第36回 新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会 議事録

日時

2017年2月13日(月)15:59から17:29

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
大野委員、志村委員、梅垣委員、川島委員、河田委員、森川委員、山岡委員、脇委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
丸山参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規品目(1件)】
    (1)「□□」(かどや製油株式会社)
  3. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 それでは、時間が参りましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「新開発食品評価第一調査会」第36回の会合を開催いたします。

本日は血圧に関する品目が審議対象でないため、久代委員は御欠席、また、佐藤委員から所用により御欠席との御連絡をいただいております。

今回も□□から、□□の□□においでいただいております。よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の次に資料1から資料3、参考資料を用意させていただいております。後ろのテーブルには、いつもどおり、審査申請書などの資料を御用意いたしております。もし不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申しつけください。

それでは、大野座長、以後の進行をお願いいたします。

○大野座長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づきまして、非公開といたします。第3項で開示することが定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○大野座長 ありがとうございます。

ただいまの報告について御質問はございますでしょうか。よろしいですか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(かどや製油株式会社)

○□□委員 それでは、審議に入りたいと思います。

きょうは「□□」かどや製油株式会社からの申請でございます。

それでは、消費者庁から、概要の説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、お願いいたします。

そういたしましたら、テーブルに配付されておりますこちらの紙ファイル、概要版になりますけれども、そちらをごらんいただけますでしょうか。

概要版のアのタブ、アの1と書かれている表示許可申請書の写しでございます。こちらをごらんください。

申請者はかどや製油株式会社、商品名は「□□」となります。

3ページ目をごらんください。(3)1)マル1関与成分の設定と中ほどにございます。こちらにおいて、関与成分というものが、セサミン、セサモリンと設定されております。

関与成分の作用機序でございますが、ラットを用いた試験において、コレステロールの生合成に関与する酵素の遺伝子発現を抑制することが確認されております。こちら、別途配付をさせていただいているとは思うのですけれども、こちらの審査申請書の資料1-12にございます内容となります。

また、もう一点、作用機序といたしまして、同じくラットを用いた試験において、関与成分を摂取することにより、肝臓における脂肪酸のβ酸化に関与する酵素の活性が高く、脂肪酸合成や脂肪生合成に関連する酵素の活性が低いことが確認されております。こちらは、審査申請書資料ナンバー1-7及び1-13に反映することになっております。

続きまして、概要版4ページ目をごらんください。1日当たりの摂取目安量が、LDLコレステロールが高目の成人男女を対象に試験を行っておりまして、□□として□□、その中に含まれるセサミンは□□以上、セサモリンが□□以上と設定をされております。

少し飛びまして、8ページ目をごらんください。7、許可を受けようとする表示の内容についてでございます。「□□」となっています。

9ページ目をごらんください。9、製造方法となりまして、この製造方法については、一般の□□と全く同じ製造方法でつくられております。

11ページ目をごらんください。一番上の10、栄養成分量及び熱量でございます。こちら、1日摂取目安量の□□当たりのエネルギーというものが、一般的に言われる□□とほぼ変わりはございません。

関与成分量は、セサミンとして□□、セサモリンとして□□となっております。

その下の12、摂取をする上での注意事項となります。「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。□□の摂取による過敏症の報告があります。特にぜんそくの既往歴のある方は医師に御相談ください。

高温での長時間調理により、関与成分量が低下するおそれがありますので、揚げ油には利用しないでください。関与成分を効率よく摂取するために、加熱調理の時間は短目にすることをお勧めします」となっております。

こちらの関与成分量の低下、それから、加熱調理の時間は短目にということについては、後ほど補足説明をさせていただきたいと思います。

その次の13、摂取、調理、または保存方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項となっております。これは一般的な□□と同じ注意書きになっております。

それから、ちょっと前に戻るのですけれども、2ページ目にございます。賞味期限、製造日より8カ月となっております。通常のかどやがつくられている□□であれば、瓶入りのもの、今回のものと同じものであれば2年間となっているそうですけれども、関与成分の安定性の試験等を含めて8カ月と、現在はこういう形で申請がなされております。

なお、内容量、その下にございます□□となっておりますが、これは1日□□を使うということで、一応整数倍でそれぞれの内容量を変更していただいております。なお、この一番大きい□□のもの、お一人が毎日使った場合ですが、28日間で消費されるという計算になります。

それでは、補足説明となりますけれども、こちらのハードファイルの資料を御用意いただければと思います。そちらの資料の参考資料8-1(1)という資料を開いていただきたいのですが、原料規格の部分になります。こちらは表紙を1枚開いていただきまして、□□の原料規格表ということで、記載がございます。□□で測定し、この規格に合格しているもののみを特保の□□という形で原料に用いると聞いております。

また、かどやの□□、現在、市販されている□□にどのぐらいセサミン、セサモリンが含まれているのかという説明でございますが、そちらは資料1-5をごらんください。ここに□□とございます。

これの2ページ目を開いていただきまして、A3用紙、横にずらっと長い紙が1枚入っているかと思うのですが、こちらが流通している□□のその中に含まれるセサミン、セサモリン量というものをお示ししている資料となります。この中で一番上に□□ということで、大体量といたしましては、通常の□□でも、当然、関与成分の量がふえて、その基準値を超えているものがございますけれども、中には当然下回ってくるものもある。ですから、品質管理といたしましては、きちんと原材料を受け入れ時にセサミン、セサモリンの量を測定して、合致したもののみを使うと聞いております。

最後に、調理時の関与成分の安定性についてなのですが、参考資料の3-1をごらんいただければと思います。こちらに関与成分の調理安定性試験ということで、かどや製油のほうで実施された社内報告書がございます。こちらは□□という報告になっております。このため、セサモリンの量が減少するということで、加熱調理の時間は短目にすることをお勧めしますということで、注意書きが記載されることになります。

