第29回 新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会 議事録

日時

2016年1月25日(月)16:59から18:23

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
大野委員、志村委員、梅垣委員、川島委員、河田委員、佐藤委員、森川委員、山岡委員、脇委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人2名
【事務局】
丸山参事官、消費者委員会事務局

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規諮問品目(4件)】
    (1)□□(花王株式会社)
    (2)□□(花王株式会社)
    (3)□□(花王株式会社)
    (4)□□(花王株式会社)
    【継続品目(1件)】
    (5)□□(麒麟麦酒株式会社)
  3. その他(議事録公開基準の改定、標準処理期間の設置について(報告))
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○消費者委員会事務局 それでは、時間が参りましたので、始めさせていただきたいと思います。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

ただいまから「新開発食品評価第一調査会」第29回の会合を開催いたします。

本日は、血圧に関連する品目が審議対象でないため、□□委員は御欠席です。

□□委員から少し遅れて来られるという御連絡をいただいておりまして、□□委員ももう少しでお越しになられるかと思います。

また、今回も□□から、□□の□□先生と、□□の□□先生においでいただいております。

それでは、審議に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。

議事次第の次に、資料1、資料2、参考資料1、2、3、4になっております。

後ろのテーブルには、審査申請書などの資料をいつもどおり御用意させていただいております。不足の資料がございましたら、審議途中でもお申しつけください。

それでは、大野座長、以後の進行をお願いいたします。

○大野座長 ありがとうございました。

きょうは皆さん忙しいところを集まっていただいて、ありがとうございます。

では、本日の議事に入りたいと思います。

審議に入る前に、本日の審議品目についての申し合わせに基づく寄附金の受け取りの有無と申請資料に対する委員の関与について、確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○大野座長 ありがとうございます。

報告について御意見ございますでしょうか。よろしいですか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規諮問品目(4件)】

(1)□□(花王株式会社)

(2)□□(花王株式会社)

(3)□□(花王株式会社)

(4)□□(花王株式会社)

○□□委員 それでは、審議に入りたいと思います。

きょうの初めは、第28回第一調査会で一旦審議を保留させていただきましたけれども、花王株式会社の□□、□□、□□、□□についてです。

既許可品4品目の許可表示を第27回第一調査会で審議を行いました□□と同じ許可表示にしたいという申請でした。□□についての審議は、この調査会で審議した後、部会のほうで審議していただきましたが、部会の審議で、もしかしたら許可表示の内容が変わってしまうかもしれないということがございましたので、そちらの部会の結論が出てから、関連品目について審議したほうがいいのではないかとお願いいたしまして、そういうことになりました。

ということで、きょうの審議していただく4品目については既に許可されているものですけれども、許可表示を変えたい。変えるに当たっては、部会で承認していただいた内容に変えたいということでの申請でございます。

そういうことで、今までの許可表示を一部修正した上で、変更されたものについて、きょう、審議していただくことになりました。

それでは、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、今回の品目の説明をさせていただきます。

申請の品目は先ほど座長から御説明のありました「□□」、「□□」、「□□」、「□□」でございます。資料の概要については後ろにありますが、今回、先ほど座長からの説明がありましたように許可表示を変えるといったようなものでございますので、お手元の資料1に基づいて説明をさせていただきたいと思います。

資料1は既許可品との対比表ということになっております。青色の既許可品目から申請品目のオレンジ色のものに変わるといったようなものでございます。

まず変更点として、許可表示については、既許可品は「□□□□」となっておりました。それを□□、現在、答申されておりますが、それと同じく、新しい許可表示としては「□□□□」となっております。

それ以下のところなのですが、□□量は変わらずということで、あと配合割合も既許可品と全く同じというようになっております。

今回、新しい許可の表示として、この4つの申請品目が適当であるかどうかといった点で御審議をお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、先生方から御意見を伺いたいと思いますけれども、その前に、事前に先生方からいただいた意見を紹介していただきたいのですが、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 お手元の資料2をごらんいただければと思います。

□□、□□、□□、□□につきまして、□□は第一調査会了承となっているので、上記4品目にも自動的に了承と本当に考えてよいのか。今後の対応も含め、十分議論すべきであると考えます。

了承となっている表示内容は、実際より効果があるように消費者には読まれると思います。□□で指摘が出たように、必要以上に作用機序を強調することは消費者に誤解を招くため、問題があると思います。また、□□では、含有成分がかなり異なっていると思います。実際の製品の宣伝では、脂肪を□□などの不適切なキャッチコピーが広く使われていますという□□委員のコメントでございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

では、□□先生、補足があればしていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 宿題だから出さなければいけないと思って出したのですけれども、1つもう許可になっているので認めざるを得ないかもしれませんが、こういう1つ認められたら他の類似品も同じように認めるというようなことを本当に認めてよいかが問題だと思います。いいかですね。そういうことはきちっと考えないといけないのではないかと思うのです。花王のホームページは、脂肪を□□とキャッチコピーを使って、この4品目では全部が脂肪を□□と、実際に許可された表示内容と非常に違う形でどんどんひとり歩きしているわけです。実際には非常に大きな問題を含んでいると思います。

○□□委員 宣伝のことは今まで□□先生に随分御指摘いただきました。ただ、この場では宣伝についてなかなか言えないところがありますので、それは別として、先生の指摘の中で、□□では含有成分はかなり異なると思いますということですね。

○□□委員 それはこの表を見ていただければ。ただ、私はそういう分野の専門家ではないので、関係ないというように判断されるかどうかは皆さんの御判断で。

○□□委員 ありがとうございます。

説明を忘れましたけれども、前回のこちらでの調査会で出した内容が部会で若干変更されましたので、そこの変更内容について説明してもらえますか。

○消費者委員会事務局 すみません、部会のほうで許可表示内容につきまして、一部変更等がございました。変更いたしましたのは、「体脂肪が気になる方に適しています」というところ。少しお待ちください。

