第31回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2016年2月17日(水)14:00から15:19

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、石見委員、大野委員、木戸委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、戸部委員、松嵜委員、山崎委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【部会長預かり案件の報告】
    (1)□□(株式会社伊藤園)
    (2)□□(株式会社伊藤園)
    【新規審議品目】
    (3)□□(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    (4)□□(雪印メグミルク株式会社)
    【許可表示のみ変更品目】
    (5)「□□」、「□□」、「□□」、「□□」(花王株式会社)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. その他(消費者委員会の個別審議対象の変更について)
  5. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、委員の皆様おそろいですので、そろそろ始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第31回会合を開催いたします。

本日は、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

また、参考人といたしまして、□□から□□の□□先生に御出席いただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料につきましては、議事次第の下部に記載の資料1から6、参考資料1となっております。また、後ろのテーブルにおきまして、各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申しつけいただきますようよろしくお願いいたします。

なお、配付資料や審議内容につきましては公開を前提としていない情報も含まれておりますので、取り扱いにつきましては十分御注意をよろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いします。

○阿久澤部会長 それでは、委員の皆さん、よろしくお願いいたします。

そして、審議に入る前に、本日、第4期から新たに調査部会に加わられた田中弥生委員、それと松嵜くみ子委員が初めて御出席ですので、お二人から一言ずつ簡単で結構ですので、御挨拶をいただければと思います。

では、田中委員からお願いいたします。

○田中委員 座ったままで大変失礼いたします。駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科の田中でございます。また、日本栄養士会常任理事をさせていただいております。

私の専門は在宅医療等で前職は急性期病院におりまして、長年高齢者等の研究をさせていただいております。その点を踏まえまして、今回、このような消費者委員会にまだふなれではございますが、そういう内容が地域のほうでどのようなことが必要なのかを考えたいと思います。御挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

では、次に松嵜委員からお願いいたします。

○松嵜委員 跡見学園女子大学の松嵜と申します。文学部臨床心理学科です。

臨床心理士の立場でということだと思うのですが、わかる範囲で意見を述べさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

では、審議に移ります。本日の会議は新開発食品調査部会設置運営規程第6条第2項に基づき、非公開とします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と申請資料に対する委員の関与について、確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づきまして、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

今の事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいですね。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【部会長預かり案件の報告】

(1)□□(株式会社伊藤園)

(2)□□(株式会社伊藤園)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

その前に、前回部会で部会長預かりとされた株式会社伊藤園、□□、それと□□の許可表示やキャッチコピーに悪玉コレステロールという表現が使われていることへの対応について、御報告します。

前回、LDLコレステロールに悪玉という言葉を使用することの是非について、消費者庁から厚生労働省に照会をしてもらい、その結果を踏まえて、部会長の判断で申請者に修正を求めるか、それとも了承するかを決めることになっていました。

結果ですが、厚生労働省としては現在も悪玉コレステロールという言葉を使用しているそうで、特保製品での使用も差し支えないというのが見解だそうです。このことを受け、□□、□□については、部会として了承することとしました。前回御確認いただいた報告書によって、委員長に議決した旨を報告し、同意を得られれば消費者委員会として答申したいと思います。この件については、今後の審議にも影響する内容ですので、消費者庁から厚生労働省の見解について説明をお願いいたします。

消費者庁からよろしくお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、消費者庁から、厚生労働省の見解について簡単に御説明をいたします。

当方から厚生労働省に悪玉コレステロールの言葉をいいか確認しましたところ、結論は先ほど部会長からお話がありましたように、現時点で使っても差し支えないということでございました。その理由でございますけれども、厚生労働省が平成25年4月に策定して、これは今でも使われております。標準的な健診・保健指導プログラムというものがございます。その中で悪玉コレステロールという言葉が今でも使われておるということでございました。

ちなみに、現在、厚生労働省では、特定健康診査項目に関する見直しの検討というものを行っております。そして、平成29年度末までに先ほど言いました標準的な健診・保健指導プログラムの見直しも行うということでございましたが、ただ、現時点では悪玉コレステロールという用語を使っております。その意味では特保のほうで同じ表示を使いましても、国の栄養政策との不整合は生じないと判断しておるということでございました。

なお、厚生労働省への照会に当たりましては、食品系の観点からの御判断のみならず、医学の観点も踏まえて確認をいただきたいということで、それを踏まえて厚生労働省として回答いただいたという経緯がございます。

当方からは以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に対し、何か御意見あるいは御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。


【新規審議品目】

(3)□□(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 それでは、続いてですが、審議の初めに、サントリー食品インターナショナル株式会社、□□についてです。

これは消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明のほうをさせていただきます。

□□の申請資料概要版をお開きいただきたいと思います。この白い冊子のものになります。よろしいでしょうか。説明を始めさせていただきます。

この□□の申請者ですけれども、1枚めくっていただきまして、通し番号でいう2ページ目になります。申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社でございます。

