第52回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2020年3月24日(火)14:00~17:26

場所

消費者委員会会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)

出席者

【委員】
受田部会長、木村部会長代理、石見委員、北嶋委員、木戸委員、大道委員、多賀委員、田中委員、前田委員、松永委員、松藤委員、吉池委員、吉田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
二之宮事務局長、福島審議官、金子参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)「□□」「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)
    【新規審議品目】
    (2)「□□」(株式会社明治)
    (3)「□□」(マルハニチロ株式会社)
  3. 報告事項
    (1)特定保健用食品の表示許可(規格基準型・再許可)
    (2)特定保健用食品の審議状況
  4. 閉会

その他

本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○金子参事官 時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第52回新開発食品調査部会」を開催いたします。

本日は、今村委員、竹内委員、吉田委員から御欠席の連絡を頂いておりますが、過半数に達しておりまして、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしている資料としましては、議事次第に記載のとおり、資料1-1から資料8、参考資料が添付されてございます。

また、お手元には、審査申請書概要版などの審議資料も併せて御用意しておりますので、適宜御覧いただければと思います。

もし不足の資料等がございましたら、審議の途中でも構いませんので、事務局にお申し付けいただければと思います。

なお、配付資料や議事内容については、公開を前提としない情報も含まれておりますので、お取扱いには御注意いただきますようにお願いいたします。

それでは、以降の進行につきましては、受田部会長にお願いしたいと思います。

○受田部会長 皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、初めに、本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開としますことを申し上げておきます。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためでございます。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して、公開いたします。ここまでよろしいでしょうか。

それでは、ここで前回、初回の会議において、皆様に一言ずつ御挨拶を賜ったわけですけれども、前回、1回目、御欠席でございました田中委員と松藤委員より、一言、御挨拶をいただきたいと思います。

田中委員、松藤委員の順で、恐れ入りますが、着座のまま、マイクでお願い申し上げたいと思います。

○田中委員 東京家政学院大学の田中弘之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

人間栄養学部、管理栄養士養成施設校でございます。

私は、十数年前にそちら側の事務局に座っていて、いろいろと説明をしていた立場でありました。そのときに厚労省の新開発食品対策室にいまして、こういった許認可の専門官をしていました。また、そのときには、広告監視指導という立場もあって、そういったところから表示ということ、あと、政策ということで、栄養政策などを専門としております。どうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございます。

それでは、続いて、松藤委員、お願いします。

○松藤委員 日本大学生物資源科学部の食品生命学科の松藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、今、ポリフェノールとか、そういった成分科学的な分析を専門にしています。大学のときは、そちらにおられる部会長の受田先生に1年ほど指導をいただきまして、サーデンペプチドを主体とするようなところになっていますけれども、そちらの研究をさせていただいておりました。化学がメインですので、生物的なところは不明な点も多いのですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

次に、審議に入ります前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受取の有無について、確認をしておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、申請者からの寄附金等の受取について、事前に確認させていただいたところ、田中委員から花王株式会社に関して、お申出がございました。寄附金等の金額、内容を申し合わせに照らしまして、田中委員は、花王株式会社の品目に関しまして、審議に参加し、御意見を述べていただくことはできますが、議決には加われないこととなります。

報告は、以上でございます。

○受田部会長 ただいまの事務局からの御説明について、御質問等はございますでしょうか。特によろしいでしょうか。

それでは、審議に入ってまいりたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」「□□」「□□」「□□」(花王株式会社)

○□□委員 今日は、御案内のとおり、継続審議品目が(1)「□□」のシリーズ、新規審議品目として、(2)の□□、(3)の□□、この3件がございます。

前回、御出席いただいた委員の皆様には、(1)の□□について、2時間ほど御議論いただいたのですけれども、継続でございますので、まずこの案件から審議をしてまいりたいと思います。

ただし、この審議経過によっては、途中で時間を区切らせていただいて、具体的には1時間をめどに考えたいと思っているのですけれども、もし1時間以内に何らかのこの案件に関する審議の区切りがつかない場合には、ペンディングにして、(2)(3)の新規の審議品目へと、まず先に御議論いただこうと思います。そして、その後、もう一度(1)に戻るというところで、時間配分について、委員の皆様にも御留意いただければ幸いでございます。

進め方に関しては、そういう流れでいきたいと思うのですけれども、よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。

それでは、個別品目の表示許可に関する継続審議品目で、花王株式会社の先ほど申し上げた(1)の「□□」「□□」「□□」「□□」の4品を一括で御審議をお願いしたいと思います。

まず事務局から、前回、御審議いただいた経緯と御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、お手元の資料1-1を御覧ください。

これは前回の部会でもお配りした資料でございますけれども、今日、御審議いただきます「□□」4品目の製品の概要をまとめて表にしたものでございます。

簡単に説明させていただきますと、左側、黄色の色を付けました「□□」と、右側の「□□」の両者の違いは、□□が入っているか、いないかだけの違いということでございます。

それぞれに□□という名称が付いた商品と付いていない商品がございますが、□□という名前が付いていないほうは、1日当たりの摂取目安量であります□□のピロー包装になっている商品でございます。□□という名前が付いたものは、□□入りのボトルの製品という違いがございます。

資料1-2を御覧いただきたいと思います。

ここにこの4品についてのこれまでの審議経過をまとめております。

こちらの新開発食品の評価第一調査会では、昨年の7月と12月、2回御審議いただいて、調査会として了承ということになって、こちらの部会に送られております。

こちらの部会では、今年の1月30日に第51回の部会で御審議いただきまして、継続審議になっております。

一方、製品の関与成分は、特保として新規の関与成分ということになりますので、安全性につきましては、食品安全委員会で2回御審議いただきまして、今年の1月21日に評価書が出ていると、そういう流れになっております。

前回、1月30日の第51回の部会で御審議いただいた内容につきましては、□□委員から、議論をまとめていただいた資料が提出されております。この次にございます資料1-3、こちらが□□委員のまとめてくださった資料でございます。これについては、後ほど□□委員から御説明いただきたいと思います。

調査会から、こちらの調査部会への申し送り事項として、4つございました。

その下に書いておりますけれども、過剰摂取に関する注意喚起表示についてのことです。

次に、加熱調理時の注意喚起表示についての申し送り事項です。

3番目といたしまして、□□という商品名は、カテキンイメージが強いのではないかという御懸念です。

4番目といたしまして、ボトルの容器形状と併せて、過剰摂取についての御懸念、こういったところが調査会から部会への申し送り事項になっております。

もう1つ、この品目につきまして、今日、御欠席の□□委員からコメントが寄せられておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。少し後になりますけれども、資料4を見ていただけますでしょうか。

資料4に□□委員からのコメントが載っておりますけれども、ジアシルグリセロールを加熱すると、グリシドール脂肪酸エステルへ変化しないのか。GEに変化するなら、トリアシルグリセロールからGEに変化する率と比較して、DAGから多くなる可能性はないか。GEに変化するなら、加熱禁止の表示の強化やその理由の明示が必要、こういったコメントが寄せられております。

事務局からの審議経過の説明は、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

今の事務局からの説明に加えて、その中で御紹介をいただいた資料1-3を私から簡単に御説明をし、前回の議論を少し振り返っておきたいと思います。

先ほどございました新開発食品調査部会のみならず、調査会からの部会への申し送り事項もございましたけれども、これと重複する部分もございます。また、□□委員の資料4の内容とも重複している部分がございますけれども、前回、委員の皆様から活発な御意見、御質問等を頂いた中身であることで、御理解を賜れればと思います。

資料1-3を御覧いただきまして、主にポイントは3つ、その他に2つ入れております。

1つ目は、先ほども出てまいりましたグリシドールエステルの話でございます。前回、□□との相違点ということで、特保の取下げがこれまで過去にありました。その問題がここに書いてあるGE、グリシドール脂肪酸エステルの発生があったことを踏まえて、GEに関して、今回の製品について、問題がないことをよりデータ的にお示しをいただきたいということだったと思います。

具体的には、GEの発生機構に関する説明、また、今回、申請をしておられる製品中のGEの低減化策、あるいはこの後の問題とも絡んできますけれども、仮に高温調理に供したときに、この製品からGEが発生する懸念はないのか、こういったデータに関しての意見が出ていたということが1点でございます。

2つ目は、過剰摂取のリスクでございます。利用する方が特にボトルの形態ということでしたけれども、蓋を外すという利用の方法を考えられた場合にどうなるのか。そういった過剰摂取に関する注意喚起を含めて、対策を講じる必要があるのではないか。特保の対象には当然ならないわけですけれども、子供が摂取をする場合のことを想定した予防的な措置に関しても考慮をされたいということが2つ目です。

3つ目は、科学的なメカニズムの説明で、関与成分に関して、ジアシルグリセロールが有効であるということが書かれておりますけれども、その中に含まれている脂肪酸としてのα-リノレン酸の効果も当然含まれており、両者の寄与度の違いといったところについても、より詳細な実験データに基づくメカニズムの説明が必要である、こういった御指摘をいただいたと思います。

併せて、その他のところにございますように、□□という商品名がこれまで例えばカテキンを含有する商品名として使われ、定着をしていることがあるわけですけれども、今回のこういったジアシルグリセロールを関与成分とする商品に、新たに□□という商品名が付けられることに関しての問題はないのか。

最後ですけれども、特保の摂取をお勧めする対象者は、調査会の議論を経て、□□に関する対象者を表現としては削除をする形で、今、部会に申請が来ておりますが、むしろ□□の表現を削除せず、摂取を勧められる方を明確にしておいたほうがよいのではないか。こういった意見が出てきたと記憶をしております。

まずこの資料1-3を御覧いただいて、前回の振り返りということにさせていただきたいと思います。

ここからなのですけれども、前回、今期1回目の新開発食品調査部会でしたので、初めて御出席いただいた委員の皆様とともに、今後の進め方に関しても意見交換をし、共有いたしました。特にこういった新規案件に関しては、できるだけ課題や問題点、疑問点を出し尽くして、そして、申請者にそれをお返しする。それを申請者側で1つ1つ対応していただくことで、そのプロセス、対応方法に関して、この部会で妥当性等について御審議をいただき、最終的には特保としての申請を許可するかどうか、結論に至るということで進めてまいりたいと申し上げております。

前回は、時間も限られていたこともあり、また、1回目ということもあって、活発な御意見をたくさん賜り、意見としてまだ出し尽くしていなかった部分もあったと思います。それで、今日、初めて御出席をいただいた田中委員、松藤委員も含めまして、前回、御出席いただいた委員の皆さんを含めて、今日、整理しております資料1-3以外にも指摘すべき内容、あるいは疑問点として挙げなければいけない点があれば、先にそういった意見を出し尽くしていただいて、それをある意味分類するといいますか、類型化をしていって、申請者に対して指摘をするところで整理をしていき、また、既に御提出いただいている資料の中に、委員の中から御質問いただいた内容の答えが含まれているような場合には、それについて、事務局のみならず、消費者庁からもいらしていただいておりますので、お答えをいただいて、納得いくかどうか、そういう形で議論を進めてまいりたいと思います。流れとしてはよろしいでしょうか。

そうしましたら、御出席の委員の皆様から、まだ出し尽くしていない意見、新たな疑問や指摘事項を特に御発言いただき、それで整理をしてまいりたいと思いますので、御発言がある方は挙手をお願いいたします。□□委員、お願いいたします。

○□□委員 □□です。

もしかすると、これは第一調査会でも御検討されているのではないかと思いますので、どういう議論になったのかということをお伺いしたいと思いまして、まずは発言させていただきます。

私の懸念は、使用用途のところを見ると、今までの油の置き換えにならずに、むしろ油の消費は増えてしまうのではないかという懸念を持っています。申請資料概要版のアで、ページが振っていないので、説明しづらいのですが、5の食用油の消費形態の変化、非加熱用途での使用機会の増加というところがあって、確かに非加熱の油の使用実態調査では伸びていると書いてあるのですが、ドレッシングとかに使われている、あるいはヨーグルトやスープ、みそ汁等にも加えるみたいな、そういう用途が広がってきていますということが書かれていて、この用途の置き換えとして、今までアマニ油などを使われていた置き換えとして、この「□□」という油はどうですかという文脈になっていると思うのです。

ドレッシングになると、置き換えになるのだと思うのですけれども、果たして焼き魚にかけるとか、みそ汁にかけるみたいなことが置き換えになるのか。消費拡大になるのではないかと懸念するのです。もちろん油が必要な人もたくさんいらっしゃいますので、そういう意味での消費拡大はいいのだと思うのですけれども、この効果の根拠になった論文を読むと、BMIが25から30までの人を対象にしている。つまりは日本の基準でいうと、肥満の人なのです。肥満はいろんな疾患のリスク因子なので、体重を減らしなさいということは、摂取エネルギーよりも消費エネルギーを増やしなさい、それで体重を減らしていきなさいという方向で指導が行われると思うのです。日本の食事の摂取基準の2020年版を見ても、目安は25より下げなさいという方向で設定されています。