○消費者委員会事務局 座長、申しわけありません。この資料を全て部会で答申を出した内容に合わせてしまっておりますので、今、事務室のほうからもともとの表現を持ってまいりますので、少々お待ちください。

○□□委員 お願いします。

表現上のことが修正されただけだったと思います。

○消費者委員会事務局 「体脂肪が気になる方」というのが二度出てきていまして、それがくどいという御指摘がありまして、よって片方を修正してもらったという内容でございます。詳細は後ほど御説明させていただきます。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、詳細については、また確認していただきたいと思います。

お願いします。

○□□委員 きょうの□□の指摘事項で作用機序まで書くとある意味で強調し過ぎではないかということが書かれていたのですけれども、そういう目でもう一度この製品を見たほうがいいのではないか。これを全て4品目全体にふえんしてよいのかというようなことを思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

ただ、前回の□□については、つい最近、この調査会で承認していただいて、それで部会に上げたものですので。

○□□委員 それを変えるということではなくて。

○□□委員 1カ月、2カ月ですぐ態度を変えてしまうというのも難しいと思うのです。そういうことで、ある程度作用メカニズムについて、前回の□□の例について許可表示として認めて上に上げて、それが部会で認められましたので、そこは今は言いにくいところではないかと思います。

○□□委員 今、認められたものはそうですけれども、あと残りの4つまでも自動的に同じとしてよいのかと。

○□□委員 それはこれから議論していただきたいと思うのですけれども、組成がそれぞれ若干ずつ違いますので、そういう違うものについて同じような表現をしていいかどうかということについて、先生方に議論していただきたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 少し補足させていただきたいのですが、原材料としてはそれぞれ差がございます。ただ、有効性試験をしたもともとの長期有効性試験の基本のところは全て同じ書類を使っておりまして、それに基づいて許可表示、もともとの「本品は茶カテキンを豊富に含んでおり」云々という言葉を許可していたものでございます。ですので、それを1つの品目について、同じ有効性試験を求めても、この形でいいということで一旦許可が出ているものですから、申請者としては同じ表示にしたいという申請になっております。

ですので、原材料が全て同じというわけではありませんけれども、有効性を示すものが許可表示でございますので、そういった観点で御議論いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○□□委員 いかがでしょうか。

きょういただいた資料で、本品を用いたヒト長期有効性試験というところが表の中にございますけれども、そこの中で申請品目の□□というところで、1、□□の長期試験を引用となっていますね。これはみんなそれを引用しているのですが、若干違うところもあるように感じたのです。例えば既許可品の□□については、4、□□の長期試験を引用したということで、□□については違うところがあるかなと思ったのですが、これは同じものなのですか。

○消費者庁食品表示企画課 すみません、補足の説明をさせていただきたいと思います。

□□通文献集をごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。この中の開いていただきまして2ページ目のところから、文献集の一覧ということでリストがございます。この中の左側を見ていただきたいのですけれども、□□共通文献資料ナンバーと書いているところ、おめくりいただいて3ページ目のAの11番から始まるページのところに、新規文献という文字が書いてございます。この新規文献というものが意味しているところなのですが、脚中のところに脂肪分解に関するin vitroまたは動物試験に関する文献という記載がございます。この青字で書いている新規文献というところが、以前御議論いただきました□□に関してなのですけれども、当時既許可品である□□の許可文言からこの新規文献をつけて□□というものの許可文言にしておりまして、今回申請が上がっている4つの品目につきましても、新規文献というものを追加して今回新しいクレームにしているというものになってございます。したがって、この文献一覧、先ほど見ていただきました資料1の文献一覧のところには、いろいろな有効性の試験を引用しているのですけれども、それは既に許可をとっている既許可品のときにこの文献というものを使っておりまして、今回、新しい許可文言にする際には、この新規文献というところを追加して許可文言にしているという整理でございます。

補足ですけれども、以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

前回、既許可品の□□から□□の許可表示に変えたわけですけれども、そのときの□□と同じような成分だとみなせるものについては、同じような作用が出る。同じような論文を引用して評価してもいいだろうと思うのですけれども、それが同じようにみなせるかどうかということについて、先生方に御意見を伺いたいと思うのです。

いかがでしょうか。そういうように考えて、何か御意見があれば伺いたいと思います。

□□先生の御意見だと、□□では含有成分がかなり異なるというような御指摘がございました。

私も見たところ、□□以外については実質的な差はないのかなと思いましたけれども。結局問題になると私が思ったのは、カフェインの含量とカロリー含量、その辺に大きな差がある場合は同等に扱えないと思ったのですが、□□以外についてはカフェインの含量もそれほど変わらないし、カロリーもほとんど変わらない。□□については、カロリーは変わらないけれども、カフェイン含量がかなり違うというようなことがございました。カフェインの差が正確かどうか、間違えるといけないのですけれども、□□茶は15mgぐらい入っているかな。全体の一日量当たりですね。ほかのものは70mgぐらい入っている。その差が実質的な意味での差があるかどうかというところを私は気になったのです。

□□先生、いかがでしょうか。

○□□委員 今、□□先生がおっしゃったカフェインのことですが、カテキンの作用機序の中でカフェインとの相互作用があるかないかというのは以前に少し問題になったかと思います。そういう意味では、確かにカフェインの含有量がかなり違うということで、有効性が担保されるかどうかというあたりは若干気にはなります。

○□□委員 ほかの先生、いかがでしょうか。

この□□の共通文献の中でも、カフェインが代謝に影響するというような論文もあったと思うのです。気になりましたということで、まず□□以外のものについては、ほぼ同じような組成があるとみなしてよろしいでしょうか。実績は同じだということだったら、前回の審議を踏まえると、同じような表現をすることについてクレームはつけられないのではないか、許可せざるを得ないと思いました。それについては、それでよろしいでしょうか。

それでは、□□についてですけれども、カフェイン含量が違うということについて、いかがでしょうか。そのぐらいは実質的な差がないと判断するか、あると判断するか。□□先生、何かございますか。

