第53回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2020年7月9日(木)14:00~17:29

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、木村部会長代理、石見委員、今村委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、竹内委員、前田委員、松永委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、金子参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)「□□」「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)
    (2)「□□」(株式会社 明治)
    【新規審議品目】
    (3)「□□」(日清ヨーク株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○金子参事官 それでは、時間となりましたので、本日の会議を始めたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第53回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、多賀委員、田中委員、松藤委員から御欠席の連絡を頂いております。また、木戸委員は遅れて来られると伺っております。ただ、過半数には達しておりますので、本日の部会が成立しますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしている資料は、議事次第に記載の資料1-1から資料7、参考資料となっております。

また、お手元には、審査申請書概要版などの審議資料も併せて用意しておりますので、適宜御覧いただければと思います。

不足の資料等がございましたら、審議の途中でも事務局にお申し付けください。

なお、配付資料や議事内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますようにお願いいたします。

それでは、受田部会長、以後の進行をお願いいたします。

○受田部会長 皆様、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。

初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開とします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して、公開いたします。

次に、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受取の有無について、確認をしておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、審議品目の申請者からの寄附金等の受取について事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○受田部会長 ただいまの事務局からの御説明について、御質問はございませんでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

継続審議品目で、花王株式会社の「□□」「□□」「□□」「□□」です。4品目を一括で審議したいと思います。

まず事務局から、審議の経緯等について説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、お手元の資料1-1を御覧いただけますでしょうか。

資料1-1に「□□」4品の製品の概要をまとめております。

同じ資料は前回の部会でも委員の皆様に御覧いただいているものでございます。

1か所、許可を受けようとする表示の内容のところで、「□□」というところを赤字にしております。これはまた後ほど指摘事項と回答のところでも御説明させていただきますけれども、申請時は「□□」という言葉が入っておりました。それが調査会のほうの審議の結果として、その言葉はないほうがいいのではないかという指摘がありまして、申請者も一旦は削除しましたが、前回のこの部会の御審議の結果として、やはり残したほうがいいのではないかということになりまして、申請者からも残します、復活させますという回答が寄せられているという状況ですので、ここは赤字でこの表を作成させていただきました。

続きまして、資料1-2はこの品目のこれまでの調査会、部会での審議経過をまとめたものです。第一調査会で御審議いただき、了承された後、今年1月30日の第51回新開発食品調査部会で御審議いただきました。その後、3月に開かれました第52回の部会でも御審議いただき、3項目の指摘が出されております。その指摘に対しまして申請者のほうから回答が提出されまして、本日はその回答内容について御審議いただくという流れになっております。

概要、これまでの審議の経緯は以上でございます。

それでは、お手元の回答書等と書かれたクリアファイルに「□□」というひとまとめにした資料がございますので、こちらを御覧いただけますでしょうか。これが前回の部会で出されました指摘事項3項目と、それに対する回答になっております。

この回答書を1枚めくっていただきまして、右側の1ページ目というところから始まります。まず、指摘事項(1)、グリシドール脂肪酸エステル(GE)について、製品中では□□であることは示されているが、以下の点についてデータを示し、追加説明されたいという御指摘でございました。

具体的には、(ア)といたしましてGEの生成メカニズムについて、(イ)といたしまして高温調理におけるGEの発生の可能性について、(ウ)といたしまして製品中のGEの低減化策についてを説明してくださいという御指摘でございます。

その下にありますけれども、この指摘は、過去に特保として許可を得ておりましたジアシルグリセロールを関与成分とする食用油においてGEの含量が高かったことから、今回の申請品について安全・安心の視点から確認するためのものである。回答に当たっては、上記の食用油との比較を含めて説明されたいということでございました。

その回答について御説明させていただきます。

まず、(ア)GEの生成メカニズムについてでございます。これにつきましては、回答書の後の方の「参考1」というタグのついた参考文献を御覧いただけますでしょうか。参考1の文献を2枚めくっていただきますと、左側にジアシルグリセロールエステルの生成のメカニズムが図示されております。この絵のように、分子内反応として脂肪酸が脱離する際に酸化が起こってジアシルグリセロールが生成してくるということが報告されていますという回答でございます。

それから、GEがどのくらいで生成してくるのかということについても、過去のものを用いて説明しております。参考資料2を1枚めくっていただきますと、1451ページの下の方にグラフがございます。180度から240度まで加熱したときに、GEの発生量を見たものですけれども、ここにありますように220度ぐらいの高温になるとGEが生成してくるということが説明されております。

参考文献3に、大豆油・菜種油脂肪酸のジアシルグリセロールを使った実験の結果ではございますけれども、食用油からGEが生成したときに、できてくるGEの脂肪酸組成はもともとのジアシルグリセロールの組成と同じであるということが分かっておりまして、そのことから、特にジアシルグリセロールの生成に当たっては、脂肪酸によって選択的にその反応に差があることはないということも申請者は回答しております。

以上が、GE生成のメカニズムについての回答になっております。

続きまして、回答書1ページの下の方になりますけれども、(イ)高温調理におけるGEの発生の可能性についてを説明させていただきます。

この回答につきましては、参考文献4を御覧いただけますでしょうか。申請者のほうで、申請品と同じ油を使いまして、野菜いため、みそ汁、ポテトフライ、トーストといったものを実際に高温条件で調理いたしまして、そのときにどれくらいのGEが発生してくるのかということを見て、報告しております。

参考4を1枚めくった左側になりますけれども、2ページ目の「2.試験方法」といたしまして、試験サンプル、調理、それから最初は野菜いためをやっておりますが、こういった材料を使って、調理手順としてどのようにやったか。フライパン(20センチ)を中火から強火で加熱し、45秒後に油を入れるという試験条件が記載されております。

3ページ目の上、図1が実際に野菜いためを作ったときのフライパン表面温度の経時変化を示しております。フライパンが200度になったところで油を入れ、その後、野菜という食材を投入したときに、経時的にこのような温度変化になっておりますということが示されております。このときにGEがどれくらい発生したのかということは、最後に結論として示されております。

3ページ目の下の方は、みそ汁を作ったときの温度の経時変化が示されております。

4ページ目では、ポテトフライを作ったときの実際の温度の経時変化が示されております。180度でポテトを投入して、一旦下がった後、経時的に200度ぐらいまで温度は上昇しているということでございます。

5ページ目はトーストです。パンをトースターに入れて加熱したときのパンの表面温度を測っております。大体150秒後には150度ぐらいに上昇するということが示されております。

これらの高温調理をしたときのGEの生成量が、回答書の6ページ目に示されております。

試験結果の表2にありますけれども、野菜いため、みそ汁、ポテトフライ、トーストといった調理を行いましてもGEの生成量は□□以下だったということで、申請者はGEの発生はないと回答しております。これが加熱調理におけるGEの生成についての回答になります。

もう一度、回答書本文のほうに戻っていただけますでしょうか。2ページに指摘(1)の(ウ)といたしまして、製品中のGEの低減化策についてという御指摘でございました。

下に2つ絵が並んでおります。上段の絵が、今回の申請品目の製造工程を図示したものです。下段が以前の大豆・菜種油脂肪酸を使って作りましたジアシルグリセロールの製造工程を示したものです。

今回の申請品目では、GEの含量が少なくなっている。下段の製法で作った以前のジアシルグリセロールにはGEが多いということでございますが、相違は何かといいますと、この製造の最後のところ、□□をした後、従来品はそのまま植物性加工油脂、ジアシルグリセロールの含有原料としておったのですけれども、今回の申請品目では□□をした後に□□いたしまして、グリシドール脂肪酸エステルの類いを□□して、量を減らしているということでございます。これが指摘事項(1)の(ウ)に対する回答でございます。

続きまして、回答書の3ページ目、指摘事項(2)です。この申請品目は「□□」摂取する食品であるが、過剰摂取及び用途についての注意喚起表示が適切とは言えない。以下の点を考慮し、注意喚起表示、イラストをより適切に示されたいということでございます。

また、本品は□□とあるけれども、なぜなのかを説明されたいという御指摘でございます。

この申請品目の用途、ふだん使用の油に置き換えて、生食用オイルに置き換えてということが分かりにくいのではないかという御指摘でございまして、それに対しましては3ページの中段にありますように、いろいろと表示の文言あるいはイラストを変えることによって、このものの用途、使い方が適切に消費者に伝わるように改善を図っていきますという回答がなされております。

この表示の変更につきましては、同じクリアファイルに入っております「表示見本」というタグのついた資料を御覧いただけますでしょうか。「別紙 表示見本(イメージ) □□」という表紙がついた資料でございます。

1枚めくっていただきますと、「□□」は1つの製品が□□あるのですが、□□個入りの袋のデザインがここに示されております。変更前と変更後の比較で書かれておりますが、まず右の変更後を見ていただきたいと思います。一番上の赤いところに、今まではなかった「□□」ということで、この製品はかけて使うのですよということがはっきり分かるように配慮しましたということでございます。

それから、真ん中辺です。「1日の目安量 1日□□」というところを、文字を少し大きくしまして目立つようにしたということでございます。

もう1枚めくっていただけますでしょうか。別冊の右下に小さくページ数が入っておりますけれども、4ページ目になります。これが同じく□□品が□□袋入った製品の裏面の表示になります。左側が変更前、右側が変更後ということでございます。今まではここに「□□」ということで、□□や□□、□□、□□といったイラストがあったのですけれども、このイラストは削除しますということ。それから、裏面でも「□□」ということをはっきりと分かるように書きますということです。

こういったデザイン、表示の変更を行いまして、御指摘のような消費者にとって分かりにくい、あるいは誤認を与えることがないようにしていきますという回答内容になっております。以上が、指摘事項(2)に対する回答です。

もう一度、回答書本文の5ページに戻っていただけますでしょうか。指摘事項(3)といたしまして、先ほども申し上げましたが、許可を受けようとする表示中の「□□」ということにつきまして、調査会の結論では一旦外すということになりましたが、これはやはり残したほうがいいのではないかという部会からの御指摘、それに対しまして申請者のほうも、残しますというか戻しますという回答がなされております。

以上が、前回の部会で出されました3点の指摘事項とそれに対する回答でございます。

それから、指摘は以上3点だったのですが、そのほかに参考といいますか申請者への確認ということで1点ございました。

この回答書を1枚めくって6ページになりますけれども、「商品名に対するご意見について」ということで、申請者のほうから1枚出されております。

部会のほうからは前回、その他といたしまして、商品名について以下の意見があったことを申し添えるとしておりました。□□という商品名は消費者にはカテキンが含有されているものとの認識が強い。カテキン以外の関与成分で□□の販売拡大を図るのであれば、この点を消費者に浸透させる方策を考え、□□の価値訴求を徹底することが望ましいという申し添えでございました。

申請者のほうからは、□□ブランドの考え方というものが回答されておりますし、現状でも□□ブランドでカテキン以外の成分を関与成分あるいは機能性関与成分とした商品がこのようにございます。これからも消費者に、カテキンだけではなくこういったものがあるのですということをしっかりと伝えていきますといった趣旨の回答が出されております。

「□□」につきましては、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

先ほど、資料1-2にこれまでの審議経緯がございましたけれども、第51回、第52回の当新開発食品調査部会において、この審議品目について委員の皆様から様々な御意見を頂いて、先ほど資料の指摘事項(1)、(2)、(3)、その他といった指摘事項を発出した上で、それに対する回答を頂いたところでございます。

こちらから発出した指摘事項に関しては、非常に真摯にお答えいただいている印象もございますけれども、まずは委員の皆様からこの回答に関して御意見を賜り、本審議品目が特定保健用食品として値するかどうかというところで結論を導いていきたいと思うところでございます。もし何か御質問やコメントがございましたら、お願いいたします。

特に指摘事項の1つ目は、これまでの□□の取下げの話に関連して、グリシドール脂肪酸エステルの消長、さらにはその生成方法といったところが改善しているかどうかという点について、メカニズムを含めて御意見を頂きました。

この話は、指摘事項の2つ目にありますふだん使用の生食用オイルと同じように食事にかけてという使用方法と関連していて、前回の議論においては、調理をされるかのような、消費者に誤認を与えるような使用方法を連想させてしまうということがあって、高温にさらされるリスクからグリシドール脂肪酸エステルの発生の懸念というところで、関連して御意見を頂いていたかと思います。

(2)の指摘事項に関しても、ふだん使用の生食用オイルと同じように食事にかけて、置き換えてという部分を強調した使用方法ということで、大幅な改善を図っておられますので、この点と関連して、今の指摘事項(1)をきちんとお答えいただいているかどうか御判断いただければと思います。

