第2回 栄養表示に関する調査会 議事録

日時

2014年1月22日(水)9:58~11:58

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
渋谷座長、迫座長代理、池原委員、板倉委員、河野委員、宮地委員
【オブザーバー】
阿久澤委員、池戸委員、宇理須委員、鬼武委員、栗山委員、立石委員
【説明者】
消費者庁 竹田食品表示企画課長、平山企画官、谷口課長補佐、増田食品表示調査官
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 栄養表示の対象食品及び対象事業者について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○大貫参事官 本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「栄養表示に関する調査会」第2回会合を開催します。
本日は、全委員に御出席いただいており、定足数を満たしております。
なお、オブザーバーとして消費者委員会から阿久澤委員が、食品表示部会から池戸委員、宇理須委員、鬼武委員、栗山委員、立石委員が参加されております。ただ、栗山委員は少しおくれられるという御連絡が入っております。
議事に入る前に、配布資料の確認をさせていただきます。
お配りしております資料は、配布資料一覧のとおりでございます。
また、立石委員御提出の資料を参考資料1として、また鬼武委員のコメントペーパーを、番号はついておりませんが、傍聴の方も含めて皆様にお配りしております。
不足の資料がございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと思います。
本日も多くの傍聴の方がお越しいただいておりますので、御発言の際はマイクに近づいて御発言いただきますようお願いいたします。
それでは、澁谷座長に議事進行をお願いいたします。

○澁谷座長 皆さん、おはようございます。本日は、消費者庁から竹田食品表示企画課長に御出席をいただいております。
なお、本日の会議は公開で行います。議事録についても、後日公開することといたします。
カメラの方は、恐れ入りますが、ここで所定の位置にお戻りいただきたいと思います。
それでは、本日の議題に入ります。
本日は、「栄養表示の対象食品及び対象事業者について」を議題として取り上げます。
それでは、議事次第「2.栄養表示の対象食品及び対象事業者について」議論に入りたいと思います。論点が分かれておりますので、議論を整理して御審議いただきたいと思います。
まず、栄養表示の対象食品について、次に栄養表示の対象事業者について御審議をいただきたいと思います。
それでは、栄養表示の対象食品について、消費者庁から資料の御説明をお願いいたします。

≪2.栄養表示の対象食品及び対象事業者について≫

○谷口課長補佐 食品表示企画課の谷口です。どうぞよろしくお願いします。
私から、資料1-1に基づきまして御説明したいと思います。
まず、おめくりいただきまして、2ページ目から栄養表示の対象食品について、というものでございます。
3ページ目のほうで、現行の栄養表示基準における対象食品について御説明いたします。適用の範囲といたしまして、適用除外等に関しまして4点挙げております。
1つ目が特別用途食品というものでございます。これは健康増進法の規定に基づきまして、消費者庁長官の許可を得て表示するものでございますけれども、こういったものにつきましては、別途、栄養成分量及び熱量についての表示をしなければいけない規定があるということでございまして、栄養表示基準としては適用除外となっております。
2点目は、包装されていない非包装食品につきましても、栄養表示基準の適用外となっております。
3つ目は、生鮮食品についてです。生鮮食品につきましても、基本的に栄養表示基準の適用外とされております。ただ、一部、鶏卵につきましては、実態といたしまして、特定の栄養成分について強化されている、いわゆる特殊卵というものが流通・販売されているという実態にかんがみまして、栄養表示基準の適用対象となっているということでございます。
4つ目は、添加物でございますけれども、健康増進法上、添加物は食品に含まれないということで、こちらは栄養表示基準の適用外となっておるということでございます。
次のページは、栄養表示の対象食品について、これまでの検討経過でございます。大きく2つございます。1つは、栄養成分表示検討会での議論と、2つ目は食品表示一元化検討会での議論というものでございます。
1つ目、栄養成分表示検討会の報告書は平成23年8月に公表されているものでございますが、ここにおきましては、「特に包装された加工食品については、原材料の配合や加工の度合い等によりその有する栄養成分を認知することが困難である等から、栄養表示が極めて重要であり、(義務化の)対象とすべきものであると考えられる」としております。
一方、生鮮食品につきましては、栄養成分の機能を高めて高付加価値化された商品が開発され、出回っているという実態も踏まえまして、「少なくとも、栄養成分や機能性が強調表示された生鮮食品については、これら(POP等)の表示方法により、栄養成分の含有量が併せて表示される方向で検討すべきである」とされております。
2点目、食品表示一元化検討会のほうでございますけれども、こちらの報告書におきましては、コーデックス委員会の栄養表示ガイドラインや各国の義務表示の実態等を踏まえまして、新しい栄養表示制度の枠組みとして「原則として、予め包装された全ての加工食品を対象に義務化する一方、消費者全体にとって栄養の供給源としての寄与が小さいと考えられるものなどは対象外とすることが適当である」とされております。
次のページからが、今回の新基準においての考え方の案というものでございます。
1つ目、義務表示についての適用の範囲ということでございます。栄養成分表示につきましては、それがなければ消費者の目に触れることのない「食品に含まれる栄養成分」に関する情報を明らかにし、消費者が適切な食生活を実践するために商品選択をする際に必要な情報であることから、原則として予め包装された全ての加工食品と添加物につきまして、栄養成分の量及び熱量の表示を義務とすることを挙げております。一方で、生鮮食品につきましては、その外観から食品の種類と重量がおおよそ把握できることから、義務を課してまで表示をさせる必要性は乏しいと考えております。
ただし、以下の3点を勘案しまして、表示義務を免除する食品を規定することとしてはどうかとしております。1点目は、消費者における表示の必要性、2点目は、事業者における表示の実行可能性、3点目は、国際整合性というものでございます。具体的には、1つ目、消費者における表示の必要性と、2つ目、事業者における表示の実行可能性というものを高い、低いということで整理しまして、それぞれどちらか、もしくは両方とも低いという区分にされた食品につきましては、表示義務を免除することとしてはどうかということでございます。また、強調表示する場合の取り扱いについては、別途議論する会がございますので、そちらのほうで議論していただこうと思っております。
次のページが、具体的に表示義務を免除する食品の案でございます。5つ挙げてございます。それぞれ、先ほど挙げました3点、消費者の必要性、事業者の実行可能性、国際整合性という観点から、高い、低いとか、記載があるかどうかについて記載しております。
1つ目は、「栄養上、意味のない食品」でございまして、これは詳しくは次のページに書いておりますけれども、端的に言いますと、栄養成分の量が少ない食品でございます。こちらにつきましては、1点目、消費者の必要性という観点からいきますと、実際摂取する量が少ない、または栄養成分の含有量が少ない食品につきましては、栄養上の影響が少ないということでございますし、表示されていても活用されにくいということでございまして、こういった観点は必要性が低いというものでございます。こちらにつきましては、国際整合性の観点からいきましても、CODEXのガイドラインでも対象外としてもよいとされているような食品でございます。
2つ目は、「加工食品の原材料として使用される食品」というものでございます。こちらにつきましては、消費者の必要性という観点でいきますと、最終製品ではなくて、消費者に直接使用されるものではございませんので、表示の義務の必要性は低いと考えられるものでございます。
3つ目は、「酒類」でございます。お酒につきましては、消費者の必要性という欄をごらんいただきますと黒丸になっておりますけれども、致酔性を有する特殊な嗜好品でございまして、消費者の食品選択のために栄養表示を義務とする必要性は低いとしております。
4つ目は、「小包装食品」で、表示可能面積が一定の数値未満のものということでございまして、こちらにつきましては、事業者の実行可能性という観点でいきますと、物理的に実際に記載が不可能である面もあるということでございます。このカテゴリーにつきましては、国際整合性におきまして、CODEXのほうでも対象外としてもよいというものでございます。
5つ目は、「極短期間でレシピが変更されるような食品」でございまして、例えば日替わり弁当のようなものを想定しております。こういったものにつきましては、実際の実行可能性を考えますと、変更の都度、表示値を設定することはなかなか困難な面があると考えられるものであります。
諸外国の例につきましては、資料1-2に別途整理しておりますので、随時御参照いただければと思います。
7ページでございますけれども、先ほどの1つ目のカテゴリーで挙げておりました「栄養上、意味のない食品」について、もう少し具体的に説明したものでございます。考え方の案といたしましては、この「栄養上、意味のない食品」というのは、2つ挙げた、このいずれかの要件を満たすものとしてはどうかというものでございます。
1つ目は、現行の栄養表示基準におきまして、その含有量をゼロと表示できるような基準を満たしているものということを考えております。
2つ目は、1日に摂取する当該食品由来の栄養成分につきまして、その量及び熱量が社会通念上、微量であるものということで、その100g当たりの含有量が高いものであっても、実際の摂取量自体が少ないようなものを想定しております。例えばスパイスのようなものと思っておりますけれども、そういったものにつきましては、「栄養上、意味のない食品」ということで適用除外としてはどうかということでございます。
具体的に想定される食品例といたしましては、下に掲げている水やコーヒーの抽出物といったものでございます。
8ページ目でございます。こちらは、考え方の案といたしまして、適用の範囲(任意表示)についての考え方ということでございます。生鮮食品とか、先ほどの表示義務が免除された加工食品とか添加物につきましても、任意に栄養表示をしようとする場合には、消費者への適切な情報提供の観点から、一定のルールに従う必要があると考えられるため、食品表示基準における栄養表示の基準の適用対象に含め、表示義務がかかる食品と同様の方法により表示しなければならないこととするとしております。
また、その他といたしまして、特別用途食品につきましては、現行の制度を維持することとして、新基準の適用対象からは除くこととするとしております。
もう一つ、輸入食品につきましては、現行の栄養表示基準では、日本語で表示されているもの以外は適用外とされておりますけれども、こういったものにつきましても特段除外することはせずに、栄養表示を義務化するに当たりましては、輸入食品についても同様に必要性が高いと考えられますので、区別することなく、新基準に基づく栄養成分の量及び熱量の表示を義務化するとしてはどうかということでございます。当然、そのほかの免除規定が適用される場合は除かれるというものでございます。
9ページ目が、今まで御説明いたしました新基準の案について整理したものでございますけれども、義務表示としては、加工食品と添加物は適用の対象とするということでございますが、※1のところで、以下に該当する食品は表示義務を免除するということで、先ほど挙げた5つのものについては表示義務を免除するとしてはどうかというものでございます。
一方、任意表示につきましては、加工食品であっても、生鮮食品であっても、添加物であっても、全て適用の対象とするということでございます。
対象食品につきましては、以上でございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
3ページに戻っていただけますでしょうか。これが今回検討していただく現状ということでございます。
それから、これまでの経緯について4ページで御説明をいただきました。
それでは、5ページからの考え方について、少し御意見をいただいていきたいと思います。
まず、調査会の板倉委員からどうぞ。5ページからの意見はございますでしょうか。要点としては、まず基本的には原則として加工食品と添加物については義務表示とするというのが、この考え方で、ただし義務を免除するものを挙げるということだろうと思います。

