第36回 公共料金等専門調査会 議事録

日時

2017年5月11日(木)14:00から15:39

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
井手座長代理、古賀委員、白山委員、陶山委員、松村委員、矢野委員
【事務局】
消費者委員会 黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第36回公共料金等専門調査会」を開催いたします。

本日は、古城座長、山内委員、消費者委員会担当委員の蟹瀬委員、長田委員が御欠席となっております。

まず、議事に入ります前に配布資料の確認をさせていただきます。

お手元の議事次第下部のほうに配布資料一覧を記載しております。もし不足等ございましたら、事務局までお知らせください。

なお、本日の会議につきましては公開で行います。議事録についても、後日公開することといたします。

それでは、井手座長代理、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について≫

○井手座長代理 それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議題は、お手元の議事次第にありますように、「電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について」ということでございます。

本専門調査会では、昨年4月に行われた電力小売全面自由化について、昨年5月に「注視すべき論点」というものをまとめました。その後、それを踏まえたフォローアップを今回行うとともに、今年4月に行われました都市ガスの家庭用まで含めた小売自由化に関する検討課題について議論を行ってまいりました。

本日は、これまでの議論を踏まえて、専門調査会としての取りまとめに向けた審議を行いたいと思っております。

それでは、事務局から取りまとめ案について御説明をよろしくお願いいたします。

○丸山参事官 まず、取りまとめ案の説明に入ります前に、お手元の参考資料1、参考資料2を御覧になっていただけますでしょうか。こちらですけれども、全国消費生活相談員協会のエネルギー問題研究会より、都市ガスの小売自由化に関しまして、消費生活センターへの苦情相談を踏まえた要望書が届いております。こちらのほうを国民生活センター、それから電力・ガス取引監視等委員会の報道資料と併せて御紹介させていただきます。

参考資料1の柱書きの5行目あたりから御覧になっていただけますでしょうか。この度の都市ガス小売の自由化を受けて、首都圏での特定ガス事業者の勧誘に関する相談実態から今後その数が急激に増え、ガス小売の問合せに不慣れな消費生活相談員にも、その対処方法などで混乱が生じるのではないかと危惧しておりますということが書いてあります。国民生活センターから発表された情報では既に1月から4月21日までで、相談件数が99件となっているということで、取り急ぎ相談現場で感じた不安をお伝えすることで、ガス供給自体に契約意識の薄い特に高齢の消費者への不適切な勧誘がまん延して、消費者被害が広がる前に、被害を未然に防止するための対策を御検討いただきたいということでございます。

具体的には、次のページに相談事例ということで書いてございます。詳細は省略させていただきますけれども、例えば販売されている方の氏名の明示がない。あるいは、書面の不交付・虚偽説明。あるいは、身分詐称とか販売目的隠匿という形で疑われるような事例が相談の事例の中であるということで、こちらの要望書という形になっております。

また、参考資料2でございますけれども、要望書のほうでは99件という言及がございましたが、それは参考資料2の下部の相談件数ということで、本年1月以降、都市ガスに関連して99件の相談が寄せられているということで、こちらを踏まえた御指摘と考えてございます。

なお、前回のこちらの公共料金等専門調査会で、事務局のほうから相談件数55件ということで御報告させていただきました。これは、PIO-NETで3月31日までの登録の件数ということで、さらに、昨年4月から本年3月末までの全体の件数としては55件ということで御報告させていただきましたが、国民生活センターの資料の下部の注記のところで、平成29年4月21日までに登録されたデータということで、直近時点のデータを踏まえると99件の相談が寄せられているということでございます。

まず、要望書関係についての説明は以上でございます。

続けて、座長代理のほうからお話がありました取りまとめ案について、私のほうから説明させていただきます。右肩に「資料」と付しております「電力・ガス小売自由化に関する課題について(案)」となっているほうを資料として御覧になっていただければと思います。

まず、全体の構成でございますけれども、5つの構成になっております。Iが「経緯」、IIが「電力小売自由化に係るフォローアップ及び追加的に注視すべき論点」ということで整理させていただいたもの。IIIが「都市ガスの小売自由化等について注視すべき論点」という形になっております。以下、IVについては「その他」、Vについては「引き続きのフォローアップの実施」という形で整理しているところでございます。

では、順に御説明させていただきます。

まず、Iでございますけれども、「昨年4月に行われた電力自由化について、関係者からのヒアリングの結果を踏まえて、昨年5月ですけれども、注視すべき論点ということで取りまとめをさせていただきました。

電力の自由化については約1年が経過したということですので、先般の注視すべき論点を踏まえて、今般、状況についてフォローアップするとともに、今後、追加的に注視すべき論点というのを整理した」と書いてございます。

「併せて、今年の4月に行われた都市ガス小売全面自由化について、有識者等からのヒアリング結果を踏まえて、今般、注視すべき論点を整理した」と書いてございます。

続きまして、II.電力のフォローアップと注視すべき論点でございますけれども、こちらについては2部の構成となっておりまして、まず1が「自由化後の状況についての評価等」ということでございます。

柱書きでございますけれども、「自由化後1年間で新電力への契約切替えを行った世帯については、全国平均で約5.5%であった。欧州の先行事例と比較すると、新電力のシェアの拡大ペースについては必ずしも低調とは言えないが、旧一般電気事業者の自社内の契約切替えを含めて、大部分の世帯が未だ新しい料金プランに積極的に乗り換えるという行動には及んでいない」と書いてございます。また、「切替えが大都市部に集中していることですとか、旧一般電気事業者及びその子会社による旧供給区域外への進出が進んでいないことなども課題としてある」と指摘してございます。

続けてのパラグラフでございますけれども、「電力システム改革の目的に照らせば、消費者にとっての電力自由化の成果は、競争の活発化を通じた料金の抑制や選択肢の拡大の状況によって評価されるべきであるが、先ほど述べたように、競争の広がりが十分でない部分があるので、その進展については注視していく必要がある」ということで整理してございます。

続けて、5月に整理させていただいた注視すべき論点についてを、各状況についての現状評価ということで整理している部分でございます。

まず、「マル1料金プラン、事業者からの情報提供」ということでございますが、「全体的に新電力の料金プランを平均単価ベースで見ると、旧一般電気事業者の自由料金プランの平均単価よりも低くなっているということ。ただ、いくつかの事業者からは、電力使用量の少ない消費者にメリットのある料金プラン等も提示されておりますが、プランの多くは使用量の多い消費者を対象としたものとなっている」ということを言っております。「また、地域別で見てみますと、大都市圏にて多くの新電力の新規参入があるものの、北陸、四国、沖縄地域においては、小売参入は相対的に少ないものとなっている」ということです。

それから、開示の話ですけれども、「電源構成、CO2の排出情報の開示については、比較的進んでいるものとみられる」ということです。

それから、「消費者へのメリットを訴求するためのセット販売が、電力の場合多くみられた」ということですが、「セット販売の契約解除に伴う違約金に関するトラブルは、今のところ数としては顕著ではないものの、一部では高額な違約金を請求されたとの相談も報告されている」ということで書いてございます。

それから、マル2のいわゆる「電力比較サイトについての情報提供」でございますけれども、このサイトについては、「多くの消費者が切替えに際して料金シミュレーションを利用していることなど、消費者の意思決定に重要な役割を果たしている」ということを述べてございます。「他方、情報の公平性・中立性、それからサイト毎でシミュレーション結果が違うといった点について問題を感じている消費者もあることから、比較サイトについては、昨年の5月の「注視すべき論点」で提起させていただいた、事業者間共通の倫理基準の策定ですとか、公正性・中立性等を認証するような公的な仕組みの必要性の検討も含めて、信頼性の一層の向上を図る取組が重要と考えられる」としております。

