第55回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2020年12月8日(火)14:00~17:01

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)・テレビ会議

出席者

【委員】
受田部会長、木村部会長代理、石見委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、多賀委員、竹内委員、田中委員、前田委員、松永委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)
  3. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○太田参事官 木戸委員がスカイプの接続不良でまだ御参加いただけておりませんが、先に始めてくださいということでございますので、始めさせていただきたいと思います。後ほどつながりましたら御参加いただける予定でございます。

本日は、皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第55回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、今村委員から御欠席の連絡を頂いております。木戸委員は後ほど御参加ということでございますが、過半数には達しており、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

議事に入ります前に、事務局内で人事異動がございまして、前回の部会の翌日、9月1日付けで事務局長といたしまして加納が新たに着任しておりますので、御挨拶をさせていただきます。

○加納事務局長 9月1日付けで事務局長に着任いたしました加納と申します。

受田部会長を始めとしまして、委員の先生方には大変御指導いただきまして、ありがとうございます。事務局として精いっぱい努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○太田参事官 それでは、テレビ会議による進め方と配付資料について確認させていただきます。

本日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレビ会議により開催しております。テレビ会議では、ハウリング防止のため、発言者以外の方はマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。受田部会長にそのチャットを御確認いただき、発言者を指名していただきますので、指名された方はマイクのミュートを解除してお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。

御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせいただきますようお願いいたします。

音声が聞き取りづらい場合などにも、チャット機能でお知らせいただければと思います。

チャットが難しいようでしたら、適宜のタイミングでマイクのミュートを解除の上、呼びかけていただければと思います。

また、こちらの会議室の様子をビデオ通話で映しておりますが、御発言の際、カメラ付きの方は可能な限りビデオ通話をオンにしていただければと思います。なお、発言が終わりましたらビデオ通話を停止し、マイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。

次に、配付資料についてでございますが、お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1から6及び参考資料となっております。

また、事前に送付しております審査申請書や調査会指摘事項に対する回答書なども御用意の上、適宜御覧いただければと思います。

テレビ会議ではございますが、もし不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けいただければと思います。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますようお願いいたします。

最後に、部会長の接続が切れてしまった場合の対応について確認させていただきます。

この後、受田部会長に進行していただきますが、もし途中で部会長の回線が切れてしまった場合には、復旧するまでの間、木村部会長代理に進行をお願いいたします。部会長代理の回線も同時に切れた場合には、事務局のほうで進行させていただきます。

それでは、受田部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○受田部会長 皆さん、こんにちは。受田でございます。本日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第六条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して、公開いたします。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、「申し合わせ」に基づく寄附金等の受取の有無について確認しておきたいと存じます。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「申し合わせ」に基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受取について事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

御報告は以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございました。

今の事務局からの説明について、御質問ございますか。特によろしいでしょうか。

それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

「□□」(ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)

○□□委員 新規審議品目で、ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の「□□」です。

では、まず、消費者庁から製品等の概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 消費者庁でございます。

お手元に資料1と資料3を御用意ください。まず、資料1を御覧ください。

今回御審議いただく品目は、商品名が「□□」、食品形態は清涼飲料水、内容量は□□です。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」となっております。

関与成分としましては、成分名がカルシウム、関与成分量は□□です。1日当たりの摂取目安量は□□です。

次に、資料3を御覧ください。

今回御審議いただく「□□」は、特定保健用食品の申請区分における疾病リスク低減表示と言われるものに当てはまります。疾病リスク低減表示につきましては、資料3の下の方で赤枠に囲っておりますとおり、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、その表示が認められるものとなっております。

おめくりいただきまして、裏面の表を御覧ください。疾病リスク低減表示につきましては、現在、カルシウムと葉酸の2つの成分について規格基準が設定されております。今回の審議品目は、そのうちのカルシウムを関与成分とするもので、特定の保健の用途に係る表示及び摂取をする上での注意事項については、規格基準のとおりに表示いただいているものです。

御審議よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、次に、調査会での審議状況などの説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、お手元の資料を1つ戻っていただきまして、資料2を御覧いただけますでしょうか。ここに、この品目の審議経過をまとめております。

この品目は、今年10月5日に諮問されまして、10月21日の第50回新開発食品評価第一調査会で御審議いただきました。その結果、2項目の指摘がなされて、座長預かりとなっております。その後、この指摘事項に対する回答書が提出されまして、その内容につきまして、調査会の石見座長に確認いただき、御了承いただいて、本日この部会で御審議いただくという流れになっております。

ここで2項目の指摘と書いておりますけれども、これ以外に、調査会において委員のほうから出ました意見についても4項目、申請者のほうに説明、回答を求めた事項がございます。

では、ここで調査会での指摘事項とそれに対する回答を御説明させていただきますが、順序が逆になりますけれども、資料2の一番下に書いております調査部会の申し送り事項というのが1つございます。この商品名について、「□□」という名前なのですけれども、調査会の議論の中で、「□□」と「□□」の両方を使用することによって、効果が倍増するとの印象を与えるおそれがあるのではないかという御意見がございました。これにつきましては、調査会から部会への申し送り事項とさせていただいておりますので、後ほど御審議をお願いいたします。

それでは、指摘事項とその回答を説明させていただきます。

お手元に「□□ 第50回調査会指摘事項回答書」と右上に赤字で書きました資料があるかと思いますので、そちらを御覧いただけますでしょうか。

まず、指摘事項の1つ目ですけれども、この申請品目の安全性を確認するために過剰摂取試験を行っております。3倍量を摂取させておるわけですけれども、カルシウムには1日当たりの耐容上限量というものが設定されておりまして、これが2,500mgとなっております。申請品目を1日3本飲用した場合、食事から摂取されるカルシウムと合わせて耐容上限量を超える可能性があるというおそれがありましたので、この過剰摂取試験を行いましたときの食事調査結果を添付して、それについての考察をされたいという指摘でございました。

この指摘につきましては、申請者のほうから、添付資料1という形でまとめられておりますけれども、食事調査結果報告書というものが提出されております。こちらを御覧いただけますでしょうか。この報告書には、被検者の摂取いたしました栄養成分の個票が添付されております。

また、この結果についての申請者の考察といたしましては、試験期間中、最も値の大きなところの食事からのカルシウム摂取平均量が□□になっております。これに本品を3本摂取したときに摂取されますカルシウムの量□□を足しますと、合計で□□となるということでございます。これは成人のカルシウムの耐容上限量2,500mgにまで及ばないということから、カルシウムにおける過剰摂取のリスクはないと考えられる。このような回答内容になっております。

これが指摘事項1とそれに対する回答の概要でございます。

続きまして、指摘事項2になります。この申請品には□□が配合されておりますことから、カルシウムと一緒になりまして、酸性である胃の中では可溶化しているとしても、十二指腸内では不溶化し、□□が形成され、消化管において吸収されにくくなることも考えられるということで、この点について見解を示されたいという指摘でございます。

これについての回答は、回答書の2ページ目になります。回答内容は、十二指腸でのpHというものは、pH2から8まで変動しているということで、カルシウムが常に不溶化していることはないと考えておりますということでございます。

それから、実際に動物実験あるいはヒト試験におきまして、カルシウムの吸収を確認した試験では、動物実験におきまして、□□とカルシウムを一緒に摂取することで、カルシウムの吸収が高まったことが報告されているということでございます。また、ヒト試験で□□と炭酸カルシウムを比較したところ、□□のほうが吸収率が高いという報告があったということでございます。

これらのことから、カルシウムの吸収が、不溶化して吸収されにくくなるということはないであろうと回答しております。

2つの指摘事項に対する回答は以上でございます。

回答書の3ページ目を御覧いただけますでしょうか。この後は、委員からの意見についてということで、これを4項目申請者に伝えまして、それに対して回答をもらったところでございます。

まず1点目ですけれども、この申請品では、カルシウムの原料として□□と□□を配合しております。その理由について、製品の安定性、沈殿の生じにくさ等、科学的な理由も含めて見解を伺いたいということでございます。

それに対する回答といたしましては、その下に写真がありますけれども、□□は、その結晶が溶解しないで残ってしまうということで、商品設計上このような沈殿を認めないことが必須であるため、□□と□□を配合しましたということでございます。

4ページ目へ参ります。□□がカルシウムと一緒に存在しますと、カルシウムの吸収が促進されるという報告がありまして、調査会でその資料が提出されておりました。ただ、そのときの資料は学会発表で使いました資料でしたので、それ以外に文献があれば、それを提出してくださいということでございました。

それに対しまして、申請者からは、その下にありますけれども、参考文献3、4という2つの文献がありましたという回答になっております。

次になりますが、配合原材料で「□□」という名称を申請者は使っておりました。ただ、これだけですと、□□は黄色もあれば赤もあるということで、これでは原材料の本質が分かりにくいということで、今後の申請においては、例えば「□□」など分かりやすい名称を使用することが望ましいという意見でございました。

申請者のほうは、今後、「□□」のような分かりやすい名称に変更いたしますという回答をしております。

続きまして、5ページへ参ります。この申請品目には□□も配合されておりますので、この□□がカルシウムの吸収に及ぼす影響について文献調査を行ってくださいということです。実験で影響を確認できればなおよいという意見でございました。

回答のほうは、ナチュラルメディシンですとか国立健康・栄養研究所のデータベース、JDream、そういったデータベースを用いて、□□とカルシウムの吸収について調査したということでございます。

結果としては、□□がカルシウムの吸収性に影響を及ぼすという文献はなかったいうことでございます。そういった報告がありませんので、影響を実験で確認する必要もないであろうという回答になっております。

指摘事項とそれに対する回答は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについて、まずは□□委員より、調査会の議論の状況などについて補足していただければと思います。□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 よろしくお願いします。今、事務局から詳しく説明いただいたのですが、補足事項について少し御説明いたします。

指摘事項1ですけれども、特保の指導要領においては、関与成分が通常の食事から摂取される成分であって、過剰摂取のおそれがあるものについては、必要に応じて食事調査を行うということになっております。本申請におきましては、方法に食事調査を行ったという記載があったのですが、結果が添付されていなかったので、結果を出してくださいということでお願いいたしました。

その結果、回答書の中で添付資料1というものがありますが、1枚おめくりいただいて、結果というところに食事調査の結果が出ております。カルシウムが表の最後のところに出ておりますが、プラセボ群、被験飲料摂取群ともに、□□から□□・パー・デイのカルシウムの摂取量ということで、これに当該食品の3倍量、□□のカルシウムを摂取したとしても、食事摂取基準におきます2,500mgの耐容上限量を超えることはないということで、安全性については問題ないのではないかという議論になり、これについては調査会で了承がなされました。

それから、指摘事項2ですけれども、□□が配合されていることから、実際にヒトの消化管内、特に十二指腸においてpHが上がったときにカルシウム塩として沈殿するのではないかという御懸念から、このような指摘事項を出したところです。

