第57回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2021年6月25日(金)14:00~17:53

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、木村部会長代理、石見委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、多賀委員、田中委員、前田委員、松永委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    (2)「□□」(株式会社吉野家)
    (3)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
  3. 報告事項
    特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。
議事録について、一部変更がありましたので、修正の上、8月27日に差し替えしました。

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第57回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、□□委員、□□委員から御欠席の連絡を頂いておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

本日も、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。

まず、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。

テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。

御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼び掛けて いただければと思います。

また、御発言の際には、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言が終わりましたらビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞こえづらい場合などはチャット機能でお知らせください。

次に、本日お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1-1から資料6及び参考資料となっております。また、事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。

もし不足の資料などがございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付け いただければと思います。

また、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

最後に、部会長の接続が切れてしまった場合の対応について確認させていただきます。

この後、受田部会長に進行していただきますが、もし途中で部会長の回線が切れた場合には、復旧するまでの間、事務局で進行をいたします。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、こんにちは。お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受け取りの有無について確認をしておきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「申し合わせ」に基づきまして、審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

御報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

今の事務局からの説明について、御質問等はございませんでしょうか。

ないようですので、早速個別品目の表示許可に係る審議に入ってまいりたいと思います。

本日、御案内しておりますとおり、個別品目の表示許可に係る3件の審議がございます。予定としては3時間お時間を頂戴しておりますので、大体の目安ですけれども、1品目1時間というところを念頭に置いて進行をさせていただきたいと思います。委員の皆様にもよろしく御協力のほどお願いいたします。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

〇□□委員 新規審議品目で、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」でございます。

まず、消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

資料1-1を御覧ください。

今回の1つ目の審議品目は、商品名「□□」でございます。食品形態は清涼飲料水、内容量は□□です。

許可を受けようとする表示の内容は「□□」となっております。

関与する成分としましては、成分名がケルセチン配糖体、関与成分量はイソクエルシトリンとして□□、1日当たりの摂取目安量は□□となっております。

こちらにつきましては、参考となる既許可品が2つございまして、まず、平成29年に許可されました「□□」というものがございます。今回の申請品目であります「□□」は、この平成29年に許可されました「□□」と中身は同一でございます

また、平成25年に許可された「□□」というものがございます。こちらにつきましては、表の中段にございます原材料の配合割合のところを御覧ください。□□のところの欄を御覧いただきたいのですけれども、「□□」、そして「□□」につきましては※1と書かれておりまして、「□□」につきましては※2と書かれております。こちらは関与成分自体はケルセチン配糖体で同じなのですけれども、使用する製剤が異なるということで、若干原材料の配合割合が異なっているものになります。この製剤以外の原材料については変更がないということになっております。

説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

続いて、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、お手元の資料1-2を御覧ください。

この「□□」は昨年の7月17日に諮問されまして、7月27日の第49回の調査会で御審議いただいております。その結果、7項目の指摘が出されまして、座長預かりとなりました。その後、この指摘に対しまして申請者から回答が提出され、座長のほうで御確認いただきまして、御了承を頂き、本日の部会で御審議いただくという流れになっております。

1枚めくって別紙というものを御覧いただけますでしょうか。ここにこの調査会で出されました7項目の指摘事項とそれに対する回答がございます。

簡単にポイントだけ説明させていただきます。先ほどの説明にもありましたけれども、今回の申請品目、既許可品の「□□」という製品と内容物、その組成は全く同一のものでございます。相違点は許可表示の文言を変えるというところにございます。そういったものですので、今回新たに追加された「□□」というところが、どんなデータに基づいて訴求しているのかということ。

既許可品と似たような製品で許可表示の内容のみが異なる製品が出てくるわけですので、これが併売されると消費者の混乱を招くのではなかろうかという御指摘。

従来、製品の表示に□□の量が表示されておったのですけれども、今回からはされないということで、これはなぜなのかということです。

それから、内用液については従来品と全く同じなのですが、栄養成分の量、□□量、□□量、そういったものが今回の申請品で表示されている値と既許可品で表示されている値と若干相違があるということで、その理由は何なのか。そういったことが指摘の内容となっております。

調査会の審議の概要は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらの内容について、まずは□□委員より、調査会の議論の状況などについてお話をいただければと思います。□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

それでは、補足いたします。

まず、指摘事項(1)ですけれども、今回の表示の「□□」という身体活動に係る資料はどの資料でどこの図かという指摘事項を出したところ、資料の1-6の中の図1で、この身体活動量は51から89wattということでした。国立健康・栄養研究所の「メッツ(METs)表」を参考にすると、3.5から4.8METsということになり、屋外では歩行、室内では家事をするというレベルで、身体活動というのは「日常の身体活動」のレベルであるという回答を得て、了承をしております。

(2)につきましては、なぜ文言を変えるのかということでございますが、消費者がより理解しやすい表示にしたいということで、了承をしております。

(3)には、□□をなぜ表示しないかということですが、お客様からの問合せが少なくなってきているということで、□□は表示しないことという申請者の回答でございまして、了承しております。

(4)につきましては、□□、□□の量が申請資料と既許可品で若干違っているということなのですが、その指摘につきましては、原材料の□□の違い等によるという回答でございます。□□が違うという回答ですが、□□は季節ですとか収穫時期によって□□や□□の量が異なる可能性がありますので、誤差範囲ということで了承しております。

(5)は、1日摂取目安量当たりの栄養成分の差はないと言うが、実際には差があるという指摘に対し、細かく見ていくと差はあるのですが、□□の違いによるもの、あるいはロットの差、測定誤差ということを回答しております。申請品のケルセチン量 と既許可品は大きく異なるものではなくて、ロットや測定の誤差の範囲内とすることは特に問題ないと考えまして、ばらつきの範囲内ということで了承しております。

(6)□□の量ですが、実際の分析値は100ml当たり□□としておりますが、表示値は□□としておりまして、これについても社内の中でプラスマイナス20%の誤差範囲は認めているということで回答がありました。輸入時は□□よりももう少し多い量のデータも得られておりますので、プラスマイナス20の範囲内で問題ないということで了承しております。

(7)については、申請当時の運動指針については2006年版、それから、国民健康・栄養調査も申請当時のもので申請書を出しておりますので、現在のものと大きな違いはないということでそのままにしたいという回答で、了承しております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

前回にも引き続いてということになりますけれども、本日もテレビ会議ということでこの新開発食品調査部会を開催させていただいております。それに併せて、審議をより効率的に進めていく観点から、事前に各委員の皆様に申請者の回答に対するコメントを頂戴しているところでございます。お手元に資料1-3が配られているかと思います。議論については、まずこの資料1-3にございます各委員からのコメントに沿って進めてみてはどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。特段、御異論はございませんか。

もし御異論がないようでしたら、まずはこのコメント、資料1-3を基に議論を進めてまいりたいと思います。もちろんこのコメントに御記入いただけなかった点等について、あるいは他の委員のコメントを参照しながら新たに御意見をこの場で頂戴しても結構でございますので、まずはこの資料1-3を基に議論を進めてまいりたいと思います。

それでは、事務局から委員コメントに関して概略をよろしく御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料1-3に委員から頂きましたコメントをまとめておりますので御紹介させていただきまして、事務局から少し補足をさせていただきたいと思います。

まず、□□委員からのコメントでございます。この許可表示の中に「□□」という言葉が入っておるのですけれども、この根拠となっております資料、お手元に申請書の概要版があるかと思いますが、それの1-6というタグのついたところを御覧いただけますでしょうか。

下の真ん中にページが入っておりますけれども、これのまず191ページを御覧ください。ここに図1というものが載っております。横軸に運動負荷量、縦軸にエネルギー消費量や脂質燃焼量といったものがプロットされております。これの(c)の脂質燃焼量のグラフを見ていただきたいのですけれども、この被験飲料を飲んだときの有意差が認められるのは、運動負荷量として大体70watt以上の辺りから有意差が認められている状況でございます。□□委員からのコメントですと、この70watt以上は6.8METs以上の運動量になるであろうと。そういたしますと、6.8METs以上の運動というのは、コメントにございますように、食料品を上の階に運ぶ運動あるいは時速7.2kmの極めて速い歩行、上り坂歩行等であると。これらを「□□」と言うのはちょっとずれているのではなかろうか、こういった運動であれば「強めの運動をした場合に差が出る」という表現にしたほうがよろしいのではないかというコメントでございました。

これにつきまして、同じ資料の何枚か後、204ページを御覧いただけますでしょうか。カラーのページになりますけれども、いろいろな運動のMETsが載っております。真ん中辺りに一番左のコードで02017と書かれたところがございます。まずここを御覧ください。これはエルゴメータで51から89watt、楽からほどほどの労力と、こういった運動をしたときのMETsは4.8であるとなっております。ですから、申請書に添付されておる有意差の出る運動負荷量というのが70watt辺りからということですので、ここに該当するわけですけれども、□□委員のコメントは6.8METs以上とおっしゃっているのですが、このMETs表では4.8METsとなっております。

6.8METsはどこにあるかといいますと、これの4つ上、コード02012というところを御覧いただけますか。ここに6.8METsの場合の運動が載っておりますけれども、エルゴメータでいきますと90から100watt、ほどほどからきつい労力と記されております。ということで、□□委員からは70watt以上は6.8METs以上であろうというコメントを頂いておるのですが、このMETs表から見ますと、6.8ではなく4.8METsということになるのではなかろうかと。そうしますと、申請者が言っておりますような「□□」という表現で良い のではないかと思われます。

□□委員のコメント、もう一点ございます。この表示に□□についての表示がないのですが、まず、栄養成分表示にも原材料にもどこにも表示がないということから、この□□ですけれども、この□□は何に由来して出てくるのかという御質問でございます。もしくは入っていないのであれば、原材料表示も修正が必要なのではないかというコメントでございました。

まず、□□は何に由来するのかということですけれども、これは□□として配合はしておりませんが、□□を配合しております。この□□が大体1本当たり□□になってくるということでございます。この量につきましては、令和2年11月に北海道立消費生活センターで、各種の□□について調べたレポートがございます。それを見てみますと、表が100ml当たりで出ていますので、大体30から40mg、500mlに直しますと150から200mgの□□が含まれているということが報告されておりますので、今回の申請品目の□□という量もそれほどかけ離れて多い□□量ではないと考えます。

□□委員からのコメントは以上でございます。

続きまして、□□委員からのコメントです。2点ございまして、1点目は、今回□□の含量が記載されていない理由は何でしょうかということでございます。同じようなコメントは他の委員からも頂いております。

これにつきましては、前回の調査会でも指摘事項として出しておりまして、指摘事項(3)になります。回答書の4ページになりますけれども、今まで書かれていたものを何で今回書かないのかという指摘に対しまして、申請者からは、□□含量に関して従来消費者の方からの問合せが多かったのですけれども、最近は問合せの件数が減っているということから、□□の表示はしないことにしましたという回答でございました。

□□委員の2点目のコメントは、許可を受けようとする表示の内容について、作用機序を丁寧に説明することは必要かもしれませんが、文章が長く、理解するまで少し時間が掛かる感じがしますという御意見でございました。

□□委員からのコメントでございます。□□委員も今回□□の量を表示しないことについてということでコメントを頂いております。□□委員からは、□□の量の表示は任意であり企業サイドが不必要と判断しているため異議を唱えるわけではありませんがということでコメントされておりますけれども、記載のスペースに余裕があるのであれば書いたほうが良いのではないかという趣旨のコメントでございます。

続きまして、□□委員からです。1点目は「□□」という言葉についてなのですけれども、申請者 では試験でエアロバイクによる試験をやっておるのですけれども、□□委員からのコメントは、年齢の高い方にとってこの運動が「□□」とは言えないようにも思いますというコメントでございます。

ただ、エアロバイクでの結果というのは、あくまでこういう試験をやったということで試験の条件として行われているものでありまして、このことを製品に書いたりするということではございませんので、その点、御検討いただければと思いま

2点目は、□□が表示していないということについて、健康増進への意識が高い消費者にとっては表示のニーズはあるのではないかと感じますということでございます。

□□委員のコメント、これは前回の調査会の指摘事項(6)の□□の表示量についてでございます。申請者からは、実測値□□に対してプラマイ20%の許容範囲というものを内規として設定しているということでして、表示量としては□□ということで表示しておりますという回答があるのですけれども、実測値等を見るとそれほど大きくはぶれていないので、もうちょっと幅は狭くてもいいのではないか、例えば500ml当たり□□というような値でいいのではないかというコメントでございました。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま事務局から補足していただきましたけれども、各委員から事前に頂いておりましたコメントについて一通り御紹介をし、また、そのコメントに関してこれまでの調査会で指摘をされた事項と関連する部分についてはその内容を引用し、その指摘事項の中にも含まれている旨、説明をしていただきました。

それから、□□委員のコメントあるいは□□委員からのコメントも関連いたしますけれども、具体的に有意差が認められる身体活動のMETs表の捉え方に関しても、□□委員からの御指摘に関しては、先ほどの204ページの部分を参考にいたしますと、その指摘は当たらないのではないかという解説までしていただいたところでございます。