あと、指摘事項(3)に関しては「□□」を記述として追加するということで、これに従うということになっておりますので、問題ないかと思います。

そういうところで、特に1つ目、2つ目が前回、前々回の委員の皆様からの御指摘事項であったかと思います。いかがでしょうか。特に御発言はございませんか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 ありがとうございます。

□□のイラストが削除されて、とても見やすくなったなと思いました。誤った使い方に導かれづらいと思いまして、非常によくなったなと思いました。

それから、裏面ですけれども、食事にかけるというふうに正しい用途が明確に分かるように書かれていて、文字も大きくなりましたし、非常によく変えていただいたのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

指摘をしっかり受け止めて、改善を図ったというコメントを頂きました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 1番について指摘した者として、ざっと資料を読ませていただいて、大分対応はしていただいていると思います。

最初にこれを読んだときに、にわかに信じ難くて、自分なりに文献を調べていたのですけれども、反論論文もないということで、この実験を信じるならば増えないということになるかと。

ただ、化学式を見て言うとやはり起きやすいような気がするのですけれども、実際に実験して、一般の油と同じ発生率だということであれば、加熱そのもののリスクはそれほど上がらないと考えてよいかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。専門的なコメントを頂きました。

実際の調理並びにその温度変化等をモニタリングしながら定量しておられますので、このエビデンスから見ると、こちらの発出した懸念というのは考えられないということですね。ありがとうございます。

いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□の絵がなくなったので、すごくすっと入るようになりました。

1つ気になったのは、参考4に写真の入った実際の試験の結果が出ていると思うのです。それの6ページ目を見ますと、実際の試験と対照油との比較があると思うのですけれども、□□というのがはっきりしているわけですから、文章の中にあえてもうちょっと加えるとしたら、例えば再加熱は控えてくださいとか、そのようなものがあったらいいのかなと。

というのは、野菜いためとかその他のものを、ひょっとしたら冷めて、もう一回レンジで温めるとか、再加熱とかをする消費者は結構いると思うのです。□□という文章があると思うのですけれども、生食用として利用するときには再加熱は控えてくださいとか、重ねて加熱をするとひょっとしたら増えるのではないかというのが考えられるので、それが一言加わるとまた違うかなと思いました。

以上です。

○□□委員 コメントをありがとうございました。

イラストがなくなったということで、誤認は避けられる。そこまでは、これまでの改善を御評価いただいているかと思います。

一方で、参考資料4の6ページにある試験結果をどのように判断するかということかと思います。ここは□□という表現です。その□□ということと、一番高温に暴露されるのは野菜いためということで、当然のことながら参考データとして括弧内に定量値として掲げられている数値は、この4種類の中では□□て、当然□□というところで示してはおられるのですけれども、ここが気になるということになるかと思います。

これをどう見るかということと、□□を、安全性という面とどのように比較していくのかということかと思うのですけれども、これに関してどのように考えたらよろしいでしょうか。すなわちグリシドール脂肪酸エステルの安全性というところなのですけれども、これまでのデータからいうと、□□と安全性との兼ね合いは、申請者はどのように見ているということになるのでしょうか。これは誰に質問したらよろしいですか。

ここは□□ということですよね。グリシドール脂肪酸エステルの安全性がどうかという問題と。どなたかお答えいただける方はいらっしゃいませんか。

もともとグリシドール脂肪酸エステルが、成分的に見るとネガティブなものなのですけれども、これが実際に検出されないことがベストであるということから見たときに、□□であるということをどのように見るか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 その点につきましては、まずは食品安全委員会のほうでリスク評価をしていて、その評価の結果を踏まえた上で、調査会で審議しているということでございます。この話は1点目で、恐らく事務局のほうから、そのマージンについても含めて、お話が出ると思うのですけれども、補足をお願いします。

2点目は別の視座、関係することなのですけれども、本来であればグリシドール脂肪酸エステルを低減したということをメーカーさんのほうが訴えてくれると、私としても安堵できるわけです、つまり低減していますよと。けれども何も記載がないと、そういうものを使っているのではないですかという質問に対して答える部署というか窓口は、今のところどこにもないわけですね。それをそのまま特保にしていいのかというのは疑念があるところでして、□□を使ってちゃんと低減をしていますよという表記が本来でしたらあってもいいのですけれども、恐らくメーカーのほうでは、そういうことをするとうがった見方をされるので避けているということだと思うのですけれども、少なくともそういう質問が消費者なり団体から来たときの窓口が恐らく事務局ではないので、混乱する気がしているのです。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

グリシドール脂肪酸エステルに関して、この製品として見たときに、食品安全委員会としてのお墨つきは得られているということですね。そこは問題ないというところで、一方、その傍証としてグリシドール脂肪酸エステルの加熱に伴う発生を懸念し、それに対するエビデンスを実験的に申請者側が出しておられる。そこで□□であるということをお示しになっているので、それを受けて、懸念としては□□だけれども発生しているということをどのように消費者側にお伝えしていけば、より安全・安心になるのかという観点かと思います。

先ほど□□委員から頂いたコメントは、前回あるいは前々回、まさにグリシドール脂肪酸エステルのことを、この商品においてはどう改善したかということをしっかり部会としても確認したいという観点から、こういう議論になっていたかと思います。それに関して最後の結論を明確にいただきたいということが今、ポイントになっております。

今の議論に関連して何か御発言、例えば補足も含めてお願いできればと思います。

□□委員、その後、□□委員、お願いします。

マイクのボリュームの関係で、できるだけ近づけて御発言いただいたほうが音を拾いやすいということがありますので、よろしくお願いいたします。

○□□委員 それでは、発言します。

基本的には、すばらしく修正されているというのが印象です。

御指摘の点について、先ほどの□□なる数値が、安全性の閾値(いきち)とどの程度の関連性があるのかについては、本来は提出者側がそのことを示す必要があるものと思います。だから、そこは要確認なのかもしれません。私はそれが安全性の閾値(いきち)と概ね同じかどうかは分からないので、それは科学的にしっかりと説明することが必要かと思います。

もう1つ、臨床検査医学的には、□□であるにもかかわらず、それよりも□□を示している。これはガスクロマトグラフィーを使っていると思うのですが、ガスクロの場合の検出限界は□□よりも低レベルになります。言い換えれば、頑張って測れば□□以下の値を測定値として出すことができる。では、なぜ□□を□□としたかというと、精度高く、間違いのないデータを示すことは□□までであるということなのです。それより低い値でも測定できないわけではない。よってそれより□□を提示してきたということを私は認識して考えています。

1点加えさせていただきたいのですが、私も専門外で分かりませんが、□□に処理するというのは一般的に行なわれていることなのかということと、もし一般的な処理方法であれば、□□に処理したことによってGEが取り除かれるのと同様に、それ以外の似たような構造体のものも場合によっては除かれていくのかもしれません。よって、本来の有効成分も場合によっては少なくなっていく懸念もあります。そのあたりは恐らく花王の研究所の方々がしっかりと整理して、□□の処理時間等を考えたと思います。そのメカニズムが分からないので、この点は御専門の方にお伺いしたいと思います。

それから、私はこの話をする前に1個コメントしようと思いましたのが、別の委員の方が仰ってましたが、再加熱した場合のことです。そう申しますのは、論文を読んでみると、220度という温度ともに、時間依存性でGEの量が明らかに出てきます。そうすると、一度浴びせてしまった□□が、後ほど加熱したときにどの程度の時間で220度まで行くのか分かりませんが、その加熱時間がどのぐらいあるかによって大分変わってくるのかなという懸念もありました。サラダを加熱するのかは分かりませんので、再加熱と言うのが正しいか否か分かりませんが、いずれにしても使用後の加熱処理を避けるという意味がもしかしたら必要なのかもしれないと私もグラフを見ながら少し思いました。

ただ、30分も220度に暴露することが、それを食べる我々人間としてあり得ることかどうかは定かではないので、最後のコメントは付け加えでございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

では、先に□□委員からコメントを頂きましょう。

○□□委員 このグリシドール脂肪酸エステルの□□ということで、この申請品について食品安全委員会のほうでも議論されて、提出された資料の限りにおいては安全性に問題がないという結論が出されていますので、それは科学的に評価されているということで問題ないと思います。

今、野菜いためのデータが出ていますけれども、これはこの油を使っていためたときに生成されたものということで、実際はいためるのではなくてかけてくださいということです。ですから、一応加熱するものではありませんという注意喚起がなされていますので、そこはクリアできるかなと思いますけれども、再加熱したときにどうなるかということはデータがないわけで、そこはやはり心配なところではありますので、再加熱は避けてくださいとか、そのような文言を入れたほうが良いのではないかと考えております。

○□□委員 ありがとうございました。

コメントとしては、加熱の際にグリシドール脂肪酸エステルが生成してくることを具体的にどのように見積もっていき、そしてその再加熱をできるだけ防止するように、消費者のほうに注意喚起を行っていくかという点かと思います。

考え方なのですけれども、基本的には、前回加熱は懸念として委員の皆様からコメントを頂きました。これを防ぐために、サラダと野菜等にかけて、加熱をしないという使用方法上の消費者に対する表示をしっかりパッケージ上には表現しておられて、今こうやって議論している懸念としての加熱というのが、先ほどの参考資料4にあった例えばいためるとか、もし間違った使用方法にさらされたときに、どれだけグリシドール脂肪酸エステルができるのかというところで表した実験データであると考えると、今回再加熱と何人かの委員の皆様から御発言がありましたけれども、まさにその懸念である加熱というところのデータがこの資料であると見積もることもできると思います。

そうなれば、先ほど私が発言したように、□□であるということが実験的には明らかになっていて、□□ではあるので、定量性はかなり劣っているのかもしれませんけれども、□□であるということまで念のため分析データを出して、それが安全性から見れば十分な担保になるということになれば、ロジックとしては認められるのではないかと思うのです。

繰り返しになりますけれども、□□と安全性のthresholdとの関係がクリアであれば、今の懸念は解決するようにも思うのですけれども、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今、□□委員におまとめいただいたとおりかと思います。

結局、□□の測定値にしても、uncertaintyを、幾ら今、議論してもなかなか進まないと思います。少なくとも食品安全委員会のところでのリスク評価で科学的に説明がついているのであれば、□□のところでの加熱調理後のデータが示され、そのuncertaintyのところについては、「できるだけ安心」という意味で加熱をしないということをきちんとうたっていただいたのでよしとしてもいいのかと思います。

ただし、再加熱の話というのは当然状況としてはあり得るので、再加熱も含めて、もう少し消費者に伝わるような形で、uncertaintyに対する何らかの対応をするということかなと感じています。

□□先生がおっしゃった「今回低減した」ということについては、何らか情報提供をきちんとしていただきたいのですが、もしメーカーのほうがそういう情報提供を積極的に消費者にするつもりはなくても、いろいろな過去の経緯からの懸念が消費者に生じたとき、あるいはそもそも懸念が生じないように、ホームページでも結構ですので消費者にきちんと何らかの形で伝えていただくというのが現実的かと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員からコメントいただいたところで、定量限界と安全性との関係を明確にしておく必要はあると思うのですけれども、いかがでしょうか。安全性に関して、データ的にどこまで言えるのか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今、ネットで調べた範囲で、GEの毒性評価指数が0.2mg/kg 体重/日です。TDIに直すと2μg/kg 体重/日ということで、検出限界は単純に計算すればTDIを下回ることになると思います。大量に食べ続けると当然超えるわけで、毎日1キロずつ食べれば多分超えるのです。でも、普通はそんなに食べないから超えないということになるのではないかと思います。

もともとの毒性評価指数は0.2mg/kg 体重/日で、多分100分の1の安全係数を掛けてTDIを出していると思いますので、それも超えていなければ、普通は発がん性は上がらないと考えると思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

そのようなコメントを頂き、それを基に更に御議論いただいたらいいかと思います。

基本的には、仮に消費者側が、本来はメーカー側の想定していない使用方法を誤認して加熱し、220度で30分という極端なケースを想定してグリシドール脂肪酸エステルの定量を行ったとしても、安全性において大きな問題になることはないという考え方。ここまでよろしいですか。

ですから、申請者側はその点までデータ的に押さえ、前回、前々回における誤った使用方法におけるグリシドール脂肪酸エステルの生成についても問題がないという回答を出してきたというところを踏まえて、更に表現方法として、念のため今あるパッケージの見本をどこか改善しておく必要があるかどうか。先ほど□□委員からは、更に念を押しておいたほうがいいのではないかという御発言を頂いたかと思います。その点の御意見を頂きたいというのが1点です。

