第12回 特定商取引法専門調査会 議事録

日時

2015年10月26日(月)14:00~15:15

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
後藤座長、村座長代理、阿部委員、有山委員、池本委員、佐々木委員、鈴木委員、 高芝委員、杤原委員、野坂委員、花井委員、増田委員、山本委員
【オブザーバー】
消費者委員会委員 中原委員、樋口委員
経済産業省 伊藤消費経済企画室長
国民生活センター 鈴木相談情報部部長
【消費者庁】
井内審議官、桜町取引対策課長、加納消費者制度課長
【事務局】
黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 集中的な意見受付の結果概要の報告
  3. 今後の検討の進め方
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、委員、おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会 第12回特定商取引法専門調査会」を開催いたします。

なお、本日は、所用により、沖野委員、河野委員が御欠席との連絡をいただいております。

では、まず配付資料の確認をさせていただきます。

議事次第の下部に配付資料一覧をお示ししております。

資料1は、特定商取引法専門調査会「中間整理」に関する集中的な意見受付の結果概要となっております。

また、資料2は、本専門調査会における今後の審議の進め方(案)。

資料3につきましては、当面の予定(案)となっております。

加えまして、資料4といたしまして、本日御欠席の河野委員からの御提出書面を配付させていただいております。

さらに、参考資料といたしまして、本専門調査会の委員名簿、設置・運営規程、それから下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせと、8月に公表いたしました「中間整理」をお配りしております。

もし、お手元の資料で不足がございましたら、事務局のほうへお声がけをお願いいたします。

それでは、本日は、第4次消費者委員会において開催される初めての特定商取引法専門調査会ですので、まずは委員構成等について御案内させていただきます。

まず、参考資料1でございますけれども、本専門調査会の委員名簿となっております。

去る10月1日に消費者委員会の河上委員長より構成員として指名があったのですが、ごらんのとおり、本年8月までの構成と変更がない形となってございます。引き続き、よろしくお願い申し上げます。

また、座長につきましても、同日付けで河上委員長のほうから指名があり、本年8月までの審議に引き続きまして後藤巻則委員に務めていただくこととなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、オブザーバーといたしまして、経済産業省、国民生活センターに御出席いただいており、消費者委員会のほうからは、同じくオブザーバーといたしまして、担当委員といたしまして、中原委員、樋口委員が本専門調査会に出席しております。

また、本専門調査会の設置・運営規程第8条に、専門調査会は、調査審議に当たって、消費者庁の協力を得ると定められておりますので、消費者庁からは毎回御出席をいただき、その御協力を得ることになっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、ここから後藤座長のほうに議事進行のほうをよろしくお願いいたします。

○後藤座長 消費者委員会の河上委員長から御指名を受け、8月までの審議に引き続き、本専門調査会の座長を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、本専門調査会の座長代理についてですけれども、設置・運営規定第2条第4項では、座長があらかじめ座長代理を指名することとなっております。私としましては、8月までの審議と同様に村委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。


≪2.集中的な意見受付の結果概要の報告≫

○後藤座長 それでは、議事に入らせていただきます。

初めに、本年9月に実施された本専門調査会「中間整理」に関する集中的な意見受付の結果につきまして、事務局から報告をお願いいたします。

○事務局 では、事務局のほうから御説明させていただきます。資料1をごらんください。「特定商取引法専門調査会「中間整理」に関する集中的な意見受付の結果概要」という形で資料を整理させていただいております。

消費者委員会では、この特定商取引法専門調査会の今後の検討において、委員の皆様の参考としていただくために、同専門調査会「中間整理」に関しまして、今年の9月1日から9月30日までの間を集中的な受付期間として設定した上で、御意見の受付を実施し、総数で4万315通の御意見を提出いただきました。本日は、このお寄せいただいた御意見につきまして、論点項目ごとに主な内容等を整理して御報告させていただきます。

資料をめくっていただきまして、別紙のほうをごらんください。別紙では、1ページから32ページまでの表にまとめて記載させていただいております。表の左側に御意見の対象となっている論点項目を記載しております。右側にその主な意見内容を記載する形としてございます。今回の意見受付は、今後の専門調査会の議論において、委員の皆様にその内容を御参考として御審議いただくということを目的として実施したものでございますので、なるべく実際にどのような御意見が出ていたのかということがごらんいただけるような形で整理させていただいております。

また、各意見は、大きく規制強化に積極的な意見と規制強化に反対する意見や慎重な意見、それに加えて、いずれにも分類できないようなその他の意見という形に分けて記載させていただいておりまして、特に積極的な意見と反対する意見、慎重な意見につきましては、御参考として意見の件数も記載させていただいております。なお、この件数ですが、論点項目ごとに集計しておりまして、その提出された御意見の中に複数の論点項目についての記載があった場合には、それぞれ別に件数を数える、このような形となっております。

それでは、別紙の記載に従って御意見の概要を御紹介させていただきます。

まず、1ページ目ですけれども、規制や訪問販売・電話勧誘に関する総論的な意見や勧誘規制に関する意見ということで整理してございます。これは、御意見の中で総論的なものと勧誘規制に関するものが、ある程度複合して出されているものもございましたので、このような論点項目として分類してございます。

まず、1ページ目では、規制強化に積極的な御意見ということで、545件と記載しております。意見の中身ですけれども、被害状況や再勧誘禁止が遵守されていないこと、あるいは対面で断ることが難しいといったことから、事前に勧誘を拒否できる制度を導入すべきという御意見を幾つか取り上げて記載させていただいております。

ページをおめくりいただいて2ページ目ですけれども、下から3行目では、消費者の勧誘を受けないという自己決定権、あるいは生活の平穏の権利を尊重すべきという観点でいただいている御意見を幾つか取り上げて整理してございます。

それから、3ページ目ですけれども、下のほうでは、苦情相談やアンケートの調査結果のデータについて尊重すべきという御意見を取り上げて整理してございます。

それから、次のページ、4ページでございますけれども、こちらでは営業の自由に関する意見ということで、営業の自由と規制との関係について、規制について積極的な方向でいただいている御意見を整理してございます。

それから、5ページの真ん中あたりですけれども、こちらは中間整理にもございましたが、見守り等の訪問販売の公共的役割と勧誘規制との関係について、いただいている御意見を記載しております。

