第34回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2016年6月10日(金)16:58から18:05

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、石見委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、寺本委員、戸部委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)□□
    (2)□□
    (3)□□
    (4)□□
    (1)から(4)(キリンビバレッジ株式会社)
    (5)□□(花王株式会社)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 よろしいでしょうか。定刻より若干早いですけれども、委員はおそろいですので始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただきありがとうございます。ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第34回会合を開催いたします。

本日は、長田委員、松嵜委員、山崎委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

それでは、議事に入ります前にお配りしております資料ですが、議事次第下部に記載の資料1から5、それから参考資料となっております。

また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書など審議資料を御用意いたしておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申しつけいただければ幸いです。

なお、配付資料や審議内容につきましては公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いには十分御注意いただきますようよろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 では、審議に移ります。本日も、皆さんよろしくお願いいたします。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。 第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の議事に入る前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に関する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は、以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

ただいまの事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいですか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)□□
(2)□□
(3)□□
(4)□□
    (キリンビバレッジ株式会社)

〇□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは、キリンビバレッジ株式会社「□□」「□□」「□□」「□□」についてです。

これらにつきまして、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、よろしくお願いいたします。

それでは、「□□」「□□」「□□」「□□」について御説明いたします。4品目ございますけれども、これら全て「□□」の一日当たりの摂取目安量と風味違い品ということで申請がされておりますので、「□□」の申請資料概要を用いて説明させていただきたいと思います。

では、後ろにございます青いファイルの「□□」のファイルをお取りいただいてよろしいでしようか。申請書概要の「ア」のタグを開いていただきまして、表示許可申請書をごらんください。

こちらは、申請者がキリンビバレッジ株式会社となっております。10ページの「7.許可を受けようとする表示の内容」をごらんください。保健の用途といたしましては、「□□」となっております。

11ページの「10.栄養成分量及び熱量」をごらんください。関与成分は難消化性デキストリン、一日摂取目安量当たりの含有量としては□□となっております。一日当たりの摂取目安量は、「お食事の際に□□本、1日□□を目安にお飲みください」となっております。

12ページの「12.摂取をする上での注意事項」をごらんください。「多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。飲み過ぎ、あるいは体質、体調によりおなかが緩くなることがあります」となっております。

食品形態は、炭酸飲料となっております。

資料は戻っていただきまして、冒頭資料の4ページをごらんいただけますでしょうか。こちらの表1に、本申請品目と既許可品目の比較表がございます。本申請品目は関与成分以外の配合割合が全て同じであり、許可表示に関しても下線部分以外が同じになります。許可表示の変更につきましては、消費者委員会の他品目の御審議をいただいた際にいただいた指摘内容を踏まえて修正をされております。

内容量については、既許可品が480mlに対して270mlと変更されておりますけれども、一日当たりの関与成分量は既許可品と同一であるため、有効性及び安全性については影響を与えないと考えられることから、こちらの試験については省略をさせていただいております。

他の3品目につきましても、風味変更のために添加物を使用しているものが若干異なりますけれども、こちらも有効性及び安全性については影響を与えないと考えられることから、試験を省略しております。

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況の説明を事務局からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元に御用意させていただきました資料1をごらんいただけますでしょうか。第一調査会での経緯につきまして御説明させていただきます。

諮問は平成27年9月15日、調査会での審議につきましては平成27年10月26日、平成28年2月10日、平成28年5月9日で了承いただいております。

平成28年2月10日、第30回第一調査会指摘事項とその回答につきまして御報告させていただきます。

指摘事項といたしまして、第26回第一調査会指摘事項に対する回答として提示された動物試験資料は根拠資料としては不十分である。また、文献検索から述べられている具体的な検索結果が示されていない。再度実施した文献検索の結果を概要としてまとめたものを、動物試験に関するものだけではなくヒト試験に関するものも含めて提出し、詳細に説明されたい。

回答といたしましては、動物対象の文献は摂取量の違いを検証したもののみであり、難消化性デキストリン濃度の違いの影響を考察することはできなかった。ヒト対象の文献から、難消化性デキストリン濃度(難テキ濃度が□□)の違いは有効性及び安全性に影響を与えないという回答でございます。