それから、マル3は「スイッチング対応」についてですけれども、「新電力への切替えの実績については、新規参入の状況を反映して、関東、関西で件数が多い一方で、中国、北陸では低調である。それから、切替えに際してトラブルが発生した消費者の割合は比較的少なく、スイッチングについては概ね円滑に進められているものと考えられる。」と述べてございます。

4番目の「相談への対応」ということですけれども、相談につきましては、「昨年4月前後をピークにして漸減傾向にあるということで、4月以降寄せられている相談の特徴としては、大部分は高齢者から、それから地域的には約半数が関東。販売形態では、電話勧誘とか訪問販売が過半を占めるということで、これは自由化開始前の相談状況と同様である」と指摘してございます。「他方、4月以降の特徴ということでは、前のときには自由化自体についての相談も見られたが、4月以降は、勧誘や契約について具体的に相談というものが多い」と述べてございます。

それから、5番目、「消費者への分わかりやすい周知」ということですけれども、いわゆる「料金プランの切替えを行った消費者の方と比べて、それ以外の消費者の方については、電力自由化に関する基本的事項についての認知度が大きく下回っている」ということ。「このことは、基本的事項に関する認知度がスイッチングの進展と大きな関わりがあることを示している」と述べてございます。

以上述べましたフォローアップの状況を踏まえまして、2ポツでは「追加的に注視すべき論点」ということで整理してございます。

まず、注視すべき論点の追加の1点目は、「自由化に関する認知度の更なる向上、それから相談の動向の分析」ということです。

「地域、それから年齢あるいはインターネットの利用頻度等で情報格差が存在することも踏まえて、経済産業省、消費者庁等は、小売自由化について、基本的な考え方等の認知をより一層広めるために周知活動を強化していくことが必要である」と述べてございます。その際、「高齢者層には、新聞・雑誌等の紙媒体等、インターネット以外のメディアも活用した周知も有効と考えられる」と述べてございます。

それから、4ページでございますけれども、「今後は、いわゆる新料金プランへの乗り換えから、更に乗り換えることも予想されるため、契約の解除に伴う消費者相談の動向については注意深く見守る必要がある」ことを述べるとともに、「新規参入者と関係のある代理・取次・媒介の活動についても、小売営業ガイドラインの遵守がなされているか等、引き続き注視が必要である」と指摘しております。

それから、追加的に注視すべき論点ということで、2番目で「競争の更なる促進ということで指摘してございます。

「経済産業省は、事業者の参入状況ですとか料金の動向等を注視し、十分な競争が行われない状況がみられる場合には、改善に向けた措置を取ることが重要である」と述べております。「具体的には、大都市圏と比較して新規参入が少ない地方に向けて、自由化のメリットを享受出来るようにするため、例えば卸電力取引の活性化等の新規参入拡大のための競争促進策を進めて、消費者の選択肢の拡大を一層進める必要がある」ということで整理してございます。

「なお、前回5月の『注視すべき論点』で指摘したように、経過措置料金の解除の件につきましては、その時の事業者の競争状態を見極めて判断することとされており、慎重な検討が必要である」ということも付言してございます。

以上が2番目です。

続きまして、IIIが今般新しく、「都市ガス自由化に伴う注視すべき論点」という形で整理させていただいた部分でございます。

まず、柱書きでございますけれども、「都市ガスの普及率は約5割ということで、従来は地域独占となっていたということで、4月以降、都市ガスの全面自由化が行われて、大都市圏では旧地域電力会社が新規事業者として都市ガス市場に参入してきたものの、それ以外の地域ではLNGの調達等の面で障害があり、電力のほうと比べて参入事業者数は少ない状況となっている」と言及しております。

「このため、三大都市圏以外の地方を中心に、経過措置料金が解除される地域においては、既存の都市ガス事業者による『規制なき独占』が発生するのではないかという懸念も指摘されている。こうした懸念を払拭するためにも、都市ガス事業への新規参入数の拡大に加えて、都市ガスの代替・競合財でもあるLP市場の透明性確保が、消費者による選択の確保・充実のために極めて重要であるということを述べてございます。

それを踏まえた上で、以下の点について注視が必要であるということで整理してございます。具体的に注視すべき論点ということでは、4点ほど挙げさせていただいております。

まず、第1でございますけれども、都市ガス市場の健全な競争環境の維持ということでございます。こちらは2点、指摘してございます。

まず、1点目でございますけれども、小売の価格、それから事業者間の競争動向の監視ということでございます。

今般の自由化によりまして、規制料金が残るガス事業者は12社となったことから、規制が解除された供給区域においては、「規制なき独占」のような事態が生じないように、経済産業省が競争状況を注視することが重要であると述べてございます。その上で、経済産業省は各地方経産局と密接な連携を図りつつ、規制解除後の「特別な事後監視」を行う3年間は当然のことながら、それ以降においても小売価格の動向等を注視した上で、必要に応じて指導等を行っていくべきであるということを入れております。

なお、経過措置料金規制が残された事業者・地域における今後の経過措置の解除については、本年4月以降、事業者毎に競争状況を見極めて規制解除の可否を検討するとされておりますので、価格の動向を含めた各種要素をきめ細かく総合的に勘案して、消費者の意見等も踏まえながら、慎重な判断を行っていく必要があると整理しております。

また、競合・代替財であるLPとの間の公正な競争環境の保持も極めて重要であると述べていまして、エネ庁は、公正取引委員会や都市ガス小売市場の監視を担当する監視委員会のほうと緊密な情報交換を行いながら、都市ガス・LPガス間の切替えの阻害が生じないよう、ガス市場全体の競争の健全性を確保していく必要があると指摘してございます。

それから、2点目でございますけれども、適正なガス取引の確保と競争の促進ということですが、都市ガス小売市場に関しましては、原料であるLNGの調達能力が限定的であること、熱量調整設備の使用が必要であること、卸の市場が未発達であること、ガス機器等の保安点検の面でのノウハウが必要であるということで、電力のほうに比較しまして、ガスのほうについては新規参入事業者は限定的であると考えられると述べてございます。そういう状況の中で、消費者が自由化のメリットを十分享受出来るような価格競争を促すためにも、適正で良好な競争環境の維持が不可欠であるということ。それとともに、都市ガスの託送料金についても、競争環境保持という意味から、妥当性とか透明性、公平性を確保することが重要であるということを述べてございます。

それから、2パラ目でございますけれども、経済産業省、公正取引委員会は、都市ガスの川上市場において競争阻害行為が生じないか等、新たに改定されました、済みません、「適正なガス取引についての指針」に基づき競争状況を適切に監視するとともに、経済産業省は今後、川下の小売段階の競争促進に向けて新規参入事業者の増加を実現できるよう、川上のほうの、例えば既存のLNG保管基地の新規参入による利用促進など、卸取引の活性化等、さまざまな取組を図っていくべきと書いてございます。

それから、注視すべき論点の第2でございますけれども、消費者への適切かつ分かりやすい情報提供ということについても2点整理してございます。

まず、1点目でございますけれども、消費者への丁寧な周知ということで、ガスの小売自由化に関する消費者の認知度は、電力と比較すると低いとみられることから、自由化に関する基本的事項とか、既に経過措置料金が適用されていない地域等について、経済産業省や消費者庁により、必要に応じて業界団体による協力を得て、消費者に対する丁寧な周知が行われることが必要であると述べています。

