第40回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2017年4月7日(金)16:00から18:23

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、長田委員、石見委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、寺本委員、戸部委員、山崎委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、丸山参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(花王株式会社)
    (2)「□□」(フジッコ株式会社)
    (3)「□□」(松谷化学工業株式会社)
    (4)その他
  3. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第40回会合を開催いたします。

本日は、田中委員、松嵜委員から御欠席の連絡をいただいております。また、志村委員、清水委員は追って来られるかと思います。ただ、過半数には達しておりますので、本日の部会が成立しますことを御報告いたします。

また、今回も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

○丸山参事官 それでは、議事に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきます。お配りしております資料につきましては、議事次第下部のほうに記載しております資料1から資料6、それから参考資料となっております。

また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局のほうまでお申しつけください。

なお、配布資料、審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いのほう、御注意いただきますようよろしくお願いします。

それでは、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 では、審議のほうに移ります。本日もよろしくお願いいたします。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関する申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても、該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

ただいまの事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいですか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(花王株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは、新規審議品目の花王株式会社の「□□」です。

消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、よろしくお願いいたします。

そうしましたら、「□□」の申請資料概要版、青いファイルをごらんいただけますでしょうか。こちらのアのタブ、表示許可申請書の写しというところをごらんください。

まず、申請者でございますが、花王株式会社となっております。

次のページをめくっていただきまして、3.商品名「□□」となっております。

もう1枚めくっていただきまして、6の許可を受けようとする理由及び食品の国民の食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られるという、下線部が引いてあるところですが、こちらは「□□」「□□」の許可文言をもとに、今回、□□ということで申請するものとなります。

続いて、18ページ目、7.許可を受けようとする表示の内容でございます。「□□」となっております。

続いて、8.原材料の配合割合につきましては、先ほど御説明いたしました「□□」、「□□」と基本的に変わっておりません。

続いて、2ページめくっていただきまして、20ページ目、10.栄養成分量及び熱量についてでございます。関与成分としては、クロロゲン酸類、5-カフェオイルキナ酸として□□となっております。こちらも、先ほど申し上げた「□□」「□□」と関与成分の量は変わっておりません。

11.1日当たりの摂取目安量については、□□となっております。

12.摂取する上での注意事項といたしまして、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。高血圧の治療を受けている方は、医師などに御相談の上、飲用してください」となっております。

今、御説明申し上げた、簡単に比較できる表というものがお手元に配られているかと思いますが、資料1-1にございますので、あわせてごらんいただければと思います。

説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 それでは、事務局から。

○消費者委員会事務局 資料1-2をごらんください。事務局でまとめました今までの審議経過です。

第一調査会で10月と11月、2回審議。

指摘は、先ほどの表1をご覧ください。原材料の配合のところです。酵素製剤が「□□」には含まれておりませんので、指摘といたしまして、血圧について試験を行った「□□」には入っていない□□が配合されていることから、当該製品については有効性にかかわる試験の実施を検討されたい。実施しない場合は、その理由を示されたいという指摘を出しております。

この指摘に対する回答は、(1)は、文献調査による□□が血圧に影響を与えないことの確認。□□の成分組成と失活確認。□□のin vitroでの血圧有効性への関与がないことの確認という回答でございました。この回答につきまして、平成28年11月の第一調査会で御審議いただきまして、このうちのマル1とマル3の回答の解釈に疑義がございまして、指摘を出しております。ほかに新しい指摘事項はございませんでした。

修正された後の回答につきましては、座長に御確認いただきまして了承いただいております。

また、資料1-1をごらんいただければと思いますけれども、許可を受けようとする表示の内容でございます。「□□」、「□□」をそのまま足しまして、ちょっと長いような形になっております。

ここで、「□□」と記載されておりますけれども、ここの酸化成分につきまして、2つの有効性にかかっているのかなと思われますので、もう一つの□□のほうでは、この酸化成分については記載されておりませんので、この許可を受けようとする表示の内容につきましても、このままでよろしいのかどうか、御意見をいただければと思っております。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○消費者委員会事務局 今の説明に少し補足させていただきます。「□□」の審査申請書のほうには、酸化成分を低減することで何か体脂肪に影響するかというところの考察がついておりませんでした。ですので、既許可品の「□□」には酸化成分の話が許可文言に入っていないという状況です。一方、「□□」の血圧に関するときには酸化成分の影響というものが考察されていまして、それが有効であると認められているので許可表示に入っているという差がございます。

今回、それをまとめるに当たって、体脂肪に関しても酸化成分が影響があるように読めるような文章になってしまっているので、ここについては文章をひっくり返すなり、多少修正しないと誤解が生まれる可能性があるのではないかと、事務局としては考えたということでございます。ですので、そういう観点も含めて、この文章の内容について御審議いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。ほか、よろしいですか。

それでは、消費者庁、そして事務局から御説明ありましたが、これらについての御意見等、いただきたいと思います。どなたかございましたら、お願いいたします。

どうぞ。

○□□委員 今度の新しいものが申請品として認められるとすると、今までの2つというのはどういう扱いになるのですか。成分も全く同じものですね。文言が全然変わらないということですね。前のものは既許可であるから変わらないという判断になりますか。それは同じように出回っている。そうすると、消費者は、こちらはこういう文言だけれども、全く同じものだけれども、これらは違うということになると、何だか今の問題ももちろん引っかかってくるわけですけれども、そぐわないことになるのではないかという気がするのですけれども、それはいかがなのでしょうか。

○□□委員 消費者庁のほうから、このことについて、いかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 今、御指摘いただいた点でございますけれども、通常であれば、これまでの経験則ということにはなるのですが、親製品をもとに、例えばダブルクレームにした場合というのは、基本的にダブルクレームのほうが優先されるというところで、それまで売られていた「□□」のほうは、売られなくなるのではないかと思います。ただ、その点については、まだ申請者のほうに確認がとれておりませんので、確認して御報告させていただきたいと思います。

○□□委員 はい。

○□□委員 私が申し上げたいのは、特保といったものというのは、基本的に消費者がこういう飲料、こういった食品が何にいいかということを知ることがすごく重要なことなので、混乱するというのでしょうか、同じ成分であるのに、こっちにはあるけれども、こっちにはないというと、そこに非常に混乱が生じるので、むしろ逆に言うと、こういうものを申請してくるのであると、前の文言も変えなければいけなくなってくる。場合によっては取り下げなければならないというぐらいのことをしないと、混乱を引き起こすのが一番よくないと私は思います。こういうことはあっていいのかもしれないけれども、前の2つも認められていること自身、今さら言うことではないのかもしれないですけれども、消費者は混乱しますね。

今、いろいろな問題になっているものでも、私、そう思うのですけれども、お食事の中にこういうものが含まれているから、これが体にいいのだという概念を消費者が持つということがすごく重要なのに、これで混乱をさらに引き起こすというのは、私は余りよくないのではないかと思います。その辺のスタンスというか、それが重要なのではないかという気がします。

○□□委員 ありがとうございます。全く同感ですね。同じ成分で、書いてあることが違うというのは、どう見ても消費者は混乱を起こします。

どうぞ。

○□□委員 これは、「□□」と「□□」、この許可文言を1つにしようという中で、酸化成分のことが出てきたということ。これを別々に切り分ければ、それはよろしいということになりますか。2つのことを盛り込む。ただ、文章としてはおかしいから文章表現を変えていただくということ。「□□」と「□□」に含まれている内容を的確に表現されるようなものであれば、それはオーケーということではないかと私は思うので、その文言を考えて御提案するとか、先方にお考えくださいという形でお返しするということなのでしょうか。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 ちょっと確認ですけれども、「□□」と「□□」の許可日からすると、リズムのほうが先で□□が後。それで、許可を受けようとする表示の内容として、先のものに酵素製剤を加えたのが後のものなのですね。許可を受けようとする表示の内容を見ると、先のものが血圧のことが書かれているのですが、後のほうが脂肪ということなのですが、これは今回の□□のほうで見ますと、プラスされたから血圧なので、間違いがないか確認をお願いしたいのですが。最初に脂肪じゃなくて血圧だったのでしょうか。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○□□委員 その審議にかかわっていたので、記憶の範囲内でお答えしますけれども、□□先生、もしよろしければ補足していただければと思います。

順番から言うと、血圧に対する表示が先です。その際に、「□□」というブランド名で申請が出たのですが、「□□」は脂質代謝に対する影響を持つ食品に対するブランド名なので、同じ名称を血圧にかかわる食品につけるのは望ましくないというので、名前を変えなさいという指示を出して「□□」という名前になったのです。ここからは私の推測ですが、それではブランド力がないというので、「□□」という名前がつけられるように、戦略的に体脂肪に対する効果がある商品を後からつくったということではないかと思います。順番はそういう順番です。