先ほど説明がありましたように、特に問題ないということですが、クリティカルなところは参考文献1を見ていただきたく思います。「ヒト胃十二指腸運動と十二指腸内pHとの関連に関する研究」ということで、実際にこれはヒトの十二指腸でpHを測った研究になります。

おめくりいただいて、この参考文献の4ページのFig.3を見ていただきますと、ここに午後2時から11時までの十二指腸の蠕動(ぜんどう)運動とそれに伴うpHの変化のグラフが出ています。この間6回、十二指腸が規則正しく蠕動運動をする期間があって、D1とD2の上側にパルスが出ていますが、それが蠕動運動が起こっているときなのですが、フェーズ3と呼んでいますが、その前に必ずpHが4ぐらいまで下がるということで、一番下のぎざぎざになっているグラフがpHでございます。このようにpHが下がって、少し回復し、また下がってということで、十二指腸内ではpHがかなり低いところから7の間で繰り返し反復しているということでございまして、pH7以上にはなかなかならないのではないかということがヒトで示されています。

5ページのFig.8を見ていただきますと、1つ1つのpHの動きを詳しく示していますけれども、pHが下がっている部分がかなり多くて、横軸が7のところですが、pHが上がるのはわずかで、上がっても7.24ということで、この結論としましては、カルシウムが十二指腸内で沈殿するような高いpHにヒトの十二指腸ではならないということで、これでよろしいのではないかという判断に至った次第です。

この2つが指摘事項なのですが、その他につきましては、今、事務局に御説明いただいたとおりでございます。

指摘事項のファイルの最後、5ページを見ていただきまして、これも□□がカルシウム吸収に影響を及ぼすのではないかということで委員から御指摘があったのですが、資料を出していただいて、先ほどの添付資料2を見ていただきますと、「□□」ということで、文献調査報告書が出ております。先ほど御説明があったように、調べた限りでは、カルシウム吸収に□□が影響を及ぼすという報告はなかったということで、これにつきましても了承した次第です。

以上です。御審議よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、以上のところで調査会の議論の状況まで御説明いただきましたが、本日は御案内のとおりテレビ会議という形式で進めさせていただいております。その関係で、事前に各委員から審議品目に対するコメントを頂戴しているところでございます。お手元に資料4というのがあるかと思います。これが各委員からのコメント一覧でございます。ここからの議論に関してですけれども、まず、このコメントに沿って進めていってはどうかと思いますが、いかがでございますでしょうか。

もし特段の御異論がないようでしたら、まずは資料4に整理をしていただいた委員から寄せられているコメントを御紹介いただいて、そこから議論を進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。何か御異論ございましたら、チャットのほうに御入力をお願いいたします。

今のところ特段入力はないようでございますので、今申し上げたような形で、頂いたコメントを基に、まず議論をスタートさせていただきたいと思います。

それでは、まず、事務局から頂いております資料4の要点を御説明いただけますでしょうか。また必要に応じて補足をしていただければと思います。

○消費者委員会事務局 それでは、資料4を御覧ください。この品目につきまして、委員の方々から頂きましたコメントをまとめております。

委員からのコメントですけれども、同じようなコメントが幾つかあった項目もございましたので、それらはまとめて、この表の中に入れております。ですので、この表の順番は委員のお名前の順にはなっておりませんことを御承知おきいただきたいと思います。

まず最初のコメントですけれども、□□委員からで、□□のシリーズなので、消費者は□□の摂取効果も期待すると思われる。この製品は□□の効果プラスカルシウムという考え方でよいのかということでございます。

□□委員、全部コメントを紹介させていただいてよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。続けてお願いします。

○消費者委員会事務局 では、2番目になりますけれども、□□委員からのコメントです。この製品には、カルシウムと□□が配合されているため、溶解度の低い□□ができて沈殿するのではないかと思われる一方、この製品としては沈殿は認められておりません。ですので、□□が沈殿しない理由、あるいは沈殿しないような工夫があるのであれば、それについて説明していただきたいということでございます。

次に、□□委員からのコメントでございまして、この品目の許可表示文言が、□□を対象とした文言になっているわけですけれども、過剰摂取の被験者は、平均年齢が大体45~46歳の男女で行っております。ですので、許可表示の対象と合わないわけですけれども、その辺はいかがでしょうかというコメントでございます。

それから、カルシウムの吸収と同時に□□や□□を摂取することが、鉄吸収などに影響するのではないでしょうかということでございました。

これらの点につきまして、いずれも若い女性に対する影響なのですけれども、その点につきまして、調査会のほうでは御議論がなかったということもありまして、この点について専門家の御意見をお聞きしたいということでございます。

次に、□□委員からのコメントでございます。先ほど指摘事項1の回答にありました食事調査の結果につきまして、このデータそのものは、限定された集団における平均値としては事実ですけれども、一般集団において、対応上限量を超える可能性について論じる根拠には、これだけではなり得ないと思いますということでございます。

一方、食事においてカルシウムを多く取っている人が、この申請品を1日3本を超えて習慣的に飲用するというケースもそう多くはないと予想されるということです。

したがいまして、過剰摂取につきましては、1日□□を目安にするということを消費者に十分伝えることが重要と考えますというコメントでございます。

次のコメントになりますけれども、商品名についてのコメントでございます。この商品名についてというのは、先ほど調査会の審議結果のところで御紹介させていただきましたけれども、「□□」と「□□」という2つの言葉を使うことによって効果が倍増するという印象を与えるのではないかということがありましたので、申し送り事項となっているわけでございます。

□□委員と□□委員からコメントを頂いておりますが、結論の部分だけ申し上げますと、お二人とも、この申請どおり「□□」という商品名でよろしいのではないかというような内容のコメントになっておるかと思います。

コメントの2枚目に移っていただけますでしょうか。

次に、商品名以外の表示についてのコメントが3つほど出ております。これにつきましては、先日、委員の方々にファイルで申請品目の申請資料概要版という資料をお送りしているかと思いますので、そちらを御覧いただけますでしょうか。このファイルの概要版のイというタグの付いたところを開けてください。ここに申請品目の表示見本が載っております。これを見ながら説明させていただきたいと思いますが、まず、□□委員から、カルシウム□□配合とあるが、これが1日の摂取量のどのくらいに当たるのかが表記されていることが望ましい。これにより、過剰摂取の予防になるのではないかと考えるということでございます。

それから、□□委員からのコメントですが、この添加物表示の中に「□□」という表示があります。一方、栄養成分表示の下段には「□□(1本当たり)」という表示もございます。一方では「□□」という言葉を使い、他方では「□□」という言葉を使っているということだと思うのですけれども、この部分については「□□(1本当たり)」という表示にすると分かりやすいのではないでしょうかというコメントでございます。

それから、栄養成分表示のところで、□□の値が□□から□□と非常に幅広い値になっておるわけですけれども、□□というものはそんなに不安定なものなのでしょうかということでございます。

それから、特保の内容ではないけれども、包装容器について、ペットボトルの代わりに紙素材の容器の検討も希望しますということでございます。

次に、□□委員からのコメントになりますが、表面の□□の絵の上に2か所、カルシウム□□と書かれておりますけれども、それがどういう意味を持つのか、消費者には分からないと思われると。カルシウム□□が1日に摂取することが望ましいカルシウムの□□であるということは側面に書かれておるのですけれども、これを側面ではなく、表面に書いたほうがよいのではないでしょうかということでございます。また、表面に記載するのであれば、今は□□と書いてありますけれども、□□という表現でもよいのではないでしょうかということでございます。

以上が表示につきましてのコメントでした。

最後に、疾病リスク低減表示の特保の許可表示文言についてのコメントが、お二人の委員から出されております。□□委員と□□委員からです。

これは、委員お二人とも、今回の品目とは別の問題だがと断った上で出されているコメントですけれども、この品目の許可表示は、疾病リスク低減の特保ですので、決まっているわけですね。「この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれません」という決まった許可表示文言になっているわけです。この文言につきまして、□□委員からは、「骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれません」という、この「かもしれません」という表示は不適切なのではなかろうかというコメントでございます。

□□委員のコメントは、この「かもしれません」というところがどうなのでしょうかということに加えまして、「若い女性」ということになっておりますけれども、若いとは具体的に何歳だろうか。それから「歳をとってからの骨粗しょう症」ということもありますけれども、歳をとってからの骨粗しょう症を防ぐにはどれぐらい飲み続ければよいのかというような疑問があるということで、この表示文言はこれでよろしいのでしょうかというコメントでございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今、事務局から資料4に基づいて、各委員から事前に頂戴しましたコメントを整理した上で、説明をしていただきました。御覧いただいておりますとおり、さらに、□□委員、□□委員、□□委員からは、特段のコメントはない旨、御連絡を頂いていたということでございます。

他に今日御参加の□□委員、□□委員、□□委員からはコメントを頂いていないということでございますけれども、まず、ここまでに寄せられたコメントに関して、お寄せいただいた委員から更に補足がありましたら、コメントを加えていただきたいと思います。また、順不同でございますけれども、コメントをこの段階ではお寄せいただいていない委員からも、もしございましたらコメントをお出しいただいて、全体で出たコメントに対して議論を進めてまいりたいと思います。補足や、ここでのコメント、御発言がございましたら、チャットで御入力をお願いいたします。

□□委員が、今、メッセージ入力中というふうにこちらは見ることができます。□□委員、よろしくお願いします。特にコメントないということでございますね。ありがとうございます。

他の委員の皆様もよろしゅうございますでしょうか。もしこの段階でなければ、□□委員が、今、入力中ということでございますが、□□委員、補足していただけますか。よろしくお願いします。

○□□委員 □□です。ありがとうございます。若干の補足をいたします。

資料4の1ページ目に私のコメントがありますけれども、結局、今日、調査部会の要望に従っていろいろな資料も出されているのですけれども、□□と□□とカルシウムを結構な量、結構な量といってもそんな大層な量ではないですが、それを一緒にとるということで、□□とカルシウムとか、□□とカルシウムというところはいろいろな資料が出てきているのですが、結局、3つを一緒にとったときにどうなのかというところが、ちょっとよく分からないような気がしました。

この疾病リスク低減表示は、恐らくカルシウムのみをきちんととるとか、葉酸をきちんととるということを想定して決められて、疾病リスク低減表示ということで安全性と有効性とか、それほどきちんと調べなくても表示を認めますよということで制度がつくられていると思うのですが、こういう形で他の物質、1つだけでなく2つ一緒にとったときということは、この疾病リスク低減表示の制度の中であまり想定していなかったのではないかなという気がしました。

そこが気になりまして、それでデータを見ると、結局はファイルでとじてある過剰摂取の安全性試験しか、根拠として3つ一緒にとるということはデータが示されていなくて、なおかつ、ここにも書いたとおり、許可表示案は、そもそも□□という定義が分からない中で□□となっているわけですけれども、この過剰摂取試験の平均が45から46歳で±10歳程度ということで、ちょっとずれがあるわけですね。

