第16回 電力託送料金に関する調査会 議事録

日時

2021年6月29日(火)10:00~11:36

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【専門委員】
野村座長、若林座長代理、浦郷委員、古賀委員、後藤委員、白山委員、坪田委員、寺田委員
【消費者委員会担当委員】
新川委員
【消費者庁】
吉田参事官
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 託送料金制度改革等の詳細設計について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会第16回電力託送料金に関する調査会」を開催いたします。

本日は、所用により大石委員が御欠席との御連絡をいただいております。

次に、本日の会議はウェブ会議による開催となります。公開で行いますが、感染拡大防止の観点から、一般傍聴者は入れず、報道関係者のみ傍聴していただいての開催となります。議事録については、後日公開することといたします。

ウェブ会議による開催に当たりまして、これまでと同様、御発言時以外はマイクをミュートにしていただくこと、御発言の際はあらかじめチャットでお知らせいただき、座長からの指名の後、冒頭にお名前をおっしゃっていただくことなどをよろしくお願い申し上げます。

それでは、野村座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.託送料金制度改革等の詳細設計について≫

○野村座長 ありがとうございます。

本日の進行についてですが、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、座長代理に、座長代理の回線も併せて切れた場合には、事務局に進行をお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議論は「託送料金制度改革等の詳細設計について」です。

当専門調査会では、第10回から第15回までの計6回にわたりまして、経済産業省資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会事務局から、それぞれの会合における検討状況についてのヒアリングを行ってきました。その後、6月7日に資源エネルギー庁の総合エネルギー調査会持続可能な電力システム構築小委員会において、第二次中間取りまとめが行われるとともに、6月24日付けで消費者庁から消費者委員会に対して「経済産業省による電力託送料金制度改革(小売規制料金関係を含む)及び配電事業に関するもののうち電気料金に係るものの検討」について意見を求められたことを受けて、当調査会としての意見案を審議いたします。

なお、本日は、消費者庁から吉田調査・物価等担当参事官にお越しいただいております。

お忙しいところを御協力いただきまして、ありがとうございます。

それでは、事務局からおおよそ20分程度で意見案についての御説明をお願いいたします。

太田参事官、よろしくお願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

資料番号で申しますと、資料1、表題といたしましては「電力託送料金制度等の詳細設計の在り方に関する意見(素案)」という資料を御覧いただければと思います。

本意見書の位置付けにつきましては、冒頭、野村座長から御紹介があったとおりでございまして、これまで託送料金制度と配電事業の詳細設計につきまして、資源エネルギー庁、電力・ガス取引監視等委員会事務局からヒアリングを行ってきたということでございますけれども、このたび、エネ庁の構築小委員会において第二次中間取りまとめが行われたと。それを受けて、消費者庁長官から6月24日付けで消費者委員会に付議が行われたことを受けまして、消費者委員会として意見書を取りまとめることとなったという趣旨でございます。

意見書の中身でございますが、まず1ページ目、冒頭は導入部分でございますけれども、1段落目につきましては、消費者にとっての電力託送料金制度改革の意義につきまして簡単に記載をしてございます。かいつまんで御説明いたしますと、託送料金というのは電気の小売料金に転嫁されて、最終的には消費者をはじめとする需要家が負担するものであり、消費者向け電気料金の約3割から4割を占めているということ、比較的大きな割合を占めているということでございます。こういったことを受けまして、託送料金の適正性を確保することは、消費者の利益の向上にも資するものであるということでありますし、電力小売全面自由化の帰趨にも大きく影響するものであるということでございまして、この消費者委員会においても託送料金の制度の在り方について大きな関心を寄せてきたということでございます。

脚注3というものを下にお示ししておりますけれども、既に委員の皆様御案内のとおり、平成28年5月に内閣総理大臣から消費者委員会に対して託送料金の在り方につきまして諮問が行われたということでございまして、第4次の消費者委員会のときでございますけれども、その際に公共料金等専門調査会の下に「電力託送料金に関する調査会」を設置いたしまして、平成28年7月に報告書を取りまとめていただいている。それを受けて、内閣総理大臣への答申も行われたといった経緯があるということでございます。

2段落目以降はこれまでの経緯でございまして、令和2年6月にエネルギー供給強靱化法が成立したといったことに伴いまして、問題となっております「託送料金制度改革」と「配電事業ライセンスの導入」というものが措置されたということでございまして、この2つにつきましては特に託送料金の変動を通じて消費者向け電気料金にも大きく影響するといったことで、消費者委員会においても本調査会の調査審議を再開しまして、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会事務局にヒアリングを行ってきたということでございます。そのヒアリングに際しまして、各回の会合で出された主な指摘事項等につきまして、事務局でそれを整理いたしまして、資源エネルギー庁の構築小委員会の会合、それから、電気・ガス取引監視等委員会における料金制度専門会合、これらに消費者庁にオブザーバーとして参加いただいておりますので、消費者庁を通じてそれぞれの会合において随時報告を行い、いただいた御意見を反映してきたということでございます。

3段落目でございますが、その後、本年6月に構築小委員会のほうで第二次中間取りまとめがなされたと。これは本日の配布資料の中の参考資料2ということで第二次中間取りまとめ(案)をおつけしております。こちらにつきましては、6月7日の構築小委員会でまとめられまして、現在パブリックコメントが行われている状況にございます。

この第二次中間取りまとめを受けまして、先ほど御紹介しましたように6月24日付けで消費者庁長官から消費者委員会に対して付議がなされたということでございまして、その付議の文書につきましては参考資料1としてお示しをしているところでございます。「経済産業省による電力託送料金制度改革(小売規制料金関係を含む)及び配電事業に関するもののうち電気料金に係るものの検討について、当庁の意見を検討するに当たり、貴委員会の意見を求めます」という付議がなされたということでございまして、それを受けて、本日及びあと数回御議論いただきまして、上記の付議に対する本調査会としての意見をまとめていただきたいということでございます。

「記」以下の内容につきましては、これまで本調査会で出していただいた主な御意見を事務局で論点ごとに整理してまとめたものでございまして、本日、とりあえず素案という形で御提示させていただいておりますので、その素案に対して御審議をいただきたいということでございます。

「記」以下におきまして、2つ柱立てがございまして、まず第1が「電力託送料金制度改革について」、第2といたしまして「配電事業について」ということになっております。

1つ目の電力託送料金制度改革につきまして、構築小委員会の第二次中間取りまとめで整理された内容につきまして別紙2に簡単にポイントを整理しておりますので、御覧いただきたいと思います。こちらが構築小委員会の第二次中間取りまとめでまとめられたレベニューキャップ制度についての主なポイントということでございます。

1つ目のマルの「目的」でございますが、「必要な投資確保の仕組み」と「コスト効率化を促す仕組み」を構築するといった観点から、国が一定期間ごとに収入上限(レベニューキャップ)を承認することで、一般送配電事業者の適切性や効率性を定期的に厳格に審査するということでありますし、一般送配電事業者自らの効率化インセンティブを促すということでございます。さらに、一定の外生的要因による費用増や費用減については収入上限に反映していくといった仕組みにするということでございます。

