第1回 成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ 議事録

日時

2016年9月20日(火)16:00から17:30

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
樋口座長、池本座長代理、河上委員長、大森委員、増田委員
【オブザーバー】
後藤専門委員
【参考人】
(独)国民生活センター 小林相談情報部相談第2課長、相談情報部相談第2課担当者
法務省 筒井民事局民事法制管理官
【消費者庁】
福岡審議官、河内消費者政策課長
【事務局】
黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 関係省庁からの経緯説明
  3. 有識者ヒアリング
    (独)国民生活センター小林相談情報部相談情報第2課長
    (独)国民生活センター相談情報部相談情報第2課担当者
  4. 今後の進め方について
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ」第1回会合を開催いたします。

議事に入ります前に、配付資料を確認させていただきます。お配りしております資料につきましては、議事次第下部のほうに「配付資料」ということで一覧を記載しております。不足の資料がございましたら、事務局までお申しつけください。

以後の議事進行は、樋口座長、よろしくお願いいたします。

○樋口座長 樋口でございます。河上委員長から御指名を受けまして、このワーキング・グループの座長を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、お手元の参考資料1を御覧いただきたいと思います。「消費者委員会ワーキング・グループ設置・運営規程」となっております。また、参考資料2としまして、平成26年7月8日の消費者委員会本会議で決定された「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」をおつけしております。本ワーキング・グループにつきましては、これらの規程及び申し合わせに沿って運営を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、本ワーキング・グループの目的と構成について述べさせていただきます。参考資料3にありますように、本年9月1日、消費者庁長官から消費者委員会に対し、「民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について」の意見の求めがありました。これを受けて、本年9月6日の消費者委員会本会議において、参考資料1「消費者委員会ワーキング・グループ設置・運営規程」が改正されることにより、本ワーキング・グループが設置されました。

したがいまして、参考資料1の別紙にありますように、裏側ですが、本ワーキング・グループの目的は、「民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済のための対応策について検討すること」であります。

構成員は、私と池本委員、大森委員、河上委員長、増田委員の5名の消費者委員会委員となり、座長代理については、第4条第3項の規定により、河上委員長が池本委員を御指名されております。

また、第5条第4項の規定により、「座長は、必要により、臨時委員又は専門委員をオブザーバーとして会議に出席させ、関係事項について説明を求めることができる」となっておりますので、本ワーキング・グループのオブザーバーとして、早稲田大学大学院法務研究科教授の後藤巻則専門委員に毎回御出席いただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

また、第8条の規定より、「ワーキング・グループは、調査審議に当たって、消費者庁の協力を得ることができる」と定められていることから、本ワーキング・グループにつきまして、消費者庁の意見の求めを受けて調査審議するものであることに鑑みて、消費者庁に毎回御出席いただき、その御協力を得ることといたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、第5条第5項の規定より、「座長は、必要により、当該審議事項に関して識見を有する者を参考人として会議に出席させ、関係事項について説明を求めることができる」となっておりますので、本日は、独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第2課課長の小林真寿美様、主事の保足和之様に、また法務省から筒井健夫法務省民事局民事法制管理官に参考人として御出席いただいております。

それでは、本ワーキング・グループの開始に当たりまして、河上委員長から御挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○河上委員長 河上でございます。台風が近づいているという悪天候の中、御参集いただきましてありがとうございます。

今、座長からお話がありましたように、消費者委員会に対して、成年年齢を引き下げた場合の特に18、19あたりの若年者の消費者保護という観点から、このワーキング・グループで御検討いただくということでございます。

若い人というのは成熟度は様々で、ませている人もいれば、子供みたいな人もいます。私は今、大学で民法を教えておりますけれども、年々幼稚化しているとの実感を持って見ておりまして、本当にこれで大丈夫なのだろうかというような気持ちがしております。様々ですけれども、概して経験が未熟であるということで、認識が一面的であるがために判断がどうしても十分でない。年をとっても十分でない人は多いですけれども、どちらにしても攻撃に対して耐性が弱いとか、あるいは思い込みが強くて没入感がある。そして、好奇心旺盛である。それは一面でいいこともあるのですけれども、若者にとって見ると、市場では消費者被害に容易にさらされかねないということであります。

自分の判断と責任において若年者が自立していくということは、選挙年齢が下がったということとも連動して、ある意味では必要なことかもしれませんけれども、消費者被害が拡大するというおそれもあります。

レヴィンという人が、青年というのは成人になる人間と子供の間の「境界人」だという言い方をしています。青年心理学の創始者でありますホールという人は、青年というのは疾風怒濤の時代を生きている。ですから、純粋であるだけに被害もひどいものになってしまいかねないということを言っておりまして、その意味では若年消費者をどういうふうにして見守り、育てていくかということは、単に飲酒・喫煙の許可年齢のことだけではなくて、こうした取引の世界でもしっかりと考えていかないといけないということでございますので、どうぞ皆様、御見識を十分に披露していただいて、いい取りまとめをお願いしたいと思います。

時期的な話を申し上げて恐縮ですけれども、諮問をいただいた時点でいろいろと話をしておりますと、できれば年内に意見を取りまとめていただければありがたいというような話を伺っておりますので、タイトなスケジュールになるかもしれません。申し訳ございませんが、よろしく御議論をお願いしたいと思います。

○樋口座長 河上委員長、ありがとうございました。


≪2.関係省庁からの経緯説明≫

○樋口座長 早速、議事に入っていきたいと思います。本日は、関係省庁から経緯の説明ということで、まず、法務省から資料1に沿って御説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○法務省筒井民事局民事法制管理官 法務省民事局の筒井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

お手元の資料1に沿って、民法の成年年齢の引下げに関するこれまでの検討経緯、現在の状況などについて御説明申し上げます。

民法の成年年齢の引下げに関する現在に至る一連の流れの発端とも言うべき出来事としては、平成19年5月に国民投票法が成立したことにあります。この際、憲法改正のための国民投票の投票権年齢を満18歳以上と本則で定めた上で、附則第3条におきまして、選挙権年齢あるいは民法の成年年齢などについても、年齢の引下げについての必要な検討を加えて、そういった国政選挙に参加すること等ができるようになるまでの間は、国民投票の投票権年齢を満20歳以上とするという規定になっておりました。

このような附則が定められましたことを受けて、内閣では年齢条項の見直しに関する検討委員会を設置し、そこでの整理として、法務省においては民法の成年年齢を引き下げるかどうかについての検討を行うこととされました。これに基づきまして、平成20年2月、法務大臣から法制審議会に対して、民法の成年年齢の引下げに関する諮問がされたところでございます。

この諮問については、法制審議会に民法成年年齢部会が設置され、調査審議が行われました結果、平成21年10月に法務大臣に対して答申がされております。その内容がお手元の資料1の別紙1に、「法制審議会答申(平成21年)の概要」として記載されているところでございます。

概要を申し上げますと、国民投票年齢が18歳と定められたことに伴い、選挙年齢が18歳に引き下げられることになるのであれば、特段の弊害がない限り、民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当であるという方向になっております。

