第8回 特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会 議事録
日時
2016年3月16日(水)17:00から18:44
場所
中央合同庁舎4号館4階 共用408会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1)
出席者
- 【委員】
- 寺本座長、梅垣座長代理、迫委員、中村委員、野々山委員、原委員、矢吹委員、唯根委員、吉田委員
- 【オブザーバー】
- 消費者委員会 阿久澤委員、国民生活センター 宗林理事
- 【消費者委員会】
- 黒木事務局長、丸山参事官
議事次第
- 開会
- 特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会の取りまとめについて
- 閉会
配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)
- 議事次第(PDF形式:46KB)
- 【資料1】 特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会報告書(案)
- 表紙から16ページ(PDF形式:440KB)
- 17から42ページ(PDF形式:444KB)
- 43から60ページ(PDF形式:408KB)
- ※上記報告書は確定版ではありません。
- 確定版はこちらになります。
「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」報告書
≪1.開会≫
○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。
本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまから「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」第8回を開催いたします。
本日は、所用により、清水委員が御欠席です。吉田委員につきましては、30分ほどおくれるということで連絡が入っております。
9名の方が御出席となっております。
また、オブザーバーといたしまして、独立行政法人国民生活センター宗林理事、消費者委員会阿久澤委員が御出席です。宗林理事はおくれて来られるかと思います。
では、まず配付資料の確認をさせていただきます。
お手元の配付資料の議事次第の下部のほうに資料一覧がございます。本日の配付資料につきましては、資料1のみとなっております。不足がございましたら、事務局までお申しつけください。
それでは、以降の議事進行を寺本座長によろしくお願いいたします。
≪2.特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会の取りまとめについて≫
○寺本座長 それでは、議事に入りたいと思います。
本日は、第7回に引き続きまして、報告書案について議論を行いたいと思います。
前回の専門調査会において各委員からかなり御意見が出されました。それを踏まえまして、それらの御意見などをもとにして、報告書案の修文が委員会のほうで非常に努力して頂いてつくられております。本日は、この内容について確認してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、修正後の報告書(案)について、消費者委員会事務局から説明をお願いいたします。大体15分ぐらいでお願いいたします。
○事務局 資料1の報告書(案)について御説明させていただきます。
この報告書(案)につきましては、前回の専門調査会に提出をいたしました報告書(案)に、各委員から頂戴をいたしました御意見に沿って修文を入れたものでございます。修文に当たりましては、前回の会議で出された御意見のほかに、会議終了後に各委員から寄せられた御意見も含めて反映をいたしております。
なお、本日提出した報告書(案)には修正履歴を入れておりません。これは前回の会議での御意見に従いまして、体裁も含めて見直しを行いましたので、その修正履歴があると非常に見にくい状況となっているためでございます。
本日は、この修正履歴のない版に沿って修正を行った主な箇所について、口頭で御説明をさせていただきたいと思います。
また、前回の会議後に原委員、矢吹委員から頂戴した御意見には、別の委員から、また異なった御意見が出されそうな修正意見が含まれておりましたので、一部については現時点では反映をいたしておりません。この後の報告書の御説明の中で、反映していない御意見についてもあわせて御紹介をさせていただきまして、後ほどその御意見も含めて御議論をいただければと考えております。
では、説明に移らせていただきます。
まず2ページでございますけれども、機能性表示食品の説明部分につきまして、事前届出制であることや、企業の説明において安全性や有効性の評価がされることを記述して、特保との違いを明確化すべきという御意見を前回の会議で頂戴しておりました。ですので、2ページの一番下に事前届出制ということを明記しまして、また3ページの説明文の中に「企業の責任において」という文章を追記しております。
3ページの(2)のところでございます「いわゆる健康食品」の部分については、保健機能食品との差がはっきりわかるように、国の制度に基づかない製品群であるという旨を追記しております。
4ページは修正を入れておりませんで、5ページの表1-2でございます。会議後に御指摘を受けておりまして、記述する順番と記述内容について修正を入れております。前は制度のできた順で並べていたのですけれども、修正後はいわゆる健食のとなりに機能性表示を持ってきて、医薬品といわゆる健食の間で見やすいように修正を入れております。
6ページの「2.審議経過」についてでございます。
(1)の問題意識ということで前回タイトルをつけていたのですけれども、この問題意識が消費者委員会の親会議のほうの、この専門調査会が設置した際の問題意識であるということがわかるようにタイトルを修正しております。
続いて、7ページの「(2)審議状況」につきまして、冒頭に「(1)消費者委員会における問題意識」を受けて、本専門調査会がどのようなスタンスで審議に当たったかということを記述いたしました。また、その後の会議の実施記録の部分に、どの会議でどういったテーマの議論が行われたか、また、どのような方に対してヒアリングを行ったかということがわかるよう追記を行っております。この各会議の記述の中で検討事項として括弧書きに数字がなっている部分がございますが、これは10ページに記載をした、専門調査会の検討事項の数字に対応しておりまして、どの回でどの検討事項について御議論いただいたかがわかるようにいたしました。
この(1)と(2)の記述に関しましては、原委員から、前回の会議で御意見があったように、特保制度はよい制度であるということをもっと強調すべきということで御意見を頂戴しております。事務局といたしましては、先ほど御説明しましたように、(1)が親会議の問題意識であること。あと(2)の冒頭で専門調査会のスタンスを記述することで、御意見を満たせるのではないかと考えたところでございますが、後ほど御議論いただければと思っております。
飛びまして11ページの「1.表示・広告について」でございます。
冒頭に、専門調査会が特保と「いわゆる健康食品」を分けてそれぞれどのような観点で確認と議論を行ったかを記述いたしました。前回の会議で、特保と「いわゆる健康食品」では議論を行った内容の質が異なっていたのに、その事実がわからないという御指摘を受けましたので、その違いについて追記をいたしております。
同じページの下から「(1)現状の確認」の記述が始まりますけれども、こちらから体裁を変えております。前回の提出した報告書ですと、四角で囲った中に検討事項と確認した内容を箇条書きのように記述をしておりましたが、御意見に従いまして文章化をいたしました。この変更は報告書全体に対して行っております。
(ア)の現状について、前回「制度を利用していない人も多く、また、適切に利用していない人が非常に多い」としておりましたが、御意見をいただき「非常に」という文言を削除しております。
12ページの意識調査に係る記述でございますけれども、前回の報告書では継続摂取について記述しておりましたが、誤解を招くとの御意見をいただきましたので、削除しております。
13ページに参りまして上のマル2の部分でございますが、4行目に「多くの人が本来の許可表示を見ておらず、一方、キャッチコピーや広告を見ている人は多い状況で」という意識調査でわかった現状を追記しております。この部分の記述につきましては、原委員から、7行目から始まります2パラグラフ目のところ「『言い切り型』のキャッチコピーや広告は、消費者に、実際に確認されている効果より高い効果がえられるという期待を抱かせている可能性がある」という部分を「消費者が実際に確認されている効果を誤認している」という内容に修正すべきというような御意見をいただいております。事務局としては、意識調査の結果から推測できるのではないかと考えまして現在の表現にいたしておりますが、原委員は言い過ぎであるという御意見でございます。後ほど御議論をいただければと思っております。
説明に戻りまして、その下の四角の囲ってある部分でございます。作用機序と効果に関する説明につきまして、多少修正を入れております。意図が伝わりにくい部分がございましたので、説明を足して内容をわかりやすくいたしました。
13ページの下から始まる意識調査の部分でございますが、次のページの表2-1と図2-4の順番を入れかえまして、先ほどの13ページの下の説明も多少変更しております。その変更の意図といたしましては、言い切り型のキャッチコピーが誤認を招いている可能性があるという記述をしている点につきまして、表示許可を見ずにキャッチコピーや広告だけを見ている人が多いという事実を先に記述することで、その状況が前提にあるために、許可表示を確認しない利用者が表示の表現の強さを文字どおりそのままの意味で受け取ってしまい、結果として誤認している可能性があるという推測に至ったことがわかるように整理いたしております。