ですので、これを根拠にして問題ないよと言い切っていいのかなと。私も専門家ではありませんので、ざっと調べた限りでは、多分、恐らく問題は出ないのだろうなと思いながらも、やはりそこをここの審議の中で専門家がきちんと触れて検討した上で、オーケーを出しますと、あるいはちょっと分からないところがあったら、企業に改めて問い直して、そこを明確にして、書類を更に出していただいて、その上でこの審議を通すというような手続をきちんとしたほうがいいのではないかと思いまして、こういう形で意見を書かせていただきました。よろしくお願いいたします。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

今の□□委員の補足をしていただいたコメントも含めて、この後、議論をしてまいりたいと思います。□□委員の補足以外、特にチャットにはコメントがない旨を頂いた委員がいらっしゃるだけで、御発言はないようでございますので、まずはこの資料4、意見として、コメントとしては、委員の皆様から一通り出てきたということで、この内容をこれから議論してまいりたいと思いますけれども、そういう進め方でよろしいでしょうか。

特段御意見ございませんか。もしこの内容でよろしいようでしたら、ここから頂いたコメントに対する具体的な議論をと思っております。

□□委員から御発言があるということで、□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

疾病リスク低減表示の件なのですけれども、骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれませんということで書いてあるのですけれども、今現在、許可されている表示ということなのですが、やはり消費者がこれを見たときにどのように捉えるかなと思いますと、低減するかもしれないけれども、低減しないかもしれないと受け取る消費者もいるのではないかなと思いました。

ですので、今回の審議内容ではないかもしれませんけれども、やはりこういったことも、より消費者に分かりやすい表示の仕方を考えていくことが必要かなと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員からは、先ほど資料4、□□委員、□□委員から御指摘いただいた内容、可能性表示ということなのでしょうが、「かもしれない」という表現について御意見を頂きました。この点については、今日の審議内容そのものに関わってはいるのですけれども、この商品個別の内容とはちょっと切り離して取扱いをさせていただきたいと思います。後ほど、ここについては、一定この商品の議論が終わってから、更に皆様の御発言をいただくようにしたいと思います。

□□委員、御発言があるということです。よろしくお願いします。

○□□委員 ちょっと今のところに関連して、後のほうがよろしいでしょうか。

○□□委員 そうですね。可能性表示に、今の「かもしれない」の部分については、この個別の商品が終わってから。

○□□委員 「かもしれない」ではないのですけれども、ただ、この表現の中で「若い女性が」というところはちょっと気になりまして、例えば、今カルシウムについて不安だと思う40代ぐらいの方がとった場合はどうなのかなということを考えると、この表現が、今は変えられないものだとは思うのですけれども、御検討を今後していく必要があるのではないかと思ったので、発言させていただきました。済みません。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。疾病リスク低減のヘルスクレームの表現方法については、今、御意見いただいておりますので、後ほど消費者庁からもコメントを頂こうと思います。

先ほどの□□委員のコメントの中にも、対象が□□という文言があることと関連して、過剰摂取の安全性試験のデザインが、それとそごがあるのではないかという御指摘も頂いておりますので、先ほどの□□委員の御発言がございましたとおり、関連していると思います。後ほど議論させていただきたいと思います。

それでは、ここまで事前に頂いたコメントを基に、また、今、□□委員、□□委員から頂いた意見も含めて、それぞれに対して考え方を整理してまいりたいと思います。

まず、先ほど□□委員から御指摘のあった、疾病リスク低減特保で関与制度がカルシウムということになれば、そのカルシウムの吸収をめぐって、夾雑、共存している塩、イオン、こういったものの影響がどの程度あるかという点については、しっかりと客観的な情報を押さえておく必要がある。確かにそういうことだと思います。

また、今日は消費者委員会の事務局で御出席をいただいております□□委員からも、□□として存在している可能性があるとすると、その安定性に関してコメントを頂いております。この辺りは存在形態を含めて、摂取に伴う関与成分の吸収そのものに大きく影響が及んでくると思いますので、まずここの話を先に進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

もし可能であれば、ここから議論させていただくということで、まず、今のようなコメントに対して調査会ではどういう議論があったのかということを少し□□委員から伺いたいのと、あと、□□委員から専門家の御意見をということでしたので、事務局から更に情報を頂ければと思うのですけれども、□□委員、それから事務局の順番でよろしくお願いいたします。

○□□委員 □□でございます。

□□委員からの御指摘についてですが、この3者が共存したときに安全性はどうなのかということでございます。概要版を開けていただいて、アのタグを開いて3ページを見ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

本製品に関する科学的根拠ということで(3)がございます。その中に①として安全性ということで、まず第一に食経験を挙げています。特保の審査については、安全性においてはまず食経験が大事だということになっておりまして、食経験について書くことになっております。ここの食経験のところを読みますと、この商品はレモン果汁カルシウムということで、栄養機能食品として既に販売しておりまして、この中にはカルシウム、クエン酸、そしてレモン果汁が入っているわけでございます。これについては120万本以上販売しているけれども、安全性に関して有害事象はないということで、一応食経験があるということを考えまして、安全性には問題ないのではないかと考えております。これについては特に調査会では議論をしておりませんが、この資料を見て、問題ないのではないかと考えております。

それから、対象の被検者さんの年齢が少し高いのではないかということですが、同じくこの概要版の2-1ですね。これは過剰摂取試験の概要なのですが、2-1のタグを開けていただいて、21ページに年齢分布が出ています。被検者さんの人数が限られていますので、そんな何十人も何百人もできないわけなのですね。この中で見てみますと、20代から60代まで、均等ではないですが、一通り被検者さんを対象としているということで、平均値を取りますと44.6歳になりますけれども、被検者さんとしては一応、20代、30代の方も含まれているということで、これまでの申請におきましても、20代ばかりを対象にするということではなかったように記憶しております。

そして、表示の文言なのですけれども、この元となっているのは食品表示の規格を国際的に決めているコーデックスという委員会があるのですけれども、この委員会でリスク低減表示の仕方について指定がございます。基準ですね。ガイドラインになっているのですけれども、このガイドラインの中で、リスク低減の表示をするときは、例えばこの食品は栄養素○○を含みます。そして、栄養素○○を含んだ健康的な食事を摂取することで、疾病Dを低減するかもしれません。may reduceという言葉を使っています。コーデックスの基準に日本の表示は従うことが多いので、これについてもこの表示に従っているところでございます。

この表示というのは、医学的・科学的に十分に検討された表示をするということですので、カルシウムについては、一生を通して健康な食事とともに摂取したときに、骨粗しょう症のリスクを低減するかもしれませんという表示になっています。

そのmay reduceになっている理由というのは、骨粗しょう症というのは何も食事だけで規定されるものではなくて、遺伝的背景ですとか、運動ですとか、その方の生活習慣、こういうものが大きく影響してきますので、骨粗しょう症を予防しますとは言い切れないわけですね。なので、このような少し分かりにくい表示になっているところでございます。

以上です。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

その補足に更に続いて、事務局から更に科学的な3つの共存系、あるいはそこに対する鉄吸収への影響等に関して知見がございましたら、御紹介をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局でございます。

□□委員から、カルシウム吸収と同時の□□や□□の摂取は、例えば若い女性にとって重要な鉄吸収などと関連しないでしょうかといった御質問がありましたので、こちらに対して文献検索しまして、参考になるものがございましたので、紹介させていただきます。

文献では、鉄を添加した飲み物への□□の存在・非存在における鉄吸収に対するカルシウムの作用を評価いたしております。対象は若年の男子で、鉄欠乏貧血の者とそうでない者をクロスオーバーの試験で評価しています。

結果ですが、まず、鉄の吸収率は、鉄欠乏状態で20パーセント異なり、鉄を欠乏していると吸収率は20パーセント高かった。次に、カルシウムの添加により鉄の吸収が18から27パーセント減少した。また、□□の添加は鉄の吸収を2から4倍上昇したといった結果が出ております。

加えて、日本人の鉄の摂取量及び日本人の食事摂取基準から、過剰摂取の可能性について少し述べさせていただきます。日本人の食事摂取基準の鉄の推奨量は、若年女子ですと1日当たりおよそ10.5mg、耐容上限量が40mgです。一方で、国民健康・栄養調査の結果ですと、若年の女性は1日当たり鉄、およそ6.5mgを摂取しております。これらの数値から、過剰摂取になる可能性は、一般の食事から通常に摂取している状態では低いということが考えられます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員、それから事務局から専門的見地に基づいてコメントを頂きました。

□□委員、いかがでしょうか。今のお二人の説明に関して、更にコメントを頂けますか。

○□□委員 御説明ありがとうございます。

事務局にもちょっとお伺いしたいのですが、□□先生にまずお伺いしたいのですが、このとじ込みの資料のアの3ページ目ですね。ここに食経験で確かに御説明があるのですが、これを見ると、既存の飲料はたしか□□なのですね。当該申請品食品と比較し、カルシウム含有量、クエン酸含有量として、それぞれおよそ□□であると書いてありまして、ちょっと少ないようなのですが、そこはあまり本質的な問題とはなり得ないというふうにお考えだと理解していいでしょうか。それをまず□□先生にお伺いしたいと思います。

○□□委員 □□委員、お願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

□□ということですが、難しいところですが、これを100パーセントで全部やりなさいというのもなかなか難しい。安全性の試験として3倍量をやることになっていますので、制度上カルシウム以外のものについて、それほど安全性というところで、□□になったからといって安全性が大きく問題になるというようなことはないのではないかと私としては考えます。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局にも質問を。

○□□委員 事務局には、論文を基に御説明いただきまして、どうもありがとうございました。鉄というのは、例えば一番顕著な分かりやすい形で出てくる、何か問題になるとしたら鉄あたりかなと思って鉄と書いたのですけれども、別に鉄に限らず、3つのものを併せてまあまあの量をとったときに、他の栄養素の吸収に何か影響が出てこないかしらというのが私の疑問なのです。そこを論文で1つ1つ調べていくとすると、食事摂取基準にある栄養素を1つ1つ、□□と□□とカルシウムとというような形で調べていかなくてはいけなくなって、それはなかなか現実的ではない。それを解決するものとして過剰摂取試験があると。しかし、その過剰摂取試験は、許可表示案の「□□」というところで、ずれたところで、もちろん20代とか30代も含んでいると思うのですが、人数が非常に少ない中で過剰摂取試験が行われて、それを基にして、いいですよと言っていいのだろうかと。これは鉄に限る問題ではなくて、他の栄養素も含めて、こういう考え方でこの表示を認めていいのだろうかというのが私の大きな疑問なのです。なので、そこも含めて栄養に詳しい先生方に御説明いただけないかなと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員の御質問の趣旨に関して、最後に説明を更にしていただきましたけれども、よく食べ合わせとか飲み合わせのときに鉄が介在すると、それこそ今回の場合は□□、あるいはお茶なんかが出てくるとタンニン鉄という形で、不溶性の塩を生成してもはや吸収されないなどという話が有名なところでございますので、今回、カルシウムがあり、□□があり、□□がありと来ると、そういった共存系における飲み合わせ、食べ合わせも含めて、鉄への影響もあって、そのことが過剰摂取によって副作用という想定を超えるような何かネガティブな影響を与えないかという、そんな趣旨で御発言を頂いたということかと思います。