それから、先ほど□□委員から、□□に関して、これが一般的な生成方法であるのかどうか。グリシドール脂肪酸エステルが除去されているというデータは理解できるけれども、他の成分に対する影響という部分はどう見たらいいのかという御質問がありましたので、これに関してお答えを頂かないといけないということかと思います。

そしてもう1点は、グリシドール脂肪酸エステルの懸念というのは、安全性のthresholdは申請者が明確に示しておく。これは販売促進においてもやるべきこととなっていくのだろうと思うのですけれども、その点は更に消費者、市場に対してしっかり今後も啓発をしていただくというところをもって、対応していけるのではないかと思うところです。

いかがでしょうか。先ほどの□□の問題等に関しては、お答えいただけますか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□についても食品安全委員会のほうで議論されて、特に問題ないということで評価書が出ております。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員の御指摘は非常によく理解できるつもりでおります。といいますのは、非常に正確に、正規の利用、あるいはどんどん□□を新しいものに変えていく、つまり決まり事どおりにやるという前提であれば、安全性は担保されるということであって、多くの事故は、大体そういう箇所がうまく機能しなかったときに起きるわけです。特にその1個手前のステップである□□のところが、グリシドールが一番発生するところのはずなので、その増えた分を直後のステップで□□によって低下させるというのは、リスクが高い処理であることは間違いなくて、なんらかの事故で□□から漏れてしまえば、当然高い濃度のものが次のステップに出ていくということになるので、そこはGMPみたいな制度で、製造管理、品質管理が守られているかどうかチェックした方がよい、と考えておりまして、このことが、最初に申し上げたところなのですけれども。

もう1つ、□□委員が御指摘の有効性うんぬんの成分はどうなのかということなのですけれども、少なくとも私が知っているのは、カロチノイドみたいなものをある条件下でわざと除去するときにこういうものを使う。もともと石油精製のクラッキングなんかでこれを使っていた経緯で、それを利用しているのだと思うのですけれども、そういう意味では、□□という定義が、恐らく物理化学的な定義でやっていないようにも見受けられるので、またGMPとも絡むのですけれども、その選択理由をメーカーさんに聞いてもいいのかもしれないな、と考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□自体は一般的に使われる生成方法ということになり、こういうものはメカニズムがはっきり物理化学的には分かっていなくて、結果的に当該の成分についての除去率が他のものに対して高いということを、コスト的な点と考慮し合いながら最適化していくということだと思いますので、結果は問題ないという結論になっているのだろうと私も思うところです。

□□委員、ありがとうございました。

今ずっと前回、前々回頂いた御意見、そして発出した指摘事項に対して、基本的に委員の皆様からのコメントは、しっかり対応しているというところがまずあると思います。

さらに、今回お出しいただいた分析結果の中で、グリシドール脂肪酸エステルが加熱すると出てくるということは事実としてあって、これは発がん性などという安全性に関して問題になる量ではないけれども、出てくる懸念はある。

だから、消費者が誤った使用方法、要は高温で長時間さらすということがないように、使用方法に関して、具体的には御注意と書いてあるところが更に消費者に伝わるように表現方法を工夫していただくことは、この部会として更に指摘することはできるように思うのですけれども、もうこれで十分だと思われる委員の方もいらっしゃるかもしれませんし、いかがでしょうか。

□□委員、コメントを頂けますか。

○□□委員 私は、前回の指摘に対してきちんと答えていただいていると思っていて、これ以上の加熱注意は必要ないと思っています。

というのも、加熱をしないでほしいというのは、まず一義的には、品質低下を避けるというのを一番のポイントとして申請者が挙げているところです。

先ほどから、間違った使用、加熱によってグリシドール脂肪酸エステルが出ているではないかということなのですけれども、これは対照油でも出ているのです。確かに参照値を比べると□□のですけれども、これは□□を下回っていますので、ここで大小の意味を見出してはいけないのではないかと私は思っています。

そうすると、この油でも加熱したら出ますと。対照の油でも、やはり加熱するとグリシドール脂肪酸エステルができますということで、この油だけを特別に危険視して、何かもっときちんと説明しなさいというのは、逆にこの申請者のいろいろな権利や利益を損なうことになってしまうのではないかと思うわけです。

消費者はどうしても、出たというとそれは危ないということになるのですけれども、リスクというのは摂取量ですので、この濃度で出たことと、この量を食べるということとを考え合わせると、食品安全委員会は多分、濃度掛ける摂取量というところできちんとリスク評価しているわけです。

そういうことも考えると、殊更にパッケージの表示にもっと注意を書きなさいということではなくて、質問があったときにはきちんと丁寧に答えなさいよと。消費者の中には不安を持つ人もいるし、出たということで、どうしてもゼロリスク、ゼロを志向してしまうような消費者もいるから、そのあたりは今までの経緯もあるのできちんと説明しなさいという形で、情報開示みたいなことを要望するという形でいいのではないかと私は思っています。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今の□□委員の御意見は、もうこの修正されたものでよろしいのではないかということかと思います。

実際、表示見本の修正点を御覧いただくと、間違った調理方法を連想させるようなイラストはもう削除されていて、その中央に、□□という文言が表示されていて、さらに御注意のところに同じ、加熱調理を控えることが書かれている。これを基に消費者側に対して間違った使用方法が防げるということで、申請者側は改善を図ってきたということかと思います。

これ以上、もうその必要はないのではないかという意見も出たところですが、そろそろ結論を出したいと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 私も、今の意見にそんなに反対するほどでもないのです。

基本的によく修正されていると思って、私は認めたいと思っているのですが、先ほどの参考2の文献が一番ボトムラインを示していると思っていて、1451ページのFigure1についているデータもそうです。これでいくと、例えば野菜いためを作り、その野菜いためにこれをちょっとかけて食事後に残りました。翌日、もう1回食べたいとします。それを何らかの形で温度を上げて、温かくしておいしくさせようとしましたというときに、調理と呼んでいいのか分かりませんが、このグラフにおける220度なる温度で10分、20分、30分という熱処理を実際になさるのかどうかです。実際的にそういうことが起きないのであれば、ここにはメッセージとして注意書きもちゃんと書いてありますので、概ね安全性も担保されているかなと思うのですけれども、事実、例えばこのグラフにあるようなことが実生活の中に起き得るのであれば、繰り返されてしまうと問題が生じるようにも思います。

私自身、そういった食事の取り方はあまりしたことがないので分かりませんけれども、実際はどうなるのか。消費者というのは実生活に伴っているものであり、この消費者委員会はそれに対して安全性と有効性を見ているものだと、私は立場上理解しているので、消費者の目線から言ってどう利用されるのかが気になります。

基本的には、僕は今、提示された花王さんの修正案として出されてきたものについては賛同しています。

○□□委員 分かりました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 消費者というのは、その人の生活で思ってもみないような使い方をしてしまうというのはありがちな話で、特に食生活に関しては、本当にメーカーさんが想定もしなかったことはよくあります。

私自身の考えとしましては、先ほど参考資料4で対照のほうも出ているではないかというお話もあったのですが、比較すると□□し、リスク評価のことは私も理解しているのですが、消費者の気持ちとしては、できるだけ取りたくないという部分もあります。そういうことを加味すると、注意書きのほうに再加熱という文言が入ったほうがよろしいのではないかと思います。

普通に食生活をしていて、もちろん電子レンジで再加熱するのは加熱と付くのですけれども、それを加熱料理と認識しないで使用する方もいらっしゃると思うのです。そういったことを考えると、注意のところに一言あったほうが、誤使用がないのではないかと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

ポイントとしては、もう加熱の懸念の1点でいいですよね。あとのところはよろしいですか。

□□委員。

○□□委員 私は加熱のほうは特段言っていなくて、メーカーさんの製品の品質のことをずっと言っているのですけれども、逆に法的なことでお伺いしたいのが、定量限界のところは食品安全委員会もリスク評価しているのですけれども、メーカーさんのほうで、□□が不十分でグリシドール脂肪酸エステルの濃度が例えば100倍以上に上がったときに、食品衛生法第6条あるいは第13条違反として認めて、撤収するようになるのかどうかということです。法的に言うと結局はそういうことだと思うのです。そのためにはモニタリングをして、ちゃんと低減していますよとメーカーのほうでは決意しているということなのですけれども、そこはそういう理解で、量を常に量っていて、超えたものは規格外として有害性のある食品として、自動的に撤収されるようになっているのかどうか、という仕組みのところをお伺いしたいのです。

○□□委員 ありがとうございます。

今の□□委員の御発言は、消費者に届く前の製品の話ですね。そして、加熱に関しては消費者の使用方法ということなので、今、2つのことは別々というお話でございます。

結局、グリシドール脂肪酸エステルがポイントになっていて、メーカー側の品質管理あるいは□□という工程管理等をどのようにしっかりやっておられるか。これを確認しておく必要があるということかと思います。

この辺はいかがでしょうか。申請者側からは何か。事務局、ありますでしょうか。

○消費者委員会事務局 それでは、事務局から幾つか。

消費者庁、食衛法的に勘違いしていたら訂正をお願いしたいと思います。

□□委員のほうから、食衛法的に不良品が出てしまった場合、法的に回収などができるのかという御質問だったかと思います。食衛法で直ちにいけるかどうかというのは消費者庁のほうに確認していただきたいと思いますが、これが仮に特保として許可されたときに、製品規格としてGEは□□でなければならないとしますと申請者が言って、調査部会のほうで□□ならばいいだろうということで許可されるわけですね。

ですから、仮にGEがそれより多いものができて出荷されてしまったとすると、それは規格外のもの、許可の範囲外のものを作って出したということで、特保として認められないものを作って出荷してしまったというところで、そこは法的に規制の対象になってくると思います。特保として出してはいけないものを出してしまったということです。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 食品衛生法のお話がありました。

今、私は食品衛生法の担当ではないので、正確なことはお答えできないですけれども、まず食品衛生法上、売ってはならないというのは、人の健康を損なうおそれのあるものを含むものを売ってはいけないということになっていて、それはまさに人の健康を損なうか損なわないかということになりますので、企業が設定した品質管理のための規格値とはまた別の視点で判断することになります。ですので、□□というところでは判断されないだろうとは思います。グリシドール脂肪酸エステルが人の健康を損なうか損なわないかというレベルで判断する。食品衛生法の話は恐らくそういうことになるだろうと思います。

一方で、食品として企業側が設定した品質管理の基準を満たさないものが仮に出荷されるとなった場合は、企業として本来出荷してはいけないようなものを出したということなので、それが明らかになったときには、ある意味では自主回収とかという扱いになっていくのではないかと思います。

それを踏まえて、それが明らかになったときに、特保として許可された後どうなるかということに対しては、どういう状態だったのかとか、何でそうなったのかとかも含めて、改めてよく中身を見た上で、対応を検討することになるだろうと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 ここに出てきた□□は□□だから、これで□□ということを企業が保証しているとは思えないので、まずここで切ることはないのかなと。

一般的にはTDI、1日摂取量が使われますから、それが0.2μg/kg 体重/日ですから、これを超えていたら自主的な回収をするかどうかという基準になるのかなと。

食品衛生法は1倍毒性で見ますから、TDIは100分の1の安全係数を掛けていますので、それの100倍ぐらい濃かったら食品衛生法の対象になるのではないかと思います。だから、なかなか回収という話にはならないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

今、いろいろと委員からコメントを頂いておりますが、やはりグリシドール脂肪酸エステルの話がずっとすっきりしていないという部分がコメントの背景にあるのではないかと思います。

例えば今、定量限界と実際に品質を評価する上での品質評価の基準、そのグリシドール脂肪酸エステルの含量が明確になっていないので、実際にここが仕分けて整理ができていないということかと思います。したがって、もし今回このまま認められないということであれば、製品品質上の基準に関してメーカー側の考え方をお示しいただいて、その品質管理上のメーカーとしての取組というか姿勢をお答えいただくというのが1つかなと思います。

あとは先ほどの加熱といいますか再加熱といいますか、そこの懸念はいろいろなケースがあるので、もう少し強化するような表現ができないかというところをメーカー側に意見として出し、そして工夫していただくというのがもう1つあるかと思います。