2つ目のマルの「目標設定」のところでございますが、「安定供給」「経済効率性」「環境への適合」といったところを柱といたしまして、達成すべきアウトプット、目標を設定していくということでございます。この達成すべき目標につきましては、第二次中間取りまとめ、参考資料2の10ページから11ページに一覧表が掲載してございまして、これらが達成すべき目標として現在検討されているということでございまして、かなり詳細にわたる目標が設定されているということでございます。

次のポツでございますが、こういった目標につきまして、一般送配電事業者に確実な達成を促していく観点から、目標を達成した場合にはボーナスを付与する、他方、達成しなかった場合にはペナルティを科すということで、それを翌期における収入上限の引上げ・引下げなどに反映することによってインセンティブを働かせていく仕組みが検討されているということでございます。

3つ目のマルでございますが、規制期間については5年間とすることが提案されている状況であります。

次のマルの「収入上限の審査方法」でございますけれども、一般送配電事業者は、国が示した指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画を策定するということでありまして、その計画の実施に必要な費用を元に収入上限を5年ごとに算定して、国の承認を受けるというものでございます。

見積費用の査定に当たりましては、その費用特性を踏まえまして、CAPEX(新規投資・更新投資)、OPEX(人件費・委託費等)といった形で区分をいたしまして、費用特性ごとに事業者間比較ですとか、効率的な単価・費用の算定などを実施していくということでございまして、更に業界全体として創意工夫、技術革新の取組を促すといった観点から、生産性向上見込み率等を用いた効率化係数などを設定して効率化を促していくということも検討されているということでございます。

次のマルの「託送料金の設定方法」でございますけれども、一般送配電事業者においては、国の承認を受けた5年ごとの収入上限を超えない範囲で託送料金を柔軟に設定していくということでございまして、この託送料金の設定につきましては5年一律の料金とすることが基本となるということではございますけれども、合理的な説明があった場合には年度ごとに異なる託送料金を設定することを個別に認めていくこともあり得るとされてございます。

9ページ目に参りまして、次のマルの「収入上限及び託送料金の変更の考え方」でございますけれども、一般送配電事業者の裁量によらない外生的な費用でありますとか、効率化が困難な費用についてはあらかじめ制御不能費用と定義した上で、制御不能費用の変動によって発生した実績費用と期初の費用とのかい離については、原則として翌期の収入上限に反映していくとされてございます。

他方、規制期間中にそういった累積の変動額が一定水準額を超える場合につきましては、期中に収入上限に反映していくこともあり得るとされております。

最後のマル、今後のスケジュール等ですが、レベニューキャップ制度に基づく託送料金、小売経過措置料金につきましては、令和5年4月1日より開始していく方向で準備をしていくということでございます。

逆算しますと、令和4年度の前半にはそういった料金の審査プロセスを開始して、令和4年中を目途に収入上限の承認を行っていくというスケジュールで今後進められていくとされております。

以上が「新たな託送料金制度(レベニューキャップ制度)の主なポイント」ということでございまして、恐縮でございますが、最初の2ページにお戻りいただきまして、本制度に対する本調査会の意見素案というものをお示ししてございます。

その前に、脚注4を御覧いただければと思いますけれども、先ほど御紹介しました電力託送料金制度改革につきましては、現在は電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合の下に設置されたワーキンググループで専門性の高い詳細な論点についての検討が継続されているということでございまして、その取りまとめは今年の秋頃になるということでございまして、本意見につきましては、あくまでも本年6月の構築小委員会の第二次中間取りまとめ(案)において示された骨格部分に関わる事項を検討の対象にしたということをここに明記をさせていただいてございます。

そうしたことを前提として、レベニューキャップ制度についての意見ということでございますが、(1)から(6)の柱立てに沿って整理をさせていただいております。

まず「(1)全般的な評価」というところでございますが、最初の1段落目におきまして、現行の託送料金制度の問題点と課題について整理をさせていただいております。現行の制度につきましては、一般送配電事業者から値上げ改定申請があった場合に、国が審査を行って、認可を行う仕組みでございまして、値上げをする場合には厳格な審査がされるということでございますけれども、それ以外の場合は十分に検証が行われないということでございまして、事業者による効率化インセンティブが十分働きにくいといった課題が指摘されているということでございます。第4次消費者委員会のときの本調査会の報告書におきましてもそういった課題について御指摘いただいておりまして、一般送配電事業者による更なる効率化、コスト削減等に向けた取組を促すという観点から、原価の定期的な洗い替え、一般送配電事業者による効率化努力の検証・評価等の対応策を講じることを求めたといった経緯がございます。この詳細な内容につきましては別紙1にお示しをさせていただいております。

こういったことを背景に今回のレベニューキャップ制度が検討されているわけでございますけれども、この制度につきましては、必要な投資の確保とコスト効率化の両立を図るという目的の下に検討されているものでございまして、一定期間ごとにそういった目標や必要費用などについての審査を受け、収入上限について承認を受けて、柔軟に料金を設定していくということでございます。こういった仕組みそのものにつきましては、先ほどの本調査会の報告書における提言の趣旨にも沿ったものではないかということでございまして、一定の評価ができるということでございます。こういったものについて、各国の事例も参考にした上で、真に日本の電力システムに適合したレベニューキャップを構築して、適切に運用していくべきであるということを、まず全体を通じての評価として指摘させていただいております。

次に「(2)目標の設定・評価とインセンティブ付与の在り方」というところでございますけれども、先ほど御説明しましたように、本制度につきましては安定供給、経済効率性、環境への適合といった複数の分野にわたる達成目標を設定して、その達成状況に応じて翌期以降の収入上限の上げ下げ等のインセンティブを付与していくということでございまして、そういった意味でこれまでの制度と比べて一定の進歩があるわけでございますが、3ページにございますように、このように多くの分野に過大な目標を設定することになりますと、費用の増加を通じて託送料金の引上げにもつながりかねないということでございますので、この目標設定につきましては、真に優先度の高い項目への重点化を図るなど、消費者、一般送配電事業者の双方にとって過度な負担とならないような配慮をすべきであるということでございます。

さらに、達成目標の中には様々な性質の項目が含まれているということでございますので、できるだけ明確で評価しやすいものを選定していくということでございますし、具体的な実施方法などについても透明性を高める観点から十分な情報開示を行うべきであるということを指摘させていただいております。

次に「(3)収入上限の審査方法」というところでございます。この見積費用の査定に当たりましては、事業計画の実施に真に必要な費用であるかどうかを厳正に確認する必要があるということでありますし、更に事業者間の比較や効率化係数の設定などを通じて、適正かつ効率的な費用を算定することを徹底すべきであるとしております。さらに、委員からも御指摘のあったところでございますが、現行の託送料金制度において原価算入が認められていない費用、具体的には社会通念上又は制度上認めない費用として交際費や政治献金等々。それから、値上げ認可時に原価として認めることが適当でない費用として広告宣伝費、寄附金、団体費などが指摘されていたところでございますけれども、こういった費用を算入対象とすることにつきましては、慎重な判断が必要であるとの指摘をしております。