「□□」が実際に市販されているかどうかというのは、私は把握していないです。許可はされたけれども、市販されていない特保もありますので、そこは消費者委員会に確認していただければと思います。そういうことを含めて、□□ブランドでとにかく商品を売りたい。許可表示はできるだけ広くしたいというので、今回のダブル表示の申請が出てきたのではないかと推測します。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私は正確には覚えていないのですけれども、それとはちょっと違う見方で。

僕は、「□□」が実際に売られているかどうかはわからないですが、もし売られているとしたら、そのまま継続するのではないかと思います。というのは、香料が違いますので、飲んだときの感覚がかなり違うと思います。それが売れているのだったら、そのまま残ると思います。また、香りが違うから混同は起きないのではないかと思います。

ただ、「□□」については、香料も同じなので、炭酸水素ナトリウムとか酵素製剤を入れる量とか、そういうものも同じですので、見てくれもほとんど同じで、そういう意味では混乱が起きると思うので、許可表示が違うならば、□□委員がおっしゃるように、少なくとも「□□」については、新しいものが出たのだから切りかえたほうがいいのではないかという指導をしてもよろしいのかなと思いました。

○□□委員 はい。

○□□委員 私が申し上げたいのは何かというと、要するに、消費者がこういうものをとると、自分の体にとって何がいいかということを知ることがすごく重要なので、それがもしも今回のものが通ったとした場合に、前のものは体脂肪だけで、これは血圧だけでと考えると、全く同じ成分なのに、何か違うものだという認識をするのがよろしくないのではないか。だから、本当に今回、申請している2つの作用があるとすれば、前のこの2つが認められていること自身が混乱を引き起こすだけではないか。考え方の問題で、我々がこの製品をどうするかではなくて、こういうものが含まれているものがどうなのかということを消費者に知ってもらいたいということなので、その辺はこれも売っていくというやり方自身。

戦略的にどうかという、今「□□」という名前にするということはわからないではないですけれども、それはここで議論するのは違うのではないかなと思うので、私は消費者に混乱を与えないようにすることが重要かなと。見た目とか味とか香料といったものよりも、どういう成分が含まれているからこうだということを消費者に理解してもらうことが一番重要なので、そこが同じだとすると、ちょっと矛盾が起こるのではないかと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 難しい問題というか、許可表示の範囲が広がる問題を指摘されていると思うのですね。難消化性デキストリンなども、申請したときには脂肪の吸収を抑えるというだけですが、その後、ほかの効能でもいろいろ許可されています。成分は同じだけれども、業者によって違うのは随分あるので、それは先生のおっしゃるとおり、なぜ同じ成分なのに脂肪の吸収だけ抑制するのか、血糖値を下げるのは何故だとか、あると思うのですけれども、そういう面での混乱が起こるのは、避けられないと思います。でも、それをそれぞれの製品について、最終製品で証明していないのに自動的に新規の許可表示をつけろというわけにもいかない。だから、そこまで広げるのは難しいのではないかと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 私の記憶では、これに似たお話というのは、ガムで2年か3年前にありました。きょう、皆さんがお持ちの現在のデータで歯のところです。何ページと言えないので、□□が出している□□です。そのときの回で、それまではこういうガムをかむと歯を丈夫で健康にしますという言い切り型であったのですね。それはちょっと強いのではないかということで、□□になるのですが、そのちょっと後で、歯を丈夫で健康にするのに役立ちます。健康にしますというのは、紋切り型でちょっと強いかなということで、役立ちますという言葉を指摘したのです。

そうすると、それまでこの会社が販売していたシリーズの文言は、全て新しくなったほうにしますと、その後、□□だと思いますが、これはもともと健康にしますという紋切り型だったのですが、申請者が過去の製品と同等であるという表現をして、新しく決まった「役立ちます」という言葉に全部改定しますということを申請者がやったことが、うろ覚えですけれども、あります。

ですから、この□□の場合にも、文言が3種類あれば、私たちもどれが本当なのかと逆に不信に思ってしまうような表現ですので、新しいものに変わるのであれば、売らないかもしれないし、売っている場合には再許可申請をしてでも、新しい文言に修正・改定していくほうが、□□先生が言われるように正しい方向ではないかと私は思います。それは、基本的には消費者庁でどうされますかということを尋ねるなりすることで、進むのではないでしょうか。

本日は、この前の2つの製品について、売っているのか、売っていないのかわからないし、売るなと言うこともできないので、今後、新しい文言に切りかえるのであれば、こういう新しい表現方法を持つ製品となったからには、そのような許可表示を統一的に使うことのほうがベターであるということは、こちらから言ってもいいのかなと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、お願いします。

○□□委員 このように多面的な作用を持っている食品をどう考えるかですけれども、例えば血圧が高目であっても痩せている人にとっては、血圧に対する作用は主作用で体脂肪に対する作用は副作用になります。体脂肪が気になっても血圧が低目の人にとっては、血圧に対する作用は副作用です。血圧と体脂肪が気になる人にとってはいいことかもしれませんけれども、臨床試験では、血圧が高目でしかも体脂肪が気になる人を対象にした試験を行っていないので、両方の問題を持っている人に対する効果は確認されていないことになります。

恐らく血圧が気になる人は血圧の表示がある商品を選んで、体脂肪が気になる場合は、体脂肪のヘルスクレームがある商品を、両方とも気になる人は今回申請されたものを買うという3つの選択肢を消費者に与えることかもしれません。しかし、複数の作用が確認されている同じ食品に対して、一部の作用のみを表記して複数の商品名で販売するのは、消費者の混乱を招くと考えるので、多面的な作用を有している食品であることを明示する方が適切かなと思います。

○□□委員 はい。

○□□委員 これは、ダブルクレームのものをどう許可していくかということの問題で、既にダブルクレームのものが多数出ているわけで、その基準と比べて、今回の許可表示が著しくぐあいが悪い、あるいは誤解を生むかどうかということをまず検討する必要があると思います。既許可品「□□」と同等ということであれば、ダブルクレームの後ろの部分はある程度よろしいということだけれども、今度、前の血圧のほうの作用についてどうだったのか。これがまずかったら、この2つを並べて表示するというのは、ぐあいが悪いことになるかと思います。それとともに、酸化成分の除去というところが、体脂肪のほうの効果にもかかっているように見える、この辺が問題なのかなと認識しています。

あとは、以前の第一調査会の審議の際、非常に奇異な商品で、酸化成分を除去したことによって有効性があらわれてきたのかなということだったかと思います。特定の成分を加えてではなくて、除去したことによってということで、特保としていかがなのでしょうかという議論が生じたかのように記憶しております。

○□□委員 ほか、よろしいでしょうか。どうぞ。

○□□委員 素人の一般消費者からしますと、同じ成分ということは、同じものに突然、血圧の効果が登場するというのは、すごく戸惑うものであるということは事実だと思います。何かを加えましたとか、何かが変わったということで、これがダブルの効果、血圧と脂肪のことが言えるというのは理解できるのですけれども、まるで同じということが非常に疑問に思いました。

○□□委員 ほか、御意見ございますか。はい。

○□□委員 今回の製品については、主たる成分は「□□」と「□□」と同じだと。「□□」については、血圧を下げる作用は、一応論文で証明されている。それから、「□□」については、体脂肪に対する作用が証明されている。

それで、その両方の作用が一遍にこれで出るかどうかというのは、両方作用があるかどうかは示していませんけれども、成分がほとんど同じである。香料が若干違うだけだということで、それが作用に影響を与えるかどうかということについて考えてみると、それは影響を与えないだろうと判断できる。だから、両方の作用が新しい製品で出てもおかしくないと第一調査会では判断して、このダブルクレームを了解したということです。

ただ、さっき□□先生が言われたように、血圧が高めで体脂肪も高めの人に対して、両方の作用があるかどうかということは証明していないので、今までのダブルクレームと同じように並行して書く。並行というのは、違う文章で書くのが望ましいだろうということになっているのですね。