その下では、自主規制に関する御意見を書いてございます。

5ページの一番下ですけれども、一律の規制強化を行うべきという意見ということで、悪質な事業者と健全な事業者というものを分けて考えるべきではないかということに対して、こういった御意見がございましたので、取り上げて記載させていただいてございます。

それから、6ページ、最後のところで、積極的な意見でその他の意見という形で、こちらでは点数制度という形で、一部の業者に指導とか罰金の義務を負わせ再発防止に努めるという関係で書いていただいている御意見を挙げてございます。

それから、7ページからは、規制強化に反対する御意見や慎重な御意見を取り上げておりまして、こちらは3万9,428件という御意見の件数になってございます。

中身ですけれども、まず7ページ目で記載しておりますのは、先ほどの賛成意見とは反対の側からですけれども、悪質・健全事業者の区別なく一律の規制強化を行うことに対する反対意見ということで記載してございます。

それから、8ページでは、一番上のところで登録制度に関する意見ということで、Do not knock registryとかDo not call registryという形での登録制度に関する反対意見、慎重な検討を求める御意見ということを書いてございます。

その下は、営業の自由や雇用に関する御意見ということで、規制による営業活動への影響あるいは雇用への影響というところで、懸念をお示しいただいている御意見を記載してございます。

その下では、生活の平穏の権利を規制強化の根拠とするということについて、問題意識をお持ちの御意見を記載してございます。

それから、9ページに移りまして、真ん中、上段のほうですけれども、見守り等の訪問販売の公益的役割についての意見ということで、こちらはむしろ公益的役割の観点から、規制をより慎重に検討すべきという形での御意見をお伝えしてございます。

それから、9ページの下のほうでは、お断りステッカーに関する意見ということで、ステッカーについての法的な効力等に関する御意見を記載してございます。

9ページの一番下から10ページにかけてですが、苦情・相談件数に関して、専門調査会で示された件数を根拠とすることに反対されている御意見を取り上げて記載してございます。

それから、10ページの真ん中ですけれども、法規制強化の以前に執行強化や自主規制の強化を行うべきであるという観点での御意見を取り上げて整理させていただいております。

それから、11ページの真ん中では、規制強化に反対・慎重なその他の意見ということで、幾つかの御意見を取り上げて記載させていただいております。

12ページでは、その規制強化について、賛成とも反対とも積極的に仕分けしにくい部分について、その他の意見ということで、御参考にしていただくために御意見を取り上げて記載してございます。

勧誘に関する意見、総論に関する意見はここまででございまして、13ページからは、次の指定権利制に関する意見を記載してございます。これは、上段のほうで積極的な意見を記載し、下部では反対する意見、慎重な御意見を書いてございます。

そして、ページをめくっていただきまして14ページでは、その他の意見というところで、3分類に関するような御意見ですけれども、記載してございます。

それから、15ページでは、外国通貨の両替に関する意見で、こちらも積極的な御意見と反対する意見、慎重な御意見をそれぞれ取り上げて記載してございます。

16ページでは、4ということで、クレジット・金銭借入・預金引き出し等を勧める行為について、積極的な御意見を書いてございまして、21件です。

他方で、17ページでは、反対する、慎重な意見の8件の意見の中身を記載させていただいております。

また、その他の意見というところで、積極的とも反対とも仕分けできない部分を記載させていただいております。

それから、18ページは、アポイントメントセールスにおける来訪要請方法に関する御意見でございます。こちらも幾つか御意見いただいておりますけれども、積極的な意見を18ページの上部に書いてございまして、下部には反対する意見、慎重な御意見を書かせていただいてございます。

それから、19ページからは、通信販売の虚偽・誇大広告の取消権に関する御意見ということで、積極的な意見を記載してございます。

それから、20ページでは、規制強化に反対する御意見、慎重な御意見として、9件の中で意見を整理して、中身を書いてございます。

それから、21ページでは、インターネットモール事業者の取扱いに関する御意見でございます。こちらも積極・反対、それぞれ書いてございますが、積極的な意見が18件、反対する意見が4件ということで、1つのページの中で両方記載させていただいております。

22ページは、表示義務に関する御意見でございます。こちらは、積極的な意見が10件、反対する意見・慎重な意見が8件ということですけれども、なるべく重複のない形で意見の中身を取り上げて記載してございます。

23ページは、FAX広告に関する御意見でございます。こちらは、規制強化に積極的な意見、反対する意見、慎重な意見のほかに、下部ではその他の御意見ということで少し取り上げて記載しております。

24ページは、電話勧誘販売への過量販売解除に関する御意見でございます。こちらも積極的な御意見が24件で、反対する、慎重な御意見については1件でございますけれども、その他の意見ということで過量の基準の明示という御意見も記載してございます。

25ページは、美容医療契約に関する意見でございます。こちらも積極的な意見が36件ございますけれども、反対する意見として、「美容医療契約」の対象となる行為の明確化という形での御意見も頂戴しておりますので、こちらを記載させていただいております。

26ページが訪問購入に関する御意見ということで、こちらも積極的な御意見、反対する御意見ということで記載させていただいております。

27ページから執行に関係するところでございますけれども、まず行政処分の効力の対象範囲の拡大に関する御意見で、こちらも積極的な御意見や反対する御意見、慎重な御意見のほかに、その他の意見も幾つかいただいておりますので、そちらも取り上げさせていただいております。

また、事前参入規制について、28ページから記載しております。こちらも積極的な意見、反対する意見、慎重な意見ということで、反対する意見や慎重な意見が30件と、いただいておりますので、いずれも中身のほうを取り上げて記載させていただいております。

また、29ページには、事前参入規制に関するその他の意見を書かせていただいております。

そして、30ページは、報告徴収・立入検査の強化に関する御意見でございます。こちらも多くの御意見をいただいておりまして、中身について記載して見ていただけるような形にしてございます。

31ページは、新たな技術・サービスの発達・普及への執行上の対応に関する御意見ということで、公示送達等の関係でございますけれども、積極的な御意見と、それから下部には反対する意見、慎重な御意見を記載してございます。

