第56回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2021年3月25日(木)15:00~17:24

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、石見委員、今村委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、多賀委員、竹内委員、田中委員、前田委員、松永委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の審議状況
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○太田参事官 時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第56回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、木村部会長代理から御欠席の連絡を頂いており、また、□□委員は所用のため、16時頃からの御参加予定と伺っておりますが、過半数には達しており、本日の部会が成立していますことを御報告いたします。

本日も、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入ります前に、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。

まず、本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合には、該当のページ番号も併せてお知らせください。チャットが使いづらい場合などは、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼びかけていただければと思います。

また、御発言の際には、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。御発言が終わりましたらビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にお戻しください。

なお、音声が聞き取りづらい場合などにもチャット機能でお知らせください。

次に、本日配付しております資料でございます。議事次第に記載の資料1から6、参考資料となっております。

また、事前に送付しております審査申請書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。もし不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますようお願いいたします。

最後に、部会長の接続が切れてしまった場合の対応について確認させていただきます。

この後、受田部会長に進行していただきますが、もし途中で部会長の回線が切れた場合には、復旧するまでの間、事務局が進行をいたします。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

また、今回もこういったテレビ会議システムということで、不慣れな部分もございますけれども、御対応をよろしくお願い申し上げます。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することが定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受取の有無について確認しておきたいと存じます。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受取について事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

御報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の事務局からの説明について、御質問はございますか。特によろしいでしょうか。

それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 新規審議品目で、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」です。

まず、消費者庁から、製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、消費者庁から説明させていただきます。お手元に資料1を御用意ください。

今回の申請品は、商品名「□□」、食品形態は清涼飲料水、内容量が□□です。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」となっております。

関与成分につきましては、成分名がウーロン茶重合ポリフェノール、関与成分量は□□として□□となっております。

1日当たりの摂取目安量は□□です。

こちらにつきましては、平成24年に許可された「□□」というものがありまして、こちらの内容量と許可を受けようとする表示の内容について、赤字の部分を修正しておるものです。

1日当たりの摂取目安量に含まれる関与成分量につきましては変更がないように、配合を調整しているような商品となっております。

本日は御審議、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料を1枚めくっていただきまして、資料2を御覧ください。

今日御審議いただきます「□□」は、今年の2月15日に諮問されまして、2月22日の第51回の調査会で審議されております。

審議の結果といたしましては、特に指摘事項等は出ることなく、そのまま了承されたという審議結果でございました。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについて、まずは□□委員より、調査会での議論の状況などについてお話しいただきたいと存じます。

□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 よろしくお願いいたします。

調査会におきましては、質問事項として2つほど挙がりました。1つは、□□の既許可品があるわけですが、それが今回は□□ということで、なぜこのように容量を増やしたのかということでございます。

この申請品につきましては、□□の既許可品と比べて濃度としては薄まっているのですが、□□摂取することで既許可品と同じ量の関与成分を摂取することになります。

なぜトータルの容量を変えたのかという質問に対して、申請者のほうから、食事とともに摂取するときに□□のほうがよいという消費者のアンケートによる要望があったというのが1つ。もう1つは、他社のこの種の製品はほとんどが□□であるということから、今回は容量を増やして、関与成分の量は同じとして申請したということで、これについては了承されました。

もう1つの質問事項があったのですけれども、似たような商品が販売されるということで消費者の誤認につながるのではないかということです。これは今回の部会でも御指摘があったところですけれども、これに対しては□□のものが許可されれば、併売はしないということです。ただ、売り場においては併売しないけれども、その製品自体は存在するということでございます。この辺りは、事務局から後で詳しく説明があると思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。ただいま□□委員から補足をしていただきました。

本日はテレビ会議でございますので、事前に各委員から申請者の回答に対するコメントを頂戴しているという状況でございます。これがお手元の資料3になります。

議論については、まずコメントに沿って進めてみてはどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。特に御異論はございませんでしょうか。

よろしいようですので、それでは資料3、皆様から事前に頂戴しております審議品目に関する委員からのコメントに沿って議論を進めてまいりたいと思います。

事務局から、これに関して要点の御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、事務局のほうから、委員の方々から頂きましたコメントと、それにつきまして一部申請者のほうから回答を得ているものがありますので、併せて御紹介させていただきたいと思います。資料3を御覧いただけますでしょうか。

まず、□□委員からのコメントですけれども、2点ございます。

1点目は、許可を受けようとする表示の内容という文言ですけれども、既許可品のほうでは「□□」という言葉が許可表示として含まれていたのですけれども、今回の申請品目につきましてはこの部分が入ってきておりません。それはなぜなのかという趣旨のコメントでございます。同様のコメントにつきましては、他の委員からも御意見が寄せられております。

この点につきまして、申請者のほうに許可表示の内容を変えた理由について問合せをしてみました。

申請者のほうからは、既許可品では、□□ということと、□□という2つのことを訴求していたのですけれども、お客様からの声では、□□ということが分かりやすいという声が寄せられたということで、今回はこれに特化した表示として申請したということでございました。

□□委員からの2点目です。申請品目の1日の摂取目安量が□□となります。食事に含まれる水分や他の飲み物とは別に□□以上の水分摂取を推奨することが適切かどうか、疑問に思いますという趣旨のコメントでございます。

この点につきましては、製品容量と絡んできますので、その下にございます□□委員のコメントと併せて事務局から補足をさせていただきたいと思います。

□□委員からも、まず1点目として、□□というのは食事中に取る水分量としてはかなり多い量ですということで、必要以上に水分を取ることで栄養バランスを顧みなくなることがないように注意表示等に工夫してほしいと思いますということ。

それから、内容量が□□というちょうどではなく、□□となったのは何か理由があるのでしょうかということでございました。

まず、□□という摂取量がどうかということですけれども、申請者に問合せをしましたところ回答が寄せられておりまして、2020年版ですけれども、日本人の食事摂取基準の中に参考として水の記載がございます。ここには、日本人の成人30から76歳の習慣的な水摂取量を調べたということで、結果としては食事由来からの水が1,130g、飲み物由来の水が1,100gであったということが記載されております。こういったことから、1日□□というのは特に多過ぎるということはないのではないかという回答が寄せられております。

□□委員のコメントにございます高齢者、心不全患者にとって、この目安量は厳しいのではないかということでございますが、その点につきましては、水を取り過ぎたときの急性水中毒の目安として、腎臓の排泄処理能力が1時間当たり0.7から1.0Lと言われておりますので、それを大きく超えると水分摂取によるリスクがあるだろうということでございます。ですので、1日の摂取目安量□□、1本□□ですので、高齢者の方でも適切に飲んでいただく限りにおいては安全と言えるのではないかということでございます。

それから、心不全の患者さんに対してですけれども、1点目としましては、特保というのはこの商品に限らず病気の治療や予防のために摂取するものではなく、患者さんを対象にした商品ではないということから、心不全の患者の方へお勧めすることはありませんということ。とは言いながら、心不全の患者さんから何かお問合せをいただいた際には、医療機関への受診、御相談を促すように配慮してまいりますという回答でございました。

□□委員のコメントの2点目、なぜ□□なのかということですけれども、まず従来品が□□だったのに大容量にする理由は、先ほど□□委員のほうから御説明があったとおりでございます。

この手のお茶飲料は大体500mlの製品があるのですが、最近は特に500mlからやや大きめに移ってきておりまして、525mlあるいは600mlの製品が非常に増えているという傾向にあるということでございます。ですので、申請者も今回の申請品につきましては□□という容量に設定したということでございます。

以上が□□委員、□□委員からのコメントの製品容量に関係する部分でございます。

続きまして、□□委員からのコメントの3点目に移らせていただきます。

これについては表示に関するコメントですので、お手元の資料の申請資料概要版というものを御覧いただけますでしょうか。会議室にいらっしゃる方は緑のファイルです。この申請資料概要版のイというタグが付いたところを御覧ください。

これの2枚目に、申請品目の製品ラベルの絵が載っております。□□委員からの3点目のコメントは、まず左右に2か所、大きく「□□」と書かれておりますけれども、この□□というのは内容量を指しているのではないかと。なので、はっきりと□□という表示にしたほうがよいと思いますというコメントでございます。「□□」というのは商品名ですので、商品名を修正はしたほうがいいのではないかというコメントになるかと思います。