また、消費者によるガスサービスの選択の機会を十分確保するためにも、代替・競合財であるLPに関しまして、資源エネ庁は、その価格が自由料金であり、事業者に価格の透明性確保が求められていること等を含めて、今般策定されました「取引適正化指針」の内容について、業界団体の協力も必要に応じて得つつ、都市ガス自由化を契機に消費者への周知が行われることが求められると書いてございます。

それから、(2)セット販売に係る事業者からの情報提供でございます。

都市ガスの新料金プランにつきましては、電力とのセット販売というものが大部分であり、契約内容が複雑になるので、サービスの条件、例えば契約期間ですとか解約条件に係る丁寧な説明が行われることが期待されると書いてございます。また、既存の都市ガス会社のほうでは、既成の料金プランと併存して新料金プランを提供しているところもございます。新料金プランでは、多消費世帯をターゲットにしたものが多いため、消費者の利用特性に合ったきめ細かで丁寧なプランの説明が必要であるとしてございます。

それから、注視すべき論点の3番目でございますけれども、円滑なスイッチングの確保ということでございます。こちらについては、3点ほど指摘してございます。

まず、1点目が「比較サイト」の公平性・中立性を確保するための周辺環境の整備でございます。

まず、比較サイトにつきましては、電力の例でも見られるように、消費者にとって嗜好に合う事業者を選択するための有効な手段であると考えられます。都市ガスにおきましても、適切な事業者や料金プランの選択に資するものとなるよう、比較サイトにつきましては、電力と同様に、信頼性を評価する仕組みの検討等を通じて、公平性・中立性確保のための周辺環境を整備することが重要であると述べてございます。

その上で、また、LPにつきましては、料金比較サイトに類するものとして、消費者に対して料金比較情報を提供するサービスが存在していますが、こうしたサービスについては、情報の公平性・中立性に課題があるとの指摘もなされています。LPの価格の透明性の不足がこうした問題を惹起している面もあるということですので、資源エネ庁による今般の取引適正化指針に基づく監視の強化等を通じて、消費者がより的確にLPガスの料金比較を行えるようにすることが重要であるとしてございます。

それから、2点目でございますけれども、スイッチングを阻害する取引慣行の排除・透明化ということで、従来、LPガスは、賃貸住宅の賃貸事業者からの要請等によりまして設備貸与と言われるものが取引慣行となっており、これが消費者による事業者切替えを阻害するような例もあるということを指摘してございます。都市ガスの自由化に伴いまして、例えばコジェネ機器の貸与等、LPと同様な状況となるような可能性も指摘されている。消費者にとっては、条件を勘案した上での事業者の適切な選択が阻害されるという点では、望ましくない面があるという指摘もあるということでございます。

このため、少なくとも賃貸入居契約の段階等で、賃貸事業者はガス事業者とともにサービスの提供条件について消費者に十分な説明を行うことが不可欠であるということで整理してございます。

それから、3点目は、保安に係る連携確保の問題と非対称競争状況の排除ということで整理しているところでございます。

まず、前半部分でございますけれども、これまで都市ガスにつきましては、小売と導管は一体でございましたが、自由化に伴いまして担当する事業者の分離が可能となりました。ガス小売事業者の切替えを行った場合でも、消費機器の調査を行う小売事業者と内管保安・緊急時対応を担当する導管事業者との間で連携・協力がきちんと確保される、保安体制が確実に維持されるよう、安全性確保の徹底が不可欠であると整理してございます。

それから、「加えて」という部分でございますが、導管事業者は住宅の新築・改修に際しまして、通例内管工事を担当することとなりますが、前述の(2)で言及したところですけれども、設備貸与と同様、例えば無償で工事を行う見返りにガス小売サービスも併せて契約するといった事態も生じることが考えられる。内管工事については導管事業者による指定事業者制をとっていることからも、これらの事業者が競争優位者となり、新規の小売事業者との間で非対称的な競争状況が発生することも考えられるということを指摘してございます。こうしたことから、現行のガイドラインに基づき、経済産業省、公正取引委員会は適切な監視を行う必要があるということに加えまして、内管工事に伴う適正競争確保のための取組についても、必要に応じた検討が行われるべきであるということも書いてございます。

それから、注視すべき論点の最後で、4点目、相談への的確な対応ということでございます。

現在のところ、都市ガス自由化に関しまして消費生活センターに寄せられた相談というのは、新規参入者のある大都市圏の高齢者の方を中心に、事業者の信頼性についての確認等が中心であったということですが、先ほど要望書のほうで御説明させていただきましたように、足元、新規契約の勧誘に関するトラブルの増加の兆しがあるという指摘もあると言及してございます。

それから、2パラ目でございますけれども、今後、事業者間の競争が活発になるにつれて、金銭的な被害を伴うような相談の増加も否定出来ないことから、経済産業省は、小売営業指針を踏まえまして、事業者に適正な営業活動、契約を遵守させる必要がある。それと併せて、特定商取引法の規制対象として都市ガスも新たに加わったことから、こちらを担当する消費者庁では、訪問販売とか電話勧誘販売のクーリング・オフの適用等、被害者被害への的確な対応方法に関する周知を行うことが必要であるということでございます。

さらに、LPに係る消費者相談についても、都市ガス小売自由化を契機に変化が生じていないか、都市ガスに係る相談との一体的な監視が必要であるということを述べてございます。その際、エネ庁につきましては、取引適正化指針を踏まえた、事業者による標準料金公表、料金内訳明示等の「必要な」行為の監視とともに、関係省庁において、集合住宅の入居者への家賃とLPガス供給の関係に係る説明がきちんとなされているかどうかについての実施状況等について、目配りを行うことが必要であるということでございます。

それから、IV.その他でございます。

こちらにつきましては、小売自由化後の電気料金、ガス料金の動向把握の必要性を述べてございます。具体的には、消費者世帯におけるエネルギー関連支出にどのような影響をもたらしているのか、消費者庁をはじめ関係府省庁は、証拠に基づく政策立案、Evidence-Based Policy Makingの推進が政府として積極的に求められていることからも、物価モニターの活用なども含めて関連する情報を収集し、電力・ガス両分野での経過措置料金解除に関する議論に向けて、機動的かつ的確な状況把握を行っていくべきということを書いてございます。

最後でございますが、V.引き続きのフォローアップの実施ということでございます。

電力自由化が1年強経過した段階で、そのメリットを十分に消費者が享受出来ているか否か、総括的な評価を行うには、引き続き多角的な視点から見守っていくことが必要であるということ。

それから、ガスの自由化についても同様に、特に経過措置料金が解除された地域での小売価格等について重点的に注視しながら、代替・競合財であるLPの市場も含めた市場全体の競争環境に問題が生じていないか見守っていく必要があるということで整理してございます。

このため、当公共料金等専門調査会においても、電力・ガスの自由化が消費者にもたらす影響について、今後も引き続き検証(フォローアップ)を行って、必要に応じて、電力、都市ガス、またLPガスの小売営業に関するガイドラインの改定要請も含めて、必要に応じて意見表明等を行うこととしたいということで全体をまとめてございます。

私のほうからの事務局案についての説明は以上でございます。

○井手座長代理 ありがとうございました。

事務局から「電気・ガス小売自由化に関する課題について」の取りまとめ(案)について御報告がございましたけれども、これについて御質問あるいは御意見がございましたら、いつものように札を立ててお願いしたいと思います。