14ページ目をお開きください。3番目の商品名というところですけれども、商品名は「□□」でございます。

こちらの保健の用途でございますが、18ページ目に書いてございます。7番の許可を受けようとする表示の内容というところでございます。「□□□□」となっております。

こちらの関与成分の含量ですけれども、20ページのところに書いてございます。「10 栄養成分量及び熱量」というところでございまして、□□当たりですけれども、ケルセチン配糖体□□となっております。

1日摂取目安量に関しましては21ページの11番のところです。「□□」というようになってございます。

こちらの有効性、安全性の試験について説明をさせていただきたいと思います。35ページ、一番下の段落、今回というところからの文章になります。ケルセチン配糖体をイソクエルシトリンとしてとして□□含有したカフェインを含まない茶飲料、これが今回の申請品でございますけれども、これのヒトでの体脂肪低減作用を検証するため、BMIが25kg/m2以上、30kg/m2未満に属する成人男女を対象とした12週間継続摂取試験を実施したところ、腹部CTによる全脂肪面積(変化量)は、本申請品の摂取8週目から、摂取開始時に比較し有意な減少、対照飲料に比較して有意な低値を示し、ヒトでの体脂肪低減作用を確認したというところでございます。

次に、安全性のところに関して説明をさせていただきたいと思います。40ページのところになります。一番下の行からでございますけれども、ケルセチン配糖体をイソクエルシトリンとして□□含有したカフェインを含まない茶飲料、今回の本申請品でございますけれども、これを用いて1日1本、12週間継続摂取させた試験、それともう一つ、4週間の継続摂取をさせた過剰摂取、1日摂取目安量の3倍量を摂取した過剰摂取試験を実施したところ、いずれの試験においても有害事象に関しては認められず、安全性に問題ないことを確認したということでございます。

最後に、品質のところについて御説明をさせていただきます。49ページになります。本申請品の安定性試験ということで、本申請品を確認するために□□で保管し、安定性試験を実施した結果、□□においても□□の数字を保持していたということでございます。

また、□□に関しては、□□においても□□であり、さらに□□も良好に維持されていたということから、賞味期限を7カ月と設定しても問題ないと判断したということでございます。

本申請品に関しての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

続いて、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いします。

○消費者委員会事務局 資料1に沿って御説明させていただきます。

本申請品に関しては第一調査会で御審議を頂戴しました。平成27年9月15日に諮問を受けまして、11月9日の第一調査会で指摘事項を出して座長預かりとなっていたものです。

指摘事項の内容としては、その下に書いてあるのですが、許可表示とキャッチコピーの一部が事実と合っていないという指摘をしております。9月15日諮問時の許可表示内容というのをそこに記載しておりますけれども、「□□□□」。これがもともとの許可表示文言でした。

これに対しまして指摘では、許可表示を「体脂肪を減らすのを助ける」のではなく「体脂肪を減らすので」とすることは示された科学的根拠と異なる表示となるので認められないという指摘を出しまして、一番下の回答でございますが、現在の許可表示「□□□□」という内容に直っております。

表示見本も含めてですが、キャッチコピーが「体脂肪を減らすのを助ける」という表現に今は変わっています。

説明は以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについての御意見はいただきたいと思います。どなたかございましたらお願いいたします。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 本品は既許可品の□□と同じケルセチン配糖体を含んでいて、かつカフェインを含まないということで、カフェインを含まないことが本品の特徴のように書かれているのですが、その製法がどのように違うのかというところを教えていただきたいのです。

○□□委員 では、消費者庁、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 今回のこの製品に関しましては、□□と比べて原材料が異なっておりまして、この申請書の概要の19ページのところに、今回の申請品の原材料の配合割合というものを記載してございます。今回の原材料に関しては、□□、□□、□□を使われているのですけれども、ここが□□と異なっておりまして、□□のときには□□を使っていたのですが、今回の製品は□□を使わず、こういった原材料を使ってカフェインを入れないようにしたということです。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

そのほかございましたら。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 今の□□委員の御質問に関連しますが、私は第一調査会のほうで担当させていただきました。そのとき特に問題にならなかったと思うのですが、もともと原材料というのはカフェインを含まないものが使われている。それに対して、□□のほうは□□であるからカフェインが明らかに含まれているということかと思うのです。ここであえてカフェインゼロという表示に関して、これが妥当であるかというところについては、私はどうなのでしょうかということです。ハーブ茶等々の中にはカフェインを含まないものがたくさんありますが、そういうものについて全てカフェインゼロという表示をしてよろしいのか、水もカフェインゼロと表示していいのかというような問題も出てくるのかなというように、これは第一調査会の席で申し上げたらよかったのかもしれないのですが、今、カフェインの問題がここへきて少し言われているので、この辺についても消費者庁のお考え等を聞かせていただければと思います。