もう1点、表示見本の左半分のほうになりますけれども、一番上の行に消費者庁許可(特定保健用食品)と書かれているわけですけれども、この部分が見にくいのではないかというコメントでございました。

以上が□□委員からのコメントでございます。

次に、□□委員からのコメントに移らせていただきます。2点ございました。

1点は、先ほどの□□委員のコメントと同様に、既許可品と比較してなぜ許可表示の文言が異なるのかということでございました。

もう1点は、これは皆様のところに資料をお送りしてあるかと思いますけれども、申請者のホームページに載っております商品の画像がございます。こちらの絵を御覧いただけますでしょうか。申請者のホームページを見に行きますと、□□の商品の紹介としてこのような画像が並んでおります。□□ということでコピーが付いておりますけれども、既許可品の「□□」という商品の画像でございます。次にございますのが、飲食店様向けということで、こちらのほうではボトルに入りました「□□」と紙パックに入っております「□□」という商品を売っているということでございました。□□委員のほうからは、今回の申請品目が許可されたときには併売するのかということでございまして、この点につきまして申請者のほうに確認いたしました。

済みません。先ほど申し上げなかったのですけれども、このボトルが4本並んでいる商品画像はコンビニとか一般の店舗でこういう形で売っているということでございまして、今回の申請品目「□□」が許可されたときにはこれとの併売はしない、「□□」の販売は中止して「□□」に切り替えるという回答を得ております。飲食店向けの製品については、「□□」が許可になりましてもこのまま現状の商品を売り続けていくという回答でございました。

この点について、事務局のほうから1点訂正と補足説明をさせていただきたいのですが、先ほど□□委員のお話にもありましたけれども、調査会の中でも既許可品との併売はするのかということが御意見として出てきました。そのときに、私のほうからは、申請者のほうからは「□□」を発売する際には既許可品の「□□」容量□□からは切り替えて販売を行う予定にしておりますという回答が来ておりますということだけを御説明をさせていただきました。今回、□□委員から飲食店向けの商品もあるということで再度確認いたしましたところ、調査会で説明しましたように、コンビニ等の店頭ははっきりと併売ではなく切替えをするということですけれども、飲食店向けについては従来品を残すということでした。調査会での私からの説明は一部不正確な点があったと思われますので、お詫びしてここで訂正させていただきます。

以上が、□□委員の併売についてのコメントへの申請者からの回答でございます。

次に、□□委員からのコメントになります。

1点目は、先ほど来と同様、既許可品と許可表示文言が違うということについてコメントでございます。

2点目といたしましては、製品容量が□□から□□になっておりますので、内容量が増えたことで全体の関与成分が増えたと思う消費者がいるのではないかということで、1ml当たりの関与成分が既許可品より少ないことが分かるようにしたほうがよいのではないかというコメントでございました。

表示につきましてもコメントがございました。もう1度、先ほどの申請資料概要版にございます製品の表示見本を御覧いただけますでしょうか。この表示見本の左側に原材料が書かれております。真ん中辺りの黒地に金の枠で囲いまして金文字で書かれている部分でございます。ここに原材料名として「□□」と書かれております。一方、ラベルの右上の部分に「□□」と書かれております。原材料のほうには「□□」という表示、別のところには「□□」という文字があることから、誤認につながらないかというコメントでございました。

□□委員の2点目といたしましては、□□を1日2回ということは、食事のタイミングで摂取するには多いのではなかろうかというコメントでございます。

3点目といたしまして、□□というのはポピュラーな飲み物で、水分補給として水代わりに飲む人も多いであろうということから、本来、この商品は□□するものなのですけれども、それに気付かないまま購入してしまうのではないかというコメントでございました。

□□委員からも3点コメントを頂いております。

1点目は、□□委員のコメントと同じように、既許可品との相違が気になったということでございますけれども、これについては申請書を読んで□□委員は納得されたという内容のコメントになっております。

2つ目といたしまして、やはり既許可品との比較で、□□とか□□、□□、こういったものの量が従来品と比べると若干多くなっているということなのですけれども、これらの物質についてはADIの設定が不要とされている物質であるので、若干増えても特に問題ないと考えられるという御意見。

3点目といたしまして、今回の製品の申請書に付いております有効性、安全性に関わる資料は、既許可品の申請資料に添付されていたものと同じものが添付されております。既許可品につきまして何か問題があれば一考の余地はあるかもしれないけれども、そういうことはないことから、今回も従来品、既許可品と同じ資料を添付して申請されたということについては問題ないと思われるという御意見。

以上のまとめといたしまして、本審議品目に対する意見、疑問点は特段ございませんということでコメントされております。

□□委員、□□委員からもコメントを頂いておりますけれども、その内容は先ほどから御説明させていただいております、既許可品と許可表示の内容が違うということについてのコメントでございました。

委員の方々からのコメントは以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

まず一通り説明をしていただき、また、各委員から事前に頂いていたコメントに関しても、申請者に対してその質問をし、回答を頂いた分については今説明をしていただきました。

ここから一つ一つ整理をしていくということで進めてまいりたいと思いますけれども、もちろん類似の指摘事項、質問に関してはまとめて取り扱っていきたいと思います。先ほどの資料3に関して、□□委員からのコメントから順番に眺めていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。特段御異論はございませんでしょうか。

そうしましたら、その順番で進めてまいりたいと思います。

まず、□□委員から頂いた許可を受けようとする表示の内容、下線部の箇所が削除された理由に関しての指摘でございます。□□委員、先ほど御紹介いただきましたように、□□委員、□□委員、さらには□□委員、□□委員から同様の御指摘を頂きました。答えとしては、事務局からもありましたように、申請者はお客様評価の高い体脂肪のみを訴求した商品を開発するというところで、その趣旨に沿った商品開発であり、申請であるというお答えでございます。

こういう内容に関して、御指摘を頂いた委員の皆様、いかがでしょうか。納得をしていただけますでしょうか。

□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

納得するというよりは、奇妙な理由だなと感じました。今まではどちらかというと効能を書こう書こうとしてきたわけで、今回、わざわざ効能を抜くというのは今までにない不自然なことだと思ったのでコメントしました。

どちらかというと、この後ろの□□を1日飲めるのかという話と連動しているのかなと思って、もともと血中中性脂肪の高い人とかはリスクが高いから、□□も飲んだら病気になるから、どちらかというとそれを阻害しないように言葉を落としたのかなと思ったのですけれども、消費者からの要望ということであれば、それほど違和感がないように感じました。

私からは以上です。

○□□委員 ありがとうございます。納得されたわけではないという前提でコメントを頂きました。

□□委員に続いては□□委員からも御質問を頂いていましたし、□□委員からも同様の質問だったかと思います。順番に□□委員、□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 私も納得したわけではありません。消費者からの「□□」というほうが分かりやすいという意見が理由で削除しましたとのことですが、この製品が□□という効果があるのであれば、情報として正しく伝えるという観点から、あってもいいのではないかと思います。まだ私の中ではあまり腹に落ちていないです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。□□委員からのコメントでした。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員とほぼ同じ意見でございます。

もう1つは、既許可品がありますので、それと替わっていくことでこの商品に対する認識も変わっていくような気がいたしまして、やはりそろえておくほうがいいのではないかと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

同様の御指摘は、更に□□委員からも頂いています。

いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。□□でございます。

比べてみると不思議だなということは他の委員と同じ意見で、きちんとプロセスを理解していただくという意味では、□□という言葉を落とさないほうが誠実な記述ではないかということで、□□委員と同じです。

以上です。ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 □□です。

皆さんと同様で、関与成分が供給する効果、作用を既存品でそのようにうたっておきながら、同じ関与成分としてその効果の表記を変えてしまうというのは私としても納得できないです。消費者からはいろいろな感想は寄せられると思うのですけれども、そこで科学的なエビデンスに基づいてそれが記されて消費者庁が認めるという特保の在り方を考えていくと、そこには疑義が生じます。したがって、私は変えないほうがいいと思います。