では、陶山委員。

○陶山委員 幾つかありますので、順を追って少し区分して。

まず、II.電力小売自由化に係るフォローアップ及び追加的に注視すべき論点のところですが、1ページから2ページに当たるあたりで、電力システム改革の目的に照らせばということで、「競争の広がりが十分でない部分があるので、その進展について注視していく必要がある」というまとめになっていますが、そこが「上述したように」となっているので、上述のところは、競争の広がりについて書かれていますので、別途にまた事例を挙げるかどうかは御検討いただきたいのですが、消費者が選択するためのわかりやすい情報提供についても十分ではないと思っていますので、その項目を入れていただきたいということ。

それから、「注視していく必要がある」の次に、電力システム改革についての意見となると考えますので、「更なる消費者意見の反映と参画を推進すべきである」という文言を入れていただけないかなと思っております。

それから、次の各論点についてのマル1の2つ目のパラグラフですが、事業者による電源構成の開示が比較的進んでいるものとみられるという評価ですが、これについては、CO2排出量については51%、電源構成は54%ということで、比較的進んでいると評価していいのかどうか、ちょっと疑問があって、まだ不十分と言ったほうがいいのではないかとも思えます。そこは皆さんの意見交換の中で、その評価については定めていっていただきたいと思います。

それから、多くの電力自由化の中でセットプラン等が出てきたことが、消費者へのメリットを訴求するためと書かれていますが、ここは消費者のメリットを訴求していただいているのもあると思うのですが、事業者の競争の中でと、現実的にはそうではないかなと思っております。

○井手座長代理 今の点はどういうふうに修文すればよいですか。消費者のメリットを訴求するためというのは。

○陶山委員 事業者の競争の中で、みたいなことが現実的ではないかなと思っています。

あと、それぞれマル1からマル5というのは、現状の確認と評価も若干含まれているのですが、どの程度書いていいのか。それから、追加的に注視すべき論点に入れたほうがいいのか、ちょっと迷うところですが。マル2の比較サイトのところで、後段でも出てくるのですが、比較サイトにアクセスできない、あるいは日常的に比較サイト、インターネットを利用しない層について、そこの意思決定に資する仕組みについては、少し別途考えたほうがいいのではないかという視点も、比較サイトそのものではないのですが、比較サイトを利用できない人たちについての配慮事項について、ここに書いてはどうかなと思っております。

それから、円滑なスイッチング対応のところで、これは新規参入者の阻害要因のところに入れたほうがいいのか、わからないのですが、託送料金についてもう少し厳しく精査していく、もう一度見直すということも必要ではないかということが、消費者団体のヒアリングの中で出てきました。この中へ入れるのか、電力自由化の中で規制料金としての託送料金の精査ということで項目を入れたほうがいいのか、ちょっと御検討いただきたいところです。

それから、マル4ですが、ここが現状で終わっているので、体制整備については、特にこのままでいいならいいで、体制を継続していくとか、評価を若干入れたほうがいいかなと思いました。今、訂正します。マル3のスイッチングの対応等の中に入れたほうがいいのではないかと、私、メモを見ながらお話ししたのですが、託送料金の精査については、4ページの競争の更なる促進のところへ表現を入れるよう検討していただきたいなと思います。

一応、ここまでで。

○井手座長代理 今までのところで、電力のフォローアップと、その注視すべき論点のところで、幾つか陶山委員のほうから御指摘がございましたけれども、これについて、委員の皆様あるいは事務局のほうから何かコメントがございましたら。

では、松村委員。

○松村委員 電力に絞って発言します。私は若干懸念していることがあります。広がりを欠いているという評価は正しいと思うのですが、問題はそれだけではない。具体的に書かれている四国、北陸、沖縄では、まだ十分にスイッチが進んでいない。その認識は正しいと思う。確かに広がりを欠いている。しかしその地域がほかの地域並みになれば、もう十分と言っているように聞こえるとすると、それはとてもまずい。

つまり、大都市圏でも、ここの評価では初年度の拡大のペースとしては、諸外国と比べても低くないという評価だと思います。確かにそのような評価はあり得ると思うのですが、それだけで十分でしょうか。大都市圏は十分な競争が進んでいるので、このまま頭打ちになっても十分で、あとはほかの地域が追いつけばいいと誤認されるのはよくない。

一方で、ちゃんとそのように文章が書いてある。つまり、拡大のペースが初年度としては必ずしも低調とは言えないということで、このまま諸外国のように伸びていくことは期待しているし、ちゃんとそうなるか注視していくというトーンだと思うので、問題はないとは思うのですが、ひょっとしてこれが曲解されないかを若干心配しています。だから、あえて発言しました。こういう発言で、そういうつもりではないということがはっきりされれば、そのように曲解されることは将来ないと思いますので、発言させていただきました。

それから、陶山委員の御発言でちょっとよく理解できていないところが1点と、意見があるところが1点あるので、確認させてください。

電力の託送料金の精査は一体何を意味しているのかを確認したい。現在の料金制度自体に問題があるので、これを改革してほしいというトーンなのか。あるいは料金水準自体が高過ぎるではないか。本来、入っていけないものが査定のレベルでちゃんと査定されていない。だから、現行の制度のもとでももっと精査しろという意味なのか。もし後者だとすると、とりあえず料金査定はきちんと行われて、それに対して意見を既に言った。それに追加して精査すべしというのであれば、何を精査しろと言うのかを具体的に言わないと、精査すべきと言いっ放しでは若干無責任に聞こえるような気もする。その意図は何なのかをはっきりさせる必要があるのではないか。

それから、もう一つ、こちらは意見です。先ほど電源構成の表示に関して、一定程度はされているけれども、まだ不十分という御認識を持っておられたのかと思います。それについては、確かにそうかもしれないと思う反面、望ましい行為だと言われているのになぜ電源構成開示しないのですかという質問への回答としては、開示しても消費者に対して全然アピーリングじゃないからというものもあったような気がします。

何が言いたいのかというと、現実に消費者は本当にそれを気にしているのか。消費者にとって重要な情報だと消費者団体がこれだけ強く言った。本来は消費者がそれをとても気にしていて、したがって、そんなことを開示しないと事業上とても不利だという状況が生まれていないとおかしいような気がするのですけれども、現実にそのような状況が生まれていないのではないかと指摘されている。この問題に関しては、向こうに対する要求と同時に、消費者の側、消費者団体の側にも、あるいはひょっとしたら消費者委員会の側にもボールが投げられている。

つまり、消費者が余り関心を持っていないのではないかというのに対して、そうではないということを単なるアンケートではなく事実を使って言ったり、あるいは消費者はそういうことにもっと関心を持つべきだということをいろいろ発信していくなりということをして、それが実際に効果を上げて初めて意見に説得力がでると思う。この問題に関しては、責任は事業者とこちら側の両方にあると私は思っています。こちらは意見です。

以上です。

○井手座長代理 今、松村委員のほうから3点ほどありましたけれども、陶山委員に対して託送料金の前者か後者かという、この点について、いかがでしょうか。

○陶山委員 私が申し上げたのは後者で、消費者団体からのヒアリングということで、たしか日本生協連のほうから、東北電力についての数値が出されておりまして、託送料金が高止まりしていて、それがゆえに新規参入の阻害要因になっているのではないかという意見がありました。そのように記憶しています。ですから、制度自体ということではなく、査定の段階で個別の料金についてももう少しいろいろな角度から見ていく必要があるのではないかなという意見です。

それから、電源構成については、今、すぐ出てこないのですが、9%から10%程度、電源によって選択したというアンケート結果も出ていますので、今後、松村委員がおっしゃるように、双方からのアプローチによって選択の一つの大事な要素として訴えていけるかと思います。