○板倉委員 5ページのルール自体について、原則的な方向として問題はないと思うのです。ただし、それぞれの例えば消費者の必要性といったものについては、認識が人によってかなり違うと思うのですね。ですから、それについては、私としては根拠になるデータも含めて示していただいて、きちんと議論すべきなのではないかと思っております。
とりあえず、簡単にはそういうことでございます。

○澁谷座長 池原委員、いかがでしょうか。

○池原委員 5ページの内容ということでよろしいですね。詳細は、6ページ以降でまた具体的に語っていきたいと思うのですが、マル3の国際整合性の観点を踏まえるというところです。この踏まえ方というのですか、もっときっちりと丁寧にやっていくべきではないかと。要するに、諸外国が具体的に規定を定めて、それで運用しているわけですから、当然それは大きな考え方のもとにやっていると思います。その考え方自体を我々はしっかりと理解した上で、その考え方が日本に当てはめたときにどうなのかといった議論自体はしっかりやった上で決めていく。そういった丁寧な整理が必要だと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
消費者庁のほうで資料1-2を出していただいておりますけれども、これで何か説明を追加することがございますでしょうか。国際比較ということですけれども、ここは国際的な観点も踏まえつつという書き方になっておりまして、資料1-2が添付されておりますけれども。

○増田食品表示調査官 食品表示企画課の増田でございます。
今の観点で資料1-2でございますけれども、ちょっと6ページにかかってしまうのですけれども、「栄養上、意味のない食品」につきまして、国際整合性で見ますと、アメリカは栄養素が微量という形で書かれております。カナダでいきますと、スパイスや水などの食品で、全ての栄養素が0と表示される場合といった形で、今回、お示ししたような同様の規定があるというところを条文で確認しているところでございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
まず、一通りお伺いをしたいと思います。河野委員、いかがでしょう。

○河野委員 5ページで示されました適用の範囲ということに関しましては、新しい考え方で、納得できるところだと思っております。具体的に何を免除していくのかというところは、この後、例示されていますけれども、特に消費者の必要性があって、事業者の実行可能性が低いところに関しましては、丁寧に皆さんと整合性を合わせたいと思っております。
もう一点は、これはまたそもそも論になってしまいますが、「予め包装された全ての加工食品」という規定なのでけれども、生鮮品とどこで線引きをするのかというところに戻ってしまいます。私はスパイラルの議論をしたくありませんので、最終的にここは全ての調査会の考え方が出たところで、どこかで線を引くという認識でいいのかどうかを、まず5ページで確認させていただきたいと思っております。

○澁谷座長 ありがとうございます。生鮮食品のことについては、今、河野委員がおっしゃったような考え方でよろしいですね。ありがとうございます。
そういたしましたら、宮地委員、いかがでしょうか。

○宮地委員 事業者の実行可能性については、もう一度きちんと議論しておきたいと思っています。それぞれヒアリングをする部分も必要でしょうし、現実問題として可能性についてはもう一度確認してほしいと思っています。
それから、先ほど申されましたように、「予め包装された」。これは、鬼武委員からもペーパーが出ていますように、ここもきちんと確認しておかないと、現実的な実行の可能性ということについても、ここの部分で障害が出ることが考えられると思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。実行の可能性というところで、少し具体的に検討する必要があるのではないかという意見ですね。
それでは、6ページを見ていただいて、具体的にBの区分、Cの区分ということでお示しいただいておりますので、6ページ、7ページをごらんになって、ここで少し御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 その前に、先ほどの国際整合性のところで御説明いただいている内容の中で、例えばアメリカの場合、栄養補助食品というのが免除規定の中に入っておりますけれども、そういったものについては、食品表示法という法律の中では義務がないにしても、別の法律で義務がかかっているというものがあるわけですね。
日本の場合は、ダイエタリーサプリメント教育法みたいなものはございませんし、いわゆる健康食品というのは食品の中に入った形で表示される。機能性表示に関する検討会の結論との関係があるでしょうから、どうなるかわかりませんが、今のところはそういうことが考えられるわけですから、そういう意味で国際比較で見たところ、全く義務表示がないと受け取られるような資料であるのは、ちょっと不十分な資料ではないかと私は思っております。ですから、それについてはきちんと説明を加えていただくことが必要になるのではないかと思います。それは、後でお願いできればと思います。
6ページ、7ページでは、私は幾つか異議がございます。例えば酒類です。きょう、少し物を持ってきております。最近、例えば糖質制限ダイエットみたいなダイエット方法がはやっているということもございまして、お酒についても、焼酎がいいのか、蒸留酒がよくて、それ以外のものはやめたほうがいいのかみたいなことがテレビ番組でも取り上げられる状況になっていますし、お酒といっても、飲まれる方はかなり量をたくさん飲まれます。その中での栄養成分については、それなりの表示があってしかるべきだと思っております。
私がきょう持ってまいりましたものは、1つは特に強調表示はないと思いますけれども、栄養成分表示がございました。もう片方は、実際に栄養表示が強調表示ということで、カロリー50%オフと書いてありますけれども、それについては当然のことながら表示がございました。こういうように、お酒でアルコールが1%以上入っているからというだけで、栄養成分表示の義務対象にならないということにつきましては、特にみりんなどの場合です。きょう持ってきておりますけれども、これもお酒に入るわけですけれども、糖類の割合を気にしながら消費者としては使いたいという部分がございますので、1%以上のアルコールが入っている、入っていないというだけで線引きがされることについては、非常に問題があると思っております。
それから、それ以外の部分で、7ページでございますけれども、例えば茶葉の抽出物ですと、茶葉を食べる方がいらっしゃいます。もう一つは、緑茶飲料ということで、ペットボトル入りの飲み物については、そういう形で抽出物が使われているわけです。そういう部分で非常に問題が出てくる可能性がある。一方で、飲料水については表示義務があって、緑茶飲料については表示しなくてもいいのかみたいな話も含めて、整理しなきゃいけない問題が出てくるのではないかと思います。
また、ハーブなどについても、抽出物と言いますけれども、濃縮物になりますと、それなりに栄養的な影響も出てくることがございます。しかもサプリメントということで濃縮物が利用されることもありますので、漠然とこういうことで例として挙げていただいて、それは表示しなくてもいいとなりますと、消費者にとって必要と思われるような表示がないということで、選べないという話にもなりかねないと思います。例えば、いろいろな食品添加物を使うような食品でございますと、ナトリウム塩の影響も結構大きいと考えられます。ですから、そういうものについて数字を知りたいという希望も、消費者側からは当然出てくるのではないかと思っております。
また、スパイスもスパイスとして微量に使う場合は問題ないと思うのですけれども、最近ですと、唐がらしを何にでも真っ赤に振りかけるみたいな使い方をされるということもありますので、そういったことについてどうするか。どうしなきゃいけないと私が思っているわけではございませんけれども、議論としては考えていただくことが必要なのではないかと思います。
また、一部の添加物ということで、ここで着色料というのが挙がっておりますけれども、着色料といっても、例えば天然系の着色料の場合は、もともとそのもの自体に例えばカロチンのようなものは、栄養成分が入っているものがあり、あるいはその着色によって消費者の方が黄色みを帯びる等のことで、そういうものを期待してしまうことが全くないとは言えませんので、そういったことをどうするかについて、皆様方の御意見をお聞きして決めていただくことが適切ではないかと思っております。
以上、気がつきました点、まだ抜けているかもしれませんが、お話をさせていただきました。

○澁谷座長 ありがとうございます。今の御意見は、酒類の栄養表示を義務とする消費者の必要性は低いというのは、一般的にはそうではないのではないかということ、意味のない食品というか含有量がほとんどない場合は、そこにお示しされているたんぱく質とか熱量というものがほとんどないような場合はということなので、茶葉がそれに当たるかどうかということは、今の消費者庁の説明では、ほとんどゼロなら表示しなくてもいいということで、茶葉を食べるということを想定しているわけではないということですね。しかも、ここに示されているようなたんぱく質とか熱量ということについて例を挙げているということですね。
それから、着色料のことについても、非常に微量の場合を対象にしているということですね。今の板倉委員の御意見は、量のことではなくて、質のことを少し問題にされていると考えてよいのでしょうか。

○板倉委員 着色料は微量であっても、例えばビタミンに直結しているようなものであれば、それなりの量としての期待も消費者の中には出てくるだろうと思っております。

○澁谷座長 ありがとうございました。酒類のところについては、またいろいろ議論があろうかと思いますが、栄養表示を義務とする必要性は低くないのではないかという御意見でございます。
それでは、池原委員、いかがでしょうか。