次の段落でございますが、見積費用の査定や収入上限の審査につきましては、適正かつ合理的な方法によって透明性を確保した形で行うべきであるとしておりまして、特にOPEXの費用につきましては、事業者の創意工夫を促すという観点から、個々の費目ごとではなくて費用全体に対して査定を行うというような説明がなされていたところでございまして、それには一定の合理性が認められるわけでございますが、その結果として査定の透明性が失われないということに十分留意すべきだとしております。さらに、電源開発促進税等の政策的観点から現在託送料金で徴収している費用につきましては、これは送配電ネットワークの整備には直接関係しない費用ということでございますので、直接的な費用とは区別した形で明示すべきであるということを指摘させていただいております。

「(4)託送料金等の設定・変更」に係る論点ということでございます。基本的には規制期間中は一定の料金ということですが、場合によっては変更があり得るということでございました。ただ、頻繁な料金変更に伴う混乱を避けるといった観点からは、一つの規制期間内における託送料金につきましてはできる限り一定となるよう努めるべきだとしております。更に期中に収入上限や託送料金の変更を行うといった場合には、消費者に対して混乱がないよう十分に情報提供を行うべきであるとしております。

制御不能費用の関係でございますけれども、これは託送料金に反映するというのはやむを得ない措置であるということでございますが、公租公課等以外に災害復旧などいろいろな項目が挙げられていたわけでございますけれども、具体的にどのような項目を制御不能費用の対象とするかといったところにつきましては、十分な検討を行った上でその範囲を明確化して、安易に託送料金への反映が行われないといったことに留意すべきだということを指摘してございます。

更に「また」以下でございますけれども、固定費の電圧別の配分の問題でございます。これは第4次のときの本調査会の報告書においても御指摘いただいていたところでございますけれども、電圧別の費用の配分が一般家庭等向けの低圧部門に過大な配分になっているのではないかという指摘があるということでございまして、具体的には脚注10のところで「2:1:1法」「2:1法」など具体例として挙げておりますが、こういった配分方法が消費者に過大になっているのではないかという指摘があるわけでございます。

4ページに参りますけれども、それを踏まえまして、新たな託送料金制度に移行するといったタイミングを捉えまして、電圧別に必要な設備投資に関する実績データ等のエビデンスを踏まえた上で、より公平な配分基準に修正すべきではないかということを指摘してございます。

「(5)規制期間終了時の評価と利用者への還元」ということでございますけれども、規制期間終了時の計画・目標の達成状況の評価でありますとか、翌期の収入上限への反映といったところにつきましては、適正かつ明確な方法に基づいて、透明性を確保した形で行うべきであるということでございます。

さらに、規制期間内において実績費用が実績収入を下回った場合、これは制度の趣旨に鑑みれば、コスト効率化の成果といったものについては一般送配電事業者の利益とすることは妥当ということでございますけれども、翌期以降に利益分配(プロフィットシェア)をする場合には公正かつ合理的な方法によって行い、消費者をはじめとする需要家にも適切にその利益、果実といったものが還元されるような仕組みとすべきであるということでございます。逆にロスシェアを行う場合もあり得るわけでございますけれども、どういった場合にどういった方法で行うのかといったことを明確にした上で、消費者をはじめとする需要家が一方的に不利にならないような仕組みにすべきということを指摘させていただいております。

「(6)消費者への情報提供、消費者の意見の反映」というところでございますけれども、レベニューキャップ制度の下におきましては、マル1からマル3に示したようなそれぞれ期初、期中、期末において一定のプロセスを踏んで託送料金を設定していくということでございますが、ただ、一般の消費者にとってはこういったプロセスはなかなか見えにくいということでございますので、消費者からの信頼や納得を確保するためには、どのような仕組みによって料金が決定されているのかについて消費者の理解を向上していくことが不可欠であるということでございますので、一般の消費者にとっても分かりやすいような説明資料を作成して周知していくことなど、消費者への丁寧かつ分かりやすい情報提供を行うべきであるとしております。

さらに、上記のマル1からマル3の各手続につきましては、十分な透明性を確保するとともに、消費者の意見を適切に反映することが重要だということでございまして、具体的な手続というのは経済産業省において行われるわけでございますが、経産省においてこれらの検討を行う際には、消費者の利益を代表する者からの意見聴取やパブリックコメントの実施等、消費者の意見を反映する機会を十分に設けるべきだとしております。さらに、消費者庁におきましては、消費者政策や物価政策を所管しているということでございますので、マル1からマル3のプロセスを適切にフォローしていただくとともに、必要に応じて消費者委員会の意見を聴取した上で、消費者の利益向上の観点から必要な対応をしていくべきであるとして締めくくってございます。

以上が「1.電力託送料金制度改革について」でございまして、次に「2.配電事業について」の意見を整理させていただいております。

まず、配電事業について、どういったことが経済産業省のほうで検討されたかということにつきましては、別紙3を御覧いただければと思います。こちらも先ほどと同様に、構築小委員会の第二次中間取りまとめにおいて示されているものでございます。あちらの取りまとめにおいてはかなり技術的な詳細についても記載しておりますが、別紙3におきましては消費者利益の確保と関わりが深い事項を中心に、ポイントとなるものをピックアップして整理をさせていただいております。

まず、この配電事業制度の「目的」でございますけれども、コスト効率化や災害時のレジリエンスの向上といった観点から、特定区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して新規参入配電事業者が系統運用を行うといったことでございまして、こういった事業者を配電事業者として位置付けているということでございます。期待される効果といたしましては、供給安定性・レジリエンスの向上でありますとか、電力システム効率化、再生可能エネルギーの導入促進等々、様々な効果が期待されているということでございます。

2つ目のマルといたしまして「参入許可の審査基準」ということでございまして、安定供給は非常に重要でございますので、一定の実施能力のある配電事業者に入ってきていただく必要があるということでございまして、そのために一般送配電事業者と同様に配電事業ライセンスにつきましても経済産業大臣による許可制になっているということでございまして、安定供給や需要家利益を確保するための主体としての適格性というものを厳正に審査するということになってございます。さらに、参入許可の審査基準につきましても、基本的には一般送配電事業者と同様とすることを基本とすることにされております。

さらに、参入許可審査に当たりましては、自治体・需要家等への十分な説明が行われると。住民説明会や自治体向け説明会、そういったことをしっかりやることが前提となっているということでございますし、「撤退時に備えた取決め」がなされていることでありますとか、災害時の連携体制やサイバー対策の体制などについても審査・確認を行うことが検討されているということでございます。

次のマルの「託送供給等約款の料金算定規則・変更命令基準」でございますが、こちらについても料金その他の供給条件については、託送供給等約款を定めまして、経済産業大臣に届出を行うことになっているわけでございます。その際の要件といたしまして「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること」「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと」などが定められておりまして、それが守られていないといったときには、経産大臣が約款の変更命令を出すことができるという仕組みになっているということでございます。

こういった規定のうち、料金に関わるものといたしまして、配電事業者の託送料金につきまして、「一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること」といった要件があるわけでございますけれども、こちらにつきましては本調査会でも御議論いただきましたが、一般送配電事業者の託送料金の個別需要家ごとの単価と比べて、配電事業者の託送料金の個別需要家ごとの単価の水準が年平均プラスマイナス5パーセント以内であることといった基準で判断されるというように提案がされているということでございます。