次をめくっていただきまして資料1の別添でございます。これは関与成分が難消化性デキストリンについて、項目としてまとめさせていただきました。項目は保健の用途、これは許可表示内容とキャッチコピーにつきましてまとめさせていただきました。

最初の赤字の部分は、きょう審議をいただいている申請品のものでございます。

次に記入しておりますのは、同じキリンビバレッジ株式会社が出しております1年前に部会で御審議をいただいたものでございます。

次に書いておりますのは「□□」、これは□□株式会社、申請者がことなっております。

最後でございますけれども、これは□□から出されております保健の用途と、下がキャッチコピーでございます。この品物につきましては、□□に答申を行っております。

今回、保健の用途といたしまして修正いただきました「□□」のもの、他3品とも同様でございますけれども、今回保健の用途として提示されていた内容につきましては前回「□□」で出されているものとほとんど同様の指摘事項の内容となっております。

キャッチコピーの点でございますけれども、同じキリンビバレッジさんで前回出されておりますキャッチコピーと同様になっております。このキャッチコピーにつきましては、「中性脂肪」のところを「血中中性脂肪」にしていただきたいということで、申請者のほうに指摘を出しております。まだ結果について回答はいただいていない状況でございます。今回の申請品のキャッチコピーでございますけれども、「中性脂肪」のところに「血中中性脂肪」を入れたほうが整合性がとれるのかどうか、御意見をいただければと思っております。

説明は、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについて御意見等をいただきたいと思いますが、どなたかございますでしょうか。

どうぞお願いします。

○消費者委員会事務局 ただいまの説明について、少し補足させていただきます。

キャッチコピーのところでございますけれども、今回の申請品目のキャッチコピーについては今、事業者のほうからは「食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、排出を増加させる」というのを、「食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、中性脂肪の上昇を穏やかにする」というものに直すというところまでは連絡がまいっております。

それに対しまして、2つ目にあります「□□」、これは過去に部会として今、指摘事項を出してまだ回答待ちの状態でございますが、「血中」という言葉を入れるべきだということで指摘を出しておりますので、今回につきましても同じような指摘を出すべきではないかとも考えますので、そこについて御意見をいただきたいという趣旨でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。指摘をしているけれども、まだ回答は得られていないのでということですね。いかがでしょうか。御意見がございましたらお願いいたします。

○□□委員 この許可表示との整合という意味では、「血中」を入れることが適切だと思います。

それとともに、一番右側の「□□」もキャッチコピーのほうに食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするという具合に書かれていますので、事務局の意見は妥当だと思います。

○□□委員 どうもありがとうございます。

ほかの委員の方も、よろしいでしょうか。前回指摘した内容と同じような指摘をさせていただくということになろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。

それでは、今の審議結果ですが、いかがでしょうか。一応整理していただけますか。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 そうしましたら、キャッチコピーのところでございますけれども、前回と同じように「中性脂肪」に「血中」を入れていただくというような形で御検討をお願いしたいという指摘を出させていただきたいと思います。

○□□委員 どうもありがとうございます。

○消費者委員会事務局 それで、指摘事項は許可表示等の内容でございますので、扱いとしまして座長預かりという形でよろしいでしょうか。継続審議ではなく、座長預かりという形にさせていただきたいと思いますけれども。

○□□委員 そのような形にさせていただいてよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 では、座長預かりということでさせていただきます。

○□□委員 どうもありがとうございました。


(5)□□(花王株式会社)

○□□委員 それでは、次の審議に移らせていただきます。次は、花王株式会社「□□」です。これにつきまして、消費者庁のほうから御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 続きまして、「□□」の審議をお願いいたします。「□□」の資料につきましては緑色のファイルになりますので、そちらのほうを御準備ください。

それでは、申請書概要の「ア」のタグを開きまして表示許可申請書をごらんください。表示許可申請書の17ページになりますけれども、商品名は「□□」、申請者は花王株式会社となります。

20ページの「7.許可を受けようとする表示の内容」をごらんください。保健の用途といたしましては、「□□」となっております。

22ページの「10.栄養成分量及び熱量」の関与成分のほうをごらんください。関与成分は茶カテキン、一日摂取目安量当たりの含有量といたしましては□□となっております。一日当たりの摂取目安量につきましては、500mlの製品は「□□を目安にお飲みください」となっております。また、1,000mlの製品は「□□を目安にお飲みください」となっております。