○池原委員 先ほどの続きになりますけれども、資料1-2の栄養表示の国際比較のまとめがありますけれども、要するにこれを丁寧に正確に整理していただくというのが非常に重要ではないかと思います。国際基準との整合をとるという意味合いと、我々が考えていくための参考となる事実のデータとして、非常に重要になるものだと思います。
6ページの資料で、主な区分Bとして3つの食品、Cとして2つの食品に整理されたわけですけれども、この合計5つの食品に該当しないものも、いろいろな国の中をぱっと見ていくと、あるように思えるのですね。ですから、この5つの考え方があって、それに各国の実態をプロットしていただいたときに、それに当てはまらないものがあって、どういう考え方で彼らはそれを決めているのかということをちゃんと整理して、我々は理解していくべきだと思います。
それで、具体的なところを資料1-2の中で幾つか述べさせていただくと、例えばEUを見ていただくと、先ほどの5つに該当しないと思われるところで言いますと、塩とか卓上甘味料、発酵の酢とかゼラチンとかジャムの成分とか、いろいろありますね。こういったものは、きっとこの5つの考え方ではないのではないかと思います。
あと、ちょっと違う視点の話ですけれども、オーストラリアは2002年のFood Standards Cordのデータを記載いただいていますが、このコードは最新版は2013年に改定されたものが調べてみるとあるようで、この内容を見ると、EUで食品の種類としての免除規定に書かれている内容に非常に似たものに現在はなっているようです。我々が参考とするに当たって、そういった正確さももっと高めていただけるとありがたいかなと思います。
あと、例えば韓国を見てみますと、免除規定(食品の種類)の記載がありますけれども、そもそも上の該当食品として、こういった記載があるということですので、全ての食品を対象にしているのではなく、ある程度絞り込んでやっていくということで、実態を見てみると、もっと免除されているものが非常に多い。例えば、ぱっと見たところ、食肉加工食品というのも書いていないですし、キムチも対象外になっているのですかね。要するに、免除という視点で見たときに、韓国はもっとたくさんあると思います。
だから、繰り返しになりますけれども、ここをきっちりと整理していただいて、その考え方をしっかり我々はまず理解する。理解した上で、我々はどうしていくのだという議論のプロセスを経ていただきたいなと思います。
以上です。

○澁谷座長 6ページの国際整合性のCODEXと諸外国という一番右側の列のところですが、対象外としてもよい、あるいは記載がないということです。これは結論的に書かれているわけですけれども、これについて今、池原委員は、ここに至るプロセス、どうしてこういうふうに判断できるかということの資料がもう少し欲しいということでしたけれども、消費者庁のほうで何かもう少し追加することはございますでしょうか。

○増田食品表示調査官 各国の状況なのですけれども、消費者庁といたしまして、諸外国の全ての条文について、どういう背景で除かれているというのを確認するのは困難かと思っております。こちらとして確認できる範囲ということで、条文で拾えるところは拾わせていただいて、今回整理させていただいているという状況でございます。

○澁谷座長 消費者の必要性と事業者の実行可能性を重視して、このA、B、C、Dをつくっているという考え方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。
迫委員、どうぞ。

○迫座長代理 途中で申しわけありません。
今の国際整合性の関係で、逆に私自身は、国際比較でそれぞれの国で実態がどういうふうになっているのか。まず、それを個別に挙げていただいて、細かいところを見ていくことによって、その共通するところは押さえておく必要があるだろうと。それは、既に本日の資料として提出されています。国際整合性が先にあるのではなくて、我が国の食文化の中でどうあるべきか、消費者が何を望んでいるのか、事業者の実態がどうなっているのか。それは、国によってかなり違いがあるはずなので、視点をまず整理した上で、共通しているかどうか。各国の個別の状況を全て見る必要は多分ないだろうと思っていますので、共通するところを押さえておくレベルでいいのではないか。それが、消費者にとって、情報としては一番重要なものではないかと思いましたので、ちょっと追加させていただきます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
それでは、河野委員、どうぞ。

○河野委員 国際整合性に関しましては、今、迫委員がおっしゃったことが消費者にとってみても一番理解が得られるところだと思っております。そういった形で、日本の中で何が優先されるべきかということが最終的に最優先の課題だと感じております。
私自身、幾つかの義務を免除する食品の中で、鬼武委員のペーパーの中でも書かれていますけれども、私もこれを提案いただいたときに、「栄養上、意味のない食品」という書き方が果たして適切なのかどうかというのは、非常に疑問に思ったところです。栄養表示は、基本的に栄養の供給源としての寄与が大きいといいましょうか、しっかりあるということで、消費者に向けて表示することが大前提になっていると思いますが、かつての戦後の栄養不足の時代から、今は栄養過剰といいましょうか、私たちが健康を維持するために選択するのが、栄養素をたくさん取り入れるのではなくて、カロリーを制限する方向で栄養表示を見ていくというふうに社会環境が大きく変わってきているのだと思います。
ですから、栄養上、意味がないというところで、これを免除規定にしますと、多くの消費者にとってみると、逆に、ないことを選びたいときに、これは強調表示にもつながるかと思います。ですから、それをどういうふうに考えたらいいか、ぜひ皆さんの御意見を頂戴したいと思っているのが、一番上の「栄養上、意味のない食品」という表現について思っているところでございます。
それから、2番目の箱にあります「加工食品の原材料として使用される食品」に関しまして、いわゆるB to Bの部分を義務から外すという御提案ですけれども、栄養表示がしっかりされているという今の提案どおりに情報が来れば、B to Bのところは当然のことながら、ある程度情報のやりとりがあって、ひもづけされないと、最終的に私たちのところには正しい情報は来ないという大前提で考えておりますので、ここのところでどうしても義務が生ずるかということに関して言うと、やはり事業者の方の実行可能性というところを加味すべきだと理解しております。
酒類に関しましては、これも先ほどのように、お酒にはカロリーがあるというところを消費者がどういうふうに受け取るのかということで、過剰摂取を避けたいという消費者にとって、このあたりをどう考えるかという観点が1つあると思います。
それから、小包装食品に関して言いますと、各国の例も見まして、それから私も実際に現物を手にとると、この面積にはちょっと書けないだろうという、それこそ実行可能性と、消費者が受け取ったときに、こんなに小さい字で書かれてもというところがありますから、現実感として表示可能面積が小さいものに関して言うと、免除というのはありかなと思います。
ただ、小さい食品であっても、消費者にとってみると、栄養成分的にぜひ情報が欲しいという商品もありますので、例えば情報を入手する手段をどういうふうな形で確保するのか。包装には書けなくても、別の何らかの形で情報がもらえると、消費者とするとありがたいかなと思っておりますし、事業者の方の実行可能性で言えば、物理的に規制は不可能であるけれども、情報は持っていらっしゃる可能性もありますから、そこのところを皆さんの間でしっかり協議していただければと思っています。
最後の極短期間でレシピが変更される食品ですけれども、この極短期間をどういうふうにとるか。そのあたりも、ここで、皆さんで合意をとっていただきたいと思います。例として日替わり弁当が出ていますけれども、日替わり弁当もある程度準備をすれば可能かなと思いますし、それはさまざまだと思います。事業者の方がこれは無理だとおっしゃるのであれば、そこのところはどういう形で無理なのかというのは、消費者も理解したいと思っております。極短期間をどう捉えるのかというところは、ぜひ合意したいところだと思っております。
6ページに関しましては、以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。それでは、宮地委員、どうぞ。

○宮地委員 この表の5つの項目と、先ほどの資料1-2と整合性がついていないというのは、そう思いますので、私もそこは整合性をとられて、もう一度提案してもらったほうがいいだろうと思います。
それから、お酒につきましての先ほどの議論もありましたけれども、アメリカなどの例を見れば、強調表示をした場合はという概念を持っていらっしゃると思うのです。そういうふうに一覧表をもう一度整理することによって、それぞれの過剰摂取を避けることについては、どういうふうに表現するかというのも出てくるのではないかと思っています。
それから、私ども事業者で日替わりという話をしますと、実行レベル、どういうふうに表現するのかという中で非常に難易度が高いだろう。それは、当然のことながら、もともと上から2段目の加工食品の原材料として使用されるものについて表示があって、初めて最終のところで表示ができるものもあるわけですから、多分そこは同じような議論をしていかないと現実的ではないのだろう。もう一度、現場レベルの話を踏まえて、ここは議論をしっかりしていただきたいと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
今、一番上のBの「栄養上、意味のない食品」という表現がいかがなものかという御意見が出ておりましたけれども、これについて、ほかの委員の御意見を伺いたいのですが、板倉委員、いかがでしょうか。

○板倉委員 それよりも先に、私も、ここに来てから初めて机上の資料を拝見しているので、中身について十分読む時間がございません。できれば、出した方々に、簡単で結構ですけれども、ポイントについて御説明いただくということはできないでしょうか。

○澁谷座長 消費者庁にこれの説明をしていただくということですか。

○板倉委員 いや、出してくださった委員の方に御説明いただいても構わないと思います。特に、先ほどの言葉の問題とかですね。

○澁谷座長 それはいい意見が出ていますので、板倉委員はどう思われますかということを伺っているのです。

○板倉委員 ですけれども、いい意見が出ていると言うけれども、私、全部読みこなせていないのですね。各委員の方々の資料につきましては、来てから初めて見ていますので、その内容も踏まえて発言したいと思うのに、それもわからないままで発言を求められるのは困ると思います。

○澁谷座長 では、池原委員はいかがでしょうか。この「意味のない食品」ということについて。

○池原委員 これだけ特別に悪いと言い切れるのかと言われると、ちょっとどうかなのですけれども、代替案、もっとこっちのほうがいいよというのがあった上で比較すると、もっと明確に意思が述べられるかと思います。
以上です。

○澁谷座長 どうぞ、宮地委員。

○宮地委員 議論するときにわかりやすいということで、「意味のない」という言葉を使われたと思うのですが、当然のことながら、それは省略するとか省くとか、最終的な文言にするときにはもう少し丁寧な言葉に変えるべきだろうと思っています。