それでは、ここから議論に入ってまいりたいと思うのですけれども、一つ一つ見ていくと同時に、関連しているところに関しては一緒に解決をしていきたいと思います。

また、資料においてコメントを事前に頂いていない委員の方もいらっしゃいますけれども、ここで例えば特段のコメントなしと書いてありますが、委員の皆様から追加で御指摘する事項があれば御意見を頂きたいと思います。あるいは、同様に他の委員から頂いている指摘、コメント内容に関して、更に補足をしていただくような御意見を頂いても良い かと思います。まず、全体の意見をここで大方出し尽くした上で、それに対する対応を議論してまいりたいと思いますけれども、そういう形で進めていくということでよろしいでしょうか。

もし御異論がないようでしたら、補足あるいは追加の御指摘をまず頂きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。特に特段のコメントを頂いていない委員の皆様が中心かと思いますけれども、もしありましたらチャットに御記入をお願いいたします。

また、会議室で御出席いただいている委員の皆様、□□委員、□□委員、□□委員が御出席と伺っておりますけれども、もし何か追加がありましたらお願いいたします。

□□委員が御記入ということで、他にも御記入の方がいらっしゃいますけれども、□□委員、コメントはありますでしょうか。

○□□委員 □□です。

御説明ありがとうございます。事前にコメントを送らなかったのですけれども、私もこの□□については、なぜ省かなければいけないのかがよく分からなかったところがあります。問合せがないとおっしゃるのですけれども、逆に問い合わせないと分からないというのは不親切ではないかと思っております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

他にございませんか。

□□委員が入力中という様子ですけれども、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 途中になっていますけれども、□□が入っている飲料は、□□と□□の情報はみんながとても必要としている情報なので、この2つは表示してほしいというのが私の意見です。皆さん、同じような意見がたくさんありますので、それだけ希望されている内容ではないかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員の御発言、聞き取りにくいところがあったのですけれども、□□飲料なので□□と□□については関心が高い成分である、他の委員からも御指摘があるとおり、これらについての成分の表示をすることが望ましいのではないかという御意見を頂いたという理解でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 ありがとうございます。

他にございますか。今のところ入力はございませんでしょうか。

今、追加で御発言いただきましたけれども、ここまでで委員の皆様からは一通り御意見を出していただいたということでよろしいでしょうか。

そうしましたら、順番にこのコメントの対応を考えていきたいと思いますが、まず、先ほどの□□委員からのコメントに関しては、有意差がついたところについて、4.8METsという解釈であるところを□□委員は6.8METs以上の運動と御理解をされたということで、そういう形になれば強めの運動をした場合に差が出るというヘルスクレームになるのではないかという御指摘でした。

また、□□委員からも、数字ではございませんけれども、エアロバイクによる試験の結果に関して、この「□□」ということが適切な表現かどうかという御指摘だったかと思います。

今日、□□委員は御欠席ではあるのですけれども、事務局、この解釈に関して事前に□□委員には御確認をいただいたのでしょうか。

○消費者委員会事務局 特に確認はしておりません。

○□□委員 分かりました。

それでは、この指摘自体は先ほどの6.8METsという解釈ではなく、METs表で見ると4.8METsになるので、204ページの解釈から行けばこれで適切ではないかという事務局の説明でございました。特に□□委員からも同様の御指摘を頂いておりますけれども、そのような解釈ということで御納得をいただけますでしょうか。更 に御意見がありましたらお願いいたします。

□□委員、特にこのコメントに対する解釈という部分については、そのような理解でよろしいでしょうか。今、御入力いただいているようです。

ありがとうございます。承知いたしましたということで確認をいたしました。

そうしましたら、他の委員の皆様にも改めてここのMETs表との表現のそごがないかどうかに関しては先ほどの事務局の解釈、ヘルスクレームとして事務局から御説明をいただいたように「□□」、こういう表現で御了解いただいたということでよろしいでしょうか。特に御異論はございませんか。

それでは、今のところ、特に御意見がある旨の御発言がないようですので、ここについては解決をしたと取り扱わせていただきます。

その次なのですけれども、□□委員の2つ目から□□が入ってまいります。□□がどこから来るかというところに関しては、原材料の□□からということでございました。ここの□□がどこからかという点については、□□成分由来ということで御納得いただけるのではないかとは思うのですけれども、この点、他の委員の方から何か御異論があれば伺いたいと思います。

もしないようでしたら、先に進ませていただいてよろしいでしょうか。□□関連でございます。

ここから□□委員、□□委員の順番でコメントを頂いており、□□委員の1つ目を先ほど議論いたしましたので、2つ目、ここまでで□□の表示がなされていないことがコメントとして出ているところでございます。さらに、先ほど追加でお伺いしましたように、□□委員から□□、そして□□もということでございましたけれども、更に□□委員からも□□が表示されていないことについては理由に関してコメントしてほしいということだったかと思います。

これに関しては、繰り返しになりますけれども、先ほど調査会の指摘事項(3)ということで、この内容について□□委員からも御紹介、御説明をいただいたところでございますが、□□委員に再度伺いたいと思うのですけれども、この□□が申請品で表示されていない理由を指摘事項(3)として申請者に確認をし、結果的には□□に関するお客様からの問合せ件数が減っているということで座長承認をされたと理解をしております。特にこの表示自体、□□委員のコメントにもありますように任意表示であるということがあるので、指摘をしたにしても、表示させることが制度上は強制力を持って指摘することはできない、この点も指摘事項に対する先方のお答えに対する調査会の考え方と言いますか、納得をされた背景にあるのではないかと思いますが、その点も加味されているということでよろしいでしょうか。

○□□委員 □□につきましては、関与成分ではないこと、栄養成分でもないことから、特に表示をしてくださいというようなこちらからの依頼はできないだろうという判断がございました。

○□□委員 ありがとうございます。

こういう理由でというところで、この部会においてこれをどう取り扱うかということになるのですけれども、いかがでしょうか。御意見を出されている委員の皆様が複数いらっしゃいますが、今、□□委員からも補足をしていただき、また、私も少し補足をさせていただきましたけれども、このような背景で、御意見はごもっともかと思うのですが、なかなかこれを指摘し表示を強制的に求めることはできない状況であること、これで納得をしていただけるかどうかなのですが、いかがでしょうか。恐らく完全に納得ということではないのかもしれません。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 私もコメントを出していなかったのですけれども、指摘事項に対する□□表示の回答の理由なのですが、この理由では普通は納得をすることが難しいのではないかと思います。制度的に表示に義務がないことは了解しているところですが、既に表示していたものを削除する理由として、消費者からの問合せが減少傾向にあるので削除するというこの理由は、その削除の理由にはならないと私は考えています。

○□□委員 ありがとうございます。

今の□□委員からの御指摘については、調査会でのこれに対する対応という部分があったかと思うのですけれども、どのように考えていかれたかという部分、改めて□□委員、コメントを頂いてよろしいでしょうか。

○□□委員 回答に関しましては、座長預かりだったのですけれども、消費者の希望が減ってきているというところは、この数値を見ますと2015年が68件で2020年は17件ということでかなり減ってきているので、減っているというところは事実ですし、それに伴って申請者が表示をしないという判断をされたということですので、それについては特に調査会としては了承すると同時に、先ほどの制度上なかなか難しいのではないかという判断でございます。

○□□委員 更にコメントを頂きまして、ありがとうございました。

今、□□委員から御発言いただいたように、多くの委員の皆様がここを指摘された背景には、問合せは確かに減っておりますけれども、消費者側から見ると依然問合せがあるということは、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会という部分で□□含量に関する情報を求めている声があると捉えるべきだと、そのようにお感じになっているのではないかと私自身は拝察をしております。

一方で、その表示に関する強制力がないこともあり、企業側がそのように表示をしないということになったとすると、この点に関してはそれ以上の強制力を持たせることはできないということになろうかと思います。

これはいろいろな意見があることは十分理解をいたしますが、この後、また□□の含量に関するコメントも併せて、例えば部会としてそういう意見が更に出てきたということを申請者側にお伝えすることはできると思うのです。もちろん強制力はないのは言うまでもありませんけれども、その点を添えて、この後この申請案件に関して最終的な結論を導き出そうとは思うのですが、その点に関して、この部会、特に新開発食品調査部会として消費者にできるだけ情報を提供するという観点から、あるいはヘルスクレーム、表示を含めた分かりやすい表現等を効果として判断していくという立場からコメントすることはできると思うのですけれども、そういう考え方でいかがでしょうか。

今、□□委員から入力していただいているということで、□□委員、御意見はありますか。

○□□委員 □□です。

非常に難しい話なのですが、□□量を表示するようにという要望があるという企業への提示の仕方もあるのですが、私は任意表示で強制力はないということで、その先は企業の判断だろうと思っています。

企業側からすると、表示量が多いとどうしても最も伝えたいことがどんどん伝えにくくなってしまうということがありますので、できればいろいろな表示を外していきたいという要求はかなり強いのだと思うのです。そのような企業のいろいろなお考えがあって、その上で、今回□□は外すようにしようという判断が企業判断としてはあった。その結果、何か問題が起きるかというと、別に安全性についてここで誤解をして何かどうこう、ゼロだからとか、□□だからというところで安全性に大きな問題は起きないということは、これまでのいろいろな□□飲料の安全性試験などから明らかになっているわけです。書かないことで今までよりも非常に多く摂取するとか、非常に少なくなるというような変化がないわけです。しかも、併売をしないと企業がはっきりしていますので、こっちはゼロなのではないのということを、比較の上でそういう判断をするようなことは出てこないだろうということです。

そうすると、□□について関心がある方は、これはどうなのだろうということで問合せという形で聞いて積極的に情報を入手することもできるわけです。これまでの問合せ件数がずっと減っていった。これは既許可品では表示されていて、問合せ件数が減ってきている。今度表示されなくなったときに、またどれぐらい入っているのですかという問合せが増えれば、その次はやっぱり表示しましょうとか、いやいやという企業判断がその次に出てくるわけです。そこら辺は任意表示で、別に栄養成分として表示しなくてはいけないということが決められているわけではないので、これはこの調査会として要請できる範囲を超えていると私は判断しています。

ですから、もしそのように要請の声がありましたという形で向こうに要望するようなことがありましたら、一方で、それは要請しなくて良いという声もあったと、私自身はそういうことですので、その両方を併記の上で出していただければと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員が退席されるのではないかと思うのですけれども、□□委員も恐らくネガティブコントロールやポジコンなどというのは、今の□□委員の意見の中にも同様の表現があったように思うのですけれども、コメントを頂けますか。

○□□委員 もう退座させていただきますけれども、添加物等々もポジティブリスト化されて、いろいろ表示をしておくことがサービスの一環になっているような気がします。ただ、先生も苦慮された発言、よく理解いたしますけれども、この調査部会では記載いただきたいという意見が多かったというところで、その一言だけでも言っておいていただけると有り難いかと思います。

では、また1時間半ほどですので、一応戻ってくるつもりでいますので、失礼いたします。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員からは表示を望む側の発言でした。いかがでしょうか。この□□については表示の制度の仕組みからいって強制力を持たせることはできない、これは委員の皆様に是非 共有をしておいていただいて、その上で、この□□の表示があるなしによって申請品目の許可をするかしないか、ここまでは関わらないという理解でよろしいでしょうか。そこまでこの問題が波及するかどうか、ここを伺っておきたいと思います。その点はよろしいでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

別の視座からの発言になってしまうのですが、この特保の特保たる関与成分がイソクエルシトリンというケルセチン配糖体なのですけれども、そのことを、より明確化したいという意図が働いているのではないでしょうか。この結果、俗説ともいえる、□□の方がこうした効果を持っているという消費者の誤解を招きたくないので、そのようにしたという見方もできると考えます。なるべく透明性を確保するという先生方の御意見も分かるのですけれども、一方で、誤解をなるべく避けて、特保の特保たる所以をもう少し前面に出したいということで、□□とイソクエルシトリンとの差別化といえると思いますが、そこを強調したいということではないかと、私はそのように受け取りました。表示はこちらの部会で検討いただくので、調査会では部会に託す形にはなっているのですけれども、私としては調査会の場では、そういう理解でおりました。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

□□委員からもメッセージを入力していただいているということで、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

□□委員もおっしゃっていましたが、私も似たような感触を持っていて、基本的には今回の関与主成分のことを明確に示したいということだと思っているのです。ただ、実質的な生化・生理学上の相乗効果があるかどうは不明なのですが、今回の中心的な関与成分と□□との相乗効果があった場合にはそのまま表示を残しておいたほうが良いかとは思っています。一方でそうではなくて、関与成分そのものが中心的な役割を果たしていて□□の相乗効果ではないとするのであれば、任意表示ですから、表示しないほうがかえって誤解を招かないのかなという印象を持ちます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

双方の御意見、ごもっともだと改めて伺いました。□□委員、□□委員からも改めて御発言をいただきましたけれども、そういう考え方もあり得るということを考えていきますと、まず任意表示である□□を、強制的に表示をこちらから指摘あるいは強制力を持ってということはできないということになりますので、その点を尊重していき、また、調査会での結論をこの部会でも尊重していくということでいかがでしょうか。

そして、この審査の結論には、ここの□□の含量表示については直接関わらないという御理解をいただいたと思いますので、この部会での議論は一定時間たちますと特段の企業の守秘義務に関わるようなところ以外は公開されてまいります。ですから、ここでいろいろな御意見を頂き、消費者側から見て□□の含量の表示を求める声もあったことは御理解をいただけると思いますので、この議論の部会の議事録を残すということで、□□の表示に関しての議論はここまでにさせていただき、調査会の結論をそのまま尊重させていただく、そういう判断でいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。