もしかすると、企業のほうは表示内容を少しでも簡略化したいという気持ちもあったのかなというニュアンスがあるのですけれども、さりとて□□というのは直接リンクしないので、間接的には関わることだと思います。そうすると、やはり両論併記するのが普通ではないかなと思います。そこは□□委員と同様の考えであります。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今、それぞれ御指摘を頂いた委員の皆様に、申請者側からの回答を踏まえて更にコメントを頂いたところで、これに関しては腹落ちしていない、完全に納得できたわけではないというのがそれぞれの委員のコメントだったかと思います。

この点に関しては恐らく調査会でも話題になっているのではないかと思うのですけれども、□□委員、今のようなお答えも含めていかがでしょうか。

○□□委員 調査会では特にこの表示のことについては質問がなくて、議論はしておりません。

○□□委員 ありがとうございます。

逆に、調査会においてはここのヘルスクレームそのもの、許可を受けようとする表示の内容について、今回、この部会において委員から御指摘が出ているような点については、要は議論のそ上に上げていないという考え方でよろしいでしょうか。それとも、今問題になっている特定の表現を削除したことに関して全く問題がないと捉えられたのか、その点はいかがでしょうか。

○□□委員 特に議論はなかったのですが、表示の部分は部会のほうで十分に議論できるというような理解もありました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

この表示文言に関しては部会で結論を出していこうということになるわけですね。

今回、コメントを頂いている委員の資料に基づいて御紹介をしておりますけれども、今、□□委員からはコメントを頂きました。

特段にコメントを頂いておりませんけれども、□□委員、□□委員、□□委員、いかがでしょうか。

順番ですけれども、□□委員、今の点、何かお考えはございますか。

○□□委員 □□です。

最初に見たときに文言が抜けていたので、あれ、どうしたのかなと思ったのですけれども、既に出ている□□を知らない方にとっては今回の文言でも特段差し支えないと思ってコメントなしにしたのですけれども、今ほど委員の先生方のお話を聞くと、抜けていることに関してこれまでの消費者の方がどういうふうに考えるのかなというのは少し疑問に思うようになりました。

○□□委員 ありがとうございます。

続いて、□□委員はいかがでしょうか。

○□□委員 □□です。

最初にコメントを考えたのですが、消費者がどういうふうに考えるのかと言えば、分かりやすいほうがいいかと考えて、コメントは特に出しませんでした。しかし、今、皆様方のお話を聞くと、そもそもこの製品は既許可品の有効性、安全性データから、表示の内容がされているものなのでそれに見合った形で書くのが原則だったと思いますから、元の表示のほうがよいかもしれないと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 □□です。

私もこれはかなり考えたのですが、時代に応じて企業が訴求したいこと、消費者に訴えたいことという戦略が変わってくるというのはある意味当然で、そこから何を抜き出して表示をするかというのは企業にある程度は任されるべきかなと私は思っています。

今回の場合、□□のところが抜かれたわけですけれども、それも何を訴求するかという企業判断であろうと。そのことによって何か有害性が起きるのであれば、これは非常に大きな問題ですけれども、特にそういうこともないというデータが示されていますので、これはこちらの部会判断でどうしろこうしろというレベルのことではなく、企業判断に任されるべき領域のことかなと思いまして、このことについては意見を出しませんでした。

それで、皆さん方の御意見をお聞きしましたが、そこまで一企業のどうやって商品を売っていくかという判断に関わるところに、特保というのは特別なものではありますが、継続性とか、そこまで言えることなのだろうかということは、皆さん方の御意見を聞いてもやはり賛同しかねるところがあるというのが正直な気持ちです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員、□□委員、□□委員にそれぞれコメントを私のほうから求めさせていただきましたけれども、コメントがないということが意味していることはそれぞれ異なっておりますし、できるだけそれぞれの委員のコメントを丁寧に伺ってまいりたいと思います。

その間に、□□委員が入室をされたということで、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 よろしくお願いします。遅くなりました。

○□□委員 今の□□委員からの1つ目の許可文言を一部抜いているという、そこの部分での御意見を伺っております。削除をしたことに対して申請者側からのコメントを伺った上で、各委員の見解を更に伺っているところでございます。

両論あるのですけれども、もし□□委員の見解、御意見がありましたら伺っておきたいのです。

○□□委員 私のほうは特段異論がないというのが現状で、いわゆる特保として認められていたものが、液量が増えた、希釈したという表現のほうが妥当かもしれないですけれども、液量が増えたということ。ただ、前回の特保と全く同じものが含まれているのだけれども、少し異なるというニュアンスもちょっと入っているのかなという程度で、表示についてもそれほど違和感がなかったというのが現状です。

以上です。

○□□委員 特保として既許可品と、新たな申請品の許可文言に関して特段異論はない、違和感はないということですね。

○□□委員 そうですね。入っているものも同じですし、量も全量を飲めば全く一緒ということで、問題ございません。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

まず、許可文言に関して一部削除をしているということが、既許可品と混乱を来す、消費者に対して誤認を招く可能性もあるのではないかという懸念、また、入っている関与成分に関しての情報をしっかりと消費者に伝える義務があるのではないかという御意見も頂いておりました。

その点に関しては、この後、□□委員から頂いている併売のところとも関連していくのですけれども、併売に関しては基本、スーパー、コンビニといった棚に置く商品群に関しては併売をしないということが申請者側から回答があったということでございます。つまり、一般の棚においては今回の申請品目が既許可品と置き替わっていきますので、そういう意味では混乱を生じることはないということが言えるのかもしれないと、私自身はまず思ったところでございます。

一方で、事務局からありましたように、これまでの調査会での認識が若干今の段階では異なっており、棚からは併売が消えている状況だとして、一方で飲食店向けの商品についてはまだ残るということになります。つまり、飲食店においてはそういう商品が併存しているということになるのですけれども、そのことを踏まえて混乱を生じる、あるいは消費者に誤認を与える、しっかりと消費者にお伝えをする義務があるとお感じになられるかどうか。

そして、□□委員からコメントがございましたように、最終的に許可文言に関しては申請者側が出してこられた内容を審査をする、評価をするということで、それ以上こちら側から指導していくということはできないのではないか、そんな御意見もございました。

あえて、許可文言については□□の既許可品にそろえるべしとこの部会から指導していくことをやるべきかどうか、改めて委員の皆様に御意見を伺いたいと思います。

□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 調査会のほうでもこの関連の指摘は出ていたわけですけれども、□□委員がおっしゃったように、その場では表示の問題だということで部会に上げよう、ということに至ったわけです。ですから、私の案は調査会のほうですでに上げましたので、今回、事前のコメントとしては特段上げなかったのですが、皆様のお話を聞いていて、今後のこともありますので、例え話をしてみて、どういう意見が出てくるか、という観点から発言させていただきます。

今回、違う商品名で標ぼうする文言が一部、変わってきたというケースですけれども、例えば同じ商品名で効能だけを一部、削除してくるような場合、まず1つ目の確認事項は、これは事務局のほうに確認をしたいのですが、あくまでもそのように変更を申請しなければ認めないのか否かということ。2番目は、そういった場合、各委員の先生はどうお思いになるのかなと、これは委員の先生にお伺いをしたいところです。つまり、同じ商品名で標ぼうする内容が一部、変わった場合です。今回のケースは、商品の名前が変わると同時に標ぼうする内容も変わっているので、何かごまかされたような感じなのですけれども、同じ商品名でそういうことが起きた場合、どのように整理されるか、ということでございます。

ちなみに私の場合は、□□委員と同じで、標ぼうする内容を一部、取り下げるほうは、特段、おかしさを強く感じないのです。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

最後のところが聞き取りにくかったのですけれども、□□委員、もう1回最後のところをお願いします。

○□□委員 標ぼうする内容を一部、取り下げるほうについては、私としては特段問題ない、と考えております。

○□□委員 はっきり分かりました。ありがとうございます。

□□委員からは、この申請の許可を受けようとする文言で異論はないということだと思います。

それで、コメントを頂いていなかった委員として、今日御参加の委員の中では□□委員、まだコメントを頂いておりませんでしたが、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局ですけれども、たった今、チャットでお送りしたところですが、画面上は時々接続できているのですけれども、音声に不具合が生じていますので、試しているところです。