○□□委員 質問ですが、有効性については、ヒト長期有効性試験は□□試験の引用ということがありますが、□□というのは何でしたか。□□でない。

○□□委員 スポーツ飲料かな。

○消費者庁食品表示企画課 ここに書いてあります□□とか□□というものにつきましては過去に審議をされている製品でして、実は既許可品で書いてございますこの4つの品目につきましても、直接これらの製品で試験をしたというわけではなくて、この□□とか□□とか、その他エビデンスを使ってこれまでに議論していただいて、許可をとったという品目でございます。

過去にそういう許可をとった品目ということなのですけれども、今回は許可をとったこれら4つの品目の許可文言のところだけが作用機序のエビデンスを幾つかつけて申請をしたというものでございます。

○□□委員 その□□については、許可表示変更はないのですか。

○消費者庁食品表示企画課 この場で言っていいものかどうかがわからないところではあるのですけれども、一応これらの4つの品目に関して今回御審議いただいているところなのですが、その他、何品目かについて、やはり申請をしたいという旨の話は聞いておりまして、どのタイミングかというのは難しいのですけれども、同じような申請というものは上がってくることになろうかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

スポーツドリンクの場合は、カフェインは多分なかったのですね。ということで、それと同等のものということで、ここの□□は認可されていると思いますので、それと比べても許可されている□□と比べて、今度の□□は組成が一緒ということですから、ずるずるいくとオーケーということになるのではないでしょうか。

○□□委員 私が気になったのは、新たに加えた体脂肪を減らすという表現について、同じような組成の、もし□□が実質的に同じような組成で体脂肪を減らすという作用が出ているのだったらいいのではないかと思ったのです。それが確認できなかったのです。それで気になっていたのです。

○□□委員 この□□の長期試験というのは、この文献集のどれに当たるのでしょうか。

○□□委員 □□はわからなかったのですが、資料のナンバーB21というものが□□の過剰投与試験で、そのときは体脂肪率とか体脂肪量とか有意な変化は示していないのです。

○□□委員 Aの8が該当するのではないかな。

○□□委員 Aの10とか8とか。Aの10も有効性。

○□□委員 Aの8は「茶カテキンの」と書いてあって、ほかには何も書いていないのではないですか。

○□□委員 Aの10はスポーツドリンクと書いてある。

○□□委員 Aの10はそうですね。Aの10については、全体と内臓脂肪と皮下脂肪が減少していますね。Aの10の189ページのところを見ているのです。いかがでしょうか。スポーツドリンクについてはカフェインが入っていないということで、□□とかなり類似しているということになります。

いかがでしょうか。特にないようでしたら、スポーツドリンクというカフェインの入っていないものでも体脂肪の減少効果が認められたという結果があって、そういうことでありますので、□□についても新たな表現で、その体脂肪を減らすのを助けるというような表現を加えているわけですけれども、そういうように認めてよろしいでしょうか。

それでは、まとめますけれども、きょうの新たに申請があった□□、□□、□□、□□、その4品目について、以前審議した□□というものと同じ許可表示にするということで認めていただくということでよろしいですね。ありがとうございます。

それでは、そうさせていただきます。

○消費者委員会事務局 先ほどの元の表現との違いを。

○□□委員 では、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほどは失礼いたしました。

元の指摘事項は一覧表の□□のところを見ていただきますと「体脂肪が気になる方に適しています。」で終わりになっておりますけれども、この前の許可表示につきましては、さらに「本品は体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。」という許可表示文言がございました。これにつきまして、部会のほうで指摘を出しまして、指摘の内容としましては「体脂肪が気になる方」と「体脂肪が気になる方の食生活の改善」という文言が重複しており、消費者にはわかりづらい表現なので、どちらかを削除されたいという内容の指摘でございます。

その指摘に対する回答としまして、一番最後でございますけれども、「本品は体脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。」という部分が削除され、今のような内容になっております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これについては□□のほうで確認していただくということは特にないですね。それでは、許可表示の変更を了承するということでいきたいと思います。

それでは、次の品目について、御審議をお願いします。

○□□委員 次の指摘とも重なるかもしれないのですけれども、キャッチコピーのつけ方を一部許可表示の中の一文言だけを大きくしているのはどうなのかということで、次の品目について検討していただいているのですが、この□□の場合も「脂肪を代謝する力を高める」が非常に大きく強調されているのですけれども、これでよろしいのか。体脂肪を助ける。

○消費者委員会事務局 申しわけございません。こちらは修正前の許可表示文言になっております。

○消費者委員会事務局 概要版の中にある表示見本が現在一番新しい申請になっております。

○□□委員 結論の「体脂肪が気になる方に」よりも「脂肪を代謝する力を高める」の字のほうがやはり大きいです。

○□□委員 よろしいでしょうか。この辺はまた部会のほうで審議していただくことになると思いますけれども、消費者的なセンスを持っている人も交えて、審議していきたいと思いますけれども、よろしいですか。ありますか。

○□□委員 もし部会のほうで言っていただくのであれば、メカニズムというのは重要ではないとは言いませんけれども、要するにこれをとってどうなるのだというのがより重要だということを伝えてほしいです。例えばこれをとって体重70kgの人が0.5kg減ったのかどうかというのが消費者は一番わかりやすい。ところが、今のいろいろな表現を見ると、メカニズムばかり書いている。メカニズムは1つの説明であって、それは確定ではない。だから、本当に消費者にわかりやすい表現をするのであれば、これをとったら、例えば70kgの人が1kgやせますとか書いたら、大した効果はことないのだなというイメージをもつ。それのほうがわかりやすいのです。メカニズムばかりを今追っていますから、今後問題になってくると思います。消費者代表の人がいますから、そこのところをきっちり部会のほうで、議論していただくというのが一番消費者のためになると思います。