次に、15ページの中ほどでございます。16ページの意識調査の結果からわかった事実を記述しております。下から4行目に、誤った作用機序を選択した人がいたということを追記いたしました。その下3行は、前回の御指摘を受けまして、断定的表現をしない内容に修正をいたしまして、次ページのグラフに年代別の結果を掲載していることから、年代別の調査結果について、傾向に大きな違いはないということを追記しております。
飛びまして17ページのマル3の部分でございます。文章の趣旨は変更しておりません。前回の報告書で「カロリーオーバーといった食生活の乱れ」という表現をしていた部分に「カロリーオーバー」といった言葉は使用すべきでないという御指摘をいただきましたので、文章表現を修正しております。なお、この部分につきましては、原委員から修正意見をいただいております。第2パラグラフの3行目「一方、現在の広告をみると、『特保の摂取で食生活の乱れを相殺できる』と受け取れるような、健康にとってマイナスを特保摂取だけでゼロに戻せるといった暗示的な広告を行う製品もある」という部分につきまして、何をもってこのようなことを言うのか唐突な印象があるという御意見をいただいております。原委員からは「特保を正しく理解していない人がいることが明らかになった」といった表現に修正したほうがよいという御意見を頂戴しております。
事務局としては、第1回の板倉参考人へのヒアリングですとか、その後の御意見の中で、複数の委員から、特保の広告についても問題がある部分があるという御意見が出されておりましたので、この記述を入れさせていただきました。後ほど御議論いただければと考えております。
説明に戻りまして、その下の意識調査の部分につきましては、前回の案では「正しい方法で利用している人が少ない」という文言が入っていたのですが、何が正しい利用方法なのかという点について誤解が生まれるという御指摘を受けまして、削除をいたしました。また、最後のこれらの回答からというまとめの部分の一番最後のところを断定調から「示唆される」という表現に変更しております。
18ページの下に参りまして、図2-7の説明につきまして、文書内の数字をパーセンテージに変更しまして、後ろに分析を追加しております。この部分については、矢吹委員から修正意見を頂戴しております。前回の文章には、今回、8.9%だったというようにパーセンテージに直したところが「少数であった」という表現が入っておりました。その表現がネガティブな印象を受けるということで「特保の利用が貢献して食生活見直しが8から9割に増加した」としたほうがよいという御意見を頂戴しております。
ただ、事務局といたしましては、もともと食生活のバランスを気にしている人が特保をきっかけとして今のような意識を持ったかという根拠が今回の調査結果では示されておりませんので現在の記述としております。この点についても、後ほど御議論いただければと思っております。
次が20ページの「(イ)『いわゆる健康食品』」の部分でございます。
マル2の部分の20ページの最後の行から21ページの1行目にかけてでございますが、「いわゆる健康食品」はどのような製品群かという点の追記を行いまして、特保と大きく異なることがわかるようにいたしました。
21ページの(ウ)につきましては、体裁の整えだけで内容は修正しておりません。
続きまして、23ページの「(2)表示・広告に求められる取組」の部分でございますが、ここも趣旨は一切変更しておらず、文言の整理ですとか、多少文章を追加してわかりやすくするといった変更を行っております。
24ページのマル2については、摂取方法に関する誤認を招きかねないという御指摘を受けましたので、摂取方法に関する記載を削除して、文書構成を整理し直しております。
25ページのマル3につきましては、「また」から後ろ、「また、行政手続法」というところでございますが、その部分をわかりやすくするために修文を入れております。
同じく25ページの(イ)「マル1自主基準の強化」につきましては、2から3行目の「あらゆる健康食品を自主規制の対象とすることは」の後なのですが、前回は「不可能」と記述していた部分につきまして、御指摘をいただき、「難しい」という表現に変更いたしました。
また、その改善のための方策として記述している一番最後の部分でございます。26ページの3行目にあたりますけれども、前回の会議で矢吹委員から出された御意見を追記いたしております。
次は27ページのマル1とマル2についてでございます。両方に同じ記載が入っておるのですが、各種成分の過剰摂取に関するリスクという部分でございますが、特保だけの問題ではないということがわかりますように「保健機能食品や『いわゆる健康食品』等に含まれる」と、何のリスクということがわかるように文言を追記いたしました。
また、前回、迫委員からいただいた御意見に沿いまして、マル2の内容に新聞・雑誌といった媒体についての記述も追加し、またマル1の「賢い食の選択」から後ろの文章をマル2にも追加しております。
28ページに参りまして「2.特保の制度・運用について」でございます。
(1)の(ア)の現状確認につきまして、前回の御指摘を踏まえて変更いたしております。意識調査の実感に関する調査結果を受けた文章を全て削除しました。
あわせて、図2-9として記載していた実感に関する意識結果についても、本文の中には記載をしないこととしまして削除しております。
なお、削除した表につきましては、報告書の後ろに参考表としてつける調査結果のほうに回すという対応をいたしております。
また、条件つき特保に関する記述につきましても、前回の原委員の御意見にいたしまして、文章の修正を行っております。
引き続きまして29ページの「(イ)求められる取組」のマル1でございます。
前回の報告書にありました実感に関する記述を削除したことと、また別の部分から摂取方法に関する記述も削除しておりましたので、それを受けてここの部分も修正を行っております。
「(2)再審査制・更新制」の「(ア)現状の確認」については、体裁の変更のみです。
飛びまして、31ページの「(イ)求められる取組」につきましては、文章中にあった新しい研究に関する例示を御指摘に従い、削除しております。ほかは修正いたしておりません。
32ページのマル2の記述につきましては、前回の御指摘に従いまして、ヒト試験に関する記述を削除いたしました。新たにマル3として収去調査の実施について、追記を行っております。
この部分につきましては、矢吹委員から修正意見を頂戴しております。マル2の2パラグラフ目の2行目の「格段に」という文言を削除すべきという御意見で、前回の会議で原委員からも同様の御意見があった部分でございます。
また、同じく2パラグラフ目の4行目の後ろに「何ら」という表現は、強調され過ぎているため、削除したほうがよいという御意見を頂戴しております。
さらにマル2の下から数えて3行目の「試験水準の大幅な変化が含まれることを明らかにし、その点も踏まえて」という部分でございますが、そこを「試験水準の大幅な変更により、これまでの評価に重大な疑義が生じた場合」という文言に変更すべきというような御意見をいただいております。後ほど御議論をいただきたいと考えておるところです。
御説明に戻りまして、33ページの(3)でございます。こちらは体裁を変更した程度の修正でございます。
次に34ページの(4)、(ア)の最後の部分ですけれども、前回、原委員から頂戴した御意見に従いまして、2行記述を追加いたしました。「企業の各種意見が紹介され」というところですけれども、原委員からはこれでは不足というような御意見を頂戴しております。委員からは、もっと具体的に企業の各種意見を記載して、その対応を消費者委員会がどのようにするのかというのを記述してほしいという御意見をいただいておるのですけれども、事務局といたしましては、参考人のヒアリング内容も含めまして、詳細な内容を記述した部分がこの報告書にございません。また、ほかの委員の御意見についても詳細には記載しておりませんので、報告書全体のバランスの観点から、この記載としております。この点も後ほど御議論いただければと思っております。
説明に戻りまして、次の(5)の規格基準型に関する部分でございます。体裁のみの変更になっております。
35ページの(6)の情報開示の部分につきましては、前回の会議で特保の情報開示と客観的な情報提供の2種類の話がまじっているという御指摘を受けました。これを受けまして、タイトルに「情報提供」という文言を追加しまして、36ページのとおり、製品情報と客観的な情報提供というように内容を分割して記載しております。
また、37ページの最後に「その他」ということにしまして、各関与成分の摂取上限値に関する記述をそちらに持っていっております。こちらも前回の御指摘を受けて、国などの取り組みというより、各種機関における今後の研究に期待するという内容に変更しております。
本文としては38ページ、最後でございますけれども、前回出した報告書にはなかったものでございますが、結びに当たる文章を追記しております。
内容は本文の繰り返しになりますけれども、特保は「健康増進・食生活改善」をより一層意識し、消費者にとってさらに有益なものになることが重要といったことですとか、安全性が担保されない「いわゆる健康食品」が一刻も早く淘汰されるよう、努力を続ける必要があるということについて記述しております。
本文に関する御説明は以上でございますが、報告書全体の体裁について、1つ御報告させていただきたいと思います。
恐縮ですが、目次の3ページをごらんいただきたいのですけれども、報告書の後ろにつけます参考資料について、今回記載をいたしております。●に今ページ数がなっているところでございますけれども、今回新たに参考人からのヒアリング要旨と意識調査の集計結果というものを後ろに参考としてつけたいと考え、追記をいたしております。
統計表につきましては、本日、報告書の後ろにつけさせていただいておりまして、この内容を添付したいと考えております。
参考人の発言要旨に関しましては、本専門調査会に参考人としてお越しいただいた方々の御意見を記録として残すほうがいいだろうと考えまして、提案させていただくものでございます。ただ、申しわけございません。ヒアリングの要旨につきまして現在作成しておりまして、この後、御本人に内容をチェックしていただかないと公の場で御報告というのが難しいものなので、恐縮ですが、本日、実物は御用意できておりません。このため、本日は、そういった要旨を報告書の後ろに添付するということについて御了承いただければと考えております。