そして、最後は32ページで、その他の執行に関する意見ということを取り上げて書いてございます。

中身について足早に御説明させていただきましたが、今後の検討において、この中身を踏まえて御議論いただければというところでございます。

この点についての御説明は以上でございます。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの報告を受けまして、委員の皆様からもし御質問などがございましたらお出しください。よろしくお願いします。

○池本委員 池本でございます。

まず、大量の意見をこのようにまとめていただいた事務局には、本当にお疲れさまということで、感謝申し上げたいと思います。後半の審議の中でそれぞれの意見をどう踏まえながら、具体的な方向性を見出していくかということ。特に、前半戦で論点が煮詰まらなかった、課題として積み残しのところを集中的にそれを見た上で反映させていく必要があると思うのです。特に勧誘規制に関する部分については、反対意見が非常に膨大にあって、1件1件を全部書き出すということは到底できていないだろうと思うのですが、例えば届いたもの自体を1時間とか、お伺いして拝見することは可能なのかどうかという点が1点。

それから、それぞれの論点について、個人と団体の内訳というものは集計できているのか。それとも、それをまた1から見なければいけないので、それは難しいということなのか、その2点だけお伺いします。

○後藤座長 よろしくお願いします。

○事務局 まず、原本について、委員の方でもしごらんになりたいということであれば、そこは事務局のほうで手配させていただいて閲覧いただけるような形は可能かと思います。

一方で、個人と団体の区別というところでございますけれども、今回、御意見を提出いただくに当たって、御所属も含めて記載していただくような形にしてございますけれども、個人名を書きながら所属・団体名を書いておられるところは、団体としての意見か、個人としてなのか判別できないものが相当数ございまして、件数としてはちょっと分けにくいと思っています。幾つか委員に見ていただく中で、何々協会という形で主要な団体はこうだというレベルでの御説明は可能かと思いますけれども、そこは原本で必要な限り、委員の方には御希望があれば御案内させていただきたいと思います。

○後藤座長 ほかにございますでしょうか。

よろしくお願いします。

○杤原委員 質問ですけれども、出てきた意見受付の結果概要ということで、今、御説明いただいきましたが、これを何に使うのかという説明がなかったと思います。意見受付をするときに、何らかの目的があって意見受付を出されたはずですので、もし結果がこう出てきたのであれば、これをこれからどのように使うのかという提案があってもよいのではないかと思います。マル1単にこの会議で御報告いただいて、もうそれで終わりなのか、マル2最終的な取りまとめの中にこの件数をきちんと書き込んで、世の中の大宗の御意見はこういうことでしたということできっちり書き込まれるのか、取り扱いの仕方を御説明いただきたいと思います。

と申しますのは、参考資料4、「中間整理」の7ページには、消費者庁が3月に実施した意識調査の数字が書いてあります。こちらのほうもこういった見せ方、書き方をしてもいいのではないかと通常は思います。どのような取り扱いをされるつもりなのか、少し御説明をいただきたいと思います。

○後藤座長 お願いします。

○事務局 まず、今回の意見受付の目的ですけれども、最初の表紙の部分で若干御説明申し上げましたが、消費者委員会では、もともとこの専門調査会に向けて、たくさん御意見を頂戴しておりましたところで、8月の「中間整理」の前にも、いただいた御意見については委員の皆様にも共有させていただき、御検討いただいていたと思っております。

今回、集中的な意見受付期間という形で実施いたしましたのは、「中間整理」という形で御意見を述べていただく対象ができましたので、それを広く周知する形で御意見を頂戴したということでございまして、意見の中身というか、性質はこれまでの8月の「中間整理」前にいただいている御意見と異なるところではございません。そういう意味で、まずは今後の審議において、この中身を委員の方に見ていただき、当然、これまでの「中間整理」で示されている御懸念や御意見もございますけれども、「中間整理」の中には記載していなかった御意見もございますので、そういったものも皆様の御検討の中に含めていただいた上で御議論いただき、それを最後の取りまとめでまとめていただければと考えてございます。

最後の取りまとめの時点において、件数に重要な意味があるということであれば、それは記載していくということになろうかと思いますが、一方で、御意見の件数というよりは、こういった御意見を踏まえて、委員の皆様がどのようにお考えになられるかということについて最後の取りまとめに記載していくことかと考えてございます。

○後藤座長 よろしいでしょうか。

ほかの御意見はございますでしょうか。よろしくお願いします。

○野坂委員 まず、質問があるのですが、参考資料3です。「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」について、質問したいと思います。

この申し合わせには、消費者委員会本体のみでなく、部会、専門調査会、ワーキンググループ等の下部組織の活用が欠かせないとしてあります。今回、池本委員と増田委員が消費者委員会委員に御就任された。極めて重責ですので、御活躍を期待していますけれども、池本さん、増田さんは、この専門調査会の委員も兼務されている。私たち専門調査会は、申し合わせに基づけば、本委員会の下部組織として本委員会から特商法について議論するように指示されて、議論している。8月に「中間整理」をまとめて本委員会に提出しましたし、いずれ最終報告などがまとまった場合は本委員会に提出する予定だと思うのです。

とすると、議論して報告をまとめる側の委員と、報告を受け取る側の本委員会の委員が兼務となりますと、ちょっとたとえがよくわからないのですが、1人2役でピッチャーもキャッチーもやるという感じがして大変不思議な印象を受ける。それは下部組織の活用という、この申し合わせの命題に照らして不都合はないのかどうか、疑問に思うところがあるのです。

そこで事務局に質問なのですが、消費者委員会が発足して以来、本委員会と下部組織の委員が兼務したケースが過去にあったのでしょうか、教えていただきたい。また、本委員会の委員と下部組織の委員が兼務することは、平成26年は1年前ですけれども、当初から想定されていたのか。今回、どんな規定に基づいてお二人が兼務されているのか、教えていただきたい。8月までは、たしか消費者委員会委員の方は、本日もお二人出席されていますけれども、オブザーバーとして出席されていました。そうしますと、オブザーバーとして出席する場合と、兼務の場合と、役割、位置づけが何か変わるのかどうか。これは基本的なところですし、今後の議論にもかかわってきますので、ぜひ教えていただきたいと思います。これが質問です。

パブコメについては、私も4万件も寄せられたというのは、国民の間の関心の高さを大変示すものだと受けとめております。たくさんの意見に感謝申し上げるとともに、多くの意見が寄せられた重みを感じています。これは池本委員と同じですけれども、膨大なコメントを短時間でまとめた事務局に感謝申し上げたいと思います。