2点目として、「ただし」とあるところですが、引下げの法整備を行うに当たっては、若年者の自立を促すような施策や、消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとされています。

このように指摘した上で、3点目ですけれども、民法の成年年齢を引き下げる法整備を行う具体的な時期については、関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識を踏まえた国会の判断に委ねるのが相当であると、このようにされていたところでございます。

その後、平成26年6月には国民投票法が改正されまして、その際、その改正法の施行後4年は国民投票の投票権年齢が満20歳以上で、その後は満18歳以上に引き下げるとした上で、また重ねて公職選挙法と民法の年齢の引下げについて必要な検討を加えるという趣旨の附則が定められておりました。

これに基づきまして、平成27年6月、昨年でございますけれども、公職選挙法の改正が行われまして、選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる。これについて、本年6月にこの改正法が施行されまして、本年7月の参議院議員通常選挙から18歳以上の者が参加する選挙が実施されたところでございます。

資料1の次のページに参りまして、現行民法における成年年齢の意義を確認しておきたいと思います。基本的には、成年年齢の意義は民法の中では次の2つが主要なものであると考えられます。1つは、契約を一人ですることができる年齢。つまり、未成年者が親権者などの同意を得ないで行った契約などの法律行為は、取り消すことができると定められております。また、未成年者は父母の親権に服するとされており、親権者には子の監護、教育をする権利義務があり、子の居所を指定する権利などを有しているとされております。この親権に服さなくなる年齢というのがもう一つの意義であります。

そして、民法の成年年齢の引下げに向けた今後の対応でございますけれども、民法の成年年齢の引下げを仮に行うといたしますと、それに伴って関係する法律についても改正するかどうかということを検討する必要がございます。内閣官房において平成26年4月1日の時点で集計した結果によりますと、政府全体で満20歳あるいはその周辺の年齢が基準となっていたり、あるいは成年という概念が使われていたりするなどして、あわせて検討する必要があると整理されたものが、全体で212本の法律がございました。

現在、それぞれの法律の所管省庁において、民法の成年年齢の引下げが行われた場合に、実質において同様に引き下げるのか、現在の年齢を維持するのか、そのいずれかと判断した上で法改正が必要なのかどうか、こういった点についての検討が行われているところでございます。

また、民法の成年年齢を引き下げるといたします場合には、改正法の施行日の前後に18歳あるいは19歳の者が締結した契約の効力をどのように取り扱うかといった点などについての経過措置の要否や、その内容についての検討が必要となってまいります。また、施行日をいつにするかという点も、国民生活に影響を与える重要な点であろうと思います。このような施行日、周知期間なども含めてですけれども、具体的な施行方法に関する検討が必要となってまいります。

このため、これらの点に関しましては、本年9月1日から30日までの日程で、ちょうど現在ですけれども、パブリックコメントの手続を実施中でございます。その内容が資料1の別紙2としてあわせてお配りしているところでございます。

この施行方法に関するパブリックコメントの手続では、今申し上げましたような民法の成年年齢の意義を確認した上で、具体的に3つの点についてのお尋ねをしております。1つ目としては、民法の成年年齢を引き下げるに当たって、その改正法の施行の時点で18歳、19歳の者が一斉に成年に達するということによる支障が何かあるかどうか、何かあれば指摘してほしい。こういう点でございます。

2つ目が周知期間・施行日でございまして、周知期間を例えば3年程度とるということについての支障の有無、それから具体的な施行日を1月1日とするのか、4月1日とするのか、それ以外の日とするのか。こういった点についての御意見を求めております。

それから、施行に伴う支障の有無として、改正法の施行時点で18歳、19歳の者が施行前にした行為について、遡って成年がした行為とは扱わないというような経過措置を置くとする場合の支障の有無、こういった点について尋ねるものでございます。

以上のような準備を現在進めているところでございますけれども、その法案を提出するとすればいつになるのかということについては、現時点ではまだ決まっておりません。早ければ来年の通常国会の法案提出というのも選択肢の一つとして、現在検討を進めているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

○樋口座長 ありがとうございました。

ただいまの法務省からの御説明内容に対して御質問等のある方は、御発言をお願いいたします。

池本委員、お願いいたします。

○池本座長代理 池本でございます。御説明、どうもありがとうございます。

今、御説明いただいた中の別紙1、法制審議会の答申(平成21年)ですが、その前提となる平成21年7月の民法成年年齢部会の報告書も拝見しました。基本的にはこの答申に書いてあるような結論と、そこに向けて十数名のヒアリングをしたり、十数回の審議を重ねての取りまとめだったと思うのですが、そこで指摘されていることが、現時点、平成21年のことですが、現時点で引下げを実行するのは時期尚早であると。引下げの法整備を行うためには、まず第1に若年者の自立の施策や、あるいは消費者被害の拡大のおそれの問題の解決に資する施策が実現されることが必要であるという、消費者被害拡大防止の施策の実現。しかも、第2にその施策の効果が十分に発揮されること。そして、第3にそのことが国民の意識としてあらわれた段階であることという、3つの要件というか、観点を並べて、その上で速やかに実施すべきだという指摘がありました。

その中の効果の問題以前に、そもそも若年者の消費者被害拡大防止の施策という意味で、これはここの部会でこれから議論していくところなのですが、法務省の側として、例えばこの分野ではこういう取組がこの数年間であったのではないかというようなことがもしヒントとしてあれば教えていただきたいと思います。

と申しますのが、先般、今年の春の通常国会で改正された消費者契約法、特定商取引法では、若年者の保護という観点での法改正というのは、余りそれに見合うものというのは導入されていないのではないかという問題意識もありますので、何かヒントを教えていただければという点が第1点です。

2点目として、今の3つの要素のうちの3番目、国民の意識にあらわれた段階ということに関連してなのですが、これも平成21年の部会の報告書で引用してあるのですが、平成20年7月の内閣府の民法の成年年齢に関する世論調査によれば、契約年齢の引下げに反対するというのが約8割いるというものがありました。これのその後の動きはどうなのかなと思ってちょっと調べたのですが、平成25年10月にも同じような世論調査を内閣府で実施されているように資料で見ました。それが最新なのか、その後があれば、それも教えていただきたいのですが、平成25年10月のアンケート調査を見ますと、実は成年年齢の引下げに反対というのがむしろ若干増えているような印象を受けました。

そういう意味で、平成20年から25年の世論調査の数字では、世論調査で理解が広まるどころか、逆に反対が増え、あるいは関心はどうかという質問についても、関心は下がっているような感じを受けたのです。このあたりは法制審での報告書との関係で、法務省としてはどういうふうに受けとめておられるのか、というあたりについて教えていただければと思います。