この2点かと思います。

事務局は何かありますか。

○消費者委員会事務局 1点よろしいですか。

先ほど□□委員のほうから、製品規格が□□とは違うのではないかというコメントがあったかと思いますけれども、GEの限度量について、机の上の「□□」という申請書を御覧いただけますでしょうか。恐らく一番左に置いてあるのではないかと思います。

これの「8」のタグがついたところを見ていただきますと、品質管理の方法に関する資料があるわけです。7ページの下に「1-4)製品規格」として表8がございます。下から2つ目に、グリシドール脂肪酸エステルの量として□□という製品規格を設定するということがはっきり書かれております。

それでは、この製品規格をどのように守っていくのか、チェックしていくのかということは、5ページの表7、製造工程管理基準というものがございます。原料受入れ、スチーミング、配合とずっと、こういう工程をどのように管理していくかということが記されておりますが、下から2つ目、出荷の前の製品のところに品質検査として、表8に示した製品規格項目について、つまりGEに関しては□□ということを、製品のロットごとに実施すると書いております。ですから、当然ですけれども申請書に書かれていることはきちんと守られるという前提になりますので、こういう規格項目をロットごとにやっているのであれば、GEの多いものが市場に出回ることはないと考えてよろしいかと思います。

○□□委員 分かりました。

□□委員、よろしいですか。

○□□委員 ですので、繰り返しですけれども、食品衛生法の第13条は食品なり添加物でそういう規格あるいは基準を逸脱した場合は、売ってはならないという条項があるので、売ってはいけないのです。その理解でよろしいでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 また食品衛生法の話が出ましたけれども、今、委員がおっしゃったのは、第13条の規格基準の設定の話だと思うのですが、油脂に関連した規格も一部あるとは思うのですけれども、グリシドール脂肪酸エステルでの基準設定はされていないのではないかと思いますので、先ほど言いましたように、その手前のたしか第6条だったかと思うのですけれども、人の健康を損なうおそれのあるものを売ってはならないという販売禁止のほうに当たるか当たらないかが、食品衛生法の中では判断基準になるのではないかと思っております。

以上です。

○□□委員 その続きで言いますと、法的な話で恐縮ですけれども、先ほど□□委員がおっしゃったように安全係数を掛けても濃度が超えた場合は明らかに有害性のある食品と、普通はとるのです。つまりそれは6条違反で、やはり売ってはいけないということになるのですが、いわゆる急性中毒とか非常に激しいものは皆さん認めるのですが、有害性と認められるか否かはグレーゾーンと思われ、一方、規格とか基準も法的に非常に厳密に定義された言葉であって、先ほどお示ししたように、名前上は規格というのは出てくるのですけれども、この場合は食品衛生法上の規格ではなく自主基準という御説明だと思ったのですが、この場合も非常にグレーゾーンのところがあって、でも消費者側から言えば、この濃度を超えたら当然売ってもらっては困ると、考えると思うわけです。逆にそういう低減策をちゃんとモニタリングしながらやっていますよ、という担保があればいいかなというのは、私がずっと最初から申し上げていることなのです。

そのあたりが法的にも、あるいは概念的にも明確になったほうが、この部会としてはいいかなと考えます。

○□□委員 □□委員、□□委員の順で。

□□委員に御発言いただくのですけれども、新型コロナウイルスの感染予防の観点から、1時間に一遍は換気をやらなければいけないということで、休憩を入れるように指示が来ております。ちょっとだけ休憩させていただいて、換気をやりたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。今22分なので、25分再開ということにさせていただきたいと思います。

(休憩)

○□□委員 それでは、再開させていただきます。短時間で恐縮です。

先ほどから議論が続いていますので、この後、□□委員、□□委員の順番で御発言いただこうと思うのですが、今日はこの案件を含めて3件ございまして、この後もう1件、継続案件、そして新規案件がございます。時間的な配分を考えながらやっていかないといけないなと。すなわち、もし花王の□□に関して御議論を続けていくというよりも、結論として認めるか、修正をして認める考え方もあると思いますし、もう一度意見を発出して回答していただく。これまでかなり意見、やりとりは繰り返しておりますので、もう最終段階に近いとは思うのですけれども、更に意見を発出する方向を考えるかどうかという点も含めて御意見を更に頂ければと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 まずこれでいいかですが、私はこれでいいと思います。

さっき第6条と第13条の話が出てきたので、もう1回、もし間違っていたら教えてほしいのですけれども、6条違反というのは、危険なものを売ってはいけないという違反なので、それそのものに毒性がなければいけません。だから、飲んだら中毒を起こすような物質が売られては駄目だというのが6条違反です。

13条違反は規格基準として、例えば毎日食べても安全だという量以下に抑えるという基準なので、それは6条とは違って大体100分の1の安全係数を掛けているので、もともと毒性のあるものの100分の1まで落ちている。だから、13条を超えていたからといって、すぐに6条で回収することはない。

規格基準を満たしていないということで回収を求めるので、自主回収のことが結構多い。それでも非常に危険だと、厚労省から回収命令を出すということがあるというものだと思います。

このGEでいうと、恐らく規格基準の第13条に定められていないので、明確にここが13条違反だという線はないだろうと。恐らく設定するとしたらTDI、1日摂取量ということになって、それが0.2μg/dayなので、それを量に直すと大体1日0.1mgですよね。だから、多分0.1mgがTDIの量になる。

さっきの□□というのは、□□なので、□□の□□ですから、□□だったとしても、それの□□になってしまうという状態です。ですから、TDIを超えるためには100倍ぐらい増えなければいけないということなので、再加熱しても、普通の調理の再加熱だと10倍に増えたとしてもTDIは超えない。TDIというのは毎日取り続けた量ですので、毎日再加熱をし続けるとしても、TDIは超えないという状況なのだと思います。

それに対して、先ほど委員から御指摘のあった□□での再加熱というのは、作るときに失敗して、ばっと増えてしまうというのは別の話だと思うので、そうなってくると今の毎日の調理の話とは別だと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほどの□□委員の懸念に関しては、そういう意味で十分対応ができるということでよろしいですか。

○□□委員 十分というか、□□で失敗すれば100倍以上、濃度が上がる可能性はありますので、食品衛生法上の違反のはずなのですけれども、恐らくそんなに単純ではない。つまり、食品衛生法上の規格基準ではないと□□委員もおっしゃっていたので、グレーゾーンなところです。ですから、自主回収に期待するぐらいしかないので、それで私はちょっと懸念していて、本当にモニターをする風土というか、会社にそれを求めたいですね。それを超えないようにちゃんと見ていますよと。そこは求められないですかね。

○□□委員 懸念は分かりますし、可能性として□□によってグリシドール脂肪酸エステルが顕著に増加する可能性がある。要はそこをしっかり品質管理できるかというところで、先ほど事務局からは、□□という閾値(いきち)を設けてチェックをしていくのだという企業側の管理基準のお話があったので、我々としては当然これを信頼し、そういう懸念は払拭されるのだということで対応していくことかなとは、今の議論を聞いていて私自身は感じたところです。

□□委員が更に御意見があると思います。

○□□委員 更にというか、実は□□委員からTDIの話を伺ったので、私はもうパッケージは基本的にこれでいいかなと思っているということを申し上げたかったのと、もう1つは、例えば医薬品であれば、製造工程に何か問題がある場合、世に出したものについて何か不具合があった場合は原則自主回収を行っていきますが、特保のこの場合にどのような適用法があるのかは分からなくて、恐らく今、第13条のような近いものがあるのだろうけれども、それはここにそのまま真っすぐ適用できるものではないような議論もされていらっしゃる。

ということは、これはもう既に知られている、健康を害する既知のものであることが分かっている場合と分かってない場合とでは話が違うと思うのです。既知であるものは、安全基準値にある制限を設けたら、それを下回らないロットが出てきたら回収するというのは普通の考え方だと思うのです。それを、こういった特保の食品の場合に、どのような管理をされるのかという法体系の問題と、法がまだそこまで成熟していなければ、会社にどのような試みをしていきますかということは、□□委員がおっしゃるとおり実は大事な点。既に分かっているものであればこそ大事な点であると思いました。

今回の議論のパッケージのことについて、私は□□委員の情報でこれは大丈夫だなと確信した次第です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

後段の消費者側の再加熱という表現もありましたけれども、そこの部分に関してはデータを基に、そして1日当たりの許容される摂取量から考えて、基本的には安全率を見込んで、それほど問題になることはないということで、消費者に対する注意喚起というか、使用方法に関しての表現方法については、こういう表現をしておけば問題ないのではないかというのが、委員の皆さんの大勢になったように思います。

そして、前段の商品そのものの品質に関しては、もともと□□のときに問題になって、特保を取り下げたという経緯があり、そして今回、この部会としてもその消長についてかなり懸念を表明し、その品質管理に関する花王さんの自主的な基準をこうやってお示しいただいたというところをもって、これ以上こうしなさいということは、こちらとしてはなかなか指導といいますか意見はできない部分ではないかと感じるところです。

ここまで1時間半ぐらいこの案件にかけておりますけれども、私としての提案は、今回花王さんから出てきたこの修正案をもってお認めする方向でよろしいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。ありがとうございました。

そうしましたら、審議結果を改めて確認したいと思います。事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 本日御審議いただきました「□□」「□□」「□□」「□□」、以上4品につきましては、当部会として了承することといたしますということが審議結果となるかと思います。

それでよろしいですね。

○□□委員 今の内容でよろしいでしょうか。ありがとうございました。


【継続審議品目】

(2)「□□」(株式会社 明治)

○□□委員 それでは、継続の審議品目であります2件目、「□□」に関して、御審議をお願いしたいと思います。

まず審議の経緯等について、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 続きまして、「□□」についての御審議をお願いしたいと思います。

お手元の資料2-1に「□□」の製品概要をまとめております。この表も、前回の部会で委員の皆様に御覧いただいたものと同じ内容でございます。

ただ1点、許可を受けようとする表示の内容のところに「□□」ということが赤字で書かれております。これも後ほど指摘事項とそれに対する回答で説明させていただきますけれども、前回の部会での指摘を受けまして、申請者のほうから許可表示の文言をこのように修正したいという回答が寄せられております。それをこの表の中に赤字で盛り込んでおります。

続きまして、資料2-2がこの品目のこれまでの審議経緯です。

調査会での御審議が終わった後、当部会に送られてまいりまして、今年3月24日の第52回新開発食品調査部会で御審議いただきました。そのときに3項目の指摘が出されまして、継続審議という扱いになっております。それに対する回答が提出されまして、本日御審議いただくという流れになっております。

それでは、前回の指摘とそれに対する回答について説明させていただきたいと思いますので、またクリアファイルの中の「□□回答書」という書類を御覧いただきたいと思います。

指摘は全部で3点ございました。

まず1点目ですけれども、許可を受けようとする表示及び1日当たりの摂取目安量に記載の「□□」との表現は消費者にとって分かりにくい。□□とは何を示しているのか、また飲用の仕方も含め具体的な説明を追記されたいという御指摘でございました。

これに対しまして回答ですけれども、四角囲いの下に、□□とは、厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」うんぬんという言葉の説明も書かれておりますけれども、御指摘にありました消費者にとって分かりにくいということについて、どのように対応するのかということは、この回答の一番下の方になります。この製品に書いてある□□というのは、申請者としては10分程度の歩行を想定している。言葉を換えて言いますと、あまり強くない、軽い程度の運動といったものを想定しているということで、それが消費者にはっきり分かるように、許可表示文言の中に「□□」という言葉を追加しますという内容の回答になっております。

それから、この指摘でのもう1点、飲用の仕方です。今は単に□□に1日□□ということになっておりますけれども、もう少しはっきり分かるようにという御指摘を受けまして、2ページ目、これも赤字で書いてありますけれども「□□」と、具体的にいつ飲んだらいいのかということを分かるように直しますという回答でございます。

続いて、指摘事項(2)とそれに対する回答に行かせていただきます。

指摘は、既存の特定保健用食品ではない□□シリーズと本申請品を消費者が誤認する懸念があるが、この点についての考え方及び誤認を防ぐための方策を示されたいという指摘でございます。

これについては、回答書を何枚かめくっていただいて別紙2を御覧ください。ここにボトルの絵が3つ並んでおりますけれども、右側の黄色っぽい色調のボトルが今回の申請品目「□□」のボトルの絵でございます。左側の青いボトルと緑色のボトルは、現在販売されている特保ではない□□シリーズの商品のデザインでございます。