8月までの議論で、消費者委員会の河上委員長から私たちに対して、緊張感を持てという指示がありました。そのいわゆる河上談話に沿って、私たちは緊張感を持って今後も議論しなければいけないのですが、そういう意味で、この全国から寄せられたパブコメは、改めて私たちに丁寧な議論をしなさいということを求めている声だと受けとめるべきだと思います。消費者保護、そして悪質業者の封じ込めをいかに効率的に、いかに現実的な手段でやるか。これについて、しっかり頑張って検討してくれというのがパブコメの趣旨だと思います。これを参考にして、今後の議論に生かしていくべきだと思っています。

件数については、今も議論が出ていました。件数が多い少ないは絶対的なものではないと思います。ただ、今回訪問販売・電話勧誘販売に関する総合的な意見について、規制強化に積極的な意見が545件に対して、規制強化に反対・慎重な意見が3万9,428件。規制強化に反対・慎重が随分多かったという印象であります。この扱いについては、今後の議論で考えていかなければいけないですけれども、いずれにしてもたくさんの意見が寄せられたということを踏まえて、今後の議論に生かしていきたいと思っております。

以上です。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

それでは、事務局への御質問が出ておりますので、よろしいでしょうか。

○事務局 まず、本委員と専門調査会の委員の兼務に関する根拠のところでございますけれども、本日お配りしています参考資料2に本専門調査会の設置・運営規程をお配りしてございます。これは、本専門調査会が設置されたときに決定されているものでございまして、8月以前についても、この設置・運営規程に基づいて御議論いただいていたということでございます。

こちらで構成員についてですが、2条2項で、専門調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名するということになっておりまして、この専門調査会を設置した時点において、構成員は委員を含めて選ばれるということがまず前提になってございまして、今回についてもこの規程に基づいて、消費者委員会の委員という立場でこの専門調査会の構成員として指名されているというのが根拠でございます。

○丸山参事官 引き続きまして、本会議の委員が専門調査会の委員の構成になっている例があるのかという御指摘でございますけれども、第3次の消費者委員会のほうから開催しております特定保健用食品の在り方専門調査会につきまして、第3次の本委員でいらっしゃいました唯根さんが構成員ということで参画しております。第4次につきましては、唯根さんは本委員ではなくなりましたけれども、こちらのほうについても特定保健用食品の専門調査会の委員ということで、引き続き努めていただく予定となっております。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

野坂委員、御質問に関してはよろしいでしょうか。ご意見の部分は、意見としてということでよろしいですか。

それでは、ほかにございますでしょうか。

≪3.今後の検討の進め方≫

○後藤座長 続きまして、事務局より、本専門調査会における今後の審議の進め方及び当面の予定の案について御説明いただき、その内容を踏まえて委員の皆様に御検討いただきたいと思います。

では、まず事務局からの説明をお願いいたします。

○事務局 引き続きまして、事務局のほうから御説明さしあげたいと思います。お手元の資料2と資料3の2つを用いて御説明させていただきたいと思います。

まず、資料2でございますけれども、こちらで「特定商取引法専門調査会における今後の審議の進め方(案)」という形でお示しさせていただいております。

本日も参考資料4という形で皆様のお手元にお配りさせていただいておりますが、本専門調査会は本年8月に「中間整理」を行いまして、これまでの審議状況を整理したところでございます。この「中間整理」の内容について、改めて確認して整理しますと、「中間整理」の段階では既に議論の収束が見られて、見直しの方向性について委員の皆様の御意見がおおむね一致しているという論点もございます。このような論点については、今後、最終的な取りまとめを行っていくに当たりまして、その段階で「中間整理」の内容を確認する形で取りまとめていってはどうかと考えてございます。

他方で、「中間整理」の中で、この議論の成熟度がまだ十分でないと思われるような論点。見直しの方向性が委員の間で一致していないと思われる論点については、「中間整理」の段階では、まだ最終的な取りまとめに記載できるような形に至っていないということでございまして、今後の専門調査会における審議の中では、こういった論点を重点的に取り上げて御議論いただくこととしてはどうかというもので提案させていただいているところでございます。

下に書いてございますのは、その取り上げるべきではないかと思われる論点でございまして、(1)から(7)の論点を取り上げてございます。順番は「中間整理」に記載している順に記載しているものでございます。中に議論の成熟度合いも軽重あるかと思いますが、ここはそういった観点ではなく、「中間整理」の順番で記載しているものでございます。

2ページ目からは、各論点についての「中間整理」における記載の抜粋を挙げさせていただいております。

まず、(1)の勧誘に関する規制でございますけれども、こちらは「中間整理」の14ページで、必ずしも委員間で、立法による対応の必要性も含め、共通認識が形成されるには至っていないところでございまして、これについては、今後さらに議論していただいて、この立法事実、立法対応というところも含めて御検討いただくことになろうかと考えてございます。

(2)は、販売事業者等によるクレジット・金銭借入・預金引き出しを勧める行為等に関する規制についてということでございますけれども、これも幾つかの類型がその中にございましたが、特に勧める行為というものについては、この下の「中間整理」の4行目ですけれども、営業活動への影響を懸念する御意見というものがございまして、そのほかにも多くの御意見を出していただいているところですが、その点については引き続き検討を行う必要があるものと考えてございます。

それから、3ページに移っていただきまして、一番上の(3)アポイントメントセールスにおける来訪要請ということでございますけれども、この点につきましては、対面での来訪要請やSNS等の新たな手法による来訪要請方法というものを、このアポイントメントセールスの規制対象とすべきかという御議論でございましたが、実際そういったものを規制していくに当たりまして、規制を及ぼすことが必要な取引と、それ以外の取引をどのように画していくかということが、引き続き検討すべき課題として残されているという認識でございます。

それから、(4)の虚偽・誇大広告に関する取消権についてでございますけれども、これは「中間整理」の19ページでは、消費者契約法専門調査会における議論の推移も注視しつつ、通信販売という取引形態の特性を踏まえ、必要に応じ、さらなる検討を行うということになってございます。こちらは今、並行して審議しております消費者契約法専門調査会の議論の状況にもよるという記載ぶりでございますけれども、一方で、通信販売という類型において、こういった論点について検討する必要があるという御意見もございますので、ここは消費者契約法のほうの状況を見ながらということではありますが、こちらの課題としても残っているということでございます。