○□□委員 分かりました。では、後ほどまた御意見を伺うようにいたしましょうか。

意見が一通り出てきたのですけれども、申請者側がこういう形で提案をしてきているというところで、これを評価して認めるかどうかということではないかという意見が後半のほうは何人かの委員から聞こえてきておりますが、前半のほうは納得、腹落ちしていないという委員がいらっしゃいましたけれども、□□委員、一通り委員から意見をお聞きしておりますけれども、1往復してどういう印象でしょうか。

○□□委員 私は元へ戻せと強くは思っていないです。非常に不自然だと思ったのですけれども、企業の自主性も尊重するべきだとは思うので、絶対に反対で元へ戻さないと駄目だとは思っていません。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。納得はしていないという状況の中かと思います。

他の委員の方、いかがでしょうか。企業の意思を尊重していくということで、納得はできていないにしても、この申請をしてきている許可文言でこちらとしては審査をしていかないといけないという考え方でございます。

□□委員、音声が正常になったということですけれども、いかがですか。

○□□委員 大変失礼しました。なかなか入れなくて申し訳ありませんでした。

前半辺りの議論がちゃんと分かっていないので、申し訳ないですが、コメントができない状態です。

○□□委員 基本的には納得はしていない委員の方が大勢いらっしゃる中で、今回の場合については申請者側からの申請意思を尊重するということでどうかという意見が徐々に多く聞かれるようになってきております。議論を非常にシンプルにまとめると、そんな感じです。

○□□委員 軽々なことは言えないのですけれども、この委員会として一定の基準というか、物差しを持って、その中に許容されるのであれば容認ということでいいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。極めて重要な視点かと思います。

そういう意味では、これは事務局にも伺いたいと思うのですけれども、既許可品と同じ関与成分であって、許可を受けようとする表示の内容が一部削除されているというケースが今回のケースだと思うのですけれども、そういうケースがこれまでにあったのかどうか。この点についていかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局です。

申し訳ございません。以前、今回と同じようなケースがあったかどうかということについては確認できておりません。

○□□委員 消費者庁としても、そういう見解でよろしいですか。要は、ないということを示唆しているのだろうと思うのです。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

申し訳ありません。それについては確認しておりません。

○□□委員 分かりました。

今、事務局、消費者庁サイドでコメントを頂きましたけれども、確かな前例があれば御記憶を頂いているのではないかと思いますので、確認はできていないとは言いつつ、恐らくそんなに前例があったわけではないようです。

そういうところからいくと、□□委員からも示唆がありましたように、今回のこういうケースは、この部会として最終的な基準は持っておかなければいけないということ。

1つの提案ですけれども、同じ関与成分であるにもかかわらず既許可品とは異なる許可文言を申請として出されているということ。そして、その内容が一部の削除であるということ。これが1つの類型としての特徴かと思います。そういう際には、企業サイドの社会的変化等も勘案しながら申請者の意思を尊重しつつ評価をしていくということが基本スタンスであるということ。

1つの背景として、消費者の誤認を招くということが懸念としてあるとすると、既許可品と併売ができるだけないほうが好ましいということになるのかもしれません。今回の場合、飲食店用のものが残るというところが気にはなるのですけれども、スーパーやコンビニの棚からは既許可品はなくなるということを考えると、一般的には併売の弊害はそれほど問題になることはないように思います。

そういうところを1つの今回の議論のポイントと挙げさせていただくとして、この点については申請者側の許可文言を尊重するということが1つあるかと思います。

今、□□委員から発言ということです。□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

事前のコメントに書きましたように、サイズが違うので併売なのかと思いました。併売であれば、やはり異なる表示というのはよくないと判断しました。

併売ではないとのことですので、コンビニやスーパーなど、いわゆる一般的に消費者の皆さんが買う場では異なる表示のものが置かれていないという前提であれば容認できます。

もう1点、飲食店向けは残るとのことですが、あまりその場で表示を見て選ぶということはない、つまり表示内容は確認しないと思いますので、そこも譲歩してもいいという気がします。

ただし、このような審議をする際に、そういう情報がないままにコメントを出すのがとても難しいです。以前は、申請品に対して既許可品がどうなのかという情報がない状況でしたので、既許可品の情報を提示していただくようになったわけですが、今回は逆にそれがあだとなったと思います。

申請をする企業からどこまでの情報を求めるかという問題になるのですが、企業の意図しているところ、戦略を、表示を審議する際に必要な情報として何らかの形で御提供いただければ、企業のやりたいことも加味しながら前向きな検討ができるのではないかと思った次第です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。□□委員、事前のコメントに関しての制約というか、限界の部分にも意見として触れていただきました。おっしゃるとおりです。

オンラインでやっているということがあるので、事前に全ての情報がまだそ上に乗っていない段階で大変恐縮でございますけれども、コメントを頂いているということですので、あくまでその後、今日の部会で議論していただく内容をもって、仮に事前の意見と反対の方向に結論になるということも当然あり得ると思いますし、またその思いが更に強くなることもあると思いますので、その点はこの部会の場でしっかりと議論を尽くしていきたいと思うところでございます。ありがとうございます。

□□委員からもコメントがあるということで、よろしくお願いします。

○□□委員 今、□□委員の御発言にほぼ近いのですけれども、私もこれは併売することを前提にコメントしていましたし、事前の回答もそうしていました。

もしこれが本当に併売していたり、あるいは同じブランドネームだった場合、この変更はまかりならぬと思います。たとえ企業戦略だろうが、何だろうが、それを許してしまってはいけないと思います。かつて認めたものが、その作用がなかったかのようになってしまう。実はなかったのですねということで疑義が出てしまいます。したがって、ブランドネームが少し変わる、併売もしないというのであれば、一定の裁量の余地があるだろうと思って、企業戦略をある程度加味してもいいのかなと考えました。

若干気になるのは、一般的な小売店等で売らないというのは分かるのですけれども、インターネット販売もしないという理解でいいですか。インターネットの場合、そのような効能に関する記述をよく見てしまう方々は、かえってそういう表記をよく見られるかなと思うのですけれども、そうした懸念もないという理解を前提で、私は今回認めてもいいのかなと思っています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今のインターネット販売等に関してというのは、事務局、様子は分かりますか。

○消費者委員会事務局 申請者が自らネット販売するかどうかということについては確認を取っておりません。

申請書からの推測になるのですけれども、通常ネット販売するような場合は段ボール、ケース売りがほとんどです。今回、申請書にボトル一本一本のラベルの表示見本は付いておりますけれども、段ボールのデザインの見本は付いておりません。ケース売りすることを前提とした申請の場合は、必ず段ボールの絵柄も表示見本として添付されておりますので、そういったところから今回の「□□」はケース売りをしない。申請者自らネット販売することはないのではなかろうかと推測されるところでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

カートンで売るときの段ボールの点は非常に重要なところです。前回の申請案件にはそういうものがあったように思います。□□委員からの御質問に対しては、そういう回答でございます。よろしいでしょうか。

○□□委員 よく分かりました。どうもありがとうございました。

○□□委員 続いて、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 よろしくお願いします。

先ほど、有効性等のデータについて、既許可品のものを利用してやっているなら書くべきだとお話ししたのですが、基本的にはそうだと考えます。ただ、今回について、先ほど□□委員や□□委員がおっしゃったとおり、既に売られているものについてリニューアルしていくという方向性がある場合に、今後、表示として最大限言える部分から抜き出して、有効性について言える部分を、戦略の中で削っていくということで、同じような商品は並ばないで別の商品として並べるということを、今後、この会で決めるというならば、私はそれで結構だと思います。

以上です。

○□□委員 大方針としてですね。ありがとうございます。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 質問なのですけれども、□□委員の添付くださったコメントの商品が4つ並んでいる図ですけれども、□□は□□に入れ替わるということですが、□□と□□については、恐らく□□の許可のときに一緒に許可されたのではないかなと思いますけれども、これについては文言はそのままということになるのでしょうか。質問です。