○澁谷座長 迫委員、いかがですか。

○迫座長代理 各委員がおっしゃるように、「栄養上、意味のない」という言葉はかなり簡略化した言葉だろうと思っております。従前の報告書の中でも、4ページのこれまでの検討経過の中で一元化検討会報告書の中に「栄養の供給源としての寄与が小さい」という言葉が出ております。意味があるか、ないかというのはかなり価値観にかかわる表現になってしまいますので、栄養上寄与があるか、ないかというあたりで、栄養表示そのものの意味合いというのが、その食品がどういう栄養成分をどれだけ持っているのか。その量と質の問題を示すものということからすれば、供給源としての寄与が小さいというまとめ方のほうがより具体的だし、正確なのではないかと思っております。
あわせて、逆に寄与が小さいことが重要なのだと、河野委員のほうからのお話があったのですけれども、それは例えば強調表示等で確実に示される部分については義務的なことになりますので、かえってそれによって寄与が小さいもの、なおかつ、それを訴える場合には強調表示で示していただいて、義務として表示していただくと、2段階方式になるということからすれば、「寄与が少ない」という言葉でいいのではないかと思います。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
鬼武委員、何か追加のことがございますか。

○鬼武委員 我々が発言していいのですか。

○澁谷座長 ペーパーに書いていただいたことで、何か今のことに追加することがございますでしょうか。

○鬼武委員 座長より発言の機会をいただきましたので、オブザーバーとして「栄養上、意味のない食品」ということについてコメントします。
コメントペーパー2ページに、米国の状況について調べた結果を記載しています。米国のCFR 21 101.9(j)4の”Foods that contain insignificant amounts of all the nutrients…”に倣って、全ての栄養素の含有量が有意でない食品のようにという表現も一つの案としてはあるのではないかと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございます。これは、ここで議論するためということで、このように書かれたということもあるかと思いますので、最終的には今いろいろ御意見が出ましたように、「寄与が小さい」とか、また考慮していただければと思います。
それから、酒類のことについてですが、ここについてはもう少し御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。皆さんの御意見を聞いていますと、CはCの区分かなということなのですが、Bについては、その必要性の問題とか、まだまだあるのではないかという感触がありますけれども、酒類についてはいかがでしょうか。宮地委員、いかがでしょうか。

○宮地委員 今、お話になった酒の話は、先ほどの話のように、過剰にとってはという一つの目安であって、現実には栄養素を見て買われるというよりは、多分、強調表示の部分で購入の意思決定をされるのだろうと思っています。ですから、強調表示の部分を違う文言で制限してもいいのではないかと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
河野委員、いかがでしょうか。

○河野委員 栄養表示というのを、先ほど迫委員がおっしゃったように、栄養の供給源という視点で考えますと、つまり私たちが健康維持・向上に対して寄与する栄養素がどれだけ含まれているかという視点で考えると、酒類に関して、先ほどの熱量、カロリーに関して言うと、強調表示の部分で消費者に情報は伝えられるかなと。それ以外に栄養は十分入っていると思いますけれども、そこに私たちが期待するのかなと考えると、どうしても義務に持っていかなくてもいいのかなという感触は持っております。

○澁谷座長 ありがとうございます。
どうぞ。

○板倉委員 小包装食品等、表示が物理的に難しいものについても、表示がないことが情報提供をする必要がないことではないということが、どれだけ事業者の方に認識されているかが非常に気になります。ですから、ほかの国でも考えられているように、そういったさまざまな消費者の必要性があると思われる情報についての問い合わせ先を、少なくとも書いていただくという形でお願いできればと思っております。

○澁谷座長 ありがとうございました。
どうぞ。

○池原委員 先ほどの資料1-2の国際比較を丹念に見ていきますと、アメリカも書かれていませんけれども、一番上に栄養表示教育法の内容を書かれているということで、この法律の対象に酒類が入っていないということです。酒類については、別の法体系でどういうことをきっちり表示しなければならないというのが規定されておりまして、その中に栄養表示が入っていないのですね。そういったことも含めると、ここに挙げていただいている6つの国と地域において、アルコールについては対象になっていないというのが事実としてあるみたいです。これは、事実関係をまた消費者庁のほうに確認いただきたいと思うのですけれどもね。
先ほど、決めるに当たっては、迫座長代理がおっしゃられたとおり、こういったものを参考にしつつ、日本の状況を踏まえて決めていくという、それはそのとおりだと思います。私も、最初にそう述べたつもりなのですけれども、そうすればいいのですけれども、各国の状況、例えばアメリカにおいては、肥満というのがあれだけ社会問題になっているにもかかわらず、アルコールについてはカロリー表示が義務対象になっていないといった事実もよく考えた上で、我々日本としても決めていくべきではないかと考えています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
はい。

○迫座長代理 ありがとうございます。酒類の関係でちょっと触れさせていただこうと思っております。
酒の場合、消費者がお酒を購入するとき、何に期待して購入されるか。それは、お酒の風味や飲んだ後のほろ酔い感といいましょうか、酔っている感覚を期待して購入されるのではないか。そういう意味では、アルコールの度数というものが必ず表示されております。アルコールというのは、1g当たり7kcal。ですから、度数が書かれていれば、エネルギーはそれで確実に推測が成り立つわけであります。これは、酒の種類によって変わるものではない。共通的な数字になりますので、その辺を消費者に理解していただければ、表示義務として課さなければならないというレベルではないのではないか。
つまり、エネルギー、熱量に関しては、共通的にアルコールの度数から簡単に計算できるものである。ビールと日本酒とワインとすれば、ビールは大体5度ですし、日本酒、ワイン等であれば15度ということで、3倍のエネルギーを持っていることもそこで既にわかるわけであります。これは、栄養の専門職としてわかるのだと言われれば、そうかもしれないのですが、単一な情報でありますので、非常にわかりやすいものではないかと思っております。
そういう中で、先ほど来おっしゃっているように、糖質ゼロのアルコールとか、そこを強調される場合には確実に表示していただく。言うからには、細かいものも全部表示していただきましょうという形で、義務を課するというのはかなりの負担をさせることになりますので、その辺の義務と任意表示の違い。義務は少し少な目にしながらも、できるだけ幅広くかけていくのだけれども、必要なものにきちんとかける。栄養上の寄与の少ないものについては、それほどかける必要はないのではないかと思いました。ということで、アルコールの関係です。

○澁谷座長 板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 ただいまの迫委員のお話ですけれども、実はこちらにございますものについては、特に強調表示はございません。これは、アルコール6%となっております。ですけれども、表示を見ますと、糖質は5.2g入っているということで、その割合としてはカロリーに影響すると思います。また、先ほどもお話しましたように、糖質制限ダイエットみたいなものであれば、アルコール自体のカロリーよりも、むしろ糖質の量のほうが気になるという話もございます。
もう一つ、今の日本の売り方なのですが、御存じのようにアルコールが入っていなくてビール風だったり、逆にカクテルのように見えて清涼飲料というものが同じ店頭に並んでいるところで、どういうように区分けしてあるのかよくわからない状況で売られていて、買ってみたら、これは清涼飲料ではなかったのだというトラブルが実際に起きたりしている現状です。そこで、アルコールを入れているか、入れていないか、それは単に酔っぱらうための商品だからということで免除するというのは、私はいかがなものかと思っております。
特に、そういう商品がほかの国でどれだけ市場面積を占めているのかみたいなことも含めて比較しないと、海外ではかなり純正なアルコール等が、例えばワインにしても昔ながらつくり方でつくられているものが多いわけですけれども、今、日本の店頭ではカクテル風のものがかなりの面積を占めているというのを、私もきのう店頭を見に行ってある程度確認しております。
そういう意味で、一方でアルコールの1%だけで分かれてしまうことについて、実際、消費者の方がそこの違いについてどれほど認識されるか。逆に言えば、酒税法で税金を取っているものは表示しなくてもいいのですよという説明で消費者が理解していただけるなら、それはそれで構わないと思いますけれども、そうでなくて、飲み物の一つとして微量にアルコールが入っているものか、あるいは全く入っていないものかという選択をする消費者も非常に多いことについて、現状を認識しておくべきではないかと私は思っております。

○澁谷座長 ありがとうございました。
今の関連で、義務を免除するということと任意の表示をするということは非常に関係がありますので、8ページをごらんください。先ほどの義務にするのか、義務を免除する食品にするのかということの関連で、義務を免除したとしても、例えば強調表示とか任意表示とか情報の提供といったことは必要ではないかという御意見ではなかったかと思いますが、8ページの任意の表示について御意見をいただけたらと思います。
河野委員、いかがでしょうか。

○河野委員 基本的に今の日本の食品で、栄養表示が義務として課せられなかったとしても、何らかの形で消費者に向かって、その食品はどういうものであるかというのを事業者の皆さんは伝えたいというのが、今の社会の常識とまでは言いませんけれども、常態だと私は思っております。そうすると、必ずしも義務を課さなくても、自分の商品の優位性をしっかり示すために、栄養成分であれ何であれ、何らかの形で書かれる。それが任意となったときに、義務で書いたものと違う基準で書かれてしまうと、そこが私としては、消費者としては一番恐ろしいところである。
ですから、義務か任意かというところが物すごく気になるというよりは、もし書くのであれば、任意とされた部分が正しくといいましょうか、消費者にとって義務表示と何らそごのない形で書いていただきたい。この任意表示に関して言うと、そこが私の一番の関心事ですね。特に、適用の範囲の下のほうに書かれている部分が一番大事なところで、義務を課せられなかったとしても、もし書くとしたら、義務が課せられているのと同じルールに従って書くべきだと思います。

○澁谷座長 ありがとうございます。
宮地委員、いかがでしょう。

○宮地委員 任意表示の範囲という話だろうと思うのですが、これは適用に当たっては、表示義務がかかる食品と同様の方法という書かれ方をしています。そういうものが一般の消費者に受け入れられる範囲なのだろうと思っています。これは、一つの適用の範囲なのだろうと思っています。ただ、そのときに一定のルールに従うという話の「一定のルール」というのがそれぞれあるかどうか、ちょっとわかりませんけれども、その一定のルールについてきちんと明文化すれば、それはそれでいいのではないかと思います。表示するときには、義務表示と同様の方法でするのがよい。さらに、それを超すものについては、一定のルールについてきちんと明示することが必要なのだろうと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
板倉委員、いかがですか。