それから、(5)の通信販売事業者の表示義務については、割賦販売法の関係で産業構造審議会の割賦販売小委員会の報告書の中で、特商法における期待がございまして、特定商取引法の中で通信販売事業者が決裁代行やアクワイアラーと呼ばれるようなものの登録情報をどうするかというところが検討すべき課題となってございますけれども、これは、今回はコスト等といったところをさらに検討する必要があるということでございます。

(6)の美容医療契約の取扱いについてですが、「中間整理」でも上から3行目で、特定継続的役務として規制対象とすることに対して肯定的な意見が多く出されたとなってございますが、一番下のところで、今後、業界の実情を十分に踏まえつつということで、美容医療の特定継続的役務における範囲は、業界から御意見を頂戴して、その範囲を皆様に御検討いただく必要があろうかというところでございます。

それから、(7)の執行上の課題について(事前参入規制等について)というところで、この事前参入規制については、「中間整理」でも、その制度設計については慎重な検討を行いつつ、導入について、引き続き、その適否も含めて検討を進めることになってございます。その制度については、より詰めなければいけない課題があるわけですけれども、今後のところでは、執行上の課題について、これまで議論されていた部分ですが、取りまとめに向けて、特に勧誘に関する規制などの関係でも論点としてはございますので、そういったところをあわせて御議論いただく必要があるのではないかということで取り上げてございます。

それで、資料3でございますけれども、今の点を踏まえて、これから委員の皆様に御意見を頂戴したいところでございますが、1つの案として、今のような論点を取り上げていく中で、こういったスケジュールという形でお示ししているものでございます。

本日、第12回、10月26日の後に、13回を11月6日、14回を11月16日に開催するような形としておりまして、11月6日は先ほどの美容医療契約を取り上げて、業界からの御意見を頂戴するというところで調整させていただければと考えているところが1つございます。また、14回では、訪問販売・電話勧誘販売における勧誘についての検討ということで、この勧誘規制というところを御議論いただこうと思っていますが、事前参入規制等についての検討もこちらで記載しております。これは、新たに事前参入規制を別途の論点として取り上げるというよりは、勧誘とあわせて御議論いただく中で、一つの項目として取り上げているということでございまして、基本的には勧誘の論点について御議論いただく回と考えてございます。

それで、今、7つ挙げましたもののうち、このスケジュールに書いていない、クレジットを勧める行為とかアポイントメントセールス、虚偽・誇大広告といった論点につきましては、第15回以降に日程を調整させていただいて御検討いただきたいと考えているところでございます。

事務局からの説明としては以上でございます。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明の内容を受けまして、委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。御意見、御質問のある方は御発言をお願いします。よろしくお願いします。

○阿部委員 今後の進め方ということで申し上げたいのでありますが、資料1を拝見いたしましても、ある程度方向性が共有されているものと、それからテーマによっては全くばらばらのものがあるかなと思います。特に規制の強化反対という内容の意見が圧倒的に多いところもあります。「中間整理」のときも同じような議論をしたかなと思うのでありますが、これから来年の通常国会を目指して、仮に法案という形で議論を進めていくのであれば、ある程度、共通認識のあるところを先に固めておくべきだと思います。幾つかのテーマについては大体方向が出ており、そこは固めておいて、その後でまだ乖離しているというか、共通認識をとれていないところをやっていったほうが生産的かなと思います。

当然、「中間整理」で出てきた内容を全部議論する必要はあるかなと思うのでありますが、簡単なものというのは変な話ですけれども、ある程度結論が導かれやすいものから先に整理してはどうかと思います。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

ただいまの御意見、どうでしょうか。ほかの委員の方も同じような御意見だということでよろしいでしょうか。特に別の観点からの御意見等ございましたら。池本委員。

○池本委員 全面的に反対という意味で申し上げるのではなくて、具体的な進め方のイメージ、特に先ほどのお話ですと、次回、美容医療について業界ヒアリングをやる予定です。外部から招いて話を聞くというものが入る場合は、1回やって、何らかの一致点が見えたときに具体的な取りまとめの方向性をやるために、もう一回議論する必要がある。そういうものは、少し早目に取り上げておく必要があるのかなという論点と。

それから、前半の「中間整理」である程度方向づけができて、具体化をどうしていくかというところが積み残しという点は、おっしゃるとおり、確認できるところは早目に最終取りまとめの前提となるような具体案を示していただいて議論するということは、効率的かなという気は一方でしています。ただ、そのどれをどう仕分けるかというところが、できるかなというのがちょっとわからなくて、そこをどう考えたたらいいのか、私自身、まだ結論が出ていないです。

○後藤座長 どうでしょうか、今、池本委員から御意見が出ましたが。野坂委員。

○野坂委員 私は、阿部委員に基本的に賛成です。8月までの「中間整理」の段階で、美容医療とか指定権利、あるいは次々と悪質な行為をする者に対する執行の強化とか、委員の意見がおおむね一致している部分があります。これは、大変大きな前進だったと評価していまして、この前進できている部分については早目に、最終的なといいますか、方針を固めて議論をさらに進めることが大変生産的というか、望ましい道だと思っております。ですから、まず意見が一致した部分について議論を進める。その上で、残された問題、まだ収れんしていない問題について議論していく。

その収れんしていない問題で典型的なのは勧誘の問題です。これについては、「中間整理」までの段階で、私も含めてかなりの委員から、PI0-NETのデータの分析がまだまだ十分ではないじゃないか。処理の実態、詳細な実態を示してほしい。また、特商法の適用業種と適用除外業種を交えた数値とか、例えば金融とかNHKなども含めたデータをもとに特商法の規制を考えるようなことに対する不信感があるわけで、それに対する、いわば宿題に対する回答をしっかりしていただいてからでないと、議論が進まないと思っております。

8月末からおよそ2カ月たっています。当然、専門調査会が開かれておりませんので、この2カ月間に新たなデータというのは示されておりません。残された問題を論議するのであれば、我々が求めてきたしっかりした宿題返しがないと、恐らく同じ繰り返しになってしまう。国民生活センターに再三お願いしているしっかりしたものが出てきませんし、消費者庁あるいは消費者委員会というのか、最近、消費者庁と消費者委員会の関係が、8月以前と、よくわからなくなっているので、何とも言いようがありませんが、いずれにしましても、宿題返しをしっかりしてほしい。