12ページに参りまして、その他のいろいろな基準でございますけれども、まず「業務委託や情報遮断等の行為規制、区分会計の適用」といったところで、配電部門の中立性確保や安定供給といった観点から、一定の行為規制、区分会計などが設けられるということでございます。

それから、事業の中立性を確保するといった観点から、一定の兼業規制、小売事業と託送事業の兼業を規制するといった措置が講じられているということでございます。ただし、一定規模未満の配電事業者については、その例外的な措置も設けられているということでございます。

次に、3つ目のマルでございますが、「撤退時に備えた各種基準」ということでございまして、配電事業者につきましては規模も小さいということで撤退することも想定しておく必要があるわけでございますが、参入許可申請時において、そういった撤退時における取決めなどがなされているといったことを審査・確認をするということでございますし、更に撤退時の設備の円滑な引継ぎについても審査・確認を行うといったことが記載されてございます。

次のマルで「小売電気事業者の業務との関係」といったところでございますけれども、小売事業者が需要家への請求書、領収書等に託送料金相当を明記する際に、一般送配電事業者と配電事業者の託送料金が異なるといった場合が生じてくるわけでございますが、それを具体的にどうやって周知していくかということ。つまり、託送料金は地域ごとに違ってくるとなるとそれを含む小売料金の表示方法がかなり複雑になってしまうわけでございますけれども、その周知方法については簡便な方法によることを認めるとされておりまして、具体的には括弧内に記してございますけれども、注釈等によって託送料金単価が異なる地域などがあることを示しまして、具体的にウェブサイトなどでお知らせをしていくといったことが対応例として示されているということでございます。

さらに、配電事業者の託送料金の変更につきましては、基本的には当該エリアの経過措置料金のほうに反映されていくということでございますけれども、複雑になってしまう場合には、合理性が認められる場合には、当該エリアの周辺の一般送配電事業エリアの託送料金を基にした経過措置料金を設定することも認めていくことが検討されているということでございます。

本制度に関するスケジュールでございますが、令和4年4月、来年4月からこの制度を開始していくことが取りまとめられたということでございます。

以上が「配電事業制度の主なポイント」ということでございまして、それを前提に、恐縮でございますが、4ページの下のほうに戻っていただきまして、配電事業についての当調査会としての意見案というものをお示しさせていただいております。

まず「(1)全般的な評価」ということでございまして、この配電ライセンスの意義といったことについては先ほど御説明したとおりということでございまして、5ページに参りますけれども、このような仕組みの導入は消費者利益の向上にも資するものであるということでありまして、一定の要件を満たす事業者が積極的に参入して、地域のニーズに根差したきめ細かなサービス提供が普及するよう、自治体を含む地域の関係者の意見を十分に踏まえつつ、適切な制度設計を行うべきであるということを全体としての評価としております。

その後、留意事項ということで以下示しておりますけれども、配電事業につきましては、一部業務について一般送配電事業者に委託をしたり、あるいは小売事業との兼業が行われたりといったこともございますので、それに伴い消費者に不利益が及ぶことのないように適切な措置を講じるべきであるといったことも指摘してございます。

さらに、一般に配電事業者の事業規模は小規模であるということでございますし、配電事業で十分な収益を上げることが困難な場合もあるということでございますので、撤退のリスクといったものを常に想定していく必要があるということでございます。配電事業者が撤退した場合でも地域の需要家に悪影響が生じることのないよう、参入時に撤退時の取決めについても明確な定めをおいておくことが必要でありますし、それでも不測の事態は生じるものでありますので、そういった場合におけるセーフティーネットの在り方についても十分に検討すべきだとしております。

「(2)配電事業による託送料金の適正性」ということでございますが、先ほど御紹介いたしましたように、配電事業者の託送料金の適正性といったものにつきましては、年平均プラスマイナス5パーセント以内とされております。ただし、地域の消費者にとっては配電事業者を選択する自由はないということでございますので、そういった違いが生じる理由でありますとか、料金の妥当性などについては、十分な情報提供がなされるべきであるとしております。

最後「(3)消費者への情報提供、消費者の意見の反映」のところでございますが、配電事業者につきましては消費者との直接的な接点が少ないということでございまして、そのメリットについて消費者が十分に認識しにくい面があるということでございますので、こういった配電事業者の参入による具体的なメリットについて分かりやすい情報提供を行うということとともに、地域の需要家向けの説明会を積極的に開催することなどによって、十分な理解を得るように努めるべきであるとしております。

さらに、新しい制度の下では、レベニューキャップ制度によって決まる一般送配電事業者の託送料金、配電事業者の託送料金、小売料金との関係が複雑化して、一般の消費者にとってはなかなか分かりにくいといった場合が生じることも考えられますので、こういった料金の関係を十分に整理するとともに、消費者に対して丁寧かつ分かりやすい情報提供を行っていくべきということでございます。

最後でございますけれども、配電事業につきましては、全国各地域において分散して運営されているということで、全体が具体的にどう運用されているのかなかなか見えにくいといったところがございます。そのため、モニタリングや評価を行うことが難しいといった面もございますので、経済産業省においては、各地の配電事業の運用状況について積極的に情報収集を行っていただきまして、その全般的な状況について分かりやすく情報を提供していただく、可視化、見える化していただくとともに、消費者をはじめとする需要家からの意見も踏まえた上で、必要に応じて制度の見直し・改善を行っていくべきであるという形にして、本意見案を締めくくってございます。事務局からの御説明は以上でございます。

○野村座長 ありがとうございました。

そうしましたら、この意見書案について、45分ほどの意見交換をしたいと思います。

それでは、御発言いただく場合、チャット欄に御投稿をお願いいたします。

寺田委員、よろしくお願いいたします。

○寺田委員 配電事業のほうなのですが、曖昧な話で申し訳ないのですけれども、書きぶりというか、そういう次元です。資料1の4ページの下のほうに「効果が期待」と書きながら、最後の「このような仕組みの導入は消費者利益の向上にも資するものであり」の、「にも」の「も」が入っている辺りからの表現が消極的過ぎるかと思います。できれば「消費者利益の向上に資するものとして積極的な参入を期待する」と。その後、自治体連携などの話があって、「なお」から下は条件なので、基本的には参入を期待するというか、促進するというのが諸委員の御意見だったのではないかと思います。

その後本委員会意見の4割か5割ぐらいはそのようなニュアンスだったのではないかと思います。だから、今の箇所の書きぶりが消極的という感じを受けます。

○野村座長 ありがとうございます。

意見書案の4ページから5ページにかけてのところを御指摘いただいての御質問です。

事務局、いかがでしょうか。

○太田参事官 事務局の考えといたしましては、あまり消極的に書いたつもりはございませんで、その後に、一定の要件を満たす事業者が積極的に参入して様々なサービスが普及するように適切な制度設計を行うべきであるということで、「積極的に参入」と書いてございます。ですから、基本的には積極的な方向で書いたつもりではございましたが、言葉の選択の関係で十分積極的な感じがしないということであれば、ここのワーディングを少し検討させていただきまして、委員の皆様のもう少し積極的にやるべきだという趣旨がより伝わる形で修文案を検討させていただきたいと思います。