○□□委員 主作用が2つあるのですから、混乱を招かないように、この食品は複数の作用がありますよということがわかるような表示をして販売するほうが良いと思います。

申請者は、血圧と体脂肪の両方とも気になる人は新しい製品で、体脂肪だけ気になる人、血圧だけ気になる人は以前のものという選択肢を考えているかも知れません。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○消費者委員会事務局 販売状況の事実関係を申し上げますと、「□□」は許可はとっていますけれども、販売されていません。このためこの関与成分に血圧に関する機能があることを、スーパーなどで製品を手にとって知っている消費者はいない状況です。それに対して、「□□」は御存じのとおり、広く販売されています。

先ほど□□委員から、過去に許可したものについても許可表示文言を直していくべきだという御意見がございました。この□□シリーズについては、1年ほど前でしょうか、かなり集中して何品目も御審議いただいたことがありました。当時、新たに許可された許可表示に全品目合わせるために申請がされ、結果として、こちらの部会での審議がほぼ「□□」の申請品だけになったときがありました。それを考えると、推測ですけれども、もし両方を同時に販売するのであれば、許可表示を揃えてくる可能性はございます。

ここは消費者庁のほうから確認していただくところではありますけれども、消費者委員会としての御判断としては、例えばですが、「□□」はもともと売られていませんので、「□□」が世の中に出たときに、今までの既許可品の「□□」が販売されないのであれば問題はないということになるのか、それとも違っても構わないのか、どこを今回「適当」とするメルクマールにするのかというのを明確にしていただけるとありがたいと思っています。

○□□委員 ありがとうございます。

はい。

○□□委員 内容が同一の食品だったら、ヘルスクレームは同じにしておいたほうがわかりやすいと思います。今回申請された食品を販売するのであれば、以前の食品のヘルスクレームも新しい申請製品にそろえていただくほうがいいかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、消費者庁。

○消費者庁食品表示企画課 □□委員から御指摘いただいた「□□」、現役の商品でございますけれども、これの許可文言を変えようとする場合は、今回の「□□」と同じように、再許可ではなくて、新規品目として申請いただく必要がございます。ですので、簡単に許可表示については変えられない。変える場合については、消費者委員会のほうに御審議いただくという流れになります。

また、万が一、「□□」の許可表示を今回の「□□」のほうにそろえた場合に、同じ製品で同じ許可文言になってしまうので、むしろ余計に消費者が混乱する。「□□」と言いながら2つの効果があると、「□□」と何が違うのかということになってしまうので、それであれば、逆に花王としては「□□」を販売するのではないかなと思います。

現に、シングルの許可文言であったもの、例えば「□□」、「□□」といったものも、あれは難消化性デキストリンでございますけれども、シングルのものからダブルに変えた場合、シングルのものは今、販売していない。ただ、許可としては維持しておりますので、許可一覧には載っております。ただ、市場に製造販売ということはしていないと聞いております。

また、同じ製品で、なおかつ許可文言をそろえたほうがいいという御指摘を今、いただいたのですけれども、そうしますと、例えば規格基準型の難消化性デキストリンについては、おなかの調子を整える、血糖値の上昇を穏やかにする、脂肪の吸収を穏やかにすると、3つ存在いたしますので、どれで販売するのかというのは、実際上、申請者に委ねられております。そこまでそろえてしまうと、それこそトリプルクレームということになってしまって、さらに混乱、要するにシングルが認められないことにもなりかねませんので、なるべくそろえたほうがいいという御意見は理解できるのですが、現状、全ての同じ関与成分の商品について、同じ許可文言にするというのは若干難しいかなと思われます。

なおかつ、競合他社品との差を出すために、許可文言というのも、各社、工夫していますので、若干、そのために長くなっているという弊害はございます。そういったこともございますので、一律に全て、一つの関与成分に対して同一の許可文言にするというところは、それを強制させようとすると非常に難しい問題になるので、できないと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

そうしましたら、多くの御意見は、この表現について、主作用2つあるものについては、それぞれの作用がそれぞれの関与成分と結びつくような、わかりやすい表現にするようにということかと思いますので、そのような指摘をさせていただくということでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 今までもそうしてきたのでいいと思いますが、今後の問題として、こういう問題がまた出てくる可能性は十分あって、特保というものの概念の問題として、こういった成分が含まれている、こういうことにいいのだということを国民・消費者に知っていただきたいということを考えたときにどうするか。制度上の問題がどうのこうのという問題よりも、そういった概念をきちんともう一回確認しておかないと、この問題はまた出てくると思うのですね。

だから、混乱させないということとか、そういうことがあった場合に、前に許可したものを今から取り消すことはできないとおっしゃるけれども、全く同じもので何か違う文言が出てきた場合には、前のものは取り下げてもらうなり何なりというルールをつくるとか、そういうことをしないと、この問題は、週刊誌的に言えば摩訶不思議という世界になる可能性があるわけで、僕はそういうものは防ぐべきだと思うのです。今までそういうふうにしてきたので、私もおっしゃるとおりでいいと思いますけれども、少しその辺のルールを考えていかないと、この問題は毎回出てきてしまうかもしれないなと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私も□□先生のご意見に賛成ですが、消費者庁が、同一関与成分に同一許可表示を、異なる企業の製品にまで適用させるのは無理だとおっしゃった。そこは、それでいいと思うのですが、この花王の製品に関しては、「□□」シリーズに関して、今回、ダブルクレームを出すのであるならば、「□□」シリーズは全てダブルクレームに直しなさい。現在、市販されている製品に関しては、許可を取り下げるか、あるいは販売を中止するか、どちらかを選択しなさいという指導をするのが望ましいというか、そうすべきだと思います。

○□□委員 その点につきまして、いかがでしょうか。どうぞ。

○□□委員 難消化性デキストリンの場合は、関与成分は同じでも、それが含まれている食品がお煎餅だったり、お米だったり異なっており、商品とデザインが違うので、事業者が確認した作用をヘルスクレームにすることで、やむを得ないかなと思います。今回のように、事業者、関与成分、食品形態が同一なので、多面的な作用が認められた場合には、同時に載せてもらう方が良いと思います。

○□□委員 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

そうしましたら、先ほど言いましたわかりやすい表示と、もう一つ、既許可の製品について混乱を招かないような形に市場を整えるようにという、これは意見になるのでしょうか、このような指摘をさせていただくということでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 今おっしゃっていただいたとおりでいいと思うのですが、今後、こういったダブルクレーム、今までも出ていましたけれども、そのときの表現というか、パターンみたいなものは定型化できないのでしょうか。あとは、データのとり方というのでしょうか。ダブルクレームの場合は、先ほど先生方が御紹介されていたように、血圧が高くて体脂肪が気になる人のデータはありませんということだったので、もし両方の機能を謳いたいのであれば、どのようなデータが必要なのかいったことが標準化できるといいのかなと思いました。

○□□委員 それについては課題ということで、消費者庁のほうにもお考えいただければと思いますが、いかがでしょうか。

それでは、この件については先ほどの内容でよろしいでしょうか。それで、このことについて、どのような回答が返ってくるかということになろうかと思いますけれども、今後のダブルクレームの件も含めて大きな問題かと思いますので、回答については皆さんに照会できればと思いますが。

○□□委員 このダブルクレームの表現については、それぞれ一つの文章で完結したものを並べていくのが一番妥当ではないかということで、これはこの部会でも大分もんで、そういう結果になったと思います。

ただ、今回の場合はそれがなかなか難しい。というのは、酸化成分を除去するというのは、血圧に対しては有効であるけれども、体脂肪に対してはこのエビデンスがないという中で、そこでどういう表現にしていこうか。単に併記・並列にすればいいというだけではないのではないかということで、これをどうするかということだと思います。それを先方にお返しして、もっとちゃんと書いてくださいということになるわけですね。

○□□委員 はい、回答については、もう一度皆さんにお返しできればと思います。それでよろしいでしょうか。

それでは、この件についてはこれでよいかと思いますが、どうぞ。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。今回の指摘の内容と今後の対応についてですが、許可表示の修正案を事業者に提出させ継続審議というやり方もございますけれども、事業者が案を出した後、部会の意見と近いものであれば、部会長預かりでご判断いただくという方法もございます。事務局からの提案ですが、血圧を後に書いて、体脂肪の話を前に書いて、血圧の部分についてだけ酸化成分の話がかかる文章に変えれば問題は解決すると思います。

そこを考えずにつないだがために、こういう文章になっていると思いますので、文章の順序を逆にするなどして、繋がって見えないようにする必要があるということを指摘事項に具体的に書かせていただき、それに沿った修正がされれば、部会長預かりでご判断いただくというやり方にさせていただくことはできないでしょうか。