○樋口座長 お願いいたします。

○法務省筒井民事局民事法制管理官 御質問ありがとうございます。

1点目の環境整備のための施策といった点でございますけれども、政府全体の取組として、若年者の自立を促すといった観点からは、例を挙げますと、平成21年に子ども・若者育成支援推進法が成立いたしまして、それに基づき平成22年7月から「子ども・若者ビジョン」を策定して、若年者本人を支援するための施策のみならず、その家族も含めて支援する施策でありますとか、社会全体で若年者を支えるための施策を実施してきたところでございます。平成28年2月には、その「子ども・若者ビジョン」にかえて、新たな「子供・若者育成支援推進大綱」が決定されていると承知しております。

また、消費者被害対策といった点では、本日の会議には消費者庁も出席されていますので、詳しくはまた御説明があろうかと思いますけれども、消費者庁を中心とした各種の取組が行われてきたところでありますし、また教育の面からは学習指導要領の改訂によりまして、消費者教育、法教育、金融・経済教育等の充実が図られてきていると思います。改訂後の学習指導要領は、平成25年から高等学校において全面実施されていると承知しております。こういった点が例として挙げられるかと思います。

また、国民意識という観点からのお尋ねがございました。その点については、平成20年に続いて平成25年に調査が行われているというのも御指摘のとおりで、それ以降は調査は行われていないと認識しております。

御指摘の調査の結果については、池本先生の御紹介のとおりかと思います。そういった点も含めて、今後、民法の成年年齢の引下げを行うか、行うとしていつ行うかといったことを検討する際の考慮要素の一つであろうと理解しております。

○樋口座長 ありがとうございました。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。

増田委員、お願いします。

○増田委員 国民生活センターの御発言を聞いてからでもいいかと思うのですけれども、学習指導要領が改訂されてから時間がたって、その実効性について評価はいろいろあるかと思いますが、私どもの消費生活相談員から見ますと、その効果としてはなかなか実感がないと思っております。その辺についてはどういうふうに評価されているのでしょうか。

○樋口座長 お願いします。

○法務省筒井民事局民事法制管理官 増田委員から御指摘がありました点も、それも現時点でどのように評価するかという点もよく意見をお聞きしていかなければならないと思いますし、そういうことも含めて、繰り返しになりますが、成年年齢を引き下げるかどうかや、そのタイミングについての考慮要素となってくるのだろうと理解しております。

基本的には、多くのファクターを総合考慮した上で、法制審の答申でも最終的には国会の判断でということがうたわれていますので、政府全体の取組み、そして国会の判断の前提としての与党との相談といったことを進めながら、政府としても判断していくことになろうかと思います。

○樋口座長 ありがとうございました。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。お願いいたします。

○河上委員長 河上です。

民法ですと、二十という年齢だけに限らないで、例えば12から13歳で責任能力であったり、あるいは15歳ぐらいで遺言能力とか養子になるための身分行為能力というようなことが考えられているわけですけれども、今回の話は、どちらかというと財産管理能力というか、財産処分能力に関して今の二十という成年年齢を引き下げる方向が成年年齢の意義のところではかなり強調されているわけです。財産管理能力というのと、今あるほかの選挙権年齢であるとか、そういう引下げの原因になったものとの関連性というのは、法務省としてはどんなふうにお考えなのでしょうか。

○樋口座長 お願いいたします。

○法務省筒井民事局民事法制管理官 大きな御質問をいただきましたので、どうお答えしていいのか、即答が難しいのですけれども、直ちに直接の関連性があるかどうかよく分からないという河上委員長のお尋ねはよく理解できるところです。そういった点も含めて、成年をどのように定めていくのかという議論が法制審議会で行われてきたものと理解しておりますが、さらに民法の中の他の年齢条項との関連をどう整理するかということは、引き続き議論が必要になってくるところもあろうと思っております。

例として申し上げれば、養子をとることができる年齢などについては、これは法制審の民法成年年齢部会におきましても別に考えたほうがいいだろうという答申が出ておりますので、今回の作業の中でも、その点は現状を維持するといいますか、20歳のままにするといったような方向が検討されておりますし、一つ一つ関連する改正をするかどうかということとして議論はしていこうと考えております。お答えになっているかどうか分かりませんけれども。

○樋口座長 大森委員、お願いします。

○大森委員 普通は、投票権という権利と成人という義務とか責任の部分というのは、同時に与えられるのが自然かと思うのですけれども、まず投票権という権利を与えておいて、今、池本座長代理がお話しになったように、周りの施策とか効果、意識を踏まえた上で成人年齢をという、その段取りについての理由というか、タイムラグをつけてやりたいという根拠をちょっとお聞かせいただけたらと思います。

○法務省筒井民事局民事法制管理官 殊更にタイムラグを設けようとしたということでは必ずしもないと思うのですが、経緯の中で御紹介いたしましたように、国民投票法の際に大きな柱として選挙権年齢と民法の成年年齢が検討対象の例として掲げられて、それぞれについて検討を行ってきたところ、選挙権年齢については昨年というタイミングで法改正が実現し、民法の成年年齢についてはそれとは別に現在まで検討が続けられているという結果になっているということかと思います。

○樋口座長 ほかに御発言はいかがでしょうか。

それでは、またこれからいろいろ議論していくわけですので、本日は消費者庁がお見えですので、消費者庁からも御説明をお願いしたいと思います。

○福岡消費者庁審議官 消費者庁審議官の福岡と申します。今後ともよろしくお願いいたします。

消費者庁の資料は、お配りしているものは資料の最後に参考資料3として、消費者委員会に意見を求めた紙があります。簡単な紙でございますので、若干補足的に御説明を申し上げたいと思います。

先ほど法務省から御説明がありました法制審議会答申等の中でも言及されているわけですけれども、成年年齢の引下げを行う場合には、新たに成年になる18歳、19歳の若年層の方が行った契約行為について、親権者等による事後的な取消しができなくなるということがこの委員会では大きな論点かと思います。具体的には、そういう若年者の方が悪質商法などに巻き込まれるというケースが考えられるところであります。

後で国民生活センターのほうからも詳しくデータがあるかと思いますけれども、現時点で見れば、20代になりますと、エステであるとか、いろいろなローン等の商品サービスとか、マルチとか、キャッチセールス等に関する消費生活相談が増加している。これは事実でありまして、また、それに限らずいろいろな相談件数全体も20歳で増加しているということで、成年になりたての若年者の消費者トラブルというのが発生しているということかと思います。

このため、成年年齢の引下げを実施する際には、新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済について検討することは必要だと考えられまして、具体的な対応策につきまして消費者委員会に御意見をお伺いしたいということでお願いしているところでございます。

以上です。

○樋口座長 ありがとうございました。

消費者庁のただいまの説明内容につきまして、御意見、御質問がある方はお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。

≪3.有識者ヒアリング≫

○樋口座長 それでは、本日は参考人の方をお呼びしていますので、そちらのほうの議論に入りたいと思います。国民生活センターの小林課長、保足主事から、若年層の消費者被害の実態について御説明をいただきたいと思います。時間はおおむね20分程度でお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 国民生活センターの小林と申します。よろしくお願いいたします。