こちらなのですが、調理をした結果、セサモリンが□□減るということなのですけれども、こちらは先ほど御説明したとおり、セサモリンの量100g当たり□□をクリアしたものということになっておりますので、そこを基準として考えた場合、□□低下したとしても、基準値である□□は下回らないと考えております。ただ、実験系としてはっきり書かれていない部分もございますので、そこも含めて御審議いただければと考えております。

また、□□という結果になります。その結果、セサモリンが大きく下がるということで、注意書きといたしまして、揚げ油には利用しないでくださいという形で注意事項を書かせていただいております。

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、先生方から御意見を伺いたいと思いますけれども、その前に、事務局からの説明をよろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、お手元の資料2、この黄色とブルーに色づけしてありますけれども、比較表をごらんください。

今回の審議品目は食用の油でございまして、関与成分等は随分違うのですけれども、これまでに特保として許可されております油との比較表をまとめてみました。

比較いたしましたのが、商品名が「□□」、右側のブルーの欄になります。関与成分は□□であります。

1日当たりの摂取目安量は、今回の「□□」も「□□」も、どちらも1日当たり□□と同じ値になっております。

この表の下のほうになりますけれども、栄養成分につきましては、どちらも油ですので、□□当たりのエネルギー、たんぱく、脂質、炭水化物、食塩相当量、これはどちらも全く同じ値となっております。

この表の真ん中あたりに、摂取上の注意という項目について、一部赤字で書いております。この文言は、この「□□」だけにありまして、「□□」にはない文言です。既存品との比較はこのような形になっております。

続きまして、資料3をごらんください。この資料3は「□□」の関与成分の調理安定性についての問題点を事務局でまとめたものです。

2点ございまして、まず、1といたしまして、先ほども消費者庁から御説明がありましたけれども、参考資料3-1の試験の□□の試験です。これについての試験条件、この詳細が、申請者から補足資料が出されております。これは先ほど説明のときにお使いにならなかったのですけれども、A4横書きの表がお手元にあるかと思います。

申請者から、□□試験条件について、この表の2番になりますけれども、こういった条件で□□をしていますという補足説明がなされております。こういう補足がなされておるのですけれども、この□□の条件というものが、一般家庭での□□の条件として適切であるのかどうかということについて、申請者の考察はございません。

2番目といたしまして、□□をつくるときの加熱により、セサモリンが□□減少するのですけれども、このことが関与成分の摂取量に影響してくることが考えられます。この製品の有効性確認のヒト試験は資料1-16に添付されておりますけれども、この試験では、セサモリン含有量が□□になりますけれども、こういった油を使っております。

一方、資料8-2の(1)に製品規格がございますが、この下限値が、100g当たりセサモリン□□となっております。つまり、□□ということです。そういたしますと、□□をつくるときに、加熱でセサモリンが減少するとしますと、1日摂取目安量□□の摂取で、規定量の関与成分が摂取できなくなるのではないかということが考えられます。 また、□□の場合、□□ても、その油全てを摂取できるものではないのではないかということも考えられます。

続きまして、資料1をごらんください。資料1は、今回の審議品目に関しまして、委員の方々から寄せられたコメントでございます。

まず、有効性についてですけれども、□□委員からのコメントとしまして、「添付の試験実施報告書から、資料1-15の臨床試験は有効用量の設定を目的として行っており、資料1-16の臨床試験は確認試験として実施している。主要評価項目は□□の□□の値をエンドポイントとしている。

試験デザインは、無作為化二重盲検並行群間比較試験を用いており、□□で用量設定試験、確認試験でともに有意の結果を得ている。無作為化二重盲検並行群間比較試験を用いた結果であり、クロスオーバー試験より信頼性は高いと言える」というコメントをいただいております。

また、□□委員からは、「非臨床試験で□□及びセサミン等の有効性機構を検討した試験で用いた用量が推奨用量と比べ100倍近く、あるいはそれ以上と高い。それらがヒトでの作用機構を示していると考える根拠を示してほしい。」

□□委員からのコメントです。「審議品目につきまして、□□の状態に精製されるときに、セサミンから約半分がエピセサミン(異性体)に変化するようである。」これは、添付の別紙1にその内容がございます。

「また、エピセサミンのほうが、セサミンより効果があるという報告、これは別紙2にございます。これもあり、エピセサミンが入っていてはいけないということではない。審議品目は□□過程がある(審査申請書8-2(2))。エピセサミンの有無について御確認いただきたい」というコメントです。

安全性につきまして、□□委員から、問題点といたしまして、「長期安全性試験の試験期間について。用量設定試験では、高用量、低用量ともに副次評価項目の□□が有意となっていない。このため、確認試験のエンドポイントを□□に設定したのではないか。本試験のようにエンドポイントを□□に設定した場合、長期安全性試験の試験期間は、同じ12週のままでよいのか疑問が残る。調査会で委員の皆さんの考え方をお聞きしたい。」

□□委員からは、「安全性については、よく調べており、コメントはない」ということです。

その他のコメントといたしまして、□□委員からは、「本製品のように、今まで長く使用されていたものと全く同じものを特保として認めるか否かについて、委員の皆様及び事務局の御意見を伺いたい。」

委員の方々からのコメントは以上です。

あと一つ、この審議品目の安全性につきましては、この後、食品安全委員会で審議される予定になっております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

まず、私から皆さんの御意見を伺いたいと持ちかけたものがあるのですけれども、それについて最初に議論していただいて、それで、特保の候補として挙げても良いのではないかということになったら、具体的なところを議論していきたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

それでは、私が申し上げたいのは、□□のように、長くだけではなくて、広く使われていたもの、そういったものを、全く同じものを特保として認めていいのかどうかということ。そうすると、ほかの食品も、かなりの食品にも該当してしまうのではないかということが気になっていまして、その辺について、いろいろ先生方からの御意見を伺いたいし、事務局からもそれについての考え方があれば、説明していただきたいなと思ったのです。