「12.摂取をする上での注意事項」につきましては、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。体質や体調によっては、飲み過ぎるとおなかが緩くなる場合があります」となっております。

食品形態は、清涼飲料水となっております。

こちらはまた戻っていただきまして、3ページの本申請品目と既許可品目の比較表をごらんいただけますでしょうか。本品は申請者の既許可品「□□」、許可番号第□□号、許可日は□□のものとなっておりますが、こちらの商品と原材料及び許可表示の内容が異なっております申請になります。

表示の内容につきましては、これまで御審議をいただいております□□と同じエビデンスを使用しておりまして、同じ許可文言となるため有効性や安全性の試験を省略しております。また、本申請品目につきまして既許可品「□□」と比較をいたしますと、幾つか原材料の配合割合が異なっております。

ただ、申請者は風味調整のための変更と申しておりまして、有効性や安全性は同等であると考えていると言っております。

本日の御審議につきましては、原材料の配合等、既許可品と比べて異なっておりますので、既許可品と比較をしていただきまして同等であると判断してもよいかということについて御審議いただきたいと考えております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、続いて事務局のほうから調査会での審議状況について御説明をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 それでは、「□□」につきまして第一調査会での審議経過につきまして御説明させていただきたいと思います。お手元の資料2をごらんいただけますでしょうか。

諮問は、平成27年11月10日、平成28年2月10日、平成28年5月9日と、それぞれ第一調査会で審議を行いまして、5月9日で了承を得ております。

平成28年2月10日、第30回第一調査会指摘事項とその回答内容につきまして御説明させていただきます。

指摘事項といたしましては、申請品は既許可品の「□□」に□□の追加、または一部原材料の配合割合が変更されており、成分を変えた合理的な説明とともに既許可品と申請品が同等であるとする科学的な根拠について明確に示されたいという指摘でございます。

回答といたしましては、原材料の追加、配合割合の変更につきまして、風味調整のためという回答でございました。

次に、既許可品との有効性及び安全性の同等性につきまして、□□、□□、□□、□□の配合割合は少ない設定なので有効性、安全性に影響を与える可能性はない。□□は、実績の範囲内である。□□を含まない規格品と比較して茶カテキンの□□に違いがなく、配合することにより有効性、安全性に影響しない。

□□の成分組成や文献調査から、有効性、安全性に影響を与える原料ではない。□□からのボツリヌス菌及び芽胞混入防止対策は原料規格に設け、万全を期している。製品規格は、既許可品と同様である。

以上の内容につきまして、第一調査会としてはこの回答をもって同等品として了承されております。

1枚めくっていただきまして次のページの一覧表でございますけれども、これは原材料の比較と、もう一つは許可表示の比較という2つになっております。今回、申請品目の「□□」についてでございますけれども、許可表示文言を変更する根拠については、前回長期ヒト有効試験につきまして平成28年3月22日に御審議いただき、了承をいただきました□□と全く同一の根拠に基づいた申請となっております。この表でいきますと、一番端の「□□」でございます。そのときの共通文献が7、8、9、10で、今回の申請品は7、8、9を追加したものとなっております。

次に、原材料につきまして「□□」でございますけれども、こちらで□□が含まれた製品につきまして既に許可をされております。今回は原材料として□□の量が多く含まれておりますので、その点につきまして、少し御意見をいただければと思っております。

説明は、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、この件につきまして御意見等をいただきたいと思います。どなたかございましたらお願したいと思います。

どうぞ、□□委員。

○□□委員 1つ確認をさせていただけますか。この「□□」と同等品となるものは、「□□」でよろしいのでしょうか。

○□□委員 では、消費者庁お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 そのとおりでございます。

○□□委員 「□□」とは違いますね。

○消費者庁食品表示企画課 申請者からは、既許可品の比較対象としては「□□」ということでいただいております。

○□□委員 そうすると、その許可を受けようとする表示というのは「□□」と同じと考えてよろしいのでしょうか。

○□□委員 それでは、事務局のほうからお願いします。

○消費者委員会事務局 資料2の別添の今回の審議品目「□□」と「□□」の申請日を見ていただきたいのですが、同時に申請されておりました。第一調査会の了解を「□□」のほうが早く得られたため、審議タイミングがずれているものでございます。