先ほどの補足に関して、事務局、更にどうでしょう。どういう考え方でいけばいいのか、コメントを頂けませんでしょうか。

○消費者委員会事務局 複数組み合わせることによって、それぞれ吸収率にどのように影響して、それが過剰摂取につながらないかという御懸念と理解いたしました。

その点に関しては、□□委員も先ほどおっしゃっていたように、やはり日本人の食事摂取基準値の根拠論文等を参考に1つずつ吸収率に関して確認をし、さらに文献等で専門家が調べて、こういった場で意見を出して、議論をしていただいた上で許可を頂く。議論をするということが重要と思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

恐らく組合せから見れば多種多様ですので、全てがクリアになっているわけでもないのかもしれないですね。

先ほど事務局から専門的知見ということでお話しいただいた具体的な事例も、鉄と□□の組合せでカルシウムの吸収にどういう影響が及ぶか。あるいはカルシウムと鉄、また、□□と鉄という組合せでお話しいただきましたけれども、ここに□□が介在すると、更に複雑な話になっていくということで、恐らく全てが分かっているわけではないということになるのではないかと想像いたします。

こういう形で委員の方から知見として押さえておかないといけないのではないかという御意見も出ておりますが、いかがでしょうか。既存品で既に疾病リスク低減特保でカルシウムというのはもう複数出ておりますけれども、成分的に見たときに、今回の「□□」が特段大きな違いがあるのかどうか。それによって、既存品との比較において一般的であるとみなすことも可能ではないかと思うのですけれども、事務局、既存品との関係性について情報がありましたらお願いできませんか。また、消費者庁のほうからコメントいただいても結構です。

○消費者委員会事務局 既存品の、これまでに2009年に消費者庁のほうに特保が移ってから、カルシウムの疾病リスク低減特保は9品目許可になっておるのですけれども、それぞれの配合組成までは今日のところはまだ調べておりませんので、今回の申請品目との関連については何とも申し上げられないところでございます。

○□□委員 消費者庁からございますか。

○消費者庁食品表示企画課 疾病リスク低減表示につきましては、既許可一覧を見ていきますと、清涼飲料水によるものは幾つかあります。原材料の配合まで見ているわけではありませんけれども、内容を見ますと、「□□」という果汁入り飲料が今回のものに近いといえば近いかもしれませんけれども、恐らく原材料の□□とかそうしたものの配合とかとは違うだろうなと推察されます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

ただいま事務局並びに消費者庁からもコメントを頂きました。既存品の中に全く同じ組成を持っているものがあるかどうかについては、現時点で情報がございませんでした。

一方で、今いろいろな、我々としてはカルシウムを関与成分として、疾病リスク低減特保として認めていいのかどうかというところで、今、御議論いただいているのは、まさに科学的知見に基づく議論がなされていると思うのですけれども、どこかで情報を整理し、また、食品として食べ合わせ、飲み合わせの問題はあるとしても、1つの独立した商品としては、その効果を認めてもいいのではないかという、そんな考え方もあるのではないかと思います。

ここはもう一度□□委員に御発言をお願いしたいと思うのですけれども、委員の皆様から今のような意見は出ておりますけれども、今回の組成で関与成分カルシウム、そして、様々な事項に対して申請者側がデータを提出しているということをもって、科学的なエビデンスの部分から見て問題はないという判断でよろしいでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

今回の申請品につきましては、この調査会、それから部会においては、あくまでも安全性の評価ということでございます。そして、今、部会長がおっしゃったように、挙げられた科学的エビデンスで安全性に問題はないかということですが、□□に関しては、カルシウム吸収の上昇は10パーセント以内の範囲であるために、過剰摂取になるリスクはないという回答を得ております。そして、□□に関しましては、カルシウムの吸収に影響はないということがかなり多くの文献検索をして得られております。そして、食経験におきましては、□□ではありますけれども、同じ商品が既に120万本売られていて、特に健康影響はないという記述がございます。

これらを総合しますと、本品については科学的根拠の知見から、鉄の吸収とかその他のミネラルに影響することもあろうかと思いますけれども、従来の安全性の評価から見ますと、安全性について特段大きな問題があるとは考えられないのではないかと考えます。

他の委員の先生方の御意見も頂きたいと思います。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。

調査会のお立場も含めて、□□委員から今、再度御発言を頂きました。

□□委員、チャットに御入力ありがとうございます。コメントをよろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

ミネラルの吸収についてはそこまで専門ではないのですが、一内科医として、コメントというか、申し添えたいと思います。

□□と□□と鉄の関係で、カルシウムとともに鉄の関連で御議論されていたと思うのですけれども、臨床医薬的に、薬品として考えると、□□は先発品名□□という錠剤ですね。それは比較的とても吸収効率がよくて、そもそもそういった素材で医薬品は作られていたということがあります。それから、今までの御議論の御説明の中にもありましたように、昨今はそこまで強調されていないですが、□□がその還元力によって第二鉄を第一鉄に切り替えて、より吸収されやすくなるということで、鉄の吸収については、恐らく□□と□□が共存したところで、減るということはないと思うのです。少なからず吸収はよくなっていくだろうと。

今、若い年齢の方が、何歳頃が真に若年かどうかというのは別なのですが、比較的鉄欠乏になりやすい世代でもありますから、そういった意味では、本来の目的とはしていないながらも、そうした点を間接的にサポートしているような印象を、臨床医としては受けました。

カルシウムについては、今、□□先生がおっしゃったとおりだと思います。

以上です。

○□□委員 □□委員、ありがとうございました。

今の□□委員の御発言、御説明いただいた内容から、鉄に対してネガティブな影響をすることは考えにくいということかと思います。そういう意味で、□□委員が懸念しておられた、若い女性にとって重要な鉄吸収などと関連、恐らくこれはネガティブな影響を及ぼさないかという点については、まず大丈夫ではないかという御発言がございました。

他の委員の皆様、いかがでしょうか。専門的な知見で御発言を頂ければと思います。特にございませんか。

今、総合的にお話をしていただいている中で、□□委員から更にコメントということで、□□委員、会場のほうでよろしくお願いいたします。

○□□委員 □□です。

疾病リスク低減表示のコーデックスのものの翻訳と□□先生はおっしゃっていたので、そのとおりだとは思うのですけれども、ちょっとうがった見方をしますと、当然これは食品ですので、医薬品のようにもともと有効性をもともとうたってはいけないので、一番最後の文章部分、骨粗しょう症になるリスクを低減させる、とする表現はできないわけです。そうはいっても、特保ですので、ある病態を対象にしなければいけないということから、骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれません、という苦肉の策となった。この表現はまさに疾病リスク低減表示である、という理解で私はおりました。ですので、安全性が、ある程度担保されていれば、有効性をそこまで言えない状況にあるのではないかと、思う次第であります。

当該文章につき、その上に遡っていきますと、骨粗しょう症になるというのは、この全体の文章の表現を見てみますと、エストロゲンの影響による骨粗しょう症のほうだけを考慮しておりまして、もちろん、それ以外のものでも骨粗しょう症になり得るのですけれども、この表現を受けて、歳をとってから、というふうな表現になっていると見ることができて、さらにその上の方に遡って行きますと、歳をとっているからということは、歳をとっていないときはどうなるのか、と考慮したと推察され、女性を一応ここは対象としていたことから、そこで、若い女性、という言及になったという理解でおります。当然、翻訳の難しさもあるのかもしれませんが、おかしな点は他にもあり、では、若い男性とか、いや男性は健全な骨の健康にこれが寄与しないのかというと、恐らく寄与するので、この男性の表現がないところもちょっと気になるところです。

したがいまして、これは少し翻訳調なので、もう少しそごがないような表現に直していく努力はあってもいいのかもしれないなと思いましたが、この表現全体への理解はしているつもりです。

以上でございます。分かりにくい発言かもしれないですけれども。

○□□ ありがとうございます。

今の□□委員の補足、さらに、先ほどの□□委員からのコーデックスのガイドラインのお話。ぎりぎりの線でこういう疾病リスク低減特保のヘルスクレームが出来上がっているということが理解されるところではあります。この表現に関しては、今の議論と関わっていることは確かではございますけれども、まず、この商品に関しての有効性と安全性、ここに関しての議論が今、この「□□」という商品として成立しているのかどうか、問題はないかどうか、議論が進んでいるということかと思います。

いかがでしょうか。基本的には、まずここまでのところでいろいろな御意見を頂いておりますけれども、商品としては、繰り返しになりますが、カルシウムを関与成分とし、共存している□□や□□も含まれておりますけれども、果汁から構成される飲料として、疾病リスク低減特保として、商品としては認められる方向であるという点については、御異議はないという理解でよろしいでしょうか。

□□委員が今メッセージを入力中、それから、他の委員の方も、異議ないということで、ありがとうございます。基本的に今、異議がないという御意見を続々頂戴しております。いかがでしょうか。他の委員の方々も基本は異議がないということで御入力いただいておりますが、ありがとうございます。

ここまで御入力いただいた委員からは、基本的に今私が提案したことで異議はない。すなわち、この商品自体は、特保としての方向で皆様の御了解を頂いたと考えてまいりたいと思います。ありがとうございます。

そうしましたら、基本はこれで許可していく方向だということで、表示自体、あるいは表示の場所のこと、あるいは商品としてのネーミングのこと、この辺りを更に頂いているコメントを基に詰めさせていただきたいと思います。その方向でよろしいでしょうか。特段御意見はございませんか。

特に意見はないようでございますので、そうしましたら、□□委員のコメントの前後でそれぞれのコメントを拝見したいのですけれども、□□委員からは、この商品自体、□□の効果プラスカルシウムという考え方でよろしいでしょうか。

□□委員からは、先ほど事務局から御説明を頂いた、評価第一調査会での指摘事項ではないのですけれども、委員から頂いた意見に対する見解ということで、□□の溶解性のことが御指摘になっています。また、□□委員からは、過剰摂取の問題を踏まえつつ、1日□□の目安の部分を消費者に十分伝えることということで、この点については後ほど、1日当たりの摂取比率といいますか、1日当たりどれだけの割合になっているかという、□□委員や□□委員の2ページ目にある御意見のところ、さらに□□委員の御意見ですかね。この辺りと関連して進めて議論していきたいと思いますが、まず、□□委員から□□の効果プラスカルシウムという考え方でよろしいですかという点については、事務局、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 □□委員のコメントを取り違えておりましたら済みません。また御指摘いただければと思うのですけれども、この商品は確かに□□も配合されておりますので、□□の効果といいますか、摂取によって何らかの体にいいことというのはあるだろうと推定されるわけでございます。ただ、今、御審議いただいております疾病リスク低減特保としての効果というのは、骨粗しょう症になるリスクを低減するかもしれないというのがこの商品の特保としての効果でございまして、この効果に関与してくるものは□□ではなく、カルシウムでございます。□□が骨粗しょう症のリスクを低減というところに効いてくるのかということ、ずばりではないですけれども、カルシウムの吸収に□□は影響しないということは、先ほど指摘事項の回答にあったところでございます。