○□□委員 それでよろしいでしょうか。どうぞ。

○□□委員 注意していただきたいことがありまして、逆にすると、「□□」という形になるのではないかと思うのですけれども、もしそうすると、また誤解を与えるかなという気もするのですね。血圧に対する関与成分が、ヒドロキシヒドロキノンが減少することだけが重要で、クロロゲン酸は意味がないというようにとられないかなと思ったので、その辺、工夫してつくっていただければと思います。

まず、クロロゲン酸があるということが重要。それに加えて、ヒドロキシヒドロキノンが低減しているということが重要。ただ、同じ文章を2つ並列してしまうと非常に煩わしいので、工夫していただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。では、よろしいでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 これは本質的な議論ではないですけれど、大変時間を使って、委員は審査をしますね。にもかかわらず、許可をとるだけで市場に出ていない製品が存在する理由を明らかにしていただきたいですね。聞きたいのは、売りもしない製品をどうして申請したのかということ。

幾つか例はあると思います。私たち、審査する側としては一生懸命申請書を読んでいるのですけれども、何か徒労に終わって、意欲を消されるような気分になりますので、機会があれば、なぜ販売しなかったのかということを、確認していただきたいと思います。これは私のお願いです。

○□□委員 大事なことだと思います。消費者庁、よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。そのほかございますか。

それでは、この件については、表示について指摘するということで、それについては、□□委員からもありましたように、しっかりと事務局のほうから提示できる内容の表示を作成し、提示するということで、それに対して、そういう指摘をさせていただいて、回答については部会長に一任いただくということでよろしいでしょうか。では、そのようにさせていただきます。

では、ただいまの審議結果ですけれども、整理し、その処理方法について確認したいと思いますが、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「□□」の許可表示文言につきまして、事業者の方から修正案をいただきまして、それを見ていただくという形で、部会長預かりという形にしたいと思いますが、それでよろしいですね。

○□□委員 よろしいですか。どうもありがとうございます。

それでは、この件はこれにて終わりまして、次の審議に移ります。


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(2)「□□」(フジッコ株式会社)
○□□委員 次は、フジッコ株式会社の「□□」、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料2-1と緑のファイル「□□」申請書概要版をごらんください。

そうしましたら、概要書の4ページ目、ア.表示許可申請書の写しというところをごらんください。

5ページ目になりますけれども、申請者といたしまして、フジッコ株式会社。3.商品名として、「□□」となります。

6ページ目に行っていただきまして、今回、缶に変えましたけれども、その理由については、6ポツの一番下のパラグラフにございますとおり、今回は容器による耐久性を保持した「□□」を追加することとしたということで、流通上の容器の耐久性を上げるために□□に変えたと聞いております。

許可を受けようとする表示の内容といたしまして、7にございますけれども、これは既許可品と名称だけ変わりますので、「□□」となっております。

8ページ目をごらんください。10.栄養成分量及び熱量といたしまして、関与成分は大豆イソフラボン(アグリコンとして)□□となっております。1日当たりの摂取目安量につきましては、「□□」となっております。

9ページに移りまして、12.摂取をする上での注意事項といたしまして、「過剰摂取はお控えください。(他のイソフラボンを含有する特定保健用食品等との併用にご注意ください。)妊娠・授乳中の方、乳幼児・小児のご利用はお控えください。大豆アレルギー体質の方や、医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。本品は疾病の治療薬や予防薬ではありません。」

それから、今回、申請させていただいた御審議いただく理由となりますけれども、資料2-1に比較表を御用意いただいております。こちらで、缶にするということで、内容量が、これまで□□でしたけれども、それに合致する□の大きさとして□であったということで、今回、容量の変更となります。

また、比較表の一番下に栄養成分表示ということで、□□減りますので、各数値、エネルギー、たんばく質、糖質、ナトリウムの部分に関しまして、若干数値が減ることになっております。ただ、今回につきましては、大豆イソフラボン(アグリコンとして□□)については変わらないということですので、同じ効果を得られると聞いております。

また、□□にもかかわらず、賞味期限が3カ月という形で、既許可品より短くなっておりますけれども、これは申請時においてデータとしてとれているものが3カ月であったと聞いておりますので、今後、データがそろえば、賞味期限は前と同じ、もしくはそれ以上になる可能性はございます。

説明としては以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局のほうから。

○消費者委員会事務局 資料2をごらんいただけますでしょうか。調査会における審議経過についてです。

資料2-1。既許可品が許可されたのは平成13年9月です。今回、提出された申請品は、添付されている資料が許可品の資料と同様でございましたので、大豆イソフラボンに関する最近の治験があるだろうということで、新たな治験の調査をお願いいたしました。回答としまして提出された調査結果の内容をもちまして、第二調査会としては了承されております。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、これらについて御意見等、伺いたいと思います。どなたかございますでしょうか。

どうぞ、お願いします。

○□□委員 意見ではなくて質問なのですけれども、これは容器が□□になるということで、先ほど御説明いただいたように、現時点では賞味期限が3カ月ということですが、今後、データ次第では延びるかもしれないとのことでした。賞味期限を延ばす場合は消費者庁のほうへ届け出みたいなものは何かあるのですか。

○□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 賞味期限の変更ということに関しましては、変更届でいただいております。なおかつ、品質が維持されていること。それから、関与成分が、正味期限内は、この「□□」であれば、大豆イソフラボンとして□□が維持されていることがわかる資料を提出していただければ、それを確認して賞味期限の変更というのを日々行っております。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 許可表示については、前と同じなのでよろしいと思いますけれども、摂取上の注意のところでちょっと気になることがございます。それは、下から第2パラグラフ、大豆アレルギー体質の方や、その次の「医療機関にかかっている方は、医師にご相談ください。」と書いてあるところです。今、かなりの割合の人が医療機関にかかっています。ある程度年齢の行った人は、お医者さんに相談しないと、ほとんど飲めなくなってしまうのではないか。

資料を見ましたら、きょういただいた許可品目の一番最後のページでも、医師の治療を受けている方は、医師に相談ください。どういう治療を受けている方は、相談してくださいではなくて、「□□」のほうは、高血圧の治療を受けている方は、医師に相談してください。これは非常にわかりやすいのですけれども、何でもかんでも治療を受けている人はだめだというのでは、それはちょっと注意したほうがよろしいのではないかと思います。この場合だったら、医療機関にかかっている方と単に言うだけではなくて、例えば、いいかどうかわからないですけれども、骨の疾患で医療機関にかかっている方はとか、骨粗鬆症で医療機関にかかっている方とか、そういう限定をしないと売りにくいということもあるのではないかと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。どうぞ。

○□□委員 そのことについて第二調査会でも議論になったのですけれども、そこに骨粗鬆症のような疾病の名称を入れてしまうと医薬品的な表示になってしまうので、病名を入れるのは、この場合は適切ではないという判断になったのです。大豆イソフラボンは、弱い女性ホルモン様作用があるということで、この表示では骨の健康ですけれども、そのほか、いろいろな疾病、女性に特有な疾病ですとか、いろいろなところで作用があるのではないかという懸念があって、この「医療機関にかかっている方は」ということになっています。なので、今まで議論はしてきたのですけれども、この表現が一番適切であろうということで落ち着いているところです。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、お願いします。

○□□委員 ナチュラルメディシンのデータベースには、イソフラボンは、抗凝固作用、血糖低下など、多面的な作用があり、薬との相互作用もあるとされています。医療機関にかかっている人は、医療者に確認してもらうという書き方のほうが、いいかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 いかがでしょう。よろしいでしょうか。どうぞ。

○□□委員 要するに、これは一般論ではないかと思います。こういうものを何かのことが気になるから使おうと思うときには、医療機関にかかっている方は相談するのは当然なので、特保全般にかかわる問題で、恐らく特保全体でこういう問題があるのではないかと思います。私のところにも患者さんはそういうふうにして聞いてきますので、注意喚起という意味では、全般論として、特保というのはそういうものだという。これは、恐らくほかの健康食品もみんなそうだと思うのですけれども、そういうことを聞いていただいたほうがよろしいかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。いかがでしょう。どうぞ。

○□□委員 重要な課題です。しかし、プライマリケアの医師が、患者さんからこの食品を摂ってもいいかと聞かれたときに、有効性と安全性について明確な回答をしにくい場合も多いと思います。ナチュラルメディシンの日本語版が出ていますが、それを見て、有効性が示されていないので、勧めないと答える医師もいらっしゃるようですが、医療者にとって難しいことも多いのではないでしょうか。