このたびはこのような報告の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、全国の消費生活センター及び私ども国民生活センターに寄せられました苦情相談のうち、特に18歳から22歳の若者、つまり成人前後の若者の消費者トラブルの実態といたしまして、PIO-NETのデータ分析と、具体的に寄せられました相談事例を幾つか御紹介させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

まず、若者に関する報告資料として、資料2を配布していただいておりますが、参考資料といたしまして後半部分、「2015年度のPIO-NETに見る消費生活相談の概要」という資料も添付していただきました。

報告は「若者の消費者トラブルの実態」という資料に基づきさせていただきますが、一部全体の特徴と若者のトラブルの特徴の違いを比較させていただきながら御説明をいたしますので、御参照いただければと思います。

では、1としまして、「PIO-NETデータの分析」についてでございます。資料を1枚おめくりください。

まず、PIO-NETについて御説明させていただければと思います。PIO-NETとは、注釈にも記載してございますとおり、「全国消費生活情報ネットワークシステム」の略称でございます。当センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費者から寄せられたもののうち、問い合わせ等を除く消費生活に関する苦情相談情報を蓄積しているデータベースでございます。本資料は、そのデータベースに2016年3月31日までに登録をされた苦情相談の件数を分析したものとなります。

ここで参考資料を御覧ください。参考資料の2ページ目に、相談全体における年度別の件数の推移をまとめてございます。こちらを御覧いただきますと、現在、全国の消費生活センター等に寄せられる苦情相談の件数というのは、ここ数年、毎年約90万件前後となっております。2015年度につきましては92.6万件でした。

続く3ページの図2に、年度別に見た契約当事者の年代別割合というのをまとめてございます。こちらを御覧いただきますと、相談全体のうち約3%が未成年者に関するもの、10%弱が20歳代に関する苦情相談となっていることがお分かりいただけると思いますが、今回は特にそのうちの18から22歳の若者について御報告させていただきたいと思います。

では、報告資料、本紙のほうにお戻りください。3枚目のシートでございます。こちらの図は2010年度以降、契約当事者18から22歳における相談件数の推移をまとめたものでございます。こちらを御覧いただきますと、どの年も18歳、19歳は5,000件前後の相談が寄せられております。続いて二十になりますと大きく増加をいたしますが、これは注釈にもありますとおり、こちらのデータベースに登録されるのはあくまでも申し出情報となってございますので、中には20歳代と申し出のあった相談を含む場合があることも影響しております。21歳、22歳の相談件数を見ていただきますと、18歳、19歳と比べても多い、7,000件前後の苦情相談が毎年寄せられていることが分かります。こうしたことも踏まえますと、18歳、19歳の未成年に関する相談と比べ、20歳以降の成年に関する相談件数は増加する傾向であるということが言えるかと思います。

続いて、各年齢における商品・役務別の内容について上位20位を御覧いただきたいと思います。次のシートに参ります。まず、18歳、19歳の商品・役務別を上位20位でまとめました表でございますが、上位を御覧いただきますと、1位、アダルト情報サイト、2位、出会い系サイト、続いてオンラインゲーム等のデジタルコンテンツに関するもの、携帯電話サービス、光ファイバーなど、いわゆるインターネットの利用や通信契約に伴うトラブルが上位となっております。加えまして、賃貸アパートや新聞、テレビ放送サービスなど、新生活に伴い生じるトラブルも上位に見られます。

次のシートに参ります。続いて、20から22歳の商品・役務別の上位でございます。こちらを御覧いただきますと、19歳までと同様、上位にはアダルト情報サイト、出会い系サイトやデジタルコンテンツ関連、携帯電話、モバイルデータ通信、光ファイバーなどのインターネット利用に関する相談や、賃貸アパートなどの新生活に関する相談が上位に来ております。

一方、19歳までには上位に見られず、20歳以降に上位にあらわれる商品・役務も見られます。例えば脱毛エステ、美顔エステ、痩身エステなどのエステティックサービスに関するもの、フリーローン・サラ金、内職・副業に関する相談でございます。

そこで、20から22歳をさらに男女別にどのような違いがあるのかということを分析いたしております。次のシートを御覧ください。男女ともにインターネットの利用に伴うトラブルが上位であるということは共通しておりますが、大きく違う点としまして、男性ではフリーローン・サラ金が4位、5位に普通・小型自動車、少し下に行っていただきまして、15位に他の内職・副業、次の16位、もうかると言われて契約をする投資用教材などを含む教養娯楽教材が上位に来ております。

一方、女性のほうを見ていただきますと、4位の脱毛エステ、6位の痩身エステ、8位の美顔エステ、10位のエステティックサービス(全般)といったようなエステ関連のトラブルに加えまして、美容医療等を含む13位の医療サービスが上位になってございます。

次に、各年代における販売購入形態についてまとめております。次のシートを御覧ください。それぞれの年齢において、各販売購入形態に関する相談件数と全体に占める割合をまとめた表でございます。どの年齢にも共通して大きな割合を占めておりますのは、インターネット通販に代表される通信販売であることが分かります。特に18歳、19歳では、通信販売が全体の6割を超えております。一方、20から22歳においては、18歳、19歳と比較をいたしまして、通信販売の割合が約4割と減少する反面、店舗購入、マルチ取引の割合が増加します。

続きまして、販売購入形態を男女別に分析したものが次のシートとなります。こちらを御覧いただきますと、全体的な傾向は既にお伝えしたとおりでございますが、男女で異なる点といたしましては、女性は男性と比べ店舗購入の割合が高くなります。これは相談が多い商品・役務の中でエステ関連が上位に来ていたという御報告をさせていただきましたが、この点が影響していることが予想されます。一方、全体に占める割合は決して高いとは言えないものの、男性は女性に比べてマルチ取引の割合が高いという特徴が見られ、特に20から22歳ではその割合が高くなります。

次に金額について見ていきたいと思います。次のシートを御覧ください。まず、契約購入金額の平均をお示ししているものでございます。こちらは幾らで契約を結んでトラブルとなったかという観点でまとめているものですが、図でお示ししているとおり、18歳、19歳では男女ともに16万円から22万円を推移しております。一方で、20から22歳では、男性が約39万円、女性が約27万円となっており、18から19歳に比べ高額となっています。特にその傾向は男性のほうが顕著となります。

続きまして、次のシートを御覧ください。既に支払い済みの金額をあらわします既支払金額の平均を見てまいります。こちらも年代、男女における傾向というのは、契約購入金額の平均と同様でございますが、20歳以降で金額が上がり、その傾向は男性のほうが顕著となります。特に、女性と比べ約1.6倍も高額になるということがお分かりになるかと思います。

最後に、この年代、特に20歳前後で特徴的に見られる相談を幾つか御紹介をさせていただきます。最後のシートを御覧ください。事例1、SNSで知り合った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの受講契約を進められ、入会金90万円を支払うように言われた。学生でお金がないと言うと、借金で会費を払うよう言われたというものです。