以上です。

○井手座長代理 今の託送のさらなる精査というときに、松村委員はもう少し具体的に書かないと、という趣旨だったと思うのですけれども。

○松村委員 確かに東北電力のオール電化に関して、託送料金の整合性がないという指摘はあった。とても重要な指摘であったと思います。しかしこれは小売価格があって、電力の卸価格があって、託送料金があって、その整合性がとれていないということだけ。それは託送料金が高過ぎるということの証拠ではない。ひょっとしたら小売価格がおかしいのかもしれないし、卸価格がおかしいのかもしれない。それだけで、だから精査と言っても具体的にどこを精査せよというのかは、依然としてよくわからない。

○井手座長代理 もし松村委員が陶山委員の意見を十分反映した形で書くとすれば、例えばどういうふうな形になりますか。それに賛同するかどうかは別として。

○松村委員 託送料金の精査なのか、あるいは電力システム改革自体がちゃんと目的に沿って進んでいるのかどうか見ると言うことなのか。後者なら、既に出ている競争基盤の整備とか、いろいろなことも含めてきちんと精査していってほしいというものの一例として、それを書けばよいと思います。それが出てくるのであれば、とても説得力があると思います。託送料金の精査と決め打ちしていいかどうかということだけを気にしたわけで、依然として問題があるという問題意識には賛成できます。

○井手座長代理 ありがとうございます。

何か事務局のほうからはございますでしょうか。

○丸山参事官 更に議論していただければと思いますけれども、それに従いまして、こちらのほうで具体的な修文等を御用意させていただきたいと思います。

○井手座長代理 松村委員のほうから、自由化後の状況についての評価というところで、これの趣旨というのは、松村委員がおっしゃるように捉えられるかどうかというのもあるのですけれども、これについては、事務局あるいは皆様方、いかがでしょうか。拡大のペースは、必ずしも低調とは言えないということで、松村委員の懸念されていることがそういうふうに読み取れるかどうか。いかがでしょうか。

では、古賀委員、お願いいたします。

○古賀委員 松村委員が懸念されているようには、私は読めないのではないかと思います。北陸、四国、沖縄においても今後の競争を期待するという意味で書いてあると、これは読んだのです。

むしろ、私は1ページの1の3行目ですが、「旧一般電気事業者の自社内の契約切替えを含めても」という文章は要らないのではないかと思いました。というのは、比較サイトの中でもスイッチングが非常に進んでいるような理由の中に、自社内でのスイッチングというのをかなり強調されていたと思うのですが、今回の自由化においては、他社との間でのスイッチングが進むことが競争政策上、消費者にとっては望ましいと思いますので、ここであえて「自社内の切替えを含めても」というのは、入れる必要はないのではないかと思いました。

○松村委員 今の点は、私は井手座長代理が以前も正しく指摘されていたと思うのですが、仮に経過措置料金規制が廃止されたとすれば、定義上100%になるわけで、そんなものを数字に加えて議論しても意味がないではないか。電気がそうなっていない、経過質料金はまだ残っているとしても、概念として2つをごっちゃにする必要はないので、古賀委員がおっしゃったとおり、文章から除くほうが自然かと思います。

○井手座長代理 そのように事務局で修文を。

では、引き続き、古賀委員。

○古賀委員 もう一点ですが、2ページのマル1料金プラン、事業者からの情報提供というところですが、7行目の「事業者による電源構成やCO2排出情報の開示は比較的進んでいるものとみられる」というところですが、消費者のほうでそれを本当に望んでいるかどうか、それが事業者にとってアピールするポイントとなるかどうかという松村委員の御発言かあったのですが、消費者としては、電源構成やCO2についてのことは非常に関心が高いので、この文章を残す。

それから、陶山委員が言われたように、託送料の精査について、私は陶山委員とは意見がちょっと違いますが、託送料自体もそういった表示の中に、実際幾らぐらいになっているかというのを書いていただくといいので、ここのところに託送料の料金についても明示することが望ましいということを入れていただけたらいいかなと思ったのですが、いかがでしょうか。

○井手座長代理 今の古賀委員の託送の問題というのは、更なる促進のところで扱ったほうが、電源構成とかCO2の排出情報とはちょっと異質なものなので、それを一緒に書くというよりも、後で更なる競争促進のために、託送料金についてということを入れたほうが落ち着きはいいのかなという感じがします。

○古賀委員 そういう箇所ができれば、そのように。

○井手座長代理 よろしくお願いします。

矢野委員、お願いします。

○矢野委員 何点かありますが、最初に1ページのところで何人かの委員から意見が出た部分ですけれども、自由化後の状況についての評価等のところで、2行目の「欧州の先行事例と比較すると」の前に「初年度としては」というのを入れたら、松村委員がおっしゃった意見をより強調できるのではないか。「1年間で」ということが1行目に書いてありますけれども、現時点では初年度としての比較としてはまあまあではないかということです。実際にイギリス等は50から60%進んでいるという現状がありますから、将来的にそういうことになるのかどうかも考えれば、初年度というのを強調しておいたほうがいいのではないかな。だから、その言葉を入れてはいかがでしょうか。

それから、2ページの各論点のマル1の情報提供ですが、先ほど「事業者による電源構成やCO2排出情報の開示は比較的進んでいる」というところで少し御意見がありましたが、アンケート結果では電源構成自体はそれほど高いものではありませんでしたが、一方で、自然エネルギーを選びたいというのはそれ以上に高かったと思います。自然エネルギーを選ぶためには、電源構成がないと選べないわけで、その辺の兼ね合いからすると、一つの事項だけではなくて、関連する事項として見れば一定の要望はあるということで、私は「比較的」はとってもいいのではないかと思います。

下に50%強と説明されていますけれども、とても進んでいるとはまだまだ。要望があるということで、一方では消費者団体のいろいろな努力も必要であろうと思いますけれども、要望がしっかりあるということを認識しておきたいなと思っています。

それから、昨年出した論点の評価は、マル1からマル5までは現状を大体評価しているのですけれども、マル2の比較サイトについては、3ページの1行目から3行目にかけて、最終的には新たな課題を重要と考えられるということで提起していますね。そうすると、ここはマル2以外のマル1、マル3、マル4、マル5については次の課題は提起していないので、むしろ2ページの3行目の「他方」からを行変えして課題であることを明確に示したほうがいいかなと思います。本当は、2に示した追加的に注視すべき論点のところに入れたほうがいいのか、いや、マル1からマル5は、引き続き今後も注視すべき論点としてあって、かつ、それに今回、新たに追加が入ったと捉えられることが大事だと思うので、課題は明確にするように行変えしてはいかがかなと思います。

それから、4ページの競争の更なる促進のところですが、この間、余り論議してこなかったのですけれども、実は基幹送電線への接続負担金のことが最近、新聞等でちょっと取り上げられていて、非常に小さい発電事業者等は接続負担金が最近非常に高くなっている。3,000万円とか、場合によっては1億円。それから、工事期間が非常に長い中で、参入自体ができづらくなっている。それでは、消費者の側がさまざまな選択の幅を広げるには、ちょっと障壁になっているのではないかと思います。

ですので、そういった接続負担金についても、既にある自治体からは要望が出されていて、自然エネルギーの導入を拡大する柔軟な送電設備の運用とか、接続可能量や工事費用についての情報開示を求める要望も経産省のほうには出されています。だから、そういった意味でも、ここの競争の更なる促進については、言葉をどういうふうに入れればいいかなと思うのですけれども、問題意識として持っているので、選択を広げるためにも接続負担金の課題を挙げておいたほうがいいのではないかと思います。