○□□委員 ありがとうございます。

この件については、お認めいただくということでよろしいでしょうか。はい。それでは、どうもありがとうございました。

それでは、今の審議結果を整理し、その処理方法について御確認をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 今、御審議いただきました「□□」、フジッコの製品につきましては、了承いただいたという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。


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(3)「□□」(松谷化学工業株式会社)

○□□委員 それでは、次に移りたいと思います。次は、松谷化学工業株式会社の「□□」です。消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 そうしましたら、「□□」概要版、赤いファイルと、ミニビスケットの食品安全委員会の評価書が入っております、黄色い薄いファイルを御用意いただけますでしょうか。

それでは、概要版に沿って御説明させていただきます。2ページめくっていただきまして、表示許可申請書をごらんください。

まず、申請者でございますが、松谷化学工業株式会社。

3.商品名といたしまして、「□□」となっております。

本製品の科学的根拠となりました3ページ目の(3)のマル1をごらんいただければと思いますが、関与成分といたしまして、高架橋度リン酸架橋でん粉、これは□□でん粉を原料としたリン酸架橋でん粉。これは、2008年に加工でん粉として添加物指定されているものでございます。

続きまして、マル2の関与成分と食品についての検証でございますが、高架橋度リン酸架橋でん粉というのが、ヒト試験において小腸で消化吸収されない。それから、大腸で腸内細菌による発酵もほとんど認められないということでございまして、消化管内でその構造や性質が改変されることなく、そのまま通過し、便中に排出されるということで、これを摂取することによって便がかさ増しされることによって排便量が増加するということが1点。

それから、かさ増しされた便が腸管内壁を物理的に刺激することで、腸管の蠕動運動を活性化させ、排便回数の増加につながるものと考えているということでございます。

次のページに行きまして、5行目でございます。こちらの有効量というものが、食物繊維として□□ということが試験によって推察されるということで、本成分の含有量といたしまして、食物繊維として□□ということになってございます。

安全性のデータにつきましては、安全性と書いているところの2パラ目にございます。こちらのほうは、高架橋度リン酸架橋でん粉は、松谷化学工業株式会社により、□□の商品名で2009年より販売されているということで、これまで健康被害は特に報告されていないと言っております。

また、こちらの商品の関与成分が食物繊維であるということで、過剰摂取した場合については、下痢とか胃腸症状の発現が懸念されるということで、緩下作用の最大無作用量を検証した結果、高架橋度リン酸架橋でん粉□□(食物繊維として□□)を一度に食べても緩下症状は発症しないことが確認されているということでございます。

次のページに移っていただきまして、7.許可を受けようとする表示の内容でございます。「□□」となっています。

続きまして、6ページ目に行きまして、10.栄養成分量及び熱量でございます。こちらは、先ほども御説明いたしましたが、関与成分、高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維として)□□が配合されております。

11.1日当たりの摂取目安量でございますが、「□□」

続いて、12.摂取する上での注意事項、「摂り過ぎ、あるいは体質、体調によりおなかが張ったり、緩くなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」このようになっております。

続きまして、食品安全委員会の評価書のほうの御説明に移らせていただきます。

評価書の7ページ目をごらんいただければと思います。食品安全委員会の評価においては、特に問題はないということを評価いただいているのですが、4.その他、(1)摂取対象者についてと、(2)注意喚起表示の明確化についてということで、2点御意見をいただいているものでございます。

まず、(1)摂取対象者についての4行目以降ですが、これまでに小児が摂取し腸閉塞症等を引き起こしたというような重篤な健康被害は報告されていないとしている。しかし、非重篤な有害事象の実態については不明。

また、乳幼児を含む小児における本食品摂取の安全性に関するデータ、食経験を含むデータでございますが、これは示されていない。

さらに、「加工デンプン」で、食品安全委員会の添加物評価書において、EUにおいては、加工デンプンのうち9種類について、乳幼児向け食品に対し、5%の使用制限を設けているということを含めて、食品安全委員会として、乳幼児を含む小児が本食品を摂取することの安全性は確立されておらず、このことについて注意喚起表示が必要と判断したということでございます。

きょう、特に御審議していただきたい1点目でございますが、今回、御審議いただく食品、関与成分として高架橋度リン酸架橋でん粉については、松谷化学がつくっているものでございますので、今後の発展状況については企業次第ということではございますが、難消化性デキストリンと同じように、他企業に関与成分として販売して、それを含む特保がさまざま出てくる可能性というものがございます。

その上で、必ず書かなければいけない摂取上の注意、義務表示ですけれども、今は単純に、おなかが緩くなりますというところしか書いていないのですが、食品安全委員会の判断を受けて、子供、乳幼児を含む小児に対して、とらないようにということを書いたほうがよいかどうか。書いたほうがいいと思いますけれども、それについて御意見をいただければと思います。なおかつ、その御意見をいただく際ですが、今回、こう書きますとなった際に、それが基準ということになりますので、まず書くべきか否かという御意見をいただきまして、その上で、その書き方、文言については、できれば事業者と消費者庁のほうに案を考えさせていただくことにしていただければ助かります。御審議いただければと思います。

それから、2点目の注意喚起表示の明確化については、2パラ目にございますとおり、一日摂取目安量である□□が個包装されているけれども、菓子(ビスケット類)であること及びその形態による過剰摂取が懸念される。そのため、過剰摂取を避けるため注意喚起をより明確に表示することが必要と判断したとなっております。

概要版の表示見本をごらんいただければと思いますけれども、今、注意喚起といいますか、1日摂取目安量として、□□ということで、青字で書いた上で枠囲いをしているという状況でございますが、食品安全委員会としては、さらに注意喚起、目立つようにすべきであるという御意見をいただいております。

これに関しては、義務表示として1日摂取目安量を書いておりますので、残りは任意表示ということになるかと思います。実際に消費者が商品を手にとって、どこを見るかというところは、今までいろいろ御議論いただいているところでございますが、正面、商品が見える部分にキャッチコピーとかが書いてあることを踏まえると、そこに書くべきではないかということでございますが、それについても任意表示ですので、書くべきという御意見をいただければ、その指摘事項をいただければと思いますけれども、どういう形で書くか、どこに書くべきか、その他注意点等、御議論いただいて御意見をいただければと思います。

あくまでも、今回、(1)摂取対象者について、要するに子供にとらせないほうがいいというのは、この関与成分に関してでございますので、今後、この関与成分を使った特定保健用食品が出てきた際に、必ず書いてもらうべき文言というのを御審議いただきたいと思います。

なおかつ、(2)注意喚起の明確化については、今回はあくまでも菓子類であるというところで食品安全委員会から御指摘いただいておりますので、今後、こういった菓子類であるとか食べやすい形態であるとか、ついつい過剰摂取をしそうなものについて、注意喚起としてきちんと1日摂取目安量、どれぐらい食べるべきであるかというところを明記したほうがいいか否かも含めて、御審議いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

では、事務局のほうからお願いいたします。

○消費者委員会事務局 調査会における審議経過について、資料3をごらんください。

第二調査会で、平成27年8月と11月、2回審議。

主な指摘といたしましては、許可表示、関与成分名及び有効性試験等に係る御意見等がございまして、高架橋度でん粉がどのようなものであるかわかりにくい名称なので、関与成分名を再検討されたい。回答といたしましては、関与成分名を高架橋度リン酸架橋でん粉に変更。

保健の用途について、文章が重複しているので再考されたい。重複部分を削除します。修正としまして、「□□」という回答をいただいております。

その他、有効性にかかわるものの指摘といたしまして、関与成分の高架橋度リン酸架橋でん粉のリン酸等カルシウムが反応してリン酸カルシウムとなる可能性も考えられる。本製品の摂取によってミネラル代謝に影響がないか確認されたい。また、資料1-10-6について、前観察期や休止期と比較すると、被験食品のみならず、対照食品も効果があるように見えたが、どのように解釈するか説明されたいという指摘を出しております。

提示された回答書の内容におきまして、第二調査会としては了承されました。今回、この回答書は事前にファイルでお送りさせていただきましたけれども、今回、後ろの席のほうの「□□」の申請書の12のほうに回答書が入っております。

説明は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これらについての御意見、また御質問等、ございましたらお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 第二調査会で審議した主な点は、新しいタイプのでん粉、それがほとんど消化されないということで、食物繊維である。これはそれでよかったのですが、近年、いろいろな架橋のされ方の物質が出ていますので、ちょっと難しい言い回しでありますけれども、高架橋度リン酸架橋でん粉という、ほかの単純な食物繊維とはまた違うことにしてください。難消化性デキストリンというものが今、たくさん出ていますので、そのようなものとは異なるということを明らかにしてくださいということを指摘しました。