それから、□□の摂取効果もあるのかもしれませんが、この商品はカルシウムの疾病リスク低減特保でして、その効果はパッケージに書いておりますけれども、□□について効果うんぬんということは何も書かれておりません。そういった商品になっております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、よろしいでしょうか。特段、□□のヘルスクレームというか、効果に関しては、別に保健機能食品として訴求はしていないという解釈かと思います。

○□□委員 □□です。

今回、特保に関しては、カルシウムということで理解はするのですけれども、ただ、この商品を見たときに消費者がどう感じるかということで、やはり□□を特保として、ここでは言っていないのだけれども、捉えるのではないかなという意味で書いた次第です。

○□□委員 ありがとうございます。

どちらかというと、今入っている含量からいくと、栄養機能食品のカテゴリーとしては成立しているのではないかとは思うのですけれども、□□委員からでしたでしょうか、この後、コメントを頂いておりましたが、幅が相当広いとか、この辺りは1つ気にはなっているところでございます。いずれにせよ、□□そのものを言っているわけではないと御理解を頂ければと思います。

□□委員、□□の沈殿の問題、ここに関しては調査会でも議論があったということでございますが、今回コメントを頂いている部分についてはいかがでしょうか。更に説明が必要でございますでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

御指名いただきましたので補足させていただきますけれども、□□先生から御指摘がありますように、もともとここの表示では□□として表示されていて、なかなかこれは□□が実は大量に入っているというのは気が付かないのですけれども、先ほどの□□委員の御指摘とも関連するのですが、□□の□□というのは、どこにもメーカーさんは説明していないと思いましたが、私の理解では、化学的にはこの□□は□□は□□なので、□□、イコール、□□。□□よりは□□が大量にあるな、という理解だったのです。したがって、そこにカルシウムを入れるということは、当然、溶けにくい□□が沈殿する。なので、商品として成り立つのかな、というのが私の頭の中にまず浮かびまして、それで、検討してみますと、この飲料の□□をしているような回答だと思ったので、それで溶けているのだな、という理解がまずありました。その延長で、十二指腸のほうだと、□□先生の御説明どおり、アルカリ性とは言っていなくて、中性でも、すなわちpH7付近でも溶けにくく十分沈殿するので、沈殿して、吸収はどうなのかなと思ったわけですが、吸収されるので問題ないだろうという、御回答だったのです。ここで改めて意見を上げさせていただいたのは、そういえばメーカーさんのほうから、その工夫についてのもともとの説明を受けていなかったなということで、確認のための質問ですので、他の議題がたくさん控えておりますので、この問いは、少し軽く見ていただいてもよろしいかなと思います。

ですので、□□先生がおっしゃるように、むしろ□□と書かれていて、□□うんぬんというのが下の方に出てくるのを、□□の中に□□とちゃんと表示したほうがよろしいのではないかと。資料2のほうでは先に「□□」となっているのですけれども、実際の商品ではそうなっていないということでございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

そうしましたら、まず前段の□□として共存すれば、不溶性になっていく可能性はあるわけですけれども、それを沈殿しない工夫を講じているという点については御了解いただいたということ。また、胃を出た後の小腸におけるpHの変化に関しても十分に沈殿しない条件が文献上明らかにされているということで御理解いただいたということで取り扱わせていただきたいと思います。

なお、□□が□□であるということについては、この後、□□委員の御意見の中にもございますので、そこで更に意見交換をさせていただきます。ありがとうございました。

それでは、この後、□□委員からは1日□□を目安に、ここは消費者に十分伝えることがより重要であるということ。さらに次のページに参りまして、ちょっとネーミングは割愛をさせていただき、その後、商品名以外の表示に関して、□□委員から1日の摂取量のどのぐらいに当たるか。さらに□□委員からも同様のコメントがございますので、ここに関して、1日の摂取目安量、さらにはその消費者に対する周知の部分について、少し意見交換をさせていただきたいと思います。

まず、□□委員の1日□□を目安にというところなのですが、□□委員、パッケージから御判断いただいて、更に工夫が必要ということになりますでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

まず、コメントとして最初に出させていただいたことについて、一般論として□□先生に伺いたいことです。重要なことは習慣的にカルシウムをかなりとっている人が世の中に若干いて、その人たちが1日にこの商品3本を習慣的にとると、食事摂取基準の耐容上限量を超えるということです。現実的には起こり得ないと思うのですが、御説明いただいたように、食事調査で今回のような対象の平均値にプラスということで、理論的に回答になっているのかなというのが1つ疑問でした。

そういうことを踏まえますと、先ほど他の栄養素等との相互作用も含めて安全性についての議論がありましたが、複合影響そのものは、他の剤の安全性においてもなかなかカバーできていないので、この場合、非常に多量の摂取をしなければ、食経験上からも大丈夫だろうと考えています。そういう意味で特保としての正しい使い方として、「□□です」ということがはっきり分かる必要があります。パッケージを見ましたけれども、型どおりには表示はされていると思っております。あとはマーケティング上どのように企業が売るかということになるかと思います。

以上がコメントです。

○□□委員 ありがとうございました。

最後の部分では、型とおり摂取目安量については表示をしているというところですので、特にこれを更にこういうふうに改善をではなかったということかと思います。

前段のほうについては、□□委員、いかがでしょうか。平均的な数字に基づいて過剰摂取はないという、先ほども御説明いただいた内容ではあるのですけれども、再度、今、□□委員から御質問というか、御意見を伺いたいということでしたが、コメントいただけますか。

○□□委員 ありがとうございます。

□□先生がおっしゃるとおりで、過剰摂取される方が中にはいらっしゃるかもしれないということです。このデータを見まして、SDの部分を考慮しましても、日本人の国民健康・栄養調査でもカルシウムについてはなかなか基準値まで行っていないということで、平均値を取って見ておりますが、SDの部分を考慮しましても、2,500までにはこの集団では行かないということです。確かに広い集団におきましては過剰摂取される方もおられるということで、先生の御意見はごもっともだと思います。

カルシウムにつきましては、耐容上限量が2,500mgですが、なるべく耐容上限量には近づかないほうがいいというのが食事摂取基準の考え方ですので、過剰摂取には十分注意する必要があると考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、□□委員から御発言いただきましたとおり、1日摂取目安量については、申請者に対してしっかりこの指示を目立つようにするということは指導していく必要があるのではないかなと感じました。ありがとうございます。

基本的には十分な形式上の表現はあるということでございましたので、また、これ以上目立つ表現をすべきかどうかについては、皆様の御意見を後ほど伺いたいと思います。

では、□□委員からのコメントはここまでにさせていただいて、この後、まず、カルシウムの□□が1日の摂取量のどれぐらいに相当するのか。これはさっきの過剰摂取とも関連していくのですけれども、ここについてのコメントを少し掘り下げたいと思います。2ページ目にあるように、□□委員、□□委員からは、どれぐらいに当たるかという表現自体がもうちょっと分かりやすく、目立つようにしたほうがいいという趣旨でよろしいでしょうか。□□委員、□□委員。

○□□委員 □□です。

私からは、表面の表示を見たときに、やはりカルシウム□□って何だろうと思うのですね。もちろん側面に書いてあることは存じているのですけれども、やはりそこはもう少し丁寧に表示があったほうがより望ましいのではないかなという意味で書かせていただきました。

だからといって、側面には書かないと、そこに表示があるであろうと思っている方は、やはりそこを見るわけで、消費者から見たときに、どこを見るかは人それぞれで、表面の表示を見る方、そしてきちんと決まったところの表示を見る方、いろいろいらっしゃると思うので、そこを考慮して表示していただけると望ましいのでないかと思って書かせていただきました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員からコメントを言っていただいて、□□委員はいかがですか。同じような御意見でございますでしょうか。

○□□委員 □□です。コメントさせていただきます。

事前にお送りいただいたパッケージの表示案を拝見して、2か所、「□□」と大きく表示されていて、ファクトとして十分大きくてよいと思いました。

それに対して、側面になるのでしょうか。赤い囲みの白抜き文字で1日当たりの摂取目安量として、カルシウム□□、そこは強調されていないのですが、どれぐらいになるのかという割合も示されていますが、表面と側面で離れているので、気になりました。

追加で送っていただいた「特定保健用食品一覧表」の最後のページ辺りに疾病リスク低減表示品目の一覧があります。他社の事例がどうなっているのかと思い、幾つか見ました。例えば「□□」や「□□」などを確認したところ、表面に「1日分の2分の1」という表示がありました。こういう表示があると、より□□の意味が消費者にとって分かりやすく伝わるのではないかと思い、コメントさせていただきました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

既存の疾病リスク低減特保カルシウムに関しての事例を参考に提案を頂いたということでございます。

そして、□□委員からも御発言があったとおり、商品のパッケージの見本でございますけれども、これは側面ではなくて裏の面ということになりますかね。右側に書いてある特定保健用食品から細かい記述がいっぱいありますけれども、事務局、これは裏の面ということになりますでしょうか。

○消費者委員会事務局 ここには区別は書かれていませんけれども、4面分あるというこの絵柄からしますと、□□の絵が表と裏に来る。原材料名ですとか特保の許可表示が左右の両側面に来るという配置になってくるのだと思います。ですから、文字のところは側面と捉えてよろしいのではないでしょうか。

○□□委員 側面でよろしいのですね。分かりました。

今の委員からの様々な御意見を総合的に見ていきますと、過剰摂取を防ぐということから、特に1日当たりの摂取目安量については、よりしっかりと御認識を頂くことが重要であること。また、実際にそのことがこうやって文字の中に埋もれているだけではパッケージから御判断しづらいということもあるので、文字として書いてあるカルシウム□□、ここの表現も含めて、パッケージに1日分のどれだけに相当するかということを少し目立つように表現していただくよう、こちらから意見を出すということが求められるように感じましたが、そういう意見を出させていただいてよろしいでしょうか。また、先ほど□□委員から2分の1という表現方法が既存のものであるということを御紹介いただいたので、そのことを1つ参考にさせていただくということも、こちらからの具体的指導ということになるのではないかと思いますが、事務局、また消費者庁の皆様の御意見はいかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 それでは、申請者のほうに伝えます具体的な文言につきましては、また後ほど部会長と御相談させていただきたいと思いますけれども、1日□□を目安にという部分を目立つようにということ。それから、カルシウム□□というのが1日に取る量の□□なのか、□□なのか、分かりやすい表示にして、表示をする場所も側面ではなく正面のほうにということですね。ポイントとしてはそういうことで。