詳細はまだ見ていませんけれども、先ほどのパブコメの中にも相談事例あるいは調査の詳細な分析を求める声があったかと思います。国民の声に応える意味でも、ふわふわしたデータではなくて、しっかりとしたファクトで立法事実を考えていく。そういった作業が今後、いつの時点になるかわかりませんけれども、求められていると思います。これは、以前から言っていることの繰り返しになりますが、改めて念を押しておきたいと思います。

以上です。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

具体的に特に問題になるのは、第14回目の勧誘についての問題。これを、14回目に行うかどうかということが少し気になるのですけれども、共通認識のあるところを先にということですと、勧誘についてはもう少し後にしたほうがいいということなのか。あるいは、野坂委員のお話の中では、むしろこの問題については時間がかかるので、何回かに分けてということであれば、14回目でこのまま勧誘について、今までのところの宿題返しということもやってということもお考えだということであれば、このままの予定ということになると思うのですが、この辺、御意見を伺いたいのですが、いかがですか。

○野坂委員 今、既に第14回でセッティングしようということですから、11月の段階でも8月から考えれば3カ月たっております。3カ月あれば、我々の宿題返しは、データをちゃんと持っていらっしゃるならば、それなりに出てくるのだろうと思いますので、この予定を目標に進めていけばいいのではないかと思います。これは、私が決めるものではありませんで、各委員の御意見があるでしょうし、私は別にこの日程でも構わないというスタンスです。

○後藤座長 14回目に勧誘について入れるということについては、阿部委員も特に御異論ないということで。事務局、お願いいたします。

○事務局 ありがとうございます。

1点だけ補足させていただきたいと思いますけれども、先ほどの説明が不十分であったかもしれませんが、資料2の進め方のところで書いているところでございますが、恐らく先ほど阿部委員や野坂委員に御指摘いただいたような、ある程度御議論が固まっているという論点につきましては、基本的には「中間整理」の内容を中心とした上で、最後の取りまとめのところで、そこを確認していっていただこうかというふうに御提案させていただいております。

ある程度方向性が「中間整理」で出ているという前提で、後半では新たな検討テーマとして、独立の論点として取り上げるのではなくて、取りまとめの書き方を御検討いただこうといった想定で御提案させていただいているものでございます。そういう意味で、先ほどのスケジュールでは、美容医療とか勧誘という形で、まだ詰められていないものを検討対象として取り上げさせていただいているところでございます。

ここに記載していない論点は、この後半では独立した論点としては取り上げないという形での御提案でございますので、もしその中でさらに議論が必要ということであれば、御意見を頂戴して、また座長と相談させていただきたいと考える次第でございます。

○後藤座長 阿部委員、よろしくお願いします。

○阿部委員 ちょっと誤解があったかもしれませんが、まさにこの7つの項目の中で、割と出口に近そうなものと、とてもではないけれどもというものがあるわけであります。そういう意味では、順番にやっていくのは構わないですけれども、ある程度時間的な制約があるのだとしたら、必ず一致できるようなもの、結論が導けるものはまず固めておいてはどうかと思います。恐らく勧誘に関する規定など、何回やってもすぐに方向性が固まるとか導き出せるとは思いません。また、(6)は特定の業界に係るかもしれませんけれども、少なくともこの中ではまず議論をしてはどうかということです。

○後藤座長 ありがとうございました。

よろしくお願いします。

○杤原委員 専門調査会も何回か続いておりますので、阿部委員がおっしゃられるように、決められるものは決めていただければいいと思います。一番私どもが問題にしておりますのは、(1)と(7)の勧誘の話と参入規制のところであります。資料2の2ページあるいは3ページに書いてございますとおり、(1)と(7)はまだ検討のスタートにも立たないような状況であると認識しております。

特に、(1)の不招請勧誘は先ほど野坂委員がおっしゃられましたけれども、マル1原因がきちんと特定されて、マル2その原因に対してきちんとした対策をとって解決されたものなのか、マル3あるいは対策さえとられていないものなのか、マル4対策をとろうと思っても本質的にとれないのか、を再三示していただきたいと本調査会で申し上げてきました。秋にこの分析が出てくることを条件に、8月の「中間整理」については同意した経緯があります。秋に先送った案件であると認識しております。

その中でも、(1)の点線の中の下から4行目に、特に執行の強化と規制強化との優先順位と書いてありますけれども、順番でいけば、通常は執行強化が先で、規制強化というのは後についてくるものであり、これが逆転するということは通常の立法の措置ではあり得ないと考えられます。一般の小売業のみならず、全事業者に対して影響が及ぶ、マグニチュードの非常に大きな問題でありますので、このところは原因の特定が議論の大前提であります。それから、平成20年に法律改正をやったわけでありますから、その検証を行った上で足らざるところに手当てをするという基本的な考え方はぜひ守っていただきたいと思います。

悪質事業者がいるというのは再三申し上げておりますし、皆様、共通の認識だと思っておりますので、20年改正の検証も含めて、悪質事業者の取り締まり、執行の強化ということをまずはすべきだと思っております。

それから、賃上げに事業者側が努力して、消費を拡大していくという中で、消費の選択肢をふやすというのが消費者の幸せにつながります。選択肢をしぼめていくような消費者行政というのは、基本的に反対、本末転倒だと思っております。その意味で、(7)の参入規制を強化しないことが非常に大切であります。小売業は自由な業種でありますので、原則自由で例外規制というのが基本スタンスかと思っております。WTOや日米構造協議の関係がクリアできるのか、内閣法制局に確認頂きたいとお願いをしているのは、実はそういうことがあるわけであります。消費を拡大すれば経済の好循環にもつながりますので、そちらの方向で検討すべきものであると思います。

消費者庁が厳然として存在するわけでありますから、取り締まりの強化というのが第一義であると思っております。また、「中間整理」の中では検討項目から落ちておりますけれども、賢い消費者を育てていただく消費者教育というのも、消費者庁の大切な役目ではないかと考えております。規制は規制で取り締まりを強化するにしても、消費の拡大に貢献するような消費者庁、消費者行政でありたいと願っておりますし、そういう姿を期待されているのだろうと思っております。