それでは、今のところは特に御異論、意思表示はないようでございます。

ありがとうございます。□□委員から御了解ということでございました。

□□委員からも賛成ということです。

そうしましたら、ここの部分についてはここまでにさせていただいて、最後、□□のお話がございます。□□に関しては、□□委員から含量に関して過少表示とならないようにということで、□□という具体的な表示をここにコメント頂いております。また、調査会における指摘事項(6)の中にも入っておりましたが、いかがでしょうか。先ほど、□□委員からもここについて□□と□□ということで、この表示に関する御意見を頂きました。

調査会においてはプラマイ20%というこの範囲に入っていることで納得したというか、了解をしたということかと思いますが、□□委員からは直接ここにコメントを頂いていたのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 □□です。

調査会からの指摘事項への回答の特に最後のページを読んでいて十分理解できなかったので、コメントを出しました。プラマイ20%というマージンは、ロット間のばらつきあるいは測定上のばらつきでこれだけのマージンが必要だというのが第一義的にあると思うのですが、実際のデータを見てみるとそんなばらつきはないのです。

もう一つは、□□という性質上、過剰摂取にならないように何らかの情報を示すのか、あるいは代謝への影響という意味で、今回は脂質等の代謝の話なので、ある意味両面あると思うのです。そういう意味では、できるだけ真実に近い情報を伝えたほうが良い のではないか。企業側も□□に変更することも検討したいと思っているということなので、このデータから見ると「□□」にしたほうがすっきりするのではないかと思い、コメントしました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

最後のところは、指摘事項に対する申請者側の答えのところで「□□量の製品表示値を□□にすることも検討したいと考えております」と自らそのように記述をしておられるので、その点、再度ここの部会で意見が出たということについてはお伝えをするところかとは思いますが、いかがでしょうか。

事務局的に言うと、強制力の問題はもちろんありますけれども、部会において再度そういう意見が出たということはお伝えいただけますね。

○消費者委員会事務局 伝えることはできます。

○□□委員 そして、今の段階でこれがすぐに変わるかどうかという点については、申請者側がどう受け止め、最後の一文に「□□に変更することも検討したい」と書いてありますので、そこの部分の真意というか、いつという部分で御判断をいただくということかと思います。そのような指摘と言い ますか、部会での意見が出たということで、この□□に関しては取り扱わせていただくということでいかがでしょうか。

今、□□委員が入力ということで、ありがとうございます。□□委員から結構ですという御意見を頂きました。

そうしましたら、今のような形で、これは許可をするかどうかに直接は関わりませんけれども、部会での意見ということでお伝えをするというように考えていきたいと思います。

ここまででこの案件に関しては全てコメントに関しては出し尽くしていただいたことを前提に、それぞれに対する対応に関して議論してまいりましたけれども、いかがでしょう。結論に持っていきたいと思いますが、まずは入力中の委員の皆様はいらっしゃいますか。

事務局から発言をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局ですけれども、先ほどの□□は、委員の方からいろいろな御意見も出たということもあるのでしょうけれども、議事録を申請者に見てもらおうという結論になったかと思います。御議論いただいている□□につきましても、これも任意表示であり、書けというところは強制できない成分である、カテキンと同じような位置付けにある成分なのかと思うのですけれども、この□□は、形式はさておき、議事録を見てくれというだけではなしに部会でこんな意見があったということをもう少し強く申請者に伝えたほうが良いということでしょうか。

○□□委員 そういう意味です。□□に関しては記述しないということでしたので、しないものをするようにという強制的な指導はできないということに基づいて、先ほどの部会議事録を御参照いただく判断です。

一方で、□□は数字が出ておりますので、その数字の変更に関して御検討いただけるかどうか。これも強制力はないという今のコメントのとおりですけれども、より一層調査会でも出た意見であり、更には部会でも出た意見ということで直接お伝えをし、最後の判断は先ほどの記述に委ねるということでいかがでしょうか。よろしいですか。

審議結果にそろそろ近づけていきたいと思うのですけれども、まず、委員の皆様からのコメントも含めて「□□」申請品そのものに対して否定的な意見はなかったと私自身は理解をしております。そういう意味では、この申請案件についてはお認めをする方向で提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。特に御異論はございませんか。

入力していただいている委員の方が複数いらっしゃるようですけれども、□□委員、了解です、□□委員も賛成ですとメッセージを頂きました。

他の委員の皆さんもよろしいでしょうか。

□□委員、ありがとうございます。

□□委員、ありがとうございます。

□□委員、何かコメントはございますか。

○□□委員 まだこの議論は続くのかもしれないのですけれども、私がコメントした表示内容が長いという件についてはいかがでしょう。

○□□ 申し訳ありません。そこを抜かっておりました。結論を急ぎ過ぎておって漏れがあったということで、□□委員、失礼しました。

他の委員からは賛成の意見を頂いております。

大変申し訳ございません。□□委員から許可を受けようとする表示の内容が、要は、非常に丁寧に書いてあり結果的に長過ぎるのではないか、少し理解するまでに時間が掛かる、この点に関して皆様の意見を伺っておりませんでした。

□□委員、これは長過ぎると。要は、既許可品に対して追加があるので長くなっているということになりますけれども、例えばどうでしょう。事務局に伺いたいのは、このように長くなった許可文言について、前例に従うのがベストではないことは重々承知しておりますけれども、特段長いということになりますでしょうか。

○消費者委員会事務局 少々お待ちください。

○□□委員 この許可を受けようとする表示の内容の文字数はあまり気にしたことはありませんでしたけれども、お手元に既許可品の一覧表というものが参考であると思います。この中で例えば105番、32ページ、それから154番、36ページ、あるいは37ページの一番下に「□□」がありますけれども、「□□」の表現も結構長いですね。

このように、若干長く許可表示が他のものよりも見えるものはあるようです。字数を数えてみないとどちらが多いのか分かりませんけれども、□□委員、いかがでしょうか。こんな長いものもあるようです。

○□□委員 それも承知していたのですけれども、脂肪に対して「□□」というのは確かに他の許可品もあったりするのですが、その後の括弧付け がないところ がかなり多くて、あえてそこに「□□」という括弧付け を入れていくのが、これが許可されると他も今後そのようになってくるのかと思ったので、そういう意味で長めになっていて、今後許可していく上で結構このようにケルセチンがどこどこに働くというものがどんどん出てくるのかなどとは感じたものですから、今後の問題提起かとは感じました。

○□□委員 問題提起をしていただきました。ありがとうございます。

○□□委員 皆さんがオーケーであればこのままでも良い のですけれども、よろしくお願いします。

○□□委員 承知しました。ありがとうございます。

皆様あるいは事務局、今の□□委員からコメントを頂いた点について、いかがでしょうか。

ここはあえて補足をしているということは、学術的なエビデンスに基づいてより消費者に理解を、具体的に説明をしたいという思いかと思うのですが、この点、どのように考えたらよろしいでしょうか。学術的な面から事務局のコメントも頂きたいところではありますし、また、消費者庁側からどのようにお感じになるかも伺ってみたいようにも思いますが、いかがでしょうか。

事務局、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 表示の内容に関して、科学的な根拠に基づいたことを消費者にしっかり伝えるために各申請者、企業の方は工夫されており、そのために表示が長いものも存在していると理解しています。表示に科学的根拠に基づいていることが記載されている、表示されているのは、良い のではないかと考えます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

特に消費者庁側から今の点について御発言はございますか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

表現の仕方としてはいろいろあるのだと思いますけれども、例えば許可をしている「□□」の場合ですが、これは「脂肪の分解と消費する力をより高める働きがある」という表現の仕方をしております。今回のものは「代謝する力」という形になっておりますので、「□□」が何なのかを説明する上で括弧書きをしていると理解をしていますので、これはこういう書き方なのかとは思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

他の委員の皆様、御意見はございませんでしょうか。

□□委員、今、少し学術的な面あるいは表示そのものに関して消費者庁サイドからの御意見も伺いました。今後に関しては科学的なメカニズム等に基づいて許可文言を精査していくことになると思いますけれども、今回に関しては今のところこの記述をお認めする方向の意見かとは思います。そういう形で取り扱わせていただいてよろしいでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

皆さんがそれでよろしければ、私は特に気になっただけですので、大丈夫です。

○□□委員  ありがとうございました。

他に漏れているコメントに対する対応、よろしいでしょうか。事務局、私の進め方で特に抜かりなかったですか。他はいいでしょうか。

○消費者委員会事務局 以上で頂いたコメントについては全て御議論いただいていると思います。

○□□委員 分かりました。

それでは、再度お伺いをしたいと思います。本申請品に関しては、先ほどの許可を受けようとする表示の内容、そこまで御議論いただきましたけれども、これで審議結果としては許可する方向でよろしいでしょうか。先ほど事前に伺っておりまして、賛成であるということがメインであったかと思います。特によろしいでしょうか。

ありがとうございます。□□委員からも異議なしということでチャットに御記入いただきました。

それでは、この審議結果を整理し、処理方法についていま一度確認をしたいと思います。

事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 この「□□」につきましては、当部会としては了承することといたします。

まず、結論はそれでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 了承することとはいたしますが、申請者へ伝える事項として、文面につきましては、また事務局で案をつくりまして部会長に御相談させていただきますが、□□委員からのコメントにありましたように、この□□の表示量について、実測値に近いプラスマイナス20%という許容幅をもう少し狭めたような数字で表示すべきではないか、そういう意見があったということは申請者に伝えさせていただきます。

それから、今日の御議論の中でありました□□量の表示がなくなること、この件につきましては、特に申請者に伝える形ではなしに、いろいろ議論があったので議事録を見てくださいということを申請者に伝えるという形で対応させていただきたいと思います。

以上でよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。

委員の皆様、今の事務局の取りまとめについて御異議はございませんでしょうか。特にないですか。

それでは、1件目の申請案件に関しては以上で結論ということにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。


【新規審議品目】

(2)「□□」(株式会社吉野家)

○□□委員 それでは、次の審議に移ってまいりたいと思います。2件目は「□□」、株式会社吉野家でございます。商品名「□□」ということになっております。

まずは消費者庁から概要の御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、製品の概要を説明させていただきます。資料2-1を御覧ください。

商品名が「□□」、食品形態は牛丼の具です。こちらは冷凍食品で解凍して食べるタイプの牛丼の具になっております。内容量は1袋□□です。

許可を受けようとする表示の内容は「□□」となっております。

関与成分名はサラシアエキス末、関与成分量はサラシノールとして□□、1日当たりの摂取目安量は□□となっております。

こちらの資料で赤字で示された部分は、調査会における指摘事項に基づき修正がなされた箇所でございます。その指摘事項につきましては、この後、消費者委員会事務局から御説明がございますので、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料2-2を御覧ください。

この「□□」は、消費者委員会には今年の2月5日に諮問されまして、2月22日の第51回の調査会で御議論いただいております。その結果、2項目の指摘が出され、座長預かりとなりまして、その後回答が提出され、座長の御了解を頂いて、今日の部会で御審議いただいております。

その点線の下ですけれども、この関与成分は特保として新規の成分になりますので、その安全性につきましては食品安全委員会で御審議いただいておりまして、2回の審議を経まして、昨年の9月1日、最終的に第788回の食品安全委員会で了承され、健康影響評価の結果が出ているということでございます。

資料2-2を1枚おめくりいただけますでしょうか。ここに別紙として、調査会での2項目の指摘事項、その後ろにそれに対する回答が付いております。

指摘事項の1点目ですけれども、これは□□を持った特保として申請されておるわけですが、根拠となっておりますヒト試験におきまして、食後30分の血糖値を見たときに、その血糖値の上昇の具合は対照群とほぼ同等であるという結果でございました。その結果を基にして「□□」というのは試験結果と一致していないのではないかという御指摘。具体的には、許可表示の文言を「□□」あるいは「□□」といった文言に変更するように検討されたいということでございました。

2点目といたしまして、申請時は関与成分の名称が「サラシア由来サラシノール」となっておったのですけれども、このサラシノールという化学物質自体のグルコシダーゼ阻害活性の寄与率は□□であること。それからまた、ヒト試験、動物試験も含めまして、サラシノール純品での試験は行われていない、全て混合物でありますサラシアエキス末を用いて試験が行われているということがありまして、こういったことを踏まえますと、関与成分の名称といたしましては、申請に使われておりました「サラシア由来サラシノール」とするよりも、むしろ関与成分としては「サラシアエキス末(サラシノールとして)」という言葉を入れまして、量的には□□というように訂正すべきではないかという御指摘でございました。

この指摘事項の回答書を1枚めくっていただけますでしょうか。そこにこのように直しますということが示されております。

1点目は、今、説明させていただきましたけれども、許可表示文言のところですが、申請時は「□□」ということだったのですけれども、これを「□□」ではなく「□□」といった許可表示文言に変えるということでございます。

2点目の回答といたしまして、申請時の関与成分名が「サラシア由来サラシノール□□」ということだったのですけれども、これを「サラシアエキス末(サラシノールとして)□□」といった正確な表現に変更するという回答でございます。

指摘事項とそれに対する回答は以上でございますが、調査会から指摘事項のほかに、この部会への申し送り事項ということで2点ございます。これにつきましては資料2-2、1枚目に戻っていただけますでしょうか。