もともと「□□」を既許可品として「□□」も「□□」も申請がされておりますので、同等品は「□□」でございます。その申請の中で両方の製品とも、同じ許可表示に変更したいということで今回の申請内容となっております。このため、今回の申請品の許可表示が先に答申されている「□□」と全く同じものになっているという位置関係でございます。

なお、この表をつくった理由は、「□□」が同じ許可表示に変更するということで、了承を頂戴しておりますので、その状況を御確認いただきたいという趣旨でこのように並べております。

○□□委員 私が確認したかったところはそこなのですけれども、同等品という形で扱うとすればどれと同等品であるか。そして、結果的に「□□」とも同等品であるというふうに判断した上で、許可表示について考えるべきなのかどうかを確認したくて質問をさせていただきました。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。ほかにございますか。

では、□□委員どうぞ。

○□□委員 質問ですけれども、もう既に「□□」という文言が通っているのですけれども、申請書を読んでいまして脂肪の分解と消費に働く酵素というのは確かにデータからは違う酵素が働いてということですが、一般の消費者から見れば脂肪の分解と消費に働く酵素でかえって混乱するのではないかと私は思いましたので、これは脂肪の消費に働く酵素か、一般の消費者がわかりやすい表現にしたほうがいいかということを考えたのですけれども、最初に第32回の部会、あるいはその前の調査会で議論があってこの「消費」と「分解」というものを一つ一つ言ったとは思うのですけれども、そこら辺のことをどなたかに確認いただければと思いまして質問しました。

○□□委員 いかがでしょうか。この辺の議論の内容について、もし何か御記憶があったらお願いしたいのですが。

○□□委員 第一調査会では、この「消費に働く」というところは「□□酵素」という文言の原案にたしかなっていたかと思うので、脂肪の□□というのが許可表示に出てくるのはよろしくないのではないかということだったように思います。

○□□委員 ありがとうございます。「□□」という言葉を「分解」と「消費」に言いかえたということですね。

○□□委員 「分解」のほうはリパーゼであって、「消費」のほうは酸化系の酵素ということだったと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 私たちは、国家試験をつくるようなときにはわざわざ管理栄養士さんがこうやって分かれるように試験の問題をつくるんですけれども、うーんと思いつつつくったりするのですが、一般の消費者にこれは割に難し過ぎるような表現かなという疑念であります。ただ、その思いだけです。

○□□委員 ほかによろしいでしょうか。

では、□□委員どうぞ。

○□□委員 既に同等品として許可を受けている許可表示については、それを否定するとなると否定するだけの根拠が必要になると思います。

しかし、今回「□□」と「□□」との表示を比べてみますと、□□のほうが非常に突っ込んだ許可表示になっているわけです。例えば、「脂肪を消費しやすくするので」というのが根拠として「□□」にあるわけですが、それを新しい表示としては「脂肪を消費し」というふうに言い切り「、」で、「体脂肪を減らすのを助けるので」という表現に変わっているわけです。

そこのあたりが、最終的にキャッチコピーとか、いろいろなことになったときに消費者が誤解を招くようなことがないのか心配になるわけですけれども、既に同等品として許可が下りているものですから、それをもちろん否定するわけではありませんが、一言そういう懸念があるということだけ申し添えたいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、□□委員。

○□□委員 今は、どこだかわからなかったんですけれども、「□□」と「□□」とは同じ表現ですが。

○□□委員 これとこれは同じです。ですから、今もう既にあるからそれを否定するものではないというのを前提としています。

○□□委員 では、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今、御懸念のありましたキャッチコピーにつきまして多少説明させていただきます。

今回の概要版の「イ」のタブのところですけれども、表示見本がついております「□□」の25ページです。今まで、このメーカーだけでなく、言い切型の表現をしているメーカーがかなり多くありましたけれども、今回のこの製品につきましても体脂肪を減らすのを助けるということで、あくまで「助ける」という言い切りではない表現に、変えてきております。そういう意味では、申請者のほうでもかなりそこについては気を使うようになってきていると事務局としては理解をしているところでございます。