メカニズムもいっぱい書いてあるのですけれども、結局何kgやせるのといって、体脂肪がどれぐらい減るかというデータを見たらほとんど、有意差はあるけれども、実質的に意味はないというのが結構多いのです。だから、消費者の人が一番わかりやすいのは、これを何カ月飲んだら何kgやせましたとか、BMIが普通の人は、飲んでも全く変わりませんでした、過剰摂取しても変わりませんでしたというのが一番重要な知りたいところなので、そういう表現をもう少し企業の人も工夫してもらうというのがいいのではないかなと思います。もし、そういう機会があったら、ぜひお伝えいただければと思います。

○□□委員 そこは企業にとってはどちらかというとネガティブな宣伝ということになるわけですね。それは特別な強制でもしない限り無理だと思います。

○□□委員 でも、結局いろいろな表現をするときに消費者がわかりにくいからメカニズムで説明しろとか言ってきたわけです。本当だったら、食生活の改善に役立つとか、それだけで十分なのです。それなのに、何かいろいろなことが記載されている。実際にそれは読まれていない。字が小さくて読めないです。そういうことも全体的に考えていく必要があります。何回審査してもどこかで詰まってしまうというのはありますから、1回そういう問題提起か何かをしたほうがいいのではないかと思います。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 今、□□委員からもお話があったキャッチコピーのつけ方について、前から申し上げている特保等のあり方専門調査会を別にやっておりまして、そこで今回御審議をいただいている、まさにそこでございます。2月4日にまた会議がございまして、きょうは御報告できないのですけれども、そこの場で消費者の意識調査を7,500に対してやったものを事務局のほうから報告させていただきます。その結果として御議論いただいて、こういった言い切りが事実誤認を招いているという結論になれば、そういったことを報告書に書かせていただいて、消費者委員会として意見を言うという流れになろうかと思いますので、全般として、この製品だけではなくていろいろなところでいろいろなように言い切りが使われていますので、まとめて御議論いただいた上で、消費者委員会として意見を言えたらいいかなと思っていますので、お願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ。

○□□委員 何度も言われているのですけれども、ただ、キャッチコピーに関しては検討をぜひお願いした。既に1年、2年ぐらいかかっているのです。社会全体に広く広まっており、今の代謝の力を高めるというキャッチコピーも本来許可された表示から使っていくべきであるのに、今日もありましたが、脂肪を□□と体、会社に言わせれば、代謝する力をというのはわかりやすくするというので、脂肪を□□体へという表現が使われている。こういうことがそのまま放置されているというのが本当に続いているわけです。新聞の広告でもそうですけれども、BSでも皆さんよく見ていると思うのです。本当にゆゆしい事態だと思うのです。これでよいのでしょうか。現実はどんどん進んでいます。

○□□委員 どうぞ。

○消費者委員会事務局 確かに委員のおっしゃるように、1年、2年、ずっと同じ話をしてお聞きして、私どもとして何も対策が出ていない、消費者委員会として意見が余り言えていないというのは事実で、それは大変申しわけございません。ただ、この3月に報告書がまとまるという最後の今回御議論が2月4日にあるという状況ですので、もうしばらくだけ御猶予いただきたいと思っております。何もしないということは絶対にございませんので、それは消費者委員会として委員長も含めてかなり問題視しているところでございます。もう少しだけお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○□□委員 よろしくお願いいたします。

このボトルに書いている表示については、許可表示を引用して書いている分には、そのこと自体はクレームをつけられない。ただ、どれだけ強調するかとか、そういうことについては場合によっては、これは字が大き過ぎるとか、小さ過ぎるとかということは言えると思うのです。今回はこのくらいのところで、これ以上は部会のほうで判断していただくということにしたいと思います。それでは、そういうことで御了承ください。

メカニズムについては以前からもいろいろ問題になっていて、私自身はメカニズムについては書くのは間違いがなければ許容している感もあるのですけれども、メカニズムを書くと消費者の立場で見ると、私達、科学者とは全然違うようにとってしまう。後で問題になりますけれども、脂肪の吸収を抑制するだと、私たちの感覚だと5%でも統計的に有意に抑制すれば抑制したと書けるとわかっているけれども、消費者の中だと50%ぐらい抑制したようにとってしまう。そういう感覚の違いもありますので、そのメカニズムについてのことはまた事務局が説明いただいた会議で検討していただくということで、それを踏まえて、場合によってはいろいろな表示をまた見直していただくということになると思いますけれども、そういうことを期待して先に進みたいと思います。よろしくお願いいたします。


【継続品目(1件)】

(5)□□(麒麟麦酒株式会社)

○□□委員 それでは、次の品目に行かせていただきたいと思います。

次の品目は継続審議でございますけれども、□□、麒麟麦酒株式会社からの申請です。

それでは、これについては皆さんからいただいた指摘事項を出して、それについて回答をいただいたものですけれども、回答について、事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、指摘事項の回答につきまして、資料1に沿って説明させていただきたいと思います。薄い透明のファイルがございます。よろしいでしょうか。

○□□委員 それでは、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 前回指摘事項ですけれども、提出された試験結果から、効果として正確に言えることは、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにすることである。効果でなく作用機序をあらわす、脂肪の吸収を抑えるという表現のみ大きく表示することは、消費者が脂肪の吸収を抑えた結果として、コレステロールが上昇しない、体重がふえないといった保健の用途とは関連のない効果を期待する可能性があるなど、消費者が過大な期待を抱く危険がある表示と考えるため、表示の見直しをお願いいたしますとの指摘でございます。

回答といたしましては、食事の際の脂肪の吸収を抑えた結果として、中性脂肪の上昇を穏やかにするという摂取者にとって期待できる効果及びその効果の作用機序を明確に記載することにより、本品の特徴をお客様により正しく伝えられると考え、以下のとおりキャッチコピーを修正いたします。