以上です。ガスは後でいいです。

○井手座長代理 関連する御意見ですか。

では、松村委員。

○松村委員 最後の競争の更なる促進という都市ガスの直前のところに書かれている最後のところですけれども、ここに今、矢野委員が御懸念になったようなことも含められないか。何か書けないか。それで、私は少なくとも「具体的には」は変えて欲しい。「例えば」にならないでしょうか。つまらないことを言っているようですが、こういう懸念がある。「具体的には」と言われると、懸念しているのはこれで、これが整備されればいい。これだと、大都市圏は十分競争が進んでいるけれども、一部の地域には進んでいなくて、卸供給が活発化されれば、それで問題が解決ですねと見えてしまう。これが一つの例としてならとても説得力がある。ほかにも多くある中の一つの例ということなら。

託送制度の更なる改革とか、負担金とか託送制度に隣接した制度、こういうところに電源の参入が更に容易になる、効率的になるような託送制度あるいは接続負担金のさらなる改革も努めてほしいし、それを注視するという形で、もう一つ例を挙げることにすれば、矢野委員がおっしゃったような問題意識にも合うのではないか。「例えば」という格好にすれば、別にここに挙げたことに限ったことではなく、競争の促進ということが重要なのだということが更に伝わるのではないかと思いました。

以上です。

○井手座長代理 ありがとうございます。ただいまの意見はそのように反映を。

○丸山参事官 事務局のほうで検討させていただきたいと思います。

○井手座長代理 あと、電源構成とかCO2のところは、「比較的進んでいるものと見られる」という文章で終わらないで、「比較的進んでいるものの、まだ十分とは言えない」という表現でまとめるということ。

○丸山参事官 表現は工夫して案を作りたいと思います。

○井手座長代理 では、白山委員。

○白山委員 そんなに大した話ではないのですが、3ページの先ほど矢野委員から御指摘がございました一番上のところですが、電力比較サイトの件で、「運営事業者間共通の倫理基準の策定」と「公正性や中立性を認証する公的な仕組みの必要性」というのは、確かにほかのところとニュアンスが微妙に違うところがあるので、ここに書いてもいいのですが、追加的に注視すべき論点かどこか、何となくほかのマル1からマル5と違う感じがしますので、少々工夫が必要かなという点が1つです。

それと、これは私の勉強不足でよくわからない点なのですが、運営事業者間共通の倫理基準の策定をする主体はどこなのかという点です。もしこういうことを言う場合に、誰がこれを受けて動くのかというのがよくわからないものですから。

あと、比較サイトの公正性や中立性を認証する公的な仕組みの必要性を検討する場合の、検討する主体は、消費者庁でいいのですか。そこがよくわからないのですが。

○井手座長代理 事務局からお答えできますか。

○丸山参事官 まず、これは昨年5月のときの注視すべき論点でも書かせていただいた点なのですけれども、事業者間共通の倫理基準の策定ということについては、事業者間で自主的に策定するということをイメージしておりました。後者の公的な仕組みの検討についての主体につきましては、申しわけございません。前回のときに、特にここでということではなく、英国の例ということを引き合いに出した上で、公的な、ということですので、5月の段階で特定の主体がイメージになったということではございません。

○白山委員 確認ですが、そうすると、ここでこのように記載をしたことが必要であるということはわかるのですけれども、現実にこれを具体的に進めていく場合に、誰が音頭をとって主体になって進めていくと考えるのですか。

○丸山参事官 今回、そこをより深めて、例えばどういった主体が公的な仕組みをということを含めて検討の必要があるという形で、よりやるということも方策としてあろうかと思います。

○井手座長代理 では、陶山委員。

○陶山委員 今、お話しになられているところは、昨年5月の注視すべき論点で出した項目なのでということなのですけれども、表現は全部同じなのでしょうか。

○丸山参事官 同じです。

○井手座長代理 よろしいですか。

○白山委員 同じことをまた繰り返すということで申し訳ないのですが、もう一歩具体的に進めたほうがよいと思います。具体的に今、案が思い浮かばないのですが、前回の報告と同じことを繰り返し言っていても仕方がないので。

○丸山参事官 そこは、もし委員の皆様で御議論いただいて、具体的にこういう形で深めるということで御示唆があれば、そちらを踏まえて事務局の案を用意したいと思います。

○井手座長代理 これは、前半の部分の運営事業者間の共通の倫理基準の策定というのは、事業者が自主的にガイドラインとか、そういうものを作成するということですね。それは何となくわかるのですけれども、必要性の検討も含めという認証ということについては、先ほど白山委員がおっしゃったように、検討しろと言っても、これは経済産業省のマターではないですねということにもなりかねないので、もうちょっと何か書き方が工夫されるとよいのですが、何か事務局からございますか。

○丸山参事官 例えば、具体的に英国の例も参考にということで、そちらの事例を引き合いに出して、そちらの対応状況も踏まえてということで書くことも一案だと思います。あるいは、策定主体について、もう少し踏み込んだ形で書くべきであるということで御議論を深めていただいて御示唆いただければ、それにのっとって、事務局でも対応させていただきたいと思います。

○井手座長代理 陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 前回の議論のときは、今、白山委員がおっしゃったように、どこがやるのか、あるいはやる必要があるのかも含めて議論されていたと記憶しています。ですので、公的な仕組みの必要性も含めて検討するという表現に落ち着いたと思いますが、それは昨年5月の注視すべき論点の表現として、そのまま残して私は差し支えないと思っています。「信頼性の一層の向上を図る取組が重要と考えられる」というところに、英国の例とかも引き合いに出しながら、そこは一歩進めるという形での表現をしていけば、この調査会としても一歩二歩進んだ形に表現としてはなるのかなと思います。

○井手座長代理 この問題は、ガスのところでも比較サイトが出てきますので、そのときに再度議論するということで。電気のフォローアップと追加すべき論点について、何かございますか。

矢野委員、どうぞ。

○矢野委員 2ページの論点マル1に戻りますけれども、2行目から3行目にかけて「電力使用量の少ない消費者にメリットのある料金プラン等も提示されている」というのがありますが、消費者にメリットのある料金プランの中で、北陸電力などですけれども、いわゆる節電協力もうたっているプランがあるのですが、電力システム改革の中には省エネ・節電というのはうたっていないですけれども、全体として省エネ・節電は目指すべきところなので、そういった節電協力がプランとして登場していることは、きちんと取り上げておいたほうがいいのではないかなと私は思いまして、「電力使用量の少ない消費者や節電協力をした消費者にメリットのある」と「節電協力」というのを入れてはいかがかなと思います。

もう一点ですけれども、3ページの追加的に注視すべき論点の最初のほうは、自由化に関する認知度の更なる向上と消費者相談の動向の分析はタイトルになっているのですけれども、4ページの2行目以降ですけれども、新規参入事業者と関係のある代理・取次云々で、小売営業に関するガイドラインの遵守がなされているか、引き続き注視が必要であるという点は、代理・取次・媒介等の活動についてガイドラインの遵守がなされているかのみを扱っているのか、広くガイドラインの遵守がなされているかというところまで取り込んでいるのか、文章の読み方をどうすればいいかなと迷っています。もしガイドラインの遵守であれば、タイトルがもう一つ要るかなと思ったのですが、この辺は事務局のほうから説明していただきたい。