それから、新しい食品成分ですので、これの食経験というものは基本的にはほとんどないものです。ないがゆえに、幾つかの指摘が食品安全委員会からございます。それは、私としては尊重して考えていかなければならないなと思います。当初、ビスケットですから、基本的には高齢者の方々を対象としたと、多くの審査委員はそう考えておりました。

しかし、難消化性デキストリンのように、いずれ、例えば清涼飲料水に入って、食物繊維入りの水という世界になると、小さな子供も飲むという可能性は十分に考えられますので、この製品に関しては、子供、乳幼児、四、五歳でしょうか。こういうものは大人が食べるものだという感覚だとは思いますけれども、そういった手軽なドリンク剤のような形、あるいは粉末剤で青汁のたぐいがたくさん出ていますね。それが出る可能性もあるので、その場合には子供たちには向かない製品であるということを明確にしたほうが、私はいいと考えています。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございます。

ほかにございますか。どうぞ。

○□□委員 ついでですので、食品安全委員会のほうの議論について、少しお話しします。一般の方が適正にとる限りにおいては、恐らく何の問題もないということで一致しております。ただ、この成分が食品添加物に一応なっているのですけれども、ヨーロッパでは摂取の上限量が決められていて、過剰摂取というのは余り望ましいことではないという扱いを受けているということがあります。

あと、□□委員が言われたように、ビスケットという、恐らくそれなりにおいしい製品だとなると、小さい子供が食べる可能性が普通の食品よりは大きいのではないかということです。

また、委員のお医者さんの方から、メカニズムがそもそも腸管内壁を刺激して便通を促進するというダイレクトな作用であるということもありますので、小さいお子さんが食べると腸閉塞などのリスクが高まるのではないかというお話も出ましたので、そういったことを勘案して、それなりの注意喚起をきちんとつけていただくのが望ましいだろうという結論になったということです。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 私も食品安全委員会の委員ですけれども、今回のこのビスケットは、高架橋度リン酸架橋でん粉が□□入っているということで、25%の含有量になるのです。EUの注意喚起では、このようなでん粉については5%が上限ということですので、5%と25%ではかなりの差があるということで、食品安全委員会では注意喚起を表記すべきだという結論になったというところでございます。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょう。はい。

○□□委員 確認させていただきたいのですけれども、これは□□から抽出したものそのものと考えてよろしいのでしょうか。さらに加工はしているのでしょうか。

○□□委員 加工しています。

○□□委員 加工しているのですか。その品質規格がどうなっているのかなと思ったのですけれども、品質規格がきちんとコントロールされているのでしょうか。製造方法のところで、でん粉を□□から抽出したものを加工する過程が書いていないので、どうなのかなと思ったのです。

○□□委員 消費者庁のほうからお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 こちらの関与成分については、リン酸架橋でん粉ということで、架橋でん粉の一種として規格が設定されております。要は、食品衛生法に準じている規格があって、それに適合していると。品質管理としては、その規格を満たすこととなっておりますので、一定の規格を満たしたものが関与成分として使われていると考えております。

○□□委員 ただ、最後の説明を見ると、添加物の規格としてはリン酸が0.5%以下、リン含量がそうなっていて、そのうちのごく一部が今回の原料だと書いてある。そうすると、今回の製品に入れる加工でん粉の品質規格は、もっと狭い範囲で決めていないといけないのではないかと思うのです。

それと、先ほどの説明の中で、松谷化学がつくっているのだということでしたので、その製造方法も書いておくべきかなと思いました。5ページの製造方法のところは、原料発注だけなので、一定の規格の加工でん粉をどこかから買ってくるのかなと思ったのですけれども、そうでもないようなので、いかがかなと思いました。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどの概要版ではなくて、ハードファイルのほうのマル8品質管理に関する資料1の(1)として、リン酸架橋でん粉の規格がございます。これが、先ほど申し上げたとおり、リン酸架橋でん粉の添加物規格に合致しているということになりますので、添加物の規格を当然ながら満たしているものであるというのは御確認いただけるかと思います。

ただ、申しわけないのですが、関与成分そのものの製造方法については資料としていただいておりませんので、どのような形でこれができ上がっているのかについては、現時点でお答えすることができません。申しわけありません。

○□□委員 ただ、添加物としての規格は満たしているものが、全てこの効能があるというわけではないですね。そのうちのごく一部のものだけを使っているということだから、使う原料の規格はあってもいいと思います。

○□□委員 それは先生、ここに出ているのは食品添加物の規格ではないです。この製品の規格です。

○□□委員 それならいいのですけれども、公定書の規格にのっとって、そのままやっていると聞き取ったので、失礼いたしました。

○□□委員 品質規格についてはよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 そのほかございますか。どうぞ。

○□□委員 □□の食習慣はあったとしても、本食品由来の加工でんぷんの食習慣がわからなければ、小児にはアクセスさせないようにする配慮はあったほうがいいと思います。

別のことですが、これは1日の摂取目安量が□□です。食物繊維ですから単純に計算できないかもしれませんけれども、毎日1袋食べると1年で4から5kg体重がふえる計算になります。今までは、例えばコーラだったら、こっちのコーラよりはこっちのコーラがいい、こっちの煎餅よりはこっちの煎餅のほうが健康に良いとする、選択肢がある方が望ましいということで承認されてきたとぞんじます。それを踏まえると、毎日ビスケットを食べている人が本食品に変えれば、おなかの調子を整えるためにいいです、ということになりますが、ビスケットの食習慣がない人が、毎日これを食べると、1年で4から5kg体重がふえるかもしれないということについては、第二調査会かどこかで議論になったのでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 私が記憶している限りでは、その点は議論にはなっていません。

○□□委員 本食品に表示されている□□というのは、ほかのビスケットに比べれば少ないということなので、ビスケットの食習慣のない人がこれを食べ始めたら余計なカロリー摂取になるのではないでしょうか。

○□□委員 はい、□□委員。

○□□委員 私もまさにそのことを疑問に思いました。特保の要件として、糖類の過剰摂取につながらない必要があるということです。表示をしっかりと、プラセボと比べてどうだったという効果。また、安全性についても、恐らくそういう試験がなされているので、そこのところをきちんと書いていただかないと、有効性とか安全性は担保できないのではないかと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

確かに、食品として設計がどうなのか。□□をかなり使っているのですね。ということは、トランス脂肪酸がかなり摂取されることになろうかと思うのですね。トランス脂肪酸がどの程度含まれている□□を使うか、わからないのですが、気になって調べてみたら、□□は一般的には100g当たり13gぐらい入っています。1袋当たりで見ると0.4gのトランス脂肪酸をとることになります。ということは、まさに先ほど□□委員から指摘があったように、これを本当にビスケットとして売ろうしているのかどうか。食品としては、全く設計がナンセンスではないかと思います。ただ、関与成分として許可をとるだけなのかという邪推もされるところです。

はい。

○□□委員 これはかなり昔ですが、難消化性デキストリンを入れたお煎餅を許可するかどうかという問題になって、□□先生が笑っておられますけれども、第一調査会で随分議論になったのです。おやつであっても食べたいという欲求があるので、通常のおやつよりもいいですよというのだったらば意味があるでしょう。□□先生もいらっしゃったと思うのですが、そういう議論があったので、これは似たような要素があるのかなと思います。

ただ、そのときと違うのは、お煎餅のときは難消化性デキストリンだったのですけれども、今回の場合は加工でん粉であり、消化が悪い食物繊維です。ビスケット形態であろうと何だろうと、要は食物繊維をたくさんとって便の量をふやすという意味があると思うのですね。現在、野菜の摂取量もどんどん減っていますので、食物繊維の摂取量が少ない傾向にあることは間違いないです。そういう状況だったら、ビスケット形態であろうと、何であろうと、とにかく食物繊維をできるだけとるということはそれなりに意味があるだろうと思うので、一概に否定はできないのかなというのが私の考えです。

それから、もう一点、□□のお話しをされましたけれども、以前は□□の中にトランス脂肪酸がかなり多かったことは確かですが、少なくとも日本の場合は製造方法の改良が進みまして、□□の中のトランス脂肪酸は減りました。ですから、最近の調査結果を健康・栄養研が持っておられるかな。ほとんど心配しないぐらいに下がっていると思います。

○□□委員 食品安全委員会で評価していますので、食品安全委員会の資料にあると思います。原材料におきましても、トランス脂肪酸はかなり低減されているという結論でございます。