まず、事務局からその辺についての考えを教えていただけますでしょうか。特保の制度の中で、どういうように考えるかです。

○消費者委員会事務局 そうであれば、消費者庁に制度説明を。

○□□委員 では、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 ふだん一般的に食べられている食品を特保の商品として認めるかということなのですが、当然、その中の関与成分がはっきりしている。作用機序もわかっている。それで、その関与成分の量が一定量保持できる。一定量確実にその食品に入っているということが担保できるのであれば、特保として当然有効性、それから、安全性を満たした上でということになりますが、その上で特保の商品とするということであれば、我々消費者庁としては特に問題がない。その中に、今、生鮮食品というものはありませんけれども、そういうように厳密に関与できるものがあるとすれば、一応特保の候補にはなり得ると考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

これについて、先生方、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 コメントを出さなかったものですから、一言申し添えさせていただきます。これに関しては、今の御説明でもし条件が成立するのであれば、これまで一般に食されていたものでもきちんと実験をして、事実を提示すれば認めるということは問題ないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

特保の制度に特に詳しい□□委員に伺いたいと思うのですけれども、お願いします。

○□□委員 私も認めてもいいと思います。今まで売っていたものでも、例えば中のセサミンの量をコントロールしているか、していないのかはわからないわけですね。それをきっちりコントロールして、こういうデータをもとにして、これが生活習慣とか、そういうものに役立ちますということであれば、存在意義はあると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかの先生、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 皆様と同意見です。そういう品質管理がきっちりできて、関与成分の含有量をコントロールできる商品だということで認めていいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

今までいただいた先生方の御意見は、特保の制度にのっとったものであるならば、認めてもいいのではないかということです。

□□委員、お願いします。

○□□委員 お聞きしておきたいと思うのですが、問題はないと思うのですが、関与成分の担保はどこがきっちりとやるわけですか。この間も問題になったと思いますけれども、最終的なチェックといいますか、今、おっしゃったのは、そこは相手の会社に任せるという考え方なのでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 当然ながら製造の責任というものがございますので、まず第一に製造者の責任で、しっかりと品質管理をきちんと申請があったとおりに管理をしていくというのが、まず大事かなと。

その上で、今後我々の話になってしまうのですけれども、消費者庁としてどうするのかというところになると思います。そこは定期的な買い上げ調査ということも今後予定しておりますし、まだ具体的な話ではないのですけれども、定期的な第三者機関、登録試験機関等による外部検査の実施とその報告ということを求めようかなということを考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、皆さん、審議の対象にしてもよろしいのではないかというような御意見だったという理解でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、まず最初に先生方からいただいたコメントを審議していただいて、それから、その他に御意見があれば伺って審議していきたいと思います。

まず最初に□□委員の有効性についてのこと、これは特に認めて問題ないということでよろしいですか。

○□□委員 そのまま、データ自身は認めてよいのだと思うのですけれども、今回、試験のプロトコルがきちんと出ているので、そこに有効性を□□で判断するとしっかり書いてあるのです。□□であるということがしっかり書いてあるのですけれども、そうすると、それに関連して、安全性のところとかは問題になって、今までかなりうやむやだったところが少し問題点としてはっきりしたので、先生方、どう考えておられるのかなということを問題提起したいなと思ったのです。

○□□委員 それは、後の安全性の問題と絡めての御意見ですね。

○□□委員 そうですね。今までは、実はプロトコルがしっかり出ていないので、□□のデータで下がっていれば、これはきっと□□で有効性は示したのだろうと勝手にこちらが解釈していたのですけれども、厳密に言えば、□□をエンドポイントとして確認試験をやっているわけです。だから、その前で下がっていても、□□でこの製品は有効性が出るのだということを示したことになりますね。そうすると、ちょっと後ろになりますけれども、では、安全性試験が□□だけでいいのか、有効性が□□で初めて認められるのだったら、安全性というものはもう少し長く見なければいけないのではないかということになるわけです。

それは、今回送っていた次長通知でも実は出ているのです。コレステロール試験は12週でやりなさいとは書いてあるのですけれども、エンドポイントを何週間にするのかは書いていないのです。安全性試験については、有効性の試験を鑑みて考えなさいとは書いてあるのです。ということは、本来、4週で有効性が出ているのだったら、12週のデータは長期安全性試験になるのですけれども、12週で有効性が出るのだったら、必ず12週飲まなければいけないわけです。そうすると、12週だと足りないという話が出てくるわけで、細かい話をしていますが、本当はそれが大事なことなのですけれども、それと関連しますということで、データ自身は12週で考える分においては特に問題ないと思います。ただし、この12週で設定したのも、これは推測なのですけれども、群間試験で副次評価項目が用量設定試験では有意に出ていないのです。それで、なるべく長期ということを考えておられたのではないかと。これは類推です。そこの考え方の整理を、今回もしできたらいいのではないかということで書きました。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。

考え方から言うとおかしいのではないかということですね。

○□□委員 厳密に言えばですね。

○□□委員 長期試験にならないわけですね。

○□□委員 ですから、C型肝炎の薬も3カ月飲んで3カ月後に検査して、かつ、6カ月で出なかったら、それは効くとするという臨床試験に全くのっとって、今、判定をやっているわけです。本来はそういうようにやるべきだとは思うのですけれども、そこまで厳密に、今までずっと素通りしてきたので、結果オーライでいくわけです。この製品についても、論文に関しては4週、8週、12週で有効性が出ましたと書いて、結果だけを出しているわけです。だけれども、臨床試験自身としては、12週とはっきり書いてあるのです。厳密かもしれませんけれども。

○□□委員 先生方、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 確かに長期という意味からいうと、捉えるべき点に少し違いがあるかもしれませんが、ただ、この点の規定については、今まで明確には規定していなかったわけですね。そこをどう捉えるかの判断はあるのではないかと思います。

○□□委員 ちょっと先の話になっていますけれども、12週に関しては、この次長通知でも長期試験は作用機序等によって整合性を図ると書いてあるのです。だから、そういう意味では整合性は図れていないのかもしれません。よくわかりません。