一方で、この調査会でも再三出ておりますけれども、健全な事業者は自主ガイドラインまでつくって取り組みをしておりますので、取引適正化の努力をしている事業者に対してまで、さらに規制強化の網をかけるというのはいかがなものかと思います。自主ガイドライン等の効果をしっかり検証していただきたいと思っております。

被害者というのは確実におり、特に分析していけば高齢者中心ということであります。消費者団体の皆さんが努力しても、なお被害者がいるという事実がありますので、ここで法制化が必要になるのか、法制化がなくても救ってあげることができるのか、そこのところで皆さん知恵を出しませんかという御提案をいたしました。私どもはこの基本的な考え方で、引き続き意見を申し述べさせていただきたいと思っております。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

事務局は、特にはございませんでしょうか。

○事務局 済みません、御指摘ありがとうございます。

今、14回の勧誘に関する検討の進め方については準備しているところでございまして、先ほど幾つか御指摘いただいている、いろいろな資料に関しても、協力をお願いしている消費者庁にも御相談させていただいているところでございます。その資料として、どういった形でお出しすべきか、お出しできるかというところは、また委員の皆様に御相談させていただきたいとは思いますけれども、そういった検討をしていただけるように事務局として準備したいと思っております。

○後藤座長 ありがとうございました。

栃原委員、よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。花井委員、よろしくお願いします。

○花井委員 ちょっと確認なのですが、皆さんで同意がとれたところというのは、例えば意見募集の項目でいくと、指定権利制とか、外国通貨の両替とか、FAX広告の送信規制とか、電話勧誘販売の過量販売解除とか、訪問購入、そのあたりということでよろしかったでしょうか。どの項目が同意がとれ、今回とりあげない項目はどれなのかが、具体的に記載されていないものですから、お尋ねします。今後の検討というのは、資料にある7題ということはわかったのですが。確認で質問させていただきます。

○後藤座長 よろしいですか。

○事務局 ありがとうございます。

今、花井委員が御指摘いただいたところが、まさしくこの7つでは取り上げていないところでございまして、そういったところはおおむね方向性が出ていたところかなと思います。

もう一点、インターネットモール事業者の取り扱いについては、むしろ現時点では新たな義務づけを行えないという形で、御意見におおむねの一致があったと認識しておりますので、それもそういう意味で方向性が出ている部分かと思います。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

この資料2に挙がっております7つの項目以外は、もうこの審議会では取り上げないということ、先ほどそういうお話だったと思いますが、この論点は取り上げたほうがいいのではないかということがもしございましたら、この時点で御発言いただけたらと思います。

○野坂委員 7つの項目の第7番目、執行上の課題ですけれども、ここには「事前参入規制等について」とあるのですが、安倍政権改造内閣で河野太郎さんが消費者担当大臣になり、しかも国家公安委員長を兼務されていらっしゃいます。恐らく、消費者大臣と国家公安委員長の兼務は初めてだと思います。消費者大臣は兼務職の方が非常に多いポストです。

思い出しますのは、8月までの議論で、さまざまな悪質商法が出てきたときに、消費者庁、消費者行政として対応しようとしても、警察の協力がなかなか得られないとか、警察の動きが鈍いのだという話が事務局側から説明というか、悩みが説明されたと記憶しております。そういう意味ですと、河野太郎さんが消費者大臣と国家公安委員長を兼務されているのは、我々にとっても大変チャンスだと思っております。

悪質商法の端緒を国民生活センターが、あるいは消費生活センターが入手したときに、それを受けて、どう機敏に消費者行政あるいは警察が連携して、あるいは地方自治体も連携の対象になると思いますけれども、警察もうまく取り込んで、いかに効率よく、迅速に執行強化できるのか。これは大きなテーマになり得ると思うし、私たち、専門調査会で物申すことができるならば、そこの課題、そして注文を今後議論でしっかり詰めたい、詰めていくべきだと思います。

また、河野大臣はたくさん担当されていて、行革担当でもいらっしゃるということで、消費者行政の効率的なあり方、国民生活センターのあり方も含めて、いかに効率よく悪質商法を封じ込めることができるのか、これについてもウイングを広げて考える必要がある。当然、行革担当ですから、これだけ厳しい財政難の上に、行政コストを幾らでもかければいいというものではなくて、行政コストをなるべく抑えつつ、効率的に悪質商法を封じ込める方策がどうなのか。そういった論点も当然入ってくるべきだと思います。

また、河野大臣は規制改革の担当でもある。岩盤規制とか過剰規制については、当然、規制担当大臣として、しっかり規制を緩和して民間の活力を引き出すという責務を負っていらっしゃるわけで、それもまた我々の議論に関係してくる。そういう意味では河野太郎さんの兼務されている所管が、全て非常に密接にかかわるということでありますので、それも踏まえて専門調査会で有意義な議論をしていくべきだと思っております。

以上です。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

今、御提案いただいた執行の部分、7番目の部分につき充実したことができるのではないかという御意見ですが、あと残った2つの部分というのは、具体的な提案としてどんなことになりますか。

○野坂委員 それは、我々の基礎認識というか、行政のコストのこと、あるいは規制改革というものも安倍政権、非常に重要視しているという流れの中で考えていく必要がある。これは、専門調査会のメーンのイシューではありません。そうだと思います。したがって、個別の議題に挙げるということじゃなくて、そういった背景があるということを我々もしっかり認識しておく必要があるということです。

○後藤座長 ありがとうございました。

はい、よろしくお願いします。

○事務局 ありがとうございます。

今の野坂委員の御意見にも関係するところかもしれませんが、先ほどのこの7つ以外の論点で、後半の御議論で個別の論点としては取り上げないというお話でございますけれども、最後の取りまとめの書き方というところについては、またさまざまな御意見がいただけるかと思っております。そういった中で、取りまとめの柱書きのようなところもいろいろな書き方があろうかと思いますので、そういった意味では、最後の取りまとめの段階では、あらゆるものを含めて御意見を頂戴してまとめていくということになろうかと思っております。