申し送り事項は2点ございまして、1点目は、本申請品の有効性は必ず□□の白飯とともに摂取するという限られた条件下でのみ確認されている。すなわち申請品自体ではなく、一緒に食する白飯による□□ことを保健の用途としている。このような限られた条件の中での保健の用途を表示する食品は、これまでの特定保健用食品とはやや性質が異なるという御意見がありまして、これがこちらの部会へ申し送られております。

もう一点、表示に関しまして、許可表示の中に含まれます「□□」という文言がキャッチコピーにより強調されているため、糖質制限により痩せることができるとの誤認を招く可能性があるという御意見でございます。

調査会から部会への申し送り事項は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、□□委員から、更 に調査会の議論の様子等について補足をしていただきたいと思います。□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

調査会からの指摘事項としましては2つありまして、事務局の御説明のとおりです。

1番については、食後の血糖値の上昇の勾配というのは対照群と試験食群で差はなく、最終的には血糖値の上昇が緩やかになっているというデータになっておりますので、そのデータに沿うような形で表示をしてくださいということで「□□」という文言に変えていただきました。

2番目は、説明がございましたように、実際にサラシノールの効果というのはサラシアエキス末の□□を説明することができるのですが、その他についてはコタラノールやネオコタラノールといったサラシノール以外のサラシアエキス末に含まれる成分が関与しているということで、その関与成分がサラシノールとすることはデータとは合わないのではないかという指摘です。関与成分としてはサラシアエキス末として、ただ、その関与成分の活性を保証するものとしてはサラシノールを指標として□□含まれているというような、実際のデータに基づいた表記にしていただいたということでございます。こちらは指摘事項につきまして、そのように修正するという回答を頂いております。

申し送り事項につきましては、今回牛丼の具ということで、今までの□□というような特保の製品においてはその製品自体、その製品に含まれている□□ということで申請されているもの、あるいはお茶や錠菓の形で食事と□□ということで、その2つは非常に明確な作用機序が消費者に伝わるのですが、今回の申請品は牛丼自体の□□のではなくて、牛丼と一緒に摂取する白飯ですね。御飯の□□ということなので、そこのところが非常に分かりにくいのではないかということでございます。

よって、今までの既許可品でもおそばなど、そういうものはあって、それはそばの中に含まれる糖の吸収を緩やかにするというものだったのですけれども、これは製品自体には特保の表示の根拠を説明するものはなくて、それと一緒に御飯を食べなくてはいけないこと、あとはパンですとか、うどんですとか、そういう他のもののデータはないということで、非常に限られた条件での申請ということになります。これについて、特保として今までの既許可品との概念とは異なるので御審議いただきたいということでございます。

2番目は、ここに書いてあるとおりで、部会での委員の先生方の御意見にも出ていますとおり「□□」というのは非常に曖昧でかつ消費者の誤認を招く表示ではないかという意見が出されまして、これについては部会で御審議いただきたいということでございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

この申請品目に関しましても先ほどと同様に事前に各委員からそれぞれコメントを頂戴しておりますので、このコメントをまず御紹介させていただき、更 に追加を事前に頂いて、その後、それに対する議論をしてまいりたいと思います。

その進め方でよろしいでしょうか。特に御異論はございませんでしょうか。

それでは、資料2-3ですか。各委員から事前に頂いたコメントの御紹介を要点を絞って、事務局、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、資料2-3を御覧ください。事前に委員から頂きましたコメントについて説明させていただきます。

1点目、□□委員からのコメントで「□□」という文言が大文字で書いてある点について、過剰な表示だと考えますというコメントでございます。誤解を招くような目立つ表示は避ける必要があると考えますということでございます。

これは先ほど申し上げました調査会から部会への申し送り事項と一致することかと考えます。

□□委員からのコメントでございまして、許可表示の文言の中に「□□」うんぬんという「糖」という言葉を使った部分と、最後の「□□」という「糖質」という言葉、2つ使われているのだけれども、この使い分けに何か意図があるのでしょうかという御質問でございました。

この点につきましては事務局から申請者に確認いたしまして、まず「糖」というのはグルコースなど血中に吸収されるサイズまで分解された単糖の意味で使っております。一方、「糖質」というのはでん粉など糖に分解される前のものを指す言葉として使っておりますということでございます。

□□委員からのコメントで、保健の用途の表示の中に「□□」とありますが、ここから「食生活改善に役立つ」ということは読み取りにくいが、これに該当する根拠があるのでしょうかということでございます。

これにつきましては事務局からお答えいたしますが、特保の位置付け として、直接的な効果だけでなく特保を摂取することが食生活に対する意識を変える一因となりまして、その結果として食生活の改善に役立つといったものであることから、特保の許可表示の中に保健の用途としてこの「食生活改善に役立つ」という言葉が入っているものと考えております。

□□委員からのコメントでございます。最初の2点は申し送り事項(1)(2)のとおりと思いますという内容でございます。

表示見本につきまして3点ございまして、1点目は、パッケージの表面に「牛丼の具」「牛丼のもと」といった表示をしたほうが良いのではないかというコメント。2点目は、電子レンジでの調理法に関して、お皿にのせる場合とのせない場合があるので、区別できるようにイラストなどからも読み取れるようになると良いと思いますというコメント。3点目といたしまして、特保で牛丼の具というのは、まだ世間一般では慣れていないと思われますということから、摂取上の注意をより目立つようにすると良いと思いますということでございます。

□□委員からは、根拠となっておりますヒト試験からは、インスリン抵抗性のない健康な人では糖の吸収を緩やかにする働きは示されていないことから、許可表示をはっきりと「食後の血糖値が高めの方」あるいは「インスリン抵抗性のある方」という明確な表現に修正すべきではないかということでございます。

2点目といたしまして、資料1-12におきまして、プラセボ群とサラシア群で提供された食事のエネルギー、脂質量に若干の違いがあるのだけれども、この違いが糖の吸収に何らか影響を及ぼさないのかどうか専門家の御意見を伺いたいということでございました。

□□委員からのコメントの続きになりますけれども、1日当たりの摂取目安量として□□という表示がありますが、この表示から、毎日食べることで健康の維持増進に役立つと誤解されることはないのかと。この製品は他の特保のように継続摂取は意図されていないことを伝える表現が許可表示やパッケージに必要ではないかというコメントでございます。

今回、特保として申請されておるのですけれども、同じようにサラシアエキスを配合いたしました牛丼の具が、機能性表示食品として「□□」という製品で既に発売されております。こういったものが特保、機能性表示食品と両方売られると、消費者にとって混乱を招くのではないかというコメント。

それから、今回の申請品目の製品の名称に「□□」という名前が付いておりますけれども、この意味は何かということです。「□□」と名付けることによって特に効果が高いという印象を与えないか、特に機能性表示食品との関連において消費者に混乱を生じないかというコメントでございました。

委員からのコメントは以上でございますが、このコメントにつきまして、何点か消費者庁から補足をお願いしたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 まず、□□委員から資料を御提供いただきました機能性表示食品について御説明をさせていただきます。今回の申請者が機能性表示食品として届出をしておりますのは、今回□□委員が御提供くださった「□□」、そして、もう一つ「□□」のミニサイズの商品であります「□□」という商品がございます。現在の状況としましては「□□」については販売休止中で、今回の申請品が特保の許可を得た後には併売はしないと聞いております。一方で「□□」というミニサイズの商品につきましては、現在通信販売にて販売を行っておりまして、今回の申請品が特保の許可を得た後でも販売を継続する予定と聞いております。

また、□□委員からの御指摘の1つ目につきまして、「インスリン抵抗性のある方」という表現について、厚生労働省にその言葉を使うことが薬事該当性について確認を行いましたところ、「インスリン抵抗性のある」という表現の定義が明確でない状態では、薬事該当性については判断が困難であるということの回答がなされております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

各委員から事前に頂いた意見に対して御紹介をし、そして、申し送り事項の1番、2番との重複も幾つかあったかと思いますけれども、その点、御紹介をいただきました。

最後の部分は、消費者庁から、既に類似の商品として上市されているものについて継続されていくのかどうか。特に機能性表示食品として上市されている「□□」というのは、これは今後は販売がないという話だったかと思います。

私も理解が不十分だったのですが、「□□」は通販で継続販売というお話でしたが、この「□□」は機能性表示食品なのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 機能性表示食品でございます。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

委員の方から頂いた意見を御紹介しましたが、特段のコメントのなかった委員、特に今のところコメントをお聞きできていない委員の方もいらっしゃいますが、他の観点や、あるいはその指摘事項を更に補足していただくような御発言はございますか。もしおありでしたら、ここで伺っておきたいと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□です。

これは私の理解不足なのかも分かりませんが、資料1-12と2-10のところですけれども、根拠になっている論文になると思います、ダブルブラインドプラセボ対照クロスオーバー比較試験の結果のところです。この120ページ、121ページの図のグルコース濃度の経時変化と曲線下面積、そして、グルコース濃度の最大値というのですか、それの図と表が最大値など一致していないように思うのです。私がそこのところは理解できていないのですが、何かこれは理由があるのでしょうか。

○□□委員 □□委員、ありがとうございます。

御指摘いただいているのは、資料1-12、2-10と書いてある事前に配付されている冊子の中の論文に関して、その論文のページ数で行くと120ページ、121ページにあるFig.1、Fig.2というのとTable4、Table5、ここの部分の御指摘ですね。

○□□委員 そうです。

○□□委員 ここの図と表が一致していないという御指摘でしたか。

○□□委員 例えば図のFig.1の(a)の全被験者のデータ、経時変化になるわけですが、30分、45分、60分、90分、120分という時間で血糖値を測定して平均値で示されていると思うのですが、例えば表にある血糖値の最大値、mg/dlで示されているAll Subjectsのところが155.4、そして、149.7というのが最大値と示されているのですが、この図からは155あるいは150という最大値が読み取れないのですけれども、これはなぜなのかと。

○□□委員 なるほど。ありがとうございます。

今の□□委員からのこの図と表の見方というのはいかがなのでしょうか。これはどなたに御説明をいただければよろしいのでしょうか。

この点、後でまた御説明いただくとして、他の御指摘がもし委員の方からありましたら先にお受けをしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。特に今のところは他にはよろしいでしょうか。

もしここまでで追加の御質問、指摘事項がないようでしたら、大分時間が長くなったので一度休憩を入れたいと思うのですけれども、事務局、よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 結構です。

○□□委員 すみません 。後の案件もありますし、大変恐縮ですけれども、5分ということでよろしいでしょうか。10分ですか。

では、10分、16 時に再開をさせていただくようにしたいと思います。よろしいでしょうか。

事務局、問題ありませんか。

○消費者委員会事務局 大丈夫です。16 時からということでお願いします。

○□□委員 では、先ほどの説明もその後に伺いたいと思います。

それでは、16 時再開にいたします。

(休憩)

○□□委員 それでは、再開をさせていただきます。

休憩前までに「□□」に関する指摘事項に対する御説明、申し送り事項に関して御説明をいただいた上で、委員からのコメントを御紹介申し上げました。そして、更に追加で御意見を頂いておりましたが、特に追加で□□委員から資料に関して図表の解釈について御質問がありましたけれども、これに関してはいかがでしょうか。消費者庁サイドもしくは事務局サイドでお答えいただけますか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁のほうでただいま申請者に確認を取りましたので、あくまで口頭で確認した範囲ですけれども、御紹介をさせていただきます。

まず、Table4に書かれておりますCmaxにつきましては、個々人の方の最大値を平均化して書いているものになります。一方で、Fig.1に書かれているグラフにつきましては全員の方のその時間での平均になりまして、人によってピークを迎える時間帯が異なってまいりますので、それによってTable4に書かれている値よりもFig.1のほうが 値が下がっているということの説明でございました。

聞き取った内容は以上でございます。

○□□委員 分かりました。

そういう解釈だということですけれども、今、事務局に近い所にいらっしゃいます□□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 了解しました。そういったことが本文中にも計算の仕方などが書かれていなくて、表と図が一致していないところがすごく疑問に思いましたし、この資料がこの申請の根拠になっている論文になっておりますので、確認をさせていただきました。ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、今の根拠資料となる論文に関する見方、説明が不十分なところもあったというところかと思いますけれども、個別に説明をしていただくと納得ができる結果だったと思います。

それでは、休憩前にこの申請案件に関して、委員の皆様からは一通り疑問点あるいはいろいろな指摘事項をお出しいただいたと思います。また、調査会から部会に対して非常に大きな内容の申し送り事項が来ておりますので、これをここから議論してまいりたいと思います。

中身に関しては、資料2-3の一つ一つという考え方もあるのですけれども、申し送り事項と更には委員からのコメント、かなり重複している部分もありますので、申し送り事項に関して委員の皆様から御意見を頂き、同時に部会としてのコメント内容も解決していく方向で考えてまいりたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。特に御異論はございませんでしょうか。

もしよろしいようでしたら、申し送り事項の1つ目は、この審議品目自体の特徴でもありますけれども、牛丼のもとがあって、それが商品であると。この商品のヘルスクレームは実際に「□□」ということなのですけれども、その糖というのは食事から摂取した糖であると。さらに、必ず□□の白飯、白いお米とともに摂取しということなので、その□□の白飯、御飯を通じて摂取した□□というのが正確なヘルスクレームということになる申請でございます。この提案の仕方自体がかなりレアであり、更に言うと、キャッチコピーとして書かれている「□□」という文言とそごがあるというか、誤解を生じかねないという、かなり委員からは強いこれに対する異論と言い ますか、違和感と言い ますか、コメントが出てきているということかと思います。