そういう状況で25から30の間の人に効きます、内臓脂肪を減らしますというデータがあって、それを根拠にその人たちに食べてもらおうと、保健の目的を期待できるとして食べてもらおうというときに、それで油の消費が増えてしまったら、1日僅か□□なのですけれども、その人たちは肥満なので、消費を減らしていきましょうという方向で、もしそれで消費が増えていってしまうことになると、そこに矛盾が起きてしまうのです。そういう矛盾を抱えながら、他の油を減らしながら、これをかけてということを理解してもらって、食べていってもらわなくてはいけないものだと私は思うのですけれども、それがこの容器のパッケージとかで伝わるかというと、私は伝わらないと思うのです。

これは内臓脂肪を減らすものだから、かけて大丈夫なのだと理解して、今までかけていなかったものにかけるという食行動につながっていかないかということを、大変懸念しています。僅かなキロカロリーなのですけれども、そういう方向性にあるものを健康にいい、特定保健用食品として認めるところに、この制度としての矛盾がないのかということを疑問に思っているところです。

非常に細かい話だし、僅か□□とも言えるのですけれども、制度の根幹に関わる話なのではないかと思いますので、その辺りがどういうふうに第一調査会で議論されていて、私たちはどういうふうにこの問題を整理したらいいのかというところを、先生方の御見解をお聞かせいただければと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、第一調査会というお話があったので、□□委員にお答えをいただいて、それでまた議論を深めていきましょうか。□□委員、よろしいですか。

○□□委員 第一調査会では、今、御指摘のあったような置き換えについてどうかとか、摂取がカロリー的に増えてしまうのではないか、そこは特保の制度としてどうなのだというような、特にそこに焦点を当てた議論はしておりません。正しくそれは部会での議論になると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

調査会では議論に上っていない。新開発食品調査部会が効果・効能、あるいは消費者に対する誤認とか、そういったリスクをしっかりとチェックをしていく。より特保としての消費者サイドに立った利用を念頭に更に御議論いただくということでございますので、今、□□委員から□□としてお答えいただきましたけれども、今の御懸念に関しては、ここで議論をします。

恐らく今の□□委員の懸念は、広い意味で見れば、過剰摂取の問題、ここに入ってくると思いますので、今の点、資料1-3でまとめた過剰摂取の懸念の具体という形で問題提起をいただいたと取り扱わせていただきたいと思います。ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□としての補足となりますけれども、正に申し送り事項の(4)のところは、御指摘の「置き換え」の問題ではないのですが、1回当たりの□□の量をちゃんとこの容器が担保をしているのかというところに、その問題を込めている認識でおります。□□委員がおっしゃったように、過剰摂取を抑制するためにボトルの構造として1回当たり□□、あるいはチューブですか、それ以上摂られるということは、正に表示の問題でして、調査会で過剰摂取としての議論はしております。「置き換え」という観点の議論はなかったと思います。

以上、補足させていただきました。

○□□委員 ありがとうございました。

そういう意味で、ここからこの後は、容器の形状を含め、置き換えの用途の部分も含めて、過剰摂取の懸念について、データ的な取扱いと、さらには実際の用途の誤認といいますか、誤った使い方をする消費者に対して、どういうふうに対応していくかという観点で、今のお話を整理していきたいと思います。

他にいかがですか。

1回目の部会及び少し御議論いただいておりますけれども、そういった内容を含め、資料1-3、さらには調査会から調査部会への申し送り事項として含まれている内容、かなり重複しているのですけれども、この中に全て網羅されているという扱いで構わないようであれば、1つ1つその懸念に対して、お答えできるデータがあるかどうか、また、配慮がなされているかどうかで、さらにはそれが見られない場合には、申請者に対する指摘事項という形で、具体的にこの部会を通じて、申請者へ指摘する内容に関して、御議論をいただくようにしたいと思います。ここからはそういうふうに少し絞っていく方向でよろしいですか。ありがとうございます。

それでは、ここからは資料1-3、資料1-2をトータルで御覧をいただき、さらに先ほど□□委員の御指摘も資料4にありますけれども、基本的には過剰摂取の問題と加熱、□□というブランド、さらには過剰摂取に関しては、ボトルの形態の話プラスグリシドールエステルの生成等に関して、これで網羅されていると思いますので、順番に対応がどうなっているか、もう少し見ていきたいと思います。

資料1-3で見てみるとすると、資料1-3は私がまとめて、今、冒頭に御説明を申し上げました資料でございますが、この順番で進めていきたいと思います。

1つ目がGE、グリシドール脂肪酸エステルに関してですけれども、これに関しては、申請者側からお出しいただいている資料の中に、これに対する回答のデータは入っているのでしょうか。事務局、分かる範囲でお願いします。

○消費者委員会事務局 製品中でのグリシドールエステルの含量が□□ということは、製品規格ではっきり示されておりますけれども、この製品を加熱したときにどうなるのかというところまでのデータはなかったと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□であるというデータのみ認められるということで、今回、部会を通じて得られた、実際の製品中に□□であったとして、例えば加熱をしたような際に、こういう成分が発生する可能性はないのかという点については、委員から出た疑問、課題であると考えられると思うのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。部会として申請者側にこの内容で一度対応を求めていくという考え方でいきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

そうしたら、この点について、まず申請者側に意見として出すということです。

次、過剰摂取に関して、話を移したいと思うのですけれども、いろんな過剰摂取の具体的な懸念があったのですが、前回の部会においては、例えばボトル状の形態をしている蓋の部分を外して使う消費者がいたらどうなるのだろうという、過剰摂取の具体的懸念が御発言の中であったと思います。ボトルの形態に関しては、どういう形のものなのでしょうか。事務局、御説明いただけますか。

○消費者委員会事務局 このキャップについて、申請者に確認してみました。まずキャップの付け方としては、ねじで付けるタイプではなく、強い力で打ち込む、はめ込むタイプのキャップということです。

嵌合強度につきましては、市販の同じような形状のキャップと同等の嵌合強度を持たせて設計しているという回答をもらっております。

○□□委員 恐らくボトル状で蓋が完全にはめ込み型になっていて、開封していただくときに、皆さんは上の部分を苦労して外しておられると思うのですけれども、あのタイプの蓋を連想すればよろしいのでしょうか。そういうところから、食卓であれをわざわざ外して大量に使おうという行為を取られるかどうか、いささか余り合理的な行動ではないようにも思うのですけれども、事業者サイドとしては、そういう蓋が外れない構造にしているということだと思います。

あと、過剰摂取に関して、先ほど□□委員からは、置き換えにならない、新規の用途をこの商品によって拡大していくことがあり得るのではないか、そういう問題が提起されたわけですけれども、この点に関してはいかがでしょうか。

まず1つ言えるのは、これまでも同様の置き換えを念頭に置いた特保としての油に関する商品は、既存のものがあるのですか。事務局からお願いします。

○消費者委員会事務局 今、全てを洗い出したリストは持っておりませんけれども、食用油で1品、許可の商品はございます。

あと、失効届が出されていなければ、まだ生きているものとして、昔、マーガリン形状のものも許可されていた実績はあったと記憶しています。そういったものもあったところでございます。

○□□委員 それと、この話は先ほど□□委員の御発言の中にありましたけれども、前回の部会でも□□が対象であることをもし明確にすれば、□□に関しては、まず過剰なエネルギー摂取を避ける、これは基本的なスタンスで御理解をいただいた上で、この商品に要は更に効果を期待しようという形になるとすると、どんどん置き換えが過剰摂取を促進する形に一般的にはなりづらいようにも思うのです。つまり□□という対象者を明確にすることによって、その懸念をできるだけ解消していく、そういう形も可能なようにも思うのですけれども、いかがでしょうか。どうぞ。

○□□委員 その辺りの判断は難しいところで、前回の会合では、どうもそこら辺が自分ではっきりしなくて、発言しなかった経緯があります。イのところでいろんなパッケージの外装の展開図が載っていますけれども、□□、□□ということで、□□という、いろんな形でこれは健康にいいのだということを訴求しています。

例えばこの商品がドレッシングだったら、今まで使っていたドレッシングを置き換えますということで、すんなりそういう消費になるのだと思うのですけれども、この商品自体は、今のところ、そういう形状にはなっていないので、こういうふうに書かれると、問題ないのだと、かけて健康にいいのだという誤解を生みかねないと思うのですが、ちょっと迷うところです。どうでしょうか。

○□□委員 前回も複数の委員から、□□という表現には、いろんな意味で誤解というか、間違った使い方を誘導してしまうのではないかというお話がありました。具体的には、例えば□□にこの商品を塗布したような形で、そして、そのまま□□に入れて焼くという、温度をかけるようなことも、消費者サイドから見たら、こういう表示であるとする可能性もある。そういう意味で、用途が拡大をし、さらには別問題ではあるのですけれども、本来はそのまま召し上がるタイプの商品なのに、余分な加熱をしてしまうというところが誤認ではないのですけれども、誤った使用方法になってしまう可能性がある。

そう考えていくと、恐らく1つの問題は、パッケージに書いてある□□という表現を部会においては、置き換えを念頭に置いた商品設計であるにもかかわらず、用途の拡大によって過剰摂取を誘導してしまう、あるいは更にそれを余分に加熱してしまうというような消費行動を、表示の広告に相当するようなメッセージから懸念されるところで、こういうところを書き改めてもらうことは1つ、今までの□□委員の意見、あるいは前回の部会での意見を解消するには、具体的な提案、指導になるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 調査部会への申し送り事項の(2)なのですけれども、調査会でも□□とは書いてあるのですが、注意喚起表示について分かりにくい、更にもう少し強いものが必要ではないかということで、部会に諮っておりますので、そこは注意喚起について、是非御意見をいただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員からコメントをいただいたように、調査部会への申し送り事項として、第一調査会から具体的に頂いている課題にもつながってくる。ですから、一層過剰摂取を防止する実際の注意喚起表示を先ほどの□□というような、こういう部分を具体に挙げるわけですけれども、念頭に置いて改善をしていただく、工夫をしていただくことを、この部会から申請者側に提案をするということでいかがでしょうか。

もしそれが部会の委員の皆様からお認めいただければ、今、資料1の□□委員から御指摘いただいた申し送り事項の(2)や(1)の過剰摂取、これは全部関連していく可能性がありますし、資料1-3における2つ目の過剰摂取の懸念、こことも当然つながっていくことで、今、具体的に商品の提案されている内容に関して、具体的に改善が事業者側においても図られるということになると思いますが、いかがでしょうか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□です。

私もそのように思います。どの段階で意見を申し上げていいか分からなくて、発言をここでさせていただきたいと思うのですけれども、油を□□に入れるのは、置き換えではなくて、やはりプラスであると普通は思うのではないでしょうか。それは油をかけることで体にいいのだという誤解を生んでしまい、過剰摂取というか、プラスカロリーを取るという意識はないと普通の方は思うのではないかと私は考えます。

もう1点なのですけれども、表示を見ていまして、□□というときにぱっと浮かんだものは、□□の中に冷たい油を入れるということではなくて、けんちん汁のつくり方で、肉とか、野菜を先に油でいためてから、だしを入れるという方法があるのですけれども、そういったことにお使いになる可能性があるのではないかという気がしまして、そうなると、1回分、例えばボトルですと、1回は□□ですから、□□のですけれども、□□わけですから、過剰摂取をしてしまうことになるのではないか、そういうことをきちんと理解しないで使ってしまうのではないかという懸念を考えてしまいました。

そういうことで、加熱することで成分が、先ほど□□委員がおっしゃったグリシドールエステルが発生するのかということプラス、成分が変化するのではないかとか、有効性がなくなるのではないかという申し送り事項の(2)の過熱を控えるところにも関連しますけれども、そうした懸念とか、いろいろなことが考えられると思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

正に全部がつながっていくことなので、そのままかけて食べるタイプ、これが誤認をされて、新たな用途をたくさん、あるいはそれが余分な加熱につながらないように、申請者側に一層注意喚起を表示として行っていただくということを通じて、指導していくことを考えたいと思います。

それでは、まず過剰摂取の懸念、資料1-3の2つ目の部分、それから、資料1-2における調査部会への申し送り事項の(1)(2)までは全部関連し、さらに過熱をした際の懸念である資料1-3のGEの生成に関して、これはデータをお示しいただくことによって、より製品の安心・安全の部分を担保していただくことで、一連のここまでの議論で整理ができつつあると思うのですけれども、ここまでよろしいですか。

そうしましたら、次ですが、資料1-3の3つ目で四角に囲っておりますけれども、科学的なメカニズムに関して、前回、部会から出された2行にわたって書いてあるDAG、ジアシルグリセロールが有効なのか、α-リノレン酸が効果を持っているのか、ここに関しては、事務局、いかがでしょうか。これに対するデータはありますでしょうか。

○消費者委員会事務局 お手元の概要版のウの項目の31ページを開けていただけますでしょうか。32ページに結果が出ておりまして、32ページを御覧ください。

3本ないし4本の棒グラフの表が5つほど載っておりますが、上にグラフのBとCですが、Bは肝臓でのβオキシデーションの強さです。Cは小腸でのβオキシデーションの強さを示したものです。

サンプルといたしまして、4つありますけれども、それは前のページに書いてはありますが、一番右側の14%TGとありますものは、14%のダイズ油とナタネ油の混合油でございます。ある意味コントロールになる油です。