○板倉委員 免除すると任意で認めることのルールについては、ほかの委員の方々の御意見に賛成です。ただ、どこまで認めるか。先ほど河野委員がおっしゃっていましたけれども、事業者の方は自分の商品の優位性については非常にきめ細かく提案されますし、情報も提供されます。ただし、自分の商品の優位でない部分について、ひたすら隠そうとされると思います。それから、中には、事業者の方でも御自分の商品について、特に優位なところを主張されない事業者さんもいらっしゃいます。そうすると、消費者の方は、表示されているものがそのうちのどれなのかということはよくわかりません。
特に、強調表示がございましたら、当然、栄養成分表示についても義務がございますので、それを見ることがされるようになっていくだろうと思いますけれども、比較するものが比べるときにどの中で選択するかというときに、ないものとあるものがあった場合に、それをきちんと選択できるかどうかというところは問題が出てくる可能性があるのではないかと思っております。

○澁谷座長 ありがとうございました。
池原委員、いかがでしょう。

○池原委員 御質問は、ここの考え方(案)、適用範囲(任意表示)の内容についてどう思うかということでよろしいのですね。

○澁谷座長 はい。

○池原委員 任意の表示であっても、この義務表示がかかる食品と、表示するのであれば、同様の方法により表示しなければならないというのは、そのとおりだと思います。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございます。
その他のところに、輸入食品と特別用途食品というものがございますけれども、ここのところについてはいかがでしょうか。
河野委員、いかがでしょう。

○河野委員 これは、まだ今、議論している最中ですので、今後、一般用健康食品の機能性表示というものの方向性のめどがついてきたときに、それはその他の中でどういうふうに扱われていくのかというところは、私としても関心があるところです。
それと、特別用途食品は別途記載するということなので、機能性表示を含めて、このあたりをどういうふうに考えるかというのは、私もほかの方の御意見を伺ってみたいなと思っております。
輸入食品に関して言いますと、ここに書かれているとおり、栄養表示が今度義務化になります。私もよく輸入された食品の後ろを見て、書いてあるものはこういうことかなと、その輸出国の表示を見て、読めるもの、読めないもの、ありますけれども、確認していましたけれども、ここに書いてあるとおり、新基準に基づく栄養成分の量及び熱量の表示を義務とするという、新しいこの考え方に賛成でございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
宮地委員、いかがでしょうか。

○宮地委員 輸入食品の表示をするということについては、私どもとすれば、決まればそういうふうにするのだろうと思っていますが、この計算式あるいは海外で表示しているものが、そのまま同じような表示でできるのか。例えば、カロリーの計算式やいろいろなものの計算式が日本と海外で違うことについて、もう少し議論しないと、これがそのまま適用されるとは思えないです。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
池原委員、いかがでしょう。

○池原委員 この輸入食品についてですけれども、今、宮地委員もおっしゃいましたけれども、要は海外の工場でつくられているということで、製造加工のプロセスについてはわからないということですので、今回の改定によって、要は計算値によって合理的な方法で求めたものについては、その表示でいいよとなっていますけれども、製造加工プロセスがわからない中で、自分で原材料から計算していくというのは基本的に難しいし、その精度的にも非常に低くなるのではないかという心配が当然出てくると思いますので、要は合理的な計算というやり方を具体的にどういうふうに定めていくのかというのが非常に鍵になるのではないかと思います。環境整備の中の一つの大きなテーマではないかと思っております。それとのセットで考えていく必要があるのではないかと思います。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
板倉委員、いかがでしょう。

○板倉委員 輸入食品については、はっきり言って、どういう現状の商品が具体的にあるのかが私はわかりませんので、コメントを避けたいと思いますが、特別用途食品については、アメリカのダイエタリーサプリメント教育法を見ますと、消費者にとって非常に必要な栄養成分まで含めて項目として挙がっているという例がございまして、今のままで妥当だとは思っておりません。ただ、それは別のところで法律として制度としてあるわけですから、そちらのほうに議論をお任せしたいと思います。
ただ、それ以外の、いわゆる健康食品の部分については、どうなるのかがまだわかりません。そこについて、どうなるかわからないところで議論するというのは非常に難しいということがございますので、とりあえずその部分については、ここでは棚上げにしていただくということも含めて御検討いただきたいなと思っております。
それと、ちょっと前後してしまうと思うのですけれども、先ほど河野委員から御意見があった極短期間でレシピが変更される食品については、議論はどうなるのか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。

○澁谷座長 では、これは消費者庁のほうから、極短期間というものの考え方をお願いします。その後、迫委員からその他のところで、健康増進法に基づく現行の制度を維持するということについて、あれば御意見をいただきたいと思います。

○増田食品表示調査官 極短期間のところの考え方でございますけれども、日替わり弁当ということで例示させていただいております。極短期間が何日かということは、ぜひとも先生方の御意見等をお伺いできればと思っております。こちらとしては、1日から3日程度かなという想定はしているのですけれども、そこについて事業者様の御意見とかもあるかと思いますので、御議論いただければと思います。

○澁谷座長 河野委員は、どんなふうにお考えでしょう。

○河野委員 これはあくまでも実行可能性ですね。正しくなければ私たちにとって何の意味もありませんので、あくまでも書かれていることが最優先ではなくて、どれだけ私たちにとって有用な情報が書けるかというところを伺いたいと思います。

○澁谷座長 要するに、1日から3日というのでは、有効な情報が書けないかどうかということですね。

○河野委員 そうです。

○澁谷座長 板倉委員はどんなふうにお考えでしょう。

○板倉委員 先ほど河野委員がおっしゃったように、日替わりといっても、毎日は変わるけれども、何日かのローテーションでまた同じものが来るという場合には、はっきり言って、それはできるのではないかと私たちも思います。ただ、それこそ非常に規模の小さいところで、毎回購入した食材をもとにしてお弁当を詰めるという場合は、逆に言えば、そこまで負担を強いるのは消費者サイドとしては問題があるだろうと思いますので、その辺をどういうふうに切り分けるかというのが、日替わり弁当という言葉だけでは、その方の都合のいいとり方になりますので、もう少しどういうものを範囲に入れるかみたいなことについては、それぞれ考えていくべきではないかと思います。

○澁谷座長 池原委員はいかがでしょうか。

○池原委員 日替わり弁当がテーマなのですが、その前に資料1-2にまた戻ってしまうのですけれども、この下から3段目に販売場所等で免除規定というのがございます。

○澁谷座長 何ページですか、済みません。

○池原委員 資料1-2の下から3段目、「免除規定(販売場所等)」というのがあって、それぞれの国で、例えばカナダは、製品が調理・加工された小売施設のみで販売されている食品については免除されているということで、あらかじめ包装されたものであっても、売り場所によっては免除したりしている。あと、レストランで販売される食品とか、それぞれの国で書き方がばらばらですけれども、概念的には、例えば外食であっても、いわゆるインストアの加工であっても、あらかじめ包装されていても、そういったものは免除にしているというルールがありますね。
お弁当など、まさにそれに当たるケースが多いのではないかと思うのですけれども、そもそも日替わりという議論ももちろんしていかなきゃいけないのですが、その前にこれ自体を本当にどうするのかというのを我々はちゃんと議論した上で決める必要があるのではないか。一番最初に私が述べた中の一つだと、私は認識しております。
以上です。

○澁谷座長 池原委員は、これは義務を免除する食品ということで挙がっているわけですが、Cの極短期間でレシピが変更される食品で、今おっしゃったように、販売場所も関係があるかもしれませんし、期間が短いということも関係があるかもしれませんが、Cということで、これはその都度、事業者の実行性が比較的困難だと解されているというところの表だと思うのですが、これについてはどういうふうにお考えでしょう。

○池原委員 毎日変わっていくということであれば、基本的には難しいという判断になると思います。

○澁谷座長 ありがとうございました。
ここまでのところで、まとめの表が9ページにあるわけですが、最初に御説明いただいたように、今回御検討いただくものは、原則として、予め包装された全ての加工食品と添加物について、栄養成分の量及び熱量の表示を義務とするという前提で、こういう方向性でいいかどうか。ただし、義務を免除するものについては、幾つかの考え方のうちで消費者の必要性と事業者の実行可能性ということを中心に、さらに国際整合性の視点も含めて、義務を免除する食品を規定するという考え方で、その例として6ページに挙げられてきております。
9ページの表は、現行の基準を下に書き、その上に新基準ということで、今申し上げた加工食品は原則義務であるけれども除外するものがあり、その免除のものについても任意で表示する場合は一定のルールに従って、義務のかかる食品と同様の方法で表示していただくということで考えてはどうかということだろうと思います。
それから、その他のところについては御意見が出ておりますけれども、その他を除いて、任意の表示の一定のルールに従う。それから、原則は義務なのだけれども、義務を免除する食品を幾つかの区分で考えるという、そのおおむねの方向性についてはいかがでしょうか。
どうぞ。

○宮地委員 9ページの表の確認なのですが、ここで鶏卵が現行では△となっていますが、新基準においては、それは任意に移るという見方でいいということですか。

○澁谷座長 はい。

○宮地委員 わかりました。

○澁谷座長 どうぞ。

○増田食品表示調査官 鶏卵なのですけれども、現在も任意表示でございます。表示する場合に栄養表示基準の適用となりますので、運用は変わらないという状況です。今回、鶏卵以外の生鮮食品も任意表示の適用になるという整理でございます。

○澁谷座長 よろしいでしょうか。そういたしましたら、方向性については皆さんにはおおむね御了解をいただけていると思います。ただ、6ページ、B、Cのところでは皆さんの御意見や御心配が少しございましたので、それはテークノートしておいていただけたらと思います。
また、消費者庁についても資料の充実等の要望がございましたので、よろしくお願いしたいと思います。

○池原委員 よろしいですか。

○澁谷座長 はい。

○池原委員 私がお願いしたのは、例えばBだと3つの食品になっていますけれども、要はそれ以外のものがあるのではないかということで、これでアグリーはできないのではないかということを申しておりますので。

○澁谷座長 消費者庁も、それはよろしいですね。これは、例として挙げていただいているという考え方ですか。一つずつの食品についてやるということではなくて、ある程度カテゴリーで考えているということだと思いますけれども、どうぞ。