この点について、まず部会で議論をしておきたいと思いますが、先ほど、事務局あるいは調査会の申し送り事項の説明の中にもありましたけれども、このようなパターンは過去には特保として許可されている商品形態としてはなかったという理解になりますでしょうか。あるいは類似しているものとしてあえて挙げられるようなものがございますか。そこら辺から説明をお願いします。

○消費者委員会事務局 事務局ですけれども、これまで食後の血糖値の上昇を抑える、そういったクレームで許可になっております特保製品について調べてみました。□□委員のお話にもありましたけれども、例えば乾麺、おそばですとか、白飯、御飯も食後の血糖値を下げる特保として許可になったものがございます。ただ、これは麺自体、御飯自体が血糖値を上げにくい、そういった食品であるというものでございます。今回のものとは大分性質が異なるものです。

今回の牛丼の具のように、この製品そのものではなくて一緒に食べた食事由来の糖質による血糖値の上昇を抑えるということを訴求した商品としては、何品か許可になっております。その食品の形態といたしましては、豆腐、即席みそ汁、発酵乳、飲むヨーグルトですね。それから、タブレットの錠菓、サイダー、お茶、粉末のコーヒー、こういったものがそのもの自体ではなく一緒に食べた食事による血糖値の上昇を抑えるということで特保として許可になっております。

こういったものがどんな許可表示の文言であるかということですけれども、例えばお豆腐ですが、「この豆腐は食物繊維として難消化性デキストリンを含んでおります。食事に含まれる糖の吸収をおだやかにするので、血糖値の気になる方に適しています」という許可表示文言でございます。そのほかの製品につきましても若干文言は変わっているところはありますが、大体「食事に含まれる糖の吸収をおだやかにする働きがあります」というような表現、文言で許可になっております。これが同じように一緒に食べた食事による糖の吸収を抑える食品の許可前例と言い ますか、これまで許可になったもののまとめでございます。

もう一点、今回の申請品目の有効性の根拠となっております試験、これが□□の白飯と一緒に食べたときの血糖値の上昇の変化を見ておるわけですけれども、確かに申請書に添付されておるのは白飯と一緒に食べたときの試験データだけでございます。では、今、私が 申し上げましたこれまでの既許可品がどのような試験をしているかでございますけれども、例えばお豆腐、これはお豆腐と一緒に食べた食事はうどん、御飯でございます。それから、おみそ汁、これは米飯のみです。ふりかけも多少のっているようですけれども、御飯と一緒に食べたときの血糖値の上昇の変化を見ております。飲むヨーグルト、これもうどん、御飯です。錠菓の場合は米飯ということです。

これまでの許可品目を見ましても、必ずしも幅広い種類のでん粉質と言い ますか、食事と一緒に申請品目を食べて、その結果の血糖値の上昇を見ているわけではない、御飯だけでやったものもあれば、うどん、御飯でやったヒト試験もあるという状況でございます。

今、事務局から過去の品目について説明できるものは以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今、既許可品あるいは同様の食べ合わせと言い ますか、食事を想定したときに想定されるヘルスクレームとして考えられるものについて、そのエビデンスの基になっているヒトスタディーの内容も含めて御紹介をいただきました。

これまでの既許可品あるいはその試験データ、あるいはそのヘルスクレーム、これを全体として眺めてみたときに、今回の牛丼のもとというものが特に違っているかというと、類似しているようにも見られるように思いますが、一方で、こういう食べ合わせのときに日常の生活で毎日その組合せがイメージできるかというと、この牛丼のパターンの場合は、これまでの既許可品に比べると日常的に摂取し続けるという点においては若干違いがあるようにも感じましたが、いかがでしょうか。

ここから委員の皆様に自由に御発言いただいて、申請案件に関して、特にこの申し送り事項の1番目、そして、この後2番目と思っておりましたが、ほぼ同時にこの1番目、2番目が議論のそ上に上っている感じもいたしますので、トータルに御意見を伺いたいと思います。どなたからでも結構です。御発言をお願いいたします。

□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□でございます。

少し補足させていただきます。調査会にて私が発言したのですけれども、「□□」という部分の薬理学的な背景を述べますと、このサラシノールは二糖類を単糖に分解する消化酵素、すなわちグルコシダーゼ阻害ですので、ブドウ糖の吸収を抑制するわけではなくて、(単糖類ではなくて)二糖類の分解を抑制するだけですので、繰り返しですが、単糖類には働かないのです。たまたま今回のケースでは想定されている相手方は、御飯という炭水化物なのですけれども、特保であれば、その御飯の量を減らしたほうがより良い のではないか、ということを、調査会でも私は強く言った記憶があるのです。御飯の量を減らしたほうがより良いと感じてしまうので、本ケースにつき非常に違和感を覚える、ということでございます。

○□□委員 最後が聞き取りにくかったのですけれども、逆説的にというお話で、御飯を摂取する量を減らしたほうが効果は期待できる、そういう考え方があるということですね。

事務局、聞こえておりますでしょうか。

○消費者委員会事務局 聞こえております。

○□□委員 今の□□委員からの御発言に関して、私、ちょっと聞き取りにくかったので、最後のところは確認の意味でこういう意味でよろしいかと投げかけたつもりでした。問題ないということでよろしいですね。

ありがとうございます。

□□委員のおっしゃることは非常に理解できますし、そうなると、先ほど□□委員から御質問のあったFig.1、Fig.2というところ、ここは米飯を摂取して血糖としてグルコースがどのように変化しているかを見ているということで、この実験のデザイン自体は全く問題ないという理解でよろしいですね。要は、α-グルコシダーゼの阻害ということなので、でん粉を摂取したときの血糖値の上昇に係るα-グルコシダーゼを阻害することによって、血中のグルコース濃度の急激な上昇を緩やかにしていっているという科学的なエビデンスで理解してもよろしいわけですね。それは問題ないですね。

□□委員。

○□□委員 □□です。

この特保の基本的な考え方のところになるかと思いますが、特保の場合、関与成分が明らかで、そして、その関与成分が何らかの健康に対して良い 効果があれば、それは認めていくということが基本ではないかと思うのです。他のいろいろな既に許可がある特保の商品においてもエネルギーの摂取量を少なくすれば済むことでありますし、脂肪の摂取量を少なくすれば済むことでもあるわけです。そういう意味では、今回、牛丼の具というイメージで考えられていますけれども、この関与成分がサラシアエキス末ということで、このサラシアエキス末がそこの中に入っていて、それが特保に値するかという視点で判断していかないといけないのではないかと思います。

同じようなことが、難消化デキストリンなどでもそうですけれども、いろいろな商品に同じ関与成分が含まれていても、それはそれとして関与成分がきちんと期待できる効果を示すかどうかという視点で判断してきたと思いますので、そこはぶれないほうが良い のではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員からもコメントがおありだということで、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 よろしくお願いします。

 今、議論されている関与成分のメカニズムのところ、α-グルコシダーゼ阻害薬と同様の作用を持つ関与成分であるということなので、一定の効果は間違いなく期待できるものだと思います。ただ、ここで問題なのは、今までの御議論や御発表の中にもございましたように、この具だけを食べて別に血糖が下がるわけではないので、一緒に食事として取っている、「食事の中に含まれる糖質の吸収をおだやかにする」という、他の保健食品にもありましたけれども、そのような表現 が妥当であると思います。

もう一つは、間違ってこの商品を毎日摂ってもいいのではないかと勘違いされる方がおられると思うので、適度な頻度がどのぐらいなのか定かではありませんが、その辺 りの誤解を招かないようにするために消費者庁として御意見を出しておいたほうが良いのではないかという印象を、この2つの申し送り事項から見てもそのように感じた次第です。あとは先生方のコメントとほぼ異論はありません。

○□□委員 ありがとうございます。

この関与成分自体は他にも含まれている成分であり、更にα-グルコシダーゼ阻害剤として効果の期待は十分できる。問題は、それが牛丼の具に添加されていることを既許可品やこれまでの食生活と照らしたときにどういう影響というか問題が生じ得るのか、その点も考えなければいけないということですね。ありがとうございます。

他にも恐らく委員の皆様はいろいろな見方があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。基本、先ほどの□□委員のお話から行けば、関与成分の難デキのように効果が実証されているもの、これが添加されている食形態というのは既許可品にも多く見られる。同様に考えていけば、そういう形はこれまでの特保として認められているものであると。問題は、先ほど□□委員からもありましたように、これは具だけでは駄目なわけで、どういう形でこの牛丼の具自体を食生活として考えていくのかということだと思います。

□□委員、御発言ということでお願いいたします。

○□□委員 先生方の意見に抗うことは一つもないのですが、私の意見について、もう少し強調させていただきますと、正に 今、□□委員のおっしゃったとおりでして、結局、牛丼の具と御飯をセットで売っているわけですね。そうではないのですか。そこがよく分からなくて、先ほどの機能性食品 だと具だけなのでしたでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から回答いたします。

機能性表示食品につきましても、今回の特保の申請品につきましても、牛丼の具のみの販売となっております。御飯については消費者 で御用意いただくものになっております。

○□□委員 ありがとうございます。

その延長でコメントをさせていただきますと、そこで例えば難消化性デキストリンがお茶に入っていることと違うというか、違和感を覚えるのが、「牛丼」と言ってしまうと御飯とセットで売るようなイメージがあるわけです。もう少し、あえて例え話をしますと、緑茶に入っている難消化性デキストリンというものと、「おにぎり」とをセットで売っているというものにかなり近いのでは、と思うわけです。お茶だけですと、通常、この相手方としては、御飯を含め非常に多彩な組合せをイメージできるのですけれども、「牛丼」というネーミングは、炭水化物を名指ししていますので、すなわちご飯とセットという形での摂取のイメージが強いところが、私の違和感ではないかと思うのです。

一方で、では、何という名前にすれば適切なのか、という点は、難しく、例えば「牛肉の味つけしたもの」とか、そういったもので売れるかというと、そこは売りにくいところも出てくるようにおもえます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員の御発言、今の御説明、多くの委員の皆様、同じ思いを持っておられるのではないかと思います。そして、委員からの事前に頂いているコメントの中にも、例えば□□委員が「牛丼の具」という表示がないということも御指摘になっていて、この辺りは消費者が御飯を本当に用意するのかどうか、本当に効果が出てくる状況の前提が消費者の理解の下で実現するかどうかというところまでもう少し説明が必要になってくるのではないかということかと思います。

いろいろと御意見はあると思うのですけれども、どうなのでしょうか。これはこのまま今日これに関して「□□」を条件を多少つけて許可する方向に持っていくのはなかなか厳しいのではないかと、今の委員の皆様の御発言をお聞きしていて私自身は印象を持つのですけれども、いかがでしょうか。これは今日徹底的に議論し、そして、許可する方向に持っていくべきであるとお考えの委員の方はいらっしゃいますでしょうか。特にそういう意見はお持ちでないという理解でよろしいでしょうか。

もし今日この部会において「□□」、すぐに許可という方向にならないとすると、今回部会への申し送り事項とともに、コメントの内容をもうちょっとこの時間を活用させていただいて整理をし、どういうところが問題点であると整理できるか。すなわち申請されている申請者に対して、こちらから指摘事項として具体的に改善を図っていただくことによって、より許可に近づくような方向に持っていけるようにするのが一つ今日の落としどころとしてはあるのではないかと思うのです。

もう一方で、もうこういう提案はそもそも成立しない、こういう形態の特保は許可すべきではないとお考えの委員がいらっしゃったら、そこは伺っておきたいとは思いますが、いかがでしょうか。

□□委員がメッセージ入力ということですけれども、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 なかなかこれは困難だと思うのですけれども、1点だけ確認したいのですが、これまでもサラシノール関連のことがこういった機能的な食品というか、特保もそうですけれども、関わっている製品があるかと思うのですが、例えば今回テーマになっている製品は御飯と一緒に食べるという感じなのですが、糖尿病治療から行くとα-グルコシダーゼ阻害薬は大体食前に服用するお薬なのです。ですから、この論文データを見てもクリアカットな感じがあまり見えないのは摂取時期の部分、要するに、サラシノールが体に入ってくるのと御飯が入ってくるタイミングの違いが同時なのか、サラシノールが先行しているのかの差異が出てしまっているかもしれません。学問的なところになって申し訳ないのですけれども、そういうことも踏まえて、もしこれを製品として売り出すのならば、もう少し文言をいろいろ整理していかないと厳しいのではないかというのと、あとは特保としてこれが成立するかどうかですね。先ほど来議論があるとおりに、そのように思いました。

お時間を取ってすみません。以上です。

○□□委員 先生の御専門のお立場からとても貴重な情報、コメントを頂きました。確かに経時的な変化を拝見しても、有意差がついていることは当然ですけれども、クリアではないという部分はありますね。

事務局サイドの前に、まず、□□委員からコメントを頂いて、その後、□□委員に御発言をお願いしたいと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 1点確認なのですけれども、今回のこの製品の場合は必ず□□の御飯ということなのですが、一般的に□□というと□□ということで、男性の方には適当な量なのかと思うのですが、個人的には少し多いと感じて、そういう限られた条件の下でのみ確認という点で、例えば御飯の量を少なくした場合はどうなのかがよく分からないというのが確認させていただきたい点です。パッケージを見ますと、何gの御飯とは書いていないわけなのです。そこが曖昧なのでどうしたらいいのかというのが、私が感じたところです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