真ん中の2つ、まず右から2番目の10%TGプラスARATGというものは、10%のトリグリに4%のα-リノレン酸を含むトリグリを加えたものです。つまり4%分、一番右と右から2番目は、脂肪酸組成が違っていることになります。この2つを比べていきますと、一番右よりも右から2番目のほうがβオキシデーションの活性が上がっていることが示されております。

さらに右から3番目です。10%TGプラスALADGというものは、4%の油をα-リノレン酸リッチなジアシルグリセロールに変えたもの、右から2番目と3番目では、添加した油の脂肪酸はどちらもα-リノレン酸ですけれども、TGなのか、DGなのか、そこの違いです。

トリグリをジグリに変えると、更にβオキシデーションの活性が上がるということで、寄与率という言葉を使ったときに、ジアシルグリセロール構造が何パーセント、α-リノレン酸が何パーセントと、そこまで正確な数値で示すことは難しいと思いますけれども、ジアシルグリセロールとしても効いている、さらにそこに含まれる脂肪酸にもα-リノレン酸が効いているということは、このグラフから読み取れるのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

資料1-3にありますDAGとα-リノレン酸、それぞれの効果がどの程度比率的に認められるのかという点に関しては、今、事務局から御説明をいただいたデータによって、一定の違いが確認できるのではないかということでございましたが、この点でもうクリアになったという扱いでよろしいですか。□□委員、お願いします。

○□□委員 これもまた補足となります。24ページに、これは前回、私から紹介させていただいたのですが、絵が載っておりまして、もちろんどちらが分かりやすいのかということは、委員の先生によって違うと思うのですけれども、この絵は、βオキシデーションや消化管からの吸収などについて、すなわち、申請者の想定しているメカニズムをここで掲げているものとなります。これは前回も指摘させていただきました。

○□□委員 そういう意味では、部会でこういったメカニズム的な疑問というか、御意見は出ましたけれども、先ほどの事務局が引用したデータ、先ほど24ページのスキームで□□委員から補足をしていただいたメカニズムの説明、体内動態です。こういうものをもって、科学的な説明に関しては、十分に理解ができるという説明でよろしいでしょうか。□□委員、いかがでしょうか。

○□□委員 栄養学的にこういうような評価を行うときには、エビデンス・ベースド・ニュートリションに基づいて評価するのですけれども、重要なのはアウトカムで、メカニズムはもちろん必要なのですが、それが全て100%説明できるということは、栄養学において難しいところがあって、全て可視化はできないわけです。なので、関与成分で内臓脂肪に有効に働くというアウトカムが出ていますし、メカニズムもそれ相応のメカニズムが出ていますので、十分ではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

調査会並びに今、部会においても、更に考え方を御説明いただきましたので、これをもって、資料1-3の3つ目の科学的メカニズムの説明は、十分に学術的、科学的、また、合理的に説明をしていただいているという扱いでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、後の積み残しは、資料1-3の一番下のその他の1つ目、これが資料1-2の申し送り事項の(3)と同じ内容ですので、ここに関して確認したいと思います。この件は、□□という名称の商品名のカテキンイメージが強いというお話だったのですけれども、事務局に調べていただくと、それ以外にもいろんな成分を含有する□□シリーズがあることが分かりまして、そこを御紹介いただけませんか。

○消費者委員会事務局 それでは、□□という名称でどんな商品があるのかということを簡単に説明させていただきます。

まずは特定保健用食品というカテゴリーに限って見てみましても、皆様、御承知の□□のお茶ですとか、□□、そういったものはカテキンが関与成分になっておりますけれども、それ以外に□□というものがございます。これの関与成分はカテキンではなく、コーヒー由来のクロロゲン酸類というものが関与成分として特保の許可を取得している、そういった商品がございます。

特保以外になりますけれども、届出制の機能性表示食品がございます。この中にも□□という商品名を付けたものが幾つかございまして、内臓脂肪が気になる方にということで、カテキンを表示関与成分としておる商品もございます。血圧が高めの方にということで、特保と同じようにクロロゲン酸を表示関与成分にしたものもございます。さらにLDLコレステロールが高めの方にといった商品で、プロシアニジンポリフェノールを表示関与成分としたものもございます。

カテキン以外にもクロロゲン酸、プロシアニジンポリフェノール、そういったものが効果の元となる関与成分、表示関与成分として使われた商品が既に世の中に出ている状況でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

この点は、前回、□□委員からも、確か御指摘をいただいておりまして、今日、御欠席ですけれども、□□委員がマーケティングの御専門のお立場で、ブランド戦略の1つだろうという御発言をされた記憶がございます。

今、改めて□□のラインナップ、いろんな関与成分が既に上市されているということを受けると、これも1つ、新たなラインナップに加わるものという扱いだと思うのですけれども、いかがでしょうか。□□委員、コメントはございますか。

○□□委員 特保であれ、機能性食品であれ、□□という名称は企業が付けたもので、その企業戦略として、同じ名称でいろんな形に展開していくことは、制限すべきではないとは思いますが、ただ、同じ名称でいろんな機能性成分の違うものが入っているという、その表示の仕方というのですか、そこは少し考えていただいたほうが消費者としては分かりやすいのではないかと思っています。

○□□委員 ありがとうございます。

今、正に御発言いただいたとおり、部会においても、これだけ関与成分が□□というシリーズの中で上市されている認識も正確には持ち得なかった部分もありますし、これは何というか、プロモーション的な部分でも消費者に対する浸透を一層図っていただくべきということで、こちらが名前を変えるように指導するような話ではありませんので、ぜひプロモーション上、そういった□□の価値訴求を徹底していただくことを、意見として出しておくことは必要だと思います。ありがとうございます。

恐らくブランド拡張などという言葉をマーケティングの世界では使っていると思うのですけれども、より浸透したブランドを別の領域に拡張していく戦略ですので、拡張していくのであれば、しっかり拡張していることを消費者の認知の下で進めていただければ、より戦略も実効性があるということだと思います。

この件に関しては、今のような意見を添えさせていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、資料1-3の最後は□□の数値を入れる、これはよろしいですか。対象者を明確にしましょうと、これがいろんなところに先ほどの過剰摂取の懸念を払拭していくことにもつながっていくと思います。その点の対象を明確にしていただきます。

□□委員、特に調査会において、この対象はいろいろやり取りで、事業者が削除してきたのではなかったのでしたか。

○□□委員 削除するようにということで削除したのですね。

○□□委員 そういう意味では、調査会で御指導されたことをこの部会でもう1回表示するようにという、そんな話になってしまうのですけれども、問題はありませんか。

○消費者委員会事務局 やむを得ないのではないかと考えます。また、幸いなことにといってはおかしいですけれども、申請者にとっても、元に戻すことはさほどの大きな負担をかけることではないので、部会の御意見として、□□があったほうがよろしいということであれば、その旨を伝えることは十分に可能だと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味では、調査会でここを削除した経緯をしっかり踏まえて、それを部会において、なぜ□□を書くように要請をしていくか、要は調査会と部会との視点の違いの部分もしっかり説明をして、そういう対象者を明確にする意見を出すようにさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、残りはこれで資料1-3は全てクリアされたので、資料1-2の申し送り事項も、先ほどボトルの製品の容器に関してという部分は、十分に御意見を賜り、そして、そのボトルの形状に関しても、イメージを共有していただきましたので、これもクリアという形で取り扱いたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、□□に関しては、前回から今回に関して、部会において熱心に御議論をいただきまして、幾つか課題がありますので、グリシドールエステルのこと、過剰摂取の懸念、加熱をしないようにという点がポイントだと思いますけれども、それに比べて、□□対象者を明確にする、こういう部分を申請者に対して、部会からの意見として発出をするという形で取りまとめたいと思います。要は今回このまま認めるというわけではなく、もう1回、申請者側に意見を出すということになると思います。

問題は、その後なのですけれども、部会においては、一般的に申請者にここで出た審議内容を踏まえて、修正を要請する。その修正が出てきたときに2つやり方がありまして、もう一度、次回、あるいは出てきた直後の部会において、再審議をしていただく、これが1つです。

もう1つは、基本的には議論は尽くしているので、申請者側が適切な改善を施せば、例えば部会長預かりにしていただいて、それが適切に改善されていることをもって承認をするという形もあり得ます。

そのどちらを選択するか、最後に御意見をいただきたいと思うのですけれども、□□委員、どうぞ。

○□□委員 資料1-3の最初のところとも関連するのですけれども、本日御欠席の□□委員が御発言されていたと記憶しておりますが、グリシドールの発生いかんというところは、□□委員のおっしゃったとおりなのですけれども、このことに加えまして、「□□との相違点についてちゃんと議論しなさい」ということが、前回の部会での宿題でして、調査会でもグリシドールエステルは□□である、規格のところで努力していると事務局からあったとおりなのですけれども、それは本製品の話であって、□□の際の、いわゆる反省を踏まえて、それとこの際は社会的なインパクトが大きくありました。つまりは「□□との相違点」という表題のとおりなのですけれども、この点を申請者に確認した方がよい、ということは部会にて共有したほうがよろしいのではないかと思います。

○□□委員 御意見をありがとうございます。

したがって、今の□□委員の提案は、次回の部会において再審議をし、しっかり部会において納得をし、その次のプロセスに持っていこうということでよろしいですか。

基本的にそういう考え方でよろしいでしょうか。いつ回答が得られるかによると思うのですけれども、最も早ければ、次回の部会に継続審議で上げる、回答を待って、そういう形で他の委員の皆様、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、□□に関しては、そういう取扱いにさせていただきたいと思います。

事務局から今の確認をお願いできますか。

○消費者委員会事務局 順序は後と先が逆になりますけれども、まずこの品目の取扱いに幾つか指摘を出しまして、ここの扱いとしては、継続審議とするということでよろしいわけですね。

その指摘の内容ですけれども、具体的に申請者に伝えます文言につきましては、今日の議事録等を読み返しながら作成させていただいて、部会長と相談して、最終的な文言を決めさせていただきたいと思いますが、内容的には、まず1番といたしまして、加熱時のGE、グリシドール脂肪酸エステル発生の有無といいますか、その辺に関わることですね。まず1点目、それでよろしいでしょうか。

○□□委員 今、□□委員からもコメントをしていただきましたので、要は□□との相違点です。

○消費者委員会事務局 済みません。事務局から委員の皆様の御考えをお聞かせいただきたいのですけれども、□□との相違点を指摘するのは、難しいところもあるのかというようにも感じるのですが、いかがなものでしょうか。

○□□委員 質問の意味がよく分からないのです。

○消費者委員会事務局 こちらの部会で申請書の内容に足りない点、もう少し補足説明してほしい部分があるからということで返すわけです。それは部会として、この申請をされた品目を特保として認めて差し支えないのか、あるいは今あるデータだけでは許可できないのかという判断材料として追加の資料なり、申請書の見解を求める、そういうことだと思うのですが、□□との相違点は、もう少しポイントがあるのかもしれませんけれども、そこを絞って申請者に伝えませんと、それが許可要件として部会がお認めになるかどうか。

○□□委員 言っている意味が回りくどいので、よく分からないのですけれども、□□という言葉を出すか、出さないかで、あるいはポイントは、ジアシルグリセロールは、□□において取り下げられた関与成分ですね。ですから、それはもう事実ですので、類似している商品の申請であることを踏まえて、過去の歴史から見て、そのときに問題になった夾雑物質といっていいのでしょうか、副産物であるグリシドールエステルに関しての挙動について、我々は安全・安心の視点から確認をしたいのだと、それは□□のことを明確に言っていることにはなるのですけれども、そういう発出の仕方は、全く問題ないように思うのですが、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 今、□□委員が後半で言われたグリシドール脂肪酸エステルの挙動ということについての説明、そういった方向、ポイントでよろしいわけでしょうか。

○□□委員 結局、部会の総意として、これは前回の意見でも出ました。今回も明確に□□との関係性については、はっきりしておかないと、部会としては安全だと言われて、そして、安心の部分も含めて、しっかりと納得をしたいということなので、それ以上もないし、それ以下もないし、そこで□□を出していいか、悪いかは、オープンになるものでもありませんので、この部会からの意見ということで考えていって、何かまずいことはありますか。

事務局で整理してください。具体的に申請者に対して、今日、出た部会での意見として提案をする。こういう文言にしますということを後ほど具体的に文章にして、確認をしていただきましょう。1回、そういう意味で、ここで切ります。

○消費者委員会事務局 分かりました。具体的な文言については、そうさせていただきますが、項目の内容として確認させてください。

あと、過剰摂取についての注意喚起表示といいますか、その辺の問題です。それから、加熱はGEとも絡むかもしれませんが、加熱調理に対しての注意喚起表示ということが1点あると思います。

指摘として大きく出すものは、その3点になると思いますが、その他に□□ブランドの問題につきましては、□□という名前を変えろという指摘は要らないということでよろしいわけですね。こういう御意見があったということを申し添える程度でよろしいわけですね。

○□□委員 はい。それは結論で出ています。

○消費者委員会事務局 もう1点、対象者に□□という言葉ですが、これは入れるように、以前のように戻すという指摘内容でよろしいわけですね。

○□□委員 はい。先ほど私が補足をした、ちょっと枕言葉が要りそうだと思っていますので、それはテープ起こしをしていただいて、そこを文章に使ってください。

○消費者委員会事務局 それでは、繰り返しになりますけれども、具体的な文言につきましては、整理した上で御相談をさせていただきたいと思いますが、内容的には、今、申し上げた方向での指摘ということを出させていただきたいと思います。