○□□委員 今書いてあるところはそのまま維持をして、プラスアルファということですね。

○消費者委員会事務局 そういった、より目立つような表示の変更を、これはしなさい、しなければならぬということではなしに、目立つような変更を検討されたいと、部会からそういう意見があったという形で伝えるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。あと、部会の委員の皆様の御意見に従うということにはなりますけれども、まず今の段階での部会として出てまいりました意見を総合的に判断して、今のように提案を一旦させていただきました。

ここで、□□委員から意見があるということなので、まず、□□委員に伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○□□委員 よろしくお願いします。□□です。

今、□□量という部分については、食事摂取基準に比べてということだと思うのですが、食事摂取基準はカルシウムについて以前は目標量が設定してあったのですけれども、今回、2020年版には、もしかしたらカルシウムについて目標量が設定されていないので、どれを採用するかというのが、まず議論が必要になってくるのではないかということがあります。

したがって、これについては、食事摂取基準を基準に表示していくと、食事摂取基準が今のところ5年置きに変わっておりますので、そんなに大きく変わることはないのですけれども、そういった変化についていけるかなということが1つ懸念されるということです。食事摂取基準については、多分、□□先生からコメントがあると思いますので、よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

□□先生、□□委員、これに関連するのだと思います。コメントをよろしくお願いします。まず、□□委員、お願いします。

○□□委員 まずは、今、□□先生が言ったように、何を基準に□□とか、□□とかという、そこが1つ問題になると思います。

それから、そもそもの話になりますが、今回の商品は疾病リスク低減表示という枠の中で議論しないといけないことだと思います。この枠の中においては、カルシウムについては、疾病リスク低減効果を発現する目安量を300から700mg。その間であれば条件を満たしているというのが大前提にあると思うのですね。ですから、カルシウムそのものについては、通常の食事をすることによって、食事摂取基準で示している内容量を確保することを目指すわけですが、それプラス、この基準を満たすカルシウムをとることによって、疾病リスク低減表示が許可されていると私は理解しております。

ですから、この商品について議論するとすれば、最初に議論された、共存するような場合にどうなのかというのは議論しないといけないと思いますが、カルシウムそのものについては、基準を満たしているという解釈でいいのではないかと思っております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、更にお願いいたします。

○□□委員 この特保の関与成分が栄養成分である場合は、1日に摂取することが望ましい量の割合を示すこととなっておりますが、食品の栄養成分の表示の基準というのが、栄養素等表示基準値というのがありまして、これを基準に全ての栄養素については何パーセントという割合を表示することになっています。栄養素等表示基準値は5年ごとに見直されていまして、食事摂取基準の推奨量ですね。先ほどちょっとカルシウムについて申し上げましたけれども、推定平均必要量を出してから推奨量を出しておりまして、それの値を基準として、性及び年齢階級ごとの人口で加重平均した値で、5年ごとに食事摂取基準が改定されるたびに改定しております。ですので、ちょっと値が違うのではということは心配ないと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

さらに、□□委員からコメントを頂いていますが、□□委員は退席ということですね。もうお時間ありませんでしょうか。一言もし頂ければと思います。

○□□委員 今、□□委員がおっしゃったとおりです。一応、今、その算定根拠で推奨量を出されていますので、それに基づいて表示のほうも考えていくべきだなと。今、議論されている□□ということが分かるようにしていただければいいのかなと、私自身も感じながら、皆さんの議論を拝聴しておりました。

済みません。学内の会議がありまして、ここで退出させていただきますが、何とぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 承知いたしました。ありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございます。済みません。失礼いたします。

○□□委員 今、□□委員、□□委員から専門的知見で御発言を頂きまして、ありがとうございます。基本的に、栄養摂取基準の改定、それから栄養素等表示基準が改定をされているということ。ここにおいて、この□□をどう表現するかという点については、申請者の考え方もあると思いますので、これはこうしなさいというよりも、それを参考にというふうにさせていただきたいと思います。

いずれにせよ、先ほど□□委員からお話がありましたとおり、疾病リスク低減特保、骨粗しょう症の予防にという観点での一定の幅、ここの中に入っていることが重要であるという点は再認識をしておかないといけないということかと思います。

もう一度、ここの部分については、より分かりやすく、消費者の皆様にしっかり伝わるように、かつ過剰摂取に対する予防をしっかり意識するようにという点を申請者に伝えるということでいかがでしょうか。特に御異論ございませんでしょうか。

異議ないという御発言の入力をチャットで続々頂いております。ありがとうございます。

そうしましたら、今の表現方法に関して、申請者側に、この部会での意見ということで伝えて、その改善をどういう形で図っていただくかについては、基本的に確認をさせていただきたいと思います。

まだ全部議論は終わっておりませんので、ここに関しては、まずここで区切りを入れさせていただいて、更に続けてまいりたいと思います。

2時間ぐらいたつので、5分ぐらい休憩を取らせていただいて、4時5分再開ということで、事務局、よろしいでしょうか。

○太田参事官 それでは、5分間休憩ということでお願いいたします。

○□□委員 4時5分再開でよろしくお願いいたします。

(休憩)

○□□委員 慌ただしくて申し訳ございません。5分経過しましたので、ただいまより再開をさせていただきます。よろしいでしょうか。

今、御議論いただいた、過剰摂取を防ぎ、そして1日の摂取量について、1日当たりのカルシウムの摂取基準に対してどれだけの割合になるのか。栄養素等表示基準に基づいてというお話も頂きまして、ここは最終的に申請者側に分かりやすい表示を工夫していただくという指導をしていこうというところまで、皆様と御議論してまいりました。

ちょっと前に戻りまして、あと積み残しの議論という点については、調査会から部会に対して申し送りされております内容、すなわちネーミングの部分ですね。「□□」と「□□」の両方を使用することにより、効果が倍増するとの印象を与えるおそれがあるのではないかと。ここを本部会へ申し送り事項として頂いております。この点について皆様の御意見を頂きたいと思うのですけれども、資料4には、□□委員と□□委員から、基本的にそういう誤解は生じないのではないか、要はこのままでいいのではないかという御意見を頂いております。

他の委員の皆様、いかがでしょうか。もし御発言ありましたら、お願いいたします。

□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 私がこの問題の発起人なので補足させていただきますと、なかなか質問を文章で書くのは非常に難しいのですが、例え話をすると、「□□」で十分なのではないか、あるいは「□□」で十分なのではないかという意味だったのです。ですので、相乗効果があるということよりも、3つ単語が並ぶと、どことどこが結びついているのかが非常に不明確になるので、どちらかというと分かりにくいのではないかという、元の経緯はそうなのですけれども、プラスアルファ相乗効果があるように見えるのではないかということで、質問させていただいております。

ですので、一旦、できるだけ削減する方向で考えていただいて、それでもやはりこの「□□」と「□□」の両方があってもよいかどうか、ということの確認のお願いでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

実際にこれは、特に商品名を1行で書いた場合と、パッケージの見本がありますけれども、あのパッケージの見本で見る印象とは大分違う感じがいたしますね。

今、□□委員からパッケージ表現、ここでは問題ないのではないか。□□委員、□□委員、このままでいいのではないかということでございますけれども、いかがでしょうか。他の委員の皆様の御意見を伺って、今、□□委員からは、2つ重なっているところで改善の意見は出ましたけれども、このままでいいという意見が多ければ、部会としてはそういう取扱いも可能かとは思いますが、特に問題はないという、このままでいいという、大体そういう意見分布ではあります。□□委員。

○□□委員 ありがとうございます。確認でございますので、御議論いただいたということで、これで結構だと私は思います。

○□□委員 ありがとうございます。

その後も続々、このままでという御意見を頂いておりますので、今、□□委員からもコメント頂いたということで、この部会への申し送りに関しては、もうこのままで結構ですという答えにさせていただきたいと思います。□□委員、□□委員、□□委員、ありがとうございます。

それでは、この件はここまでにさせていただいて、後が、□□委員からお話があり、先ほど□□委員からも触れていただいたかと思いますし、また、□□委員からもコメントがあったかと思うのですけれども、□□、□□ですね。□□という表現と、それから栄養成分表示の上のところに、食品表示法に基づいた原材料名、それから、原材料の表示の中に「□□」という表現がありますね。ここは□□となっていて、下の方には栄養成分表示の欄外に「□□」という表示があり、この辺りが消費者側から見ると、□□は何なのか、□□との関係はというところが非常に不明瞭ではないかという疑問を御指摘いただいていると思います。

この点について御意見を頂きたいと思うのですけれども、事務局として、これは表示自体には全く問題がないという解釈でよろしいのでしょうか。消費者庁のコメントもよろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 表示に関しては、規制上は今の記載で何ら問題はないということでございます。

済みません。委員の方々から御意見いただく前に事務局のほうから少し補足説明させていただいてよろしいでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 まず、本品1本当たり□□配合ということになっておるのですけれども、□□としては確かにこのくらい入っているのですが、その由来というのは2つありまして、1つは添加物の□□として加えている□□、もう1つは、これは□□を配合しておりますので、その□□に含まれている□□。なので、化合物としては□□と全く同じですけれども、由来が2つあるということでございます。そして、□□と書けるのは、あくまでも添加物として加えた□□だけでありまして、□□から由来する□□を□□と書くのは、表示のルールからしておかしなことになります。

したがいまして、ここをどう書くかというのはこれからの御議論だと思うのですけれども、□□委員から御提案されております「□□」というのは、これはちょっと難しいというか、できない表示になるかと思います。それは一言、事務局のほうから補足説明ということでお話しさせていただきます。

□□と添加物としての両方から来るということをお話ししましたけれども、申請者のほうにどのくらいになるのだということを確認いたしましたところ、□□から由来する□□の量が計算で1本当たり□□、添加物の□□として加えております□□が□□、合わせて計算上は□□の□□が1本当たりに含まれることになるということでございます。

事務局からは以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

というところなので、要は、製造者側から見れば、□□として選択したものが□□であった。一方で、□□配合しているその□□由来の□□の中の酸としての□□があって、それが合計するとこういう含量であるということで表現しているという、そんな捉え方のようです。ということになれば、もうこのままでもいいという判断もあり得るかとは思うのですけれども、委員の皆様、いかがでしょうか。

□□委員、いかがですか。今のような解釈ということなのですけれども。

○□□委員 今の説明でよく分かりました。多分、□□のほうも、□□と□□由来のと両方がそこに数値として出てくるのかなと思うのですけれども、ただ、□□はちょっと振り幅が広いなという気はしました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□の話は後ほどということで、□□と□□の関係はそういうことですという話で、若干、実際に入っている含量より表示されている含量が低くて、しかも幅がないという、ここは気にはなるのですけれども、解釈としては、説明は十分成立していると思いますが、委員の皆様、いかがでしょうか。