○□□委員 整合性の解釈が。

○□□委員 解釈ですね。厳密にどうしてこうしなければいけないと言っているわけではないです。

○□□委員 確認ですけれども、次長通知では長期試験では12週でやれと書いてあるのですか。

○□□委員 12週のデータは必要だと書いてあるのです。コレステロールなどは12週まではやりなさい。だから、少なくとも12週まではやりなさい、4週で効果が出るものでも、12週まではデータをとりなさいという言い方をしているわけです。「長期摂取試験の摂取時期は、有効性試験と同様に、作用機序、許可申請表示内容や一日摂取目安量との整合性を図る」と書いてあるのです。

○□□委員 整合性の解釈の問題です。

○□□委員 解釈ですね。

これはもちろん有効性が□□でやっていて、オーケーだったら、別に□□は長いですから構わないのですけれども。

○□□委員 ありがとうございます。

その辺はいかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 私の理解では、12週やるというのは、食品でなれが出てくるから、3カ月ぐらいやらなければいけないという解釈だったと思うのです。安全性試験については、4週間というのは過剰量を摂取させるわけですから、実際の食品として摂取できないような状態のものを無理に摂取させるわけですから、それは4週ぐらいでいいでしょうと、そのような感じだったのではないかと記憶しています。

○□□委員 ここで言っている安全性試験というものが、私自身はその背景がわからないので、安全性試験はどう考えているのか。

○□□委員 安全性試験は、食品の場合は3倍量とかですね。

○□□委員 長期摂取です。済みません。

○□□委員 長期摂取試験は、例えばコレステロールなどは1週間ぐらいで影響が出るものではないですから、物によって、何を見るのかによって期間は関係してくる。それから、食べていて、毎日食べなさいといっても、なれが出てくるから、3カ月ぐらいという解釈だったと思うのです。ただ、その先を見ろといっても、食品ですから、そこまでやる意味があるのかという、そういう問題も私はあるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

実際上、3カ月以上の試験が食品で可能かというところもあるかなと思うのですけれどもね。同じ内容の食品をずっと続けるのは難しいかなと思います。

ほかの先生、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 その意味では、どの程度継続するのか。ただ、長期の意味としては、通常は12週とりなさいという目安であれば、それ以上とるということはあらかじめ想定しており、それより長くとっても問題はないということを言うのが長期試験になるのかと思います。ただ、ここの規定では一応12週と書いてあるので、それに従ったということもあるかと思いますが、そこをどうとるかになると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 もう一つ、実際の試験では、12週までやったら確認試験と長期の安全性試験を一緒にやってもいいということは書いてあるのです。そういう意味でも一緒にやってしまっているのですね。あるいは、それで十分だと解釈されているのではないかと思うのです。そこは曖昧に書いてあることはあるのですけれども。

○□□委員 多分、これも私の解釈ですけれども、いろいろなものをとってくると、何か有害な影響が出る可能性があるわけです。だから、有効性試験をやっているのですけれども、この中で、例えば有害な事象が出てきたら、それは把握して、問題があるかないかということは、今まで検討しています。有効性試験の中でヒトの安全性も見ています。あとは、過剰摂取試験も4週間ぐらいでやるという、その2つ試験が行われています。全く別のものではなくて、有効性の試験の中でも安全性の長期のところを若干見ているということだと私は思っていました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 それと、この参考資料の1-14の試験ですとか、1-15の臨床試験などは、みんな□□で一応有効だということ、試験自体は1-15の試験は□□までやっていますけれども、□□から有意ということで、それを延長して□□まで確認してやるということで、安全性、長期試験を含めてもいいと私も思います。

○□□委員 ただ、細かいですけれども、確認試験の1-16と2-16です。それの確認試験のプロトコルでは、エンドポイントは□□にするとはっきり書いてあるのです。1-16のものの11ページです。今までこれが出てこなかったので、結果オーライで論文のデータとかサマリーでそういう有意なものとかが出ているのですけれども、ちょっと細かいですが、11ページ、摂取□□においての変化量を有効性の評価項目にする、参考として□□についても同様に評価したということで、今までこれが出ていないのではっきりしていないのです。だけれども、今回これは確認試験ではっきり書いてあるのです。そうすると、エンドポイントでオーケーになったと。厳密に言えばそういうことになると思います。

○□□委員 今回のものについては、見てみると、□□でも確かに有効性は出ているのです。今回のものについては、設定の問題ではなくて考え方の問題だと思うのです。

だから、こういう場合にどう考えるのかということを、消費者庁のほうでQ&Aみたいなものをつくってもらったらどうなのですか。有効性を確認するのが、例えば12週ですか。そういう場合には、必ずそれよりも長期にやらなくてはいけないのか、こういう場合は、やらなくても12週で安全性評価はいいのかということを、次長通知の中でもどちらともとれるような、12週でいいようなことも書いてあるとしたら、それについてQ&Aみたいなものをつくって出さないと、矛盾が起きるのではないかと思うのです。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今までいろいろな試験をやられているのですけれども、例えば12週間やって、12週間目だけ出たというのは、恐らく認めていないのです。1点だけで出たら、それは偶然出たかもしれない。だから、4週とか8週とか経時的に見て、少なくとも2点で有効性がないとそれはだめですよというような判断をしていたと思うのですが、□□委員、そうですよね。

○□□委員 2点というのは、たしかそうだったと思います。

○□□委員 場合によって、12週でこう出ているとして、12週で何か副作用みたいなものが出ている。それについて懸念されるようだと、もうちょっと長期にやってほしいということも出てくると思うのです。常に12週でいいというわけでもないのではないかという気はするのですが。

□□委員、お願いします。

○□□委員 一定期間というものをここではエンドポイントを□□で決めるのであれば、プライマリーエンドポイントはそれしか見ないという形になると思うのです。もし、□□という傾向性を見るのであれば、初めからプロトコルにそれを記載して、それの□□、その2つとも高いことを検証する。それがないと、納得できない試験になるかと思います。その傾向性を見るのであるか、一定期間後は効果が見られるということを仮定するのか、あるいは、エンドポイントとしての□□目、そこで効果があるとみなすのかというのは、あらかじめプロトコルの段階で決めておかなければいけないことです。ここでは□□ということをプロトコルとしては使っていますので、それに関しては、妥当な結果ではあると思います。