○野村座長 寺田委員、いかがでしょうか。

○寺田委員 ありがとうございます。

基本的には参入ウェルカムという議論をしてきた気がしますので、賛成ということとそのための条件とがはっきり分かれる、条件つき賛成ということがはっきりするといいレポートになるかと思います。

○野村座長 そうしましたら、参入の意義という点をもう少し前面に出すような形での修文も検討していただくということで、事務局、よろしくお願いいたします。

そうしましたら、次に白山委員からお願いいたします。

○白山委員 細かなことが多いので大変恐縮なのですが、幾つか述べさせていただきます。

まず、2ページの脚注4ですが、「電力託送制度改革」になっていますが、「電力託送料金制度改革」ではないかと思います。

次に、3ページでございますが、上から2行目のところで「多くの分野について過大な目標を設定すると、費用の増加を通じて託送料金の引上げにつながりかねない」という表現なのですが、「過大な目標」というと目標の水準自体が高いと理解されてしまうので、恐らくここで表現したかったことは、目標数を多く設定することの課題という趣旨ではなかったかと思うのです。目標数を多く設定すると、設定された目標のモニタリングにかかるコストが非常に多くかかったりしますので、結果として託送料金の引上げにつながりかねない、たしかそういう趣旨だったような気がするので、「過大な目標」というところを、表現をどうすればいいか分かりませんけれども、もし私の理解が正しければ、文章を直したほうがいいのではないかと思います。

同じ3ページの「(3)収入上限の審査方法」の第2パラグラフの上から4行目でございますが、「一定の合理性が認められるが、その結果として査定の透明性が失われないよう」ということで、個別の費目ごとではなく費用全体として査定を行うというように変わったことについての意見が記載されておりますが、「査定の透明性」という言葉が適切かどうか。そもそも個別の費目ではなく費用全体として一括して査定することになると当然透明性は下がるわけでして、そういうことによって査定の厳格性みたいなものが下がらないようにという趣旨ではないか、透明性が下がることは当たり前なので、個々の費目ごとに査定するよりも一括で査定すれば透明性的なところは下がらざるを得ない。あるいは別の解釈をすれば、査定プロセスの透明性が変わらないようにするという趣旨なのか、そこら辺は明確にしたほうがいいのかと思いますので、ワーディングの修正を検討したほうがいいのではないかというところです。

次に、4ページの上から1行目のところでございますが、尖頭時の電力需要についての2:1:1法や2:1法の話でございますが、まず、「新たな託送料金制度への移行に向けて、電圧別に必要な設備投資に関する実績データ」というところで「設備のコスト」の部分ですね。「設備投資」というと、設備投資の額が幾らかとかという話になってしまうので、固定費の配分ですから、「設備コストに関する実績データ」ではないでしょうか。

もう一つは「より公平な配分基準に修正することを検討すべきである」ということで、現在の尖頭時、ピーク時の配賦基準が正しくないという前提に立った書きぶりになってしまっている気がして、ここで言いたいのは現状の2:1:1法、原価計算の観点からは予定配賦になりますけれども、一定の実績データを根拠として標準と言いますか、予定的な比率を設定して配賦するということですが、この2:1:1法が本当に実績データに基づいて継続的に正しいと言いますか、適切な配分基準になっているかを「再度検証する」ということなのではないでしょうか。「修正する」というと、明らかに現在のものが間違っていることが前提になるような書きぶりになっていますので、「検証する」ということではないかと思います。

長くなりますが、次に5ページになります。ワーディングの問題なのですが、上から3行目「自治体」という言葉を使っていますが、公式的な文章では「地方公共団体」のほうがよろしいのではないかと。「自治体」や「地方自治体」は通称でございますので、「地方公共団体」のほうがいいと思います。

同じ5ページ目の上から6行目でございますが、「これにより責任の所在が不明確化し」というのは日本語としてどうかと。「責任の所在が不明確になり」などですね。それに続けると「あるいは中立性が損なわれるなどにより」とか、この辺、文章の流れを変えたほうがいいと思います。

その下の次の「また、配電事業者の事業規模は」うんぬんというパラグラフの2行目です。「事業が立ち行かなくなる事態」というのも、「事業が立ち行かなくなる」という言い方がやや話し言葉的なニュアンスがありますので、「事業継続が困難になる事態」とか、そのほうがいいのではないか。

その下に「配電事業への参入時にあらかじめ撤退時の取決めについても明確な定めをおく」ですけれども、「あらかじめ」の位置は「撤退時の取決めについてもあらかじめ明確な定めをおく」と、形容詞を修飾される語に近づけたほうがいいと思います。

形式的なことばかり言って申し訳ないのですが、同じ5ページの「(2)配電事業による託送料金の適正性」の3行目でございますが、「配電事業者の託送料金の個別需要家ごとの単価の水準」と「の」が続くので、「配電事業者の託送料金に係る個別需要家ごとの単価」、「の」は省略して「単価水準」ぐらいにしたほうがいいのではないかということです。

○野村座長 ありがとうございました。

6点ほどあったかと思うのですが、重要なポイントから、もし事務局、御発言をいただければ有り難いのですが。

○太田参事官 詳細な御指摘、ありがとうございます。基本的には御指摘いただいた方向で修正を行いたいと思います。

ただ、1点だけやや気になりましたのは、4ページの2行目で「より公平な配分基準に修正することを検討すべき」ということを「再度検証するべきである」と変えてはどうかという御指摘をいただいておりますが、ここにつきましては、第4次のときの本調査会の報告書におきまして、この配分基準につきましては「一般消費者に過大な負担を課さない配分基準に修正することが必要」という提言をいただいていたところでございまして、基本的にそれを持ってきたところがございます。そこにつきましては、委員の皆様で御指摘のとおりに変えたほうがいいのか、それとも第4次のときの報告書に合わせたほうがいいのかにつきまして、御意見を頂戴できればと思います。

○野村座長 その点に関しまして、他の委員の方ももし御発言があればお願いいたします。

○白山委員 白山です。

その辺の過去からの経緯については私も承知をしており、どうしようかと私も思ってはいたのですが、先ほど申し上げた主張は別に固執するわけではございませんので、委員の皆様方の御判断に従いたいと思います。

○野村座長 了解いたしました。

もしこの点に関しまして御発言があれば、今、お願いいたします。ないようでしたら、また事務局に御連絡いただくということでも可能でございます。

お願いいたします。この点に関して御発言ください。

○古賀委員 ありがとうございます。

今の白山委員の発言、前回電力託送料金に関する調査会の報告書をつくったときも同じような議論がありまして、白山委員と同意見なのですが、ここのところの書きぶりとしては「より公平な配分基準に修正することを速やかに検討すべきである」としていただけると、前回持ち越した配賦基準についての検討が今回はあまり議論されていないようですので、ここは強調して入れる必要があるのではないかと思います。