前に御審議いただいたときにも御説明いたしましたが、シリーズ品で許可表示をそろえたいということで何品目もまとめて申請が上がってきていたものの残りの1つでございます。このため、許可表示をこれだけ変更するというのは非常に難しいことだと思います。科学的根拠から認められるということであればこのままの表現で了解をいただければと考えております。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、今の御説明でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 どうぞ、□□委員。

○□□委員 先ほど事務局から、□□の添加の影響について意見を伺いたいということでした。第一調査会ではそれについて議論をいたしまして、トータルとしてのカロリーはあまり変わらないということですが、□□は粘性が高いので、それによって吸収に影響を及ぼすといけないんじゃないかという意見がございました。ただ、この申請品に入れる量は少ないので、吸収に影響を及ぼすような物理化学的な影響はないだろうということになりました。

それからまた、文献的には、□□が吸収に影響を与えるというような証拠はないということで、そういうこととあわせて特に問題ないんじゃないかということになりました。

○□□委員 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。その他ないようでしたら、この品目については許可ということでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 先ほどちょっとキャッチコピーの話が出たんですけれども、キャッチコピーというのは基本的に許可表示であれば、恐らく宣伝で使えることになっちゃうんじゃないかと思うんです。

そのときに、今の段階ではこういう形で出ていますけれども、今の容器の表示ということは将来的に売られていくときに変えることが可能なのですか。要するに、例えばこのラベルが変わるということはまたそれを変えるということで申請しなければいけないということでよろしいですか。

○□□委員 消費者庁のほうからよろしいですか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらのキャッチコピーを含め、表示の内容を変える、ラベルを変えるときについては、基本的には変更届け出ということで消費者庁のほうに申請を上げていただきます。

ただ、その申請の内容につきましては消費者庁のほうで判断となりますので、こちらの調査会ないし部会のほうに確認、もしくは審議をいただくということはございません。

○□□委員 その際に、例えばこれ自体は変えられないとしても、現実的にいろいろなところに売られるときに何かキャッチコピーが張られる可能性はあり得るわけですね。これは変わらないとしても。

そのときにこれだけ踏み込んだ内容が書いてあると、その一部は許可表示になっていますから、そこを取り上げるということはあり得るんじゃないかと思うので、そこは気をつけておかないと、先ほどもちょっとお話がございましたけれども、脂肪の分解とか消費というようなことはかなり細かく書いてあるので、そこがぼんと出てしまうと、もしかするとかなり誤解を招く可能性があるんじゃないかと思うので、そのキャッチコピーの考え方というのを少し整理しておいたほうがいいのかなと思います。

○□□委員 どうぞ。

○消費者委員会事務局 今回も含めて、キャッチコピーについて御意見をいただいております。消費者委員会として以前から意見を出しておりますけれども、原則的には表現の自由という問題もあるので、事業者側の裁量に任せざるを得ないところはございます。

その上で、消費者庁の見解としては、広告や表示については全体を見て消費者の著しい誤認を招くときには、法律違反になるということですし、消費者委員会から専門調査会の報告書を経て建議を出しておりますので、消費者庁のほうで、そこについては厳格に対応いただけると認識しております。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 先ほどの□□委員のお話でも私はそう思うんですけれども、この許可表示だとかなり多くのことが含まれていて、要するに認めざるを得ないというようなことが起こるのではないかという気がするんです。要するに、おかしくはなかろうということですね。

そういうときに、それに対する反応ですが、かなり大々的にやられた場合におかしくないということになってしまうので、やはり許可表示は相当慎重に決めておかないといけなくて、恐らくこれはもう議論された上での話なので今から蒸し返すこともないと思うんですけれども、相当これはあるところが変わったということはかなり踏み込んでいるわけですね。

ですから、そこら辺のところをもう一回整理しておいたほうがいいかと思います。これに関して別に何か問題があるというんじゃなくて、今後考えていく上で必要なことじゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。

どうぞ。

○□□委員 この許可表示をどういうふうに切り出すかというところですけれども、本来ですとこれは、「□□」で一区切り、次の「□□」となり、この「助ける」というのが3つのことにかかっているという判断だったかと思うんです。