ただ、今までの長期というものが、12週というものがうたってあるということから、12週を長期として考えた可能性はあると思うのです。例えばプライマリーエンドポイントの2倍期間とか、そういう規定があれば、それを問うことはできますが、ここではそれが規定されていませんので、どこまでを要求するのかという問題になると思います。

○□□委員 ありがとうございます。

きちんと説明していただいたと思うのですけれども、プライマリーエンドポイントはより長期まで絶対になくてはいけないかどうか、最大限12週までやればいいと考えるか、それとも、それ以上やる場合はこういう条件だということをまとめてQ&Aで出すということでどうかなと思うのです。少なくとも、この品目に関しては、論理上の問題はありますけれども、特に問題ないのではないかと私は思っているのです。

○□□委員 ですから、問題とするのだったら、長期の安全性試験が□□でとまっているということですね。だから、そこは本来だったらこの次長通知も整合性を図ると書いてありますから、整合性という意味だったら、もうちょっと長いデータをとる必要は、原則的にはあったのではないかなと思います。

ここで言っている次長通知の12週というのは、4週とか8週で効くものに関しては12週でいいよと、それ以上やらなくてもいいよと、そういう意味で言っているのだと思うのです。12週までやったら、それは有効性も安全性も、両方データとして使っていいよということを言っているのだと私は読むのですけれども。

○□□委員 医薬品のための安全性試験では動物実験での反復投与毒性試験の投与期間を、1年をマキシマムにしていいとか、6カ月をマキシマムでいいとか、動物種毎に最長期間も決めておりますね。そういった考え方をすると、12週で、食品の場合にはもう十分な変化が出ているのだと、一般的にはそういうように判断しているとは考えられないですか。

○□□委員 御専門の立場からそうだったらそれでいいのですけれども、データを考えるとか薬の評価などを考えると、そうは考えないのではないかと。

○□□委員 私は、□□委員の御意見は、□□委員もそうですけれども、原則論の問題として、このエンドポイントと、長期試験についての考え方と、次長通知との間が合わないのではないかということで。この品目だけの問題ではなくて、原則的な問題だということでよろしいですか。

○□□委員 はい。今まで曖昧だったので、これがはっきり書いてあったので。

○□□委員 それについては、先ほどから繰り返しになりますけれども、消費者庁で考え方を整理していただいて、Q&Aみたいなものを出してもらうということでいかがでしょうか。それについて、かどやに御意見を伺ったほうがいいですか。

○□□委員 それは特に、まずはその意見が出てからだと思います。

○□□委員 それでは、そういうことで、□□委員、よろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 ほかの先生もよろしいですか。

ありがとうございます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この1-16、2-16ですか、有効性を確認したフィギュア2とありますが、先ほど来でている□□で♯がついている。これが「Unpaired t-test」で調べたということですが、それはよろしいのですね。

○□□委員 群間並行試験をやっているからより望ましいわけです。今までの試験が甘かったというか、だから、そういう意味では、だんだんこの次長通知も群間並行試験でやれということですから、非常に科学的になっていると思います。

○□□委員 そうではなくて、統計手法として、この「Unpaired t-test」でよろしいと。

○□□委員 最低限のものとしては妥当と思います。つまり、介入群とコントロール群の比較ということなので、「Unpaired」になります。

○□□委員 ANOVAでなくてよろしいと。

○□□委員 ANOVAで、傾向を見て、両群の比較をするほうがより妥当だとは思いますが、ただ仮定によりますし、シンプルな試験としては、これで一応妥当かと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

次に進む前に、今までのところ、関連して何か御意見はございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、次に私からの意見なのですけれども、非臨床試験で幾つか文献で挙げられていますけれども、それを見ると、動物実験の用量が実際の推奨用量の□□ぐらいのものもあったかな。かなり高いのですね。そうすると、それがヒトでの効能を示しているものとしては、普通はそれだけだと認められない、私の場合は認めてこなかったのですけれども、ただ、いろいろなところを加味すると、考察によっては認める場合もあるので、その辺の考え方を示していただきたいと思ったものです。

例えば血中濃度の比較とか、そういうこともするとか、100分の1ぐらいの用量をやっていても血中濃度は近く、薬理作用はかなり高く出ているとか、いろいろな説明の仕方があると思うのですけれども、そういうことについての考え方、根拠を示してほしいというところです。

それについて、先生方は、何か御意見がございますでしょうか。このようなことは無理だという考え方もあるのではないかと思うのですけれども。

それでは、こういうコメントを出すということでよろしいですか。

ありがとうございます。

次に□□委員からの御意見ですけれども、この御意見によると、製品の中にセサミンが何mg入っているということを全部否定される可能性があるようなコメントです。そうだとすると品質が、関与成分がきちんと管理されていないということになってしまいますね。これは何か誤解があるのでしょう。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 先ほども一部御説明をさせていただきました資料1-5です。□□というところの資料になりますけれども、この中で、□□に示したものになります。

その中で、□□というところで結果が出ております。これについては、当然、□□として製品をつくられた後に測定をしているものですので、セサミン、セサモリンの量は、一定量確保されていると考えても問題ないかなと思います。

○□□委員 なぜ、この会社の製品だけエピセサミンが□□のかということが疑問になると思うのですけれども、この□□委員が引用したものだと、半分ぐらいエピセサミン、異性体に変化してしまっているということなので、どちらかが特殊な精製方法なのかなと思うのです。この辺について御意見を伺ったらと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 この情報が正しいかどうか。