修正といたしましては、食事の際の脂肪の吸収を抑え、中性脂肪の上昇を穏やかにする。また、キャッチコピー中の表記「穏やかに」に合わせ、許可表示中の「おだやか」という表記も以下のとおり修正いたします。修正後としましては、中性脂肪の上昇を穏やかにするという漢字であらわすという内容の回答でございます。

また、委員からの指摘に対するコメント等はございませんでした。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

これは間違いではないのですか。回答の修正前と修正後が、修正前は「穏やかにする」だけだったのが、修正後は「吸収を抑え、中性脂肪の上昇を穏やかにする」となっていますけれども、これは間違いではないですね。指摘事項と違う回答が来たような感じ。吸収を抑えという表現はどちらかというと好ましくないような感じの指摘だったと思うのですが。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 指摘事項を私のほうで取りまとめたのですけれども、作用機序を書くことは誤認を招く可能性がある。まさにそこについて指摘を出したところ、作用機序で中性脂肪の上昇を穏やかにするという、要するに言い切り型でない表現にするので、こういう表現に変えさせてほしいということで回答が戻ってきております。

もう一つ、御審議をいただきたいと思っておりますのが、許可表示の文言の中には血中中性脂肪の上昇を健やかにするというように血中という言葉を入れたのですけれども、キャッチコピーは中性脂肪ということで、ここに差がございまして、これについて誤認を招く、正確でないということになるのではないかという点も一緒に御審議をいただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。

□□先生、お願いします。

○□□委員 これはキャッチコピーが気になるというか、「脂肪の吸収を抑え、」と書いてありますが、「る」とつけ足すのも先ほどと同じです。□□のほうで出ていた「脂肪を代謝する力を高める」という形で、許可表示からそこだけ抜き出してきてということです。しかし、もう一つ、脂肪の吸収を抑えるということに関すると、これは試験としては松谷化学さんの論文でなされていて、1日3本飲むのかな。通常の用量より3倍多く使って糞便中の脂肪がふえたというデータがたしかあったかと思うので、そういう意味ではメカニズムの証明にはよろしいと思うのですが、ここはキャッチコピーとしてひとり歩きしてしまうといかがでしょうかという私の感想です。きょう、地下鉄に乗ってきましたら、丸の内線のドアの横に□□というのが載っていて、おやと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

ただいまの御指摘について、いかがでしょうか。これもそういうことで、許可表示のところです。

○□□委員 許可表示はいいかと思うのですが、キャッチコピーになったとたんに、これこれの働きがあるというぐらいにたしか許可表示のほうには書かれているのかな。これこれの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするのでということで書かれているけれども、キャッチコピーになると、このものずばりが脂肪の吸収を抑えるというように読めてしまうということではないかなと思います。

○□□委員 かえって悪くなったという。

○□□委員 ですから「食事の際の脂肪の吸収を抑え、」というのは「抑える」というのでとめて文章が2つあるように読めてしまうかなということでございます。

○□□委員 ありがとうございます。1枚余分にめくってしまっていたので。

どうしましょうか。

○□□委員 抑えることが事実であればいいのですけれども、これが難消化デキストリンにそういう働きがあるというのはよろしいかと思うが、実際、ヒトで吸収を抑制する試験というのは3倍量で当該品ではないものでやられているというあたりが気になるなということ。検証的なデータではないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

この中性脂肪の上昇を穏やかにするということだけだったらいいということ。

○□□委員 それはよろしいと思います。

○□□委員 許可表示だけ見ないで、このキャッチコピーだけ見ると、脂肪の吸収をかなり抑えて、中性脂肪の上昇をかなり抑えると読み取ってしまいますね。いかがでしょうか。そういう意味では、「脂肪の吸収を抑え」というのはキャッチコピーから削除するようにというような指示で。

○□□委員 そこのところを実際お書きになりたければ、3倍量で検証的な仕事をしていただいて、安全性試験もそれに対する3倍量でやっていただくということかなと実は思います。

○□□委員 では、お願いします。

○□□委員 関連したことですけれども、昔、特保でコレステロールを下げるという表現は薬のような効果だからだめだと言っていたのですが、あるときに、消費者にもっとわかりやすく表現したほうがいいといって、コレステロールを下げるとなってしまったのです。この場合も抑えるというようにすれば、薬のような表現というかイメージを持つと思うのです。だから、もしこれがキャッチコピーで通ったら、今後、そういうものが出てきて、やはり薬のように効くのだと多分思うのが一般的なので、そこは検討したほうがいいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

脂肪の吸収を抑えという表現はよくないということと、もし言えるのだったならば、このもので脂肪の□□を増加するとか、そういうのを出してほしいという2通りの御意見があったと思うのです。

○□□委員 ここのところで、キャッチコピーのほうの脂肪の吸収ではなくて、脂肪の上昇を穏やかにするというのはこの中にも入っていますし、吸収ではなく上昇というように変えればまだよろしいのかなと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 中性脂肪の上昇を穏やかにするですね。それだけだったら皆さん納得していただけるかと思うのです。

□□先生は、脂肪の吸収を抑えというところはなくてもいいではないかと。

○□□委員 脂肪の上昇を穏やかにするキャッチコピーのほうをそれに。

○□□委員 そうすると、企業に出す指摘事項としては、脂肪の吸収を抑えという表現は削除するように。もし入れるのだったならば、この用量で脂肪の□□を促進しているとか、そういう証拠を出すようにということでどうでしょうか。それでもし出てきたらよろしいですか。作用機序についても載せることになってしまいますけれども、よろしいですか。皆さん、それでよろしいですか。

○□□委員 それと、これは食後の中性脂肪の上昇を穏やかにするので、その辺が。食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするので、そこがよくわかるほうがいいと思うのです。

○□□委員 それでは、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにするという表現でどうか。もし、食後の吸収を抑えるというような表現を入れたければ、先ほど申しましたけれども、このもの、製品を使って□□、増加するという証拠を出してほしいということでまとめるということでよろしいでしょうか。