説明は以上です。
○寺本座長 どうもありがとうございました。
それでは、ページに沿って審議していきたいと思います。
ただいま事務局から紹介されましたように、原委員、矢吹委員の御意見の一部が現段階の報告書に反映されていない。逆にいいますと、多くのほかの委員の御意見は一応盛り込んでいただいたということでございますけれども、このお二人の御意見も含めまして、きょうは御議論いただいてある程度完成したものに近づけたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
少し区切りながら議論を続けていきたいと思います。まず、1から10ページまでの「第1 健康食品の位置付けと審議の経緯」についてです。7ページを事務局がかなり修正していますが、原委員からもっと特保制度はよいものだという点を強調すべきだという御意見が出されております。どなたかこれに対して御意見がございましたらいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
どうぞ。
○野々山委員 特保につきましては、この間の議論の中でも、安全性が確認されているという良い面があり、そこが特保の一番重要な点でありますが、それをきちんと担保するためにも、いろいろ問題点があるので改善していく必要があります。特に表示について問題点がありまして、そこをきちんと指摘していくということが必要であり、手放しで良いものだという形で強調するのは反対です。
○寺本座長 今回の議論の中でも一番大きな問題だったのは、いろいろな問題点があるからこういう議論がされているわけで、特保がいいということは当然の理としてあるわけで、そのいいものがよりいいものになるというようにしたいというのがこの会の一つの流れですので、野々山委員のおっしゃるとおりでもあろうかと思いますが、いかがでございましょうか。
迫委員、どうぞ。
○迫委員 この6ページからというのは審議経過ということで、私どもの参加させていただいている調査会において、議論をする前の経緯について書かれています。そういうことからすると、消費者委員会における問題意識というようにテーマをきちっと設定していただいておりますので、ここは逆に変えてしまうと問題があるのではないか。かえって全体の印象については前回申し上げましたけれども、「最後に」というところでコメントをつけ加えていただいておりますので、そこで全体の意図するところは表現されているのではないかというように思います。
○寺本座長 ほかによろしいですか。
唯根委員、どうぞ。
○唯根委員 私も同様に思います。この問題提起については、私もメンバーで意見をまとめた食品ワーキンググループにも入っておりましたので、ここについては問題提起の部分なので、最後のまとめのところで言っていただければと思います。
○寺本座長 よろしゅうございますか。
どうぞ。
○唯根委員 すみません、2点、その前の最初のところ、前回申し出なかったのですが、1ページ目と15ページ目にもあるのですが、健康強調表示という表現なのですけれども、これは一般用語として使われているものでしょうか。栄養強調表示については聞いているのですが、健康強調表示という言葉自体があまり一般的に使われていないのではないかと尋ねられたのでお聞きします。
○寺本座長 事務局、いかがですか。健康強調表示。
○事務局 定義をされているものではないのですけれども、事業者団体さんのホームページとかを見るとよく使われている言葉だったのです。
○寺本座長 宗林理事、どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 機能性の表示等、機能性という言葉のほうがいいのではないかと思います。
○寺本座長 健康強調表示ではなくて。
○国民生活センター宗林理事 健康強調表示ではなくて、機能性の表示といえば1つの言葉にならないし、あるいは皆さんがもし機能性表示という言葉でよろしければ、機能性表示という言葉がよろしいかと思います。
○寺本座長 いかがですか。
どうぞ。
○迫委員 ここの部分は定義にかかわる部分ですので、国の制度の定義として使われている文言をそのまま持ってきていただく。その辺は事務局でそういう整理をしていただければと思います。
○寺本座長 一般用語でなくということですね。わかりました。それは精査していただいて、そういうようにまとめていただく。ほかはよろしいでしょうか。
私は3ページの「いわゆる健康食品」のところで、今度、ここに「国の制度に基づかない製品群」と書いてあるわけですね。私、表というのはすごく気になっています。わりと表がそのまま出ていくことがあって、5ページの表で、ここで「いわゆる健康食品」となっているのですけれども、ここに一言、そういった国の制度に基づかないというような注釈をつけてはと前から思っているのですけれども、いかがでございましょうか。
唯根委員、どうぞ。
○唯根委員 私も5ページの表の中に健康食品という定義がないにもかかわらず、ここで消費者委員会が表の中に健康食品と入れてしまっていいのかなというのが心配になりました。なので、注釈を付けて頂くか、「一般に健康食品と呼ばれているもの」みたいな表現にしておかないと、これだとここで健康食品の枠になってしまうのではないかというところが、消費者から見られてしまったらどうしようと不安に思いました。
○寺本座長 事務局、どうぞ。
○事務局 この表に関しましては、1から4ページのまとめになっております。確かにこの表だけが使われることもあろうかと思いますので、ここに注釈を入れるというのは御意見として反映させていただくことは可能なのですが、すみません、健康食品という言葉を使うのはどうかというのは、消費者委員会は健康食品というものの建議も出しておりまして、この文章はそのままそのときにも正直使っておりまして、今、この表から健康食品をとってしまうと、逆によくわからなくなりますので、使わせていただければと思っております。
○寺本座長 私も一応、健康食品の中にこの定義が入っていないと、逆に皆さんがまた誤解してしまう可能性があるのかなという気がするので、ただ、「いわゆる健康食品」というのが、国が特定に認可したものではないということがわかるようにしていただかないと、全てが認可されたような感じになるのもまずいかなという気がします。
どうぞ。
○事務局 それでは、この保健機能食品というところだけが国が制度の中でやっているということがわかるように注釈を入れさせていただきたいと思います。
○寺本座長 どうぞ。
○梅垣座長代理 今のところ、国の制度というのは厳密に言うと機能性表示制度ですね。後のところを読めば表示をすることは認められていないと書いてありますけれども、あくまでも表示制度ということを入れないと全ての制度となってしまうので、そこは明確にしておいたほうがいいと思います。
○寺本座長 国の表示制度ですね。よろしゅうございますか。
それでは、次に移りたいと思います。
次は「第2 検討内容」でございますけれども、11ページから22ページ、中ほどまでの表示・広告に関する現状確認の部分について、御意見をいただきたいと思います。この部分にも、矢吹委員、原委員から修正意見が出されておりますので、その御意見も含めて議論を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。
矢吹委員、どうぞ。
○矢吹委員 それでは、私のほうから。
私のほうは、18から19ページにかけてのところで、アンケートの評価について、以前は特保の効果が少ないという感じで書かれていたのですが、もともとがかなり食事のバランスを気にしている人がいて、その上に特保をきっかけで1割、ほかにも特保を利用している間だけはという方が2割ぐらいいるので、特保を摂取している方については、バランスのよい食事を考えているという趣旨で書いたのですけれども、ここの表現の中ではそういう趣旨も生かされていると思いますので、これでいいかなというように思っております。
○寺本座長 原委員、よろしいですか。どうぞ。
○原委員 13ページの言い切り型というところです。この部分について、もう一回見直しました。15ページの図2-4のアンケート調査が少し誘導しているというところが若干引っかかるのですが、素直にここのデータを読み取れば、実際に確認されている効果より高い効果が得られるという表現でも間違いないかなとは思います。この部分はこの表現でいいと思います。
17ページのところ、上から7から8行目「一方、現在の広告をみると」というここの表現でございます。「健康にとってマイナスを特保摂取だけでゼロに戻せるといった暗示的な広告を行う製品もある」。これが一体、どの製品のことを引用しているかというのが読み取れないので、私はここは言い過ぎではないかと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
○寺本座長 唯根委員、どうぞ。
○唯根委員 これについては消費者側から言いますと、「特保」と「ゼロ」という用語でインターネットで検索しますとコーラが複数出できます。糖質ゼロ、カロリーゼロで使われているのですが、特保の成分としては実際は難消化性デキストリンが入っていますから、それとイコールではない。にもかかわらずそういうものを聞いたり見たりすると誤解してしまっているというところを表現しているということで、私どもからするととても自然に読ませていただいております。
○寺本座長 具体的なものをこの文言の中に書きいれるのは難しいかと思います。
○原委員 承知しました。
○寺本座長 この言い切り型、確かに少し誘導的な感じもするのですけれども、その表2-1を見るとはっきりしているのは、やはり見ていない方々が大分いらして、その方々はそれなりに使ってらっしゃる方が多いということもあるので、言い切り型という、これが一番今回も私は大きな問題という気がするので、やはり表示の仕方というのは非常に重要かと思います。ここはできる限りしていただけるかと思います。
あといかがでしょうか。
唯根委員、どうぞ。
