第32回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2016年3月22日(火)13:00から13:26

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、戸部委員、松嵜委員、山崎委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)□□(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    【許可表示のみ変更品目】
    (2)「□□」
    「□□」
    「□□」
    「□□」
    「□□」
    (花王株式会社)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第32回会合を開催いたします。

本日は、□□委員、□□委員、□□委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。なお、□□委員は若干おくれてお越しになられる予定となっております。

参考人といたしまして□□の□□先生に御出席をいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料につきまして、議事次第下部のほうに記載、資料1から6、参考資料1となっております。また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書など審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申しつけください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としているものも含まれておりますので、お取り扱いを御注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、皆さん、本日もよろしくお願いいたします。

審議に入る前に、当部会の消費者委員会担当委員に交代があったため、御報告いたします。

本調査部会には、消費者委員会から2名の委員が担当として加わっております。第4次の部会では、私と大森委員が担当ということになっておりましたが、御承知のとおり、大森委員の御都合と当部会のスケジュールがどうしても合わず欠席が続いている状況でした。このため、担当委員の交代が行われることになり、大森委員にかわって長田委員が担当委員になりましたので、御報告いたします。今回は残念ながら御欠席ですが、次回からは御出席とお聞きしておりますので、よろしくお願いいたします。その上で、部会長代理についても、大森委員から長田委員に交代という形にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、審議に移ります。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規程第6条第2項に基づき、非公開とします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と申請資料に対する委員の関与について、確認しておきたいと思います。

これにつきましては、事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に関する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございました。

今の事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)□□(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは継続審議品目のサントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」についてです。

本日は、前回の部会で出された表示見本に赤く強調表示されている「健康」、このものの根拠について説明を求めるとの御意見に対して、事業者から修正案が提出されておりますので、内容の確認と事前に委員から出された意見の紹介を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 御説明させていただきます。

後ろにサントリー食品インターナショナル株式会社から出されております回答書を置かせていただいております。そちらを御確認いただきたいと思います。

先ほど部会長のほうから御紹介がありましたとおり、表示見本にありました「健康」という文字の根拠について説明を求めたところ、表示見本を御確認いただきたいのですが、今、丸で赤くなっている部分ですが「□□素材ブレンド」という形に修正してまいりました。

資料1として、向こうの回答書の内容等もまとめてございますけれども、表現の内容を変更しますという内容です。理由としては、体によさそうな複数の素材を使用しているということを顧客に伝えたい意図での使用を検討していたが、個々の素材の健康効能を示すものではないため、「健康□□素材」という表現は使用せず「□□素材ブレンド」という表現に変更するということで回答が参っております。

素材としては、前回の部会でも少しお話になりましたけれども、□□品目ということでございます。

御説明は以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、修正案について御意見をいただきたいと思います。どなたかございますか。

よろしいようですので、「健康」をとって「□□素材ブレンド」ということで、回答の内容でよろしいということにしたいと思います。

では、この審議の結果ですが、これについて処理方法等を確認したいと思いますけれども、事務局のほうからよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 「□□」につきましては、当部会として了承することといたします。

以上です。

○□□委員 今の事務局の発言の内容でよろしいでしょうか。


【許可表示のみ変更品目】

(2)「□□」
     「□□」
     「□□」
     「□□」
     「□□」
     (花王株式会社)

○□□委員 それでは、次の品目に移ります。

次に、花王株式会社、「□□」「□□」「□□」「□□」□□」についてです。

これらは過去に許可を受け販売している製品の許可表示文言を前回の調査部会で審議した□□の品目と同様に1月19日に答申しました「□□」と同じ文言にそろえたいという趣旨の申請です。

では、これにつきまして、消費者庁のほうから御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、お手元の資料2-1をごらんいただけますでしょうか。

今回、資料2-1のほうなのですが、「□□」と「□□」「□□」「□□」がございます。

こちら、先ほど部会長から御説明いただきましたように、新しい許可文言で今回申請がされております。その許可文言は、隣、右のほうに参考とさせていただいております「□□」のところにございます「□□」で既に答申をいただいている許可文言になるというものでございます。

「□□」と「□□」については、既許可品と同じ配合割合のものでございます。また「□□」の隣の「□□」と「□□」については、□□違いのものということで、今回、許可文言が「□□」に合わせるといったものでございます。

同じような変更で申請がもう一つ来ておりまして、資料2-2をお開きいただけますでしょうか。次のページのところでございます。こちらは今回の申請品、赤い枠で囲っております「□□」でございます。こちらは左隣の「□□」と同じ配合割合のものでございまして、こちらも許可文言を「□□」と同じものに変える申請でございます。

今回の□□については、このような変更で申請されておりますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 調査会での審議状況について、御報告させていただきます。

本件につきましては、調査会で指摘事項が出されておりませんので、口頭で説明をさせていただきます。これらの品目は昨年11月10日に消費者庁から諮問を受けておりまして、本年2月10日の第1調査会で御審議をいただきました。

これらの品目は、先ほど消費者庁から御説明したように、既に特保として販売している製品の許可表示文言を別の製品で認めた許可表示にそろえたいという申請でございますため、これらの製品自体の有効性・安全性の確認ですとか、また、新たに使用したいとしている許可表示文言と根拠論文の関係につきましては、別の審議において確認が終了しているということから、特段指摘事項は出されず了承とされております。

この品目のような内容の審議は前回の部会で御了承いただきまして、今後は消費者庁のみで審議を行うこととなっておりますため、諮問されることは今後ございません。今回が最後の審議となります。