○□□委員 質問をありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 先ほどから□□と置き換えというような言葉も使っておりますけれども、これは商品として「□□」という商品を売るのか、「□□」を売るのかということですので、□□が売られる際には□□の4サイズはコンビニ、スーパー等からは消えていくものと思われます。

仮に、従来品と同じように「□□」でサイズの違うものを展開していこうと考えるのであれば、それは別途届出が出されてくるのではなかろうかと思われます。

○□□委員 承知しました。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味では混乱は生じない、要は置き換えていく。先ほど、□□委員からはリニューアルというふうに御発言を頂きましたけれども、それで1つ新しい商品が入れ替わって誕生するというところになるのかもしれないですね。

そういう受け止め方であれば、今の議論の方向としては、前提として納得はしないけれどもというのがつくのかもしれませんけれども、この申請文言で認める方向になるということかと思います。もちろんまだいろいろな問題が指摘されておりますので、この許可を受けようとする表示の内容に限定でございますけれども、ここまでのところで大分時間を使っておりますが、もうこれは申請者側の御意思を尊重するということでお認めをする方向でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に大きな御異論はございませんか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 補足ですけれども、併売の有無に関してお話があったのですけれども、調査会の方の議事録に残っていると思うのですが、併売の有無について指摘したのは私だと思うのですが、その結果、併売はないということを、調査会では確認しているのです。

以前、調査会ではこういう議論がありました、といったペーパーが部会に上がってきていたのではなかったでしょうか。今回も□□委員が口頭で調査会での審議内容を申しておりましたけれども、審議内容のメモ書きが以前はあったように思うのですが。今回もウェブ開催なので、そういったメモ書きがないのかもしれませんが、今後のことを考えましても、調査会でこういう議論がありました、という審議内容が、部会のほうに上がってきた方がよいと考えます。このリマインドが1点目のコメントです。

もう1点のコメントは、先ほど例え話で申し上げたのですけれども、改めて申しますと、今回、商品名を変えたのでたまたま、標ぼうする文言を一部取り下げることにつき、気がつくわけですが、そうではなくて、商品名が同じで、標ぼうする内容だけ、勝手に表示を変えているという例はないですよね、という点につき事務局に確認したいのです。つまり、たまたま今回申請してきていますけれども、同じ商品名であれば、標ぼうする条件を取り下げるのだったら、申請せずに勝手に実施してよいという事例は認めない、ということでいいのでしょうか。

以上、2点につきお願い申し上げます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員からのコメントです。まず1点目は、今日お手元にある資料2に関してですね。これが非常にあっさりしていて、調査会における審議のポイントとかそういったところが何も出ていない。これに関しては私も、非常にあっさりしているな、調査会において非常にスムーズに審議が進んだのかなと拝見をしておりました。

ここは、事務局、いかがですか。

○消費者委員会事務局 この調査会での審議経過という資料ですけれども、従来、調査会のほうで指摘事項が出され、それに対して申請者のほうから回答があったということであれば、そういうものがありましたということを部会のこの場合で資料として出しております。

また、指摘事項でなくても、調査会から部会への申し送り事項という場合もございますので、そういったものがあったときもこの場での資料として出しております。

今回の□□の件につきましては、調査会の中でそういったことが話されたというのはありますけれども、結果として指摘事項とか申し送り事項にはなっておりませんでしたので、今日の資料には載せておりません。そういったことでございます。

○□□委員 2点目については、これは許可文言の変更ということになるので、増やす方向は当然でしょうけれども、減らす方向についても変更ということになれば新たな申請になるのではないかと思うのですけれども、これは消費者庁側はいかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 有効性に関する記載を減らすにせよ、増やすにせよ、許可文言の修正を行う場合は、基本的には商品名を変えた形で御申請いただくように申請者にお願いをしております。

○□□委員 今の消費者庁からお答えいただいた内容ですけれども、結局、許可文言が修文されていくことになれば、同一商品でも商品名は変えなければいけない、つまり、商品を完全に違うものとして消費者が認知するように申請をしなければいけない、そういう考え方でよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 はい。特段通知等に定めはないのですけれども、消費者の誤認を防ぐため、そういう運用にしております。

○□□委員 分かりました。

そういう意味では、先ほど□□委員が御懸念されていた質問でございましたけれども、そういう形であれば必ず上がってくるということになりますので、問題はないように思いますが、よろしいでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

お伺いしてよかったかと思うのですが、私自身、非常に勉強になりました。

したがいましてうがった見方をすれば、今回のケースは、標ぼうする文言を減らしたいために、運用のほうの事情で、商品の名前を変えて申請するように指摘されて、商品の名前を変えてきた、という経緯も考えられる、のではないのでしょうか。この点は、いかがなのでしょうか。

以上です。

○□□委員 そこまで読み解くのかどうかということと、この後、□□という容量の関係を議論しなければいけないので、ここの辺りははっきりさせておいたほうがいいとは思いますけれども、これは受け付けたお立場として、消費者庁サイドとそういうやり取りかあったのかどうか、あるいは事務局サイドでそういう話があったのかどうか。いかがでしょうか。どなたか、ここを御説明いただけるのでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局です。

今、□□委員からありましたようなやり取りは、消費者庁も委員会の事務局も申請者とは行っておりません。

○□□委員 いろいろな意味でそういうこともあり得るのかもしれませんけれども、今回の受け止め方としては、今、我々が議論しているとおり考えてよろしいのではないでしょうか。それ以上の推測で審議をするということはあまり適切ではないように思いますので、この辺りでいかがでしょうか。

□□委員、よろしいですか。

○□□委員 もちろん結構でございます。ただ運用として、そういうことがある、ということは、とどめておいたほうがよいとは思います。

○□□委員 そうですね。極めて重要な事実というか、特保に関しての情報を頂くことかできたと思っております。

ここまででかなり時間をかけておりますけれども、1つ目のコメントに関して、一番重要な許可を受けようとする表示内容に関しての議論はここまでにさせていただいて、申請者側の意向をお認めするということでよろしいでしょうか。特に御異論はございませんか。

(「異議なし」のチャット入力あり)

○□□委員 皆さんからは異議がないことで続々チャットに入力がございます。ありがとうございました。

それでは、基本的にここの部分はお認めいただいたということで、次に参りたいと思います。

さっきの□□委員の併売のコメントに関しても、ここの部分は今の議論と連動して、一部飲食店向けは残るのだけれどもというところで、現実には全くリニューアルされるわけではありませんけれども、基本、棚からは新しい商品になっていくということで、お認めをいただいたという取扱いでよろしいでしょうかね。

□□委員からはさっきコメントを頂いたと思っておりますので、ここの部分も議論を一緒にしたという取扱いにさせていただきたいと思います。

それでは、その次、□□委員の後半のほう、容量が1日の摂取目安□□であること。これは□□委員からも御指摘を頂きました。また、□□委員からも御指摘を頂いております。さらには、この容量が多いこととともに、高齢者や心不全患者にとってこの目安量を摂取することが大変難しいのではないかという懸念が出ております。さらには、□□委員からは、食事のタイミングで摂取する□□は多過ぎるのではないか、飲み残しにつながらないかということを御懸念として頂いております。

これに関しては、先ほど事務局から申請者サイドの見解として、これも消費者ニーズがかなりあるということと、競合品というか、既存の他社製品においても同様であるということから□□になっているということです。

ここは、その考え方で納得いただけますでしょうか。

また、対象者が、この許可を受けようとする表示の内容から見て、比較的多飲で心不全とかが懸念されるとか、高齢者といったターゲットではない方々に訴求をしていこうという考え方でということでございます。この点について、□□委員、どうぞよろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

私は、1日□□飲めというのはちょっと多いと思います。先ほど事務局から説明もありましたけれども、それはもともと知っているのです。1日に1.1Lから1.2Lぐらいを食事以外から取るというのが一般的な日本人の水の取り方です。でも、今回□□ですよね。これは普通に考えたら、この□□以外は飲むなという意味ですよね。ですから、そんな商品をそもそも売るのですかということですし、そんなに□□以外が飲みたかったら、□□は1日の必要量を飲まないということになりますから、この適用量、保証する量を飲まないということですよね。