○野村座長 ありがとうございました。

事務局、そのような形は可能でしょうか。今の古賀委員の御提案に関しまして、お願いいたします。

○太田参事官 「速やかに検討すべき」と「速やかに」を入れるというのは修正させていただきますが、趣旨の確認でございますが、古賀委員、先ほど白山委員の御趣旨に御賛同という御発言をいただいた上で、その修文案として「より公平な配分基準に修正することを速やかに検討すべきである」とおっしゃったのですけれども、これはどちらにしたほうがよろしいでしょうか。「再度検証」という形にするか、それとも「修正」というほうがよろしいか、そちらはいかがでしょうか。

○野村座長 古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 現在、経産省やエネ庁の関連審議会等でこの基準見直しについては議論されているということを聞いておりませんので、むしろ「公平な配分基準に修正することを速やかに検討すべき」というほうが実際的かと考えました。

○野村座長 事務局、いかがでしょうか。

○太田参事官 事務局といたしまして、他の委員の皆様から特に御意見がないようであれば、そのように修正させていただきます。

○野村座長 寺田委員からこの点に関して御発言があるようですので、そこも先にお願いいたします。

○寺田委員 寺田です。

第4次報告書にとらわれずにこの場だけの議論をしてよければ、純粋に経済学の立場では共通費配分に公平というものはないので、これ以上この表現を強調するのは経済学をやっている者の立場からすると難しいかと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

○寺田委員 公平って何でも公平ですから、唯一の解は真面目に検討したとしても見つからないと思うのです。

○野村座長 事務局、いかがでしょうか。

○太田参事官 全く御指摘のとおりでございまして、完全な公平というのはないということではございますが、「公平」の前に「より公平」と、あくまでも相対的な問題としてこういった記載をさせていただいているということでございます。

○野村座長 寺田委員、そのような形でよろしいでしょうか。

○寺田委員 皆さんの感覚にお任せしますけれども、改めて文章を見ると、公平について範囲を限定する一言を書けば別かもしれないかと思います。違和感は残りますが、とりあえず多数の委員の意見に従いたいと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、事務局で今の古賀委員、寺田委員の意図を酌んで修文をしていただくという形にさせていただきたいと思います。

そうしましたら、次に古賀委員、発言をお願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。ありがとうございます。

今回、限られた条件の中で、また、議論が進行中のところ、事務局で非常に分かりやすくまとめていただき、この案についての資料等もいただきまして、どうもありがとうございました。

全般的にはまとめていただいた趣旨で全く異存はないのですが、細かいことを幾つか申し上げさせていただきたいと思います。多岐にわたりますので、順番に2から3回に分けてということでもよろしいでしょうか。

まず1ページ、ここに最初に総論的なことが書いてあるのですけれども、ここの3行目から7行目辺りです。今回の託送料金制度の詳細設計が、これまでの電力システム改革で小売の自由化、そして、発送電分離が終わった段階で、なおかつ規制料金として残された送配電(託送)の分野において、電気料金に重要な影響を及ぼす託送料金をどうするかということで、今まで電気料金の中に含まれていた託送料金の中身がどのようなものかが明らかにされたわけです。今回は総括原価方式ではなくレベニューキャップという新しい算定方式の採用を決め、託送料金の適正性を確保するための内容を詰める重要な議論だと理解しています。

その観点から言いますと、ここの4行目から7行目、「託送料金の適正性を確保することは、電気料金の低廉化を通じて消費者利益の向上に資するほか、小売電気事業者の新規参入や料金・サービス両面での競争や多様化を促進することにより、電力小売全面自由化の帰趨に大きく影響するものである、消費者委員会としても大きな関心を寄せてきた」というところが少しシンプル過ぎて引っかかっています。また、注2に「現時点においても経過措置料金が維持されている」とあります。ここで言う経過措置料金がとられていることは電力料金そのものについてのことでございますので、託送料金のことかと誤解を招く恐れがあります。ここのところは電力託送料金に関する調査会として、例えば「託送分野の託送料金は中立性を保つために規制料金として今後の公共インフラとして重要な見直しを行うものである」という趣旨を本文に入れていただくとともに、この注2を少し修正等していただけると有り難いと思います。それが1点目です。

2点目ですけれども、2ページの1.の「(1)全般的な評価」というところですが、最初の行です。「現行の託送料金制度については」うんぬんとありますが、ここのところに明示的に「託送料金制度については、総括原価方式の下」という言葉を「一般送配電事業者」の前に入れていただきたいという希望がございます。

(1)のパラの下から2行目、ここは非常に重要なところだと思うのですけれども、後半部分、「各国の事例も参考にした上で、真に日本の電力システムに適合したレベニューキャップ制度を構築し、それを適切に運用していくべきである」ということですが、「真に日本の電力システムに適合した」というところが曖昧な表現だと感じまして、「各国の事例も参考にした上で、システム改革の目標である安定した電力供給及びできるだけ低廉な電力供給に沿う日本の電力システムに適合した」というような趣旨の文章を入れていただけると有り難いと思いました。

先ほど白山委員も御指摘されたかと思うのですけれども、3ページの最初のパラグラフ、7行ぐらいあると思うのですが、ここのパラグラフは分かりにくいと言いますか、読んでいて違和感がございまして、ここで言いたいことは、要するに、過大な目標を設定するといろいろな引上げにつながりかねないということで、白山委員が言われたように、モニタリングコストを少なくすることが電力のいろいろな託送料金の低減化にもつながっていくと思いますので、そういう趣旨の修正を入れていただくことを希望します。

「また、達成目標には」というところに「様々な性質の項目が含まれることから、できるだけ明確で」とあるのですけれども、この「様々な性質の項目」というところが非常に曖昧な表現になっているように感じられますので、せっかくここにおいて注8で「投資効果の発現時期が規制期間を超えるような項目をどのように評価するかについても十分な検討が必要と考えられる」と具体的に事後評価的な考え方の重要性を入れていただいているので、この注のところを本文のここに入れていただいて、「また、達成目標には明確で評価しやすい」、要するに「様々な性質の項目が含まれることから、できるだけ」のところまでを削除して、「また、達成目標には明確で評価しやすいものを選定するとともに、そのためには」の後に「投資効果」、この注のところを入れていただき、「目標の設定・評価やインセンティブ付与の具体的な実施方法についての透明性を高める観点から、十分な情報開示を行うべき」と帰結していただけたらと思います。

まだ後半があるのですが、一旦ここで切ります。ありがとうございました。

○野村座長 4点ほど御指摘いただいたかと思いますが、事務局、いかがでしょうか。

○太田参事官 御指摘を踏まえて修正案を考えたいと思います。御指摘を踏まえて修正した場合に文章として長くなるようなところもございまして、文章の明確性、一貫性といった観点から少し検討させていただきたいと思います。御趣旨については承りました。

○野村座長 よろしくお願いいたします。

私から古賀委員に質問ですが、「真に」というところですが、2ページでしょうか。その言葉は外したほうがよいということでしょうか。

○古賀委員 そうですね。「各国の事例も参考にした上で、日本の電力システムに適合した」のほうがむしろいいのかと思います。

○野村座長 分かりました。

先ほどの白山委員と重なっているところもございました。そして、私は白山委員の御質問、たくさんあった中で特に言及しませんでしたが、簡単な表現のところは事務局に直していただけると思いますが、1つだけ気になりましたのが、設備投資と設備の費用でしょうか、固定費配分のところという御指摘があったかと思います。4ページの1行目でしたか。そこも事務局、御発言の内容を酌んで修正していただきたいと思います。