○□□委員 はい。

それで先ほどのやり取りの中で、グリシドール脂肪酸エステルのところは、こういうような形で意見を出すという、それがいいのか、悪いのかという問題があるとすれば、この後、2つ目、3つ目の議論の間に文章を作っていただいて、部会の委員の皆さんに確認をしていただければ、一番手っ取り早いというか、効率的だと思ったのですけれども、先ほどのこだわっておられた意味が分からないのです。

○消費者委員会事務局 次の品目の議論の間にということは、正直に申し上げて、時間的に苦しいと思いますが、何を言わぬとするのかということについては、整理して御説明させていただきたいと思います。

○□□委員 最後のところでということですね。分かりました。

それでは、一旦整理をさせていただきましたけれども、申請者に対する意見、今日の部会の御意見をまとめまして、次回、継続審議をさせていただきますということで整理をいたします。ここまではいいですか。

今、□□先生が御到着をされました。どうぞ。

○□□委員 すみません。コロナウイルスの対応のことで少し遅くなりました。

○□□委員 すみません。ありがとうございます。


【新規審議品目】

(2)「□□」(株式会社 明治)

○□□委員 それでは、次、2つ目の「□□」の審議品目に入ってまいりたいと思います。

新規品目でございますので、まず消費者庁から概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料2-1を御覧ください。

商品名「□□」。食品形態は清涼飲料水です。内容量は□□です。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」というものです。

関与する成分と量ですけれども、アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物、□□となっております。

混合物ですけれども、重量比として、アラニン□□、アルギニン□□、フェニルアラニン□□という比でございます。

1日当たりの摂取目安量は、□□に1本□□を目安にお飲みくださいというものです。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

次に、調査会での審議状況などの説明や事前に委員から出された意見等の御紹介を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、その次の資料2-2を御覧いただけますでしょうか。ここに「□□」に関わります審議経過をまとめております。

この品目につきましては、平成30年8月の第42回の第一調査会、平成31年2月の第44回の第一調査会、令和2年、今年ですけれども、2月20日の第48回の第一調査会、3回の調査会で御審議いただいて、調査会として了承という運びになっております。

この製品の関与成分につきましても、特保としては、新規の関与成分になりますので、安全性につきましては、食品安全委員会で御審議いただきまして、昨年の5月に食品健康影響評価の結果というものが出されております。

今年の2月20日の第48回の調査会で、この品目につきましては、了承されました。了承はされたのですが、そのときにそれまでの指摘事項に対する回答として提出されていた部分につきまして、回答の統計解析手法に関しまして、別の方法で解析をした上で、それを参考として提出してほしいという意見が調査会から出されておりました。了承はするけれども、1項目については、追加の情報を参考として出してほしいということでございます。

これにつきましては、申請者から既に参考として回答が提出されておりまして、石見座長にも御確認をいただいている状況でございます。

これまで2回の調査会で出されました指摘と回答につきましては、添付の資料を御覧いただきたいと思うのですが、1点、調査部会の申し送り事項といたしまして、後ほど説明させていただきますけれども、もともと表示の中に「□□」という表現があったのですが、これは修正する必要があるのではないかという御意見が調査会で出まして、それは部会に申し送りをするということになっております。

調査会の指摘の中でも、許可表示文言、あるいは表示事項に関する指摘が幾つかございまして、それに対応した表示が申請者から出されておりますけれども、それについては、後ほど説明させていただきます。

もう1点、今日、御欠席の□□委員からコメントが寄せられております。資料4を御覧いただけますでしょうか。

□□委員からは、アミノ酸の過剰摂取は、肝臓に負担がかかると思うが、長期摂取した際に過剰摂取となることはないかと、このようなコメントが寄せられております。

審議経過、委員からのコメントは以上でございます。

指摘、申し送り事項として出されております表示の修正に関わる部分について、御説明させていただきたいと思いますので、□□の申請資料概要版のイのところを御覧いただけますでしょうか。

イの項目の1枚目に、A3の大きな用紙で修正点を示した絵が入っていると思います。こちらを御覧ください。よろしいでしょうか。まず赤枠で4つほど囲いがありますけれども、左下を御覧いただけますでしょうか。もともと絵の真ん中の辺りに「□□」と書かれておったわけでございます。この部分につきまして、調査会から「□□」というものは直したほうがよろしいのではないかという指摘が出まして、申請者からは、「□□」は取りますという回答が寄せられております。

もう1点、□□と書かれておりました。この□□は、関与成分でありますアラニン・アルギニン・フェニルアラニンの略語といいますか、一文字表記の記号なのですけれども、これは一般の方にはお分かりいただきにくいのではないかということで、これについても、修正したほうがよろしいのではないかという調査会からの御指摘がありまして、申請者からは、これも取りますという回答が寄せられております。

結果として、この部分につきましては、「□□」という表現に直すということでございます。

同じような修正は、真ん中の上にございます③御指摘云々と書かれておりますけれども、そこの部分も同じような内容でございまして、「□□」という表現をこのように修正するという回答になっております。

左側にあります赤い四角の部分です。①指摘事項回答書のように、以下のように修正しますという部分ですけれども、もともとの許可表示も申請されたときの許可表示文言の中には、□□という表現がございました。□□ということは、正確な表現ではないのではないかということが調査会から指摘されまして、この部分に関しましては、□□という表現に改めることになっております。

その下の1日当たりの摂取目安量の部分ですけれども、この商品は、ヒト試験が行われておりまして、有効性が確認されておるのですが、そのデータも運動時での併用、そういう条件下で商品の効果が認められているということでございましたので、そういうときに飲んで効果を発揮するものなのだということが、はっきりと分かるような表示に改めるべきではないかという御指摘がございました。

それを受けまして、当初は、単に1本□□を目安にお飲みくださいと、それだけの文言だったのですけれども、その前に□□にと、こういうときにお飲みくださいということをはっきり書き加えるという修正になっております。

最後になりますけれども、右上、④という番号のついた赤四角でございますが、これは調査会の指摘ではございませんが、昨年の9月にアレルギー表示の対象品目が27から28に変更になった、アーモンドが追加されたという事情がございますので、申請者が自主的にこれに対応して、この部分を修正しますということで直してきたものでございます。

大きく4点の修正を加えるという回答でございます。

1枚めくっていただきますと、修正を加えたきれいな表示はこうなりますというものが挟み込まれております。

この品目についての調査会での審議経過、それを受けての表示の修正については、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ここから委員の皆様に御意見を賜りたいと思うのですけれども、まず新規の内容でございますので、□□でもいらっしゃる□□委員より調査会の議論の状況、恐らく相当詳細なやり取りを繰り返していただいておりますので、そういった経緯等について、補足をお願いしたいと思います。

○□□委員 調査会は、第42回、第44回と前回の委員の先生方で議論をいただいておりまして、私たちが入って、新たな委員で第48回ということで、合計3回の調査会を開いています。ですので、今、事務局から表示について変更があったということは、ほとんど前の第42回、第44回で御指摘があったところで直されているところでございます。

その経過は、指摘事項回答書などがついているグレーのファイルを見ていただきまして、1番最初に開けますと、□□の回答書①というものがあります。これが第42回の指摘事項と回答でございます。今、言ったような表示について、2ページ目辺りに書いてあります。

3ページ目からは、(4)の3種のアミノ酸なのですが、規格はどうかということで、□□対□□対□□という規格をしているということでございます。

(5)は、□□の添加物としての登録がないので、規格を出してくださいということで、□□の規格がずっとあります。

5ページで3種のアミノ酸です。□□は、17種のアミノ酸なのですが、3種のアミノ酸をその比率で選択したという科学的根拠をきれいに示しなさいということで、ずっと記載があります。

(7)です。これは腹部脂肪の低下がアミノ酸の摂取で認められたわけなのですが、ちょうどそのデータについては、摂取エネルギーが摂取群で減っているということで、エネルギー摂取量が減ったから、内臓脂肪が減ったのではないかという御指摘だったようです。その回答がグラフで、横軸がカロリー摂取量、縦軸が腹部脂肪ということで□□ので、これは特に□□ということです。

その後、12ページの③があって、共変量解析を更に行って、交絡因子をカロリーの摂取量の変化量で取って、腹部の脂肪量に影響しないかという解析を行ったのですが、統計の先生からは、共変量解析ではなくて、共分散分析だということです。これが第1回です。

第2回は、ずっと真ん中ぐらいに行っていただいて、別紙8の後に回答書の②があります。それに対して、また回答が来ているということです。1が先ほどの運動時というところで、それを□□にしますということです。1,000歩増やしたということなので、必ずしも運動ではなくて、□□のほうが適切だろうということです。

4、5、6辺りは、資料の引用について、ちょっと不適切ではないかとか、もうちょっと詳しく説明してくださいというようなことで、これも了承をされています。

先ほどの統計のところですが、12の7ページで10番です。統計の先生が先ほどの回答を見て、共分散分析をしなさいということが書いてあって、そのときに交絡因子を先ほど摂取エネルギーの変化量で取っているのですが、そうではなくて、カロリー摂取量のベースラインで調整をしてくださいということで御指摘があって、そのベースラインを交絡因子として解析しています。

結局、それをやってみても、12の9ページです。表2-2、有意確率が□□ということで、□□ということを言っていて、さらに表3-1で、交絡因子をカロリー摂取量変化量とカロリー摂取量のベースラインの両方でやったものです。それでも11ページを見ていただくと、有意確率□□で□□ということで、一応調整をしても問題はない有意差はあるということです。

さらにこれを受けて、この資料はないようなのですが、もう1回、最終的に先生からは腹部の脂肪のベースラインで調整してくださいという指摘が出て、それの回答を頂いたのですが、それも多分有意確率が□□ぐらいになっていて、□□ところで結論が得られています。

以上で、あと、表示のところは、部会に申し送りということです。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、ただいま御説明いただいた内容を基に、ここからは委員の皆様にいろんな視点から御意見をいただき、そして、いただいた意見を類型化できれば類型化し、先ほどのように、頂いている資料で確認ができる点、あるいは指摘事項として申請者に意見を出す内容等に整理をしていきたいと思います。

いかがでしょうか。□□委員、□□委員の順番でお願いいたします。

○□□委員 この商品が出たときに、自分は、ちょっとスマートになりそうという印象で手に取るのではないかと思います。自分にとって、これは良かったと思ったら、きっと継続して飲みたくなると思うのですけれども、味が気に入ったことで、継続して長く飲んで大丈夫なのかということと、1日の摂取量は□□、1本ということだと思うのですが、例えば夏場ですとか、運動するときに、1本、2本飲んでしまうことがある。そういう場合も、毎日続けても大丈夫なのかというところを知りたいのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 今の点は質問なので、質問に関して、もしお答えいただけるようであれば、これは事務局がデータを基に、ここにあるということですか。

○消費者委員会事務局 今、御質問の2本、3本飲んでしまったときにということですけれども、申請書の中でも、通常1日1本ですが、それを3倍、4週間続けて飲んでも問題なかったという試験が行われて、そのデータが添付されております。そういった資料を基に食品安全委員会でも、この商品は特に問題なかろうという結論を出されていると考えております。

○□□委員 今の回答あるいは□□委員から御質問いただいた内容は、□□委員から資料4で、先ほどの□□の後に□□の話があって、アミノ酸の過剰摂取が肝臓に負担をかけるのではないか、長期摂取した際に、過剰摂取となるのではないかという質問と完全に重なってくると思います。この点については、事務局から少しお答えをお願いできればと思います。

○消費者委員会事務局 参考値として、お答えいたします。日本人の食事摂取基準という、日本人の栄養素の摂取基準の値があるのですが、たんぱく質は18歳から70歳以上の男性ですと1日当たり60グラム、女性ですと1日当たり50グラムと示されています。

また、参考値として、鶏卵の全卵、Mサイズの2個に相当する100グラム当たりのたんぱく質は、12.4グラムと日本食品標準成分表に記載されております。

○□□委員 そういうことで、今回のアラニン・アルギニン・フェニルアラニン、アミノ酸□□、それを先ほど事務局から具体的な数字で上げていただきましたけれども、60グラムが標準であって、それに対して□□というところで、これを過剰に摂取したときに、もちろん全体の摂取量は上がっていくとは思うのですが、これが数本になったとして、1日当たりから見ると、相当大きな比率になることはないということかと思います。

過剰摂取に関しても、特保については、しっかりと安全であるという旨の試験を結果として提出をされていて、それに関しては、調査会で御確認をされている。

また、新規成分であるということで、更に食品安全委員会でもこれが検証されているということだと思います。

よろしいでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 直接は関係していないのですけれども、恐らくかなり関係することとして、ヒトでの試験で確認された脂肪の低減効果というのは、この言葉が適切か分からないのですが、「運動」との併用時においてのみ、という点なのです。ですので、表示のほうも、通常のときに飲んでも効果はなくて、いわゆる運動しないと効果はないという形で、かなり表現に工夫されています。調査会でも委員の先生が、表示のほうで、「運動」という言葉ではなくて、「□□」が適切であると指摘していたはずなのです。ですので、表示はその辺りについても、この部会において少し議論していただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員からコメントを補足的にいただきましたけれども、先ほど事務局から説明のあった、具体的な許可表示の部分に「□□」という言葉が出てきて、□□との併用による表現で、この商品自体、製品自体の特保としての訴求をやる。こういう形はもともと□□自体には見られなかったのですか。同様の□□の際にというヘルスクレーム、表示許可というのは、既製品ではないのでしょうか。初めてでしょうか。