○唯根委員 きょうが最後なので、今さらなのですけれども、この広告、言い切り型と言っていたのですが、商品の製品名、ネーミングも含めて今まで特保の表示をしっかり私はチェックしてきただろうかという意識で読み直してみたら、商品名について触れていなかったなと思いました。この報告書の中でどこかにネーミングというか製品名も含めての表示・広告であるという点も盛り込みたいと思っていろいろ読んでいたのですが、書き込むことは無理でしょうか。今さらということで、検討もしていないので、ここでの意見にとどめるしかありませんか。
○寺本座長 これは1つの課題でもあろうかと思います。ただ、名前にかなりの制限をつけるというのはなかなか難しい。それは調査会のほうであまりにも物を意味しているとかということになれば問題になるかと思いますので、むしろそういうことよりも、それを実際の広告とか何とかに用いるときのやり方に関して、ここでは言及するということで御理解いただければと思います。
どうぞ。
○梅垣座長代理 今の点、実際に私は特保の審査をしているのですけれども、商品名でこれはよくないというので修正されたことがあります。だから、ある程度はチェックされています。全部チェックして変えてくださいとは言いにくいのですけれども、ある程度、そこは配慮されています。
○寺本座長 私もやっているときに、あまりにもそれを暗示しているので、何に変えろというわけにはいかないのですけれども、考慮してほしいという形でお願いしたこともあります。よろしゅうございますか。
それでは、次に移りたいと思います。次は23から28ページ「(2)表示・広告に求められる取組」についてでございます。いかがでございましょうか。
どうぞ。
○野々山委員 この部分が広告・表示規制では一番重要な部分であると考えておりますところ、かなりの修正がされています。修正に関して幾つか意見を述べさせていただきます。
1つは、23ページの(2)の前文、(ア)の上のところでありますけれども、上から6行目「特保でも一部の表示・広告方法においては、消費者の誤認を招いている可能性があることが分かった」と記載され、今回の修正で「可能性がある」という文言が入ったわけでありますけれども、これまで事業者団体の皆さんの調査でもそういう問題があるということが判明しています。
先般、消費者庁により健康増進法に基づく勧告も行われているわけでありまして、可能性ではなくて、現実に一部でもあるというように考えるべきではないかと思います。ここをなぜこのように弱めたかわかりませんけれども、やはり可能性ではなくて事実として消費者の誤認を招いていることがわかったということを明記すべきです。表現としては、「明らかになった」でもいいです。前は「明らかになった」となっています。その点が1点あります。ほかにもありますが、まずこの点です。
○寺本座長 いかがでございましょうか。この文章の最初のところに「一部の表示・広告方法においては」という言葉があるので、全部が全部そうだと言っているわけではないということなので、そういう意味ですね。
○野々山委員 そうです。
○寺本座長 一部においてそういうものがあるということで言い切ったほうがいいのではないかということですね。いかがでございましょうか。
矢吹委員、どうぞ。
○矢吹委員 ここに書かれてあるのはあくまでも調査結果の話であって、現実の中でということではないので、この表現でいいかなと私は思います。
○寺本座長 データをどう読むかというと、データはこうだったということになるのだろうと思うのです。むしろ、こういうことを示唆するとか、このデータからはこういうことが示唆されるとかというような表現になるのかなとは思います。
○矢吹委員 そうですね。推察されるとか示唆されるとかというほうがよりいいのかもとは思います。
○寺本座長 どうぞ。
○迫委員 「今回の調査結果を通じて」という段落の中では示唆されたでいいかと思うのですが、ただ、前回でしたか、某社の不適正な指導結果が含まれていますので、現実にそういう事例があったということを追記されてはいかがかと思います。どちらも真実ということになりますので。
○寺本座長 そうすると、調査結果からはこういうことが示唆され、また一部において誤認を招いたために指導を受けた例があったというところまで踏み込むということですね。
同じですか。どうぞ。
○唯根委員 私も賛成します。
○寺本座長 事実を加えるということですね。よろしゅうございますか。
どうぞ。
○吉田委員 すみません、27ページの「マル2 テレビ等を通じた高齢者向けの取組」というところで、わりとテレビとか新聞・雑誌についての広告を信じるということが9行目のくだりのところに書かれていると思うのですけれども、インターネットの広告も虚偽誇大な表示が見受けられるので、このコマーシャル、新聞・雑誌だけではなく、ここにインターネットも入れていただきたい。ネットの広告のことも触れていただきたいことと、それと同時に27ページの最後の行のところですが、基本情報について、BS・CSも含むテレビを初めとして、新聞・雑誌、インターネット、ここもネットのことに触れていただきたいなというように思いました。
○寺本座長 それは事実ですね。どうでしょうか。今、インターネットはかなり大きな力を持っていますね。
どうぞ。
○唯根委員 ここは高齢者向けということだったのでこの媒体だったと思うのですが、今の御意見と一緒で、高齢者だけではなくて、ここは27ページの下から8行目、高齢者にということだけではなくて、一般の方々も含めてなので、「等」を入れるか、それこそ高齢者を含めた消費者という全体にしていただいてインターネットも加えていただくほうが現実的かなと思います。
○寺本座長 マル2が結局高齢者向けというような形、青少年向けと高齢者向けというように分けているということになっているわけです。ですから、文章構成が違ってきてしまうのかもしれないのですけれども、青少年向けも本当はそういうインターネット等の問題になるのかなという気もしないでもないのですけれども、これは政府広報もあるのですね。インターネットで政府広報はあるのですか。そうしたら、入ってもいいことはいいですね。ただ、恐らく高齢者なのでそういうことはあまりという。と言っても、私も高齢者ですが。
何か事務局ありますか。どうぞ。
○事務局 今、座長からお話があったように、ここの部分については、今の社会教育的に教育を受けている可能性がある人たち、パンフレットを見たりとか、インターネットを通じた政府広報に触れていない可能性がある人たちに特化してもっと教育、知識を補填していくべきだという話だったかと思っております。
ですので、そこのターゲットを広げるというのであれば、文章構成というより、まずターゲットを広げないと、と考えます。そうすると、政府広報の媒体が今までと違えばいいのかという話になるかなとも思うのです。広げてしまうとそういうことになろうかなと思います。特化しないで、全年代に対してということであれば、もっとCM、テレビですとか、そういったもので目立つように周知するべきだという御意見でまとまることになろうかと思います。
○寺本座長 結局、青少年向けのもの、食育ということを考えたので恐らく上の段があるのだと思うのです。その次の段に、それでは、高齢者はどうなるのだということで、高齢者に対してどうするということなのだけれども、これは全体としてそういった教育がBS・CSも含めて全体にかかわる言葉にするという形でもよろしいのではないかなという気がします。ですから、段落を区切ってしまって全体をまとめるような形にしてしまってもいいのかなという気がします。
どうぞ。
○迫委員 今のような形で段落を切って全体に対するアプローチを入れるという方法が1つと、もう一つは、26ページの「(ウ)消費者等への周知」というところが、実は消費者等だけではなくて事業者や広告制作者、この辺のところが中心に書かれていて、消費者への周知はあまり書かれていないので、逆にここに前文としてこの中の共通的なことを入れていただいて、その後ろに特にという形で対象特性に合わせたというようなことを入れたら、それも1つの方法ではないかというように思われました。
○寺本座長 (ウ)の最初の前文のところにそういうものを加えていいのではないかということですね。どちらかですね。いかがですか。
○事務局 お決めいただければ。
○寺本座長 そうしたら、前文のほうから全体として、文章のバランスも今ばっと見ていてどうかというのはわからないのですが、バランスを見ながら考えることにして、いずれにしろ、そういった全体に係る形としてやるということで、また後で相談させていただきますけれども、そんな形にしたいと思います。
ほかはいかがでしょうか。
どうぞ。
○野々山委員 23ページの健康増進法に関する見直しのところで、不実証広告規制に関して導入することを検討すべきであるというように記載に変わっています。これは消費者庁とのいろいろな議論の中からどう表記するかの問題が出てきたものですが、委員の中からは特に不実証広告規制には反対がなくて、以前の議論ではむしろ導入すべきだという意見のほうが強かったと記憶しています。こういうように変わったところについて、なぜそうなったのか、御説明をいただけたらと思います。
○事務局 前回、消費者庁に出席をいただいて御説明いただいた際に、座長のほうからも、ここで議論が尽くされているわけではないということは1つございます。ただ、検討はすべきだという話でしたので、ここの会議体以外で検討した上で結論を出すべきということなのかと思いまして、検討すべきという言葉を追記しました。
○野々山委員 これは導入することを前向きに捉えて検討すべきだという理解でよろしいのでしょうか。
○事務局 この報告書でまとまれば、本専門調査会としては導入すべきだと考えているので検討してくれということになろうかと思います。
○野々山委員 わかりました。
○寺本座長 恐らく受け取る側の読みはそういうようになるのではないか。検討してくださいというのに対して、恐らくそういう導入するということを検討しようというように読むのではないかと思います。
○野々山委員 わかりました。