こういうものが併売されてしまうと、消費者にとって誤認を与える可能性があるのではないかという御指摘だったわけですが、申請者からの回答は、現行でも色目とかを含めて申請品と既存の市販品とでは区別はつくのではないでしょうかということ。さらに、今申請しております「□□」が許可された際には、左側にあります特保ではない飲料2品の販売は中止しますと。ですから、市場において特保品と非特保品が併売されることはないので、消費者に誤認を与えることはありませんといった回答になっております。

以上が、指摘事項(2)に対する回答でございます。

もう一度、回答書本文の4ページに戻っていただきたいのですが、指摘事項(3)として、申請品の対象ではない未成年(15~18歳)が他の糖質を含む飲料と一緒に本申請品を運動時に摂取した場合、あるいは糖尿病患者が摂取した場合にどのような現象が生じることが想定されるか、血中グルカゴン及びインスリン値に着目して示されたい。このような場合を想定し、安全性の観点から、必要であれば適切な注意喚起を示されたいという御指摘でございました。

回答といたしましては、15~18歳の未成年と成人との比較でも、アミノ酸を摂取した場合のインスリンやグルカゴンによる血糖値に対する生理的な作用・応答といったものが異なるという報告は今のところ見られないということがあります。ですので、特に未成年に特化した注意喚起表示は要らないのではないかと考えるという回答になっております。

それから、後段の糖尿病患者が摂取した場合のことでございますけれども、申請品目の中ではアラニン・アルギニン・フェニルアラニンという3種のアミノ酸の混合物が関与成分とされておるわけですが、単品ではございますけれども、これらのアミノ酸を糖尿病患者が摂取した場合でも、血糖値変動への影響はほとんどないと考えられると回答しております。

こういったことから、糖尿病患者がこの申請品目の製品を摂取した場合でも、特に悪影響というか問題を起こす可能性はないと考えられるので、糖尿病患者に特化した注意喚起表示も必要ないと考えますというのが申請者の回答になっております。

3項目の指摘に対する回答は以上でございます。

ただ、この製品につきましては、3項目の指摘の他に追加でといいますか、申請者のほうに確認というか申し添えとして送った事項が2点ございます。回答書の後に、別紙として「□□指摘事項回答書補足」というものがついておるかと思います。

前回の部会で、今、御説明させていただきました3項目の指摘の他に、指摘ではないですけれどもこういったことはどうなのですかという質問を申請者のほうに出しております。

1点目が、表示に「□□」とあるのですけれども、□□の意味が不明である。活性の点から組成を最適化したことを表現していることは理解するが、他の全ての商品と比較して組成そのものに独自性を訴求することはできないのではないかという質問というか確認でございました。

これに対しまして申請者のほうからは、関与成分としているアラニン・アルギニン・フェニルアラニンの混合物、□□の比率で混合させたものについては、特許を取得した組成ですということで、特許を取っていることをもって□□ですという回答をしております。

もう1点、次のページの別紙1、一番上の紺の部分に「□□」と書いてあります。このコピーが分かりにくい。このコピーは、許可を受けようとする表示の要約と理解するが、指摘事項(1)に対応したときに要約の範囲を逸脱しないように留意されたいという申し添えでございました。

順序が難しいのですが、別紙1に表示されている内容であれば、許可表示文言の要約として「□□」というコピーはいいのではないでしょうかと。ただ、前回の指摘事項(1)で許可表示文言を見直しなさいという指摘が出ていたわけです。ですから、その直し方いかんによっては、このキャッチコピーの部分が許可表示と違ってくる可能性があるということで、そういうことがないように気をつけてくださいねという申し添えの事項でございました。

申請者からの回答としては、許可表示文言のほうは「□□」ということを追記するだけですので、そのように直してもこのキャッチコピーと齟齬が生じることはないという内容の回答になっております。

順序が逆になってしまったのですけれども、指摘事項(2)の申請品目と既存で市販されております特保ではない商品の□□が誤認されるのではないかという指摘につきまして、□□委員からは、今回の申請者の回答で了承しますというコメントがありました。そのことを追加で報告させていただきます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

指摘事項に関して、申請者側から回答が戻ってきたということでございます。前半のほうは、特に(1)に関しては□□を具体的にということで、□□というふうに具体的に表現をしております。この点で対応している。

2つ目に関しては、結果的には既存のものが終売になるということで、併売はないということになりますので、こちらが発出した指摘事項に関しては解決をしているのではないかということかと思います。

3つ目の懸念をどのように専門的に御判断されるかというところがポイントだと思います。

その他のところについては、□□が特許とどう絡むかというか、□□が意味することとして、特許でもあれば□□という表現は成立するのではないかという御意見もあったかと思いますが、特許を出願しているという答えでした。

最後のコピーの部分に関しては、このままでいきたいという回答でございます。

いかがでしょうか。どこからでも構わないのですけれども、まず受け止め方を各委員から頂き、そしてさらに発出するようなことも含めて、指摘すべきことがあれば御発言いただければと思います。

それでは、□□委員、お願いします。

○□□委員 別紙2についてなのですけれども、既存のものと新しいものが今、並べて描かれてありまして、併売しないということなのですけれども、今この運動で体脂肪を燃やす□□を好んで飲まれている方が、これがなくなったことで、新しいものが出たと思われるのではないかと思いまして、その場合「□□」という部分が、今までどおりの運動を「□□」という言葉に換えたのかなと思って飲まれるのではないかとちょっと思いました。

両方とも売り場にあれば、こちらのほうがより強い運動のように見えると思って、「□□」ということよりも、逆に軽い運動でと言うほうが、今まで買っていた方にとってみたら比較がしやすいのではないかなと少し思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

消費者の既存品との捉え方といいますか、この認識とさっきのコピーの部分が絡んでくるということになりますね。これはいろいろ御意見があるかと思いますので、委員から一通り意見を頂いて、整理することにいたしましょう。他はいかがでしょうか。

たしか私の記憶では、□□委員から(3)の指摘事項はコメントを頂いていたかと思うのですけれども、この答えに関して、専門的なお立場からどのように御判断されますでしょうか。

○□□委員 そこに示されている文献2-21とかそのあたりを確認しながら今、見ているところなのですけれども、総じて言えることが、この飲料は□□ないし□□に□□程度、量はそのぐらいで勧められているということで、私がまず1つ懸念したのは、若い人がこれをスポーツドリンクみたいな感じで大量に飲んでしまうことを懸念しているのですが、そういう方向にミスリードしないような表示になっているのであれば、そこの懸念はかなり払拭されるかなというのが1つあります。

もう1つ、糖尿病患者さんにおいてということについては、下段の方にヒト試験が実施されていて、一定の評価が得られているということなので、ここが確認されていれば、私自身は更に何か大きく求める必要はないのかなと考えながら、先ほどの報告をお聞きしていたところではあります。

○□□委員 ありがとうございます。

糖尿病の患者さんに対する懸念については、与えられたデータが基で問題ないと。

前段のスポーツドリンクとしての多量飲用という部分に誤解がないように、消費者側がそういう多量飲料をしないような形で注意喚起がされておればいいのではないかというお話でございました。

この点は、先ほど□□委員から御指摘いただいた既存品とのすみ分け、ここからミスリード、誤認をしがちかというコメントもございましたので、このあたりはまた更に御意見を頂きたいと思います。

他の観点から、委員の皆様はいかがでしょうか。議論していくポイントは今のような点で、他は解決と。

□□委員、お願いします。

○□□委員 最初の議論のところで、ミスリードがないようにという指摘を出したのですけれども、それに対してミスリードがないようにしていただくということが期待されたのですが、既製品は終売にするという回答なのです。

□□はスポーツ選手とか若いスポーツをしている人は結構飲んでいるのです。ですので、両方あればいつも自分が飲んでいるものを飲むと思うのですけれども、終売になって特保だけになると、どういう行動をされるかなと。これが今までの□□で、新しい□□なのだということで特保を割と大量に飲んでしまう危険性が逆に出てしまうのかなという懸念はちょっとあります。

○□□委員 ありがとうございます。

終売だからミスリードはないというお答えに対して、なくなるからかえって消費者の受け止め方がどう行くか心配だというところですね。要は、もう完全に市場に定着している商品であるということがあって、それに代わる特保という位置付けになる。しかも□□という、これまでの運動とは違う効果を訴求している、飲用方法を提案しているというところもありますので、この辺が委員の皆様の懸念かと思います。

いかがでしょうか。他に議論しておくポイントはございますか。

もし他に御発言がないようであれば、既存品とのすみ分けの部分での懸念を部会としてどういう形で考えるか。部会として、終売はやめてくれと言うわけにはいきませんので、それをどのように新商品、今特保の申請をされている商品のパッケージにしっかりと注意喚起していただくかということになるかと思います。

いかがでしょうか。もうその点に絞ってよろしいですか。

ありがとうございます。

では、ミスリードの点に関しては、その他で指摘しているキャッチコピーの部分も関わってくるということになりますので、その点に絞って御意見を頂き、例えばこうすればいいのではないかという提案を頂けると、申請者側にお答えをしていく意見として、具体的に話を絞り込んでいけるのではないかと思うところです。いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 終売すると申しましても、ある程度は並行に売られていることも考えられるというのが1点。

あと、先ほど□□委員がおっしゃったように、この製品の違いがどうなのかということがパッケージだけで伝わるというところをどう捉えていったらいいのかなというのは懸念でございまして、併売されていることを考えますと、製品の違いがよく分かるようなことが必要なのかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

これは、併売の瞬間はないのですね。併売しないことからということで、市場に両方並ぶことはないという理解でよろしいですか。もちろんそうであっても、製品のすみ分けというか違いはしっかり訴求していただかないといけないのですけれども、併売の期間があるかないかによってまた考え方が変わってくるのかなと思います。

○消費者委員会事務局 これは申請者のほうに確認しないと何とも言えないですけれども、絶対に1日たりとも並ぶことはないかと言われれば、そうなる可能性はあると思います。ただ、申請者のほうで、今ある特保ではない製品から特保に切り替えていくつもりだということであれば、今の特保を出荷する前にはやめるというのが通常のやり方だと思います。

工場では重ならないけれども、その先の店頭では何日間かというのはしようがないといいますか、重なることはあるとは思います。

○□□委員 私が申し上げたのは、工場ではそうかもしれないのですけれども、店頭や在庫または家庭の中では一緒にあることは考えられるという点を申し上げたつもりです。

○□□委員 ありがとうございます。現実的には、そういう状況はあり得ると考えないといけないのでしょうね。

そう考えていくと、前回もいろいろ御意見いただいたように、□□とか運動とか、この辺の消費者の持っているイメージによって、どのような用法で消費者がこれを活用されるかが変わってきますので、誤認も起こり得るということかと思います。

今、表示見本も御覧いただいているかと思います。また、別紙2のように家庭内で冷蔵庫に3本並ぶこともあり得るということを想定したときに、誤認をどうやったら抑えられるか、防げるかという点で、何か改善の提案の具体があれば、ぜひコメントいただきたいと思います。

あるいは、このままでもいいのではないかという御意見をお持ちの委員の方もいらっしゃるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 1つだけ確認させてください。

国立栄養研とかが基本データを持っていて、世に発して、実際2015年ぐらいから健康づくりの一環として進めているもので、それゆえにフレイルの対策にもつながっていたりとか、生活習慣病を抑えていったりとかという、実際的な疫学的な研究成果も出ている10ミニッツ・ウォーク、10ミニッツ・エクササイズのことを言っていると思うのです。

それから発想すると、このユーザーは15歳や18歳の方を指していないようでもあるのです。もちろん若年期成人病みたいな方もおられるので何とも言い難いところはあるのですが、そのニュアンスが届けていただいたほうがいいかもしれないです。「□□」という表現でそのニュアンスが伝わるかです。

今の私どもに回答した戦略は、この企業の方々は10ミニッツ・エクササイズをベースに置いて、この特保を製造販売しようとしているわけだと思うのです。「□□」はいいです。「□□」という表現でそれが適切に伝わるかどうか。恐らくそれが消費者に伝われば、誤った使い方をされないのかなと思いますし、仮に糖尿病の患者さんが使われたとしても、先ほどのデータからすると大きな弊害はないだろうということも確認できたので、そこは問題ないのですが、懸念は若者の大量飲用によるものが一番問題で、そこで前回のときも議論になって、今日もそれが物議を醸している部分もあると思うのですけれども、この「□□」という表現で適切に伝わるかどうかです。