その下の行、古賀委員と寺田委員も御発言いただいた配分基準の「公平な」というところも、先ほどお願いしたとおりでございます。

すみません。遡ってしまいましたが、白山委員の御発言の修正、事務局にお願いいたします。

そうしましたら、引き続きまして、御質問、後藤委員からよろしくお願いいたします。

○後藤委員 御説明ありがとうございました。後藤です。

私からは1点のみなのですけれども、5ページの「(2)配電事業による託送料金の適正性」のところです。2行目以降「一般送配電事業者の託送料金の個別需要家ごとの単価と比べて」というところで、平均水準がプラスマイナス5パーセント以内であることとされているということで、この委員会でも5パーセントという数字についてあまり議論がされた記憶はないのです。また、参考資料でつけていただいています参考資料2で、料金制度専門会合で様々な御議論があって、この5パーセントが妥当だという御意見だったということがまとめられているかと思いますけれども、改めてこうやって見てみますと、少しこの5パーセント以内というものがむしろコスト削減、効率化ということに関して一見すると矛盾するような、5パーセント以内しか駄目というような消極的な見え方になってしまう気もしまして、少し書き方は工夫できないかと思った次第です。

「そのような違いが生じる理由や料金の妥当性等について、十分な情報提供がなされるべきである」という、ここに集約されているのかとは思いますけれども、今後、再エネの導入促進に関しまして、ネットワークの拡充や充実、投資がかなり進んでくる、進めないといけないという方針も出ていることを考えますと、地域ごとにもしかすると差が出てくる場合、下がるほうも上がるほうもかもしれないのですが、平均、このプラスマイナス5パーセントというものが妥当なのかどうか。このままうのみにしてしまっているという消極的な印象にならないように、少し書きぶりを変えられないかという点が気になったところです。

あとは細かい点ですけれども、3ページの(3)収入上限のところで、「OPEX費用」と、OPEXの中に費用が入っていますので、ダブルで「費用」が入ってしまっている。単なるタイプミスかと思いますけれども、気がついた点です。

○野村座長 ありがとうございます。

前者のプラスマイナス5パーセント以内という点について、事務局、今、御意見がございましたらお願いいたします。

○太田参事官 こちらにつきましては、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会事務局から御紹介があって、本調査会においても御議論いただいたところでありますけれども、その際にはプラスマイナス5%の妥当性というところについては特に踏み込んだ御意見はなくて、そういった違いが生じることによる十分な情報提供や説明をといった御意見をいただいたところであります。今回、改めて御指摘いただいたことを踏まえまして、例えば「±5パーセントの妥当性についてもしっかり検証をする」とか、そういった趣旨の文言をどこかに加えることによって御趣旨を酌み入れる方向で修文を検討させていただきたいと思います。

○野村座長 後藤委員、いかがでしょうか。

○後藤委員 少し柔軟性のある書き方ということで工夫していただければと思います。よろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、時間が押してきましたが、坪田委員、古賀委員の順番で手短にお願いいたします。

○坪田委員 坪田でございます。

ありがとうございました。分かりやすい素案にしていただいていると思っております。

3ページ、5ページの両方とも最初のところでございますけれども、3ページは「このような仕組みを導入することは有効である」、5ページも先ほども御指摘がありましたが、「消費者利益の向上にも資する」と、プラスの方向に考えている意見なわけですけれども、そうは言っても気をつけるべきことがあるということで、過大な目標であるとか、様々な性質の項目が含まれているということから、そこは注意が必要であること、5ページに行きますと、小規模であることから収益を上げることが困難で事業が継続できないことがあるという点はしっかりとセーフティーネットの在り方として検討しておくべきだということを押さえているわけです。ここの書きぶりを具体的にどうすればいいかという案はないのですけれども、先ほどの、進めていくというプラスの部分をしっかりと書くことも当然必要ですが、消費者としては、万が一こういうことがあったら不利益になるということをしっかりと認識した上で、そこを十分に手当てができることもしっかりと書き込んでいただきたいと思いました。

今の御指摘のところと同じなのですが、5ページの中ほどに「年平均±5パーセント以内」と書いてありますと、分からない者にとってはそういうものなのかということで、ここはあまり触れずに納得をしてしまって過ぎてしまうのですが、よくよく考えると、このプラスマイナス5パーセント以内がどうであるかということも本来重要であると思いますので、その辺りを少し書き加えていただければと思いました。

○野村座長 ありがとうございます。

先ほどの5パーセント以内の後藤委員から御指摘いただいたところですが、その次の文章が強調されるべきであろうということで、そこを事務局で工夫していただきたいと思います。ありがとうございました。

そうしましたら、古賀委員、御発言をお願いいたします。

○古賀委員 何度もありがとうございます。

今の5パーセントのところなのですが、プラスマイナス5パーセント、要するに10パーセントのぶれがあるというのでかなり大きな論点だと思うのですが、この調査会ではそこの点についてあまり議論はされていなかったので、皆さんのおっしゃるとおりだと思うのですが、そこのパラグラフですね。5ページ「(2)配電事業による託送料金の適正性」の最後の2行があるのですが、「そのような違いが生じる理由や料金の妥当性等について、適宜見直し及び十分な情報提供がなされるべきである」と、「適宜見直し」ということも、一度決まってしまうとなかなか見直しはされないのですが、そういうニュアンスを入れていただけたらと思いました。

意見なのですが、少し前に戻ってしまうのですが、3ページの「(3)収入上限の審査方法」のところですけれども、この4行目のところなのですが、託送料金というのは原価算入をどこまで認めるかは非常に重要なところなので、ここの「原価算入が認められていない費用を算入対象とすること等については、慎重な判断が必要である」という「慎重な判断」ですけれども、これはある程度厳格な判断が必要ではないかと思いますので、少しそこのニュアンスを変えていただけたらと思いました。

これは是非入れていただきたいところなのですけれども、同じく3ページ、(3)のパラグラフ2段目のところの下から2行目「また、電源開発促進税等の政策的観点から託送料金で徴収している費用については」というところなのですが、この電発税というのはもともと法律によって特別に政策コストとして入れられているものなのですけれども、2016年の12月以降議論がずっと続いております賠償負担金及び廃炉円滑化負担金を託送料金として入れていること、これは国民の関心が非常に強いところでございますので、この「電源開発促進税等」でくくるのではなく「電源開発促進税、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金等」ということを明文にて是非入れていただきたいと思います。これは強く希望いたします。

その次、「(4)託送料金等の設定・変更」のパラグラフなのですけれども、これは1ページにもあるのですが、「消費者」と「需要家」と言葉遣いの変え方なのですが、ここの託送料金というのは消費者のみならず需要家全般、事業者も含めて非常に大きな影響がありますので、この3行目のところは「需要家に対しても」としていただいたほうがよいかと思いました。