○寺本座長 私、24ページの上のほうのパラグラフで最後の「なお、一部の委員から」というところがありまして、これはほんの1人が言ったような雰囲気にとれてしまうのです。あのときの話では、「著しい」という文言がこの中に入って、これはあくまでも健康増進法なので、法的な問題なので、ここでどうこう言うわけにはいかないのですけれども、ここの委員会の中で「著しい」という言葉があるということは問題なのではないかというようなお話がございましたので、あまりこんなことを言うことはないというような御意見が強ければまた別ですけれども、一部というよりは、この委員会でそういうことが言われたというような、削除するということも検討すべき、先ほどの言葉と同じですけれども、検討すべきだというような話にしたらどうかと私自身は思っているのです。この前の議論の雰囲気からそう思ったのですが、これはいかがでございましょうか。
宗林理事、どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 私も「一部の委員からは」というのを削除すればいいと思います。
○寺本座長 一応そうすると、ここの検討会の総意として検討すべきではないかということにするという。
阿久澤委員、どうぞ。
○消費者委員会阿久澤委員 私もこの点は本委員会の重要な論点の一つだと思います。表示許可を得ている特保食品と他の健康を標榜する食品との違いを明確にするためにも、「著しい」は要らないと思います。
○寺本座長 よろしゅうございますか。特段の御反対がなければ、委員会としてこれを一応検討すべきという形に持っていきたい。
宗林理事、どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 ささいなことですけれども、「意見も」ではなくて「意見が」出されたですか。なおだからいいですか。「も」でもいいですね。
○寺本座長 よろしいですか。
どうぞ。
○事務局 確認として、最後の「意見も出された」というところを「検討すべき」と直すということでよろしいでしょうか。
○寺本座長 意見が出されたことも検討すべきということですか。
○事務局 意見が出されたという記録にとどめるのではなくて、削除すべきということを検討すべきだというように結論を書きかえるということでよろしいでしょうか。
○寺本座長 私はそう思っているのですけれども、それでどうでしょうか。
どうぞ。
○唯根委員 賛成します。
○寺本座長 よろしゅうございますか。
どうぞ。
○野々山委員 ほかの論点でよろしいでしょうか。
24ページの冒頭です。この専門調査会の中でも議論になった方向性というのはいわゆる健康食品というものの淘汰ということになるかと思いますが、その記載が23ページの一番下から24ページの上のほうですが、その方法として「より迅速かつ的確に監視・指導することにより」と書いてあります。しかし、監視と指導だけでは淘汰はされない。監視・指導とさらに処分ですね。そこまで書き込まないといけないのではないかと私は思います。これは以前は「取り締まる」という表現がこのように変わったものです。「取り締まる」という表現と「監視・指導」というのはかなりニュアンスが違うと思いますので、私としてはよりきちんとした対応をとって執行をちゃんとしていくということが必要であると考えるのです。あるいは個人的には個人の感想とかそういうものに対して、より厳しい網をかぶせるべきだとは思っています。そういうことをしていかないといわゆる健康食品の淘汰はされてこないのではないかと思っておりますので、その辺の表現を検討していただきたいと思います。
○寺本座長 私もわからないのですけれども、取り締まるという言葉というのはどういうようになるのですか。取り締まるというのは行政的に。
○迫委員 中村委員に聞いていただければ。
○中村委員 あまり行政の側からすると取り締まりという言葉は使わないのです。といいますのは、通常、監視・指導、そこで終わるわけなので、処分を前提にしてやるというのはおかしな話になります。通常は監視・指導という言葉を行政側としては使っています。
○寺本座長 監視・指導していって、どうしてもそれが改まらない場合には、行政処分がなされるという。
○中村委員 行政処分という言葉よりは、法的な措置とか、大体そういうような表現を一般的には使うと思います。
○寺本座長 そうすると、ここでは一応監視・指導という言葉にとどめることになりますか。
○野々山委員 それだけで本当に淘汰ができるのか。監視・指導というのはこれまでもある程度やってきたことだと思うのです。さらにそれに踏み込んできちっとした執行をしていくということが重要だというように私は思っています。法的措置というものがあれば、「迅速かつ的確に監視・指導し、違法なものに対して適切に法的措置をとることにより」というような表現があるのではないでしょうか。
○寺本座長 これは一般的に言うと監視・指導していって、今、申し上げたみたいに、もしそこに従わない場合は法的措置がとられるということになるわけですね。
○中村委員 おっしゃるとおりなのですけれども、実際に行政処分まで行く例というのはかなり少ないです。この間の特保についてもあくまで勧告ですので、あれは実は指導なのです。処分ではないということ。ですので、そういう意味で監視・指導というのがメインだということは間違いないと思います。
○寺本座長 こういった特保を含む食品に関しての指導、処分の仕方というのはこういうことだということですね。このレベルだということですね。あれでもかなり指導されたということは大きな意味を持っているので、それが報道されたので、非常に大きな意味を持っていると私は思います。
○中村委員 一般的なのは、監視・指導だけではなくて、それに公表がくっつくのです。ですから、いわゆる指導だけではなくて、そういうものがあったよということを公表していくということで効果を上げているという面がありますので、例えば監視・指導とともに公表することによってなどの表現でもいいのかなとは思います。
○寺本座長 そうすると、監視・指導、公表することによりというような、もう少しそこまで踏み込んで書いたほうがより明確ということですね。
私もいつも思うのですけれども、公表はすごく重要だと思うのです。ですから、時々、いろいろこういうものがありましたと言われても、何がそうなのだというのは一番わからないし、何件とかというのは、そういうものを見られたというのはあまりよくわからないので、こういうものがこれだけの件数あったというのはかなり明確に公表していくということは重要ではないかなと思います。
これは一応、公表という言葉も入れてということでよろしゅうございますか。
○野々山委員 はい。
○寺本座長 宗林理事、どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 すみません、正確ではないのですが、指導を何回かして、それに従わなかった場合にペナルティーとして公表というような段階を法律上は踏むケースが多いのではないかと思うのです。最初から並行的に全部公表したほうがいいという書きぶりをするのかどうかというのは、私としては迷うところでございます。
○寺本座長 迫委員、どうぞ。
○迫委員 まさに宗林理事がおっしゃったとおりで、監視・指導し、そして、指導に従わない場合は勧告。そして、それに従わない場合には命令というような段階を追っていきます。勧告の段階からだと思うのですけれども、公表するというような措置がされていくというような形になりますので、そこは分けて書いたほうがいいかもしれないです。
○寺本座長 書きぶりで、監視し、そして指導し、それに従わない場合には公表などという形になるのでしょうか。少しその辺のステップを踏んだ形の書き方になるかということだと思います。
いかがですか。よろしいですか。
現実にそれは行われているわけですから、そこを明確にして、つくられる方々もきちっとそれを守っていただく。よろしゅうございますか。
どうぞ。
○野々山委員 あと1点です。28ページの運用の直前のところのマル3です。消費者ホットラインのことを記載していただいてありがたく思っているのですけれども、消費者ホットラインというのが私どもはわかりますけれども、一般の市民だと電話番号などわかりません。括弧して電話番号188というのを入れていただくとわかりやすいかなと思っておりますので、その辺、考慮していただきたいと思います。
○寺本座長 それはよろしいですか。実際に入れるのは構わない。
どうぞ。
○原委員 24ページの上の監視・指導のところの後ろの「いわゆる健康食品」という言葉の枕言葉ですが、有効性・安全性が担保されない、これは書き過ぎです。11ページの上から7から8行目のところに、「いわゆる健康食品」の枕言葉でより正確な記述があります。「いわゆる健康食品」という記述が報告書の中で全体的にいろいろなところに出てきますが、11ページの記述というのが一番正しくて、有効性・安全性が担保されない、それが「いわゆる健康食品」だというのは抵抗があります。「いわゆる健康食品」の中でもきちんとした食品があるわけですから、ほかにも28ページ、29ページもそういうところの記述がございますので、ここは全て訂正していただければありがたいと思います。
○寺本座長 今の御意見は、「いわゆる健康食品」の有効性・安全性が担保されていない、という表現について、11ページの表現にするということですか。
○原委員 11ページの上から7から8行目のところで、有効性を表示することは云々、「いわゆる健康食品」という記述がありますけれども、この記述が私は一番「いわゆる健康食品」をあらわしているのではないかと思います。「いわゆる健康食品」に入っているものは玉石混交で確かにおかしいのもありますけれども、中にはきちっとやっているものもありますので、一律に有効性・安全性が全部バツよというのは言い過ぎかなと思います。
○寺本座長 どうぞ。
○消費者委員会阿久澤委員 でも、全てが担保されていないということをとるというのもどうなのかなと思います。表示制度によって担保されていないということですね。
○原委員 おっしゃるとおりです。その表現でも全然かまわないと思います。
○寺本座長 どうぞ。
○迫委員 今の部分を正確に言えば、安全性の問題はともかく、食品は安全性があって当たり前ですから、有効性を表示することが認められていない製品群というように、担保されているかどうかというところは、人によって担保しているという説と全く担保していないという説が両論併記になってしまいますので、有効性を表示することが認められていない製品。明らかにこれは「いわゆる健康食品」だと思うのです。そうすればきちんと伝わるのではないかと思います。