こちらは最近の若者のトラブルでよく見られるSNSや、SNSで知り合った人から高額な契約を勧誘され、さらに支払えないと断ると、借りればいいなどと借金を勧められるという事例です。こういった事例が非常に若者のトラブルの中で特徴的な事例として、多く見られますが、ほかの相談においても、「自分も借りているから大丈夫」、「他のみんなも借りている」、「もうかるのですぐ返せる」などと言われ、契約金額を払うために消費者金融等で借金をさせられているケースが少なくありません。

しかし、このようにして20歳を超えた若者がトラブルとなり、センター等に相談に来ても、その後、就職に影響する、今後の子供のためなどと考える両親がかわりに支払いを済ませてしまうことで、相談が取り下げられてしまうことも多々ございます。

こういった事例を見ておりますと、トラブル発生時の消費者教育はもちろんですが、それまでにいかに契約について認識をさせ、トラブル対処の教育をしていくことがいかに重要かということを感じております。

続きまして、事例2でございます。これは、20歳以降の女性に増加するエステに関する相談です。インターネットで見つけた美容クリニックで顔の脂肪溶解注射の初回お試し注射を受けた際、「1度の注射では効果がないが、5回受けたら効果が出ますよ」などと言われ、約20万円の契約を勧めてきた。お金がないと伝えたが、月1万円でできると言われ、ローンで申し込んでしまった、解約したいというものです。

このように、お金がないと答えたところ、事例1のように借金を勧める事案も多いのですが、事例2のように、月々1万円などと言われてローンで申し込んでしまうという事例も多く見られます。ローンなどのクレジット契約は、高額な商品を日々の生活の中で無理なく購入する際には非常に便利でございますが、一方では、手数料を含めた金額を長期間にわたり支払っていくことになります。月々の負担は小さいなどと言われて契約をしておりますが、後に高額な契約であるということを認識し、トラブルとなってしまった事例が多くみられます。そういう意味では、今後、借金だけではなく、クレジット契約に関しても認識や知識を事前にきちんと持たせておくということが重要となってまいります。

続きまして、事例3でございます。未成年のとき、大学のサークルの先輩から成人したらお金を増やすいい話を説明してあげると言われた。20歳になった後、先輩から電話があり、勝つほうが多いなどと言われ、投資学習用教材を紹介され、先輩もやっているなら大丈夫だろうと思い契約をした。消費者金融から借り入れをして支払ったが、親と話し、解約することにした。クーリング・オフの書面を送付したが、その後連絡がない。返金してほしいという事例です。

こちらは大学のサークルの先輩から、成人したらお金を増やすいい話を教えてあげると言われ、二十になった後、消費者金融から借り入れをして支払ってしまったという事例です。相談者としては成人としての契約責任が生じることを十分に認識しておらず、トラブルになっています。未成年者であれば、未成年者契約の取消しが可能となる場合もありますが、成人になればこういった保護もありません。相談の中には、このタイミングを狙った勧誘を行う事業者とのトラブルも複数見られます。

最後、事例4でございます。友人と大通りを歩いていたとき、今、モバイルルーターをプレゼントしていると声をかけられ、そのままブースに連れて行かれ説明を聞いた。モバイルルーターのほか、ゲーム機やウオーターサーバーを無料でつけると言われたため、申込書を記入していたが、毎回通信料がかかることが分かったため、申し込みをやめたいと伝えた。しかし、申し込み途中でキャンセルはできないと言われ契約してしまったが、やはり全てキャンセルしたいというような相談でございます。

こちらは、20歳前後、どの年齢にも共通して多く見られる通信契約に関する相談です。道を歩いていると、モバイルルーター、ゲーム機、ウオーターサーバーなどを無料でつけると言われ、お得だと思い、話を聞き始めてしまったという相談です。年代を問わず、通信契約に関する相談は多く寄せられておりますが、特に18歳以降の若者は、新生活を始める人も多く、初めて自分で契約する身近で必要なものの一つとなります。多くの若者が契約する商品・役務でもあることから、契約についてきちんと考えるきっかけとなればと感じる事例でございます。

今後、相談現場におきましても引き続き、寄せられた相談一件一件について解決を目指し処理を行うとともに、貴重な消費者教育の場と考え、相談者との対話を大切にしていきたいと考えてございます。

報告は以上となります。ありがとうございました。

○樋口座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの国民生活センターの御説明を踏まえまして、御質問、御意見のある方は御発言をお願いいたします。

池本委員、お願いします。

○池本座長代理 池本です。いつもながら非常に分かりやすい分析、報告をありがとうございます。

2点ほどあります。1つは、こういう評価でいいのかということの確認的なことですが、データ分析の18から22歳の過去6年間の相談件数の推移を見ますと、各年齢それぞれが1度ちょっと減って、増えて、2015年にまたちょっと減ってという流れがあります。これは実はその後ろの参考資料の2ページにある相談全体の推移がまさに、ちょっと減って、増えて、また少し減ってという、そのままをあらわしていると見ていいのではないかという点。それから、その下の契約年齢別の年代別割合で見ると、20歳未満、20代のところが少しだけ、1ポイントぐらい、あるいは0・何ポイント減っていますが、年齢構成がだんだん高齢化していることを入れると、要するに余り変わっていないのかなというような気がしています。現場での実感として若年者の相談というのは全然減る様子がないという評価でよろしいのかどうか。

特に、国民生活センター、あるいは全国の消費生活センターでも、消費者庁ができて以降の2009年以降というと、消費者向けの啓発、若年者向けの啓発もかなりやってきているのではないかと思うのですが、そういったあたりの効果との関係で、若年者の相談が全然減っていないというようなところはどう受けとめておられるのかという点が1点です。これは概括的な印象としてお伺いできればと思います。

もう一点は、もとのデータ分析の資料の購入金額の平均額が2010年から2015年の数字が出ているページ、18歳が16万ぐらい、19歳が21万あるいは17万、このページです。ここには、後ろの事例ではローンやクレジットを利用しているというのがたくさんありますが、この16万だ、20万だ、30何万だというと、ローン、クレジットを利用している可能性が高いのかなと思うのですが、その利用割合が他の世代と比べて何か特徴的なことがあるのかどうか。

これはPIO-NETの相談概要だけでは出てこないかもしれないのですが、貸金業法に割賦販売法にも過剰与信防止の具体的な規制がありますが、それが若年者のところで守られているのかどうか、そのあたりの感想なり、ただ、貸金業法も割賦販売法も一定金額以下であれば調査は簡単でいいとなっているので、成人の30代、40代であれば機能するけれども、若年者の場合、それで機能していないということはないだろうかということも少し危惧されるのですが、このあたりはPIO-NETの分析から出てこないかもしれないのですが、お分かりの範囲で教えていただければと思います。

○樋口座長 お願いいたします。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

まず相談件数の推移についてですが、私どもの感触としては、全体の件数の推移と、18から22歳の推移とほぼ連動しているということ、また、相談全体に占める割合につきましても、人口比率を考えますと、やはり高齢者の割合が増えておりますので、そういったことの影響だと考えれば、ここ数年、増減に関する大きな変動はないのではないかと考えてございます。