だから、例えば脂肪を代謝する力を高めるのを助けるという形であるということで、本来だったらこれはキャッチコピーのほうにも「高める」と断定的に書いていただかずに「助ける」ということを書いていただくのがよろしいのかなということだったかと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 キャッチコピーを広告に使用する際に、例えば脂肪を分解させ、消費をさせるということを大きく書いて、ごちそうの映像を一緒に出して、これを飲んでおけば沢山食べても大丈夫というようなイメージにならないかということが懸念されます。広告に関する評価というのはどこかでされるものでしょうか。

○□□委員 消費者庁のほうから、いかがでしょうか。

○□□委員 以前に、ほかのトクホ食品の広告で、これを摂っていればたくさん食べても大丈夫というイメージのコマーシャルがあったと思います。それはトクホの趣旨から外れているのではないかということで、議論されたことがあると思います。

○消費者庁食品表示企画課 現状といたしまして、基本的には許可をいただいた文言の中で広告等をつくっていただいている。それで、テレビCMなどについてはこちらの事前確認といったところは基本的には企業の責任でということになってはいますけれども、企業によっては、申請者によってはこういった表現はいいかということで事前に御相談いただくこともございますので、そのときにはいき過ぎにならないように、消費者の誤解を招かないようにということで、これのレベルとしては助言ということにはなると思うのですが、その程度でやらせていただいております。

○□□委員 CMにしてもキャッチコピーにしてもですが、ベースとなるのは先ほど□□委員からの御発言にもあったように、非常に説明的な多くの文言を使った許可表示は、そのコピーやCMに使える文言がふえるということに違いないと思います。

そういった意味も含めてですが、先ほど□□委員からもありましたけれども、キャッチコピーももう少し許可表示と同様に正確な表示やコピーが必要だということで、先ほどの御提案のような形で、代謝することを高めるのを助けるというようなコピーにしてはどうかというような指摘というか、発言がありましたけれども、その辺はいかがでしょうか。

○□□委員 こういったことがこの部会でも確認できていれば、次からのいろいろな新しい申請に対して視点をきちんと置くということが大事なことじゃないかと思います。一度、許可をしたものを取り下げるとなると、新しいそれを否定するだけのエビデンスを用意しなければ取り下げることはできないと思います。そういう意味で、許可を出すときに十分に注意をすることが大事かと思います。

それで、文言としてこういうふうに「、」「、」で切った場合、この文章が一義的に全てにかかって助けると読めるかどうかは読む人によって変わってきますので、そこのあたりの文章表現というのはきちんと確認をしておく必要があるのではないか。

ただ、この部会では全てにかかって助けるというふうに解釈していると理解させていただきます。

○□□委員 確かに、個別の製品についてそのキャッチコピーと許可表示の関係というのは、書く側も、また読む側も非常に悩ましくて難しいところだと思うんです。

ですから、それぞれの一つ一つについて、誤解しそうかどうかという判断はいます。だからこそ、この製品の表示としてそもそも許可表示というものを書かないといけない意図を考えると、許可された内容というのはこういうことですということを示すものだと思います。ですから、消費者が読む側の姿勢としてキャッチコピーだとか宣伝の文言について捉え方は人にもよるけれども、最終的には製品の許可表示を見るようにというような啓発も一つの方法ではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○消費者庁食品表示企画課 1つよろしいでしょうか。先ほど、□□委員からキャッチコピーの部分について、脂肪を代謝する力を高めるのを助ける。要するに、「助ける」がこの部分にもかかわるのではないかというような御指摘をいただいておりまして、メーカー側、申請者側とすると、余り文字数が多くなり過ぎた場合に、やはりキャッチコピーのとして使いづらいという点もございます。

それで、例えばですが、ここの文章からすると、体脂肪を減らすのを助けるというのと、脂肪を代謝する力を高めるというのと、2つあります。ここの部分はつなげて許可表示のように、「脂肪を代謝する力を高め、体脂肪を減らすのを助ける」と、原文に近いような形にするのも1つあるかと思うのですが、それであれば一応「助ける」が最後にありますので両方にかかるという整理でもよろしいでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 それでよろしいかと思います。