彼らは10ミニッツ・エクササイズを基本に置いて回答してきているのだと思いますが、私自身、そこがどうなのかなと、はっきりしません。

○□□委員 今、□□委員から頂いたコメントは、もう他の委員の皆さんも共通してお考えのことかと思います。要は、この商品自体がどういう方に適しているかという部分が、このパッケージからちゃんと伝わるのかどうか。そして、既存の商品との比較において、アスリート的なとかそういう若い人たちも含めて、それが適しているというふうにミスリードされていく可能性があるのではないか。ぱっと見たときにそこがパッケージから伝わっているかどうかというのが、もうまさに意見として出していくべきポイントかとも思います。

先ほどの10ミニッツ・エクササイズとか□□というイメージからすると、若い人を対象にしているわけではないと消費者側も認識はされると思うのですけれども、そのことがこの新しいパッケージの中でどれだけ強調されているかと見ると、ぱっと見、それほど目にはつかない。さらには、□□という表現も、全体の中で見るとよく見れば明確に書いてあるのですけれども、それがぱっと見は分からないというところに原因があるのではないかとも思うのですけれども、いかがでしょうか。

もし、そういうところを強調するように申請者側に働きかけ、適切な改善が図られれば、この商品としては申請を受けるという考え方もあるかと思います。また、もっとそれをしっかりと審査すべきだという御意見をお持ちの委員もいらっしゃるのではないかと思うのですが、最終的な取扱いを含めて御意見を頂ければと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 消費者の捉え方はいろいろあるかと思いますが、基本的にこの黄色の「□□」ということ、あとは□□という表現で、ほぼ訴求すべき対象は読めるのかと。言い出せば切りがないので、これはこれでよいだろうと思います。

□□については、なぜペットボトルだけをやめるのかはよく分からないのですが、恐らく□□そのもののスポーツとの併用効果で、他の形状のものをむしろ訴求していって、あまり水分補給と結びつけない戦略なのかなと思っています。運動に伴う水分補給のところで様々な飲料のことを言い出したら切りがないし、世の中たくさんそういうものを子供も含めて飲んでしまっている現状がある中、そこだけを取り上げて殊更の注意喚起をするというのも、他の特保以外の市場に出回っている飲料を考えるとバランス的にはどうかと思うので、私の意見としては、もうこのままでよいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

他の委員の皆様、いかがですか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 今の□□委員の御意見に賛成なのですけれども、若い人は一々溶かすのが手間だとかいろいろあるので、このボトルを利用している方は結構いると思うのです。さらに「□□」と記載があるように、運動と一緒にこれを摂取することでパフォーマンスが上がるような宣伝も今までしているわけなのです。

なので、これを終売にして新しいものを、今度は特保として□□という違うコンセプトの製品を出すということですので、誤認が生じてしまう可能性は否めないかなと思うので、例えば1日□□とか分かりやすく、大量に飲むものではないということが分かるようにどこかに記載したほうがいいのではないかということを提案してみるとか、そのぐらいではないかと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、いかがですか。

○□□委員 まさしく□□委員がおっしゃったように、先ほども□□と□□に□□ぐらいが推奨できますよということを彼らも考えているわけですから、目安はこのぐらいだということを伝えてあげれば、おのずとスポーツドリンクみたいにばか飲みすることはないだろうということも伝わるだろうと思うので、要はそこさえ払拭できていればいいかなと私自身は思えるのです。でも、そこが一番大事なアキレス腱でもあると思ってはいます。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員、□□委員、□□委員に御意見を頂きました。大方この申請、修正をして特保としてお認めする方向で、意見としては頂いているのではないかと思います。あとは誤認、特に多量飲用を防ぐというところ、それからアスリート的な方々が異なる期待で飲んでいくことがないように、そのためには先ほども□□というお話もありましたし、1日□□という部分をもう少し強調していただく必要があるのではないかという意見が聞かれたところです。

実際、別添1に具体的な商品パッケージを修正後の表示見本ということでお配りしておりますけれども、ここの左側に、確かに□□という記述、あるいは1日当たりの摂取目安量□□と書いてあるのですけれども、ここがちょっと目立たない。ですから、これをもうちょっと目立つように表示を工夫していただきたいということを意見として部会の結論にさせていただいて、そこが適切に改善されれば、□□委員と事務局で判断をさせていただいて、お認めする方向というのも1つの提案でございますが、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、そういう形で提案させていただいた内容を結論にしたいと思います。

事務局、確認をお願いします。

○消費者委員会事務局 申請者に伝えます指摘の具体的な文言は、また事務局のほうで案を作りまして、部会長と御相談させていただいて決定していきたいと思いますが、内容といたしましては、表示の□□のところと、摂取量に関して1日□□目安というのが大事なのですよと。いっぱい飲むものではないのですよということがよりはっきりと消費者に伝わるような表示に直してくださいという内容の指摘にするということでよろしいでしょうか。

その指摘を出しまして、申請者のほうから回答が出てきたときには、これは部会長預かりということで、部会長が御覧になって、了承されれば部会としてこの品目について了承するという扱いでよろしいですか。

それでは、そのように指摘を出して、部会長のほうに確認いただくということを進めていきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。そういう結論で、この2件目「□□」については取り扱わせていただきたいと思います。


【新規審議品目】

(3)「□□」(日清ヨーク株式会社)

○□□委員 続いて、新規審議品目3つ目に入らせていただきたいのですけれども、もう4時を大幅に超えておりまして申し訳ありません。そのまま審議品目に入りたいのですが、1時間たったので、5分ほど換気並びに休憩ということで、時間が過ぎて恐縮です。この後の御予定がおありの委員もいらっしゃるということですけれども、25分再開とさせていただきたいと思います。

(休憩)

○□□委員 間もなく25分になります。この後退席される委員の方が複数いらっしゃいますので、もし準備が整いましたら、25分よりちょっと早めに再開をさせていただきたいと思います。

そうしましたら、本日の審議品目最後でございます。日清ヨーク株式会社の「□□」でございます。

まずは消費者庁から、概要の御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明いたします。

資料3-1を御覧ください。表の黄色い部分が申請品でございます。右隣のグレーの部分が、既に許可された品目でございます。

まずは黄色い部分を御覧ください。商品名は「□□」、食品形態は乳酸菌飲料、内容量は□□、□□、□□でございます。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」となっております。

関与する成分は、Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301です。

右側を御覧ください。こちらと菌の名前が異なっておりますが、こちらは2008年に国際細菌分類命名委員会により分類の名称が変更されたことに伴う名称の変更でございまして、菌自体には変更がないというものでございます。

関与成分量につきましては、申請品では□□以上、既許可品では□□以上となっております。

1日当たりの摂取目安量は□□です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況などの説明を事務局よりお願いいたします。

○消費者委員会事務局 続きまして、資料3-2を御覧ください。ここに「□□」の審議経過をまとめております。

この品目は、昨年7月19日の第46回第一調査会で御審議いただきまして、1項目の指摘が出され、座長預かりとなっております。その後、回答が提出され、座長に御了解いただき、調査会としては了承ということになっております。

この品目の関与成分は、既許可品と同じ乳酸菌なのですけれども、以前は□□以上だったものが、今回は□□以上と菌数が増えているわけです。ですから、同じ菌ですけれども関与成分量が増えているということで、食品安全委員会のほうでも御審議いただくという形になっております。食品安全委員会のほうでも御審議いただきまして、今年3月10日に健康影響評価の結果の通知が出されたということでございます。

調査会の了承、食品安全委員会の了承が終わりまして、本日この部会で御審議いただく流れになっております。

資料3-2の下のほうに、第46回第一調査会における指摘事項と回答をまとめております。調査会のほうで御審議いただきました結果、出ました指摘が、今回申請の必要性を確認するため、関与成分量の増加を中心に、例えば効果・効能等について既許可品と比較することなどにより、今回申請の意義を明らかにされたいと。一言で言いますと、既許可品と菌数が違う、既許可品から菌数を増やした製品を新たな製品として申請する意義というか意味というか、その辺について説明されたいという内容の指摘でございました。

それに対しまして申請者のほうからは、菌数を増やした今回の製品のほうが排便回数と排便日数は若干ですけれどもより増える傾向にあったということから、菌数を増やすことによって効果がより強くなった、よりよい結果が得られたので申請する意義はあるという趣旨の回答がなされております。

それで本日の部会に送られてきておるのですが、資料3-2の裏面を御覧ください。指摘事項は今言ったことだけだったのですが、調査会からこの部会への申し送り事項が2つございます。

1点目は、机の上にあります「□□」の申請資料概要版を見ていただけますでしょうか。黄色いファイルの「イ」というタグのついたところのピンクの表紙をめくっていただいて、2ページ目を御覧いただけますでしょうか。カラーコピーで横長に□□容器が□□のパック品の表示見本が出ております。

実際のパッケージでは正面になってくるわけですけれども、ここの下の部分に「□□」と書いてあるわけです。「□□」ということと、「□□」というのが続けて書かれていることから、□□が□□という誤認を招くおそれがあるのではないか。この点について検討が必要ではないかというのが1点目の申し送り事項です。

2点目といたしまして、この製品の1日摂取目安量□□です。ですが製品サイズとして、もちろん1本□□のものもあるのですが、□□分あるいは□□分に相当する□□あるいは□□の大容量の製品も申請されております。□□や□□の製品では、□□量り取るのは難しいのではないかということ。そのために、こういった大容量の製品では過剰摂取につながることが懸念されるということで、その点も2点目の申し送り事項として部会のほうに送られております。

この製品については以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

本来でしたら、新規の案件については調査会の審議を座長の方から御紹介いただくことになるのですけれども、この案件は先ほど御紹介がございましたように前期の調査会ということになるので、現座長の石見座長からの補足は今回はなしということで、ここから直接議論に入ってまいりたいと思います。

□□委員がもう御退席されないといけないというお話なのですけれども、これに関して御意見がございましたら、お願いできますでしょうか。

○□□委員 特に現時点ではございません。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、他の委員の皆様、いかがでしょうか。基本的に、調査会の指摘事項については回答し、当時の調査会の座長預かりの形で、これでお認めしたということになりますので、資料3-2の回答用紙に関しては調査会として承認した内容で、ただ、先ほど御紹介があった部会への申し送り事項の2つは、この部会において御審議をし、御意見を頂く必要があるかと思っているところです。

この2つ、申し送り事項も含めて、他の内容についても結構でございます。何か。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 回答についてお伺いしたいのですけれども、菌数を増やすことによって、有意に丸々が増加したから増やすことに意味があったというような回答だと思うのですけれども、別紙の回答書の資料1の中身を見てみますと、試験Cの結果でそれを判断しているわけですが、対象被検者の数が□□名と非常に多い対象者で検討されています。

そこで、排便状況等が統計的には有意なのですけれども、この変化が有用性という意味で、統計的には違いがあるとしても本当に有用であると判断しているかどうかの議論がされたかどうかお聞きしたいのです。

○□□委員 ありがとうございます。

御質問ですけれども、これに関してはどなたにお答えしていただくのがよろしいのでしょうか。有意差はあると。製品として、有用性の部分でどういった議論があったのかという御質問でございました。

事務局はお答えできますか。

○消費者委員会事務局 委員の方も、1年前の調査会に出ていらっしゃった方はいらっしゃらないですよね。

○□□委員 □□委員は、このときは出られていないですよね。

○消費者委員会事務局 申し訳ございません。事務局としましても、1年前の調査会でどのような議論がなされたのかということを今すぐにここで御説明することはできかねますので、必要であれば昔の議事録等を確認させていただきたいと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 恐らく、既存のものは菌数としては少ないわけです。□□であっても有用であると。試験の結果、統計的な有意性はないけれども、有用であるということから、既存品として許可がされていると考えるわけです。

□□から□□に増やすことの意図するところは何ですかというのが質問だったと思うのですが、その回答が、統計的な有意性が出てきていることから□□よりも□□のほうが更に良いのではないかという結論ではないかと思うのですが、そのような解釈でいいですか。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 □□先生がおっしゃったトライアルの論文1-11の資料を今、見ておりました。当然、臨床系のトライアルであれば、当初のeffect sizeとしてどの程度の変化をもって介入成功かという記載があるはずですが、どうもその辺ははっきりしないように思いました。