○野々山委員 少しよろしいですか。読み方なのですが、これは有効性・安全性が担保されていないというのは「いわゆる健康食品」をさらに限定した趣旨ではないのですか。一般的にこうだと言っているのではなくて、「いわゆる健康食品」の中で有効性・安全性が担保されていないものについては淘汰を目指すべきだというように私は読んでいたのです。全てのものはそういうようだというような読み方ではなくて、むしろ限定的だなというように私は読んでいました。何も修飾語のない「いわゆる健康食品」の淘汰を目指すべきだというのが1つ方法ですね。それだったらもう全部ですけれども、私はこの報告書ではそういう限定を加えているのだと理解したのです。
○原委員 今の話でいうと、確かにそうも読めるなと思いました。私は最初に読んだときにあれっと思ったものですから。そこは誤解のないような表現にしていただければと思います。
○寺本座長 私は逆に最初につくられたときは何だか「いわゆる健康食品」を全部淘汰するのかという感じで読めてしまったときがあったが、そうでなくて、枕言葉をつけることによって、全体の中で淘汰されるべきものを限定していると思います。
どうぞ。
○迫委員 すみません、先ほどの意見は撤回します。
○寺本座長 では、ここはよろしいですね。
そのほかよろしいですか。
それでは、その次ですが、28ページから始まる「2.特保の制度・運用について」で、まず28から34ページまでの(1)健康食品全般における特保制度の位置づけ、(2)再審査制・更新制、(3)検証データの質の3つの項目についてであります。32ページの内容について矢吹委員からも修正意見が出されておりますが、いかがでございましょうか。何か御意見があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。
矢吹委員、どうぞ。
○矢吹委員 ここに理由も多少示しているのですが、ここの表現ですと、32ページの下のパラグラフのところで、制度制定当時と現在を比較すると、というところで、試験水準は格段に上がっているという言葉があります。その後ろのほうに、再審査の要件に試験水準の大幅な変化が含まれることを明らかにして、再審査の必要性をというような書き方がされているのですが、そうすると、このまま読むと、「格段に」と「大幅な」というのは定義はきちんとはしていないのですが、どちらが程度が大きいかというと、私などが常識的に思うのは「格段に」のほうがかなり大きいわけです。そういう中で再審査の条件が「大幅な」であれば、このまま読むと制定当時から試験水準は「格段に」上がっているので、基本的に再審査の対象になるというように読めてしまうわけです。そのようなことはとても事業者としては承服できないだろうと思います。
ですから、そういう意味で大幅な水準の変更があって、かつ、それまでとられたデータについて重大な疑義がある場合には、その対象にするというのが通常の話なのかなと思って、こういうような形での条件を入れたらどうかというように思っています。
もし再審査を、一律にということであれば、前回の報告書に載っていたように、例えばそれはもう許可をした後にどんと水準を上げるような後づけを行った国が試験をきちんとして評価をすべきではないかと思います。実際に再審査でヒト試験を行うと、もちろん試験内容にもよりますけれども、数千万以上もかかるものが結構いっぱいあります。一方では、特保の製品では大手の出している製品もあればいろいろな種類がありますが、売り上げが数百万円のものもあるわけです。そういう中で、では再審査を一律にして、そのような高額な試験をするということはもう現実問題としてその特保を排除してしまう。先ほどの淘汰のようなことと同じだと思うのです。そうすると、事業者も当然特保製品を維持できないし、一方では、消費者もそういう形で特保の製品数が少なくなってくれば選択の自由も奪われるというような形にもなりますので、やはりそういう意味で再審査は、先ほど言ったような形での制限をかけて、しかもそれをどういう形でしていくかという検討を積み重ねた上でやるべきではないかと思いますので、そのような条件をつけるべきと考えます。
○寺本座長 要するにおっしゃっていることは、格段にという言葉は言い過ぎではないかということと、試験水準の大幅な変化が含まれる場合には、疑義が生じた場合にそういうことを行うということですか。
○矢吹委員 これまでのデータに対して重大な疑義が発生した場合ということです。
○寺本座長 ということを加えるということでございますが、今の御議論はいかがでしょうか。
試験水準が上がっていることは上がっているわけですね。格段にではなくて。
○矢吹委員 ある程度は上がっていると思います。ただ、昨年出た通知では、平成17年以降の審査過程のデータを解析して、それを明確化して透明化した形で出したというように消費者庁は言われているので、そこで大幅に水準が上がったという認識ではないのだろうと思うのですが、ただ、その前の10年間に、私もよくわからないのですが、もちろん試験条件としてはある程度は上がってきているのだろうと思います。そういう意味では、試験水準としてはある程度は上がっている分野もあるし、そうでない分野もあるかもしれませんというような理解をしております。でも、格段というのは言い過ぎかと考えます。
○寺本座長 私も試験水準についてはいろいろと議論した一人なので、ある程度上がっていることは確かなわけで、昔に比べたら違う。今までは認めていたものを認めていないということがあるので、かなり内容は変わってきていることは確かです。
問題は、その前にとったようなものと同じような形のものがこれから出てくる可能性もあるので、そういった場合にはそれなりの問題、きちっとクリアしなければいけないものは出てくるだろうということだろうと思うので、上がっているということは上がっていると考えていいのではないかと思うのです。「格段に」という言葉を使うかどうかはいかがですか。
○梅垣座長代理 「格段に」は要らないと思います。
○寺本座長 必ずしも必要はない言葉かもしれません。
大幅な変化が含まれるということの場合に、それに関して事実に疑義が生じているような場合にはというような言葉を入れたらどうでしょうかということですけれども、これは私はここで再審査をしろというように言っているわけではないので、そういう点も踏まえて再審査の必要の有無も検討すべきであるという表現になっているので、かなりここはマイルドな表現ではないかなと思っているのです。これはあくまでも今後、そのやり方に関しても国がやるのかということにも関してもここでも議論がありましたけれども、それも今後の検討課題だろうというように私は思うのですけれども、いかがでしょうか。
○矢吹委員 ただ、一律に試験水準が上がったということだけで再審査の検討をするというのはおかしいので、やはりそれまでにそのものでとられたデータについて、それが重大な疑義を生むというような状況になって初めてそういう対象になるのだろうと思います。
○寺本座長 試験水準が上がっているというのは、いわゆる今の状況を言っているわけですね。だけれども、例えば製品が出た場合に、その製品の場合は、その製品を認めるときに試験に関して大幅な変化があると考えられた場合には、それの再審査を検討する意義があるというのは、その前の段階の話とこの最後のところはどうでしょうか。それがあるものに関してと言っているわけではないので。
どうぞ。
○消費者委員会阿久澤委員 上の「格段に」は「格段」をとって「上がっている」でもそれは別によろしいかと思うのですが、その下の「水準の大幅な変化」の「大幅」が何を意味するかということです。そこについて矢吹委員は疑義が生じた場合という意味を含ませるということですね。
確かにこの大幅というのは曖昧な表現かと思うのですが、これは一般的な認識として試験水準が上がったということから新旧の製品についてある意味チェックというか品質基準のかわりになるというような意味合いではないでしょうか。要するに大幅にその基準が変わる様だったらという捉え方でよろしいのではないでしょうか。ですから、そういう意味では大幅でということで。
○寺本座長 矢吹委員、どうぞ。
○矢吹委員 ここで書いてあることだとかなり曖昧な表現が続いて、試験水準の大幅なことが含まれて、その点も含めて再審査の必要性の有無を検討する。その条件が入れば再審査の検討をするのだというような形で書かれているのです。先ほどのように、では本当にそういうようになったときに、再審査をするための検討会を開いて、例えばその試験について、以前とられたデータが試験水準が変わったので、とてもとり直さないと評価ができないのかどうなのかを検討するとか、例えばそういうことをするのであれば、それも1つのやり方だと思うのですけれども、この書き方だけだとそのまま再審査につながってしまう可能性があると思うわけです。そうすると、先ほどのような非常に大きな負担を生じさせることにもなりかねないので、例えばそういう検討方式を含めどう再審査のシステムをつくっていくのかという課題が現状あるわけですから、それも含めてきちんと書かないと、これはもう大幅な水準変更があれば再審査しますよというようにとられてしまうと本来の趣旨ではないのではないかなと思い、例えばそういう条件をつけたらどうかなということが私の意見です。
○寺本座長 宗林理事、どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 私は、ここは逆に文末が非常にやわらかだと思うのです。今、矢吹委員がおっしゃっているような懸念というよりも、変化があった場合にはまた新たにどういうようにしていくのか、再審査の必要の有無も検討すべきであるとか、考え方を言っているので、そこに疑義があった場合に再審査するのだというようなことの具体性を持たせるようなものではなくて、こういったときには再審査ということも検討しなくてはいけないということを書いていますので、そのままストレートに変わったら全てやりますよということが書いてあるとはこの文章から思えないです。ですから、逆に疑義があればとか入れないで、大きな変化があったときには再審査制度についての導入であったりまた、どういうときにそういうことをするのかということを改めて考える必要があるよという言葉で結ばれているのだと思います。ですから、このままのほうがやわらかだと思います。