○□□委員 そうですね。どちらの情報が正しいか。

○□□委員 こちらはデータがないです。添付は分析データが入っていますから、どちらかというと、この広告のものがおかしいのかなと。

○□□委員 そのような感じがしますけれども、一応、こういう情報があると、それについての考えを聞いてもいいのではないかと思うのですが、よろしいでしょうか。□□委員の御意見に関しては、精製の過程でかなりの量のセサミンがエピセサミンに変化するという情報があるけれども、今回のこの申請者の精製法では□□、それについての意見をコメントしていただきたいと。その理由か何かですね。そういう内容のコメントでいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、そういうことでお願いします。

次の安全性についての□□委員の意見は、先ほど御議論をいただいたということでよろしいですね。

○□□委員 はい。

○□□委員 それから、私のところの安全性についてのコメントは、これは非臨床での安全性のことを言っていたのですけれども、いろいろ□□になっているところが幾つかあるのです。そういうところで、あれっと思ったのですけれども、□□だとネガティブですし、□□などでもネガティブでした。特にin vivoでの遺伝毒性試験では、通常は□□ぐらいの情報しかないのですけれども、この場合は、ここの会社がやったデータではないのですが、□□ですね。それも調べ、in vivoでは影響が出ていないという情報を出しており、特に問題ないと思いました。

それについて何か御意見はありますでしょうか。

□□委員、何かありますか。

○□□委員 別件です。

○□□委員 では、この点についてはいいですね。

では、□□委員、別件のほうお願いいたします。

○□□委員 臨床面からということで、この添付資料ナンバー1-15のヒト試験についてですが、これは食事の構成が、12週までを見てみますと、この論文の693ページのテーブル5なのですけれども、プラセボ群は余りカーボハイドレートですとか、たんぱくは前と変わっていないのですが、試験食群ではたんぱくと炭水化物の量が前値に比べて減っているということで、これらの食事の栄養素の摂取変化が結果にも多少影響したのではないかと思ったのです。有効性を判断する場合に、低たんぱく、低糖質食になっているということが言えると、この表からは考えましたので、その辺の栄養素変化の影響についてはディスカッションも余りないようでしたので、コメントがあったほうがいいかなと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

これについてコメントを求めるということでよろしいですか。

では、このたんぱくと炭水化物の摂取量が低下しているけれども、それが効能に影響していないかどうかコメントしてほしいということでよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。プラセボ群とで違っていたということです。

○□□委員 ありがとうございます。

先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、そのほかの点についていかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 表示のことは余り言ってはいけないのかもしれないのですが、表示のところで、ふだんの食用油と置きかえて1日□□という形になっているのですけれども、赤で示してあるように温度が高くならないようにということが書いてあるので、それをここに示さないと、言っていることが少し矛盾しているのかなと思いましたが、いかがでしょうか。

○□□委員 ふだんと同じように調理して構わないと、そういうように書いてあるのに。

○□□委員 そう書いてあるにもかかわらず、高温では避けてください、推奨しませんと。

○□□委員 ありがとうございます。

表示の点も、非常に細かい表現のところまで行くと部会で議論していただきたいと思うのですけれども、そうでもないところについては先生方の御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。こういう表現だと、注意事項が反映されなくなってしまうということだと思います。

消費者委員会事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほど、資料3で事務局としての懸念点、御報告させていただきましたけれども、それがまさにここの表示のことにつながる点でして、□□を家庭でどういう方法で一番使うのかというと、いため物が多いのではないかと事務局としては考えました。そう考えると、ここが曖昧だと、製品が販売された場合、消費者に実際に役に立つ使い方をしていただける可能性が減ってしまうので、ここについては、少し突き詰めたほうがいいのではないかと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

先ほど消費者庁からも、そういうことについて御意見を伺いたいということでしたので、どうしましょうか。これについて、どういう表現にしたほうがいいかというところまでここで言いますか。それとも、問題があるので表示を考えてほしいというようにしましょうか。

○消費者委員会事務局 表示を御検討いただく前に、これはどういう試験方法だったのか、一度確認したほうがよろしいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。その回答を見て、試験方法と一般家庭での使用方法が合致していれば、試験結果が限界点になると思いますし、そこを確認しないと、表示をどうすべきかの御議論は難しいと考えております。

○□□委員 わかりました。

私は調理は素人なので、説明だけ読むと良いのではないかと思ったのですが。

□□委員、お願いします。

○□□委員 これはいため物に使うと、本当に□□きっちり摂取するのは非常に難しいですね。しかも、ここで過剰摂取を避けるためにということで、摂取目安量を守って使用してくださいという厳密なことを書かれると、非常に使えないと思います。いため物は適当にざっと入れるし。

○□□委員 フライパンについてしまいますしね。

○□□委員 フライパンについてしまうし、本当にどれくらい口に入るのかといったら、□□きっちりなんて無理です。

○□□委員 温度もですね。

○□□委員 そうですね。しかも、温度管理もできないです。

例えば、本日資料2で見せていただいた「□□」の場合は、□□程度摂取してくださいと、割と厳密なことは書かずにしてあるようなのですけれども、そういう調理に使うものであれば、□□きっちりだと絶対に足りない摂取になって、効くということは担保できないのではないかと思います。

○□□委員 それに関連して、だから、実際にもう一回いため物で追試みたいなものをやってもらうわけですね。そういうことですね。そうしたら、もうロス分のものを計算してもらったらいいわけです。大体どのくらい摂取するのか、調理過程でロスする分は必ずあるはずですから、そういうものも含めて、データとして出してもらうというのも、参考データになるかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

調理方法の具体的な方法を出してほしいということと、調理の過程で摂取する量がどのくらいになるのかというところを明確にしてほしいということでいいですか。

○□□委員 はい。それと、その際に、わざわざ記載があります過剰摂取を避けるためにという文言が必要かどうか、もう一度考えていただきたいです。

○□□委員 そうですね。それも含めて考えていただきたいと。過剰摂取を避けるためには、食品中の摂取目安量のところに書いてありますね。


消費者委員会事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 その摂取量についてもなのですけれども、資料3でまとめさせていただいたように、製品規格の下限値自体が□□になっていまして、製品規格の下限値がここなのです。いため物をして、今の資料でいくと、□□減るというと下限値を下回ってしまう。フライパンにつく、つかないを除外しても下限値を下回る可能性が摂取する段階でありますので、この下限値の考え方も含めて、どう考えたらいいのかというのが事務局としては気になっております。