○消費者委員会事務局 許可表示文言の中で、□□とか、□□とか、そこまで具体的に触れている商品はなかったように思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 特保として、例えば血圧が高めの方とか、あるいは血液中の脂質が気になる方というのは、そういう方があるものを摂取して、そういったところが改善できるということで、すごく意味があると思うのですけれども、今回の場合、運動あるいは身体活動をした、あるいはそのときにこれを摂取することによって効果が出るという、ちょっと特殊なものだと思います。と言いますのは、運動をする前にこれを飲んで運動するのかとか、あるいは運動をした後にこれを飲んだほうが効果があるのか、あるいは1日の中で身体活動が高い日があれば、これを飲んでおけば、いつ飲んでも効果があるのか。効果を見る試験内容については、すごくコントロールされた結果であります。その結果を基にして一般化しようとしたときに、果たしてこれを利用する方が、そういったところを理解して利用して、効果を得られるかというところに少し疑問を感じます。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いいたします。ごめんなさい、先ほど□□委員を指名しないといけないのをすっかり失念して、申し訳ありません。□□委員、□□委員、お願いいたします。

○□□委員 表示の部分ですが、ここに書いてある□□というのが、先ほどの□□と同じような形でもし使われるとするならば、これ以外の他の□□も、この物という誤認が生じるのではないか、先ほどの商品戦略のうちだということで、一定の理解はありますが、この場合、□□は関与成分になります。このまま□□であると、他の□□商品においては、同様の関与成分が入っているのではないかと信じ、特保でなくても有効性があると誤認するのではないかということです。

あと、先ほど来からある運動と身体活動の部分は、許可表示が2つ混在しています。運動と身体活動は、それぞれ定義があります。厚労省では、身体活動指針の中で、運動と生活活動を分けて示しています。そのときに消費者が運動と生活活動をここの中で正確に読み分けられるのかという心配があるので、どちらなのか、両方あるのだったら、身体活動だけを書けば良いし、また運動だけを書くのだったら、その根拠の整理をする必要があります。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。失念をしておりまして、申し訳ありませんでした。

1つ目として、ブランド戦略、ブランド拡張という観点はあるとしても、□□というのはスズメバチ何とかかんとか、そういう略でした。そことの関連性というのが、本質的な部分で齟齬がないようにしておかないといけないという、もっともなお話です。

そして、先ほどの□□委員の話、その前に□□委員からも□□のお話がありましたけれども、実際にどういう形で消費者の方にこの商品を飲んでいただくか、実際面の部分での配慮は必要ではないかというお話だったと思います。

まだいろいろあると思いますので、更に御意見をいただこうと思います。□□委員、済みません、お待たせしました。

○□□委員 今、出た流れと同じような疑問とコメントです。既存の□□との関係で、今たくさん並んでいて、更に□□というのもあるのですが、それらとの関連をこれからどういうビジネスとして、この商品で展開していくかが1つ気になりました。

□□委員からの発言については、RCTの論文を見ますと、身体活動の「前」と「最中」ということなので、このエビデンスとなった条件がきちんと伝わるような形、まず表現としては、「運動」より「□□」でいいと思っていますが、通常の水分補給として運動をする前に水分を取りましょう、また、運動中の水分補給にも良いですということだと思います。

エネルギー的には、1本当たり□□ちょっとぐらいです。そういう意味で、RCTそのものについても、Aミックスが入っているものとプラシーボで、Aミックスのほうはその分エネルギーが多いものを飲んでも効果が得られているので、普通に使っていればそれほど問題ないと思いますが、基本的には「運動前」と「最中」ということが分かりやすく示されるとよいと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

これまでの御意見と完全につながっているお話でした。□□のブランド戦略との関連、ヒト試験のRCTの結果を踏まえて、具体的な提案のところにコメントをいただきました。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□という表現がすごく曖昧で、これはかなり誤解をしてしまうのではないかという懸念を抱いております。普通に生活していることも□□と言えなくはないわけですし、どの辺りの運動量でこの効果があるのかというのが、この表示では分かりにくいということが1点目です。

それから、ラベルを見ていたときに、運動をしているときにこれを飲むというイメージが伝わりにくいところもありますので、普通に喉が渇いたときに飲んでしまうこともあると思います。それで効果があるのかどうなのか、どのぐらいあるのかというのがよく分からないというのが、私の感じたところです。

もう1点なのですけれども、特保ということで、子供は対象ではないと思うのですが、スポーツをしたときに子供が飲む可能性ももちろん考えられると思います。恐らくこれは調べていただいているとは思いますが、害はないとは思いますけれども、対象者によって体に不利益が起こる可能性があるのかということをお伺いしたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

ポイントは□□で、どういうときに、どういうふうに飲むのが具体的な効果を発揮する上で提案されるのかというところだと思います。

それから、飲料系ですので、対象外ではあるとしても、子供が飲むことはあり得るだろう。それに対する影響はという御質問だったと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 少しオーバーラップするのですけれども、確かに□□の定義をどうするかということと、実際、身体不活動という言葉もありますが、おおむね動脈硬化の疾患からみると、喫煙と同じリスク寄与度があると、『ランセット』等で報告されているので、そこは結構デリケートな部分だと思います。

もう1つは、運動というのも、レジスタンス運動と有酸素運動の大きく2つに分かれていくと思いますが、どちらの運動を指しているのか。恐らく有酸素運動を指しているだろうと思いますが、ただ、ずっと筋トレをやっているレジスタンス運動も運動だと思っていますでしょうし、それから、今、御質問があったとおりで、小児のように小さくなくても、高校生とか、高校野球の選手などは、当たり前に糖分の多い飲料とともに飲んで、これは逆に筋肉にもいいかもしれないと思って飲んでしまいます。グルカゴンの2倍値に上がる急性上昇が、いわゆる糖質の入っているスポーツ飲料を同時に飲んだ場合に、どのぐらいの悪影響があるかというのは、ちょっと心配になりました。

併せて、まさか2型糖尿病の患者さんがこれをたくさん飲むとは思いませんが、コントロール不良な糖尿病の患者さんが万が一使った場合、グルカゴンの一過性の上昇は結構効いてくることもあり得る。ですから、急性効果と慢性的に飲んで得られた利益的効果をしっかりと定めておかないといけない。急性効果のほうの考えは、逆に急性の副作用を封じ込めるために、こういう人は避けましょうということを示すべきなのか。慢性的効果は資料にいっぱい成績が出ているので、ある一定の効果は納得できるところがあります。だから、危険性については、急性効果で問題になるものがないかどうかということ、それから、先ほどと同じですけれども、特に15歳から18歳の今スポーツの真っ盛りの若い人たちが、これを糖質飲料と一緒に飲んだときにどうなるかということが気になります。

あとは、皆さんのおっしゃったとおりだと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

後段のほうに関しては、□□委員、調査会ではこういう話は出ていないですか。

○□□委員 糖尿病については出たと思います。食品安全委員会でそれも出ておりまして、食品安全委員会のほうでは、それを指摘しています。糖尿病のモデルラットを使って運動をさせて、そして、アミノ酸ミクスチャーを飲ませたところ、特に血糖値の上昇はなかったということで、申請者は糖尿病における血糖状態を悪化させないとしているということが、食品安全委員会の評価書にも書いてありますので、一応議論はしておりますが、実際のヒトでのデータはないわけです。今、□□先生がおっしゃったように、他の糖質飲料と一緒に飲んだときにどうなるのかというところは、やはり重要なことなので、考察をする必要はあると思います。

○□□委員 ありがとうございます。非常に重要なポイントだと思います。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 補足させていただきますと、□□委員がおっしゃった点についてです。エクササイズの定義なのですが、ここではグルカゴンが上昇することを指標に恐らく申請者は使われていて、つまり□□単独ではグルカゴンの上昇は認められないのですけれども、身体活動の状態で、グルカゴンを上昇させるような状況下でこれを飲ませると、更に有意差をもって上昇するという結果がございます。この結果は具体的には、指摘事項回答書の別紙3の社外秘のポスター、明治さんが作られている中の左下に10ページと書かれているページの中にグラフとして掲げられているのですけれども、分かりますでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

大分ポイントが絞られて、幾つかの部分に御意見をいただいております。

□□委員、お願いします。

○□□委員 別の話で申し訳ないのですけれども、「□□」を削除して、「□□」というワードを使っているのですが、これはいわゆるペプチドではなくて、アミノ酸の混合物なのですけれども、これは□□対□□対□□の比率がとても良かったという内容で書かれているのですが、ある意味、様々なアミノ酸の混合物を使うと、今後、様々なものが機能を発現する可能性もあると考えたときに、こういう□□というワードがよいのかどうか。今後、様々なものが出てきたときに、鍵括弧の中のアミノ酸の組成が変わるというものが、いろいろと出てくることを考えると、この表現がよいのかどうかというのが、よく分からなくなっています。

○□□委員 ありがとうございます。

今の□□委員からのコメントに関しては、視点が違う。調査会での指摘を受けての改善案として、「□□」という、この表現方法が、今後、独自性と他のものとの差別化をするときに、どういう意味合いで取られるか。ある意味、曖昧に受け止められる可能性もあるということではないかと思うのですけれども、ポイントを新たに御指摘いただきました。

大分整理していかないといけない重要なところが、いろんな形でコメントとして出されておりますし、一般的に言えば、□□というのをどういうふうに定義し、定義というのは、飲用する方が具体的に理解するという、飲用の仕方も含めて、実際の飲用について、もうちょっと具体的に表現しないと、要は消費者にとって、この効果・効能が実現しないということにもなりますので、ここの部分をしっかり改善していかないといけないというのが、まず1点あると思います。

もう1点は、ブランドとしての□□という、この使い方が、今後この商品も含めて、これまでの商品とのつながりとして、適切であるかどうか。この辺りは、申請者のお考えをしっかり聞いて、そして、そのことをもって、消費者に対する誤認を与える可能性がないことを確認しておかないといけない。これが2点目だったと思います。

3点目は、特に先ほどマーカーであるグルカゴンの放出のお話がございましたけれども、そういう反応機構であるとすると、同時に摂取をした糖分リッチな飲料であるとか、急性的にヒトに対して、特に過剰摂取していく懸念のある高校生であったり、運動しているアスリート系の方々に対する問題は生じないのかどうか。これは動物実験のデータしかないということでございますので、どういうお考えで安全・安心なのかというところは、説明をしていただかないといけないだろう。

こういった点が出てきて、最後に表示としての「□□」という表現も、再考の余地があるのではないかという御指摘をいただきました。

他に何か指摘すべきことはございますか。この雰囲気でいくと、このまま認めますという話にはならない方向に行っておりますので、指摘事項を挙げて、申請者に改善を図っていただく前提で、意見をいただいているのではないかと思いますけれども、他にいかがでしょうか。□□委員、□□委員の順でお願いします。

○□□委員 1点だけ、確認をしたいというか、自分の頭を整理したいのですけれども、有酸素運動という意味ですが、運動することによって、最初の数分間とか、100メートル、200メートルを走ったりということでいくと、糖質消費、血糖消費に行くと思います。そうすると、ベースラインの血糖量が落ちていくから、それをリカバーしようとして、グリコーゲンの分解と脂肪酸からの転用で糖新生などがあって、そのために多くはグルカゴンが上がってくる。自然な生理的現象だとは思うのですけれども、そういったときに、この3種のアミノ酸が加わっていると、グルカゴンの反発上昇が明らかに大きく出るということなのでしょうか。それともそこは全く影響していないのでしょうか。

一般的にアミノ酸刺激によっても、インスリンも分泌されると思うのですけれども、インスリンの分泌は、かえって血糖を下げていってしまいますから、見かけ上の低血糖のトレンドのほうに行ってしまうので、より一層グルカゴンが反発して上がってくる。そういうこともありますし、運動でのグルカゴンの反応・リアクションと、そこに3種のアミノ酸が加わったことによるグルカゴンの分泌反応は、相加的な感じなのですか。そこがよく分かりません。

○□□委員 先ほどそれは□□先生が説明されたところです。

○□□委員 そこをもう1回確認したいです。

○□□委員 基本的には、運動でグルカゴンの分泌が促進され、更にそこにアミノ酸3種を摂取すると、そんなに大幅ではないですけれども、有意な差をもって、そこが更に上昇するということで、運動としては1日1,000歩程度の歩行が挙がるということで、ヒト試験においては、そんなに急激な運動ではないということ、それから、動物においては、VO2maxの2分の1の量で走らせていますので、それは歩行よりも多いかもしれないのですけれども、ヒト試験においては、1日1,000歩程度の歩行の増加というところなので、□□となっているわけです。