○井手座長代理 事務局、どうぞ。

○丸山参事官 こちらの記述ですけれども、その代理・取次・媒介の活動について遵守されているかどうかということについて、遵守がなされていない場合、相談という形で現象としてあらわれるのではないかということですので、相談の動向の分析が必要であるという意図で、こちらのほうは整理して書いたということがございます。

○矢野委員 了解しました。

○井手座長代理 先ほど矢野委員が指摘された、幾つかの事業者からというのは、これは新電力のことを指しているわけですね。

○丸山参事官 料金プランについては、そのとおりです。

○井手座長代理 そうですね。

まだ議論があるかと思いますけれども、後でまとめて御質問等を受けられますので、4ページからの都市ガス小売自由化について御質問、意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

いかがでしょうか。

陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 ガスの取引について、コントロールというか、監視する主体としては、経済産業省、資源エネルギー庁あるいは取引監視等委員会、公正取引委員会が具体的に挙がっているわけですけれども、消費者への適切かつ分かりやすい情報提供については、7ページの消費者相談への的確な対応ということで、何か消費者被害等があったときの対応について、公正取引委員会の対応方法というのがこの中には含まれていないので、これを含んでいただいたほうがいいのではないかなと思っています。

具体的には、7ページの最後のラインのところの、消費者庁はこれこれの周知を行うことが必要である。併せて、公正取引委員会は、個人からの通報等も含めて対応方法などについて周知を行う必要があるという感じで、ウォッチしているほうは三者挙がっているのですが、消費者相談の相手先として公正取引委員会も挙げておいたほうがいいのではないかと思います。この調査会のヒアリングの中でも、消費者や消費者団体として公正取引委員会へ通報する基準等は、特に消費者のほうで考える必要はないのだ、積極的に変だと思ったら、どんどん通報していけばいいのではないかというサゼッションもありましたので、ぜひそれは入れていただきたいなと思います。

それから、先ほど電力についての少量の消費者についての言及がありましたけれども、ガスのほうも何かしら少消費世帯という項目で挙げていただけないかなと思います。例えば、6ページ、セット販売等に係る事業者からの情報提供のところに、多消費世帯をターゲットにしたものが多く、丁寧なプランの説明が必要であると。これは多消費世帯に関して書かれていますが、その項目の中でもいいし、別項(3)として立ててもいいと思いますが、省エネの観点、あるいは生活の仕方によって、少消費世帯が不利益をこうむらないように、価格やサービスなどの情報についても丁寧に行っていく必要があるといった記載はどうかなと思います。

もう一つ、円滑なスイッチングの確保の中に、そこはすぐ比較サイトに入っているのですが、スイッチングとか契約そのものについて、少し言っておいたらどうかなと思います。経産省の望ましい行為、ガイドラインのほうには、契約締結前の説明とか契約書、締結後交付書面の交付ということが挙げられていますけれども、この調査会の中でもヒアリングしまして、重要事項説明書とか契約書の保管。それは、消費者も写しをもらう。

今日の資料の中では写しももらえませんでしたという報告もあるのですが、基本的には重要事項説明書等の確認書は消費者のほうにも交付されるはずですが、消費者自体がそれをずっと管理できないという状況もあることを考えれば、事業者が消費者のサイン等も含めて、確認書も含めて、きちんと保管していくということが必要ではないかと思っておりますので、それについてどこかに入れていただきたい。入れる場所としては、今のところ円滑なスイッチングの確保の最初のところに、まず契約書面の保存等について言っておいたらどうかなと思います。

以上、3点。

○井手座長代理 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。

古賀委員、お願いいたします。

○古賀委員 本日、全国消費生活相談員協会さんからの要望書をいただいていると思うのですが、こちらを拝見して、確かに全くそのとおりだなと思いました。

最後のところに特商法上の禁止行為とか、書面を渡さないとか、事前説明という具体的な問題点を指摘していただいているのですが、私たちの取りまとめの7ページの4の消費者相談への的確な対応の7行目、併せて、特商法の規制対象としてサービスも加わったことから、消費者庁は云々とあって、これは同じことだと思うのですが、特商法の対象として加わったことによって、これも特商法の規制を受けるのだということを、具体的な問題点もこの後ろに少し簡潔に並べていただくと、相談員協会さんの要望もこちらに反映できるのではないかなと思いましたので、それを御検討いただきたいと思います。

公取との関係とか、いろいろ今、お話があったのですが、比較広告の話がこの間、出たと思うのですが、景表法5条で規制されている、今、消費者庁のほうに管轄というか、担当が移っていると思うのですが、根拠に基づかないような値段の比較とかで誘引しているような場合についての注意も含めて、どこに入れるか、ちょっとあれですが、先ほど陶山委員が指摘された最初の適切かつ分かりやすい情報提供のところに一言入れてみたらどうかなと思いました。

○井手座長代理 今の点、もう一度よろしいですか。

○古賀委員 最初の問題点を入れていただくところはいいと思うのですが、比較広告のようなもので非常に不正確な情報によって比較しているような場合、どこが規制するかという問題が発生してくると思うのですが、それをどこか、この中に入れておくといいかなと思ったのですが、適切な場所が見当たらないのです。もしあえて入れるとすれば、5ページの(2)の上のあたりに比較広告のことも少し入れておいてもいいのかなと思いましたけれども、いかがでしょうか。

○井手座長代理 事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 古賀委員からありました、後者の比較広告の問題ですけれども、広告一般の話になりますと、ガスあるいは電気とかの問題に限らず、あらゆる商品・サービスについての広告の問題点ということになりますので、今般、それを指摘するということであれば、ガスの広告で非常に問題な比較広告が見られるという具体的な事例がないと、一般的なことをあえてこちらで注視すべき論点という形で入れることについて、どこまで意味があるのかということもありますので、その辺も含めて委員会のほうで御議論していただければと思います。

○井手座長代理 矢野委員は今の点とは。

○矢野委員 違います。

○井手座長代理 比較広告で何か問題があるかというところは、基本的に景表法でやるわけですから。何か問題があれば、そこで著しく価格がゆがんだ形で表示されているというのであれば。現状では、そういう苦情などもまだないと理解してよろしいでしょうか。

○丸山参事官 PIO-NETに寄せられている都市ガスにかかわる相談で、具体的に広告にかかわるようなものについては、事務局のほうで見ましたけれども、余り見当たらなかったということはございます。前回、私のほうで御報告させていただいたように、この事業者は信用できるのかといったことですとか、あるいは今回の相談員協会のほうから御要望という形でなされたような相談内容というものが主流を占めるようです。

○井手座長代理 では、陶山委員。

○陶山委員 この調査会でも、ガス小売事業者3社ヒアリングして、それぞれの基本的な価格をお聞きしたわけですが、1年間の使用量とか、ばらつきが非常にあって、比較しづらいのはたしかだなと思います。それぞれが標準的な消費量として挙げられているものが違ったり、年で挙げてあったり、月に換算していたりして、一見したときに比較する基準というものが、価格を比較しようとしても使用量が違っていたりしますので、比較しにくいのはたしかなので、そのあたりについてどこが工夫すればいいのかというのはよくわかりませんが、消費者が選べる状況をつくっていくためには、比較できるような工夫が何かないかなと私も思います。

○井手座長代理 今の点は、電気とは違って、ガスの場合は、少なければA料金、多ければB料金、C料金という全く違う料金表を使っています。今、陶山委員が言われたように、月間の使用量なのか、年間の使用量なのか。それから、どういうパターンで使用しているのかとか。それから、これまで出てきたガスの料金プランでは、選択約款で比較するというのも余りないので、基本的に比較サイトでガスの場合をやるというのは、電気と比べてはるかに難しくて、これに中立性・公平性を求めるというのはなかなか難しいのではないかと個人的には思っているわけです。