○□□委員 ありがとうございます。

では、今の事務局としての懸念ということについても、コメントで伺うということでよろしいですか。

では、そういうことでお願いします。

それから、私が一つ表示の中で懸念したことがあったのですけれども、この□□の摂取による過敏症の報告がありますという、この「過敏症」というと、普通どういうことを考えるのかなと思ったのです。□□でアナフィラキシーを起こす人もいますね。そういう報告もありますね。「過敏症」という表現で、アナフィラキシーが出るかもしれないと、そういうイメージを持つのかどうかということが気になったのです。そういうものでも「過敏症」という表現で、今までやってきたのでしょうか。

○□□委員 「過敏症」ではなくて「アレルギー」と書いたほうがわかりやすいですね。

○□□委員 「アレルギー」で、そこまで、アナフィラキシーまで普通の人はイメージとしてなりますかね。

○□□委員 ひどくなればアナフィラキシーを起こしますから。運動するとかであれば。

○□□委員 「過敏症」というと、ちょっとじんま疹が出るぐらいのイメージが私にはあるのですけれども。

○□□委員 医学的には入っています。

○□□委員 入っていますか。今までの表現がどうだったかですね。それは事務局で確認していただきたいと思うのです。文献で調べたら、アナフィラキシーも結構出ているので、場合によっては、そういう大事に至ることもあり得るような人もあるので、それは表現を確認していきたいと思います。

○消費者委員会事務局 「過敏症」が何を指すのかを確認すればよろしいでしょうか。

○□□委員 そういう学問的な定義ではなくて。

○消費者委員会事務局 ここが何を意味しているのか。

○□□委員 一般の人の受け取り方と、今までのこういうアナフィラキシーを起こすようなものについての表現がどうなっていたか。単に普通に「過敏症」ということで済ませてきたのかどうか。

○消費者委員会事務局 ほかの製品でということですか。

○□□委員 ほかの製品でです。そうすると、横並びということもありますので、チェックしていただきたいと思うのです。

○□□委員 これは特保だからわざわざ書くということなのでしょうか。アレルギー表示食品の品目には□□は入るのですか。

○消費者庁食品表示企画課 □□については、27品目のうちの一つになっておりまして、表示できるものはなるべくしたほうがいいと推奨されているものの一つです。ただ、アレルギー表示については、そのものが入っていると一般的に認知できるようなもので、この申請書にも書いてあるのですけれども、「□□」ということで、原材料は□□ですよということがわかるので、そういった場合は、特にアレルギー表示ということでしなくてもよいということになっています。ですから、恐らく通常市販されている□□には、そういった記載はないかなと思います。そこは確認をさせてください。

○□□委員 お願いいたします。

おっしゃるとおりで、本人が□□アレルギーの人が□□を食べるわけがないので、その辺、確認をお願いします。

それから、先ほどアナフィラキシーを起こすようなものでも「過敏症」という表現なのかどうかというところを確認していただければと思います。

ほかに御意見はございますでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 □□委員が御指摘になった1-15の論文のテーブル5の意味がフォローできなかったのですけれども、これはハイドーズのグループが高いのが有意だとか、よくわからなかったのですけれども、どういう点を御指摘されたのでしょうか。

○□□委員 食事のたんぱく質が、例えばハイドーズのグループですと、プレトライアルで76gですね。それが、8週、12週で73、68で、有意に減っている。それから、カーボハイドレートも同様で、276gから252gに減っている。それに対して、プラセボ群ではカーボハイドレートは減っていなくて、プロテインも減っていなくて、ファットだけが63から72に上がっている。その辺、食べている食事の背景が群間で違ってきていると。

○□□委員 わかりました。

このグループがその692ページだと3つに分けているのですが、これが原因かどうかはわからないですけれども、プラセボ群では女の人が多いのです。ハイドーズでは男性が多くて、ちょうど逆転しているのです。20対14と14対20とか、ちょっとアンバランスではあるのですが。それが原因かどうかはわかりません。

どうもありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この□□のもとは、全部□□なのですね。だから、どれぐらいの品質管理がされているのかが、私は重要になってくると思うのです。□□は天然物ですから、産地とか、収穫時期によって、若干セサミン以外の脂肪酸の組成も変わるでしょうから、その辺をちゃんとされていると思うのだけれども、一応確認をしておいたほうがいいのかなと思うのです。

□□してくるわけですね。だから、どういうような考え方でブレンドして使うのかをしっかりしておかないと、セサミンの含有量とか、関与成分で合わせて、それでチェックしているのかとかです。ほかの脂肪酸の組成なども、違うのか違わないのかわからないのですけれども、その辺のところだけ一応チェックしておかないと。今、この実験で使われたものと同じものが流通するという保証はないわけですね。だから、一応、そこを問い合わせてして確認だけしておけば、同じものが流通できるようになる。その点の確認だけでいいと思うのです。

○□□委員 この場合には、関与成分のことが問題だから、関与成分が規格を上回っているようにどういうようにブレンドしていくのかという、そういう質問になるのではないかと思うのですけれども、それでいいですか。

○□□委員 それでもいいと思います。

○□□委員 不飽和脂肪酸を一定にしろとか、そういうことはちょっと。

○□□委員 それは難しいとは思うのですけれども、考え方として、もしそういう考え方で企業の人がやっているのだったら、それはそれでいいですね。少なくとも、関与成分は多分合わせるのだと思うのですけれども、どこから原材料を持ってくるのかというのは、全くわからないわけですね。だから、原材料の品質管理をどうするのかというところを、一応聞いておいたほうがいいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