また、啓発の効果についてですが、これについては、それぞれのトラブルについて、当センターにおいても啓発等に日々取り組んでございます。例えばオンラインゲームであればオンラインゲームのトラブルが多い小学生から高校生までの年代等に対してどうアプローチをしていくのかということを、日々、工夫をしてございます。しかし、今回御報告させていただいたような18から22歳に対する啓発は、情報の周知という観点から難しさというものを感じているところでございます。

もう一点、契約金額が、高額になっているものについてはやはりローンですとか貸し金などが利用されていることが考えられます。

また、貸金やクレジット等の審査等が機能しているのかどうかに関しましては、審査を免れるようなトークを業者が消費者に指示している事案が複数見られます。例えば、「仕事をしていると申し出てください」や、「給与が1カ月幾らあるというふうに申し出てください」等というようなところまで細かく指示をしている業者もみられます。この場合には、そもそも正確な審査を行うことができていないと考えられます。これらを改善していくためにも、正確な審査をすることを事業者の方々に求めるだけではなく、そもそもの相談者自身の認識を高める必要があると感じています。業者からの指示をそのまま言ってしまうというような事例が多く見られますので、その相談者自身の消費者教育というのが今後重要になってくると感じております。

○樋口座長 ほかにいかがでしょうか。後藤専門委員、お願いします。

○後藤専門委員 分かりやすい御説明をどうもありがとうございました。

表の見方についての御質問ですけれども、未成年者には取消権があるので守られているというのはよく言われることなのですが、どの程度守られているのかというのは、なかなかデータ上よく分からないということは感じていたのですけれども、今日拝見したデータを、そういう観点からこういう読み方をしていいのかどうかという御質問です。商品・役務等の内容(上位20位)のデータで、19歳のところの総件数が3万3,745という件数ですが、20歳になると6万5,205件というふうに倍増しているということなのですけれども、倍増しているということは、19歳の場合には取消権があるから相談するまでもなく解決することがあるので、そういう意味で20歳というところで2倍ぐらいに相談件数が増えているということなのかどうかということです。

同じ観点からの御質問なのですけれども、販売購入形態上位5位というところで、特にマルチ取引が割と顕著ではないかと思うのですけれども、19歳のところを見ると413件で1.3%ということになっているのですが、これが20から22歳というところで9,040件ということで6.5%となっておりますが、これは20から22歳ということで、20歳、21歳、22歳の合計ということで考えたとしても、やはり20歳を境に相談件数がかなり増えているという読み方ができるのではないかと思います。

そういうふうに考えたときに、やはり19歳までは取消権ということがあることによって、余り相談をしなくても済んでいるという形で、取消権による保護ということが働いているという読み方ができると考えていいのかどうかということについて教えていただくと、ありがたいと思います。

○樋口座長 お願いします。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

まず、件数の変動に関しまして、未成年者契約の取消しで守られていることがどのぐらい影響しているのかということでございますが、明確な分析はできておりません。ただし、相談現場での感触としては、未成年には保護があるということから、私どものところに相談に来る前に解決しているものもたくさんあるのかもしれないと感じております。

もう一つ、20歳を超えると相談が増加していることに影響しているとすれば、先ほど事例3で御紹介をいたしましたように、二十になってから勧誘を受ける、そこのタイミングを狙っている業者とのトラブルというのが複数見られますので、そういったものが相談を押し上げているという可能性があるかなとは感じております。なお、20歳に関して、先ほど御説明の中でも注釈等にて御説明をさせていただいたように、申し出情報でございますので、20歳代というものが含まれる場合があることを確認させていただければと思います。

○樋口座長 大森委員、お願いします。

○大森委員 すばらしい分析があって、年齢、性別、時期とかでどういうふうなトラブルがあるというのを全て把握されているし、分かりやすい事例もお持ちですよね。なので、対象者にタイムリーな消費者教育をすれば、かなり被害が防げるのではないかと思うのですが、そのハードルとなっているというか、うまくそういう対象者に消費者教育ができない、問題になっているところというのはどういう点でしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問、ありがとうございます。

義務教育であれば全員学校に通っておりますので、そこから情報を周知する方法が考えられますが、18歳以降というのは本当に様々な生活体系がございます。大学生の方もいれば、専門学校生もしくは就職をされる方もございます。特に二十を越えますと、さらに様々な形の生活体系となりますので、そういう意味では情報を一律に行き渡せるということが非常に難しい年代と感じております。

○樋口座長 私からも若干関連して、大学生になって独立して生活している人のトラブルと高校生のトラブルというのは質的な差がありそうな気がするのですけれども、この資料で拝見すると、年齢で区切っているので、その辺が余りよく分からないのですが、例えば17歳、16歳、18歳とあって、18歳は自立したり、生活が変わる人たちがいるわけですけれども、例えば学生の統計とか、そういったものはあるのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問、ありがとうございます。

データとしては本日、用意をしておりませんが、記録されている範囲であれば一定の分析はできるかと思っております。

なお、私どもの手ざわりとしてお話をいたしますと、18歳の傾向、上位20位の詳細を御説明させていただきましたが、ここから新生活に関するものを除いたものというのは、やはり17歳以下の方の相談の上位となってございます。

○樋口座長 ほかにいかがでしょうか。

増田委員、お願いします。

○増田委員 私が消費生活相談で相談を受けている印象と非常にぴったりの分析結果で、すごく納得しております。

一つここで明らかにしていただいたほうがいいかなと思うのですが、このフリーローン・サラ金の御相談というのがありますが、これは例えば自分が自由にお金を使ってしまいたい、旅行に行くなどのためにお金を借りて、フリーローン・サラ金で困ったということではなく、投資用教材などを勧められて借りてしまったことによるフリーローン・サラ金ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。もしそうだとした場合、その結果として、フリーローン・サラ金を借りるという経験をすることによって、金銭管理の知識が全くない状況でそういう門をくぐるということの経験が、その後の人生において非常に大きな影響を与えると現場では感じているところです。そこの部分は一つの意見としてあります。

あと、SNSであるとか、投資用教材とか学習教材、それから通信サービスとか美容医療とか、マルチだとか、その取引の仕組みやきっかけが非常に複雑で、目新しくなっています。また、商品サービスが高度・複雑化しているということで、簡単には理解できないため、啓発活動などを行っていても、実際には啓発したことが生きてきていないのではないか。ちょっとパターンを変えることによって、全く新しいパターンに見えて、啓発が生きていないのではないかという印象を持っております。私たちから見ると根本的には同じ勧誘方法なのですが、常にひっかかってしまうということがありますので、その辺についてどうお考えでしょうか。

○樋口座長 お願いします。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

まず、フリーローン・サラ金の中身の部分についてですが、細かく全ての分析はできておりませんが、現場にいる感覚としては、増田委員の御指摘の通り、純粋にお金を借りたいというものではなく、何かを勧誘される等した商品・サービスを契約するために借りているというようなものが多いという印象がございます。