続いて、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 調査会 では、この製品が特保としてふさわしいかというところを部会で御議論いただきたいということなのですけれども、先ほどから御意見が出ているように、毎日食べるものではないというところ、それから、血糖値が高めの方がわざわざ牛丼を食べるのですかというそもそも論のような、そういう意見も調査会で出ていて、そして、先ほど申しましたようにコーヒーや錠菓、みそ汁等はそれ自体には糖が入っていないことが分かりますので、食事と一緒に食べるということはイメージできるのですけれども、豆腐はその中間辺りなのですが、牛丼に必ず御飯をつけるというところのイメージが湧きにくいということで、そもそも特保として適切なのかを御議論いただきたいということでございました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

極めて重い申し送り事項だと思っておりまして、今、□□委員からもありましたとおり、牛丼を毎日食べるというそこの考え方や、そもそも血糖値が高い方がこれを召し上がることについて、あまり自然の条件ではないこと。また、□□委員からも□□の御飯ということで、ちょっと多いということだと思います。

したがって、今までのいろいろな委員の方からの御意見あるいはコメント等も総合的に見ると、これを特保として認めるとすれば相当条件として、これが特保として成立する具体的な食生活をもう少しパッケージや、注意喚起というか、説明書きとして求めていかなければ誤解を招いてしまうのではないかというところが多くの方からの懸念として出ていること。そのことが、先ほど□□委員からα-グルコシダーゼの阻害というお話もありましたけれども、特に優良誤認してしまうような、効果を期待し過ぎるような形になってしまい、毎日牛丼、そして御飯大盛り、これをかえって促すようなことになれば逆効果であるということですので、この辺りの懸念を払拭するように文言やパッケージを含めてかなり改善していただかないといけないというのが、この商品を特保として議論していく上での大前提になるということではないかと思うのですけれども、この考え方自体はいかがでしょうか。

事務局、ありますか。

何か委員の方で御発言はございませんか。これは今の段階ではそのまま特保として認めることは難しそうだということで、あとはこちらからの指摘事項をしっかりお伝えをして向こうによく考えていただくことが必要かと思うのですけれども、特に御発言はございませんか。

もし御発言がないようだとすると、この申し送り事項2つ、それから、コメントの中に□□委員も「□□」、申し送り事項の2つ目、□□委員の「糖質」と「糖」という部分は先ほど事務局から御説明がございましたけれども、□□委員からもコメント、更には□□委員のコメントの一部にそこに関連するような内容がありますので、この辺り、この商品の食生活としての摂取の仕方についてより具体的に説明をしていくということではないかと思いますが、□□委員、お願いします。

○□□委員 特保の「□□」というのが大きな題目でありますね。だけれども、食事というか、今回は白米の御飯というので特定してしまっていますので、そこの部分の違和感がすごくあります。だから、摂取方法というところに「□□」と書かれていますけれども、これだけを絞り込む、ここにたどり着くのにかなり無理があるような気がしています。そこのところをもう少し検討されたほうがよろしいかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

「□□」という、ここの表現をもう少し修正をしなければいけないということですか。ありがとうございます。

どうでしょう。事務局、今、委員の皆様から御意見を頂いておりますけれども、このまま認める方向にはないとして、かなりいろいろな指摘する事項がありますので、今回頂いているコメントあるいは今日頂いた御発言の中での内容を少し整理して先方に指摘をし、それをどのように解決に近づけていくかをもう一回見るというのが一つあるのではないかという取扱い方ですけれども、いかがですか。

○消費者委員会事務局 事務局ですけれども、今、□□委員がおっしゃった方向で事務局 で、申請者に再度検討するようにと伝えることを整理してみたいと思います。

ただ、今日の御議論の中でも明確にこういうようにという指摘までは至っていないといいますか、申し送り事項を基にいたしまして委員の方々から出てきた言葉を拾っていきますと、前に食べるものではないとか、これ自体糖を多く含むものではないということなので、そういったことを踏まえて、どういった摂取の仕方が効果を発揮するために適切になってくるのか、そういったことが正確に分かりやすく伝わるような表現への変更等を含めて考えることというような方向になるのかと思います。

これにつきましてはまた部会長に御相談させていただいて、申請者に伝える文言は決定するということでよろしいでしょうか。

○□□委員 お願いします。

あとは毎日食べるような印象を抱かせないとか、メカニズム的なところで先ほどの□□委員のお話や、□□委員からも事前に頂いている「インスリン抵抗性の」うんぬんという、ここの部分も少し指摘をしておかないといけない部分かとは思っております。

○消費者委員会事務局 今、□□委員から□□委員の御意見の「インスリン抵抗性」ということについても申請者にというようなお話であったかと思いますけれども、これは冒頭消費者庁から説明がありましたが、厚労省でも迷っている状況ですか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から補足をいたします。

「インスリン抵抗性のある」という言葉の定義についてなのですけれども、 インターネットなどを利用して調べてみました。そうしましたら、HOMA-Rに基づくインスリン抵抗性の基準が1.73ですとか、2とか、2.5とか、検査機関によって異なる基準を利用されている状況もあるようです。ということで、厚労省からは「インスリン抵抗性のある」という表現をした場合に、具体的にはどういう方が対象者になるのかが明確でないと、薬事該当性の判断ができないと伺っております。ですから、専門の先生方からそういった御知見については御紹介いただければと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

この辺り、キャッチコピーの部分で、ターゲットになっている方に対する訴求をより具体的にかつ客観的にしていくという意味で、薬事との関係も含めてまた専門的な御知見を少し集めて検討させていただくことにさせていただきたいと思います。

□□委員のコメント、そういう取扱いで考えますけれども、よろしいでしょうか。

○□□委員 □□です。

それで結構です。要するに、文言はいろいろこれから企業、事業者がきちんと工夫をするということで、私の意図は該当しない人にも効くというような誤認を与えてはならないというその1点ですので、そこから先は科学的な検討をしていただければと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、先ほど事務局から整理をしていただきましたが、今回は頂いた意見を整理して、調査会からの部会への申し送り事項を中心に、更 に今日の御発言、頂いたコメント、これらを更にここに加筆いたしまして、この商品に対しての誤認を防ぐということ、より現実に特保としての有効な状況をしっかり消費者にお伝えをする、その指摘を明確にさせていただきたいと思います。

それでは、時間が大分掛かっておりますけれども、そういう取扱いにさせていただくということで、事務局からもう一度整理していただいていいですか。

○消費者委員会事務局 その前に、申し送り事項を中心にという方向性は事務局としても承知いたしましたが、委員の方々から頂いたコメントについて、今日この場でほとんど御議論いただいていないコメントも幾つかあるかと思うのです。

○□□委員 実際、全然議論していない内容は、□□委員からの表示見本のところで電子レンジ調理法のお話や摂取上の注意をより目立つように、この辺りは確かに議論はしておりません。また、□□委員から御指摘頂いているTable2のカロリー数とか、この辺りの話はできていません。また、機能性表示食品との関係性に関しては、一定、先ほど消費者庁からお返事を頂きましたので、整理できていると思います。あと、「□□」という名称については答えをまだ聞いておりませんので、この辺りはいかがでしょうか。直接伺える内容は直接今回の指摘の中に入れていくということで、よりスムーズにこの後の議論ができるのではないかと思います。

これについては、また事務局と部会長に御一任いただいて次回に備えるという取扱いにさせていただきたいと思いますけれども、事務局、いかがでしょう。

○消費者委員会事務局 承知いたしました。

今、この場でこういった文言というところまで詰め切れないのですけれども、申し送り事項の1番を中心にいたしまして、この申請品目の特性といいますか、そういったものを考慮した上で、消費者にこのものの食べ方が正確に分かりやすく伝わるように考えてもらう、工夫してもらうというような内容になるかと思います。その方向でまた原案を作り まして部会長に相談させていただきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

○□□委員 申し送り事項(1)、それから(2)も当然含まれますので、その旨は御理解をいただいて、大事なことは、今回こうやって指摘事項を相当いろいろな面から申請者にお伝えをすることになるのですけれども、前提としては認めないという結論ではないということですね。それが前提になりますけれども、その点は確認をしておかないといけないと思っております。それはそれで委員の皆様、よろしいでしょうか。特段、御異論はございませんか。

ありがとうございます。特に御異論はないようですので、事務局から御提案していただいたように、こちらから指摘事項を上げ、それに対する改善、回答を求めていく、それを基に次回以降に継続審議することにしたいと思います。そういう取扱いでよろしいでしょうか。

そういう形で取り扱わせていただくということで整理をしたいと思います。


【新規審議品目】

(3)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)

○□□委員 では、2件目については以上とさせていただいて、委員の皆様、大変申し訳ありません。17時終了の予定なのですけれども、もう少しお時間をいただいて、3件目の「□□」、日本コカ・コーラ株式会社に入ってまいりたいと思います。

消費者庁からまず概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 お手元に資料3-1を御用意ください。

この商品の商品名は「□□」、食品形態は清涼飲料水、内容量は□□です。

許可を受けようとする表示の内容は「□□」となっております。

関与成分名は難消化性デキストリン、関与成分量は食物繊維として1本当たり□□、1日当たりの摂取目安量は□□、関与成分としては□□となっております。

こちらにつきましては、平成23年に許可されました「□□」というものが既許可品としてございます。内容量が□□で、今回の申請品より□□多いタイプになっておりまして、また、容器包装につきましても、今回の申請品は□□、既許可品は□となっております。1日当たりの摂取目安量に含まれる関与成分量は変更がないように濃度を調整されている商品になっております。

よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況などを事務局から御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料3-2を御覧ください。

「□□」ですけれども、この品目は今年の5月18日に諮問されまして、5月31日の第52回の調査会で御審議いただきました。審議結果は、特に指摘事項もなしに了承ということになりました。

ただし、了承はすると結論された上、申請者に幾つか確認しようという項目がございました。全部で4項目になります。これにつきましては、調査会として許可する、しないということの判断とは別に、許可するとした上で申請者 に質問を投げかけております。

その内容につきまして、次のページを御覧ください。4項目、申請者 に質問といいますか、確認をしております。

まず(1)と(2)ですけれども、今回の申請品目は、消費者庁の説明にもありましたが、平成23年に許可されました「□□」というものを既許可品として申請しております。今回申請された品目の有効性の根拠データ、安全性の根拠データといったものは、既許可品と同じ資料が添付されております。ということで、およそ10年以上前に実施された試験の結果が、そのまま今回の申請にも使われている状況でございました。

そういった古い資料を使うことについて良い のかということで、今の特保の制度の下では単に古い資料だから駄目ということにはしておりませんけれども、10年の間にいろいろな社会の状況、日本人の健康・栄養に関する状況も変わっているということもありますので、10年前の資料を使っても良い けれども、それが今でも十分使えるということの妥当性、今使っても良い ということの妥当性を示してくださいということを申請者に投げかけております。

それに関しまして、一人の委員の方からは、日本人の食事摂取基準あるいは国民健康・栄養調査、そういったものが10年前と今と比べてどうなのかというような御意見が出ておりました。

別の委員からは、一例として資料2-7という安全性に関する試験データについて御意見を述べられておりましたけれども、10年前の資料ではこの関与成分、難消化性デキストリンの摂取によって下痢が起きないED50を求めております。ED50として156gという値を出しておるのですけれども、この試験が実施されました93年当時はGCPもなかったので、こういうED50という値から安全性を推定するということでもよかったのかもしれないが、現在であればED50という値だけではなしに、最大無作用量と言ってよろしいのかどうかですけれども、とにかく下痢が全く発生しないのは何gなのかといった試験もなされてしかるべきではないだろうかという御意見が出されました。

そういった御意見がありましたので、申請者には、この別紙にも書きましたけれども、単に国民健康・栄養調査や資料2-7ということだけではなく、資料2-7以外の資料も含め試験方法、試験対象者の属性、試験結果の評価法などについて精査し、上記(1)と同様、旧品と同一の資料を提出することの妥当性について説明されたいということを伝えております。

3点目といたしまして、今回の申請品目は□□であり、従来既許可品は□□に入った製品でございます。どちらもきちんと加熱殺菌はしていると思われますが、容器の材質の違いによって製品の風味等に差が出てくるのではないか、その辺 りについて説明されたいということで伝えております。

4点目といたしまして、製品容量が従来品は□□、今回の申請品目は□□ということなのですけれども、1本当たりの容量が小さくなったがために逆に本数として多く摂取されてしまうことはないのかと。製品の開発段階でこの辺 りについてどのように考えて開発してきたのか考えがあれば聞かせてくださいと、そういったことを申請者に伝えております。

申請者への連絡事項は以上でございます。

それ以外に、この品目につきましても調査会から部会への申し送り事項がございます。もう一度1枚戻って資料3-2の1枚目を御覧ください。ここに書いてございますけれども、この製品の関与成分は難消化性デキストリンなのですが、この難消化性デキストリンというものは多量に摂取することにより下痢を起こすことが知られております。ですから、摂取上の注意として下に書きましたような2項目、これを追加して記載する必要があるのではないだろうかということでございます。その内容といたしましては「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります」という文言、もう一つは「他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい」という一文です。この2つが調査会から部会への申し送り事項となっております。