よくある携帯電話でも、3社とか何社で比較できるかというと、比較できないように料金を工夫しているわけで、ガスの場合でも、各家庭で平均使用量が33立方メートルなのか、25立方メートルとかで全然違うところで料金を決めたりしている。比較するというのは結構難しいのではないか。だから、それを更に精度を高めようとすると、比較サイトは大変な作業量になると思います。

事務局、どうぞ。

○丸山参事官 関連して情報提供だけさせていただきますけれども、比較広告の問題についてです。

まず、比較広告自体については、消費者庁の景表法にかかわるガイドライン等で、「競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限する部分ではない」ということで見解が示されております。なお、そのガイドラインによりますと、比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするために、以下の3つの要件を全て満たす必要があるということで、1点目が、比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。それから、2点目が、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。3点目が、比較の方法が公正であることとされております。こういったものについて、改めて必要であるということを、例えばこちらで盛り込むということは可能だと思います。

○井手座長代理 古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 今のガイドラインで十分だと思うのですが、陶山委員から発言があったように、ガスの場合は比較が非常にしづらいというところもあるので、そういったことを注意的に1行、もしガイドラインのほうに入れていただけるのであれば、それはそれで落ち着きがいいかなと思います。管轄が違うから難しいのかなという気もしますけれども、あえて入れるとすればですけれどもね。

○井手座長代理 では、事務局。

○丸山参事官 事業者からの情報提供というところで、そういったことが期待されるということで、ガスについての商品特性というか、サービス特性も鑑みてということで工夫させていただくことは可能かもしれません。

○井手座長代理 ただ、比較サイトの公平性とか中立性を確保するためには、先ほど陶山委員がおっしゃった、もっと細かいいろいろな情報が整備されないと公平性というのは保てないと思うので、その辺を円滑なスイッチングのところに少し入れていただくといいのかな。「比較サイト」の公平性・中立性を確保するための周辺環境の整備という、6ページの前段の5行の間に、どういう情報が整備されないといけないのかというのを少し言及していただくというのは。

○丸山参事官 もしよろしければ、そちらの後半のところで、LPについては、価格の不透明性が比較のネックになっているということもありますので、そういったことと絡めて周辺環境の整備とか情報提供の充実について、こちらにその必要性について言及するということはあり得るかもしれません。ちょっと検討してみたいと思います。

○井手座長代理 それでは、矢野委員。

○矢野委員 5ページの適正なガス取引の確保及び競争の促進のところで、託送料金についても触れていただいているのですけれども、託送料金自体が料金の4から5割を占めるというのを補足で入れておいてはどうかなと思います。

あわせて、全体の文章で「また」とか「併せて」ということで、同じ行の中に続けて書いてあるのですけれども、むしろ強調すべき論点は必ず行変えをして明確にわかるようにするのがいいのではないかと思います。昨年の論点では、行変えだけじゃなくて、丸をつけて、よりわかりやすく明示したと思うのですね。実は、この論点は余り活用されていなくて、去年は全国消団連で説明する機会があったので、それはすごい大事なことかなと思うのですけれども、むしろこの論点を出すことで、行政側にいろいろ要望を出すと同時に、消費者とか消費者団体も受け止めて、何を注視すべきかということは非常に重要なので、受け止め側としてよりわかりやすいように丸をつけるとか、項目、項目でそこの整理を次回までにしていただけるといいかなと思っています。

○井手座長代理 この点について、事務局のほうで何か。

○丸山参事官 整理の仕方も含めて、考えたいと思います。

○井手座長代理 よろしくお願いします。

そのほか、いかがでしょうか。

陶山委員。

○陶山委員 今の5ページの適正なガス料金の確保及び競争の促進のところの表現上の問題ですが、2行目に「卸売市場が未発達であること」と書いてあるのですが、基本的な認識として、卸売市場は今、都市ガスの場合、電力のように卸売市場と呼ばれるものが存在していないという認識でよろしいですか。もしそれでいいということであれば、「未発達」という表現は、あるのだけれども、まだ成長していないよとも読めるので、その表現はちょっと違和感があります。

○井手座長代理 松村委員、どうぞ。

○松村委員 卸市場という言葉の使い方が人によって若干違うので、混乱を招いていると思うのですが、取引所と言ったときにはJEPXのようなものを指す。そして、これは都市ガスでは存在していないというのは事実です。卸市場と言ったときには、相対取引のような市場も含めて卸市場と言うことがあり、ここではそう使っていると思います。したがって、御指摘の取引所がないというのは確かに事実ですが、この使い方が間違っているわけではないと思います。

○井手座長代理 そのほか、いかがでしょうか。

今の「卸売市場が未発達であること」のところですけれども、3行目、「ガス機器等の保安点検の面でのノウハウ」。ノウハウだけではなくて、いわゆる営業拠点がないと、どこかに委託しないといけないということなので、営業拠点をつけ加えていただければ。

あと、言葉のことで小さな問題ですけれども、6ページ目の上から3行目、「消費者によるガスサービスの選択」と書いていますけれども、ガスサービスよりもガス体エネルギーと書いたほうがより適切。ガス体エネルギーサービスの選択としていただきたい。

そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

○古賀委員 先ほどの3ページのところは結局どうするかを。

○井手座長代理 この問題、事務局ではどのように対応しますか。

○丸山参事官 事務局のほうで再度整理した上で、修正案等を準備したいと思います。

○井手座長代理 まだ若干時間が残っておりますけれども、よろしいでしょうか。

ほかにないようでしたら、本日、電力小売自由化に関するフォローアップとガスの自由化についての議論について、取りまとめ(案)について御議論いただきました。この議論の中で、修正すべき点、幾つかいただきましたので、事務局のほうでこれは一度整理していただいた上で、改めて専門調査会で御議論いただきたいと思っております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは、次回の予定は5月18日木曜日、専門調査会が開催される予定ですので、その場でもう一度事務局のほうで整理した取りまとめ(案)を出していただき、御議論していただきたいと思います。本日の議論の中で大筋、賛同を得られたのではないかと思っておりますので、幾つかの点について、若干修正すべき点があると思いますので、よろしくお願いいたします。

≪3.その他≫

○井手座長代理 最後に、事務局のほうから連絡事項、報告事項がございましたら、よろしくお願いします。

○丸山参事官 1点、報告事項がございます。先ほど古賀委員から御指摘のありました比較広告の件で、再度、念のため御報告させていただきます。4月21日の専門調査会で関西電力のヒアリングの際に、他社との比較広告は禁じられているのではということで議論になりました。こちらについて、再度、事務局のほうで確認いたしましたところ、消費者庁のガイドライン等で、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではないということで見解が示されており、先ほど述べた3点については、一般消費者に誤認を与えないようにするために、要件として全て満たす必要があるということになっておりました。

こちらについて、簡単ではありますけれども、確認のための御報告ということで、再度させていただきました。

○井手座長代理 ただいまの御説明について、よろしいでしょうか。

ほかにございませんでしょうか。それでは、本日の議論は以上といたしたいと思います。


≪4.閉会≫

○井手座長代理 その他、事務局のほうから連絡事項がございましたら、よろしくお願いいたします。

○丸山参事官 本日も熱心な御議論、どうもありがとうございました。

次回の会合につきましては、座長代理からお話がありましたように、5月18日木曜日午前10時からの開催を予定しております。

○井手座長代理 本日は、若干時間が早いのですけれども、これにて閉会させていただきます。大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)