○□□委員 よろしいでしょうか。お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 名称のところに関しまして、カフェインゼロという言い方がだめかというと、通知上規定はしていないというのが実情でございますので、ここは事業者、申請者サイドのある程度自由な書きぶりになるのかなと思います。したがって、ここのところについてだめだというのは現段階では難しいのかなと思います。

○□□委員 ありがとうございます。よろしいですか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□というのも、□□が入っていないのに□□というのは変ではないかというところもあったと思うのです。ただ、今と同じような説明で表示上は問題ないということだったと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 安全性に懸念があるというわけではないのですけれども、ケルセチン配糖体の食経験について41ページのところで、7カ国のコホートを対象としたデータが使用されています。1日の平均摂取量というところで書かれているわけですが、若干ばらつきはあるようですけれども、平均摂取量□□ということなのですが、それに対して今回のものについては、配合量は□□ということになるわけですけれども、この場合の食経験といったときには、その関与成分として解釈していいのか。それとも1日の摂取量も含めて、多目の量に関する食経験というような解釈が必要なのか、そのあたりをどのように考えたらいいのでしょうか。

○□□委員 何か消費者庁のほうでどうでしょうか。

今回の申請品の内容量より少ないところでの食経験を言っているということですね。実際の数値での食経験ではない。

お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 こちらで記載されている食経験は、申請に当たって各申請者が調べていただいて、イソクエルシトリンとしてどのぐらい摂取されているのかということで記載されております。

安全性の評価に当たっては、もちろん食経験のほかに動物試験、ヒトでの過剰試験、長期摂取試験があります。それらをトータルして、安全性については御審議いただいているというところでいただいていて、安全であるということも確認はいただいているかなと思っております。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 わかりました。そうすると、ここでの食経験のデータというのは、これだけで判断するのではないということはわかったのですけれども、例えば過剰摂取量というものの評価のときに、通常3倍量で評価するけれども、食経験を反映させてそれを3倍にしたり5倍量にしたりとかというようなことは配慮しないのでしょうか。

○□□委員 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 基本的に過剰摂取試験は1日摂取目安量の3倍量で行ってくださいとしております。全く新しい成分ですと、いきなりそんなことをヒト試験でやっていいかというのはあるので、やはり動物試験で確認がとれて、ヒト試験に当たっても安全であろうということになってから多分ヒト試験に入っていると思います。そのあたりは恐らく各社の開発の段階でいろいろと議論されていると思いますので、問題ないかなと思っております。

○□□委員 ありがとうございました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 この見本の表示なのですけれども、特保のマークよりも大きい形で健康□□素材と赤丸がついているのですが、確かに健康的な素材ではあるとは思いますが、その中の□□とか□□とか、健康□□素材の根拠が何かあったのかということについて、第一調査会でお話があったのであれば教えていただきたいと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 □□ですけれども、一応それについて議論はなかったと思います。

○□□委員 □□委員からの□□素材の根拠とその表示が特保マークより大きいという御指摘ですが、何かそれに対してほかの委員の方、御意見ございますでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 実は私もそこのところが気になっておりまして、例えば24ページの原材料名のところを拝見して、どれをもって□□と言っているのかなと。数えてみてもよくわからなかったのですが、何をもって□□と数えているのでしょうか。□□までで9、□□を入れているのですか。□□ありますか。19ページを見ると、ここの□□と□□を分けているということなのですね。それで□□までで□□ですか。そこが19ページだとわかりますが、24ページのほうの表示ではわかりにくいなと思いました。それがこのパッケージ上でも同じように、□□(□□を含む)となっているということです。イラストの数は□□ないと思います。細かいことで申しわけございませんが、私もここのところが気になりました。

○□□委員 確かにそうですね。

どうぞ。

○□□委員 追加で申しわけございませんが、自宅のほうに送られてきた資料では、ここの表示が違っていたと思います。なので、どうしてこのように変わったのかという経緯がございましたら、御説明をお願いしたいと思います。

○□□委員 では、その辺、差しかえになっていますね。確かに違っています。

では、この辺の経緯について、事務局から御説明いただけますか。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。前の表示を今、出しますので、少々お待ちください。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○消費者委員会事務局 資料自体、この会場に持ち込んでいなかったので、お時間がかかりそうなので、別の点を御議論いただいて、後で御説明させていただけますか。申しわけございません。

○□□委員 この関連でいかがでしょうか。現時点では、ここはすっきり健康素材から健康□□素材というような形に変わった資料でテーブルの上にはあるわけです。その辺の表示と中身との関係、それと表示の大きさについて。