先ほど□□委員から、この商品名の□□というのが、□□あるいは□□というか、□□そのものが□□として入っているということになったときに、厳密な意味で、それは□□由来の□□。「□□」という商品名であるところから見ると、□□由来という想像があるようには思うのですけれども、この辺りがだんだん商品のネーミングと実態とでいろいろと理解しづらい部分もあるのかなと思っていましたが、□□委員、いかがですか。さっきの□□の話からこの話を考えたときに、どう思われますでしょうか。

○□□委員 □□でございます。

□□というのと□□との関係は、恐らく化学にある程度詳しくないと理解が及ばないことだと思うので、私は逆にそのことを知っているものなので、頭がそっちに振れてしまって、□□先生のおっしゃるようなこととまたちょっと多分違うので、戻ってしまって恐縮ですけれども、ですから、この「□□」というのは非常に私の中では違和感があって、私の中ではやはり変だなと思いますね。「□□」が□□というより□□のほうに見えてしまうので、その□□があまり表に出てこなくて、□□というふうに見えてくるので、そこは□□先生と別の意味で多分違和感を覚えているのだと思うのですけれども、法的な面からいえば確かにおっしゃるとおりで、確か□□に対しては、1日当たりの摂取量調査があって、それも食品由来と添加物由来でちゃんと分けられた数値があったと思うので、ちゃんとそこは区別されて、調査もされているはずなのです。ですから、それを踏まえていると言われれば、それはそうなのですが、消費者の目から見てどうなのかなというのが、また話が戻ってしまうのですけれども、済みません。あまり明確な答えになっていないかもしれません。

○□□委員 何となく悶々とするという感覚が今のコメントを伺っていて私もよく分かりました。ありがとうございます。

皆様の御意見を伺って、全員がすっきりし得るのかどうかもよく分からないのですが、我々、今、消費者委員会の新開発食品調査部会としては、消費者がどのように御覧になられるかという視点が非常に重要だと思っている中で、先ほどのネーミング、それから表示の部分で、一方は□□と書き、欄外の栄養成分表示に関しては□□と表示している。この辺りはこのままでいいのかどうか、いかがでしょうか。

なかなか答えづらいというか、反応しづらいところかと思いますが、このままでいいのではないかという御意見もあろうかと思いますし、先ほど□□委員からは、そういう説明であればそのままでいいという御発言を頂きましたが、もう特にここは部会として指導するというところはなくてよろしいでしょうか。カルシウムが関与成分であるというところですので、その点から見て、ここに関しては触れないということで考えていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

特にチャット上の入力も、今、□□委員が入力をされて、ありがとうございます。□□委員から異議なしというコメントを頂きました。□□委員も今入力になっているということで、ありがとうございます。

それでは、恐れ入ります。ここの議論に関しては、ここまでにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□でございますけれども、私が申し上げることではないのですが、□□委員のコメントの中に、先ほどの表裏のときに私は申し上げようかなと思ったのですが、なかなかウェブだとタイミングを逃すとそのまま流れていく傾向にあるのですけれども、表裏というか、これはペットボトルなので、恐らく丸いので、私の理解では表裏というより、丸いので、どこが表か裏か分からないのです。ですから、ペットボトルのはずなのです。それで、□□委員のほうからは、紙パック製品のほうを考慮しなくていいのかなということがありましたので、私もそのとおりだなと思って、それは言えることかどうか分からないのですけれども、それは先ほど私が申し上げている懸濁と絡むことで、ペットボトルだと懸濁が見やすいのかなというのもあるのですけれども、紙素材の容器の検討ということについては触れなくてもよろしいのでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

済みません。□□委員、御発言ありがとうございました。私も何となくこの見開いた形のパッケージを見ていて、勝手に頭が紙パックのような直方体の形態をしているように勘違いしておりました。これがペットボトルで、これは段ボールと下に書いていますね。ペットボトルを入れている段ボールのパッケージが付いていましたので、私はそちらをずっと眺めていました。申し訳ありません。

そこは置いておいて、私の勘違いであったということでおわびをして訂正を申し上げ、あと、紙パックという部分についてというのは、これはどうでしょう。こういう意見も出たということはお伝えをしていくことでよろしいのではないかと思います。確か以前もこういう容器に関しての意見はあったような記憶がございます。ですから、部会としてこういう意見が出たことはお伝えするということでどうでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、ここについては意見が出たということで、あと、□□の栄養成分表示の数値がこのように幅を持たせていることに関して、表示上は問題ないという理解で事務局、よろしかったでしょうか。消費者庁の御意見をよろしくお願いします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、消費者庁から説明します。

栄養成分の表示につきましては、食品表示基準の中でやり方というのが決められております。一定の値、100とか200といった形で表示する場合には、これは表示基準で定められた方法に従って検査したときには、一定の範囲内に入らなければいけないとなっておりまして、その範囲がプラス80パーセントマイナス20パーセントの範囲内となっております。

また一方で、その範囲からこぼれるような場合に、今回の記載にあるような幅でもって表示することもできることとなっておりまして、これも基準で示された検査方法によって、この範囲に入っているということが基準で求められているということになっております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

ということは、こういう幅を持たせていることに関しては、表示自体としては全く問題ないということ。また、こういう幅があることの背景には、恐らく□□由来の□□が□□の場合、可食部100g当たり□□程度あるのでしょうかね。そういうところで□□を使っていて、ロットごとで一定の幅があるというようなことも含めて、□□由来のものと添加している□□、ここの幅ということで理解をすれば、こういう表現は問題ないという理解になるかと思います。

他に委員の皆様、コメントございますでしょうか。ここは□□委員から御質問という形なので、これに関しては問題ないという結論のようですけれども、□□委員、よろしくお願いします。

○□□委員 □□です。

この□□について、枠外で一日分の□□と書いてあって、さらにその下に栄養素等表示基準値2015年版を目安に1日分以上の□□が含まれていますという見たことがない表示があって、これは特に制度上問題がないのかというところ。あと、もし問題がないのなら、これは2020になっていますので、変えたほうがいいかなと思いました。

以上です。

○□□委員 なるほど。ありがとうございます。

ちょっとここは私も他の表示との兼ね合いでどうしても目が行って気になっておりました。消費者庁、今の□□委員からの意見に関しましてはいかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 ここの部分は、ある意味では任意の表示になるかと思いますので、正しいということが前提だと思います。

それから、こちらの感覚からいくと、栄養素等表示基準値につきましては、食品表示基準で定められている基準値でございます。かつて旧基準が並行して存在したときに新基準で表示しているのか、旧基準で表示しているのかというのを明確にするために何年版というのを書いていただくように指導したという経緯がございますけれども、今はもう完全施行になっておりまして、栄養素等表示基準値に従って割合等を書くことになってございますので、何年版という形で書くことについてお願いしていることは、もうやめているという状況になっております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

まず、任意表示なので、ここに関しては、こういう□□に対する関連記述はあっても問題はない。ただし、先ほど□□委員から御指摘のあった2020年版というところに関しては、今、消費者庁からコメントいただいたように、食品栄養素等表示基準の数値にのっとって、年はもう省略というか、記述しない方向で取り扱うべきだというコメントいただきました。

□□委員、今の消費者庁からコメントですけれども。

○□□委員 承知しました。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、□□、□□に関する御指摘、疑問点については、今のような議論をもって解決をしたというふうに取り扱わせていただいてよろしいでしょうか。

□□委員、いかがですか。コメントございますでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 今のところはペットボトルの表示の話ですよね。今、□□先生がおっしゃったのは。

○□□委員 そうです。ペットボトルのものです。

○□□委員 これは多分、1日分以上の□□が含まれていますというのは、栄養素等表示基準値にはそもそもそういう表現がなかったと思うのです。これを言うならば、2020年の日本人の食事摂取基準で1日分以上の□□が含まれていますというのと混在しているような気がするのですが、私の勘違いでしたか。済みません。

○□□委員 コメントありがとうございます。

消費者庁、いかがでしょうか。今、□□委員から更にここに関しての御発言がございましたが。

○消費者庁食品表示企画課 ここは事業者がどの基準をベースにこのような表現をしているのかということによってきます。今の理解ですと、恐らく食品表示基準の栄養素等表示基準値の値をベースに比較をして書いているのではないかと推察したので、そのようなコメントをさせていただきました。

○□□委員 ありがとうございます。

ということになりますと、混乱がないようにしないといけないということになりますし、今日のこの部会は専門家の方が多くいらっしゃるわけですけれども、どう指導するか明確にしておいたほうがいいと思うのです。あまり自由にコメントを書いていただくとすると、結果として混乱を招く可能性がありますけれども、こういう場合はやはり前例というか、他の商品と照らしたときに一連の整合といいますか、これまでの流れに従ってというのが一般的かと思いますけれども、そういう点に関して見れば、どうでしょう。消費者庁、済みません、再度コメントですけれども、これはどう指導すればよろしいでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 指導の方法というか、先ほども申し上げましたように、事業者のほうが食品表示基準における栄養素等表示基準値をベースにこの記載をしているということであれば、そのような形での、先ほど私がコメントしたようなことを考えていただければと思っております。

○□□委員 事業者サイドの表現方法に委ねるということですかね。

○消費者庁食品表示企画課 はい。何をベースに1日分というのを言っているかというところによるかと思います。

○□□委員 分かりました。

先ほど□□委員からもコメントがあったとおり、見たことがない表現だというお話だったので、ちょっとそれが気になっているところではあるのですけれども、いかがでしょうか。今、消費者庁側のコメントを頂いたことで、事業者サイドにお任せをするということで、そこのコメントだけは出しますけれども、出てきたものについてはそれを尊重するような方向になるということでよろしいですか。

特に御発言ないようですので、では、今の点については、□□に関しては欄外の記述についてこちらからも部会の意見をお伝えするようにしたいと思います。

まず、ここまでで、最後の□□委員や□□委員以外の御意見に関しては、一通り整理ができたと思いますが、最後に、疾病リスク低減表示の許可表示文言について少し更に御意見を頂きたいと思うのですけれども、ここの部分は□□委員がコメントで述べておられるように、可能性表示で、□□委員の発言をお借りすると、表示の敗北というようなかなり印象深い強烈な言葉もあったかと思いますけれども、ある意味、コーデックスのガイドラインにのっとって、may reduceの日本語として言い過ぎないというところで設定されているというふうに□□委員が冒頭この説明をしてくださいましたというところからいけば、この表現方法は、ちょっとこれは私見が入りますけれども、ベストではないのかもしれませんが、いろいろな意味で調整を図ってここに至っているという理解になるのかと思っております。

□□委員からも、「かもしれません」という表現については適切ではないという、具体的にこういうことでいいのかという御発言、コメントを頂いておりますけれども、いかがでしょうか。ここに関して、更に皆様の御意見を頂ければと思います。