お願いします。

○消費者委員会事務局 今のお話で1つ心配なことがあって発言させていただくのですが、広告の審査をもともとされている方とお話しする機会がありまして、その方に言われたのですが、今の話だと脂肪の上昇を穏やかにする。要するに血中中性という言葉を切ってしまうということになるかと思うのですけれども、中性脂肪と血中中性脂肪はまず違いますと言われまして、確かに違います。ここに中性脂肪とだけ書いてあると、体中の中性脂肪が減るととる人が多いので、指摘を出したかった。だけれども、特保のキャッチコピーにもう書いてあって指摘が出せなかったという前例がありますということを言われたことがございます。それを思い出しまして、そうすると、今の話でいくと、脂肪の上昇が吸収という言葉ではなくて上昇を穏やかにする。要するに血中も中性も消えた形になってしまうと、別の形での誤認が生まれるということにつながるのではないかと思いましたので、もう一度だけ御議論いただけるとありがたいなと思いました。

○□□委員 では、血中ということを入れるということでよろしいですか。

では、そういう形で指摘事項を出して、企業に再考を促すということで行きたいと思いますけれども、よろしいですか。

では、□□、まとめていただけますか。

○消費者委員会事務局 キャッチコピーの件ですけれども、食事の際の脂肪の吸収を抑えというところは削除していただきたい。もしくは、本品を使った試験を行うことによって脂肪の吸収を抑えるという結果がある場合は、それを提出していただく。

血中中性脂肪の上昇を穏やかにするというように血中を文言の中に入れていただく。この2点でよろしいでしょうか。

○□□委員 食後の血中中性脂肪ですね。

○消費者委員会事務局 はい。以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

□□さん、お願いします。

○□□委員 全然関係ないのですけれども、原材料名のところの最後に着色料とあるのですが、着色料が何かというのがないので、これは□□色素だったと思いますが、そちらの表示が必要なのではないでしょうか。

○□□委員 □□だとカロリーもありますね。

○□□委員 色素の添加量は少ないのでカロリーはないと思いますが、着色料は個別に表示しなければいけないので。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 今、御指摘のあった点は食品表示法で縛っている部分だと思いますので、事務局のほうで確認をさせていただいて、違っていれば指摘として出させていただきたいと思います。

○□□委員 お願いいたします。

それでは、□□についての御審議は終了というようにさせていただきます。


≪3.その他(議事録公開基準の改定、標準処理期間の設置について(報告))≫

○大野座長 その他でございますけれども、報告事項が2件ございます。特定保健用食品の個別審議に関する議事録公開基準の改定と、標準処理期間の設定が12月18日の調査部会で了承されました。消費者委員会委員長の同意を得まして、その日、同日付で提供されましたので、その内容について報告していただきます。

それでは、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 御説明させていただきます。

まず、参考資料2と3の議事録の公開基準について、御説明させていただきます。

この資料は12月にメールで委員の皆様にお送りしたものと同じものでございまして、調査部会の了承と委員長の同意を経て改定されて、改定日が入った版でございます。

この公開基準につきましては、平成24年9月に初めて決定されておりまして、その後、改定を繰り返してきたものでございます。

調査会の議事録につきましては、24年の決定当初から議事要旨の公開にとどめておりまして、調査会の議事録本体については非公開としてきたところでございますが、昨年6月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、調査会の議事録を調査部会の議事録同様に、一部情報を伏せ字にした上で一般公開すること。また、申請者に対して、委員名を伏せた形で開示する、こちらを求められました。

このため、消費者委員会事務局といたしまして、議事録の公開基準について全般的にみなしの検討を行いまして、食品安全委員会、また他省庁の審議会の議事録の公開状況、こちらを勘案した上で、非公開項目の見直しも含めて新基準を策定したところでございます。

参考資料3の新旧対照表をごらんください。左が旧基準、右が改定後の新基準でございます。

今回の見直しに当たりましては、実施計画で求められた調査会の議事録の公開規定の見直しだけではございませんで、審議の透明性をより高めるという観点から、非公開とすべき項目についても見直しを行っております。

この非公開項目の見直しにつきまして御説明いたしますが、新基準では右の欄のとおり、非公開項目をかなり減らしております。具体的には、左右の欄を比較していただければと思うのですが、左の欄の旧基準で平成24年以降、非公開としてきた項目のうち、(2)の申請者氏名を削除しておりまして、(4)の関与成分名を削除しました。削除した上で新基準の(3)関与成分の含有量だけを隠すという形に変更しております。

2ページ目に行きまして、左の(6)の許可表示内容、これは新基準、右のほうで(5)に当たるのですけれども、保健の用途に係る情報というのは除外するということにしております。その下の(7)内容量、(8)消費期限及び賞味期限、(9)の詳細な試験方法、(10)取り扱い上の注意事項については、新基準では非公開から削除しておりまして、これらに関して議事録も公開対象としております。

なお、公開対象に変更する項目のうち、試験方法につきましては、企業秘密に該当するのではないかという疑義が生じる部分だと認識しておりますが、一昨年の消費者庁の通知改正によって、かなり具体的な試験方法が消費者庁から例示されておりまして、現在の申請を見ると、その方法によって試験を行っている申請者も多いということですので、原則としては公開しても申請者に著しい不利益は生じないと判断いたしました。

一方、このまま引き続き非公開とする項目につきましては、1ページ目に戻っていただきまして、右欄の新基準でございますけれども、発言した委員の氏名、商品名、関与成分の含有量、2ページ目に行きまして、原材料名及び配合割合、許可表示文言そのものということにしてございます。

関与成分や原材料に関する情報を非公開とします理由は、今回の見直しの検討に当たりまして、情報公開に詳しい外部専門家などに御意見を頂戴した際に、調査会の審議時点でそれらの情報を公開した場合には、それらの情報から他の事業者が製品を模倣して新製品より先に販売してしまう可能性がある。申請者に著しく不利益を引き起こすリスクがあるという御意見をいただきましたことから、今後も非公開とするのが適当ではないかと整理させていただきました。