だから、□□も飲むことが効果の要件になるということが、今までもそんな飲み物はありましたかというのはぜひ聞きたいですし、私、そういう飲み物はよくないと思います。もし通すのだったら、1日に必要量の大半をこの摂取目安量で賄うことができますということをちゃんと書いたほうがいいと思うのです。

それと、心不全の人が飲まないということは、それはそうかもしれませんけれども、実際に□□を80過ぎて1日□□飲んでいる人がいると思うのです。それを□□飲まなければ効果が得られないということになったら、やはり飲もうとすると思うのです。そうすると、□□ほど余分に取るということなので、□□を毎日余分に取ったらやはり心臓の弱い人にとってはまずいと思いますし、実際にそれを勧めるということになりますから、それはよくないかなと。1日の必要量に近い量をこれだけで取れるということを言ってあげない限り、私はすごくリスクのある食べ物ではないかと思います。

□□からは以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員からこういう商品に関して前例があるのだろうかという質問もあったかと思いますけれども、事務局、いかがでしょうか。この□□、□□が1日の摂取目安量であるというような商品は既にあるのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁から回答させていただきます。

先生方のお手元に、参考資料としまして特定保健用食品一覧表があるかと思います。こちらの68ページ、69ページを御覧ください。まず68ページのほうで6番として「□□」というものがありまして、こちらの右端のほうに1日摂取目安量を書いているのですが、1日□□となっております。

また、69ページの一番上のところ、「□□」というものですけれども、こちらも1日摂取目安量が□□を□□で□□となっております。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 このときに、1日□□飲むということはそんなに議論にはならなかったということでしょうか。極めて難しい飲み方になるように思ったのです。

○□□委員 いかがでしょうか。これは申請と許可自体がいつぐらいの商品だったのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁です。

許可日についてもこちらの一覧表に記載がありまして、1日摂取目安量の欄の左隣のところにございます。

まず、「□□」につきましては、平成28年に許可されております。

次のページの「□□」につきましては、平成23年に許可になっております。

○□□委員 ありがとうございます。

どういう議論があったかというプロセスについては、今の段階では資料にアクセスはなかなかできないと思うのですけれども、□□委員、既許可品はあるということです。

○□□委員 分かりました。

でも、ちょっと危ないのではないかなと思います。他の委員の皆さんの意見を聞いていただいて、特に異論がなければ、私はこれでも構いません。

○□□委員 承知しました。ありがとうございます。

今、□□委員からコメント、意見を頂きました。そして、既許可品との関係について確認をしていただきました。

その上で、委員の皆様、いかがでしょうか。この容量が多いという点について、どのようにお考えでしょうか。既許可品との関係でお認めする方向もあるというお考えの委員の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうでしょうか。

□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

これまでのものと比較ができなくて申し訳ないのですけれども、今回のものに関しては食事と一緒にということが1つポイントかなと思っております。私自身が食事と一緒にこの量を飲めるかなというと、先ほど□□委員がおっしゃいましたように、これ以外飲めないだろうなという気がしておりまして、本当にこれが適切な量なのかというところはちょっと難しいなと思っております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員からは、コメントの中で、食事のタイミングで摂取する□□は人によって多いのではないかという問題提起をしていただきました。それから、その先に食事と一緒にという条件付きであることに気付くかどうかというところも指摘をしていただいておりました。かなり量が多い。

一方で、そういうふうに受け止められる意見はあるとしつつも、消費者サイドから□□という容量を求める声があるというのも申請者側から出ていることも事実でございます。申請者の御意思をということになれば、その点は尊重することは先ほどの前段の意見でもございましたけれども、他の委員の皆様、いかがでしょうか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 なかなか難しいところだと思うのですけれども、既に特保として□□で売られているもの、そして、摂取目安量が□□ということがあるので、今回のものをこの場で飲めないからというところで否定するのはなかなか難しいかなというのと、あと1つは、1日□□ですから、食事を3回するとして、カップに移しながら3回に分けてというと、そんなに無理ではないかなとも思います。1回の食事で□□というのはちょっと多いかもしれないのですけれども、今回の対象者はBMIが高い方なので、体が大きい方も多かったかなと思うのですけれども、エビデンスに基づくとそこを否定するのはなかなか難しいかなと考えました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

既許可品との兼ね合いということで、そこの部分をこの部会において修正を図るよう指示を出すことは現実には確かになかなか難しい状況だと思います。

それと、実際には1日□□を目安にお飲みくださいと書いてあるので、やはり飲み方としては1回に□□、1日□□を目安にお飲みくださいということなので、これを食事ごとに小分けするという意味ではないという書き方かと思います。

そういう意味では、1回で□□を飲める方、1日□□飲める方が対象であるということで考えていく方向ではないかなと思うところでございます。

なかなか難しいと先ほど□□委員から言っていただきました。ありがとうございます。

○□□委員 1日□□と間違えました。1日□□になっているのですね。済みません。

○□□委員 ありがとうございます。

他の委員の方、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□でございます。

おそらく関与成分量を、申請者が1日目安量を変えないという、すなわち□□を変えない、という前提で申請したために、□□に増量し、1日辺りの摂取目安量を□□としたために、液体の総量が増えてしまったのですが、あくまでも関与成分の量である□□で許可していたとすると、ボリューム(液体の量)だけ変えたために、□□委員がおっしゃるような懸念が生じてきていると思いますので、その辺りのところを部会はどう考えるか、ということを確認したいところです。

私の意見としては、先例で1日□□、この量は比較的多いのですけれども、逆に言うとそれ以上は認めてきた経緯がないので、そこを上限としてぎりぎり認めるということは、あっていいと思うのです。なお、関与成分量で認めてきたので、ボリュームの変更で、こうしたある意味そごが生じたのだろうなと、憶測しております。

以上でございます。

○□□委員 回線の不調で、□□委員の最後のところがちょっと聞き取れなかったのですけれども。

○□□委員 簡単に繰り返しますと、関与成分量は今回同じとして、ボリュームを増やしてきたので□□になってしまったということがあるので、そこを注意しなければいけないなということと、□□を上限として、それ以上は今後認めないという考え方もあるかなということでございます。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

最後に□□委員がおっしゃったように、既許可品で最大目安量が□□を超えている、□□というのが先ほど御紹介されたので、□□というのは上限としては既許可品がある。これを上限にするという考え方が1つあるのではないかということ。

ここがこんなふうに部会で議論されるということが予想されておれば、何も関与成分量の絶対量を保証しつつ希釈したというか、希薄なサンプルで容量を増やす必要は本来はないのだろうと思うので、非常にシンプルに考えていくと、この飲料だけで消費者サイドから見た□□を超えるぐらいの1回当たりの食事で楽しむ飲料というのが求められていることにこだわったという見方もできるのかもしれないですね。

いろいろ考えがあると思うのですけれども、かなり議論は尽くしたように思うのですが、□□を上限としていく。□□委員の御懸念もありましたけれども、ここは上限であり、既許可品があるということから、それに対してこの部会で指導することは難しいという状況の中で、ここも異論は出ておりますけれども、この申請の内容でお認めをするというのが1つの考え方かと思います。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 チャットを入れようとして、先生に気付いていただきましてありがとうございます。

基本的には考え方は部会長がおっしゃるとおりでいいと思うのですけれども、一般的にこれが治療薬だったと考えますと、用法用量設定というところにつながると思うのです。それに置き換えてみると、1日最大用量を□□のものを□□までという考え方にすれば、先ほどの□□委員のことにもマッチしてくると思います。1本を□□、それを□□でと書いてあるので、飲み残しがあるのではないかとかフードロスにつながるかもしれないなど、そういった懸念も新たに出てくると思うので、1日□□までを用量として食事に合わせて飲んでくださいという様式にすれば、いろいろなことが解決するかなと感じながら今までのディスカッションを聞かせていただきましたが、そこは部会長にお任せしたいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 逆に僕は質問させていただきたいのですけれども、この部会の中で、いわゆる固形物であれば何gまで、液体であれば何mlまでというような上限値をサイエンスの情報に基づかずに決めることはあまり適切ではないのかなという気がするのですね。なので、□□が1日の上限の液体量だという議論は少し違うのかなという気がしています。過去の商品で□□があるのでというところは理解しますけれども、あまりいい数字の設定ではない気がします。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 私が申し上げたのは、液体量のことではなくて、そこに関与する成分量が□□、その量に到達するのに、今売り出そうとしているこの商品が□□の□□であるということにつながるのです。そういった意味です。だから、液体量の妥当性について触れたわけではないです。申し訳ありません。