読んでみると、□□の種類によっては、セサミンとか、その倍ぐらいあるのもあるらしいですね。

○□□委員 脂肪酸の組成も多分違うと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 今の御質問に関連するのですが、見ていてわからなかったのは、アの9の紙ファイルのほうですか。この□□というものがここに書かれていますが、□□してきて、それを使っているということだったと思うのですが、これは一体どういう目的で使っているのかということです。例えばセサミンの含有量等の調整に使っているのかどうか、そのあたりがわかりにくかったものですから、その辺をお問い合わせいただきたいです。

あとは、□□、冬季になると沈殿ができるということですが、そちらのほうへ関与成分が行ってしまうとか、そういうとはあるのかないのか。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 純度の高いものは行きません。

○□□委員 純度の高いものは沈殿が出ないのですか。

○□□委員 出ないです。冷蔵庫に入れておいても出ないです。

○□□委員 わかりました。

私はこのヘキサン抽出というのは、最後の最後まで搾り取るということかと思ったのですけれどもね。

では、今の□□委員のコメントも含めてくださるように、お願いします。

ほかにございますでしょうか。

それでは、よろしいでしょうか。審議は一通りしていただいたと思いますけれども、事務局のほうからまとめていただけますでしょうか。

○消費者委員会事務局 □□委員のポイントがちょっと聞き取れなかったので、もう一度お願いできますか。

○□□委員 ここの資料のアの9、ここに書かれている、□□、これを□□ということですが、これが一体どういう目的で□□られているのかということです。

それから、冬季に沈殿が生じるというようなことが表示に書かれていますね。冬場ですか。この沈殿が生じて、例えばそういったときに、有効成分の分布が変わるということがあるのかないのかということです。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局、よろしいですか。

○消費者委員会事務局 ありがとうございます。

○□□委員 それでは、御審議を尽くしていただいたかなと思います。そういうことでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは「□□」かどや製油株式会社からの申請についての審議を終了させていただきます。

それでは、事務局から連絡事項などはありますでしょうか。

事務局からの確認をもう一度とりますか。

お願いします。

○消費者委員会事務局 □□委員からの御指摘で、非臨床試験の□□及びセサミン等の有効性機構を検討した試験で用いた用量が推奨用量と比べて□□近く、あるいはそれ以上と高い。それらは、ヒトでの作用機構を示していると考える根拠を示してほしいということがまず1つ目です。

2つ目の指摘事項としましては、□□委員の御質問ですが、審議品目について、□□の状態に精製される際、セサミンから約半分がエピセサミンに変化するという情報があるが、申請者の精製方法では、エピセサミンが生じていないようだがなぜか。意見を求めるというというもの。

3つ目は、□□委員の御指摘で、資料1-15、テーブル5の栄養成分量なのですが、プラセボ群と試験群とでは、たんぱく質及び炭水化物の摂取量が有意に低い。これが結果に影響しているのではないかどうか確認したい。

4つ目ですが、これは事務局からの問題点として提出されているものが主ですが、資料3の1の試験1のいため物の試験についての詳細が申請者から補足資料として提出されていますが、この試験条件が一般家庭のいため物の条件として適切であるかどうか意見を伺いたい。

5つ目は、これの資料3の事務局からの提出資料ですけれども、いため物をつくる際の加熱により、セサモリンが□□減少する。このことが、関与成分の摂取量に影響してくるのではないか。また、下限値が□□であることと、規定量の関与成分量を十分に摂取できるのかどうかということに関する御意見を伺いたい。

6つ目が、アナフィラキシーショックと過敏症との関係を明確に説明していただきたい。

○□□委員 それは、今までの消費者庁、消費者委員会での表示をどうしていたのかということで良いので、企業に聞かなくてもよろしいと思います。

○消費者委員会事務局 では、これは削除します。

それでは、6つ目です。□□委員からの御指摘で、原材料の品質管理の方法について、いま一度確認されたい。関与成分量をもとに管理しているのか否かを確認したい。

○□□委員 海外の輸入元がかなり多いので。

○□□委員 原材料は海外から全部輸入してきているので、その原材料の品質管理をどうやってチェックしているのかということを教えてほしいということです。

○消費者委員会事務局 原材料はほぼ海外から輸入されているものなので、その品質管理の方法について確認したいと。

○□□委員 関与成分を含めた原材料の品質管理について確認したい、でいいのではないですか。


○消費者委員会事務局 海外からの輸入品であるので、関与成分を含めた品質管理方法について確認したい。

以上です。

○□□委員 あと、調理加工ロスというものが、私が質問したものがあります。

○消費者委員会事務局 □□が何かということと、精製する際に沈殿物に有効な成分が移行するのではないかということに対する御意見を伺いたいと。

○□□委員 低温の状態では沈殿物が生ずる可能性があるということですが、その沈殿物のほうに例えば関与成分が行ってしまうということがあるのか、ないのか。なければいいのだけれども、あれば、均一にしなければ、関与成分、有効量を摂取できないということも生じるかと思うので、その点について確認できるでしょうか。

○消費者委員会事務局 沈殿をしたときに関与成分の分布が変わるのかということを確認すればよろしいですね。

○□□委員 そうですね。

○□□委員 それから、先ほどの表示の件、あれはコメントに出すのですね。一般の調理の仕方、ふだんの食用油と置きかえてと書いてあるけれども、そうすると注意事項と矛盾するのではないかということで、その表示を考えてほしいということです。

○消費者委員会事務局 表示を、具体的に再考を頼むのは、加熱の方法の回答が来てからのほうがよろしいのではないでしょうか。

○□□委員 わかりました。

では、そういうことでいきたいと思います。

それでおしまいでしたか。

○消費者委員会事務局 はい。

○□□委員 先生方、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。


≪4.閉会≫

○大野座長 本日の個別審議は以上です。

では、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日も御審議いただきまして、ありがとうございました。

今後の会議日程でございます。既に中止の御連絡をさせていただいておりますが、3月1日の14時は、審議品目がないため、中止させていただいております。このため、次回の開催は5月の予定でございます。現在、日程の調整を行わせていただいておりますので、決まり次第、改めて御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

○大野座長 ありがとうございます。

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

どうも御協力、ありがとうございました。

(以上)