その次のパラグラフが非常に引っかかっておりまして、「外生的な費用や効率化が困難な費用を制御不能費用と位置付けて、託送料金に」、この「転嫁」が「反映」とされてあるのですけれども、「反映することは必要な措置」というのは非常に苦労して考えていただいたと思うのですが、この制御不能費用を託送料金に反映することについてはかなり厳格な議論が必要だと思いますので、消費者委員会として、ここを「必要な措置」とさらっと認めてしまうのはどうかと思いました。「託送料金に反映することはやむを得ない措置」ではないかと私は考えます。

それを受けまして、その次の行、「十分な検討を行った上でその範囲を明確化し、安易に託送料金への反映が行われないよう特に留意すべきである」、「留意」の前に「特に」を入れていただきたいと思います。

4ページ、「(5)規制期間終了時の評価と利用者への還元」、この5年間というスパンをどう見るかは非常に重要だと思うのですけれども、ここのパラグラフの2段落目「一般送配電事業者における効率化インセンティブ」うんぬんというところの3行目「一般送配電事業者の利益とすることは妥当と考えられるが」というところをちょっと削っていただいて、「利益とすること及び翌期以降における」としていただけたらと思います。

託送料金についてはこれで最後なのですけれども、その次の「(6)消費者への情報提供、消費者の意見の反映」というところですが、ここは小さなことなのですけれども、この託送料金について非常に消費者は理解しにくいということがありますので、5行目の後ろ「消費者の理解を向上することが不可欠」を「消費者の理解を得る」としていただけると現状に合うのかと思いました。

時間もないので配電事業についても発言させていただきます。先ほどの後藤委員と坪田委員も指摘されたところはそれで結構でございますが、「(3)消費者への情報提供、消費者の意見の反映」というところなのですが、ここの3行目、「メリット等について十分に認識しにくい面がある」というのではなく「十分に認識できるようにすべきである」としていただきたいと思いました。

○野村座長 ありがとうございます。

今の坪田委員、古賀委員の御発言の中で特にコメントを出しておくべきということであれば、事務局、他の委員の方、お願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

基本的には御指摘の趣旨を踏まえて修正させていただければと思いますが、1点だけ確認させていただきたいのは、古賀委員から御指摘のあった4ページ目の(5)の2段落目の3行目で、ここの「妥当と考えられるが」というものを削除して「及び」ということで次に続けるという御指摘がございましたけれども、これをしますと文章としてつながらなくなる懸念がございまして、「妥当」などあまりポジティブな評価を与えないほうがいいという御趣旨であれば、この「妥当」という言葉を何かの言葉に置き換えて、消費者への利益還元のほうが重要なのだという趣旨を少し強調するような修正を行うことといたしますが、いかがでしょうか。

○野村座長 古賀委員、よろしくお願いします。

○古賀委員 その方向で結構です。ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、そういう形でお願いいたします。

他の委員の方は御発言があればお願いいたします。

新川委員、よろしくお願いいたします。

○新川委員 新川です。ありがとうございます。

内容につきましては、今までの各委員の御発言を含めて十分かと思っております。

気になりましたのが、4ページの(6)でプロセスについて丁寧に書いていただいているのですが、マル1の期初、マル3の期末での計画に基づくモニタリングはとてもよく分かるのですが、マル2の途中段階でのモニタリングはどういう根拠、基準によるのかがはっきりしないので、ここのところは計画の進捗など少し具体的に入れていただいたほうがいいかと思いました。

それから、配電事業とも関わるのですが、同じ4ページ目の(6)の最後のところ、消費者委員会の意見を聴取した上で、所要の対応を行うべきであるとなっております。こういう記述の仕方が2.配電事業のほうでももう少しクリアに入れられていったらよいのではないかと思いました。特に配電事業については(2)の料金の適正性、(3)の消費者意見の反映といったところで、消費者庁あるいは消費者委員会の役割が、特に配電事業者による託送料金の違いが議論になっておりましたとおり、適正かどうかということを全国規模でもきちんとチェックしておく必要があるのではないかということで、もし可能であれば同様の記述ができればよいのではないかと思った次第です。

○野村座長 ありがとうございます。

事務局にお答えいただく前に、若林座長代理からも発言をお願いいたします。

○若林座長代理 ありがとうございます。手短に、お願いいたします。

配電事業のところなのですけれども、(1)の部分です。最後のところに「なお」と「また」というところで、委託の話と撤退の話について割と厚く書かれているのですが、そもそもどのような事業者に参入を認めるかということと、その要件があまり厳しくなり過ぎない、参入を阻害しないことも重要なのではないかという御意見、御発言が以前あったと思います。それが多分5ページの一番上の段落の「安定供給の確保や需要家保護等の観点から必要とされる一定の要件を満たす事業者が積極的に参入し」という、ここに恐らく込められているのだろうと思いましたので、このままでもいいかとは思うのですけれども、その基準の適切さを保ちつつ厳しくなり過ぎないというニュアンスがもし書き込めるのであれば、書いていただいてもいいのかと思いました。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、事務局から今の新川委員と若林座長代理の御発言にコメントをいただきたいと思います。

○太田参事官 事務局でございます。

御指摘の趣旨、承知いたしました。ただ、1点だけ少し悩みどころなのは、配電事業についても消費者庁の対応みたいなものを入れられないかというところでございまして、レベニューキャップ制度につきましては消費者庁及び消費者委員会が所掌しております料金制度にかなり深く関係するところでございまして、かつ小売経過措置料金、規制料金がまだ残っている中で、そこについて一定の関与をしていく根拠が比較的に明確にあるのですけれども、配電事業につきましては料金制度に関わる部分もあると言えばあるのですけれども、配電事業全体について消費者庁、消費者委員会が関与していく根拠はあまり明確なものはない状況でございまして、かつ配電事業が全国に分散して行われている中で全体的な評価がしにくいといった違いもございまして、ここに明示的に書くのがどうなのかというところは検討を要する点としてあろうかと思います。ただ、御指摘の趣旨をどういった形で反映するかを事務局で検討させていただきまして、また修文案を御相談させていただきたいと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

時間になりましたので、もし今日御発言を最後にしておきたいという御希望がありましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

そうしましたら、非常にたくさんの御意見をいただきましたので、単純な表現の修正は当然直していただきたいと思いますが、重要な公平な配分基準というところ、4ページ辺りでしょうか、それから、配電の参入に関する評価をプラスに考えるというニュアンスも付随的ではありますが検討していただくということで、修文を事務局にお願いしたいと思います。

本日の議論を可能な限り取り入れていただくということで、意見書案をまとめていきたいと思っております。次回以降、また最終案に向けて最終の意見書を取りまとめなければいけませんので、その議論を続けてまいりたいと思います。

本日は長時間にわたりまして御協力いただき、ありがとうございました。

そうしましたら、最後に事務局から事務連絡をお願いしたいと思います。


≪3.閉会≫

○太田参事官 本日も御熱心に御議論いただきました。ありがとうございました。

次回の会合につきましては、確定次第、御連絡させていただきます。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、第16回の電力託送料金の調査会をこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。

赤のアイコンを押していただければ退出となります。ありがとうございました。

(以上)