どうぞ、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどの□□委員の発言について若干補足をさせていただきますと、一般的な表示の考え方だと、表示の文言等を見て消費者に誤解を与えるようなものはだめだというのが基本的な原則としてございます。

健康□□素材と書いておりまして、どこをどう見ても□□なければそれは誤解を与える表現ということになりますが、実際の資料のA3、32ページをご覧になっていただきますと、表示の義務的表示事項としての原材料名というのがございます。そこで□□から始まりまして、□□の後は「(□□を含む)」というような形で続いており、あとは□□までは通常一般的に農産物由来のものとして認識され、以下のものについては違うものだと理解しておりますので、その意味で、□□と□□を別カウントしまして、□□までのカウントをいたしましたので□□になりますので、単純に考えると、これで直ちに誤解を与える表示ということにはならないのではないかと思っております。

同様に、□□種類のうち幾つか代表的なもの、イラストを入れておりますけれども、□□素材あるからオール・オア・ナッシングでイラストを□□もしくはゼロというものでもなくて、その中でさらに代表的なものをセレクトしてイラストすること自体も、これも一般に特段是正の対象とは考えておりませんので、ただいまの御指摘につきまして、直ちに表示の考え方に抵触するものではないと考えてございます。一応補足まで。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 素材については、今□□という御説明だったのですけれども、私の最初の意見は、健康ということを言っていいかということです。

○□□委員 いかがでしょうか。消費者庁から何か御見解はございますか。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどの□□委員の御質問の件につきまして、現段階で我々も健康に関するエビデンスのところについては、特段事業者から聞いているわけではございませんので、そこのところについては確認が必要ということであれば、指摘事項として出していただければいいのかなと思います。

○□□委員 どうもありがとうございます。

ほかはよろしいですか。これについてはエビデンスがないということで、指摘するかどうか、皆さんにお伺いしたいと思います。この件については健康という曖昧な指標であり、エビデンスも明確でないということで指摘させていただくということでよろしいでしょうか。

それでは、この件は指摘させていただくということにいたします。先ほどの資料差し替えの件については、その経緯でよろしいかと思います。

○消費者委員会事務局 申しわけございません。事前にお送りしたものは調査会の時点で使った資料を先にお送りするために流用させていただきまして、なのでお手紙を入れさせていただいてはおったのですが、わかりづらくて恐縮です。内容の正確なものはこちらの会場のほうに御用意させていただくということで、もう少し同じものがそろえられるように努力いたします。申しわけございません。

先ほどの表示が変わったという件に関しては、消費者庁のほうから説明がございましたとおり、特段今回表示を変えたときに何の説明もつけずにそこの追加をされておりますので、御指摘をいただければと思っております。確認をできますので、よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 それでは、前のパッケージの表示では健康素材と1行になっていたと思うのですけれども、それはサントリー食品インターナショナル株式会社のほうから新しいパッケージ、表示という形で提出があったということでよろしいのですか。

前の表示を見たときに、体脂肪を減らすというのと健康素材というところがひっかかったものですから、特に健康素材について、健康で□□素材となっていたので、特に何か意図があるのかなということで確認させていただきたいなと思いました。

○□□委員 その辺については、特に説明はなかったわけですね。

○消費者委員会事務局 はい。特段説明等はついてきておりません。今回、部会用として送ってもらったものがこれでして。

○□□委員 改めてこの件については指摘させていただくということでよろしいでしょうか。

それでは、ただいまの審議結果なのですが、整理して確認させていただきたいと思います。

事務局でよろしいですか。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 指摘事項といたしまして、商品表示、パッケージの上にある健康□□素材の健康の根拠について確認をする指摘を出したいと思います。

○□□委員 どうもありがとうございます。

ただいまの整理の内容でよろしいでしょうか。何か御質問ございますか。よろしいですか。


(4)□□(雪印メグミルク株式会社)

○□□委員 それでは、次の審議に移らせていただきます。

次は雪印メグミルク株式会社、□□についてです。

消費者庁から、これについて御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、引き続き□□の品目について御説明をさせていただきたいと思います。

□□の申請資料概要版の緑のファイルをお開きいただければと思います。

1枚おめくりいただきたいと思います。この製品の申請者ですけれども、雪印メグミルク株式会社でございます。

4ページ目、数字が書いていないのですけれども、4枚めくっていただきまして、一番上に「3商品名」と書いている項目のところでございます。本申請品ですけれども、「□□」でございます。

1枚さらにおめくりいただきまして、許可を受けようとする表示の内容、7番のところでございますけれども、「□□□□」となっております。

さらに2枚おめくりいただきまして、10番の栄養成分量及び熱量というところでございます。ここの下にある関与成分のところですけれども、L ガセリとB ロンガムに関しまして、それぞれ□□以上、□□以上というようになっております。