○□□委員 頭の整理のために聞いたのですが、申請資料概要版の22ページ、資料ウの22ページの資料ナンバー1の23は、このものの特性を非常に雄弁に物語っている気がします。ヒトを対象にしています。これを見ますと、グルカゴンがベースライン120から200まで顕著に上がっている状況にあるのです。しかも、これは糖尿病なのです。そこにたんぱくの摂取が入ってと書いてありますけれども、そうすると、運動だけでもグルカゴンは結構上がるのです。なおかつ、こういったアミノ酸が加わっていくことによって、更に上がることを顕著に感じてしまうのです。言い換えると、糖尿病でコントロールが悪い人が飲用すると、結構よろしくないという印象を受けたのは、このグラフのせいなのです。

あと、高校生で、糖質入りスポーツ飲料を飲んで、それだけでも一過性の糖尿病になってしまうことがありますが、そこにこれが加わると、もっと著しいことになるという気がしました。私、原著論文をしっかり読んでいないので分かりませんけれども、グラフからそのまま類推すると、そのように感じたということだったので、頭の整理のためにお聞きしたまでです。

○□□委員 メカニズム的な話ではあるのですけれども、いかがでしょうか。□□委員、お願いします。

○□□委員 お答えになっているかは分からないのですけれども、データでは、ケトン体の量を見ていたり、あと、脂肪組織のアンカップリングプロテイン(UCP)1の発現を見ているわけです。先生がおっしゃるように、グルカゴンとインスリンというのはお互い絡みますので、バランスを取った結果、どちらのほうが強いかというのは、その下流の遺伝子なり、その下流の現象を見ていくしかないわけです。結果としてはアンカープラプロテインが上がり、ケトン体が行っているということは、グルカゴンがちゃんと働いているという、先生が御指摘のことが起きていると考えます。うがった見方をしますと、インスリンの分泌が悪いいわゆる1型の糖尿病の患者さん、あるいは脂肪組織においてインスリン抵抗性があるような2型の糖尿病の患者さんでは、グルカゴンの作用が行き過ぎてしまう懸念が考えられます。この点は、正に□□委員の御専門でありますので、□□委員のコメントとして聞くことは、全く問題ないと思います。

○□□委員 今、□□委員は雄弁に言ってくださった。正しくそういうところが気になったものですから、おっしゃるとおりです。

○□□委員 ただ、私のコメントであり、申請者のコメントではないので、そこはどうなのでしょうか、ということです。

○□□委員 そういう意味では、今、□□委員から御発言いただいた、例えば一般的な対象者ではなくて、具体的には□□委員もおっしゃった1型の糖尿病の患者さんであったり、要はインスリン分泌に関して問題のある方々に対しては、摂取自体の効果が期待できないと同時に、血糖値の急上昇を含めて、問題が生じる懸念もあるということかもしれません。

今までも特保の中で、こういう方々にとっては注意しないといけない作用という部分、記憶しているものの中では、ビタミンK2の関係は、ワルファリン服用者に対してよくないとか、具体的に適していない方に対する注意喚起をパッケージに書くというものも現にございました。そういう意味では、今のような御指摘を事業者・申請者がどういうふうに考え、より広く安全性を確保する上で、こういう方々に対しては飲用をしないように注意喚起を図る、こういう点は考えていただく1つの大きな材料になっていくのではないかと思います。

ありがとうございました。

□□委員、そして、□□委員に更に御意見をいただきたいと思います。

○□□委員 2点ほどあるのですけれども、1つは、今、おっしゃっていた注意喚起のことです。摂取上の注意の下のほうに、□□とか、書かれていますけれども、もう少し具体的なほうがいいという気がしました。

もう1つは、表示のところに書かれている、この一番上のところに、「□□」とあるのですが、この言葉が非常に分かりにくい。文章の中で、具体的に特保のところには、例えば□□とか、いろいろと具体的なことが書かれていますけれども、消費者がこういうものを選ぶときに、まずぱっと目につくのは、こういう大きい文字のところだと思います。「□□」というのは、□□を飲めばということだろうとは思うのですけれども、言葉が曖昧で分かりにくいという感じがしました。目につくところという意味で、そういうふうに感じました。

□□自体は、若い人たちなどもよく知っている飲み物なので、子供というか、スポーツをやっている人たちなどはよく利用しているものではあるのです。だけれども、今回の商品というのは、そういうことだけではなくて、脂肪の燃焼などを気にする人たちを対象にしているということで、ちょっと違うとは思いましたけれども、それにしても、上の方の言葉が分かりにくいと思いました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

1点目は、注意喚起をより具体的にということで、先ほどの議論につながっている御意見でした。

一番上に書いてあるこれは、ある意味、より消費者に訴求するキャッチーなフレーズを書くことになっていて、正式な表示文言の対象ではないのですけれども、今、委員が御指摘のとおり、これが誤認を与えたり、あるいは本来の対象と異なるような方々に訴求をしてしまうような形になると、商品の持っている価値をお伝えできませんし、問題が生じますので、この辺りは部会においても、これまでも幾つか指導をしてきた経緯もございます。ですから、具体的にどうすればいいかというところまで添えると一番いいのですが、この話は、前段の□□をどういうふうに消費者の方々にお伝えをし、□□の前と後、真ん中、この辺りに、この商品をどういう形で飲んでいただくことをお勧めするのか、摂取の仕方をより具体的に言わないと、先ほどの体を動かすことにより云々という部分も関連して、漠然とし過ぎているというところにつながっていくという感じはいたしました。ありがとうございます。

他はいかがでしょうか。この件でも大分時間が来ました。□□委員、お願いいたします。

○□□委員 補足なのですけれども、先ほど□□委員が御指摘の文献ナンバー1の23なのですが、かなりグルカゴンが上がっているということなのですが、これは高たんぱく質食、たんぱく質含有量として150グラムということで、かなりの量です。食事摂取基準ですと、女性は50グラムということですし、この商品は□□ですので、□□のたんぱく質を摂取したときにこういうことが起こるという、かなり極端な例が示されていると思います。

○□□委員 確かに量的には大き過ぎるので、相当激しく出ているのだろうと思いますけれども、トレンドは何となく見てとれます。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。そろそろこの案件、1つ、今後の整理の仕方に関して、お諮りを申し上げたいと思うのですけれども、まず原案のとおり了承する方向ではないというのは、委員の皆様から頂いている意見で、その方向だと思うのですけれども、それでよろしいですか。

実際に指摘事項を幾つか挙げていただきましたので、これに関しては、先ほど整理した内容を具体的に事務局を通じて申請者に指摘をし、回答を求める。対象も含めて、それから、具体的な飲用の仕方、身体活動を伴うので、こういうケースは初めてであるということも含めて、頂いた回答を踏まえて、もう1回、部会で皆様の御意見を賜って、納得をしていただく必要がありそうです。そういう持っていき方でよろしいでしょうか。

今の内容について、事務局で確認をお願いできますか。

○消費者委員会事務局 今後の取扱いとしては、継続審議ということで、指摘を出す。

その内容ですが、文言については、後ほど整理させていただきますが、方向、ポイントだけ確認させていただきますと、□□についての意味といいますか、もう少し細かい具体的な説明を求めるというのが1点。

2番目は、□□というブランド名について、これ以外の製品もあるので、それとの並びも含めて、申請者としてどのように考えるのか、消費者に誤認を与えることはないのか、その辺の申請者の考え方をまとめてもらうということでよろしいでしょうか。

○□□委員 それと、実際に先ほど御指摘をいただいたように、対象です。注意喚起を具体的にしなければいけない対象者がいそうだということです。

○消費者委員会事務局 飲用しないほうがいい、勧めないほうがいいような対象者がいるのであれば、それを明記するといいますか、その辺の注意喚起表示を書く方向で検討されたいということで、よろしいでしょうか。

○□□委員 はい。その対象には、先ほど具体的に出た糖尿病の患者さんもそうですし、それから、運動をする、スポーツのアスリートというか、未成年者も含めてということになると思います。そういう方々に対して、飲用をどういうふうに考えるか、申請者側の考え方をまず伺った上で、それに基づいた適切な注意喚起をしっかりとパッケージに書いていただかないといけないという、二段階だと思います。

○消費者委員会事務局 今、□□委員が後半でおっしゃられたことは、議論としては、これがグルカゴンを上昇させる働きを持つということからすると、例えば糖質を含む飲料との併用が心配であるとか、そういう御意見だったと思うのですが、その部分も飲用をしないほうがいい方の中に含めた形の指摘にしてしまってよろしいのですか。

○□□委員 要は特保の対象外である子供、未成年者に対して、この商品の飲用に関する影響をどういうふうに見るかということなので、糖尿病の患者さんと運動をする未成年者、これは相当幅が広いと思うので、そういう方々に対する問題をどういうふうに申請者側は考えるかということを、まず伺うということだと思います。

○消費者委員会事務局 例えば糖尿病の患者さん、例えば運動をする未成年ということでよろしいわけですね。

○□□委員 そうですね。それで子供たちも視野に入って、御回答は頂けると思います。

もう1つ、□□委員から、□□という表現に関しては、再考の余地があるのではないかという御指摘もありました。

○消費者委員会事務局 部会でそういう御意見があったということで、修正の検討を求めるということは、もちろん可能だと思うのですが、根拠として、例えば□□という言葉を使うと、消費者にこんな誤認を与えるおそれがあるからということであれば、伝えやすいとは思うのですが、特にそういう懸念ではないとすると、この適否というのが、ある意味、景表法的な判断で問題がなければ、特に差し支えないということになってくると思います。部会からの申請者への連絡として、□□という表現が、特に健康被害を中心とした、消費者、使用者にとっての不利益、誤認を生む可能性があるのかどうか。

○□□委員 そういうことよりも、先ほどの□□委員のお話は、□□という言葉だと思います。例えば□□対□□対□□という比率があって、それは特許で権利化しているのですか。要は□□というものの意味を、単なると言ったら怒られますけれども、一般的アミノ酸3種を一定の比率で混合して、それが一定のヘルスクレームを訴求できるような効果を持っている。それは非常にオリジナリティーがあると思うのですけれども、新規性、進歩性、産業的利用という観点で知財になっているとすると、恐らく□□だと思います。ただ、今後いろんなアミノ酸の機能性が明らかになったときに、これも□□、あれも□□だと言うのですかという、□□委員、そんな意味合いですね。

○□□委員 そういうものも含んでいます。□□という言葉は、極端に言えば、何でも□□ではないかとなってしまって、表現としては難しいのですけれども、まだ□□のほうがよかったのではないかというぐらいの気がするのです。アカデミックな特保を考えたときに、それを□□という言葉で表現するというのは、表示としてどうなのだろうかというところがあります。それがヘルスクレームになるかどうかというのは、また別問題のような気がします。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 いいコメントになるかどうか分からないのですけれども、特許では進歩性という言葉があって、先生がおっしゃるように、申請者が独自だと思っても、進歩性の観点から認めないという考え方があります。新規であると思っても、世の中のいろんな状況から考えると、それは新規ではなくて、容易に想像できるものについては、進歩性の観点からリジェクトするわけです。

○□□委員 そういう意味からすると、先ほど特許の話をしましたけれども、商品的価値として、□□の組成と量が例えばパテントになっているとすると、本来は、新規性、進歩性、産業的利用というのが全て認められているわけだから、□□という言葉だと、進歩性という部分は含まれないのですけれども、いいですかという、そんな話です。特許はどうでしたか。

○消費者委員会事務局 特許を申請しているか、取得しているか、そこまでは確認しておりません。

○□□委員 今の議論を受けて、□□という言葉から、一般的に連想される特許の技術ということを消費者が想定すると、□□という言葉で、進歩性の部分が網羅されるかどうかということについて、どう考えるかということだと思います。

今、コメントをいろいろと頂きましたので、特許を取っているかどうかということも含めて、□□という言葉に対する指摘事項については、事務局と一緒に検討をさせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 ちょっとお待ちいただけますか。済みません。

○□□委員 検討をするということです。

いかがでしょうか。

例えば非常に漠然としているかもしれないですけれども、今日こうやって□□という言葉の持っているニュアンスに関して、これぐらい委員が集まると、いろんな捉え方をするということが明らかになった。つまり□□という言葉から受ける印象として、□□が□□なのか、□□が□□なのか、あるいはそれを含めた全体が□□なのか、いろんな意味で、消費者に関して、明確な表現が伝わらない可能性があるのではないかということをお伝えいただければ、それで十分ではないかと思います。

○消費者委員会事務局 ちょっとまとめておりました、扱いのところなのですけれども、□□という言葉が適切かどうかということについて、この部分の表示というのは、いわゆる法定表示に該当する部分ではないです。ですから、部会で□□という言葉を見て、こういう御意見が出たということを申請者に伝えて、申請者が自主的にそれならばということは、決して妨げるつもりはないのですが、直さねばならぬという趣旨の指摘をするのは難しいと思うのですけれども、そういう扱いでよろしいでしょうか。

○□□委員 それでよろしいのではないでしょうか。そう指摘されると、なぜ指摘をされたかということが求められるし、できるだけ、今、言ったような表現をして、それでもいいという考え方であれば、各メーカーの考え方によると思います。特許との絡みは、調べておいていただかないといけないので、その点も踏まえて、指摘をすればよろしいのではないでしょうか。よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 もう1点、最後に出ました、「□□」というコピーも分かりにくいのではないかという御意見があったと思います。これも許可表示文言からのある意味抜き書き、要約をコピーにしたところで、許可表示文言から外れているということであれば、部会として強く修正するようにという指示を出すことはできると思うのですが、許可表示文言の範囲内であれば、こういう御意見があったと言うにとどまることになると思いますけれども、どのような扱いがよろしいでしょうか。