○谷口課長補佐 この5つに挙げておりますカテゴリーのものについて、その中に含まれるどういった食品があるかということについて、ここに挙げていけるわけではございませんけれども、当方として想定している表示義務を免除する食品のカテゴリーとしては、今、想定しているのはこの5つということでございまして、それ以外に何らかあるのであれば、そういったものについて御意見をいただきたいと思っております。

○澁谷座長 今、池原委員の目からごらんになって、カテゴリーとして漏れているのではないかというものはありますでしょうか。もし何か思いつかれることがありましたら、またおっしゃっていただくということでも、今すぐということでなくてもよろしいですか。

○池原委員 ですから、最初申したのは。

○澁谷座長 もっと細かくということですね。

○池原委員 はい。この資料1-2をきっちりわかるようにしていただいた上で、我々が議論させていただくのが重要ではないかと申しました。それをもって、もっとこういうものがあるねとか、先ほどのいわゆる販売場所についてもその中に含んでいると思っているのですけれども、そういったプロセスが必要ではないかと私は思うのです。でも、皆さんがそれは必要でないということであれば、それに従います。

○澁谷座長 一応、そういう意見があるということでテークノートしておいていただければと思います。
どうぞ。

○河野委員 9ページに示された概要、ざくっとした形ですと、いい方向だろうと思っております。ただ、免除規定なのですけれども、さっくりと4点書いてありますが、ここをもう少し書き込んでいただかないと非常に不安である。ここのところをもう少しみんなで共通理解できる形に書き込むべきだと思っていまして、例えば「栄養上、意味のない」の「意味のない」の中身は何なのか。それから、小包装というのはそもそも基準はどんなところにあるのか。極短期間とここに書かれていますが、この目安はどこにあるのか。
それから、ここにある4項目以外に、池原委員もおっしゃっていますし、私もそもそも論に戻ってしまうので決着がつかないかもしれないと思っているのですが、予め包装された食品がそもそも何なのかということに戻ってしまいますと、その免除のところにかかってくるものもあるだろうと思います。ですから、きょう検討したことについては、十分理解できたとしていただければと思います。

○澁谷座長 ありがとうございました。
それでは、事務局のほう、今の御意見も含めて、方向性についてはいいけれども、もう少し検討できる材料があればという御意見もあったということで、お願いしたいと思います。
次に、「栄養表示の対象事業者について」消費者庁から御説明をお願いいたします。

○谷口課長補佐 それでは、対象事業者につきまして、資料1-1の10ページからでございますけれども、御説明いたします。
1枚おめくりいただきまして、11ページ目でございます。検討の背景でございますけれども、4点掲げております。
1つ目でございますけれども、食品表示一元化検討会報告書で対象事業者につきまして書かれている部分がございまして、「原則として、事業規模等による事業者単位の適用除外は行わず、全ての事業者を対象とする一方、例外として、家族経営のような零細な事業者に過度の負担がかかるようであれば、適用除外とすることが適当である」とされております。
2点目といたしまして、ほかの法制度などを参考に調べましたところ、中小企業基本法におきまして「小規模企業者」という定義がございまして、こちらで、おおむね常時使用する従業者の数、20人とか5人以下の事業者をいうとされておりまして、そういった小規模企業者につきまして、他法令、容器包装リサイクル法で義務対象から除外しているような例があるということでございます。
3点目、海外の状況といたしましては、アメリカのほうでは事業者規模での栄養成分表示の免除規定というのを設けている例もございます。
4点目は、第27回の食品表示部会におきまして、食品関連事業者以外の販売者につきましては、消費者の選択や健康増進のための情報を義務表示とする必要性は乏しいと掲げられているところでございます。
次のページは、今回の基準における対象事業者の考え方(案)というものでございます。
まず、義務表示の適用範囲の考え方でございますけれども、食品関連事業者以外の販売者につきましては、消費者の長期的な食生活を考えれば、義務を課してまで表示をさせる必要性は乏しいのではないかということでございまして、義務化の対象外としますけれども、食品関連事業者は原則として全ての事業者に栄養成分の量及び熱量の表示を義務付けるとしております。
ただし、先ほどの一元化検討会報告書などを踏まえまして、家族経営のような零細事業者について過度の負担を軽減するために、先ほど挙げました中小企業基本法の定義なども参考にいたしまして、業種を問わず、従業員の数が5人以下の事業者について表示義務を免除するとしてはどうかということでございます。
次に、任意表示の適用の範囲でございますけれども、表示義務が免除された事業者等でありましても、任意に栄養表示をしようとする場合には、一定のルールに従う必要があると考えられるため、新基準の適用対象に含めることとしてはどうかということでございます。
その他といたしまして、「業務用食品を扱う事業者」が行う表示につきましては、生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会のほうで、別途、業務用食品を扱う事業者に関しての議論がなされるということでございますので、その結果を踏まえて検討することとしてはどうかということでございます。
13ページ、14ページは、先ほど挙げました食品関連事業者の区分の話で、これは第27回食品表示部会の資料を再掲しているところでございます。
14ページ目に、消費者の選択や健康増進のための情報に関して、表示義務を課す必要性は乏しいのではないかということで、「食品関連事業者以外の販売者」についての説明をしている資料でございます。
私からの説明は、以上でございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
それでは、御意見を伺います。板倉委員、いかがでしょうか。

○板倉委員 食品関連事業者以外の販売者のことなのですけれども、その方々が扱う商品であっても、またこれからの議論になると思いますけれども、強調表示をして商品を売るような場合については、例外的に考えていただかないと問題があるのではないか。そのときにたまたま、例えばバザーとかビッグサイトでの見本市のようなところでは、単に扱うだけであって、その後に販売を考えているという場合に問題が出てくる可能性もありますので、そういう部分も配慮していただくようなことが何かの形でとられればと思います。今のところは、強調表示について議論がまだ進んでおりませんので、そのときにまたお話をしたいと思っております。

○澁谷座長 ありがとうございました。
池原委員、いかがでしょうか。

○池原委員 結論として、今回、5人以下の事業者ということで御提案いただいているのですけれども、これは中小企業基本法を参考にされたということではありますが、要はそのとおりではなく、5人とされたということですので、そのあたりの根拠といいますか、そういった判断に至ったものを具体的な形というか、データでぜひ示していただければありがたいのですが。

○澁谷座長 義務表示の除外、免除する要件の5人という意味ですか。

○池原委員 はい、5人以下。

○澁谷座長 その前に、対象者についてはどうでしょう。一応、全ての事業者を対象とするということと、例外規定を求めるということなのですが、それについては、例外規定義務を免除する部分の人数について意見があるということでしょうか。ということは、これは前提として対象は全部でということはいい、除外規定を設けることもよいと考えてよいのでしょうか。

○池原委員 はい、全ての事業者対象でいいと思います。

○澁谷座長 ただし、除外の基準については意見があるということでしょうか。

○池原委員 はい、5人以下という具体的なところについて意見がある。

○澁谷座長 除外規定を設けるということについては、どうでしょうか。人数ではなくて、除外規定を設けることについては、どうお考えでしょうか。適用除外。

○池原委員 対象者として適用除外を決めることについてはどうか。

○澁谷座長 どう思いますか。それは規定があってもいいと思っていらっしゃるということですね。

○池原委員 はい。

○澁谷座長 河野委員、いかがでしょうか。

○河野委員 今回示された対象事業者に関しての原案に関しましては、私もこれで理解できます。ただ、お話になっているように、除外規定なのですけれども、零細事業者というのを、今回は中小企業基本法第2条第5項を参考にされて、5人以下の事業者を免除すると書かれていますが、私もここのところがどういう理由によって、こういうふうになったのかというのを知りたいと思っております。逆に読めば、6人以上は義務になると読めますね。6人以上を義務にしたときに、果たして本当に可能なのかという見方も必要なのかと思っております。
あと、食品事業者全体に占める割合、今回の5人以下の事業者を免除した場合、実際に義務を課せられる、いわゆる食品事業者は、今、日本全国でどのくらいいるのかという全体の割合というのを教えていただきたい。逆に除外されるのは、日本全国で食品を供給する方のどのぐらいの割合になるのかという、その概要をちょっと教えていただきたいなと思っています。適用の範囲に関しますと、そういうふうな意見です。

○澁谷座長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。

○宮地委員 全ての事業者を対象にするという話と、適用の除外をつくるということについては、異論はありません。ただ、それが事業規模なのか、例えば売り上げの概念というのは全く必要ないのかということについては、今後、輸入食品でこういったものがあれば、その事業規模ではなくて、どこかで売上規模というのも関係するのではないかという思いをしています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
迫委員、何か御意見。

○迫座長代理 この表示対象事業者について、基本的に全ての事業者を対象とするべきものであるということについては、合意でございます。まず、前提として、全ての事業者を対象とする。ただ、そういう中で、実際にそれを義務化したときに非常に厳しい状態に追い込まれる事業者は、事業の継続性、商品の多様性を担保する意味からも、一部免除をしていくという発想そのものについては、全くそのとおりで必要なことだと思っております。どこかでラインを引かなければならない。事業者を区分するときに、5人で引くのか、10人で引くのか。そこのところはどこかでえいやと線を引かざるを得ない。そうなってくると、従前の法の中で規定されているところの数字を使わざるを得ないのではないか。
例えば5人以下の事業者というのは、免除している事例があるということでここに出されているわけですけれども、それでは10人で免除されているものがあるのか、そうでないのか、その辺の他法との整合性はとっておく必要があるだろうと思っております。そういう意味で、全ての事業者が本来表示をするべきである、その商品を提供しているからには表示をするべきである。ただ、事業者保護という意味合いからも、小規模な事業者はそこから免除をするという総論について、全く問題ないと思っておりますし、こういう形で進めていただきたい。
ただ、ここの事業者のラインを余り大きいところで引いてほしくはない。地域内で消費される商品であっても、現在はネット等でも幅広く消費されて、ほかに行っているものも結構あります。地元のお饅頭屋さんで、その周辺でしか食べていないものであれば内容もわかってくるけれども、そうでないものもありますので、余り大きなところにラインは引いてほしくないという意味で、5名というのは妥当なところではないかと思っております。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
今、幾つか質問が出ていたかと思いますので、消費者庁のほうで売上高を基準に取り上げない理由と、全体の規模で5人以下といったところがどのぐらいに当たるのか、なぜ5人が出ているのかというあたりをもう少し詳しく説明していただけますか。