○消費者庁食品表示企画課 ありがとうございました。

○□□委員 済みません。今、御提案になられた文言をもう一度お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 案として考えられるものとして、「脂肪を代謝する力を高め、体脂肪を減らすのを助ける」。逆にして、文章として一文になるようにするという案も考えられるかと思いましたので、そこの点について御意見をいただければと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。

○□□委員 そうすると、この側面には「脂肪を代謝する力を高める」とだけ書いてある部分があるんですが、これは削除するということになるんですか。「茶カテキン□□」と大きく書いてあるところの上の場所です。

○□□委員 数字の上のこれですね。「脂肪を代謝する力を高める」。体脂肪が気になる方に、この「高める」のことでしょうか。どうぞ、お願いします。

○□□委員 今の消費者庁のからの御提案に賛成いたします。実際にこれを見てみますと、「脂肪を代謝する力を高める」のほうが大きく書いてあって、上の「助ける」のほうは本当に見えないような大きさになっていますので、できれば許可表示に忠実にということで「脂肪を代謝する力を高め」というところを同じような大きさで書いていただいて、「高め、体脂肪を減らすのを助ける」というふうに同じ大きさで書いていただいたほうがいいと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、□□委員。

○□□委員 今の御意見に私も賛成です。この許可表示の解釈として「助ける」というのが3つにかかるということまで消費者が正確に理解できるか。その辺を逆手にとって最後についている「助ける」のところだけを小さく入れて、途中の「、」で切れているところを「高める」と結んでいる意図を感じました。やはりそういう誤解がないように正確にキャッチフレーズ化したほうがよろしいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○消費者庁食品表示企画課 先ほど、□□委員から御指摘をされました側面の「脂肪を代謝する力を高める」という部分につきましては、高めるのを助けるとするか、もしくは削除してしまうという案になるかと思います。

ただ、先ほど消費者委員会事務局のほうからも御説明いただいているとおり、こちらはシリーズ品となりますので、可能であればこの原案のとおりキャッチコピー等はほかの商品と変わらないように許可をいただきまして、今後そのデザインの変更などの際に変更届けを出していただくことになりますので、その際に委員の皆さんからいただいた御意見を踏まえ、消費者庁のほうで修正をさせていただければと思いますので、その点もあわせて御検討いただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございます。ただいま消費者庁のほうからまた一つの提案という形で出てきましたが、いかがでしょうか。そのような方向でということですが。よろしいでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 今ここで議論して、このような文言がいいということになったので、私としてはここで直しておいたほうがすっきりします。

○□□委員 □□委員からも同様な御意見だったかと思いますが、いかがでしょうか。今回、こういった許可表示に忠実なキャッチコピーをという御意見が多いかと思います。このような御意見を反映させていただいて指摘し、逆に今後、別のものについてもパッケージ等を変えるときには今回の指摘に沿った形で変えていくというようなことも一つはあるかとも思うんですが。

どうぞ、事務局。

○消費者委員会事務局 先ほどのシリーズ品というお話でございますけれども、一つ一つデザインはシリーズ品であっても多少違ってまいりますので、絶対変えられないということでもないとは思います。

ただ、そこは事業者の御判断になりますので、消費者委員会として、先ほどの「助ける」というのは全体にかかるということで許可を了承してきているということを伝えた上で、もう一度、再考を事業者のほうにお願いする形で一旦、指摘事項を出してみたらいかがかと思います。

その上で、もし先生方がおっしゃっているような趣旨で修正されれば、部会長預かりで了承というやり方もあるかと思いますし、そうでない場合は、部会長のご判断で、もう一度部会で御審議いただいてどう扱うかを決めていただくということもあろうかと思いますが、いかがでしょうか。

○□□委員 いかがでしょうか。ただいま事務局のほうから提案がありましたが、よろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきたいと思います。

それでは、ただいまの審議結果ですが、これにつきましてもう一度整理して今後の処理方法について確認したいと思います。事務局から、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 今の審議品目の指摘事項につきましてですけれども、許可表示のキャッチコピーにつきまして「助ける」ということが全体にかかるということで、事業者のほうにキャッチコピーの内容について再考をお願いするという形です。それで、その出てきた回答につきまして内容の確認は部会長預かりという形でよろしいでしょうか。