○□□委員 ありがとうございます。

そのまま□□委員のコメントを私のほうがチャットから御紹介をしたので、□□委員のコメントに対してというふうに受け止められたかもしれませんけれども、□□委員がおっしゃったのは、その前の議論からの流れかと思います。要は、先ほど私が総括いたしましたように、□□が上限であるということについて、一定の既許可品に基づくアッパーリミットを設定しようとしていることの科学的エビデンスはあるのかという御指摘だったかと思います。

この点に関しては、先ほども□□委員から触れていただいたように、1日の水分摂取量に関する科学的知見が、飲み物由来で1日1,100g、比重1として1,100mlであるというところについては、先ほどの□□の上限設定の一つの科学的根拠になるのではないか、そういう議論はあったかと思います。

したがって、□□委員が御指摘をされた液体の容量の上限をこの部会において既許可品の事実に基づいてのみ今議論しているわけでは決してないのではないかなと思っております。

□□委員、ここはそういう受け止め方をしております。固形物に関しては今日は全く議論しておりませんので。

○□□委員 了解しました。既存のものというところは、今までの経緯があるということで理解しております。

逆に、例えば□□を10mlに濃縮したとなったりしたときも、また今度、食品としての議論も生じてくるのかなというところもあるので、この辺りはなかなか難しいところですけれども、既存のものがあくまでも比較対象でよいのかどうかというところを少しおまとめいただけるとありがたいと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。大変重要な御指摘だと思います。前段の議論においても、既許可品というこれまでの特定保健用食品としての実績に基づいているという部分はかなりこの部会におけるよりどころになっていることは事実でございますので、そこに関して、自動的に既許可品にのっとるというのみならず、当然、その時点でのエビデンスは尊重しながら進めていかなければいけない、そういう御示唆を頂いたと思います。ありがとうございます。

それでは、ここも大分意見を伺い議論を深めてまいりましたが、非常にざっくばらんな言い方をすると、すっきりしていない委員の方もいらっしゃるということは重々理解をした上で、先ほど申し上げたことはもう繰り返しませんけれども、この摂取目安量ということでお認めをするということでよろしいでしょうか。特に御異論はございませんか。

(「異議なし」とのチャット入力あり)

○□□委員 ありがとうございます。2つ目のコメントに対してお認めをする方向で結論させていただきたいと思います。

それでいきますと、□□委員のコメント、その次の□□委員からの1つ目のコメント、更に言いますと、□□委員からのコメントの中にあります容量の件、ここまでを一定議論していったということになりますので、それ以外の御指摘に関して更にもう少しお時間を頂きたいと思います。よろしいでしょうか。

続いて、□□委員から、□□という商品名を□□にしたほうがという御意見を頂いております。□□をはっきり□□と言ったほうがいいのではないかという御指摘でございますが、この辺りは、申請者に対して商品名を指導するということになれば、これまでの経緯から言うと、商品名の中に薬機法とか健康増進法とか、様々な優良誤認を与えかねないようなネーミングについては指導してきたということはあると思うのですけれども、こういう容量についてはどう受け止めたらいいでしょうか。

これは事務局や消費者庁にまず意見を聞きたいと思います。

○消費者委員会事務局 では、事務局から説明させていただきます。

今、部会長からお話がありましたように、これまで商品名を直したほうがいいのではないかという御意見が出たときに、1点だけ直すようにという指示を出した件がございます。それは、商品名の中に「□□」という言葉が入っていたのです。商品名が「□□」となっていまして、「□□」というのは適切ではないということで、これは部会として修正するようにという指示を出しました。

それ以外のものについては、ここ数年、この名前でいいのだろうかという議論がされたものについても、修正を検討されたいという議論があった、あくまでも部会としてこのような意見があったので申請者のほうでも考えてほしいという程度の連絡といいますか、意見の伝達で終わっていたということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

これまでの前例だけを踏襲するわけではございませんけれども、ネーミングに対する改善の指示については、あくまで優良誤認をじゃっ起するような内容に関してということでございます。

今のコメントを踏まえて、□□委員、いかがでしょうか。もうここで納得という形でコメントを頂けますか。

○□□委員 私がmlを入れたらどうかとコメントしましたのは、細かい表示の中で□□という情報を読み取るのがすごく難しい、小さい文字で読み取りにくかったので、かえってここでぼんと容量が見えたほうがいいのかなと、その程度です。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

ということは、ちょっと私のコメントが適切ではなかったかもしれません。商品名を変えるような指示ということではないということですね。ありがとうございます。

そういうことで見ていくと、この□□という考え方、ここをもう少し視認性を高めるという考え方と、私はもう1つ、□□委員から頂いている食事と一緒にという条件付きであることに気付かないままという、ここの部分の説明書きが十分に認めていただけるかどうかという懸念についてコメントを頂いておりますけれども、こことも通じるのかなと思います。

あわせて、□□委員からもコメントを頂きたいと思うのですけれども、この原寸大のパッケージの説明書きは字が小さくて分かりにくいということですね。

○□□委員 そのとおりです。たくさん書くことがあって、他にもいろいろ飲み物がある中で、どこまで書いていただけるのかなと思うのですけれども、やはり誰に飲んでほしいのかなというのがきっとあると思いますので、それが分かって購入することができればなと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

そういうことであれば、この□□、さっき議論になりましたトータルで□□、1回□□、ここはしっかりと認識をしていただく必要もありますし、食事と一緒にということがヘルスクレームの前提になっているということからすると、その点もより消費者の方に伝わるようにパッケージに関しては少し工夫をしていただけるということがこちらの部会としての意見ということになるのではないかと思います。

その点を申請者側にお伝えをするということで、□□委員からのコメント、□□委員からのコメントについて対応ということで、他の委員の皆さんも含めてよろしいでしょうか。特に問題はございませんかね。

ありがとうございます。

今、□□委員から「異議なし」ということで頂きました。

ここまで行きますと、あと、委員の皆様から頂いたコメントの中で、解決していないと思われるのが、□□委員からの2つ目のポチの中で、全体量の関与成分も増えたと思う消費者がいるのではないか、1ml当たりの関与成分が既許可品より少ないことが分かりやすいほうがいいのではないかというコメントが一つございます。

同じく□□委員からのコメントの中で、ウーロン茶の原材料名が□□というところがあるわけですけれども、「□□」と表示しているところの誤認の可能性、この2点がまだ積み残しの部分ではないかと思います。

□□委員、最初の濃度が少し下がっているというところで、既許可品より内容量が増えたので摂取し得る関与成分が増えたと誤認する消費者がいる可能性があるのではないか、この点についてはいかがでしょうか。今までの議論等を踏まえて。

○□□委員 併売されないということがありましたので、これは納得いたしました。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、ここの部分もクリアということです。

もう1点は、原材料のところが□□であり、商品としての製品に「□□」と書いてあるというところの誤認の懸念の部分が残っていると思います。ここは食品表示法上の扱いがどうなのか、これは消費者庁のほうに伺っていいですか。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁からお答えいたします。

これにつきましては、食品表示法というよりも景品表示法での取扱いになりまして、国内製造であるのに外国産に誤認されるおそれがある場合などには、「国産」や「国内製造」といったことを明記するようにという規定がございます。この国産という表示はその規定に基づくものと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

景品表示法上のルールにのっとってということで、それで結論としては景表法上問題にはならないという理解でよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 そのような認識でよろしいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

ここは□□委員に御指摘を頂いているのですけれども、そういう答えでございます。

○□□委員 知識不足で申し訳ございません。分かりました。ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。