ただ、プラセボを用いたnも十分のRCTですので、この知見については、過去の比較というよりは、新たな知見として、事実として捉えてよいのではないか。過去の試験との比較ということを求めていたわけですが、今回この製品を訴求するに当たって、過去はこうで、この製品はこうだというようなことを殊更訴求するのでなければ、この「□□の製品」がどうかということでよいのではないか。もともとnが違う、あるいは統計的な有意差がどういう意味をなすかという議論も学術的には興味深いのですが、ここではもう古いことは忘れて、これがRCTのとして質がどうなのか。また、effect sizeとしては十分なのかということに議論を集中されてもよいのかなと感じました。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 私もそう思うのです。この別紙の回答というのが、そういう意味ではちょっと論点がずれていて、□□と□□の比較をしているような内容になっている。その必要は全くなくて、□□において有用な製品であるということを示すことができれば、それが結論になるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

調査会からの指摘事項が、特に既許可品と比較することなどと書かれていたことが回答の背景にあるのではないかと思います。今、□□先生も言われたように、n数があまりにも違うし、多分時期が相当ずれているので、そういった点を考慮すると、□□委員もおっしゃったように、この□□で実際にnが□□のRCTでの有意差をもって、この製品のヘルスクレームに相当する部分を訴求していけばいいというところで、この製品の有用性を考えていきたいというコメントだったかと思います。ありがとうございます。

そういう意味では、この□□を関与成分とする□□というのは、ヘルスクレームを含めて、特保としての価値を持っているという判断になりますかね。ありがとうございます。

今の御指摘に関しては、調査会の部分を更に確認したと受け止めるとすると、部会としては調査会からの申し送り事項、特に表現の方法や□□という適量をどのように見ていくのか。特に大きなサイズの商品に関して、なかなか□□を量ることは難しいという、現実的な使用方法について工夫が必要ではないかという意見ですけれども、こういう点については、まさに同感だということでよろしいでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 私も委員ではなかったので、具体的な審議過程は分からないのですけれども、この質問を少し別の角度から見ると、必ずしも生きた細菌が有効性を示すわけではなくて、例えば免疫原としては死んだ細菌でも有用だという報告やデータもあるはずなので、つまり生き死に関係なく「細菌数」が大事なのか、「生きていること」が大事なのかというのが不明確だからという意味合いで、この調査会からの指摘事項を解釈することも可能かなと、思ったのです。あと、実際はどうなのか。つまりおなかの中で細菌はどんどん増えますので、最初の数にどれだけの意味があるのかなとは、私は実は思うのです。□□と、□□という数の問題は、そういう意味ではなかったのかなということでございます。

○□□委員 ということは、指摘事項はまるで誤認されるという指摘ではあるのですけれども、本質の部分は、そうかもしれないし、本当に申請者側が訴求したいことを明確に記すべきだということですね。

ありがとうございます。おっしゃるとおりですよね。

□□委員、お願いします。

○□□委員 こちらの既許可品と申請品は併売されるのでしょうか。質問です。

○消費者委員会事務局 その点は、この申請者については特に確認しておりません。

○□□委員 併売される場合、申請品は菌の数が□□以上増えている。たしか□□は、菌が違いますが、200億と言っていたと思います。ですから、□□という部分に消費者が価値を感じてしまうのではないかという点が懸念されます。

それとともに、一般的にはおなかの中まで生きたまま届くということがとても重要であるかのように今までいろいろなところでPRされてきたということも考えると、□□と、□□、ここが直結したり、誤認されたりというのは十分懸念されます。この点を企業に表現をもう少し検討いただかないといけないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほどの□□委員のコメントから、さらに□□委員のコメントも、ここの部分に関連していたかと思います。

部会への申し送りもそういうことだと思うのですけれども、□□が必要なのか、□□が必要なのか、□□が必要なのか、要はここですよね。その本質がもう少しクリアカットに示されるべきで、そのクリアカットなメカニズムを反映した表現方法であれば誤認ではなくて真実なので、そういう表現で構わないということになるのではないかと思います。

そこが曖昧だということを指摘するというのは、1つの考え方のように思います。いかがでしょうか。

もう1つが、□□というところです。□□という容量はどれぐらいなのか、通常の消費者では全く見当がつかないのではないかと思うのですが、どうも□□の小さいサイズの慣れ親しんでいるものが□□だそうです。それを皆さんがイメージできるのであれば、この大きなサイズは□□、□□の大きいほうは□□分ということのようですけれども、ちゃんと適量に分けて飲むことはできるのかもしれません。ここは分かりにくいというのは確かだと思います。

こういったところを改善していただかないと、そのままお認めするのは現時点では早いという見方になりますでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 可能ならばということなのですけれども、例えば大きいサイズの入れ物に、□□を量れるようなキャップを付けるとか、何か切り取れるような容器として使えるようなものをくっつけていれば、そういう間違いというか、曖昧さは改善できるような気はします。あくまでも可能ならばということなのですけれども、そのような提案など、いかがでしょうか。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 私も□□は難しいと思いまして、大きなパッケージですと、味に慣れ親しんでいるとちょっと飲み過ぎてしまうということがありますので、容器に何本分と書いておくとか、何日分と書いてあるとかで、できるだけ正しく量って飲んでいただくような表記があればいいなと思いました。

それから、別のことなのですがよろしいでしょうか。パッケージのほうで、アレルギー表示27品目中と書いてあるものがありまして、これは28品目に直る予定があるかということ。

もう1つ、今回コロナということがありまして、商品を購入するときに触って戻すということが結構取り沙汰されています。今まではあまり気にしたことはなかったのですけれども、アレルギー物質、乳成分が裏に書かれると思うのです。こういうものがもし表面に出てくるような時代になると、もう少し買うときに買いやすいのかなという気がしまして、一応御検討いただけたらうれしいなと思って付け加えさせていただきました。

○□□委員 ありがとうございました。

1つ目は、□□の容量をどのように消費者に正確にかつ簡便に伝えられるかという方法論の工夫。2つ目は全く違う観点から、アレルギーの品目がアーモンドの追加によって28品目になるというところを反映していただきたいということと、そのアレルギー表示に関して、できるだけパッケージの表に、手に取らずに認識できるような工夫です。

この点に関しては、この商品だけに限定されるわけではないという理解でよろしいですか。

○□□委員 はい。

○□□委員 これは、部会において要望は出たというところはお伝えいただきたいと思います。あとはメーカー側が今後どのように反映させていくか。この商品から反映していただくと大きな変革となりますけれども、どこまで意識していただけるか。これはずっと不断に意見を出していくということかと思います。ありがとうございます。

他、いかがでしょうか。□□委員、□□委員の順番でいきましょう。

○□□委員 今の確認を含めてなのですけれども、1日□□以上ということについて、それを改めて確認したのが資料1-11にある2019年の『薬理と治療』という雑誌の論文です。そこの成績によって改めて裏付けられたとは思うのですけれども、もう少し元をたどっていくと、資料6と書いてある□□指摘事項に対する回答書というものがあって、委員の先生方は御覧になっていると思うのですが、その内部資料、資料3と書いてあります。資料ナンバーは1-8、引用文献解説表と書いてあって、雑誌自体は『健康栄養食品研究』とございます。□□と書いてあったのは間違いで、□□と修正しますと書いてあるものです。

これを見ますと、結局おなかの調子の改善や腸内細菌叢の状況の改善に必要な量は□□以上だったと。ここで、有効性を発揮するため1日□□以上だと記載されていて、かつ、その上の要旨の中にもありますように、その3倍量を摂取しても問題は生じなかったとも書いてあるのです。そうすると、その3倍量は何かといいますと、□□の3倍ですからおのずと□□になるのです。恐らくそれに基づいて□□という数字と、もう1つ□□というパッケージがあるという理解でいいのですか。

○□□委員 パッケージは□□と□□と□□です。

○□□委員 全然多いのですね。よって、恐らく上限が□□というよりは、安全性からいくと、□□までは安全性が確認されているという理解、論文成績からするとそのように理解されるとなるのです。

そうすると、今議論されていた□□に限定してしまうと、本来のこれまでの論文成績からいくと限定し過ぎではないかなという印象も受けなくはないのです。先ほど来そこが気になっていて、パッケージはもう少し大きいですね。それはもちろん決めなければいけないと思うのですけれども、必ずしも□□ではない。□□というのは最低限、それ以上あって有効性を発揮し、なおかつ副作用もないという状況で、副作用のなさは□□まで確認できているというのがボトムラインだと思うので、それに基づいて考えるべきだろうなと理解しました。

○□□委員 ありがとうございます。

おっしゃるとおりで、過剰摂取の評価を3倍過剰量までやっているということで、そこでの問題はないということを検証はしておりますけれども、容器からいくと掛ける□□、掛ける□□ということで、どういう飲み方をされるかは分かりませんけれども、一気にそれを全部飲み干してしまう場合が想定され、そういったときの副作用的な、ネガティブな効果はどうなのか。これは気になるところですし、そもそも□□を正確に量り取ることができない状況であれば、なおさらそういうリスクは高まるでしょうということかと思います。

次は□□委員、どうぞ。

○□□委員 今の□□の関連ですけれども、他の特定保健用食品で、こういう大容量を少しずつ摂食するものはないかなと思って考えたら、ヨーグルトとかがあるわけです。特定保健用食品のヨーグルトは幾つかあって、大体100g程度という表記で、今までずっと運用してきたという経緯がありますので、他の特保と違うことを要求するのはあまりよくないなと。

一方で、□□というのはここが決めた量で、企業として責任を持ってそれが望ましいと言っていることですし、確かに3倍量で安全性の面では過剰摂取試験では問題なかったと書いてあるのですけれども、栄養学的には検討していないのです。つまり、3倍量を取るということは、それなりのエネルギー量や糖質などがプラスされるので、そういう意味で栄養学的なアプローチは過剰摂取試験では全然していないので、そこを考えると□□を何とか消費者に上手に伝えていただきたい。

例えば先ほどの油だと、大きな瓶には□□分というような表示がばちっと大きく書いてあって、そこで量をきちんと認識してもらいましょうということが実際に工夫としてなされているので、そういうことを事例として、工夫をしてくださいと。これが何回分ですよということが分かるような表示をしてくださいと要請するというのが妥当なところではないかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

前段の部分はもうおっしゃるとおりで、既存の特保の中で、例えば□□、100mlを目安ということで訴求しているものが、大容量としては200や450や900がある。事務局に調べていただいていて、他にもそういうことが既存の許可品で相当あります。ですから、おっしゃるとおりで、これだけに□□の小分け容器を付けなさいということを、特別こちらから要求するのは、他のものとのすみ分けという点で、なかなか難しいということかと思います。

ただ、いずれにせよ、□□をより分かりやすくするという企業努力として工夫の余地はあると思うので、その点を要請して、どのようにお答えいただけるか考えていただくというのは1つかなと思います。

先ほど□□委員からも過剰摂取のお話を頂きました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今の点に関連しますが、既許可品に関しては□□と□□となっています。申請品は□□と□□であり、□□の倍数になる。さきほど□□委員が□□と□□とおっしゃっていましたが、通常だと500mlや1,000mlが常識的な容量だと思うのですが、そうではなくて1回□□を意識して設定されているのであれば、パッケージの中で□□分、□□分ということを表示すればいいのではないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

消費者側から見ると、それが何回分かを理解して小分けしていくことになれば、特段□□にこだわって、それこそメスシリンダーで量り取る必要はありませんので、一定の容器にその回数分小分けできるイメージで消費していただければいいということで、利用者の簡便性というところで工夫していく1つのヒントを頂いたのではないかと思います。

いかがでしょうか。もうこういったところを工夫していただくということ。それと前段は、先ほど□□委員をはじめメカニズム的な部分での御意見を頂きましたので、□□が大事なのか、□□が大事なのか、かつ□□なのかといったところをより明確にしていただき、それを反映する表示として、誤認がないように工夫・改善を図っていただく。この2点を意見として発出するという方向でいかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 1点だけ。

結局は□□で消費しましょう、□□で消費しましょうというセンスでそろえてきている感じなのですけれども、そのパッケージは、彼らはそう考えているのでしょうけれども、例えば3日で消費しましょうぐらいのものを作るほうが理解しやすい。何を申し上げているかというと、もちろん表示することによって、私たちはある一定の解決をすると思います。でも消費者側は、もちろん表示に従うのが原則だと思いますけれども、ちょっと分からないですね。私たちはどこまで安全性と有効性、少なくとも安全性は確認できているかというと、これを見る限りでは3倍用量よりも多い量で確認を取れていないような気がするのです。

そうであれば、間違って飲み過ぎることが万が一あった場合でも大丈夫な量が最大量としてのパッケージがいいのではないかというのが普通の考え方のように感じるのですけれども、そうはならないものなのでしょうか。