その下、11番の1日当たりの摂取目安量でございますけれども、「□□」というようになってございます。

この製品に関しましては、既に既存の品目として同じ商品名の□□という製品が許可をとって流通しているところでございます。今回の製品と既に許可をとっている製品との違いのところについて、説明をさせていただきたいと思います。

資料ですけれども、エの文献等の一覧の手前のページになるのですが、エの文献等の一覧のタブの2枚戻っていただきまして、(4)で申請品の概要と書いているページをおめくりいただきたいと思います。下に表がついてございまして、申請食品と既許可食品の対比表がついてございます。基本的にどちらも全く同じものでございまして、既許可品のものと申請品のものにおける相違点ですが、先ほどの許可を受けようとする表示の内容のところが一部異なっているところと、もう一つは、1枚おめくりいただきまして、原材料の配合割合というところなのですけれども、ここの乳製品というところでございます。ここに書いてあるものは全く申請品と既許可品で同じものになってございまして、この乳製品の規格のところで、乳製品として何を入れているかというところが最後、オのその他というタブの1枚おめくりいただいたところになるのですが、既許可食品との関係を記載した資料という下に表がついているページがございます。オのタブから数えて2枚目になるところです。

ここの一番上の表のところなのですけれども、アのカラムのところになります。既許可品は、「□□□□」という製造の方法をとっているところでございますが、今回の申請食品のところに関しましては、「□□または□□の次に、また□□を溶解」となってございます。ですので、乳製品のところに関しての原材料の配合割合は□□ですけれども、今回、この製造の過程のところで、□□というものがまたはという形で追加されているということで今回申請されているというものでございます。

この製品に関しましては、最終的に、仮に許可になった場合には、既に流通している既許可品のほうは失効となって今回のものに置きかわるというように事業者からは説明をいただいているところでございます。

この製品に関する説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料2に沿って御説明させていただきます。

本製品は第二調査会で御議論いただいております。27年9月15日に諮問を受けまして、11月13日の第二調査会で一旦指摘を出した上で座長預かりとなっております。

指摘の内容なのですが、先ほど消費者庁から御説明があったような原材料が差しかえになったという部分ではございませんで、許可表示文言について、株菌名を入れるようにという指摘を出しております。これは乳酸菌ですとかこういった株菌に関するものについては、ここ数年、菌株をはっきりさせるという目的のために許可表示文言に入れさせるということで統一をとっておりますので、それにのっとりまして修正を求めたものになっております。

結果としまして、一番下の(2)にございますように、L ガセリSBT2055とB ロンガム SBT2928、この2つの菌株をはっきりさせるということで追加がされております。

御説明は以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについての御意見をいただけますでしょうか。お願いいたします。特段御意見等ございませんか。

それでは、ないようですので、このものにつきましては許可するということで報告させていただきます。


【許可表示のみ変更品目】

(5)「□□」、「□□」、「□□」、「□□」(花王株式会社)

○□□委員 それでは、次に移らせていただきます。

次は花王株式会社□□、□□、□□、□□についてです。

これらは既に許可を受け、販売している製品の許可表示文言を前回の調査部会で審議し、1月19日に答申しました。□□と同じ文言にそろえたいという趣旨の申請です。

では、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 説明をさせていただきます。

資料に関しては1枚紙の表の対比表になっているものでございます。

○消費者委員会事務局 書類の上のほうに乗せさせていただいております。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明させていただきます。

今回4品目の申請がございます。「□□」、「□□」、「□□」、「□□」の4品目でございます。

いずれも花王株式会社が申請者でございまして、許可表示の文言ですけれども、先ほど部会長から御説明がありましたように、既に部会では了承をいただいております□□、一番右側に書いてございます製品と同じ許可文言ということで申請されている品目でございます。

それぞれの4品目に関しまして、既許可の品目それぞれの赤枠で囲っている中の左側にあるものなのですけれども、これらのものと同じ配合割合のものになっております。ですので、中身に関しては既許可の品目と全く同じものでございます。異なるのは先ほど部会長から御説明がありましたように、許可文言のところ、特に作用機序に当たる部分のところが異なっておりまして、ここにつきましては既に一番右側にあります□□から□□に許可文言が変わる際に、追加としてつけている文献と同じ文献をそれぞれの4品目にもつけて申請をしているというところでございまして、エビデンスとしては同じものになっているということでございます。

以上より、今回に関しては有効性と安全性のところに関しての御説明は省略させていただきたいと思います。

4品目の説明は以上でございます。どうぞ御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 調査会の状況について御説明させていただきます。