○後藤座長 ありがとうございました。

池本委員、よろしくお願いします。

○池本委員 今の事務局の説明である程度確認できるのかもしれませんが、阿部委員からも執行強化のことが重要であるとの意見で、私も、それは全く異論がないところですし、栃原委員からもその部分が重要だという御意見はあったのですが、前半の「中間整理」の中では、その執行強化に向けた幾つかの見直し課題が提起されて、方向性としてはおおむね一致するところだったと理解しています。その執行強化の中で、意見も分かれ、先がまだ見えないのが、ここで言う事前参入規制の問題だっただろうと思います。ですから、これは特出しで議論しておかなければいけないという意味で、こちらへ書き出してあるのだろうと思います。

そして、その他の論点について、あるいは消費者教育というのも、消費者教育推進会議というのがありますが、特商法を円滑に実施していくためにも、これが重要であるということは、最終の報告書の中で、また必要に応じて触れるという議論ぐらいの位置づけだとすれば、最終報告書の案を出していただき、意見を多角的に出し、そして最終取りまとめに至るというあたりの位置づけで足りるのかなと感じています。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

ほかに御意見ございますか。増田委員、よろしくお願いします。

○増田委員 PI0-NETとか相談事例の分析をということで、近々、その御報告をいただけるのだろうと思うのですけれども、今回の法律改正をするに当たっては、そもそも改正の必要性があるのではないかということで、この会が立ち上げられたと認識しております。これまでの会議の中で、消費者庁のほうから提出された資料は、これまでにないほどの分析あるいはデータであると私は思っております。その中でも苦情件数がこれだけある。その中身はいろいろですけれども、件数があるということは事実でありますので、それは重く受けとめるべきだと思います。

それから、解決している割合とかクーリング・オフの割合とか、それも必要かと思うのですけれども、解決していればいいとか、クーリング・オフであればいいのだということではなく、どうしてそういう勧誘が行われて、クーリング・オフにしたいと消費者の方が思ったのかというところが非常に重要でありまして、たまたまクーリング・オフで助かりましたということで終わってはいけないと考えております。

執行するに当たっても、クーリング・オフの事例を、この方はどういう勧誘を受け、またクーリング・オフをどうしてしたいと思ったのかということで、クーリング・オフの事例について詳細な内容を求められるということを、過去にも私はたびたび経験しております。クーリング・オフであっても非常に重要な相談事例であったのは事実です。そういうことから、近々御報告いただくに当たっても、相談の現場、あるいは解決すればいいのではないということを踏まえまして、御報告のほうをお聞きいただきたいと思います。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

ほかにいかがですか。よろしくお願いします。

○高芝委員 今回の特商法の見直しは、前回の法改正から5年経過後の見直しということで、法令の見直しが中心となっていようかと思います。ただ、消費者取引の適正化に当たっては、法令の見直しだけにとどまらず、事業者の自主的なコンプライアンスへの取り組みも重要ではないかと考えています。この点については、「中間整理」の議論の中でも、事業者による自主規制の強化とか拡充、それから先ほども出ておりましたけれども、消費者教育の普及等という観点、テーマも挙がっていたと思っています。また、今回の意見のまとめの中でも、この点に言及している意見も含まれているように思いました。

この点は、独立の柱となるというよりは、各項目の検討の中の要素ということかも知れませんが、事業者の自主的なコンプライアンスへの取り組みも可能なところで検討いただければと思っています。

以上です。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

山本委員、よろしくお願いします。

○山本(明)委員 ちょっと個別のお願いというか、データ検証の件ですけれども、前半戦でいろいろな資料を出していただいたのですけれども、特商法の第8回の資料1で出ていた資料で、特商法と、それ以外の業法との苦情処理件数を分けていただいたと思うのです。その中で、それは中身がもう一つ見えていなかったところがあるのですけれども、それをもう一度「強引」というキーワードを付したもので、その中から抜き出していただくと、もう少し傾向が見えるのではないかと思いますので、もし既に検討されていれば結構です。

また、やってみた結果、特に目新しい傾向がでなければ、今後の議論で御提供いただかなくても結構ですけれども、特商法と業法で分け、かつ「強引」というキーワードで抽出してみると、もう少し何か傾向が見えるのかなとちょっと思ったところがありますので、その辺も御検討いただければと思います。

以上です。

○後藤座長 ありがとうございました。

ただいまの増田委員、高芝委員、山本委員の御発言に関して、事務局で何かございましたら。あるいは、ほかの委員の方で同種の御意見を持っていらっしゃるとか、何かつけ加えること等がありましたら、お出しください。

では、事務局で何か。

○事務局 特段にはございませんけれども、今、山本委員が御指摘した点等も含めて、検討させていただきたいと思っております。

○後藤座長 委員の方々の御意見を踏まえて、今後、検討の際、あるいは各項目についての背景ということも出ましたので、そういうことを考える際に生かしていただくということでよろしいでしょうか。

それでは、まだ御発言なさっていない委員の方で、特につけ加えるべきこと等ございましたら、お出しください。あるいは、既に御発言なさった方でも、さらにということであっても構いませんので、お出しください。増田委員、よろしくお願いします。

○増田委員 消費者教育という部分に関しましては、改正がなされたような段階で、これを周知徹底させるということが非常に重要だと思っております。それを機会に国民に広くきちんと伝えていく。事業者の方もよく理解していただく。それをやっていただくという意味では、非常に大きな意味があると思います。

○後藤座長 どうもありがとうございました。

阿部委員、よろしくお願いします。

○阿部委員 別途、消費者契約法専門調査会も出ていますけれども、一時期、事前の調整で同じ日を指定していただくことが1回あったかなと思うのですが、少なくとも同じ日に2回やるというのは避けてください。

○事務局 それは、事務局もそのようにさせていただきたいと思ってございますので、よろしくお願いいたします。

○後藤座長 では、意見交換はよろしいでしょうか。

それでは、本日の意見交換はこの辺にさせていただきたいと思います。

本日は、各委員から本専門調査会の今後の検討の進め方について、さまざまな御意見を頂戴いたしました。今後につきましては、頂戴した御意見を踏まえて進めさせていただきたいと思います。

事務局から何かございますでしょうか。


≪4.閉会≫

○丸山参事官 本日も熱心な御議論をどうもありがとうございました。

次回は、11月6日金曜日14時からの開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

○後藤座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)