○寺本座長 どちらかというと私もそういうように思います。
○矢吹委員 私は先ほども言いましたように、「格段」と「大幅」の比較のような表現になってくると、そういう方向に誘導しているように感じたものですから、改めて考える必要があるということであればそれでも結構です。なお、「格段に」は削除をお願いします。
○寺本座長 それでは、こういうときにどういう条件であればやるのかとか、どういう方法でやるのかということを検討していくのがこれから我々としては期待しているのであってということですね。
○国民生活センター宗林理事 上の「格段に」はとるにしても、これはファクトですね。試験水準は上がっているというのがファクトであって、それはそのままですが、そこから下は大幅に水準が変わっていった場合には、こういうことをきちんと考えていかなくてはいけないよということが書かれているという文章だと思います。
○寺本座長 どうぞ。
○梅垣座長代理 前回、1つの考え方としてお話ししたのですが、既に許可されて市場に流通している製品が、いかに消費者に役立っているかどうかというのを企業側が考えられればいいと発言しました。何もヒト試験を必ずしなければいけないというわけではないと思います。ヒト試験、例えば50人、60人の試験をしたとしても、何千とか何万人が使って本当に効果があるかどうかはわからないわけです。だから、具体的に書くと逆に企業が困るような状況になるので、私は企業側がチェックをすること、そして機能性が合理的に説明できることを考えればいいので、あまり具体的に書く必要はないのではないかと思います。
○寺本座長 私もそう思います。
どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 それと並んで次の収去は、この書き方はどのぐらい実現性というのですか、するということを行うべきであるという考え方であるのか、あるいは実行していくことを明言しているのかが難しいと文章を見ながら思いました。あるいはもし実行するのであれば、どういう割合でとかどういうようにとか、機能性成分の確認とか、どういうことをしていくのかということはここには書かれていないので、考え方ということなのかなと思いながら読みながらもどうかなと、読みにくいなと思いました。
○寺本座長 私はどちらかというと、定期的に収去調査を行うことをしてくださいというように読めているのです。これは検討すべきでもなければ何でもないので、確認を行うべきであるということで書いてあるので、そうかなと。
○迫委員 まさにそういう部分で、もともと収去検査はやることが決められていて、たまたま現在、されていないというだけのことですので、その法定どおりに進めていっていただくという。ただし、あれもこれもというような細かい、いろいろな項目や非常に経費のかかる検査はできませんということで、ここに関与成分量などが規格どおりかどうかという、こういうレベルだというように思っておりますので、この文言でいいと思います。
○寺本座長 よろしいでしょうか。
それでは、次に進みます。次は34から38ページの試験方法・審査の明確化、(5)の規格基準型の適用範囲の拡大、(6)製品情報の情報開示といった一番最後に追加された部分です。ここについても(4)の部分に原委員から修正意見が出されておりますが、まず原委員のほうからお話しいただいて、皆さんの御意見を伺いたいと思います。
○原委員 繰り返しのお願いですけれども、第3回の専門調査会において、事業者のほうから、審査の明確化とかいろいろなところでさまざまな意見というのを資料として提出いたしました。確かに2行加わって各種意見が紹介されているということになっていますが、できるならばそういう具体的な意見をここに書いていただくということを希望します。
○寺本座長 これは具体的な意見をとんとんとんと幾つか箇条書きに書くということですか。
○原委員 そうです。それはなかなか難しいとは言われておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。
○寺本座長 どうですか。内容を丸めて書くということはなかなか難しくないですか。
どうぞ。
○事務局 原委員からお出しいただいている資料を拝見しましたけれども、方向性が同じベクトルではなくて、例えば先ほどの再審査についてもやるべきだという御意見とやるべきでないという御意見がある。両方のベクトルが示されていて、いろいろな御意見があるなということがわかる資料だと認識しております。ですので、ここに何を切り出してくるか、全部書くわけにはいかないので、そうしたときにどう書くのかというのが事務局としては判断がつかないので、こういう表現で議論の中で取り上げたということを記載させていただくにとどめております。
○原委員 ここの部分は再審査というところではなくて、あくまでも審査ステップのところですので、そこのところの意見を具体的に述べてほしいということなのです。別に再審査というところではなくて、いわゆる審査請求のところです。
○寺本座長 私、今、あまりつかみきれていないので、どうぞ。
○事務局 それは消費者委員会の審議期間がどうのとか、そういうことですか。
○原委員 そうです。調査会に企業の担当者を参加できるようにして欲しいですとか、審査の迅速化あるいは開催スケジュールが不定期なので定期化してほしいとか等々、要は審査のステップをスムーズにしかも透明化してやってほしいというような幾つかの建設的な意見があったと思うのですけれども、できればそういうものをここの中に、事業者の意見として紹介されたということをぜひ盛り込んでほしいというのが私の希望です。
○事務局 専門調査会としてそれが議題として議論されたということであれば、記載させていただきます。
○野々山委員 私は、これらを記載することは1つの方向性を示すことになると考えます。審査の在り方の議論の中でこれをどうしていこうかとか、ご指摘のあったご意見について一部やるべきだという意見も多分議論であったと思いますけれども、報告だけで合意となっていないものがざっと書かれることは、1つの方向性を示唆するものともなりますので、やはり各意見、企業の方の書いた意見をずっと並べるということはいかがなものかなと思います。ほかの報告者の方のものでもいろいろなアンケートやプレゼンで出てきた消費者の方のいろいろな意見もあったわけですけれども、それらは特に出ていなくて、調査結果だけで処理されているわけでありますので、ここだけ企業の方の御意見を、しかもランダムで出ているものだとは思いますけれども、そういうものを記載するのはバランスを失しているのではないかと私は思います。
○寺本座長 1つの建議ですので、いろいろなものが、こういう意見があった、あったというのは文章として、形として成り立たないかなと思います。
ほかにどうぞ。
○迫委員 今の件なのですが、その一つ一つの項目について、この調査会で議論までには至っていなかったかと思いますので、これは難しいのではないかと思われます。
○寺本座長 よろしいですか。
○原委員 議論になっていなくて、入れられないというのならしょうがないです。
○寺本座長 そのほか、ここの最後の38ページまでですね。大体よろしゅうございますか。
最後のほうに非常に特保のことに関しての重要なことも記載されておりますので、本当は一番重要なことというのは、これが「健康増進・食生活改善」というものに結びつくということに当たって、それを阻害している因子をできるだけ排除していきたいという気持ちがかなり強いということでございますので、こういったような形でよろしいのかなと。
やはり問題は本当に一部の何か問題のある製品というものが消費者のほうからなくなっていくことを期待しているということでありまして、その手段として、いろいろな表示の仕方とかそういったところに大きな問題があるということなので、今回、そういったところにも大分切り込んでいただいて、ある程度の方向性が見えてきたのかなと思っております。私も調査委員会の調査委員をやっておりまして、こういったものを早くやってほしいとずっと思っておりましたので、こういったことが建議されて、またこれが消費者委員会のほうで議論されて、いい方向へ結論をいただけると非常にうれしいかなと思います。
非常にこれはきちっとまとめていただいて、事務局の方には本当に感謝を申し上げたいと思います。まだあと最後のほうに幾つかの意見を述べられていた方々の言葉なども盛り込まれると思います。きょう御議論いただいたようなこともありますので、一応私のほうと、あとは事務局のほうで最終的なところを詰めさせていただくということを御理解いただいて、それはよろしゅうございますでしょうか。
どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 先ほど議論が一度あった5ページの食品と医薬品の区分の横棒の図ですけれども、こういうものは1回出ると厚労とか消費者庁とか消費者委員会とか、今までは統一したものを使ってきて、例えば左側が医薬品、右側が健康食品、その中の一部を「いわゆる健康食品」として、健康食品という言葉をこの図の中には使ってきませんでした。それを共通のものとして今まで使ってきた経緯があるので、ややこれは共通化といいますか、各省協議にもかけるのでしょうけれども、みんなが同じような図を見られるようにしていただくと、使うときにもどこのものを使ったというような出典があると、これは消費者委員会、これは厚労省とかとなってしまいますので、よろしくお願いしたいなと思います。
○寺本座長 私もこれは、この表は恐らくこれから場合によってはいろいろなところで使われていく可能性があるので、きちっとこの中の言葉をしてもらったほうがいいかなという気持ちは思っております。
私も実は大分意見はないわけではなくて、「いわゆる健康食品」はコーテーションマークでいいのではないかとか、そういうようなつもりでおったのですが、でも、全体、いろいろな会議がございまして、業界のほうも安全性とか有効性の担保されていないものを淘汰する方向で「いわゆる健康食品」も考えているというような方向で考えられていて、最終的にはどうも機能性表示食品に全てを持っていければというぐらいの気持ちもないわけではないみたいなので、もちろん一部は残るでしょうけれども、そういったような段階で「いわゆる健康食品」の質が上がっていけば、それはそれでいいのかなという気がいたします。