なお、許可表示文言そのものを非公開といたしますけれども、保健の用途は消費者庁が諮問時点で申請者名等をセット、あわせた形で公表しておりますので、今回、公表対象としております。ですので、議事録の中で許可表示文言そのものを審議の中で読み上げる場合などについては、その部分は非公開とさせていただきますけれども、試験結果に関する御議論などで保健の用途に関する御発言があった場合には、さきに触れましたとおり、その部分は公開対象とさせていただきたいと思います。

次に、審査者による非公開の申し出というのも入れておりまして、原則公開対象としている部分につきましても、申請者の申し出によりまして、特例として非公開とするというルールも盛り込んでおります。これは先ほど御説明した試験方法に関してなど、申請者独自の試験方法を用いている場合には、試験方法そのものが企業秘密情報に当たるなどの例外として非公開とするほうがいいと思われる情報が存在するためでして、改定後の右のほうの欄の1の(6)に従いまして、諮問から10日以内に届け出をいただければ、その内容が社会通念上の常識に照らして、部会では部会長、調査会においては座長が妥当と判断した場合には非公開として扱うということを想定しております。

同様の届け出は旧基準にも入っておりましたけれども、旧基準ではその届け出内容を一切理由を問わず、申請者が希望した情報を全て非公開情報として扱う規定となっておりました。その旧基準を検討する際にも、社会通念上の常識の範囲で非公開とする届け出があると想定しておったのですが、実際にはどのような不利益をこうむると想定しているのかが余り明確でない情報というのも非公開対象として届けられるということが多々ございましたため、5ページの新旧対照表にあるのですけれども、非公開希望事項届け出という書類をつくりまして、その下の留意事項に記載のとおり、今後は届け出の際に非公開としたい理由を具体的に記載いただき、先ほども申し上げたように、その理由が社会通念上の常識に照らして妥当と判断する場合にのみ非公開とするというルールに切りかえさせていただきました。

続きまして、調査会の議事録の公開についてでございますが、3ページにお戻りいただきまして、第一調査会、第二調査会の議事録の公開についてということで、この調査部会の議事録の公開規定というのを延々書いておるのですけれども、それを読みかえた形で調査会議事録も同様の基準になるよう記述を変更しております。

先ほど御説明したように、申請者の非公開事項の届け出に関する取り扱いにつきましては、両調査会の座長に非公開とすべきか否かについて御判断いただくという規定にしてございます。

次に、非公開情報の公開時期について御説明させていただきます。

今回の改定でここの部分も大きく変えておりまして、2ページの下にある3ポツの公開適用という部分でございます。旧基準では、部会議事録のみを公開対象としておりましたので、部会開催日を起点として3年後に非公開としている部分を公開するという規定にしておりましたけれども、今後につきましては、調査会の議事録の一般公開を行うということを勘案し、また、事務局の事務効率も考えた上で、先ほど御説明した新基準の非公開項目の(1)から(6)、そのうち(1)の発言者氏名と(6)の申請者が届け出て非公開とした情報の一部。具体的には、答申1年経過後も非公開とすべき理由があるもの。それを除いたものについては、答申日の1年後に、当該品目に関する調査会の議事録と部会の議事録をまとめてお返しするという内容にいたしております。

この変更を行う理由というのが、申請品、通常であれば答申1年後には製造販売されておりますので、それに鑑みまして、発売前に製品を模倣されることを防ぐ目的として非公開とする。こちらについて、販売後は非公開とする理由がなくなるということですので、答申1年後というのを区切りとして公開したいと考えております。

(1)の発言者氏名、委員の皆様のお名前のところですけれども、旧基準では部会が起点でしたので、部会開催後3年後ということでしたが、新基準では答申日の3年後公開という形にしてございます。

なお、規制改革実施計画におきましては、この規定には盛り込んでおらないのですが、申請者への議事録の提供というのも求められております。先生方のお名前、発言者のお名前だけを隠して、あとは伏せ字を全部していないものを申請者に渡すということでございますが、こちらについては規定に定めなくても委員の皆様の御同意があれば実施できる内容でございますので、規定には盛り込んでおりません。

本日、御了承いただけるのであれば、本日の会議分から、発言者などの氏名を伏せた議事録を申請品ごとに分割いたしまして、申請事業者に提供することをしたいと考えております。これによりまして、審議状況を申請者が正確に把握できるようになりますので、審議を円滑に進める一助となるという面もございますので、何とぞ御了承いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

議事録の公開基準に関する御説明は以上でございます。

続きまして、標準処理期間について御説明させていただきます。

参考資料4をごらんください。

消費者委員会では、今まで特保の個別審議に関する標準処理期間、参考資料4の上から2行目のところですけれども、諮問を受けてから当該品目に対する答申を通知するまでの通常要すべき標準的な期間を定めておりませんでした。こちらについても、昨年6月の実施計画において設定を求められました。これは特保の審議においては、所管省庁である消費者庁と安全性評価を行う食品安全委員会が既に標準処理期間を定めておりまして、これらと同等に標準処理期間を設定するよう求められたというものでございます。

このため、当事務局において、食品安全委員会の標準処理期間規定をもとに、参考資料4の規定を作成しまして、12月18日の部会で御了承いただいたという状況でございます。参考としまして、参考資料4の後ろに食品安全委員会の規定も添付しております。今回設定する消費者委員会の標準処理期間でございますが、参考資料4のほうの1の標準処理期間のところに記載してございますとおり、消費者委員会が内閣総理大臣から諮問を受けた日の翌日から6カ月以内に、当該品目に対する答申を発出するよう努めるという内容としてございます。