○増田食品表示調査官 まず、売上高に関しましてですけれども、売上高のみをもって事業者規模を規定している法律というのは、日本国内では確認できないといった状況のため、難しいのではないかと考えております。
あと、小規模事業者の実態なのですけれども、中小企業実態基本調査というのがございまして、事業者規模で統計をまとめられているものがあるのですけれども、そちらを確認いたしますと、法人企業で5人以下のところの営業利益は、過去4年間調べたところ、製造業、卸売業、小売業に関しまして、ほとんど赤字になることが多く、若干黒字の年もあるといった状況です。しかし、6人以上になりますと、そういったものがほぼないといった状況を確認しております。
あと、事業者の数なのですけれども、食品関連事業に限っていないのですが、こちらで調べたところによりますと、別の統計になってしまうのですけれども、経済センサス基礎調査というのを総務省のほうでやっておりまして、こちらの中で製造業という職業・産業分類の中項目で食料品製造業というのは全体の9.8%程度。全体の事業所数が54万事業所ぐらいという状況でございまして、実際の数でいきますと5万2,000という状況であります。
食品関連事業者は、飲料とか、ほかのものも含まれてきますので、どこまで含めるかというのは必ずしも線引きができていませんので、おおよそになってしまうのですけれども、そのような状況でございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
池原委員、どうぞ。

○池原委員 具体的なペーパーとかにして示していただくことはできないですか。例えば一番最初に、5名以下が赤字だから、6名以上になると赤字がないということで、要は赤字があるかないかで判断されたということなのでしょうか。ということも含めて、もうちょっときっちりとそのあたり、わかるようにしていただくのが必要かなと思うのですけれどもね。

○澁谷座長 消費者庁のほう、今の御説明の補足を少しお願いできますか。

○増田食品表示調査官 確かに経営状況を確認させていただいて、5人という数字の根拠ということも参考にさせていただいたという状況でございます。

○澁谷座長 11ページの背景の最初のところの3行目、報告書の中に例外として、「家族経営のような零細な事業者」ということが書いてあるのですが、家族というと四、五人の規模とか、五、六人とか、平均的な一戸当たりの家族の数があると思うのですけれども、このときに出た家族経営のようなというのは、何か具体的なイメージがあって、このぐらいの数のというのはあったのでしょうか。

○平山企画官 これは、食品表示一元化検討会の中でおまとめいただいた報告書でございますけれども、このときは基本的には原則、全ての事業者を対象にするという中で、一つの例として家族経営のような適用除外を入れております。ですので、その場では余り具体的に、例えば何名ぐらいかということはなかったのですけれども、家族経営のような、まちの小さなお店のようなものについては、表示を義務化すると多分負担がかかるということで、一つの例示として掲げたものでございます。具体的なイメージがあったものではなくて、一つの例として御説明したものでございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
河野委員、いかがでしょうか。

○河野委員 判断する材料にしたかったというのがございまして、先ほどのような質問をさせていただきました。
私も家族経営のようなといいましょうか、栄養表示を義務化したときに、正確な表示とか過度な負担を考えたときに、除外というのは当然あっていいと思っておりますが、もしこの基準を適用したときに、どういうふうになっていくのかというのが想像できなかったのです。うちは5人以下だから書きませんよという事業者さんからの自己申告が通っていくのか、それともそんなふうにしていて、実際はそうではなかったけれどもみたいな状況が、これが実際、5人以下の事業者について、どこかで線引きをしなければいけないというのは私もよくわかるので、5人が適切かどうかというのは皆さんの御判断も仰ぎたいと思いますが、実際この基準で免除した場合、どういうふうに運用していくのかというところの想像がつかないのですけれども、ちょっと教えていただければと思います。

○澁谷座長 消費者庁のほうでお願いできますか。

○増田食品表示調査官 執行面ですけれども、表示をしていない場合について、こちらとしても周知する形なのですけれども、正社員という形で今回、区切らせていただいておりまして、正社員は雇用されておりますので労働基準法が適用されてくるところもあります。そういった場合に、労働者名簿とか書類で確認がとれると認識しておりますので、そういったものをもって確認して、義務の対象であったにもかかわらず表示しなければ、指導していくという形になるかと思います。

○澁谷座長 河野委員、よろしいですか。御意見があれば、どうぞ。

○河野委員 いえ。

○澁谷座長 池原委員、いかがですか。

○池原委員 要するに、どこかで線引きをしなければいけないというのは、そのとおりだと思います。ただ、それを考えていく上で一番重要なのは環境整備だと思っています。要は、その環境整備がどういう状況、どういったレベルで、どういった内容になるかによって、5人以下でいいのか、この最終の環境整備の状況がこういったものであるならば、20人以下は免除していかないととても回らないのではないかとか、そういうことが起こり得ると思うのですね。
だから、今までもさんざんお願いしていますとおり、環境整備の今後の具体的な計画、こんな内容がこういう時期に実現できるよといったものを示していただいて、それとセットで初めてこれが議論できるのではないかと思っています。その提示をいただいた後、このテーマについては議論させていただきたいというのが一番思っているところです。

○澁谷座長 環境整備というのは並行してやられていくと思いますので、それが済んでから、この議論をするというのではちょっと間に合わないような気がいたしますので、環境整備の必要性ということは消費者庁のほうも十分御理解いただいているかと思います。
それで、5人という数が適当かどうかということで、池原委員は今は5人というのは決められないのではないかという御意見だと考えてよろしいでしょうか。

○池原委員 そのとおりです。
それで、今お話ありましたけれども、具体的に考えられている計画、どのようなものを、どの時期に、どういったレベルでやっていくのだといったものを示していただくことは、今時点で当然可能だと思いますので、具体的に何をされようとしているのかというのは、ぜひすぐに示していただきたいと思います。

○澁谷座長 今、池原委員が言われたことで、何か消費者庁のほうでお話をいただけることがあればお話ください。あるいは、また先ほどの5人ということの考え方について、何か追加の御意見があればお話ください。

○増田食品表示調査官 環境整備のことに関してですけれども、皆様御存じのように、現行法においても幅広い食品に表示していただくために、合理的な推定ということで昨年9月に告示の改正をさせていただいたのがまず1点目でございます。
さらに、それだけでは今まで栄養表示をしてこなかった事業者様にとってはハードルが高いというお話も聞いておりまして、こちらといたしまして、現在、栄養表示をするためのガイドライン(仮称)の作成を進めております。実際にそういったものを使って、今まで表示していなかった方が栄養表示をつけやすいようにするため、今、作成させていただいているところでございます。

○澁谷座長 ありがとうございました。
どうぞ。

○板倉委員 今、5人というと、何か零細企業の家内工業みたいなお仕事ばかりイメージがあると思うのですけれども、私は逆に、非常にオートメーション化が進んでいますので、人数が少ないとしても、朝、ボタンを押せば、その後勝手に自動的に流れて、非常に大量の食品がつくられることも含めて考えなきゃいけない部分も、これからは出てくるのではないかと思っています。一方で、この正社員に準じた労働形態というのが非常に引っかかっております。というのは、食品関係は従業員の方、アルバイト的にお仕事として短時間労働の方を何人もローテーションを組みながらやられる部分もあるものですから、その辺で、数というのが私たちのイメージしているカウントと合うのかどうかという部分について、ちょっと引っかかっております。

○澁谷座長 大体、今、出ている御意見としては、5人という数字と、こういう表現で数字で何人ということを基準として挙げていかないといけないのかどうかということですが、そこはいかがでしょうか。消費者庁のほうでお考えがあれば。5人というのは、先ほどの説明で赤字が出る、出ないとか、あるいは売上高では難しいとか、家族経営ということをイメージして、これを挙げられていると思うのですが、数字が必要だとお考えですか。

○谷口課長補佐 今回お示ししているものといたしまして、原則、全ての事業者に義務づけるということではありますけれども、一定の零細なところに対する配慮ということで、不十分かもしれませんけれども、確認をした上で御提案として示したところでございまして、何が何でも消費者庁として5人でなければならないというこだわりがあるわけではなくて、不明確なデータに基づいてやるのはだめだというのであれば、適用除外を設けないことにもなりかねませんので、そういったことに関してはある程度、一定のところで線引きをしなければならないのではないかということで、御提案したところでございます。

○澁谷座長 迫委員。

○迫座長代理 まさに今、消費者庁が御説明いただいたように、本来であれば全ての事業者が万遍なく、全ての食品に対して表示するべきである。これは、もう大前提だと思っております。それが消費者に対しての適切な情報提供であり、健康管理に結びついていくものだと考えております。
そうは言いつつも、義務化ということに対する重みというものを考えていったときに、表示をしなかったら、それは違反となっていく。そして、それはその方たちの生活そのものを脅かすことにもなりかねない。そういうことまで考えていけば、本当に零細な、家庭の中ででなさっているようなところはしばらくの間は免除し、そして力がついてきて規模も大きくなったり、または栄養表示等に任意で取り組んでいこうという機運が広がっていったとき、これはある意味環境整備につながるかと思うのですが、そういう状況になっていって、初めて全ての事業者に広がっていく。
だから、基本的に全ての事業者を対象にするということはベースであるので、最終到達点であろうと思っております。そして、その途中経過として免除という時間が一定期間あるのではないか。そんなふうに考えていきますと、ここである程度の規模、そしてそれは先ほど板倉委員からもありましたけれども、余り人数がかからない世の中になってきていますので、大きな数字ではなく、5人ということでは一応根拠もあるようでございますので、そういう数字でえいやでやってしまってもいいのではないか。最後のところは、ちょっとあいまいではあります。でも、どうやってもあいまいになるものはあいまいということを認めるしかないだろうと思っております。そういう意味で、適用の考え方については、これで進めていいのではないかと思っております。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
池原委員、どうでしょう。