○□□委員 ここに関しては、前期の新開発食品調査部会でも議論の俎上に上ったケースがたびたびありました。法令に関わる部分ではなく、その一部を切り取ったキャッチコピーになるので、ここに関しては、メーカー側の訴求という部分で、どうしてもこういう表現でいきたいという強い意思をよく感じる部分ではあります。ただ、今回、□□委員から御指摘いただいた内容は、最初の□□が具体的にどういうものをイメージしているかという話と完全に関連しているので、□□、まずここです。どう動かすのか、具体的に□□とはという部分を今回の指摘で明確にしていただくと、もしかすると、それによってここの部分は生きてくるかもしれませんし、メーカー側としては、それに連動して、もう少し具体的に書き込もうということで、ウォーキングをすることによるとか、具体的に書いていただくと、消費者としては非常に助かります。そういうところに関連するので、指摘をして、対応について、関連付けて見ていくことにしてはどうかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、2件目については、そういう形にいたします。


【新規審議品目】

(3)「□□」(マルハニチロ株式会社)

○□□委員 申し訳ありません、時間が予定より大分押しております。それでは、新規審議品目の3番目「□□」、マルハニチロ株式会社に移らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、最後の品目でございます。新規で上がってきておりますので、消費者庁からまず概要の御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料3-1を御覧ください。

商品名「□□」。食品形態はフィッシュソーセージです。内容量は□□。

許可を受けようとする表示の内容は「□□」というものです。

関与する成分と量は、カルシウムで□□。1日当たり摂取目安量は、1本□□となっております。

右側の既許可品、□□、□□というものがございますが、こちらとの相違点は大きく2点ございまして、1点目が内容量、□□のところ、申請品は□□、関与成分のカルシウムが既許可品は□□のところ、申請品は□□ということになっております。

続きまして、資料3-3を御覧ください。

本申請品は、特保の申請区分の中で、疾病リスク低減表示の区分で申請がなされているものとなります。疾病リスク低減表示と申しますのは、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品ということで、定義しておりまして、資料3-3の後ろをめくっていただきますと、現在、消費者庁が疾病リスク低減表示ができる成分としてお示ししているものは、下の赤枠と併せて、カルシウムと葉酸というものがございます。

今回は上のカルシウムを関与成分とする申請となりますので、1日摂取目安量当たりカルシウムが300mgから700mgの間にあるということ、右側、特定の保健の用途に関わる表示、先ほど申し上げたとおりとなりますけれども、「若い女性が健全な骨の健康を維持し、年を取ってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」という表示をすること、更に右側、注意事項として、「一般に疾病は様々な要因に起因するものであり、カルシウムを過剰に摂取しても、骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません」ということを要件として、こちらに合致するということに基づいて、今回のソーセージは申請がなされております。

記載されている内容に基づく申請であれば、一部の有効性の申請資料や安全性の資料は省略しても差し支えないとしております。

なお、カルシウム、葉酸以外の成分についても、申請自体は制度上可能になっているところでございます。

以上となります。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況などの御説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料3-2を御覧ください。

そこに審議経緯とあります。この製品につきましては、令和2年2月20日、第48回新開発食品評価第一調査会において審議が行われまして、調査会で了承となりましたので、今回、審議をいただくことになっております。

ただ、調査会におきまして、配合成分についての2つの御意見がございました。具体的には、□□相当量の低減の検討、及び□□の代替品の検討を行うことが望ましいとの御意見でございました。

また、これらの御意見に対しまして、参考として回答するようにとの話でございましたが、申請者からは既に参考として回答が提出され、石見座長に御確認いただいております。

次に調査部会への申し送り事項に関してです。これについては、申請資料概要版のイにあります、表示見本も併せて御覧いただけますでしょうか。

申し送り事項の(1)ですけれども、申請品の表示見本には、摂取の対象者が明示されていない。対象者を明示することが望ましいのではないかということでございました。

先ほど紹介されましたように、許可表示には若い女性との記載がありますけれども、これでは対象者がはっきりしないという御意見がありました。若い女性向けの明記が必要かどうかということだと思います。

(2)の申し送り事項としては、申請品では、表示見本から商品名を読み取ることが難しいが、この点は問題ないかということでございました。

表示見本の商品名の部分と申請時の商品名を見比べてみますと、ポイントの1つとしては、「□□」の部分ですが、英語と片仮名の表記があって、片仮名表記を選択しないと商品名にはなりません。つまり表記された文言の選択をしないと、商品名にならないということでございます。

もう1点は、商品名の中の「□□」という文言が、上に上がってしまっているとの御指摘がありました。そこで、現在許可されている特定保健用食品に、このような例があるかどうか確認したところ、少なくとも既に2~3つの例が確認されております。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについて、委員の皆様から御意見をいただきたいと思うのですけれども、その前に、□□でいらっしゃる□□委員より、調査会の議論の状況などについて、御説明いただければと思います。

○□□委員 先ほど事務局から細かく御説明があったとおりなのですが、1つは、今般、消費者庁から、□□が急性アレルギー症状を引き起こす例が報告されたということで、注意喚起が行われているので、特保に使用するのはいかがなものか、代替品の使用を検討することが望ましいという御意見だったのですが、返答としましては、高度な精製を用い、今、低アレルゲンのものを使っているということです。もう1つは、以前、□□入りの同様の特保のソーセージについて、□□を指摘されて、□□に変更した例があるので、今後、代替□□も検討していきたいということですので、了承をいたしました。

もう1点は、この商品を摂取しますと、□□相当量が□□であるということで、今度の食事摂取基準2020年版では、目標量は女性で6.5g、男性で7.5gなので、もう少し低減させることが望ましいという御意見がありまして、伝えましたところ、1本当たり□□というのは、食品成分表の七訂で見ますと、標準的なソーセージの約20%□□を低減していることになるので、問題はないのではないかと考えているが、□□入りのソーセージは、□□を出しているということで、□□についても、今後、引き続き検討していきたいということですので、了承いたしております。

部会にお諮りするのは、先ほど事務局からあった2点でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、委員の皆様に御意見をいただきたいと思うのですけれども、疾病リスク低減特保に関しては、先ほど消費者庁からも御説明がありましたとおり、資料3-3の裏面にある表示が、カルシウムの場合、そこにあるような表示になりますので、許可表示を独自のものにするという話にはならない。紋切り型と言うと、語弊があるかもしれませんけれども、疾病としての骨粗鬆症という名前を出せるというのが、疾病リスク低減特保の1つの大きなものであり、他の特保との違いでもあり、その分、表示の内容に関しては、こういった定型の形で考えることになっているものでございます。

先ほど調査会から部会への申し送り事項として、(1)にある、対象者を明示することが望ましいという点についてですが、□□委員、疾病リスク低減特保に関しては、紋切り型を使うことになりますので、対象は若い女性が健全な骨の健康を維持し、年を取ってからの骨粗鬆症になるリスクを低減する、ここになるのですが、調査会においては何が問題に挙げられたのでしょうか。御説明いただければと思います。

○□□委員 表示見本を見ますと、誰が食べていいのか分からないという御意見でした。ただ、リスク低減表示の表示方法はもう決まっていますので、そこを、今、調査会で直すことはできないということですが、将来的に制度を改定するときに、当時のエビデンスではこういう文言になっているということなので、そういうところにもつながる可能性があるのではないかということで、表示については、部会にお諮りしようということになりました。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味では、申請されている商品に、定型の形を変えるように要請をしておられるわけではないということですね。

○□□委員 はい。

○□□委員 ありがとうございます。問題を提起していただいていることになります。

どうでしょうか。消費者庁としては、こういう問題提起が出てきたときに、それを改善というか、議論するとしたら、ここの部会ではないように思うのですけれども、どういったプロセスが考えられるのですか。そこだけお話をしていただければと思います。

○消費者庁食品表示企画課 ここは具体的にどういうふうにすればいいかというのは、まだ内部でも議論していません。ただ、疾病リスク低減表示に関しましては、今、定型化されている2品目以外にも、他にできないのかという御提案などもされておりますので、そうしたものを検討する際に、どのように消費者委員会なり、食品安全委員会なりにお諮りするか、どういう関与を求めていくかということについては、考えていきたいと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

例えば消費者委員会の中でも議論がされていましたし、食品表示企画課として、前の課長のときから、機能性表示と差別化をしていく部分において、今後、疾病リスク低減特保が強化されていくというお話をいただいていた記憶もあります。ですから、今後そういう方向に行くとすれば、今、消費者庁からお答えいただいたように、葉酸やカルシウム以外の部分で、疾病リスク低減特保が続々と登場していき、その議論のプロセスにおいて、今、走っている2つのものに関しても、改定の余地があるかもしれないというところで、今日、調査会から上がってきた内容に関しては、今のように受け止め、次の改定のチャンスにおいて、今の意見を酌み取っていただくように要請をしてまいりたいと思います。

調査会からの申し送り事項については、部会として、そういう取扱いで、皆様、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

そうしましたら、あと、□□の過剰摂取につながらないかとか、アレルゲンの話がある□□を代替できないかとか、そういう話についても、調査会で整理をしていただいて、そういう対応で問題はないというか、認めていただいているので、そこまでを受けて、結果、最後の商品名の話が出ておりましたが、これがこの部会に申し送られた内容になると思います。

それ以外、この商品に関する申請について、委員の皆様から何か御発言はございますでしょうか。□□委員、どうぞ。

○□□委員 別にどうしたいとか、そういうことではなくて、自分の勉強不足で教えてもらいたいのですけれども、マルハニチロさんは「□□」という、特保ではない商品を出されているのです。「□□」というのは「□□」がないだけなのですけれども、「□□」の中の表示を見ると、カルシウムが689mgと書いてあるのです。特保ではないものです。カルシウムの上限は700mgなので、上限まで行っていない689mgの商品が仮に特保の隣に並んでいた場合、片や特保で、片や特保ではない。特保のほうには、この食品はカルシウムを豊富に含んでいますと書いておきながら、表示値は□□で、片や特保ではないものが689mg入っている。これをどう捉えたり、なぜこちらが特保なのかということをどういう視点で考え、また、私は大学の先生なので、学生に説明していかないといけないと思ってはいるのですけれども、この辺り、リスク低減表示との兼ね合いがどうなっているのかということを、教えていただければと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 そこのところは、私も調査会で質問していまして、別の視点なのですけれども、栄養機能食品でカルシウムがその中に入っていて、それとの区別はどうですかという、別の形で事務局に聞いていまして、それなりの理由があるので、後でお聞きすればいいと思うのですけれども、基本的には特保として申請したものを許可しているというのが特保であって、申請しないと特保にならないのでという理解だと思ったのですが、いかがでしょうか。もちろん含有量とか、そういう問題はあります。

○□□委員 そういう意味では、第一調査会でも関連する議論があり、栄養機能食品も含めて差別化というか、区別、なぜこれが疾病リスク低減特保になるのか、他との関係性、この辺りについては、どうなのでしょうか。これはどなたにお答えしていただけばよろしいでしょうか。消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 疾病リスク低減表示を最初に定めたときの話になりますけれども、300から700という基準は、カルシウムの摂取基準の関係からいって、高い摂取源になるという範囲において、過剰に摂取されないということにも配慮した上での下限と上限の設定になったということでございます。ただ、一般の食品について、自らが安全な範囲を設定して、商品としてつくるわけでございまして、そういう意味では、高い摂取源のものも何も言わず、その含有量ですという表示をして売るということ自体は、排除されるわけではございません。

市販に売られているものが横に並んでいて、含有量を見ると、市販のもののほうが少し高く含まれているとか、そういうことはあり得ます。ただ、同じような名称であることで、誤解を与えるのではないかということについては、もしそうであれば、そういう御指摘というのは、可能なのではないか。商品名の問題になろうかと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 疾病リスク低減表示は、疾病のリスクを低減することができる旨の表示というのが1つの売りで、その中に先ほど消費者庁が言われたとおり、一定の上下限幅があって、それ以上取ると過剰摂取による健康障害のリスクが高まる。でも、これ以上取らないと、日本人の食事摂取基準で示すカルシウム量に満たないということで、不足のリスクが生じるといった、疾病リスク低減表示です。

一方で、豊富というのは、栄養強調表示です。一定量の栄養成分が増量されていれば、他の同様な商品より価値が高まったという表現ができる表示です。隣り合わせに何も書いていない商品と、たっぷりと書いてある商品と、疾病リスク低減表示と書いてある商品にあっては、消費者がそれを見て表示を理解し購買の判断とするという表示の制度となるということです。

あとは、先ほどの話になりますけれども「□□」とか、「□□」とか、私の記憶では、特保の中で、科学的根拠が示されたもので表示しますから、商品名を付ける際は一定の配慮が必要と思います。例えば「□□」というのは、別に調査会の資料の中にも、□□した実験結果とか、□□という結果はないでしょうが、この辺については、差別化を図る観点からのキャッチと理解しても若干特保としては、名前になりづらいのではないかという気がします。