以上が調査会での審議の経緯でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、調査会の議論の様子等について、□□委員から□□で補足をしていただければと思います。□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□でございます。

この製品につきましては、既に容量の違うものが販売されておりまして、容量違いということなのですけれども、今回申請資料が付いておりますが、それが10年以上経過している結構古いものもありましたので、それについて現在の日本の公衆栄養事情に即しているのかどうかということで意見がありまして、資料が10年たっているから受け付けないということではないということでしたので、審議に直接関わるものではないけれども、調査会の意見として出しておくということでした。

その中でも科学的なところも若干関係しておりまして、難消化性デキストリンの下痢の発症に関するED50がかなり高いということがあったのですが、現在ではNOAEL を重視しているということで、NOAELについては体重kg当たり1.1gということで、今回実施している安全性試験も1日5g、3回で15g、それを3倍容量ということでは1日当たりの摂取量は45gということなので、NOAELの体重50kg当たり55g、までには達していないということで、安全性には問題ないだろうというコメントは頂いております。

特保の審査の基準等もできる限り無作為抽出の試験をすることとなっておりますが、10年以上前の試験でそれにそぐわないようなところもありますが、難消化性デキストリンにつきましては規格基準型の特保にも取り入れられておりまして、規格基準型におきましては有効性の資料は求めないということもありますので、今回は少し資料は古いのですけれども、認めてよろしいのではないかということになっております。

その他の既許可品についても同じような状況もありますので、今後、古い資料についてはもう少し科学的に試験方法なども精査しながら検討すべきということになりました。

併売については、□□と今回のものは□□ですので、違いがよく分かるので、併売はしていくということになっております。

既許可のものは□□なのですが、今回□□に変更したということです。申請書にはユーザーの方の高齢化によって摂取する量が減ってきているので、お客様の意見を聞いて容量を減らすということになっておりますが、調査会においては逆に□□になったために、より摂取量を増やして過剰摂取にはならないかということも意見として出ておりました。

□□と□□の加熱殺菌の方法や衛生面について、□□のものと□□のものとでは違うのではないかという、意見も出されておりました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、調査会の内容あるいは指摘事項、更にはそれに対する対応も含めて□□委員から補足をしていただきました。

この後は前2つと同じように事前に頂いております委員からのコメントを簡単に事務局から御紹介していただき、かなり調査会の審議の内容と重なっている部分もありますし、また、調査会から部会への申し送り事項そのものに相当するものもございますので、整理をして結論へと導いてまいりたいと思います。

それでは、3-3に関して御紹介をいただき、事務局として既にコメントに対する整理ができている部分については御紹介をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 承知しました。

では、事前に委員から頂きましたコメントにつきまして説明させていただきますので、資料3-3を御覧ください。

まず、□□委員からのコメントでございますが、容器包装の変更があった場合には、その旨を強調する必要性があると考えるというコメントでございました。先ほど来、説明しておりますけれども、申請品目は□□、従来品は□□という相違がありますので、その辺り がはっきり分かるように書くべきではないかと。御指摘の最後に、少なくとも事務局作成の比較表では、容器包装の変更は明確に記載したほうが良い と考えるというコメントを頂いております。

この点につきまして、事務局に対してのコメントですのでお答えさせていただきますけれども、確かに今回の品目ではそういったところが分かりにくかった点はあるのかもしれませんが、事務局作成の比較表は配合組成や栄養成分の表示の比較という一般的と言い ますか、汎用的な項目の比較を示しております。もちろん委員の方々に分かりにくい、もっとこの辺をというポイントはあるのだろうと思いますが、それは個々の品目によって違ってきますので、今回は容器があったほうが良かった のかもしれませんが、比較表の作り は従来どおりと言い ますか、このままにさせていただきたいと事務局としては考えます。

参考コメントとして頂いておりますけれども、同じように申請書の本製品の開発の意図の辺りで、そういったことをはっきり分かりやすく書いてほしかったというコメントかと思います。

□□委員からのコメントでございます。□□委員からのコメントは申し送り事項と重なる部分がありまして、摂取上の注意として、そこにありますような「飲み過ぎや体質・体調によってはおなかがゆるくなることがあります」という、飲料に関しては「飲み過ぎ」ではなかったかというコメントでございます。こういった文言を追加すべきではないかという御意見でございます。

□□委員からのコメントで、糖質の量が既許可品が□□で□□、申請品目が□□で□□ということで、糖質が増えているので気になるというコメントでございました。

これについて、既許可品で□□と表示しておりますけれども、これは糖質の実際の含有量が□□ということではございませんで、食品表示のルールといたしまして、一定量以下の場合には□□とみなして□□と表示しても構わないということになっておりまして、申請者はそれを利用して既許可品では□□と表示しておったということでございます。実際には既許可品は□□当たり□□の糖質を含んでおります。これは昔の申請書の分析値を確認いたしました。それに対しまして今回の申請品目は□□当たり□□の糖質ということで、ほとんど含まれる糖質の量は同じになっております。

続きまして、□□委員からのコメント、これも摂取上の注意に追加すべきではないかというコメントでございます。□□委員から3つの文章が書かれておりますけれども、2番目の「多量摂取により疾病が治癒したり」というのは、調査会から部会への申し送り事項にはなかった文言になっております。

□□委員からのコメントは、パッケージの表示で「食物繊維(難消化性デキストリン)の製造地は前年の使用実績順」という表現が適切なのかどうかというコメントでございました。

これについては、もう一点、□□委員のコメントを紹介した後、消費者庁から説明していただきたいと思います。

□□委員からのコメントは、調査会での指摘のとおり、多量摂取に対する注意点を分かりやすく示すことが大事であると考えますということでございました。

委員からのコメントは以上でございますので、□□委員からのコメントにつきまして、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から御説明をさせていただきます。

資料3-3に添付されております「『食品表示基準Q&A』より抜粋」と書かれた紙について御覧ください。

□□委員から御指摘がありました部分は「食品表示基準Q&A」では「又は表示」と呼ばれているものでございまして、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を「又は」でつないで表示する方法になっております。

例えばと書かれているところを御覧いただきたいのですけれども、「A国又はB国」と表示した場合には、A国のみの原材料を使用するパターン、もしくはB国のみの原材料を使用するパターン、もしくはA国の原材料が一番多くその次にB国の原材料を使うパターン、もしくはB国の原材料が一番多くて次にA国の原材料を使うパターンという4通りの産地のパターンを表しております。

おめくりいただきまして、下に30ページと書かれているところを御覧ください。□□委員から「前年の使用実績」という言葉について適切なのかという御指摘を頂いておりますけれども、こちらに表示の例を示しておりまして、例3の枠外にあります※としまして「豚肉の産地は、前年の使用実績順」と書かれていますとおり、食品表示基準では「前年の使用実績」という言葉を使うことについては差し支えないとしております。

説明は以上になります。

○□□委員 ありがとうございました。

今、御説明いただいた一連の資料に関して、委員の皆様に御理解をいただけたと思います。

申し送り事項と各委員のコメント、かなり重複をしておりますけれども、それ以外のコメントもございますので、まず□□委員から頂いた点について事務局からも説明申し上げましたが、□□委員、その説明を受けてこのコメントについては御理解いただいたということでよろしいでしょうか。更に御発言はございますか。

○□□委員 □□でございます。

したがいまして、こうした容器包装の変更という点は、委員のほうで、ちゃんと注意してみて判断していかなければならないもの、と私の方では受け取りました。この延長で、殺菌方法は食品衛生法上□□と□□で違うはずですので、その影響から出てくるような成分や風味の変化への懸念については、調査会において意見は述べているのですけれども、その辺りのことは、法的な問題になるので補足があればお願いしたいということと、特保における容器包装の変更についても法的なものが、もしあれば、補足をお願いしたいということだったのですが、この2つの観点のものが交ざっており一見、複雑ではあります。時間がない中で恐縮なのですけれども、この件は、ですから、後回しにしていただいても結構だと思います。

○□□委員 分かりました。

これは□□委員、この申請品目に限ってうんぬんというよりも、今後も含めてこういった容器包装の変更や加熱殺菌の条件の違いが起こることによって懸念されることが当然出てくるので、そういう点は調査会においてもあるいは部会においてもしっかり委員が理解できるように事務局サイドから注視していただく、その必要性に対する問題提起ということで捉えてよろしいですか。

○□□委員 御指摘どおりでございまして、低温殺菌を□□では実施するはずだと思うのですけれども、この条件などは申請資料には載っているのですが、他方で、□□ではこの条件はどうだったかという、比較の資料は手元にはないというのが現状なのです。

○□□委員 分かりました。

というところで、問題として指摘をしていただいたということで、ただいまの貴重な御意見は今後にしっかり生かせていただくということで、今日のところはこの□□委員の発言、コメントに対しては、そのようなところでよろしいでしょうか。今後、先ほど御指摘のあったことプラス、例えば容器包装に関しては関与成分の収着であるとか、本当はもっと考えないといけないところはあるのかもしれないですね。そういう点も議論していくことが必要になるかと思いました。その取扱いでよろしいでしょうか。

それでは、御異論はないということで、そうしましたら、あとは□□委員からの□□の話と糖質が増えていることが気になるというコメントを頂いて、それに対する事務局からの説明があったのですけれども、□□委員、今の御説明でここの部分はよろしゅうございますでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

御説明ありがとうございました。承知いたしました。

○□□委員 ありがとうございます。

今、お二人の方のコメントに対する対応について、まず御理解、御納得をいただいたということでした。ここから□□委員のコメント、更 に□□委員のコメント、□□委員のコメント、ここは申し送り事項と重なっている部分プラスアルファかと思います。

あと、□□委員のコメント、原料原産地の「又は表示」のところですけれども、□□委員は再度参加をされているところでしょうか。

○□□委員 □□、参加いたしました。

○□□委員 この御説明に関してはよろしいでしょうか。

○□□委員 お送りいただいた資料で「『食品表示基準Q&A』平成27年3月より抜粋」というところを見た感じでは理解いたしましたので、問題ないかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

御指摘を頂いて、今の御説明で御理解、御納得をいただいたということです。

それ以外の委員の皆様を含めて、この後は申し送り事項、あるいは特に文言の例えば「他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい」といった注意事項といいますか、そういった説明が更に求められるのではないか、摂取上の注意ですね。これが求められるのではないかというところについて議論を絞っていきたいと思うのですけれども、それ以外のところでもしあれば伺っておきたいと思います。いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。

御発言はないようですので、そうしたら、申し送り事項と委員からのコメント、これをトータルに考えてまいりたいと思います。

繰り返しになりますけれども、調査会からの部会への申し送り事項としては、摂取上の注意に具体的には2点、「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります」「他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取して下さい」、この2点の摂取上の注意を加筆していただくという点については同様のコメントを頂いておりますので、その旨、申請者に追加をしていただくよう指摘をするという考え方でどうかと思います。

さらに、□□委員から「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」という、ここの部分を指摘すべきではないかという点もございました。この点を更に加える必要があるという点について、委員の皆様から御意見を賜りたいと思います。

□□委員から、多量摂取に対する注意点を分かりやすく示すことが大事であるという点については、今の具体的な注意事項の摂取上の注意の文言で含まれると考えますけれども、その点も含めて、委員の皆様、御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

特にこれは□□委員のもう一つを含めて指摘をするという考え方でよろしいでしょうか。特に御異論はございませんか。

事務局、いかがでしょうか。この申し送り事項と、もう一つ□□委員から頂いている文言を指摘事項として上げさせていただく。特に事務局サイドとして御発言はございませんか。

○消費者委員会事務局 事務局といたしましては、当初の申し送り事項の2つの文章であれ、あるいは□□委員から御提案の3項目であれ、どちらであっても多量摂取に対する注意点ということですので、2項目であっても3項目であっても差し支えないかと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、この審議品目に関しては申し送り事項に対する対応プラス委員から頂いたコメントに対しても大体整理ができたように思いますけれども、ここまでのところ、委員の皆様、御異論はございませんでしょうか。実際には、今の指摘事項を申請者へ投げかけることを通じて許可していく方向という流れかと思いますけれども、こちらの部会としての結論についてはその方向で御異論はございませんでしょうか。

□□委員、ありがとうございます。

今、御入力をいただいておりまして、ありがとうございます。□□委員からも異議がないということで承知いたしました。

□□委員、分かりました。

そういうことで、基本はこの方向で部会としてはこれをお認めする方向だということかと思うのですけれども、その結論に至るまでにもう一点だけ、先ほど、調査会の□□委員からも御説明があったのですが、また、事務局からも御説明をいただいたように、今回の根拠資料としての論文が古いという点です。

ここが気になるということで、確かに私もこの2008年の「薬理と治療」という論文を少し見てみると、例えば資料1-8、ページをめくっていただいて下に67ページというものがあって、図1に試験のプロトコルがスキームとして書いてあります。これはよく見てみると、クロスオーバーでやっているので、中1週間のウオッシュアウトがあり、Ⅰ群とⅡ群で、最初の第1期摂取試験は負荷食プラス対照飲料、Ⅱ群は負荷食プラス試験飲料となっていて、1週間のウオッシュアウトの後にクロスオーバーさせて第2期の摂取試験に入るのですけれども、本来であったらこれはⅠ群、Ⅱ群で対照試料と試験飲料が入れ替わっていないといけないのですが、このスキーム上は入れ替わっていないように見えるというのは、まず見て、この論文自体がどういうクオリティーなのかと疑問に思いました。