○池原委員 同じ話になってしまうのですけれども、今の迫座長代理が言われた、基本的な方向としてはそうだと思います。というか、いただいたお話の中で、まさに環境整備の状況によって大きく変わってくるものですので、それと突き合わせて考えていくというのは必須だと思います。要するに、どんな事業者の方でも安心して、自信を持って表示できる。生活を脅かされるわけですから、そういったことがないと安心できる環境とセットで、どういうふうにそれを段階的に最終免除をなしにしていくという道筋を描いていくというのが非常に重要だと思いますので、環境整備の、先ほどのガイドラインの中身、どんなことが、どんな時期に、どんな状態にしようとしているのかというのをぜひ早く示していただく。これが本当に必要だと思います。

○澁谷座長 はい。

○迫座長代理 まさに池原委員がおっしゃるとおりだと思っております。環境整備というのは非常に重要なことでありますし、全ての事業者が表示できるようにしていく。その一方で、既に環境整備として推定値、計算値等による表示が認められた。現行の任意の表示ですけれども、それが認められております。つまり、従前であれば全て分析していくことが前提にあって、経費的にもかなりかかる。それが、配合割合等が明確になれば、そこから計算は簡単にできるわけですね。それは、私ども日本栄養士会としてもお手伝いができることだと思っております。そういう環境整備が既にスタートしております。
そうすると、次の段階としては、それじゃ対象はどこなのだということを明確にしつつ、そのグレーゾーンにあるところも含めて、そういうところに対して重点的に環境整備を進めていくことが必要じゃないか。そうすると、枠組みをきちんとつけた上で環境整備を進めていかない限り、環境整備が先という議論ではないだろう。実現していくためには、両方相まって、なおかつ既にスタートしている環境整備をより充実させていくというか、それを利用して上手に無理のない表示をしていくということが重要なのではないかと思いますので、環境整備の重要性というのは本当におっしゃるとおりだと思いますし、これは私どもが対応するに当たってもガイドラインを示していただくことは非常に重要だと思っております。
そういう意味で、どんどん進めていっていただきたい。基本は基本として決めつつも、進めていっていただきたいと思っております。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
どうぞ。

○宮地委員 先ほど輸入食品の話をしましたけれども、11ページの背景の部分はそのとおりだと思っているのですが、例えばそこに書いてございます、米国では10万単位未満の場合はという、金額というより数量の概念を持っています。これは、海外に私どもが輸出する場合も、同様に海外では10万以下であれば免除するとしております。日本においては、輸入した場合はこれは対象になるという話で海外との整合性が合わなくなってきますけれども、そういう考えでよろしいですか。

○澁谷座長 消費者庁のほうで今の御質問にお答えをお願いします。

○増田食品表示調査官 御認識のとおり、食品の生産量といったものでは区切りませんので、事業者の考え方としては人数だけと。逆に、先ほど御議論いただいた対象食品のほうでも除かれてきますので、複合的にはなるかと思うのですけれども、そういった形の免除規定になります。

○澁谷座長 よろしいでしょうか。

○宮地委員 私ども、香港のほうに輸出しているものがあるのですが、そこについては、私も単位を忘れましたけれども、ある数量未満なので、この表示は免除されている。日本の表示との整合性について、書かなくてもいいという話があるわけです。ですから、今後、日本では例えば輸入者が1人の場合、数量がある一定の単位以上であっても書かなくていいという判断になりますけれども、それでよろしいですか。

○澁谷座長 消費者庁のほうで。

○増田食品表示調査官 表示責任を負う従業員の数になりますので、そういう形になります。

○澁谷座長 よろしいでしょうか。

○宮地委員 インターネット等でそういう販売がかなりふえていくと思うのですが、本来は消費者の手元にわたる商品がという前提があると思うのですが、その数量の概念がなければ、そこのところが崩れていくと思いますので、もう一度御検討いただいたほうがいいのではないかと思います。

○澁谷座長 宮地委員の御意見は、売り上げを基準にするという御意見でしょうか。

○宮地委員 売り上げというよりは、数量ですね。個数、販売点数あるいは輸入数量。

○澁谷座長 販売個数を免除する基準の中に条件として入れるということでしょうか。

○宮地委員 はい。

○澁谷座長 具体的には、どのくらいの規模を考えていらっしゃるのでしょう。

○宮地委員 済みません、そこまで現在持ち合わせていませんが、海外と比較してみたらいいのではないかと思っています。

○澁谷座長 そうしますと、従業員の人数ではなくて、販売個数を基準にしたらどうかという御提案でしょうか。

○宮地委員 もちろん、当然のことながら併用するという話だと思います。

○澁谷座長 併用するというのは、人数と併用するということなのでしょうか。

○宮地委員 家族経営のような零細な事業者の部分については、それは違うというわけではないのですが、そうではない、輸入食品については、もう一度きちんと検討したほうがいいのではないかという話です。

○澁谷座長 そうしますと、それは今この場での検討ということではなくて、テークノートしておいていただくということでよろしいでしょうか。

○宮地委員 はい。

○澁谷座長 ありがとうございました。
それでは、栄養表示の対象事業者についてですが、12ページにございますように、原則として全ての事業者に栄養成分の量及び熱量の表示を義務付ける。ただし、業種を問わず正社員及び正社員に準じた労働形態である従業員の数が5人以下の事業者について、表示義務を免除する。
また、任意の表示については、義務が免除された事業者であっても、一定のルールに従って、新基準の適用対象に含める。
これにつきまして、まず原則として、その下のポイントというところを見ていただいて、全ての食品関連事業者を表示義務の適用対象とする。これは御了解を皆さんいただけると思います。
もう一つ、表示義務を免除する考え方も御了解をいただけているかと思います。
その条件として、下のほうの食品関連業者以外の販売者ということで、これもよろしいかと思いますが、どこかで切らなければいけないということで、従業員の数の5人以下というのが出ておりますけれども、これで御了解いただけるでしょうか。いかがでしょうか。
河野委員、どうぞ。

○河野委員 これは、消費者側から見るとなかなか判断しづらいなと。先ほど迫委員がおっしゃっていたように、栄養表示は原則義務になりましたね。その義務になったという重みですね。そうすると、書かなかった場合に違反になると考えたときに、この5人で切るということが、私もこの場で確固たる判断基準が示されていないのかなと感じますので、そのあたりは今、ここで、この5人という数字で切ることに対して、ちょっと不安があるということだけ申し上げておきます。

○澁谷座長 どうぞ、池原委員。

○池原委員 私も、これについは保留いたします。先ほどの繰り返しになりますけれども、環境整備のガイドラインの具体的な中身、始まっているという御説明はよく聞くのですけれども、具体的なもので一回も確認できていないのですね。具体的なものをしっかりとペーパーで示していただきたいと思います。計算すればできると言っても、それで本当にできるのかどうかがわからないのですね。いろいろな加工プロセスがある中で、このやり方で本当に安心して表示していいのかどうかという、そこの見きわめが必要だと思います。それとセットで、この何人にするかというのは考えなければならないと思っています。
以上です。

○澁谷座長 ありがとうございました。
今、お二人の委員から御意見をいただきましたが、ここのところは5人というのをここで決めてしまっていいかどうか、判断してしまっていいかどうかは、少し不安材料があるということでございます。ただ、皆さん、従業員の規模について、最初のところでお示しいただいているように、家族経営のような零細な事業者は除外するという対象で考えるということについては、御異議がないと考えますので、この表示義務を免除するという部分の基準について、5人で切ってしまうのか、もう少し何らかのデータで決めるのか、そういった御意見があるということでまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 私は、先ほど申し上げましたように、オートメーションみたいな形で非常に多量に食品が販売されるときについて、それは人数が5人以下だから大丈夫ということについては、はっきり言って一抹の不安がございますので、人数だけで切るということについても保留させていただければと思います。

○澁谷座長 ですから、先ほど申し上げたように、家族経営のような零細なという考え方を反映した何らかの数字の基準が必要であれば、それは別途その基準を検討するというところでよろしいでしょうか。池原委員、よろしいでしょうか。

○池原委員 はい。

○澁谷座長 それでは、この対象事業者につきましては、今の御意見をまとめた形で、この従業員数5人というところについては少しペンディングさせていただきたいと思います。
それでは、ちょっと最初に戻っていただきまして、本日、2つの御検討をいただきました。栄養表示の対象食品につきましては、9ページにまとめの表がございます。原則、この方向で御了解を取りまとめさせていただきます。ただ、6ページのB、Cの主な区分という例が挙がっておりますが、これについては皆様から御意見があったことをテークノートしておいていただけたらと思います。
それから、先ほどの栄養表示の対象事業者につきましては、原則としては規模を問わず対象とする一方で、例外として何らかの措置を設ける必要があるということは御了解いただいた。ただし、その基準については、人数5人以下という案をお示しいただいておりますけれども、これについてはもう少し検討が必要ではないかというまとめにさせていただきたいと思います。
それでは、本日の審議内容については以上のようにまとめさせていただきますが、最後に日程について事務局のほうから説明をお願いいたします。

○大貫参事官 熱心な御審議、どうもありがとうございました。
次回の栄養表示に関する調査会の日程につきましては、改めて御連絡させていただきます。

○立石委員 (ちょっとよろしいですか・・・)

○大貫参事官 なお、加工食品の表示に関する調査会を明日14時、生鮮食品と業務用食品の表示に関する調査会を24日の10時に開催いたします。
事務局からは以上です。

○立石委員 (一つよろしいですか。今日提出させていただいております・・・)

○澁谷座長 どうもありがとうございました。

○立石委員 (前回ですね・・・)

○澁谷座長 参事官のほうから何かよろしいでしょうか。

○立石委員 (ちょっとそういう進め方をするんですか。オブザーバーといえどもですね・・・)

○澁谷座長 どうもありがとうございました。
本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

≪3.閉会≫

(以上)