もう一つ啓発に関してでございますが、根本的には同じようなトラブルであったとしても、勧誘が対面や電話ではなくSNSになる等、少し手口が変わることで、トラブルが継続的に続いてしまうということが課題であり、こういった点も含めて効果的な啓発を行う工夫が必要であるということは、私も同じ思いでございます。

そういう意味では、今回も分析をするきっかけをいただきましたが、こういったところを踏まえて、私どもとしてもいろいろな形で継続的な啓発をしていく必要があると感じたところでございます。

○樋口座長 大森委員、お願いします。

○大森委員 被害に遭って相談に来られた人は、その相談によって学習して、以後、同じような被害に遭わないのか、それとも持続的な消費者教育的なフォローが必要なのか、それと被害に遭う人は根本的にここが弱いとか、性格とかそういうところで問題があるのか、その辺を分かる範囲で教えていただけたらと思います。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問、ありがとうございます。

まず、相談に来られた消費者に対してはもう二度と同じようなトラブルにあわないよう、必要な情報提供や助言を行います。また、解決に至るまで、細かく相談員とやりとりをすることで、トラブルを振り返り、次に生かしていただきたいという思いで、日々相談処理をしているといます。

とはいえ、先ほど申し上げましたように手口の変化や、本人の知識量を超えた新しい巧妙な手口で狙われている事例もございますので、そういう意味では誰もがトラブルにあう可能性があり、皆が気をつけなければいけない点があると思っております。そういう点については、具体的な事例をもとに、継続的な啓発や消費者教育を行っていく必要があるかなと感じてございます。

○大森委員 あと、性格的にこういうところがひっかかりやすい弱さになるとか、こういう性格は払拭したほうが消費者被害にかからないよとか、そういうことがあれば。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

いろいろな方からの相談を受け付けておりますが、性格と生じるトラブルに関する分類や分析は十分にできておりません。

しかし、若者に特有の特徴としまして、最後に事例という形で御紹介しましたように、トラブルが生じたとしても、親御さんが代わりに支払ってしまうことで相談処理が終わってしまうという事案もございます。この場合では、実際にトラブルにあった若者にとって、今後の生活に重要となる消費者教育の貴重な機会をなくしたのではないかと感じております。そういう意味では若者だけではなく、周りの大人たちへの注意喚起というか、消費者教育、情報提供の場というのも、今後はより重要になってくると感じております。

○樋口座長 今の相談の当事者の問題ですけれども、このデータの中には出てこないのですが、契約当事者以外の方が、例えば若い方で相談に来るというようなものをこのデータの中で分類することは可能なのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 消費者からきちんと申し出されていれば、記録しております。記録されている部分に関する分析は可能です。

○樋口座長 そういうデータも必要な面があるのではないかと思います。

増田委員、お願いします。

○増田委員 若い方の場合、失敗したなという印象があったとしても、高齢者とは違う意味で相談に来ないというケースがあるのではないかと思うのですね。実際に相談をいただいたとき、助言で終わるケースであればいいですけれども、お金を取り戻さなくてはいけないといった場合、相手方事業者と話し合いを継続する、それが何か月、半年、1年かかるケースもありますけれども、そういう中で消費者教育というのがなされていきます。若い方の場合、非常に理解力、吸収力があるので、その間に知識を蓄えるというケースがありますので、御相談いただくというのはすごく重要なことだと思うのです。消費生活センターがありますよということの周知と、解決ができなくても相談することが重要なのだということをこれからもっと広く言っていかなくてはいけないかなと思いますけれども、そういうことは思われますか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 本当におっしゃるとおりだなと思います。相談される方の割合が少なくなってきているというのは、人口比率と同様に高齢者に押されて割合が減っている部分ももちろんあるかと思いますが、若者からの相談を見ていると、トラブルにあっても、センターにすぐに相談しようと思ったという方ばかりではないと感じています。

そういう意味では、まずは自分だけで抱えず、早めに相談をするよう呼びかけが必要ですし、また、相談まで至らなくとも情報収集の観点からも消費生活センターを活用してもらうように働きかけることは、今後の課題だと私どもも考えております。

○樋口座長 後藤専門委員、お願いします。

○後藤専門委員 販売購入形態上位5位の表ですけれども、これを見ると、18歳、19歳のところで、通信販売というのが一番上に出ていて、しかもこの割合が非常に多くて、18歳の場合は67.9%、19歳の場合は61.5%ということで、20から22歳になると44.8%という形で減っているということなのですけれども、この推移というのは、今、このデータにはあらわれていないことをお聞きして恐縮なのですけれども、22歳よりもっと上の年齢まで見たときに、18歳、19歳の通信販売というものが被害の特徴というのでしょうか、18歳、19歳に顕著に見られる被害状況なのだということが言えるということでよろしいのでしょうか。そこについて教えていただきたいと思います。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

参考資料の中の7ページ目を御覧いただけますでしょうか。今の御質問に対する、全てではございませんが、参考にしていただけるデータがこちらでございます。7ページ目に示してございますのが、相談全体における販売購入形態別の割合でございます。やはり18歳、19歳、20から22歳も含めまして、若い方と比べまして、通信販売の15年度の部分を見ていただきますと、通販に関する相談の割合は34.9%となってございます。それと比較して見ていただきますと、やはり若い方においては通販の相談というのが多いという特徴があると言えるかと思います。

○樋口座長 大森委員、お願いします。

○大森委員 高齢者の人もいきなり相談窓口に行くというのはなかなか大変なので、地域の人たちが見守ったり、サポートするシステムというのができつつあると思うのですけれども、若者もいきなり消費生活センターというのは敷居が高いと思うので、よく大学に相談が入るとか、大学生協の人たちが代表して学んで啓発をしたりというようなお話も聞いておりますけれども、そういう若者をサポートする若者みたいな動きというのはできていないのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

その点については、全ては把握をしている状況ではございませんが、例えばマルチのトラブルが関東のこの沿線上の大学で増加している等というような事象が見られることがございます。その場合には、大学の事務局の方等が情報収集されている場合がございます。そういった方々に集中的に当センターのようなところから情報を御提供することでトラブルの拡大防止に関する対応が早期にとられたということも過去にあったように記憶しております。

今後もそういった形で、必要に応じて必要なところに情報を早目に届けていくということを、私どもとしては課題として取り組んでまいりたいと考えてございます。

○樋口座長 ほかにいかがでしょうか。

増田委員、お願いします。

○増田委員 事例にもありますけれども、未成年者のときにコンタクトをとって、成年になるまで育てるというか、関係を継続させて、成年になったときに契約をさせるというケースは、エステにおいてもそうですし、マルチに関してもそういう相談というのは過去にも経験があります。結局、未成年者契約の取消しができてしまうだろうということを想定した事業者側の勧誘、場合によっては特商法の適用対象を困難にさせるような、自ら出向いていくという可能性も出てくるという意味では、特商法が使えなくなることも考えれば、消費者契約法であるとか、民法であるとか、そういうものの効果というのは非常に重要ではないかと思います。