この特保の製品に限らず、今まで様々なものが検討されてきたとは思うのですけれども、そのあたりはいかがですか。企業の考え方もあるかとは思いますけれども。

○□□委員 要は、過剰摂取に関して検討している、つまり大丈夫であるということを保証している上限が容器サイズの最大というふうにしているかどうかということですね。

□□は100mlが目安で、900mlがあるので、掛ける9になっています。掛ける9を検証しているかどうかはデータは存じ上げないのですけれども、要はかなり過剰というか、1回に対して容器サイズは掛ける9というものも既存に存在しています。その辺、これまでの既許可品との兼ね合いに関してはもう既にいろいろあるということでよろしいのですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 多分大容量があるのは、主婦感覚から言うと家族で飲むという消費なのです。1日みんなでちょっとずつ分けて家族で飲むとごみも出ないし、大容量だとかなり割安なのでいいという需要を喚起していこうという企業の考えなのだろうと思いますので、それを1人の過剰量のところで制限するというのは、ちょっと難しいかなと思うのですが、どうでしょうか。

○□□委員 そうしなければならないということを申し上げているのではなくて、過去の経緯の中でそのあたりが議論されていて、こういう全体的なパッケージの量が定まってきているのかどうか、私が過去に経験がないものですから御教示いただきたかったということです。

今のお話ですと、そこまでは求めていなく、ある種の企業の考え方などというところもあって、落としどころを見つけているという感じですね。そう理解できました。

○□□委員 ありがとうございます。

これまでの経緯は、既存の商品のサイズから勘案して、いろいろな状況の中で商品化されていると考えざるを得ないと思います。

一方で、今、□□委員から御指摘いただいたように、例えばお一人で何回も、□□に分けて□□ずつをということになると、大きなサイズになると開封後の保存期間がおのずと長くなっていくわけです。そういうときに、□□の賞味期限については検証されているのですけれども、開封後の日数を置いたときの生きた乳酸菌というところは、データはどうなのかなとか、そういうところまでだんだん話が行ってしまうということになっていきますね。

○□□委員 まさしくそうで、逆にそれを連想させてしまったのです。□□とか□□というのは1人が使っていての□□分、1人が使っていての□□分と想定してしまうと、いかがなものかなと。そこはちゃんと検証されているのかなと。そうでないお考えも、もちろん家族で使うということもあるので、一概に言えないということでもあると。

様々な判断の中で、先ほどの100mlでも900mlという売り方で出されているものもあるという過去の実績から見て、妥当とは言わないけれども、ある種納得できる範囲なのかもしれないと、私自身は今そのように感じています。

○□□委員 話を整理しないといけないところで、ちょっと発散をさせてしまって恐縮なのですけれども、開封をして、一定の期間□□ずつ摂取しようとしたときに、さっき□□委員が御指摘のように、仮に□□というのが関与成分の性質として求められるときに、果たして□□目の最後の□□に、□□入っているのか。要は開封後の関与成分の状態とかというところまで話が及んでいくと、開封後早めにと書いてあるのですけれども、早めとはどういう状況なのか、期間はなどというところまで話は及んでいくことになろうかと思います。

多分こういう議論というのは、既存の商品についてなされていないですよね。なされていないとすると、これだけに関して、これを詳細にと求めるわけにはいかないということかと思います。

1つの提案としては、1日の適量としての□□をできるだけ消費者が簡便に消費できるように工夫していただくというところを通じて、大容量に対するメーカー側の御配慮をしていただくということまでかなとは思うのです。

□□委員、お願いします。

○□□委員 提出申請書類の7番、試験検査の方法を記載した資料というのがあって、特保の場合は表示された値に対して下限値保証なので、それ以上入れておかなければいけないということで見ますと、ロットによって□□とか□□、とかなり入っているのです。だから、消費期限、賞味期限の間は□□以上なければいけないという保証になっていますので、それはかなりの数が入っている。

○□□委員 ありがとうございます。

それを安全率を見込んで、賞味期限は設定されているということですね。あとは、開封後というところはどうかと。そこに疑問を呈したということでございます。そういう意味では、当然□□にこだわって商品開発をされているということかと思います。

そろそろ結論としてまとめたいと思うのですけれども、先ほどから申し上げておりますとおり関与成分の部分と、□□に関しての工夫を1つ意見として発出し、それに対してお答えを頂くということでいかがでしょうか。今回はペンディングということになります。

□□委員、お願いします。

○□□委員 しつこくて恐縮なのですけれども、□□委員のほうからあると思ったのですがなかったので私の方から申しますと、医薬品である生菌剤であれば、その規格を保つために、乾燥させるなりカプセルに入れるなりして、そういう規格で動いているわけですね。

今回の場合は発酵食品の延長での特保という食品という理解ですので、カプセルにも入っていないですから、ある意味、消化液の中でなかなか生きて届かないわけですね。だから、最初生きていたとしても、大体胃の中で死んでしまうということもある。ところが死んだ菌でも免疫原とか抗原として重要であるという研究もありますので、死んでしまったら意味がないということではないので、特に発酵食品に関してはそういうところがあって、例えば納豆とかヨーグルトとか、1か月後でも食べようと思えば食べられるわけです。ただ、そういう品質は保証されないということもあります。

一番最初の議題に戻るのですけれども、生菌数が大事なのか、数が大事なのか、□□という表現も本来は少しおかしいですね。□□というのは、本当に届くのかなということもありますので、それは繰り返しで恐縮なので、問合せということですね。

○□□委員 完全にメカニズム、微生物ですので関与成分の性状を含めて、それが最終的に腸に届くことによってこのヘルスクレームが発現するとすると、先ほど□□委員がコメントしてくださいましたけれども、□□とか□□とかというのが、□□以上ありますよという意味で取ることもできるかもしれませんが、胃の中で死んで、そのまま生き残っていく安全率がそれぐらい必要になるという見方もありますね。

要は、2つに1つは死菌になるから、生きた菌が効果を持っているとすると、最初に□□入っていないと、□□。その辺も意味するところを明確にしていただくということかと思います。

□□委員、そういう捉え方でいいですか。

ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 資料4にそのあたりがまとめられていると思うのですけれども、作用機序に関する資料のところで、今言われたプロバイオティクス、プレバイオティクス、バイオジェネシスといった機序として捉えているようですし、さらに胃でも生き残りやすいとか、いろいろなことを書いてあるのですが、結局は最初に先生がおっしゃったように、□□から効いているのか、それとも□□という菌が大事なのか、この資料を見ても明確に言っていないのです。そのあたりの考え方をきちんと示していただくというコメントでいかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□委員からも向けられた点でありますが、まさしくおっしゃるとおりなのです。今回は第1回目ですから、そこは次までに宿題として資料ないし考え方を提出していただくべきだと思っているので、それはぜひお願いしたいなと思っています。

先ほど来、□□のアクティブな菌が開封後、いつまで残るかという問題は、私もすごく懸念していて、それがあるがゆえに、安全量が分かっているのがその3倍量であれば、3日分でいいのではないか。そうすれば、そこの懸念は少しでも払拭されるという、いろいろな意味合いがあってそのように申し上げたところもあるのですけれども、でも過去の経緯から、そこまではこちらからはリクエストできないかもしれないので、少なくとも今の菌が生きている状態でどこまで行くのかということとか、仮に一部死んだとしても、それらが何らかの活性に反映されてくるのかどうかとか、このように文言をうたってきている、効用をうたってきているのであれば、それに対する裏付けはどのように考えていますかということは示すべきだと思いますので、求めてよろしいのではないかと考えます。

□□委員、委員の皆さんの考え方と同じです。

○□□委員 ありがとうございました。

より正確なメカニズムをお示しいただいて、そのメカニズムに合致するような形で表示と、さらには具体的な商品設計をというところで、再度お願いをしたいということかと思います。

そういう意味で、こちらから意見を申し述べるのはメカニズムと、消費者サイドから見たときの商品形態の利便性の2点を意見として発出する。2点は関連しているということになります。ありがとうございました。

そうしましたら、今の2点に関してはまた事務局と相談をして、正式な発出文章にさせていただきたいと思います。

この件に関して、事務局より確認をお願いします。

○消費者委員会事務局 「□□」につきましては、この製品が効果を発揮しているメカニズムをまず正確に示してくださいということ。それに基づいた表示、今は□□ということが併記されているけれども、メカニズムに基づいた正確な表示に変更することを検討されたいといった趣旨でよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 2点目として、1日摂取目安量は□□であるのに、製品容量としては□□倍、□□倍の□□、□□の製品が申請されているということで、1日摂取目安量では□□を摂取しやすくできるような表示の工夫をされたいということでよろしいですか。

○□□委員 消費者側が簡便にというところですね。

○消費者委員会事務局 消費者が分かりやすく、正しい量を取れるような表示を検討されたいという御趣旨でよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

○消費者委員会事務局 この2点の指摘を出しまして、回答が来た後の扱いとしましてはいかがいたしましょうか。再度部会で審議されるのか、あるいは部会長預かりということで、問題なければ部会として了承と進めていってよろしいのか。

○□□委員 委員に確認したいところではあるのですけれども、先ほどの意見分布からいくと、今回新規で御審議をし、まだ一番肝心なメカニズムの部分、それに伴う表示の部分という根幹の部分の指摘が出ておりますので、次回までに申請者側に回答していただいて、それを基に次回の部会で確認をするというのが恐らく委員の皆さんの御意見ではないかと思いますが、それでよろしいですか。

では、次回に継続審議に持っていきたいと思います。

○消費者委員会事務局 単なる表示の修正だけの問題ではなく、メカニズムの説明というところも関わってくるということもあって、回答が出た後は、再度この部会で審議する、継続審議という扱いとするというのが今日の審議結果ということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 大幅に時間が超過して、大変申し訳ございません。3件の審議事項について、それぞれ御審議いただきました。

ここからは、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認いただきたいと思います。これも事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 了承することとなった審議品目に関する委員長への報告書案、資料5について確認させていただきます。資料5を御覧ください。

1ページ目は、本日議決した品目名になっております。今日審議いただいた品目を全て記載しておりますけれども、指摘事項に対して部会長に了承いただけたらという前提になりますが「□□」、それから今日了承いただきました□□の4品目となります。

次のページを御覧ください。1ページ目の審議経過ですが、品目に関してはたった今御説明したとおり、□□については部会長の了承が得られたら、□□に関してはそのまま、□□については継続ということですので、黒丸の1つ目と2つ目となります。それぞれ記載の日に行った調査会で審議を行い、その結果を踏まえて部会において審議した旨記載しております。

下段の「2.審議結果」では、今申し上げた品目について特定保健用食品として認めて差し支えない旨記載しております。

3ページ目の別添になります。こちらは製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。品目については先ほど申し上げたとおりです。

次に、消費者委員会委員長から、内閣総理大臣宛ての答申書案について確認させていただきます。その次の資料6を御覧ください。

この答申書案は、先ほど御確認いただきました委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容でありまして、本日審議いただいた品目について特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、答申するものです。なお、品目につきましては先ほど申し上げたとおりです。

審議結果の報告書と答申書の確認は以上になります。

○□□委員 ありがとうございます。

「□□」は全部ここから削除して、「□□」に関しては部会長預かり。承認されればここに併記していくということでの報告書案及び答申書案の提案でございました。

今、御説明のあったとおりでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

今し方議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行います。

ありがとうございました。

以上が審議事項でございます。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 それでは、報告事項に移ります。規格基準型・再許可の許可表示について、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは御報告いたします。資料7を御覧ください。

本日御報告しますのは2品目です。

1件目、製品名が「CO・OPただの炭酸水に食物繊維」、申請者は株式会社ふくれん。難消化性デキストリンを関与成分としまして、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちますというもので、規格基準型として許可されております。

2件目は、製品名が「日清こめ油プラス」、申請者は日清オイリオグループ株式会社。植物ステロールを関与成分としまして、コレステロールの体内への吸収を抑えるため、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立つものです。こちらは、元となる「ヘルシーコレステ」という商品から製品名が変更になったものとして許可をされております。

以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対して、御質問等があればお願いいたします。

特によろしいでしょうか。

ありがとうございました。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、本日の議事は以上となります。17時の予定でございましたが、大幅に時間が超過して申し訳ございませんでした。

事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。

○金子参事官 本日も長時間にわたりまして御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

連絡事項としては次回の日程でございますけれども、既に御連絡させていただきましたとおり、8月31日の14時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○受田部会長 それでは、これにて閉会とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

(以上)