では、そのような形で指摘を出させていただきたいと思います。

○□□委員 ただいまの結果の整理と処理方法についてですが、この内容でよろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。


【報告書及び答申書】

○□□委員 それでは、次に今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきたいと思います。今回は、許可された案件はございませんでしたので、特に委員長に報告する内容はなしということですね。

○消費者委員会事務局 すぐにはございませんが、部会長預かりということで□□のほうはさせていただきます。もし「血中」という言葉が入ったら、そのまま答申という形になりますので。

○□□委員 そうですね。「□□」と摂取目安量と風味違いの3点を併せた4品目につきましては、許可表示文言について指摘させていただいて、そしてその回答は部会長預かりという形をとらせていただく。そこで許可できる内容でしたら、これを委員長に報告するという形にさせていただければと思います。よろしいでしょうか。

それでは、本日この部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を経て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣への答申を行うということになります。答申書案については、事務局から確認をお願いしたいと思います。

○丸山参事官 お手元の資料4が答申書案ということになっております。先ほど来申し上げておりますけれども、許可文言につきまして修正されればということが前提ではございますが、こちらのほうについて答申書という形で、それがなされた場合ということで読ませていただきます。答申書でございます。

平成27年9月15日付、消食表第491号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について下記のとおり答申します。記ということで、平成27年9月15日付、消食表第491号により諮問された「□□」「□□」「□□」「□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということになっております。

裏の面につきましては、(1)のみということになろうかと思います。以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御発言いただきました答申書案について御意見ございますか。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 では、次ですが、報告品目に移ります。資料は、お手元の資料5になります。消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、前回の部会以降、本日までに許可いたしました品目のうち規格基準型及び再許可等の6品目について報告いたします。

1つ目、申請者は株式会社ヤクルト本社、製品名は「ソフールLT」となります。LカゼイYIT9029(シロタ株)を関与成分とする発酵乳であり、腸内の環境を改善し、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする許可番号216、「ソフールLT」の再許可品となります。相違点は、□□の変更となっております。

続きまして2つ目、それから3つ目、それと5つ目についてですが、申請者はモンデリーズ・ジャパン株式会社、製品名は「リカルデントキッズガム パイナップル味」「リカルデントキッズガム ブルーベリー味」「リカルデントラフランスミントガム」となっております。こちらはCPP-ACP、カルシウムとしてのものになりますが、こちらを関与成分とするチューインガムとなっておりまして、歯を丈夫で健康にするのに役立つ旨を特定の保健の用途とする許可番号1584、「リカルデントライムミントガム」の再許可品となります。相違点は、□□の変更となっております。

それから、1つ飛ばしまして4番目についてになりますが、申請者はモンデリーズ・ジャパン株式会社、製品名は「リカルデントキッズガム パイナップル&ブルーベリー」となっております。こちらもCPP-ACP、カルシウムとして、それを関与成分とするチューインガムとなっておりまして、歯を丈夫で健康にするのに役立つ旨を特定の保健の用途とする許可番号1585番、「リカルデントグレープ&ライムミントガム」の再許可品となっております。相違点は、□□の変更となっております。

最後に6番目でございますが、申請者はキッコーマンソイフーズ株式会社、製品名は「焙煎大豆茶」となっております。難消化性デキストリンを関与成分とする茶系飲料で、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品となっております。

報告品目は、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。ただいまの報告内容につきまして、何か御質問等ございますか。よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 1番のところは製品名が前と同じですが、これでいいんですか。

○消費者庁食品表示企画課 こちらにつきましては、再許可をするために許可を得られた後に、許可番号216番の「ソフールLT」のほうは失効届け出を出すということになっておりまして、現在、手続中でございます。ですので、後日になりますけれども、許可番号216番については失効いたしますので、許可リストのほうからもこちらは消える予定になっております。

○□□委員 わかりました。

○阿久澤部会長 ほかにございますか。

ないようですので、本日の議事は以上ということになります。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 では、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○丸山参事官 本日も御審議をありがとうございました。

次回の部会につきましては、7月22日金曜日14時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)