既存の製品、疾病リスク低減表示のものを見ると「□□」とか、□□ということが書いてあるので、この辺と同じような形で付けることはできるかと思いますが、おいしさを保障した特保というのは、今まで余り見かけません。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほど□□委員から疾病リスク低減特保、極めて類似した商品名の同一製造者からの商品で、訴求している成分の含有量が更に多いものがあって、それとどういうふうにすみ分けていくのですかということで、説明をしていただいておりました。いろいろな商品があり、こうやって、今日、新開発食品調査部会で申請が上がってきているものには、そういうお墨つきを与えよう。上がってこないものは、お墨つきはないということです。

○□□委員 そこは理解しますけれども、根本的にいずれは考えていかないといけないというところも、少し含んでいるということを御承知おきいただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

そういう意味で、今、□□委員からも補足をしていただいたように、調査会からも商品名に関する申し送りがこの部会に来ていて、調査会から部会への申し送りの内容を広義に捉えさせていただくと、非常に類似した商品が特保でないという形で、同じメーカーから既に上市されている状況から見て、この商品名の類似性に関する、消費者が区別を適切にできるかどうかという懸念が、部会において出されたということだと思います。

□□委員、お願いします。

○□□委員 同じ製品名というのは、消費者の誤認を招くというところで、一番重要なのは消費者がちゃんと選択できるかということです。特保でないほうも選択してしまう、あるいは消費者の目的にもよるのですけれども、特保と特保でないものを意識せずに選択することもありますので、消費者の誤認を招くのでというところも入れながら、先ほど□□委員がおっしゃったような「□□」などは、主観的なものなので、製品名としては不適切ではないか、そのように考えます。

○□□委員 ありがとうございます。

今、□□委員から指摘事項の具体的な内容に関してコメントをいただきました。

もう1つだけ、私が補足すると、自主的かつ合理的選択の機会の確保のために、紛らわしい名称というのは、誤認を招くということです。そういう意味で指摘することと、「□□」は相当試験をやっているのだろうと思うのですけれども、「□□」に関しては、正に主観的表現でもありますし、類似の「□□」が上市されているところで、「□□」というのが更に付加されている、非常に主観的表現である、この部分についても既存商品との区別を合理的にしっかりと提案をしていただかないといけないという点について、部会において意見が出されている。これをどう受け止めていただくかということだと思います。

各メーカーの戦略もありますので、□□シリーズがいっぱいあるとか、今後そういうものがどんどん出てくることになると、手の打ちようがなくなりますけれども、あるいは官能評価をやって、社内において、□□という違いが出ているという話がもしかしたら聞かれるかもしれませんが、商品名に関しても意見が出たことはお伝えをし、その点に関して、製造者がどういうふうに考えるか。いい方向に変えていただくことを期待しつつということだと思います。

それ以外の部分はよろしいですか。

疾病リスク低減特保に関しては、ある程度こういった形で表示も決まっておりますし、既に実績のあるものについては、規格基準型の特保と同じような感じで、一定の形を満たせば認めていく方向になっておりますので、指摘された商品名に関して、もう一工夫していただくというところで、部会としてはよろしいですか。

それ以外の御意見はございますか。□□委員、お願いします。

○□□委員 先ほどから「□□」という問題が出ていますけれども、インドネシアの知り合いの先生から聞いたのですが、□□というのは、すごくまずいらしいのです。既に許可品のものと、今の申請品を比べると、既に許可をいただいているほうには□□が入っていて、今、申請してきているものは、□□になっていて、何で「□□」と付けたのか、そこは全く頓着しなかったのでしょうか。□□は結構まずいと聞いているのですけれども、そんなことが関係しているのではないのでしょうか。

○□□委員 食べ慣れないので、日本人にはおいしくないと感じるのかもしれませんけれども、分かりません。

○□□委員 ちょっと気になっただけですので、済みません。

○□□委員 ありがとうございます。

それぐらい主観的です。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員が最初におっしゃられた「これをどう学生にきちんと説明できるのか」というのが一番引っかかっておりました。結局「□□」シリーズの中に、今まで「□□」となっていたものをラインナップとして加えたい。3品ともラインナップの中で、これは何なのかという話があったと思うのですが、同じラインナップの中でカルシウム660mgともっとすごい、目に飛び込む骨の絵が付いたものがありながら「特保」ではない。今回の特保とそれを並べたときに、制度上はオーケーなのだけれども、食環境、すなわちいろいろなものが流通して、それに対しての情報、そして消費者に対して何をどう伝えるべきかという理論的な説明を私は全くできないと思っています。今すぐでなくても、そういうことは消費者庁として非常に大事なことだと思うので、今後のレッスンとして、特にラインナップの中でどういうふうに「特保」を使って企業が訴求するのか。いいところもあるとは思うのですが、今後はやはり根源的なことも考えなければいけないと感じております。

○□□委員 極めて重要なポイントをまとめていただきました。ありがとうございます。

個別の話ではないです。全体として、特保を見ていく上で、疾病リスク低減特保、あるいはアイテム数が増えていき、各メーカーにおいてシリーズ化していく場合、ともすれば、評価する側から見ると、齟齬が生じていたり、先ほどの□□の話などもそうですけれども、貫き通していただく肝心な部分を各メーカーも意識をしていただかないといけない。当然消費者庁サイドとしても、そこには目配せをしていただく。もちろんこういった部会、調査会の役割もあるとは思います。

そういうことで、いろんなところに波及する話もございましたけれども、我々としては、このルールに基づいて申請が上がってきたものを、そのルールの中で認めるかどうかということなので、結論として、商品名は少し見直していただかないといけないと思うのですが、内容に関しては、原案のとおり了承する方向で、商品名に関しては、今日の意見を申請者に指摘いたしまして、これは商品名についてですので、事務局と部会長預かりにさせていただいて、問題がないということであれば、それをもって了承するという取扱いでもよろしいですか。ありがとうございました。

それでは、事務局、整理をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今後の進め方としましては、今、出された商品名に関する指摘について、部会長と事務局で相談しまして、それを申請者に伝え、商品名についての改善を図るということですが、この取扱いについては、部会長預かりということで進めてまいります。

○□□委員 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

そうしましたら、今回、3件に関して御審議をいただきました。継続審議が1つ目、2つ目、そして、3つ目が部会長預かりということで、基本了承というのが今日の結論でございます。

ただ、1つ目に関して、先ほどの□□との関係、グリシドール脂肪酸エステルの話、先ほど最後のところでというお話だったので、蒸し返して恐縮なのですけれども、ちょっとだけ、余りここを長く議論することはできません。

○消費者委員会事務局 先ほど申し上げた趣旨は、ずっと話が続いていたので、まとまり切っていないのですけれども、資料1-3をお作りいただいていますが、ここには、項目として、□□との相違点、特保取下げの歴史を踏まえて、消費者の安心に寄り添う観点が求められるということが書かれております。今日この場で、部会長から委員の皆様へのメッセージとして、こういうことを念頭に置きながら議論しましょうということであるのは、十分に理解できます。ですが、これに相当するところを、ダイレクトに申請者に対して、指摘として盛り込むのは難しいのではないでしょうかというつもりで、先ほど私は申し上げたつもりです。結果的には、□□との比較ということになってくるのかもしれませんけれども、グリシドール発生のメカニズムであるとか、その量であるとか、加熱したときにどうなのかというところをデータ的に求めるというのは、部会として指摘してもしかるべきことだと思いますが、ただ、その前提として、□□との相違というところは、ダイレクトには出せないのではないでしょうかということを申し上げたつもりでございます。

○□□委員 どうなのですか。まだ腹落ちしませんけれども、要は□□という名前を出すなということですか。

時間も限られているので、また延々と禅問答をやっても、時間のロスですので、そうしたら、この件、前回の部会においても、議事録を御覧いただくと確認できるのですけれども、□□委員から明確に□□の話を挙げられて、グリシドール脂肪酸エステルの問題提起がございました。さらにそれを受けて、資料1-3を整理しました。今日もそれに関連する懸念というのは、部会の中で聞かれました。ですから、グリシドール脂肪酸エステルに関して、改善をしていること、あるいは加熱において、これが問題にならないということを確認しておきたいというのは、部会の総意ということだと思います。ですから、その点について明確に資料をいただけるように、先方に対しては、指摘事項をこちらとして作成し、ここの内容に関しては、相談を事務局とした上で、花王さんに対して指摘をするということで、お任せいただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 それでは、3つのまとめに入りたいと思います。

ここでのまとめは、最後のフィッシュソーセージの件です。「□□」に関して、修正ありで、部会長一任になった。これに関して消費者委員会の委員長に対し報告をする内容です。

事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 「□□」の商品名について、部会長の了承が得られればという前提になりますけれども、資料5の消費者委員会委員長宛ての報告書について、確認させていただきます。

資料5の1ページ目、本日議決しました6品目の記載がありますけれども、一番下にあります、仮の名称になりますが「□□」。

次のページに行っていただきまして、1.審議経過では、3段目に記載がありますけれども、記載の日にあった調査会で審議を行い、その結果を踏まえて、部会において審議した旨を記載しております。

2.審議結果では「□□」について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、記載しております。

次のページに行っていただきまして、3ページ目、別添は、一番下の段(3)のところになりますけれども、製品名、申請者、表示内容、審議経過の一覧表となります。

次の資料6を御覧ください。こちらは消費者委員会委員長から内閣総理大臣宛ての答申書案になります。これについて、確認させていただきます。

この答申書案は、先ほど御確認いただきました、委員長宛て報告書案の内容に基づいた内容であります。本日、審議いただいた品目、具体的には「□□」ですが、こちらの品目について、特定保健用食品として認めることとして差し支えない旨、答申するものです。

審議結果の報告書と答申書の確認は、以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

今、御説明のあった報告書案及び答申書案は、最後のソーセージに関する内容でございますけれども、委員の皆様、よろしゅうございますでしょうか。特に御意見はございませんか。ありがとうございました。

今、議決をした内容に関しましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づいて、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で、委員長名で内閣総理大臣へ答申を行うことになります。

審議事項は以上でございます。


≪3.報告事項≫

(1)特定保健用食品の表示許可品目(規格基準型・再許可)

○受田部会長 続いて、報告事項に移らせていただきます。(1)特定保健用食品の表示許可(規格基準・再許可)に関してでございます。

消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料7を御覧ください。

本日御報告いたしますものは、2品目ございます。

1件目、製品名「プライムオリゴ」。

申請者は、プライムケア東京。

ガラクトオリゴ糖を関与成分として、お腹の調子を整え、お通じをよくしますというものです。

こちらは、右側にあります、基となる既許可品として、オリゴメイトS‐HPから申請者と製品名、この2点が異なったものとして、許可をしているものとなります。

2点目「おさかなソーセージ70」。

申請者は、シジシージャパン。

関与成分はカルシウムで、今、御審議いただいたものと同様でして、若い女性が健全な骨の健康を維持し、年を取ってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれませんというものです。

こちらは、基となる「おさかなのソーセージ70」というものがございまして、こちらから申請者と製品名が異なるものとして、許可を行ったものということでございます。

本日はこの2件について、御報告いたします。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの説明に関して、御質問等はございますでしょうか。

先ほどありましたように、類似の商品がこういうふうにたくさんあるということです。部会としても、今後の在り方も含めて、改めて議論していかないといけないし、御意見を賜らないといけないところではあると思います。学生にしっかり説明をするというキーフレーズが出てきましたけれども、どなたに対してもしっかりと理解しやすいように、分かりやすく特保に関して説明が、全体にしても、個別にしても、矛盾なく伝わらないといけませんので、その点、しっかりと肝に銘じたいと思います。

何か御質問はございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。


(2)特定保健用食品の審議状況について

○受田部会長 それでは、2件目は、特定保健用食品の審議状況ということで、事務局より御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 審議状況について、御説明いたします。

資料8を御覧ください。

個別審議の標準処理期間に関する新開発食品調査部会決定では、1年に1度、諮問から答申までにかかった日数を事務局より当部会に報告することが定められております。

今回は、標準処理期間を定めた平成27年12月18日以降に諮問を受け、平成31年1月1日から令和元年12月31日の1年間に答申を行った品目の実績について、御報告いたします。昨年1年間で答申に至った品目は、参考1に記載の5品目、平均処理期間は84日という結果でした。規定では、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6か月以内に当該諮問に対する答申を発出するよう努めるものとするとされておりますので、その範囲内で終了したことになります。

なお、この期間の算定に当たっては、申請者が追加資料を提出するために要した時間や、食品安全委員会における審査期間は除外することとされておりますので、参考1に記載の諮問日から答申日までの単純計算による日数とは異なるものとなります。

御参考までに、平成27年12月18日以降に諮問を受け、現在も審議が続いているものは、参考2に記載のとおり、8品目となっております。

報告は以上です。

○受田部会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対して、何か御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○受田部会長 それでは、本日の議事は以上となります。

事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。

○金子参事官 本日も長時間にわたりまして、御議論をいただきまして、ありがとうございました。

次回の日程でございますけれども、既に御連絡させていただいていますとおり、6月11日の14時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○受田部会長 ありがとうございます。

予定より大分時間が押してしまいまして、申し訳ありませんでした。

次回継続する案件は、どういう形で回答があるかによって、中身が変わってまいりますけれども、引き続き、委員の皆様にはよろしくお願いをいたします。

どうもありがとうございました。

(以上)