成年年齢の引き下げが行われた場合、現状、二十未満の人たちのある一定部分が救われていますが、その部分がそのまま下に下がってくるのは容易に想定できます。そうなってくると、現状の16歳とか15歳を育てていくようなことにもなりかねないのではないかとも思いますけれども、そういう解釈でよろしいでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 今、お話がありましたように、継続的に勧誘をし続けていて、最終的な契約は成年になってからという相談というのはやはり複数見られます。そういう意味では、20歳以降の契約時の注意だけではなく、もっと早い段階からの認識を高めておくということは本当に重要な課題だと感じます。

○樋口座長 ほかにいかがでしょうか。

資料を拝見していて、先ほど後藤専門委員からも御質問があったのですが、18歳、19歳と20から22歳というところで数字が大きく変わっているのですが、ここで20から22歳とくくってあるのは、何か既存の資料の制約があるということでしょうか。例えば20歳と21歳と22歳というデータはお手元にはないのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 今はデータを持っておりませんが、今回、20から22歳において大きな特徴が共通しておりましたので、まとめて御報告をさせていただきました。

○樋口座長 細かいことですが、最初のところで20歳以上、20歳代を含むと書いてあったので、そのゆがみがここに出ていないかどうかということが気になっただけです。結構量が多いので。そこは余り傾向としては変わらないと言って問題ありませんか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 はい。

○樋口座長 分かりました。

もう一点、契約購入金額、これも20から22歳は非常に大きな数字になっています。男性の場合は特にこの傾向が顕著ですが、これと前のページのマルチ取引の割合の数字が連動しているようにも見えます。この平均が39万円に大きくアップしているということの理由は何でしょうか。女性のほうはそれほど大きな差がない。そうすると、上のほうの男女別販売購入形態の割合の比較というのを見ると、大きく伸びているのは、先ほども御指摘がありましたけれども、マルチ取引のところなのですが、その特徴はこの金額の平均値に出てきている可能性があると考えてもいいのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問、ありがとうございます。

その取引に関しては高額な事案が複数ございますので、影響はあると思っております。

○樋口座長 いかがでしょうか。

委員長、お願いします。

○河上委員長 行為能力の年齢が下がるという可能性を考えての質問なのですけれども、相談を受けているときに、18歳と19歳の差というのと20歳と21歳の差というのは何かありそうですか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 御質問ありがとうございます。

差というのは、相談者自身の差ということでしょうか。

○河上委員長 はい。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 あくまでも個人的な感想なのですが、18、19は高校を卒業したての方ということもあり、契約自体についてきちんと認識していない方も多くいらっしゃるように感じます。ふだんスーパーですとかいろいろなところで物は買っていますが、それをいわゆる契約だという認識は余り持ち合わせていないのかなというようなトラブルがセンターには相談として寄せられています。

一方、二十以降になりますと、やはり就職も目前に見えてきますし、実際、すでに就職をしている方からの相談というのも増えますので、一定の社会人としての生活は送られているのかなという感覚はございます。この年代は個人差も大きいように感じますが、どちらにしても、まだまだ社会経験が乏しい若者ですので、そういった若者を狙うようなトラブルとして、さきほど御紹介したような事例もございます。

○河上委員長 社会環境だけ考えますと、18歳までは一応高校生だとすると、集団生活を基本に据えて行動している人たちですよね。それに対して19歳から上になってくると、大学もそうですけれども、余り集団生活はしないで個人になってしまうのです。その意味では、それぞれが社会で動いているときの動き方がかなり違うのではないかという印象があるのですけれども、そういうのは余り関係はないのでしょうか。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 うまくお答えできるか分からないのですけれども、そういった事案ももちろんございます。とはいえ、学校だけではない様々な集団やコミュニティーを基盤として広がるマルチ取引のようなトラブルも、二十を超えますと増えてまいります。

例えば、マルチ取引などは、大学以外には、バイト先や、大学の先輩から紹介されるという形で広まっていきます。このような何らかのコミュニティー等をもとに広がるトラブルというのも一定数ございます。

○河上委員長 逆に言えば、人間関係をつくるつくり方に慣れていないわけですね。ですから、個人になってしまったときに、先輩、後輩の関係であったり、クラブの仲間であったり、うまくお互いの人間関係の距離感をつかみ切れない。クラスの中にいるときは同じ仲間だという感覚でいられるのですけれども、そうでないために、逆にそれをうまく利用されてしまったり、そこで失敗するというケースが多いのではないかなと、個人的にはそう思っていたものですから。なかなかそれは一般化できないことなのかもしれないので、結構です。

○国民生活センター小林相談情報部相談第2課長 1点、補足をさせていただきます。

最近のトラブルを見ますと、SNS等のインターネットを介した人間関係で広がるトラブルも多くなってまいりました。そういう意味では、人間関係自体が変わってきているということもトラブルに影響しているかもしれないと思っております。

○樋口座長 それでは、大体皆様から御質問は出そろったようでございますので、このあたりで本日の意見交換を終了したいと思います。

国民生活センターからは、とても貴重な資料をいただきまして、ぜひいろいろ細かく我々も勉強したいと思っております。小林課長、保足主事におかれましては、お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。

≪4.今後の進め方について≫

○樋口座長 最後に、本ワーキング・グループの今後の審議の進め方について、事務局のほうから御説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○丸山参事官 「ワーキング・グループ今後の進め方(案)」というタイトルの資料があるかと思います。そちらのほうを御覧いただければと思います。

まず、第1回のワーキング・グループですけれども、本日開催いたしましたが、法務省、消費者庁のほうから経緯説明がありましたとともに、「最近の若年層からの消費者被害の状況」ということで、国民生活センターより御報告がありました。

次回以降でございますけれども、前半、後半、こちらの前半といいますのは10月をイメージしております。後半については11月をイメージしております。

まず、前半につきましては有識者等からのヒアリングということで、例えば「若者の特性や若者の被害が多い分野について」ということでヒアリングをしようかと思っております。それから、「消費者教育の現状」等についてもヒアリングを考えております。

後半、11月ですけれども、関係省庁、関係団体からのヒアリングということで、「若者の特性や若者の被害が多い分野に関する対策」「消費者教育及び法教育・金融教育の取組」「成年年齢引下げ対応策の意見」ということで、こちらのほうを関係団体からヒアリングをできればということで考えております。

12月についてですけれども、委員長からもお話がありましたように、ワーキング・グループの報告書の取りまとめということで考えております。

以上でございます。

○樋口座長 ありがとうございました。

ただいまの事務局からの今後の進め方に関する説明に関しまして、何か御質問等がある方はよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

1回目ですので、このほかにもし何か御質問、御意見等があればお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

本日の議事は以上でございます。最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。


≪5.閉会≫

○丸山参事官 本日も御熱心な御議論をありがとうございました。次回の日程につきまして、改めて御連絡をさせていただきたいと思います。

○樋口座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)