本件については、調査会で指摘事項を出されておりませんので、口頭で御説明をさせていただきます。

これらの品目については、平成27年11月10日に消費者庁から諮問を受けておりまして、28年1月25日の第一調査会で御審議をいただきました。先ほど消費者庁から説明がありましたとおり、既に特保として販売している製品に対して、原材料を含めて製品を何も内容を一切変更せずに、今回と同じ根拠論文を示して別の製品で認められた表示と同じにしたいという内容でございましたので、これらの製品自体の有効性、安全性の確認や、新たに使用したいとしている許可表示文言とエビデンスの関係については別途確認が終了しているという状況でございましたために、指摘事項等なく了承されております。

説明は以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらの品目について、御意見等をいただきたいと思います。どなたかございませんか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 既にもう決まっていることなので参考までに伺いたいのですが、全く同じ成分で□□がつくとよくなったような印象がありますが、その辺はどのように考えればいいのでしょうか。

○□□委員 どうぞ、お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 基本的に新しい科学的知見といいますか、動物試験もヒト試験も含めなのですけれども、新しいエビデンスが追加となっての申請ということですので、原材料の配合割合が同じではあるのですが、科学的知見という意味で新たなものが追加されたということでの表示の文言の変更ということですので、そこのところについては、一定の説明がなされているのかなと理解しております。

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 審議に当たって、気になったところを申し上げさせていただいて、それで議論していただいたのですけれども、1つは、効能の許可表示が変わるということで、それに新たな品目が該当するのかどうかということについて、このものについては気にするところはどこかなと思ったのですが、それについてはカフェインの含量とかカロリーとか、そういったものが若干違うところもあるので、こういうように変えていいかどうかということについて考えましたけれども、それについてはカロリーについての増加分は非常にわずかですし、カフェインの含量についても、□□、□□、□□については□□と同じということで問題ないのではないか。

もう一つ、□□については、カフェインの含有量が違う。□□とか□□とかそういうものはそれなりに入っているということで同じにしていいのかなというようなことも考えましたけれども、それについては、この構成成分で臨床試験をやって、この効能がちゃんとあらわれているというような文献があるということを指摘していただきまして、それならばいいだろうということになりました。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

よろしいでしょうか。

それでは、□□と□□、□□、□□、この4品目について許可ということで報告させていただきます。

本日の個別審議は以上で終了ということになります。


【報告書及び答申書】

○□□委員 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について、御確認をいただきたいと思います。

まず、資料3をご覧ください。最初の□□については指摘事項がありますので、ここから除きます。次の□□、そして□□、□□、□□、□□、これらについては、次の審議経過、別記として示されておりますが、□□については27年9月15日付の諮問されたものでして、この安全性及び効果について別添のとおり、次にございますが、平成27年11月13日の新開発食品評価第一調査会、その結果を踏まえ、平成28年2月17日に開催された新開発調査部会において審議を行い、審議の結果、議決したということ。そして、ただいまの4品目については11月10日付の諮問されたものでして、別添のとおりということで、平成28年1月25日の第一調査会、その結果を踏まえて28年2月17日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、審議の結果どおりに議決ということで、審議結果の5品目については、特定保健用食品として認めることにして差し支えないとされたという報告書になります。

この報告書案について、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、今、読み上げた報告書案についてですが、消費者委員会の委員長へ報告し、同意を得ることといたします。ありがとうございました。

本日部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書案について、事務局から確認をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の右肩のほうに資料4と記されているもの、こちらが答申書案ということになっております。こちらを読ませていただきます。

答申書ですけれども、平成27年9月15日付消食表第491号及び平成27年11月10日付消食表第570号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について下記のとおり答申しますということで、記ということです。

平成27年9月15日付消食表第491号をもって諮問された、その後、□□のところは除きまして、□□及び平成27年11月10日付消食表第570号により諮問された□□、□□、□□及び□□について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということになっています。

2ページ目のところにつきましては、1行目のところのものにつきましては削除ということになります。

以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

この答申書案について、御意見ございますか。よろしいでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 細かいことですみません。答申書の日付はどうなるのでしょうか。

○□□委員 事務局、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 委員長から同意を得まして、その後、決裁手続をとった日付となりますので、通常1週間以内という形になっております。

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 よろしいでしょうか。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 では、報告品目に移ります。資料はお手元の資料5になります。

消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料5をご覧ください。

前回の部会から今回のきょうまでの間に許可をした規格基準型及び再許可等の品目でございます。全て許可日は2月2日となっております。それでは、順番に読み上げていきたいと思います。

まず1つ目、申請者は、日本コカ・コーラ株式会社、製品名は「コカ・コーラ アップ」でございます。難消化性デキストリンを関与成分とする、食後の血糖値が気になる方に適する旨の文言で許可をしております。こちらは炭酸飲料でございます。

2つ目、申請者は、ダイドードリンコ株式会社、製品名は「ヨービックプラス」でございます。関与成分はガラクトオリゴ糖とし、おなかの調子を整える旨の規格基準型の特定保健用食品でございます。こちらも清涼飲料水となっております。