説明は以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらの品目について御意見等をいただきたいと思います。どなたかございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 意見というよりはお尋ねなのですけれど。1つは、新しい申請品目が許可された場合に内容はほとんど同一で許可文言だけが変わるということは、前の申請品は自動的になくなって新しいものになるというように考えてよろしいのですか。それとも、両製品が許可のまま動くということになるのか、どちらですかということが1点です。

もう一点は、最初にもっと前に許可された中に入っていたと思うのですけれども、□□が資料2-1のところではどの製品にも使われていないのですが、この□□をこの表に入れた意味というのをお尋ねしたいです。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、消費者庁のほうからお願いできますか。

○消費者庁食品表示企画課 御説明させていただきます。

今回、前よりも長くなっているので新しい許可文言で申請者のほうは売りたいと思っていると思います。なので、既許可品のほうは今後なくなっていくものだろうということと考えます。

もう一つ、□□の件なのですけれども、今回、この表を申請者につくっていただく際に、前回の部会でも同じような品目、シリーズ品で御審議いただいたのですが、まとめて表をつくっていただいたといった経緯があります。そのときには、この□□が使われていたのですが、今回の資料は申請品のために切り出したときに□□の枠が残ってしまったといったような状況でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

そのほかございますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。許可品の表示に合わせての表示変更ということですので、よろしいでしょうか。

それでは、異論、御意見、そのほかございませんようですので、では、審議結果を整理し、その処理方法について確認したいと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 「□□」以下□□におきましては、当部会として了承することといたします。

以上です。

○□□委員 ただいまの内容につきまして、御質問はございますか。よろしいようです。

それでは、本日の個別審議は以上ということになります。


【報告書及び答申書】

○□□委員 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。

まず了承することになった審議品目について、これは委員長への報告案というものがお手元資料4にございますが、これについて読み上げさせていただきます。よろしいでしょうか。

新開発食品調査部会報告書、以下の6品目について審議し、別記のとおり議決したので報告しますということで、6品目ここに並べております。

その審議経過といたしまして、平成27年9月25日付消食表第491号をもって諮問された「□□」の安全性及び効果について、別添のとおり、平成27年11月9日の新開発食品評価第一調査会、その結果を踏まえ、平成28年2月17日及び平成28年3月22日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、2ポツ、審議結果のとおり議決した。これが「□□」ということになります。

そして、□□のものなのですが、平成27年11月10日付消食表第570号により諮問された「□□」「□□」「□□」「□□」□□」の安全性及び効果について、別添のとおり、平成28年2月10日の第一調査会、その結果を踏まえて、平成28年3月22日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、2ポツ、審議結果のとおり議決したということで、その2ポツ、審議結果ですが、以下の6品目については、特定保健用食品としての認めることとして差し支えないとされたということで6品目が記されております。

この報告書案について御意見ございますか。よろしいでしょうか。ないようですので、どうもありがとうございました。

それでは、本日、部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書(案)について、事務局から確認をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 お手元の資料、右肩に資料5と付されているものが答申書(案)になっております。

答申書ですけれども、平成27年9月15日付消食表第491号及び平成27年11月10日付消食表第570号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。

記ということで、平成27年9月15日付消食表第491号をもって諮問された「□□」及び平成27年11月10日付消食表第570号により諮問された「□□」「□□」「□□」「□□」□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということとなっております。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、この答申書(案)について御意見ございますか。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 それでは、次に、報告品目に移ります。資料はお手元の資料6になります。

消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料6をお開き願います。

今回、前回の部会から本日までの間に規格基準型及び再許可等で許可したものは全部で10品目ございます。順番に報告させていただきます。

まず1つ目、申請者はキリンビバレッジ株式会社、製品名は「キリン メッツ スパークリングレモネード」でございます。難消化性デキストリンを関与成分とする中性脂肪の上昇を抑制する旨の再許可品目でございます。食品形態は炭酸飲料となっております。もととなる既許可品は同じくキリンビバレッジからの許可番号1305番の「キリン メッツ コーラ」でございます。

2つ目、申請者は日本コカ・コーラ株式会社、製品名は「スプライト プラス」でございます。こちらも難消化性デキストリンを関与成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨の表示で、こちらは規格基準型でございます。食品形態は炭酸飲料でございます。

3番目から9番目までまとめて説明させていただきたいと思います。申請者はダイドードリンコ株式会社、製品名は上から「燕龍茶」「燕龍茶 清爽」「燕龍茶 焙香」「さら茶」「さら茶 柑橘の香り」「さら茶 優しい香り」、最後、「優香」でございます。全て関与成分は燕龍茶フラボノイドでございまして、血圧が高めの方に適する旨の表示でございます。こちらは許可番号907番「燕龍茶レベルケア」をもとにする茶系飲料でございまして、再許可となっております。

最後、10番目でございます。申請者は、味の素ゼネラルフーヅ株式会社、製品名は「アシストウォーター スパークリング」でございます。関与成分はコーヒー豆マンノオリゴ糖でございます。特定の保健の用途としては、脂肪の吸収を抑える旨でございます。こちらは許可番号1337番「インナーウォーター スパークリング」をもととする炭酸飲料でございまして、□□が異なるといったものでございます。

説明が漏れておりましたが、1番と3から9番については、もとの許可品から□□が変わる再許可というものでございます。

最後、10番、体脂肪が気になるというのと、真ん中のほうに書いてあります、おなかの調子を整えるといったもののダブルクレームのものでございます。

報告書は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

何か御意見等ございますか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

本日の議事は以上ということになります。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 事務局から連絡事項などございますか。

○消費者委員会事務局 本日も御審議いただき、ありがとうございました。

次回の部会は4月22日金曜日10時からを予定しております。

以上です。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

よろしいですか。ただいまの事務局からの報告については何かよろしいですね。

それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)