○□□委員 いかがでしょう。そのほかございますか。どうぞ。

○□□委員 以前、疾病リスク低減表示で許可されているカルシウム入り□□というのがあるのですけれども、クッキーは既に許可されていますので、ビスケットだからというのもちょっと難しいかなと思います。今、調べていますが、まだわからないのですけれども、このカルシウム入りクッキーがどのぐらいのエネルギー量だったかというのを調べたほうがいいと思います。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 他のビスケットを食べている人が本食品に変えればいいのでしょうけれども、便通を整えることを期待して新しく食べ始める場合、毎日100 kcal多く摂るということになるので商品デザインとしてはどうなのでしょうか。

○□□委員 いかがでしょう。そのほか、ございますか。はい。

○□□委員 この手の製品は子供は食べない前提だというお話がありましたが、ビスケットという形態である以上、食べる可能性は大いにあるのではないかと思います。子供向けの製品ではないということ。安全性が確立されていないのであれば、とってはいけない、これについてはどこまで言うかは、今、具体的な案はないですが、その辺はきちんと明記すべきではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ。

○□□委員 私もそう思いました。特に、乳幼児、便秘で困っている子供たちは結構多いと思います。そこで、おやつでビスケットをもともと食べる子供たちが、食物繊維が多いということで親が選ぶ可能性もあると思いますので、乳幼児に向かないのであれば、それはきちんと表面に明示していただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

乳幼児の摂取の懸念があるわけですけれども、これについて、先ほど消費者庁からの説明の中にもありましたけれども、どの程度の抑制をかける表示にするか、全くだめとするのか、その辺はいかがでしょう。

どうぞ。

○□□委員 □□は、1袋当たり95kcalです。

○□□委員 それより多いということですね。

○□□委員 95kcalが今まで承認されているのであれば、消費者の注意に任せるということでいいのかもしれません。

○□□委員 いかがしましょう。乳幼児への摂取のところですが。どうぞ。

○□□委員 子供たちのためのビスケットではないということは、安全性のことと食経験の浅さということでは、表面に一言入れるべきだろうと思います。

あと、100kcalが多いか少ないかというのは、私たちの第二調査会では余り議論がないですね。お通じのほうとか骨代謝とか、いろいろなところで来ていて、糖尿病とか幾つかの疾病の方々での100kcalがどの意味。食べ過ぎると、□□先生が言われたように、どうしても弊害があるかもしれませんけれども、100kcalをとることがどの程度、成人にとって、あるいは気にしている方にとっての大きさを意味するかというのは、正直、私自身が理解していない部分がありますので、賛成、反対ということは何とも言えないです。

○□□委員 私は栄養の専門家ではありませんが、約7,000kcalの蓄積で1kg、体脂肪が増えるとすれば、毎日100kcalを余計に摂ると、約2カ月で1kg弱、1年で4から5kgの増加になる可能性があります。日常診療では、毎日30分歩いて100kcal消費すれば、1年で4から5kg、体重を落とせる可能性があると説明していますので、便通を整えるために毎日100kca余計に摂ってしまうことに懸念はあります。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 子供への摂取の表示ですけれども、先生方がおっしゃっているように、わかりやすく正面にということがありますが、なぜ子供向けではないのかということも説明が必要なのかなと思います。小児における安全性に関するデータは確認されていないとか、理由が必要かなと思いました。一般的に子供用ではないというと、アルコールを含んでいるとか、そういうものかなと思ってしまうので、理由を記載する必要があるのかなと思いました。

今後、こういうものが出てくるという可能性もあると思うと、特定保健の用途のところに、今は適する人が書いてあるのですが、適しないというものも今後、もしかすると必要なのかなと思いました。

○□□委員 多くの方が乳幼児への摂取は控えるという方向性ですが、その強度ですね。同時に、なぜ子供向きでないかということも含めて書いたほうがわかりやすいだろうという御意見ですけれども、そういった形でよろしいでしょうか。

それと、このことについて書く場合は、消費者庁のほうで考えさせてくださいというような先ほどの説明だったのですが、このような意見を踏まえて消費者庁で考えるということでよろしいでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらについては、今いただいた御意見をもとに、事業者と我々のほうで考えさせていただいて、これはその後は。

○□□委員 こちらの指摘をどこへ出すのでしょうか。

○消費者委員会事務局 消費者庁に対して出したらいかがでしょうか。

○□□委員 ということですね。

○消費者庁食品表示企画課 わかりました。

お願いします。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 □□先生が言われた、なぜ乳幼児に悪いかというのは、化学物質として悪いという意味ではないということを理解していただきたいと思うのです。まず、リン酸架橋デンプンというのは物すごく長く使っています。日本の食品添加物の制度をちょっと説明させていただきたいのですが、加工デンプンというのは、従来、日本では食品扱いだったので、食品添加物でなかったのです。ところが、国際整合の観点から、海外では加工デンプンは添加物扱いなので、二千何年かに日本で食品添加物として新たに指定しましょうということになって、従来食品として流通実態があったものを添加物扱いに変えただけです。ですから、リン酸架橋デンプンそのものの安全性は、食経験が十分にあると考えていただければいいと思います。

ただし、今回、特保の関与成分になっている高架橋度の加工デンプンは、松谷化学が最近つくった製品なので、その製品に関しては流通経験はそんなに長くないと考えていただければと思います。

では、なぜ乳幼児に悪いかというのは、要は消化が悪いからです。そうすると、消化が悪いものを乳幼児に食べさせるのは悪いよということを消費者が理解していると思うので、それを思い出させるような表示であれば多分大丈夫だと思います。リン酸架橋デンプンが悪いよというイメージは与えないような表現をぜひ考えていただきたいと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。消費者庁には、よろしくお願いします。

それと、過剰摂取防止の表示を明確に書くべきではないかということですが、これについても書くということでよろしいでしょうか。ということで、2点、消費者庁のほうから御提示いただきたい。事業者とすり合わせるということですので、よろしくお願いいたします。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。今の過剰摂取の件ですが、この製品だけではなくて、食べやすい形態のもの、たくさん食べそうな、例えば先ほどの煎餅とか、そういったものも含めて菓子類ですとか、そういったものについては継続して書くという御意見でよろしいでしょうか。

○□□委員 いかがでしょう。今回のビスケットの品目以外でも食べやすいとか、とりやすい食品については、今後も過剰摂取防止の表示をしていくということでよろしいでしょうか。ということでよろしく。

はい。

○消費者庁食品表示企画課 1点よろしいでしょうか。今後、そういった食べやすいとか過剰摂取をついしやすいものというのは、御審議の際に書くべきという御意見をいただけるとは思うのですが、これまでに許可されているもので販売されているものにも、恐らく書いたほうがよろしいかと思われます。この場でなくても構わないのですが、もし可能であれば、どういう食品形態、どういう食品であれば書いたほうがいいというところの指標をいただければと思います。

この場でなくて構わないのですけれども、そういった方針をいただければ、すぐのタイミングというよりは、例えば表示見本、パッケージを変えるときの変更届をいただく際に書いてくださいというお願いをして、徐々にそれを広げていくことは可能かと思いますので、もし可能であれば、どういったものを対象とすべきかという指標をお示しいただければ、今後の行政として非常にやりやすいので、ぜひお願いしたいところでございます。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 消費者庁からの依頼の趣旨はわかるのですけれども、先生方は食品形態が食べやすいかどうかを判断をするための専門家ではないので、そこについて意見を聞きたいのであれば、案をぜひ消費者庁さんのほうでお出しいただいて、それについて御審議いただくというのがよろしいと思いますが。

○□□委員 よろしいでしょうか。そういう形で、この2点、消費者庁のほうから御提示いただくということにしたいと思います。

そのほか、何かございますでしょうか。どうぞ。

○□□委員 先ほどのフジッコの「□□」では、過剰摂取はお控えくださいと書いてあったと思います。今回の「□□」に関しては、とり過ぎ、あるいは体質・体調によって云々ということで、注意喚起のレベルが普通という印象を持ちました。製品によって違うのかもしれませんが、とり過ぎに関する書き方とか過剰摂取という言葉遣いとか、伝わるニュアンスが随分と違うと思います。多分、この後に前回の葉酸の話も出てくると思うのですが、今、どういう表現があって、どういうレベルで注意喚起していくべきなのか。それが検討できるように、幾つかのレベル、強弱を含めて、表面だったらこういう案、裏面だったらこういう考え方といった案を御提示いただけると、検討しやすいのではないかと考えます。