また、よく見てみると、試験方法もその前の66ページでⅡ群のクロスオーバーダブルブラインド法をしておりますけれども、割付のことが書いていない。そういうこともあって、何となく古いということのみならず、論文の質的な部分でこれで十分なのかという疑問は少し見ただけでも私 も感じたところでございます。

ここで質問としては、私はこの論文のクオリティーに関して率直な疑問を持ったのですけれども、事務局から見てどのようにこれを御覧になるか。

また、古い古くないというよりもクオリティーの問題だと思うのですけれども、これをずっと根拠にし続けることに関してどう考えたら良い のかといった点について、事務局のコメントをいただければと思うのですけれども、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局でも全ての資料について精査が終わってはいないのですが、□□委員から御指摘頂きました資料1-8につきましては、この投稿論文の基になっております試験報告書を入手いたしまして、そこに書かれていることを確認いたしました。

□□委員がおっしゃったように、この試験プロトコルでは全くクロスオーバーになっておらないのですけれども、CROからの試験報告書ではきちんとクロスオーバーをしますという試験の手順が記載されておりました。それは確認いたしました。

もう一点の被験者割付に関して、この論文には割付に関しては全く記載されておりませんが、試験報告書には無作為に2群に割付たということがはっきりと書かれておりました。

□□委員から示された疑問点については以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

ということは、この論文に対して疑問をぶつけてみると、その補足はしていただいた。それで、このヒト試験自体はどうなのでしょうか。この2008年にパブリッシュされた内容ですけれども、古いとはいえ特保のヒト試験としては十分に客観性であるとか、試験の条件であるとか、こういう点については問題がないという理解でよろしいのでしょうか。事務局のコメントを伺えればと思います。

○消費者委員会事務局 雑誌のクオリティーという意味では、完全に間違ってはいけないようなところが間違ってアクセプトされているという点にはかなり疑問というか、信頼性に欠けるとは感じました。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局からもコメントを頂いたように、今後、先ほど□□委員からも調査会での議論について御披露していただき、特保が始まって30年ぐらいの歴史ということになって、再審査制度のないこういう制度の中で、既許可品に基づいてエビデンスが同じ論文に依拠しながらこうやって申請品目が順次上がってくると、なかなか古いという理由だけでエビデンスの内容等がぜい 弱であると指摘をすることが難しい状況もあるのではないかと思います。そういう意味で、仮に過去の論文で不備があったり、本来であれば訂正をしていただかないといけない部分もあるのかもしれませんけれども、そういう点についてはしっかりと申請者側からエビデンスを論文プラスアルファで強化していただいて、補足資料とともに申請していただかないと、しっかりした調査会での議論や部会における審議ができないということになってしまうので、今後は是非 受付段階も含めて少し修正を図っていただくとよろしいのではないかと感じるところですけれども、事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局です。

その点につきましては、調査会でも事務局からお話をさせていただきましたけれども、古い資料が何の説明もなくそのままずっと使われ続けるということは決して好ましいことではないと考えます。古い資料であってもそれなりの補足説明等があれば使うことはやぶさかではないと思われますので、その辺り、どうしていったらいいのかを、事務局として消費者庁と一緒に今後の扱い方を検討していきたいと考えております。

○□□委員 ありがとうございました。よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 それが全般的な今後の事務局としての対応ですけれども、今回の申請品目に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、申請者 に、調査会で具体的に例として挙がりました資料2-7というものだけでなく、それ以外の資料も含めて古い資料について試験方法等について精査して、これを使い続けることの妥当性の説明をすることということで連絡はしております。

事務局からは以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員から御発言があるということです。□□委員、お願いします。

○□□委員 私は古い論文であるから駄目だとか、そういうことは全くなくて、質の高い論文であれば古くてもそれは信用できるものは信用していくということですから、今回問題になったのは、先ほどのところもそうでしたが、質問をして後から説明が出てくる、そのような論文を根拠にして良い のかということではないかと思います。今回もクロスオーバーになっているはず、あるいは無作為になっているはず、それを根拠に評価をしたわけですが、そういった根拠になる論文にどれだけ信頼があるのかということは、ある一定、疑わざるを得ないのではないかと思います。

古いとか新しいとか、そういうことではなくて、古くても現時点のいろいろな状況に鑑みてそれに妥当であるというコメントをしっかり付け ていただければ、信頼していきたいと私は思います。

○□□委員 ありがとうございます。

本当に□□委員の今の御発言のとおりだと思います。したがって、今回の根拠資料に関しては少し不備と言い ますか、問題があるように感じ、調査会でもその点も指摘をされており、また、事務局から補足をしていただいたように、ヒト試験のデザイン自体において問題がありそうに思われる部分についてコメントを頂いた上で議論をし、先ほどの審議品目に関しては摂取上の注意を更に強化していただくことで、基本、これを認めていく方向であるというところまで議論できたということではないかと思います。そういう考え方で今日の3つ目の審議品目についてはそろそろ結論に持っていきたいと思います。

改めて整理をいたしますと、この「□□」については申請をお認めする方向であると。ただし、摂取上の注意を先ほど申し上げたように更に追加をしていただくよう指摘をし、その指摘に応えていただければ認める方向であるという取扱いでいかがでしょうか。特に御異論はございませんでしょうか。

○□□委員 □□でございますけれども、よろしいでしょうか。

まとめのところについては、私は異論ございませんで、余計なことで恐縮なのですけれども、今回ボリュームが□□に減りましたね。論理的に考えていくと、どんどん減らして50 mlくらいのドリンク剤のような形態までできるように思えて、未然防止の観点から、そういったことをあらかじめ何か規制などはしなくていいのか、という発言はさせていただいたのですが、これも容器包装の変更の場合と同様に、申請が出てきたときにそういったことを考えていきましょうと、調査会 で整理をされておりましたので、この点、強調してお伝え申し上げたいと思います。もう少し分かりやすく申しますと、例えば、飲物といったら1日あたり、有効性を示すためにはボリューム(容量)が、ある程度の範囲を持って法的に決められるのではないか、と申し上げたのですけれども、そこまでは縛れない、ということでございました。この点も、委員の方で、しっかりと見ていかなければいけない観点であると考えます。

以上でございます。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

先ほどのコメントの繰り返しになる部分もございますけれども、今後出てくるリニューアルされた申請品目に対応する形で先ほどの□□委員からの御発言に関しても注視をし、そして、それに関する例えば関与成分の濃度が違う、あるいは摂取量が違う、容器包装の材質が違う、それに伴う殺菌あるいはUHT等を含めた加熱処理の条件が異なる、こういう点を含めて、自動的に容器を変えました、容量を減らしました、エビデンスは同じ論文です、当然ヘルスクレームは同じですという形を、調査会や部会においてそのままうのみと言ったら語弊があるかもしれませんけれども、自動的にそれで受け入れるかどうかも含めて議論のポイントになることは明らかですので、是非 そういう点も注視をしてまいりたいということで、調査会も含めて御議論をお願いできればと思います。ありがとうございました。

それでは、先ほど提案申し上げた方向で、そういう形で御了解いただけるようであれば、先ほどの指摘事項を申請者が受け入れて対応するかどうかに関しては、次回の審議ということよりも部会長一任という形で取り扱わせていただくことも可能かと思うのですけれども、そういう対応でよろしゅうございますでしょうか。特に御異論はございませんか。

ありがとうございます。□□委員から異議はありませんということで、入力中の□□委員、□□委員からも御了解の旨、また、□□委員からも異議ないということで、ありがとうございます。

そうしましたら、そういう形で整理をさせていただきます。

事務局、最終の確認をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 では、この「□□」の審議結果ですけれども、摂取する上での注意事項として、□□委員のコメントにございます3つの文章を追加することという指摘でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 これは追加を検討されたいではなしに、追加することと強く求めることでよろしいですね。

○□□委員 これまでの意見については、そういう受け止め方をしております。

○消費者委員会事務局 では、3つの文章を追加することという指摘事項として申請者に伝えさせていただきます。

1点だけ確認させていただきたいのですけれども、□□委員のコメントを見まして、最初の文章です。「摂り過ぎあるいは体質・体調により」ということになっております。この文章につきまして、□□委員から、飲料の場合は「摂り過ぎ」ではなく「飲み過ぎ」ということでこれまで書いていたのではないかというコメントがございます。事務局 で幾つか調べましたところ、規格基準型特保の注意事項の書き方といたしましては、特に液物の場合などこだわることなしに、液物も含めて「摂り過ぎ」という言葉を使っておりましたので、□□委員からコメントを頂いておりますけれども、申請者に伝える指摘事項としては、この□□委員からのコメントどおり「摂り過ぎ」ということでよろしいでしょうか。

○□□委員 今の事務局から補足していただいたことで、それが一般的であれば、その旨、文言に関してはお任せをします。

□□委員は17時30分に退室をされていて、あとは一任しますというメッセージは頂いております。

○消費者委員会事務局 それでは、「摂り過ぎ」という文言で申請者に伝えさせていただきます。

今後の取扱いにつきましては、回答を提出された後は部会長に判断を一任するということでよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

今の事務局の提案でよろしいでしょうか。

特に御異論はございませんので、それを結論にさせていただきます。ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員

今日、2つに関しては、部会長一任という内容はありますけれども、審議の結果、それを承認、了承する内容もございました。1件に関しては指摘事項を申請者にこちらから投げかけるということで、継続審議ということになっております。

そういう結論で、事務局から審議結果の報告書及び答申書についての御確認をいただきます。

○消費者委員会事務局 事務局です。

了承することとなった審議品目、申請者からの指摘事項に対する回答についての部会長の了承が得られればという前提になりますが、その品目に関する委員長への報告書案について確認させていただきます。

資料4を御覧ください。

1ページ目は、本日議決した「□□」、それから、部会長預かりになっております「□□」、次のページに行っていただきまして、「1.審議経過」では、それぞれの品目について、記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨、「2.審議結果」では、「□□」「□□」について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、記載しております。

3ページ目の別添ですが、製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。

次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案について確認させていただきます。資料5を御覧ください。

この答申書案は、たった今御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日審議いただいた品目について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、答申するものです。

審議結果の報告書と答申書の確認は以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今、事務局から御説明いただいた報告書案及び答申書案に関しまして、委員の皆様から御意見がございましたらお願いいたします。

特によろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、今し方議決した内容については、新開発食品調査部会設置・運営規程第七条に基づいて、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行ってまいります。ありがとうございました。

以上で審議事項が終了いたしました。


≪3.報告事項≫

特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 本日、もう一つ報告事項がございます。規格基準型再許可の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 お手元に資料6を御用意ください。こちらが消費者委員会へ諮問を行わずに消費者庁にて審査資料確認を行い許可を行った規格基準型及び再許可の品目について、御報告申し上げるものになります。

まず、令和3年4月14日付で2つの製品を許可しております。製品名が「オルビスディフェンセラ

マスカット」と「オルビスディフェンセラ ピーチ」になります。申請者はオルビス株式会社で、関与成分がグルコシルセラミド、特定の保健の目的が期待できる旨の表示につきましては、肌の乾燥が気になる方に適する旨を表示するというものになっております。こちらは許可番号1761番の「オルビスディフェンセラ」の再許可となっております。

続きまして、令和3年5月10日に1製品について許可を行っております。製品名が「DHA入りリサーラソーセージいわし入り」、申請者がマルハニチロ株式会社、関与成分はDHAとEPAになっております。血清中性脂肪が気になる方に適した食品ですという表示を行っております。こちらが許可番号1719番の「DHA入りリサーラソーセージコンソメ風味」の再許可となっております。

続きまして、令和3年6月18日に1製品の許可を行っております。製品名が「オリゴワンヨーグルトサワー味」、申請者は株式会社ハーバー研究所、関与成分は乳果オリゴ糖、便通の改善に役立つ飲料ですという表示を行っております。こちらが許可番号557番の「オリゴワンヨーグルトサワー」の再許可となっております。

報告は以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に関して質問等はございませんでしょうか。

石見委員、どうぞ。

○石見委員 石見です。

再許可ということなのですが、どこが再許可の根拠というか、この製品について御説明いただければと思います。

○受田部会長 よろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 まず1番目と2番目、「オルビスディフェンセラ マスカット」と「オルビスディフェンセラ ピーチ」につきましては、もととなる既許可品の風味違いの製品になっております。

3番目の「DHA入りリサーラソーセージいわし入り」につきましても、既許可品の風味違いの製品になっております。

「オリゴワンヨーグルトサワー味」につきましては、製品は同一なのですけれども、申請者の変更に伴う再許可ということになっております。

○石見委員 ありがとうございました。

○受田部会長 ありがとうございました。

再許可の基準というのはこれまでどおりということですね。さっきのフレーバーであったり、同一商品を別の申請者がというケースに関して、これに該当するという扱いになっているという理解でよろしいですね。

○消費者庁食品表示企画課 はい。

○受田部会長 ほか、よろしいでしょうか。特にございませんか。

ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、本日の議事は以上となります。

今日も時間がかなり大幅に超過をして、大変申し訳ございませんでした。

事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。

○太田参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、ありがとうございました。

次回の会議日程につきましては、調整の上、決まり次第、御連絡させていただきます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

それでは、本日の部会はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

(以上)