この6カ月という期間でございますが、平成22年以降の消費者委員会における審議状況を全て確認いたしまして、答申を行った品目の諮問から答申までの平均期間に基づいて設定いたしました。過去の答申品目における平均日数211日でございまして、先ほどの処理期間6カ月、180日と比較いたしますと、30日ほど長い日数となってございます。この30日の短縮につきましては、指摘事項の発出にかかる事務局の処理期間を短くする。今まで以上に円滑に御審議いただけるように事務局が品目の事前審査を強化したり、あと会議のスケジュールを合理的に設定する。こういった形で品目管理をより一層行うことで短縮してまいりますので、何とぞ御理解いただきたく、お願い申し上げます。

また、この規定ですけれども、今回の期間設定に当たりまして、この6カ月に含めない期間というのも明記いたしました。2の期間の算定という部分でございます。

(1)としては、消費者委員会事務局が事前審査、書類の審査を行っていて、必要とされる、必要な審議、資料が不足しているということがわかった場合に、その提供を要請している時間のことです。

(2)は、先生方から指摘事項を出すべしという話があって発出している期間のことです。

(3)につきましては、食品安全委員会における新規関与成分などの審議を行っている、私どもは審議が終わっていますけれども、食品安全委員会が審議をしているといった時間の期間のことでして、この3点につきましては、先ほどの6カ月に含めないという規定としております。

この3の食品安全委員会が安全性評価を行う時期につきましては、規制改革実施計画によって別途見直しを求められておりまして、本年1月から変更がされております。従前は当調査会での審議終了後に食品安全委員会が安全性評価を開始しまして、その食品安全委員会の審議が終わった後に、再び当方の調査部会で有効性・安全性について御審議をいただくということになっておりました。これに対して、実施計画において、当調査会と食品安全委員会を並行して行うようにというように求められております。これの対応としまして、消費者庁、食品安全委員会事務局、また私ども消費者委員会事務局が協議いたしまして、本年1月以降に新しく審議を行う新規関与成分などの品目については、並行して審議を行うということで消費者庁からその旨が公表されております。

先ほど御説明しました(3)の除外規定というのは、並行審議を行ったとしても食品安全委員会の審議期間のほうが一般的には長いということがございますので、調査会での審議終了後も食安委が審議を継続している場合は、その期間については当方の事務処理期間の算定には組み入れないという規定だと思っていただければと思います。

この並行審議による当委員会での審議への影響でございますが、全体としては、当方の審議方法に影響は生じません。ただ、細かい点では審議の進め方について、両組織で調整する必要が出てくるかと思われます。というのは、当方と食安委が審議に使っている資料は全く同じものでございます。ですので、審議の過程で、一方の審議で資料が追加された、修正されたということになれば、もう片方の審議で、最悪の場合、再審議ということも起こり得るという状況でございます。事務局としては、そのような状況が生じないように、食安委の事務局と今まで以上に連携をしまして、お互いの審議状況ですとか指摘事項を把握し合うことで混乱を避けたいと考えてはおります。

ただし、指摘事項の発出につきましては、その両会議で同じような質問を別に出すということは合理的でないし、混乱を招くもとにもなりかねないので、そういった点についてはルールを決めて調整したいと考えております。

今後、実際に食品安全委員会も審議を行う新規品目が出てまいりましたならば、具体的な調整方法について、改めて御相談をさせていただきたいと思っています。安全性について質問を出すときに食品安全委員会と調整が必要になるのかなと、大枠ではそう考えております。

申しわけありません。参考資料4に戻りまして、続いて、3の追加資料の提出のところをごらんいただきたいのです。指摘事項の提出までの期限というのを今回設けました。今までの御審議では、指摘事項を発出してから数年にわたって回答が全くないという品目も複数ございます。このため、そういった状況への対応としまして、指摘事項への回答は合理的な理由がない場合には1年以内に提出を求めるという期限設定を入れております。これは食品安全委員会の規定と同じものでございます。

同じように裏面になりますけれども、4の特保の個別審議の終了というところでございまして、審議の打ち切り規定でございます。合理的な理由なしに1年を超えても指摘事項に回答がない場合には、食品安全委員会と同様に特保の個別審議を実施することが困難と判断いたしまして、その旨を答申として発出するという規定を今回入れさせていただいております。

最後でございますが、5の達成状況というところです。こちらは事務局から年に一度、調査部会に対し、達成状況の報告を行わせていただくことで、状況の公表にかえるという規定でございます。

長くなりましたが、説明は以上でございます。

○大野座長 ありがとうございます。

世の中の流れからすると、こういう議事録の公開とか、審議期間についての規定とか、やむを得ないかなと思いますけれども、先生方、御質問、御意見はございますでしょうか。

お願いします。

○森川委員 審議期間を短くするとありますが、品目が増えているのが現状だと思うのです。第一調査会を例えば2つ作るとか、要するに余り量が多くなると土日を使っても見きれない。もちろん見落としもいっぱいでます。責任が持てないので、一番早くするには委員会を2つ作って並行して審査したほうがよいのではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○大野座長 お願いします。

○消費者委員会事務局 昨年の審議品目でずっと続くのであれば当然そうすべきだと思っております。ただ、消費者庁に聞いているところですと、今後はそこまでふえない、当面はふえないという話で、今、毎月お願いしておるのですけれども、それについても原則3カ月に一度ということで戻していきたいと思っておりますので、予算どりの関係もありまして、すぐに2つ、今、第一、第二がありますけれども、第三をつくるという状況までは、申しわけございませんが行き着かないので、審議品目を1回にかける数を減らすというように努力していきたいと思っております。申しわけございません。

○大野座長 そのようにお願いいたします。全く違う品目が何品目も挙げられてしまうととても追いつかなくなってしまいますので、よろしくお願いいたします。

それ以外に先生方から御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、この件は以上といたします。


≪4.閉会≫

○大野座長 そのほかに事務局から連絡事項はございますでしょうか。

○消費者委員会事務局 長時間にわたり御審議いただきまして、ありがとうございました。

次回の予定につきまして、2月10日16時を予定しております。よろしくお願いいたします。

○大野座長 ありがとうございます。

それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。

御審議、ありがとうございました。

(以上)