特にここに関してはよろしいでしょうか。□□委員、いかがですか。先ほどここに関して触れていただきましたけれども。

○□□委員 本審議品に関する固有の問題ではないのですが、疑問に感じたので提起させていただきました。ここでの議論で解決するとは思っていませんが、他の先生から御意見を頂けるようなので、お伺いしたいと思います。

○□□委員 分かりました。ありがとうございます。

□□委員からチャットに御説明を頂いて、ありがとうございます。少しここを御紹介いただけますでしょうか。そして、更に□□委員からもコメントを頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○□□委員 □□です。

この疾病リスク低減表示については、恐らく当時、疾病そのものが複数の要因によって生じることがあると。その要因の1つのリスクを低減しますということのロジックになっているのですね。したがって、当該疾病のリスクの低減をするかもしれないというふうに書かれているというものです。また、このカルシウムのリスクの低減の骨粗しょう症については、当時議論があったかどうか思い出せないのですけれども、恐らく最大骨量を高くするという意味があって、その最大骨量がおおむねピークを迎えるのが、大体10歳代後半から明確ではないですが30歳ぐらいに最大骨量を迎えることから、若い女性というふうにされたと考えています。

いずれも15年以上前の議論による表示であるということ。現在においては消費者の皆様方が持つ情報量が大変多くなってきておりますので、そういったことを踏まえて、誤解の少ない表示への検討も必要になるかと思います。

あとは、最初に□□先生がおっしゃったとおりに、コーデックス、また、そのほかにEUやアメリカでもそういった消費者に対して明確な情報を提供するという観点から、疾病リスク低減表示が生まれたということがあります。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

続いて、□□委員、よろしくお願いいたします。

○□□委員 今、□□先生がおっしゃったとおりだと思います。

それで、例えばアメリカもコーデックスの基準に従っているのですけれども、アメリカの表現というのは、ちょっと読み上げますけれども、「一生を通したバランスの取れた食生活の一部としての適切なカルシウムの摂取は骨粗しょう症のリスクを低減することがあります」という表現で、若い女性がという書き方はしていなくて、一緒の意味だと思うのですけれども、一生を通してカルシウムが豊富に含まれたバランスのいい食事をすることでという書き方なので、これはちょっと参考になるかなと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。貴重なコメントを頂きました。

そして、□□委員がチャットでも記述していただいているように、いずれも15年以上前の議論による表示でこの定型の文言が出来上がっているということで、その後の消費者が持つ情報量が増えてきていること、また、ここは御発言ではありませんけれども、恐らく学術的な知見も増えていること等も勘案していけば、今回、問題提起していただいているような疾病リスク低減のヘルスクレームに関する表現については見直す必要があるのではないかという御意見が複数聞かれているということかと思います。

新開発食品調査部会そのもので疾病リスク低減のヘルスクレームの見直しを考えるということについては、所掌している役割から見て異なるのではないかと思いますので、この部会でこういう議論が出てきたこと、それから、これはこの調査部会とは直接関わりませんけれども、以前から、前課長の時代を含めて消費者庁サイドで特定保健用食品の今後に関して、疾病リスク低減特保というのが今後、機能性表示食品と一線を画すといいますか、その特徴を大きくしていくという意味では、もう少し重点を置いていかなければいけないのではないかというような趣旨の御発言があったやに記憶しておりますけれども、そういう点を含めて、今後、この部会からの提言といいますか、提言というと言葉は適切ではないかもしれませんけれども、そういう議論があった旨、今日も消費者庁の皆様がいらっしゃいますので、お伝えをするということでとどめさせていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。

お願いします。

○□□委員 □□です。先ほど少し、この件についてコメントをさせていただいたのですが、したがって多少繰り返しになるのですけれども、恐らく議論が2つか3つに分かれていて、これらが混乱されて議論されていると考えるとのです。そのうちの1つは、あまり聞きなれない言葉を使いますけれども、「食薬区分」についてです。医薬品と食品の区分というのが法律的に明確に決まっていて、そこに抵触しないように気を使っているということがあるわけですね。ですから、安易に疾病の治療とか有効性をうたってはいけないというのが食品側にあるので、恐らくそういう問題があって、あまり踏み込んだ表現になっていないということです。これが1点目です。

2点目は、□□先生、□□先生がおっしゃっているのは、それとはまた別に否定的な表現というのですかね、mayの翻訳なので「かもしれない」となっているのですが、先ほど□□先生からアメリカにおける表現のご紹介があったように、「一部のものでは認められる」というふうに肯定的な表現にすることによって、そこが解決されるのであれば、それはそれで「食薬区分」のお話とは矛盾しないと思うので、そういう理解で良いのか否か。そこの区別が私自身は今、議論を拝聴していて分かりにくかったのです。

もう1つは、3つ目ですけれども、まさに特保の本質的なところですが、そうするといわゆる健康食品みたいなものが、言葉は悪いのですけれども、野放しになっている中で、ちゃんとした客観的なデータがあるものについては特保として食品の中で、ある意味、有効性を、この中の縛りで認めていこうというのが、もともと特保の根幹の概念にあると思いますので、それに鑑みたときに、今後もっとそれにふさわしい表現を選んでいくほうがいいということでして、以上、主に3つあると思うのです。それが今、恐らく混ざって議論が聞こえてきているので、私の中では少し理解しづらい面があったので、それを今後議論するにしても、その3つはちゃんと分けて協議したほうがよろしいのではないか、と思いましたが、いかがなものでございましょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

おっしゃるとおりだと思います。食薬区分の話、それからmayの肯定的あるいは否定的な訳し方、そして、特保の本質、全部が関わっていると思います。更に言うと、この新開発食品調査部会においてここを議論するという形ではないと思うので、今後、繰り返しになりますけれども、特保の疾病リスク低減に関して、更に消費者サイドの利益と事業者サイドの商品の価値、ここを鑑みたときに現状の在り方を修正していく上で、この消費者が直接御覧になられるヘルスクレームの定型文句については検討しているのではないかということを、今日、部会で意見として伺いましたということかと思います。今日のところはそういうふうにとどめさせていただくということでよろしいでしょうか。もうここについては専門的な委員の皆様が大勢いらっしゃることは十分に存じ上げておりますし、議論をこれまでけん引してこられたということも重々承知をしておりますので、ここを議論することになれば、恐らく相当また時間をかけていくことになり、部会の役割というところにも触れていきますので、ここまでとさせていただくということでよろしいでしょうか。

特に御異論ございませんでしょうか。ありがとうございます。□□委員から、ありがとうございます。□□委員も御入力いただきました。ありがとうございます。□□委員、□□委員からも、また□□委員からも御意見いただきました。ありがとうございます。□□委員、ありがとうございます。□□委員、ありがとうございます。

入力中の委員の皆さんもいらっしゃいますけれども、そうしましたら、議論については以上にさせていただきたいと思います。

ここから審議結果の整理、処理方法について確認をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、事務局、審議結果の整理に入っていただけますか。

○消費者委員会事務局 今日御審議いただきました「□□」という品目ですけれども、今日の部会で幾つか御意見が出ております。それを申請者のほうに伝えるということになっておりますが、その位置付けと申しますか、扱いですね。この品目について、部会としては了承する。ただし、表示については過剰摂取を防ぐように、あるいは消費者により分かりやすくなるように修正することを検討されたいというような形で申請者に伝えるということでよろしいのか、あるいは部会長預かりという形にして、表示の修正具合を回答されたいということで、それを見て部会長の御判断で部会了承という形にするのか、どちらとして扱うのでしょうか。そこのところをお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

今、事務局から具体的取りまとめについて提案がございました。基本的にはこの申請案件について了承する方向で皆様の御意見を頂いたところです。ただし、一部過剰摂取の懸念の問題、また、1日当たりの摂取量に対する割合、さらには□□の表現方法についても改善を求めていく御意見を頂きましたので、それらについては申請者に事務局から消費者庁経由で修正を指示していきたいと思います。その結果について、ここで皆様にお諮り申し上げたいのは、改めて部会を開催し、もう一度部会での協議を経てお認めするのか、部会長預かりという形を何度か今まで取らせていただきましたけれども、表示見本のみの指摘ということになると思いますので、部会長預かりで適切な改善が図られていることをもって部会長判断で了解とさせていただくか。ここの御意見を頂きたいと思いますが、どうでしょうか。部会長預かりとさせていただいてもよろしいでしょうか。

□□委員、ありがとうございます。部会長預かり。□□委員、□□委員、□□委員、部会長預かり。□□委員、ありがとうございます。□□委員、□□委員、そして、□□委員、部会長預かり、あるいはその提案で異論ありませんということで、今、御意見を賜っております。□□委員、ありがとうございます。

そうしましたら、今、提案申し上げましたように、部会長預かりで修正を申請者に対して指示するということで対応させていただきたいと思います。

事務局、それでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 それでは、本日の審議品目につきましては、幾つかの表示に関しまして、今日の部会で出た意見を伝えますが、その回答を見て部会長に御判断いただく。その結果によって、部会として了承するという形の部会長預かりとさせていただきます。

具体的に申請者のほうに伝える文言につきましては、また事務局のほうで案をつくりまして、部会長に御確認いただいて、その後で申請者のほうに送るという形で作業を進めさせていただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 そうしましたら、事務局による整理はそこまでとさせていただいて、次に、報告書案と答申書案について確認を最後にさせていただきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申請者からの指摘事項に対する回答について、部会長の了承が得られればという前提になりますが、了承することになった場合の審議品目に関する委員長への報告書案について確認させていただきます。資料5を御覧ください。

1ページ目は、本日審議いただきました品目「□□」。

次のページに行っていただきまして、「1.審議経過」では、この品目について記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨。

「2.審議結果」では、本日審議いただきました品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、記載しております。

次のページ、別添になりますが、こちらは製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。

次に、消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案について確認させていただきます。資料6を御覧ください。

この答申書案は、たった今御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であり、本日審議いただいた品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨答申するものです。

審議結果の報告書と答申書の確認は以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま事務局から御説明のございました報告書案及び答申書案について、御意見ございましたら、お願いいたします。

特に御異議ございませんでしょうか。

それでは、報告書案及び答申書案については、ただいま御説明のあったとおりということでよろしいでしょうか。特に問題ないという理解でよろしいですか。

それでは、その旨、取り扱わせていただきます。

それでは、先ほどの趣旨で一部修正を加えた上で、報告書により委員長に報告するとともに、消費者委員会委員長の同意など必要な手続を経て、答申をすることとさせていただきます。どうもありがとうございました。

今し方、議決した内容については、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行いたいと存じます。ありがとうございました。


≪3.閉会≫

○受田部会長 もう5時を過ぎておりますが、長時間にわたり本当にありがとうございました。本日の議事は以上となります。

事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。

○太田参事官 本日も長時間にわたり熱心に御審議いただきまして、ありがとうございました。

次回の会議日程につきましては、調整の上、決まり次第御連絡させていただきます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○受田部会長 それでは、これで閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。失礼します。

(以上)