3つ目から5つ目、申請者は株式会社下仁田物産、製品名は「マイスイーツ蒟蒻EXぶどう味」と「マイスイーツ蒟蒻EXピーチ味」と「マイスイーツ蒟蒻EXりんご味」でございます。こちらは難消化性デキストリンを関与成分とする、おなかの調子を整える旨の規格基準型の特定保健用食品でございます。食品形態は洋生菓子、ゼリーとなっております。

続きまして、申請者は、イオントップバリュ株式会社、製品名は、「すっきり炭酸水」でございます。こちらは難消化性デキストリンを関与成分とする、おなかを整える旨の特定保健用食品でございまして、許可番号1478番の「炭酸水スパークオーα」の再許可です。こちらは□□というものでございます。

下2つのアサヒ飲料株式会社から裏のページの上から4つ目まで、こちらは全て再許可等となっております。製品名は「健茶王 香ばし緑茶」、「健茶王 すっきり烏龍茶」、裏にめくっていだきまして「健茶王 すっきり烏龍茶280」、「健茶王 黒豆黒茶」、「カルピス酸乳 アミールS」、「アミールS 毎朝野菜」でございます。許可取得者がアサヒ飲料株式会社に変わるということでの再許可でございます。

続きまして、下から3つ目と2つ目でございます。申請者は、花王株式会社でございます。製品名は、「ヘルシアスパークリングピンクグレープフルーツフレーバーa」と「ヘルシアスパークリングパッションフルーツフレーバーa」でございます。関与成分は茶カテキンであり、体脂肪が気になる方に適する旨の特定保健用食品でございます。こちらはどちらも許可番号1471番「ヘルシアスパークリングバレンシアオレンジフレーバー」の□□の再許可等ということでございます。

最後でございます。申請者は、イオントップバリュ株式会社、製品名は、「すっきり緑茶」でございます。難消化性デキストリンを関与成分とする食後の血糖値が気になる方に適する旨の規格基準型の特定保健用食品でございます。食品形態は清涼飲料水でございます。

御報告は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいまの御報告に対し、御意見等はございますか。報告案件ですのでよろしいでしょうか。ありがとうございました。


≪4.その他≫

○阿久澤部会長 次に、その他の議題として、第一調査会から消費者委員会における個別審議対象の変更について提案が出されておりますので、それについて審議したいと思います。

近ごろ、本日審議を行った花王株式会社の新製品のような、消費者委員会が新しく認めた許可表示文言に既許可品の表示をそろえたいという内容の申請がかなり出されています。特に第一調査会が担当されている分野で同様の申請が多く出されており、第一調査会はこれらの審議のためにかなりの時間を使っています。この状況に対して、第一調査会から、消費者委員会が個別審議を行う品目の範囲から、本日最後に審議を行ったような品目を除外したいとの提案が出されました。

第一調査会としては、関与成分の量も原材料の配合割合も既許可品と変わらない製品に、今まではつけていなかった論文等を根拠として追加することで、その追加根拠によって別の製品に認められた新しい許可表示文言をこの申請品にも認めてほしい。そのような趣旨の審議は、専門家が改めて議論を行わなくても、それまでの審議状況を参考にして消費者庁だけで審議が行えるという御意見です。

資料6をご覧いただきたいのですが、A4の1枚紙になっております。現在、消費者委員会が個別審議を行う品目の範囲は、平成21年に定めた部会決定によって決められています。このため、第一調査会の提案に基づき、審議範囲を変更するには、この部会決定を改正する必要があることから、事務局に改正するとしたらどのようになるのかの案を用意していただきました。

現在も既許可品の味違い品の審査は再許可として消費者庁だけで行っており、消費者委員会には諮問されておりません。今回の提案の範囲は、ある意味これに準ずる内容かと思います。

事務局から改正案について説明してもらい、その内容を踏まえて改正すべきか否かについて御意見をいただきたいと思います。

では、事務局から、資料6について説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 資料6につきまして御説明させていただきます。

まず、この表についてでございますが、先ほど部会長からお話のございましたとおり、消費者委員会が個別審議を行う品目の範囲というのは、この表で定められております。平成21年に消費者委員会が設置された際、第1回の調査部会でこの内容が決定されております。分類ですとかその範囲につきましては、厚生労働省の審議会として審議を行っていたときと全く同じ範囲を消費者委員会の審議範囲として踏襲したという内容でございます。

現在の個別審議状況を分類で分けますと、一番審議範囲、審議頻度が最も高いのが(3)の既許可類似品でございます。次が(2)の関与成分の安全性評価済みの品目になります。(4)と(5)につきましては、諮問の欄に×がついておりますけれども、消費者委員会の諮問が必要ないとされている分類でございます。