この表自体はすごく重要なので、場合によっては、いろいろな健康関係のところでは一度議論していただいて、これが国が認めている表だというような形にしていただきたいと思いますので、その辺のところの努力もよろしくお願いしたいと思います。
どうぞ。
○野々山委員 大所高所の話からとても細かい話ですけれども、19ページのところの表で、前回も申し上げたのですが、この19ページの一番下の※の説明のところで、これはこの間の御説明でよく分かったのですが、これだけを読むだけでこれを読んだ人、あるいはこの表を使おうとした人が本当にわかるのかなと思います。毎日3食をとっていると回答した者のうち、朝食をとるように回答しなかった2,484人は、実際には朝食をとっているけれども、ここには記入しなかったので、朝食をとるようにしているとして集計というような表現で書いておいたほうが初めて読む方は分かりやすいのではないかと思います。
最後にもう一点いいですか。この議論の中で、特保についてはさまざまな議論が出たと思うのですけれども、これから今度は、今、新しく始まっている機能性表示食品のあり方というものについて、これから私はもっと関心を持って議論していく必要があると考えています。いろいろな問題点が出てきていると思いますので、その辺は次の機会にぜひ機能性表示食品の課題、あるいは今後のあり方についても、ぜひ議論をしていただきたいと希望いたします。
○寺本座長 機能性ができてからまだ1年ということなので、まだまだ練れていない部分も大分あるかと思いますので、恐らくそれが大分製品として出てきていろいろな問題点が浮き彫りになった時点でそういうことが起こり得ると思うのです。ですから、その時点でまた考えていきたいと思います。
宗林理事、何か。
○国民生活センター宗林理事 グラフは数字を合わせると100%になっていないところがあるので、後で。
○寺本座長 そういうこともあるわけですね。
どうぞ。
○唯根委員 最後に、37ページの最後の「その他」のマル5なのですけれども、最後が「期待する」になっているのですが、これは基礎研究等を進めていくことも必要であるという表現では強過ぎるのでしょうか。ほかの上の項目を見ていくと、みんな必要である、追加すべきであるという表現なので、最後だけ「期待する」になっているのが、ぜひ基礎研究も進めていただきたいと思います。
○寺本座長 これはどうなのでしょうか。対象が結局どこになるのですか。事業者とか研究機関等々が独自でやることになって、消費者委員会がするということではないので、どういうことでしょうか。期待するという意味についてです。
○事務局 前回の会議で上限値設定を国で設定するのは難しいという話が消費者庁からございました。迫委員からもそこまではまだ現段階として行っていないという御発言がございまして、ここで書いたように、事業者ですとか研究機関で進められるところからやっていくべきだという内容だという話でございましたので、今回、私どもが意見を言える先ではないので、期待するという表現でまとめさせていただきました。
○寺本座長 どうぞ。
○梅垣座長代理 今のマル5は、ほかのところと違うのです。上限値を設定するというのは非常に難しくて、実際にできるかどうかは、かなり年数もかかるだろうし、お金もかかります。ほかのと違うという意味合いで「期待する」にとどめておいたほうがいいと思います。
○寺本座長 どうぞ。
○国民生活センター宗林理事 私もそれでいいと思うのですが、一応議論の中で私もお話ししたのは、関与成分の過剰摂取が問題になるときには、摂取目安量の調整をすることによって安全性を事業者みずから担保するようにというようなことを通知として厚生労働省からも出ていたと思いますので、そういうことの兼ね合いかなと。上限そのものとは違うのですが、もう既に製品として安全性の観点から摂取目安量などの設定はするようにということになっていると思います。だから、個々の関与成分の研究ということになりましたら、こういう文章かもしれません。
○寺本座長 そのほかよろしいでしょうか。
それでは、大分出たように思いますので、先ほど申しましたように、一応修正に関して座長のほうにお任せいただきたいと思います。確認が終わった後には、各委員、オブザーバーの皆様に確定版というものをお送りしたいと思いますので、その内容を消費者委員会に報告したいと思います。
本日、河上委員長が傍聴されておりましたので、一言最後に御挨拶をいただきたいと思います。
河上委員長、よろしくお願いいたします。
○消費者委員会河上委員長 委員長の河上でございます。
遅くまで御苦労さまでございました。委員会として一言お礼を申し上げたいと思います。
この専門調査会におかれましては、8回にわたって大変熱心な調査審議をいただいたということで、きょう、報告書がまとまったのを拝見して、皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
委員の皆様、それから、この間の寺本座長、梅垣座長代理の御尽力には心から敬服をしたいと思います。本当にありがとうございます。
専門調査会での御審議をお願いした消費者委員会としての問題意識については、今回の報告書の6ページのところにまとめられているとおりかと思います。また、ワーキングチームをつくって論点整理もさせていただいて、今、ここの審議に議論をお願いしたというような経緯もございました。消費者委員会にとってみると、食べ物の問題というのはいつも頭を悩ませる問題でございまして、かといって、食べ物というのは人の生活の基本でもある。その上で、特に食品の表示というのは国民の健康にとって非常に大切なインフラでもあるという思いがしておりまして、そのときに消費者が実質的に自分にとって本当に必要なものを選択できるような形でその選択権を確保するためにも、必要かつ適正な形での食品の表示、そして情報の提供ということが確保されるように配慮することが重要であるというのが、委員会としての基本認識でございます。
「いわゆる健康食品」、きょうも定義のところで問題が出てまいりましたけれども、健康食品と称して中にはかなり怪しげな表示や広告をしているものもあるということでして、食品の安全性・有効性を公的に確認して機能を表示できるための制度というものを整備するというのは、国にとっては大変重要な役割だろうと認識しております。
機能性表示食品制度が導入された今、それとよく似た特保という制度が果たして今後どういう役割を演じていくべきかということが問い直されているということでありますけれども、それを差別化するという方向と機能性表示食品と相並んでよりよいものを一緒につくっていくということで、国立大学と私立大学みたいに一定の資格としてそれぞれが基準を近づけていくようになるのか、その辺は私もわかりません。いずれにしましても、今までの特保制度というものが見直される一番いい時期だというように考えているところであります。
今回、御報告をまとめていただきましたので、これを参考に、今後、特保制度のさらなる改善に向けて、消費者委員会でもしっかりと考えてまいりたいと思いますし、必要な提言を発信していきたいと思います。
個人的なことを申し上げて恐縮なのですけれども、私、糖尿病を患っておりまして、この間からずっといろいろな食品についても関心を持っていたのです。ちなみに、栄養学はものすごい勢いで進歩していて、最近、糖質制限食がいいのだという本を2冊読みました。その糖質制限がいいというのに対して、いやいや糖質制限ではだめなのだというような言い方をする方や、カロリー制限で幾ら制限しても糖質制限をしていなかったらゼロだという人もいたり、いろいろな人がいて、これは専門家の間でも大変なのだなと思いながら、最近はもう好きなように食べております。しかし、なかなか難しい問題で、薬を飲みながら食品の裏側をいつも見るような生活が続いております。
それを考えると、特保の制度でも、10年ひと昔といいますけれども、10年ぐらいだったらいろいろ環境が変わっているのではないか。そうすると、例えばパスポートでも10年ぐらいで更新しないといけないというようなことを考えれば、特保だっていい悪いは別にして、10年とか15年たったら一遍更新をして、更新のときはハードルをうんと低くしていいからチェックしてみて、変なものは淘汰するというような制度ができないのだろうかなと前から考えておりました。今回、再審査の問題についても非常に微妙な議論をしていただいたということで、またじっくり考えていきたいと思います。
機能性表示食品制度についてもこのような形で一度きちんと議論を消費者委員会がしたほうがいいということを御指摘されておりましたけれども、私もそのとおりだと思います。ただ、まだ導入から1年そこそこですので、もう少し実績を積み上げて経験を蓄積した段階で、また食品表示部会あたりで、こうした形で業界の方とか消費者団体、専門家の方々等を交えて議論をするフォーラムをつくることができればいいなと思っております。またそのときにはお力添えをいただければと思います。
まずは報告書をまとめていただいたということで、皆様には本当に感謝しています。どうもありがとうございました。
○寺本座長 どうもありがとうございました。
最後に事務局から何か連絡事項などございましたら、よろしくお願いいたします。
○丸山参事官 長い期間にわたりまして御審議をいただきまして、大変ありがとうございました。報告書につきましては、本日の御意見による修正に加えまして、多少体裁等を整えさせていただき、その結果を座長に報告させていただきます。
座長の御了解を頂戴した後で、委員、オブザーバーの皆様方に確定版として報告をさせていただく予定です。
なお、確定版の報告書の一般公開につきましては、消費者委員会の本会議のほうにこちらの報告をさせていただく予定ですので、そのときに同時に公表というようなことで予定しております。
以上です。
○寺本座長 それでは、これで閉会させていただきます。本当に長いこと、お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。
≪3.閉会≫
(以上)