○□□委員 ありがとうございます。ということで、今の御意見も踏まえて、消費者庁のほうから御提案をお願いしたいと思います。

どうぞ。

○□□委員 今の御指摘に対してですけれども、イソフラボンの場合は食品安全委員会で文言が決められたので、そういう文言を使っていると思います。おなかのほうは、大体とり過ぎとか、過剰摂取と言うときもあるかもしれませんけれども、イソフラボンの場合はちょっと特殊だということです。

あと、済みません、先ほど申し上げようとしたのですけれども、「□□」の表示見本を見ていただいて、五訂食品標準成分表と書いてあるのですが、今は七訂になっているので、ここは改訂するのだったら新しいものに変えてくださいという指摘もあっていいのかなと思いました。

○□□委員 御指摘、どうもありがとうございます。

お願いします。

○□□委員 先ほど少し話題になったお煎餅ですが、資料の一覧の43番と書いてあるところです。ごめんなさい、ページ数がない。「□□」ですね。□□ということだと思いますけれども、「普段ご利用の菓子類と置き換えて、お召し上がりください。」という一文が入っているので、ビスケットに関しては、こういうものを入れていただかないと。プラセボを対照で有効性が検証されている。何も食べない方との比較ではないので、この手の文言を入れていただくのがよろしいように思います。

○□□委員 左の番号で言うと。

○□□委員 血糖値と書いてあるところ。

○□□委員 □□委員の意見に賛成です。そのような文言を入れてもらったらよろしいのではないでしょうか。

○丸山参事官 右肩の血糖値を括っていただければ、こちらの分類が出ていて、そこから左の番号を見ていただければ、該当するところに当たると思います。

○□□委員 どうもありがとうございます。

ほか、よろしいでしょうか。どうぞ。

○□□委員 今の品物ではないですが、ずっと以前、カルシウムのリスクリダクションの製品が出たときに□□の形態で申請がありました。その場合には、小さなさいころ□□です。でも、カルシウムが含まれて、若い女性にいいということですけれども、食べ過ぎがきっとあるだろうという指摘を第二調査会のときだったと思いますが、やりました。そうすると、申請者は取り下げをしたということは一度あります。ですから、確かに食品設計というのは大切だと思いますけれども、こういう形であればというのはなかなか難しいのではないかと私は想像します。ケース・バイ・ケースにならざるを得ないのではないかと思っております。

○□□委員 どうもありがとうございます。

よろしいでしょうか。

そうしますと、この案件については、幾つか大きい問題がありまして、それについて消費者庁のほうが事業者ともう一度お話しするということですので、ここでは継続審議ということでよろしいのでしょうか。またここへ諮問してくる。ということは、消費者庁がこちらの疑問点を事業者と調整するということですね。その結果をまたここに出してくれる。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどのお話ですと、消費者庁に対して指摘事項が出るということだと思うのですね。それに対して我々のほうは回答いたしますので、その回答の取り扱いについては消費者委員会事務局のほうに聞いていただくのが適切かと思います。

○□□委員 そういうことですね。消費者庁が回答をこちらにくれるということ。

○消費者委員会事務局 消費者庁が文言を決める前に答申を出せということでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 いえ、指摘に対して、こちらが回答する。

○消費者委員会事務局 であれば継続審議ではないですか。

○□□委員 と思うのですが、消費者庁がこの意見を聞いて事業者と調整するというわけですから、その結果をまたここに回答として出してくれる。それを我々は再度審議するという形になるのではないかなと私は判断したのです。

○消費者庁食品表示企画課 その継続審議になるかどうかというのは、我々が決めるべき話ではないかと。

○□□委員 ですけれども、回答をいただかないと。

○消費者庁食品表示企画課 回答はしますけれども、指摘事項が出て、それに対する回答をするというのが通常の流れかと思いますので、その後、どのように処理されるのかというのは、我々が決めるべきお話ではないと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 回答いただいたら、ここでもう一回諮るということを私は、伝えたのです。継続審議すると。

○消費者庁食品表示企画課 するということですね。それは結構です。してもよろしいですかと聞かれたかと思いまして、そういうわけではないですね。わかりました。大丈夫です。

○□□委員 ということでよろしいでしょうか。

それでは、ただいまの結果、これを整理して、今後の処理方法について確認したいと思いますが、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 乳幼児への利用制限に関する表示と過剰摂取の表示に関して、消費者庁のほうに表示が必要という意見を発出させていただきます。それにつきましては、消費者庁のほうで案を作成し、消費者委員会に回答書を御提出いただき、再度継続で御審議いただくという形にさせていただければと思います。

それとは別に、事業者に対して、摂取をする上での注意事項として、他の菓子類と置き換えて使用する旨の注意書きを足すこと、五訂食品標準成分表を七訂に修正することを求めるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。


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(4)その他

○□□委員 次は、3月24日に開催された部会にて御審議いただいた修正意見を取りまとめました葉酸について、摂取上の注意の文言について、消費者庁より再修正の相談がありましたので、御意見等、いただきたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料4をごらんください。前回、3月24日の部会において葉酸の御審議をいただきました。その際に、資料4の2ページ目にある表示見本に対して、消費者庁から意見を求められまして、摂取上の注意のところにマーカーで赤く丸をつけてあるところがあるのですが、ここの表現ぶりについて検討してほしいという依頼がありました。

それに対しまして、済みません、修正が多少必要ということで、資料4の1ページ目にありますとおり、修正案を当方としてまとめたところでございます。通常では、それを指摘事項として発出するのですけれども、この文章が疾病リスク低減型として、決まり文句としてどの製品にも入っていく。次に葉酸が特保に申請があったときに。ですので、その決まり文句になる、定型文になるということで、消費者庁にこれでいいのですねという最終確認を入れたところ、規格基準型の表現に合わせて修正ができないかという提案をいただきました。

24日の段階で、それも含めて提示があればよろしかったと思うのですけれども、規格基準型と合わせたほうがいいのではないかというのも1つございましたので、大変恐縮ですが、もう一度お諮りをさせていただきたいという趣旨でございます。消費者庁案としては、4ページの真ん中辺にありますように、葉酸を豊富に含む食品からの摂取量を考えて、摂り過ぎに注意しましょうという文章にしたいという提案でございます。恐縮ですが、御審議いただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、御意見、御質問等いただきたいと思います。どなたかございますか。どうぞ、お願いします。

○□□委員 前回、意見を出した者として発言させていただきます。規格基準型の注意事項がこういう形で決まっているので、それに合わせて、今回も葉酸について決めるという基本的な考えで結構だと思います。今、事務局から御説明があったとおり、もしそれが事前にわかっていたのであれば、そういう案を御提示いただければよかったのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、消費者庁提案の注意書きで了承するということでよろしいですか。どうもありがとうございました。

本日の個別審議はこれまでということになります。


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【報告書及び答申書】

○阿久澤部会長 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について確認いただきたいと思います。

資料5に報告書としてございますが、本日、了承することになったのは、「□□」と「□□」ということになります。

次のページ、審議経過で「□□」につきましては、安全性及び効果について、別添のとおり、平成27年10月26日及び28年11月9日の新開発食品評価第一調査会で審議を行い、その結果を踏まえ、本日、4月7日に開催された新開発食品調査部会にて審議を行いまして、審議の結果ですが、表示内容について、作用と関与成分とが明確になるような内容に変更するということ。そして、それについては、部会長に一任という結果になりました。

そして、「□□」につきましては、安全性及び効果について、別添のとおり、27年11月13日及び平成29年2月17日の新開発食品評価第二調査会で審議を行い、その結果を踏まえ、平成29年4月7日に開催された新開発調査部会において審議を行い、審議結果のとおり議決したということで、その結果は、特定保健用食品として認めることに差し支えないとされたということでございます。

この報告書案について御意見ございますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。

それでは、本日部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、答申書案について事務局から確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の資料6が答申書案になっております。「及び」以前のところについては、今回はなしということですので、平成27年9月15日付消食表第491号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申しますということで、平成27年9月15日付消食表第491号をもって諮問された、部会長が了解すればという限定つきですけれども、「□□」「□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということ。

それから、2ページ目につきましては、(2)の1の□□につきましては、部会長の了解が得られればという限定つきですけれども、そちらについて。及び「□□」ということになろうかと思います。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

では、この答申書案について御意見ございますか。よろしいでしょうか。


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≪3.閉会≫

○阿久澤部会長 それでは、本日の議事は以上ということにいたします。

では、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本日も御審議いただき、ありがとうございました。

今後の会議の日程でございますけれども、既に御連絡させていただいておりますとおり、6月30日金曜日14時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)