今回、この(5)に赤字で追加をさせていただきましたけれども、専門家の審査は不要とされた品目という意味で追加しております。案といたしましては、既存の特定保健用食品と商品名及び許可等を受けた表示のみが異なるもので、許可等を受けた表示及びその根拠が別の既存の特定保健用食品と同一のものという内容にさせていただいています。先ほど御紹介がございましたが、今回の最後の品目の花王株式会社の製品、ああいったものを想定しております。

原材料ですとか配合割合は既許可品と全く変わらない状態で表示文言だけ変更する場合でございますが、別の既存の特保に添付していた根拠を今回この品目に添付することで、その根拠に基づいて認められた別の表現をこれにも認めてほしいという場合でございますので、ここの再許可のところ、含み違いに準ずるだろうということで、こちらに追加しております。

なお、原材料も配合割合も既存の特保と一切変えないのですけれども、許可されたことのない表現にしたい。まだ1回も審議を受けていないという場合には、その新しい表現というのがエビデンスで示された内容、効能等と合致しているかというのは専門家の目で確認する必要がありますので、従前からこの表で申しますと(2)の1の保健の用途が異なるものに概念的に含まれると整理しておりますので、今後も引き続き御審議をいただく内容となっております。

また、既許可品の原材料ですとか配合割合を変更する場合という申請に関しては、変更が大きい場合は(2)に当たりますし、大きくない場合は(3)に該当いたしますので、これまでどおり諮問の範囲となっております。

最後に、この改定を行った場合なのですけれども、審議範囲がいつ変更になるかという点でございます。諮問済みの品目が実は同じようなものがございまして、それについては答申を行う必要がございますので、既に第一調査会で審議が行われている品目については、後日、調査部会でも御審議をいただきたいと思っております。このため、審議範囲の変更は部会決定が改定された後、新たに諮問される品目に対して適用され、新たに諮問される件数はふえてこないという状況となります。

説明は以上です。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明に対しまして、御意見ありましたらお願いいたします。

改めてですが、第一調査会の大野委員からお願いしたいと思います。

○大野委員 大野でございます。

内容は述べていただいたこと、そのとおりですけれども、その背景について説明させていただければと思います。

私どもが調査会に出るためにかなり準備が必要なわけです。特に継続品目のときには変わったところだけ見ればいいのでそんなに時間はかからないのですけれども、新規品目を審議しようと思うと、根拠論文を全部読まないと、全部とは一字一句読むわけではないですが、必要なところを読まなければいけない。新規品目として出てきたものは、類似品目であったとしても確認しないとどうしてもきちんと委員会に出られないということで、委員会ではそれだけ準備しても、同じではないかということですぐ終わってしまうのです。ただ、その準備に極めて時間がかかるということ。そういうことと、それだけの資料を送っていただくと、とても小さい事務室では置き切れないのです。そういうものが山積みになってしまって、それをかき分けて読むのは非常に大変だと。

それだけの意味があるかどうかというと、今までのとほとんど同じであるということで、今回の□□みたいに4品目が出て、さらにこの間審議したのがほとんど同じものが7品目ぐらいあるのです。そういったもののように、もともと許可表示で同じであった同一申請者からの複数の類似製品、そのうちの一つが新しい根拠でもって許可表示が変更された場合、そういう場合はたとえそれがほかの製品については類似しているけれども、若干組成が違うけれども、ほとんど効能に影響を与えないようなものが変わっているだけだというものについては、有効成分が同じであって、有効性、安全性に違いがあるとはみなされないと思いますので、そういったものについてもう一度審議するのは、こう言ってはあれですが、無駄ではないかというような思いがしまして、調査会で意見を申し上げさせていただいて、皆さんに検討していただいて、今回みたいにこちらに提案させていただいたものです。

以上です。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

それでは、委員の方、御意見等ありましたらお願いします。

どうぞ。

○大野委員 もう一つ追加のお話があったのですけれども、ただ、そうは言っても事務局だけで判断して、もしかしてこれはいいのかなというのが出てくる可能性もありますので、そういうときには事務局は提案していただいて審議してもいいのではないかということがございました。

○阿久澤部会長 それは消費者庁のほうですね。審議する必要があるだろうというものについては委員会に送っていただくということですね。

○大野委員 そういうものについて審議するのはやぶさかではないということです。

○阿久澤部会長 いかがでしょう。よろしいでしょうか。

では、第一調査会の提案に沿って、消費者委員会で個別審議を行う範囲を一部変更したいと思います。この件については、消費者委員会委員長に議決した旨を報告し、委員長の同意が得られれば部会決定として公表するとともに、消費者庁に対しても通知したいと思います。よろしくお願いいたします。

これで本日の議事は以上です。


≪5.閉会≫

○阿久澤部会長 事務局から連絡事項などございますか。

○消費者委員会事務局 本日も御審議をいただきまして、ありがとうございました。次回の部会は3月22日火曜日の14時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)