今のところ、コメントを頂いた各内容については議論を深めていって、基本、お認めをいただいた、あるいは疑問点が解決したということで一通り終わったように思うのですけれども、これ以外のまだ御発言いただいていないような指摘事項がございますでしょうか。もしありましたら、ここで御発言をお願いいたします。

□□委員から御質問ということでしょうか。よろしくお願いします。

○□□委員 1点だけですが、摂取をする上での注意事項の内容ですが、ここは「□□」で終わっているのですが、他の既許可品などを見ると、この他に加え、「□□」という表示が今までにありました。この□□についてだけその部分がないというのは何か理由があったのでしょうかという質問です。

○□□委員 この点についてはいかがでしょうか。事務局からでも結構です。また、消費者庁サイドからこれに対してコメントがあれば。

○消費者委員会事務局 今の□□委員からの御質問ですけれども、どのような経緯があったのかというところは今すぐには遡れないのですけれども、既許可品「□□」のラベルでも、やはり同じようにこの部分は「□□」ということで終わっております。

ですから、今回、□□で急にこの文言に変えてきたということではなく、かなり以前からこの□□に関しては「□□」というところで切った文言で許可を得て販売しているということかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、そういうお答えです。

○□□委員 他の茶カテキンでは「□□」というものがありますので、それと同様ならば、先ほど疾病は特に対象者ではないと言っているのに、「□□」で終わっていると疾病対象者が含まれると間違える可能性があるかなと感じますので、「□□」を入れたほうがいいのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

他の委員の皆様、いかがでしょうか。ここの部分は、表現としてこれ自体を必ず入れなければいけないというルールになっているわけではないですよね。したがって、既許可品があるわけですからね。

ここに関して、もし今のような御指摘があったときに、それを入れる根拠といいますか、そこはどんなふうに考えたらいいのか。これは事務局からもコメントを頂きたいです。

消費者庁、お願いします。

様子が分かりませんけれども、今、調べていただいているのではないかと思います。

この間に、もし何か他の御意見や御質問があれば頂いて、もしないようでしたら、これで1つ区切りをつけたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 お時間を頂いて申し訳ありませんでした。消費者庁です。

今、確認した範囲では、問題となっております「□□」という記載を書かねばならないという規定は確認できておりません。

一方で、今回、これは我々事務方の確認不足というところもあるのですけれども、お手元の申請書概要のアのところを御覧いただけますでしょうか。こちらの8ページの「12.摂取をする上での注意事項」というところを御覧ください。

こちらでは「□□」という記載がされておりまして、表示見本とこちらの許可申請書の内容にそごがある状態に今なっております。ですので、申請者には申請書と表示見本については整合を図るようにという指導をするのが適当かと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。調べていただいて、非常に重要な事実が分かりました。

□□委員、ありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 今の点、非常に鋭い御指摘ということになりますし、申請者にこういった不備があったということについて、それを基に御指摘できるのではないかと思います。

□□委員、更に御発言はございますか。

○□□委員 □□でございます。

皆様がお持ちの特保一覧表の57ページを見ると、サントリーさんはこれまで全ての商品について、申請時の際はどうであったのかはすぐには分からないですけれども、御覧のような短い表現で許可されているので、遡ってそこまで整合性を取るのかということになります。今回は申請書とのそごなので指導ができると思いますけれども、これまでの許可品との整合性を、どのように考えていくのでしょうか。

○□□委員 分かりました。

今、□□委員からコメントを頂いたとおりで、□□委員からの御指摘に関してはガイドライン上、絶対に入れなければいけないというマストではないというところがあって、にもかかわらず、申請書と整合が取れていないところで指摘をするという形で、今、□□委員から補足をしていただいたとおり、これまでの既許可品に関しての整合というのは取れないよというところはしっかりと部会としても受け止めておきたいと思います。ありがとうございました。

それでは、議論しなければいけない部分はしっかりと議論させていただいたように思います。今回の申請案件についての議論は、ここまでで区切りを入れさせていただいてよろしいでしょうか。

もしこれ以上御発言がないようでしたら、今日議論していただいた審議結果を整理して、処理方法について確認をしたいと思います。

事務局、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「□□」について、今日の部会の御審議の結果としては、まず基本的にはこれで了承するということでよろしいのでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 そうしたら、一部表示事項についてどのような形で申請者のほうに伝えるかということが残っておるかと思いますけれども、基本的には了承するということでよろしいでしょうか。

○□□委員 まず、皆様、ここまでのところで了承する方向で結論を出させていただきたいと思います。

ただし、これまで頂いた議論の中で、□□を1回に摂取すること、あるいは食事とともにという内容の表現、ここをより視認性を高めていただかないといけないということと、最後の申請書とパッケージの整合が取れていない。具体的には、「□□」というところが抜けているという指摘を最終的にこちらからさせていただきたいと思います。

これらに関しては、特にこの後、再度部会を開くというレベルではないと思いますので、こちらの部会の結論を申請者にお伝えした上で、その対応に関しては部会長預かりにさせていただくということでよろしいでしょうか。特に御異論はございませんでしょうか。

(「異議なし」とのチャット入力あり)

○□□委員 ありがとうございます。そうしましたら、今の取扱いでいきたいと思います。ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。

事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 ただいまございました指摘事項に対する申請者からの回答について、部会長の了承が得られればという前提になりますが、了承することになった場合の委員長への報告書案について確認させていただきます。資料4を御覧ください。

1ページ目は、本日審議いただいた「□□」、次のページの1、審議経過では、この品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨、2、審議結果では、「□□」について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、記載しております。

3ページ目の別添ですが、製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。

次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案について確認させていただきます。次のページ、資料5を御覧ください。

この答申書案は、たった今御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日審議いただいた品目について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、答申するものです。

審議結果の報告書と答申書の確認は以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

最終的には対応を部会長に御一任いただいたということで、今の事務局から御説明いただいた内容等については、直接ここの部会で検討するに及ぶものはございませんので、こういった形で報告書並びに答申書のそれぞれ案についてここで御審議を頂き、御了解を頂ければ、これを結論にさせていただきたいと思います。

この資料4と5に関しては、特に御意見はございませんでしょうか。

特に御異論はないようでございますので、お認めいただいたということで取り扱わせていただきたいと思います。ありがとうございました。

今し方、議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第七条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行います。

かなり時間をかけて御議論いただきまして、本当にありがとうございます。


≪3.報告事項≫

特定保健用食品の審議状況について

○受田部会長 それでは、「3.報告事項」に移らせていただきます。特定保健用食品の審議状況について、事務局より御説明をお願いします。

○消費者委員会事務局 それでは、特定保健用食品の審議状況について御説明いたします。資料6を御覧ください。

個別審議の標準処理期間に関する新開発食品調査部会決定では、1年に1度、諮問から答申までにかかった日数を事務局より当部会に報告することが定められております。

今回は、標準処理期間を定めた平成27年12月18日以降に諮問を受け、令和2年1月1日から令和2年12月31日の1年間に答申を行った品目の実績について報告いたします。

昨年1年間で答申を行った品目は7品目、平均処理期間は162日という結果でした。規程では、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6か月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとするとされていますので、平均ではその範囲内で終了しておりますが、処理期間が6か月を超過した品目が1件ございました。引き続き、目標達成に向けて努めてまいります。

なお、この期間の算定に当たっては、申請者が追加資料を提出するために要する時間や食品安全委員会における審査期間は除外されることとされておりますので、参考1の1に記載の諮問日から答申日までの単純計算による日数とは異なるものとなります。

御参考までに、平成27年12月18日以降に諮問を受け、現在も審議が続いているのは、参考2に記載のとおり4品目となっております。

報告は以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

この件に関して、何か御質問等がありましたらお願いいたします。1年に1度整理をする、その報告を行うということが定められている旨、その対応をしたということになります。

特に御質問、御意見等はございませんか。よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、この報告事項については以上とさせていただきます。


≪3.閉会≫

○受田部会長 本日の議事は以上でございます。事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。

○太田参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、ありがとうございました。

次回の会議日程につきましては、調整の上、決まり次第御連絡させていただきます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

○受田部会長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。年度末の大変お忙しい中、長時間御議論いただきまして本当にありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(以上)