第25回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2015年3月16日(月)14:00~17:00

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
阿久澤委員、板倉委員、大野委員、木戸委員、久代委員、清水委員、戸部委員、山崎委員、山田委員、唯根委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    1)□□(□□株式会社)
    2)□□(□□株式会社)
    【新規審議品目】
    3)□□(□□株式会社)
    4)□□(□□株式会社)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○大貫参事官 本日は皆様、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第25回会合を開催します。

本日は□□委員、□□委員、□□委員から御欠席の御連絡をいただいております。

□□委員からは少し遅れるという御連絡をいただいております。□□委員は遅れておられるようでございます。

御出席いただいている委員数は過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。

参考人といたしまして、□□の□□に御出席いただいております。

それでは、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしております資料ですが、議事次第に記載の資料1から6と参考資料になります。不足の資料がございましたら、事務局にお申しつけください。審議内容については公開を前提としていない情報も含まれていますので、取り扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、阿久澤部会長に議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 本日もよろしくお願いいたします。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置運営規定第6条第2項に基づき、非公開とします。

第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関して申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただきましたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

今の事務局からの説明につきまして質問等ございましたら、お願いいたします。

ないようですので、審議を行いたいと思います。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

●継続審議品目

(1)□□(□□株式会社)

(2)□□(□□株式会社)

○□□委員 まず、前回の部会でも審議を行いました、□□株式会社の□□と、□□株式会社の□□についてです。これらの品目については、前回部会で食品安全委員会から申し送りがあった表示の問題も含め、審議を行いました。その結果、関与成分名の表示について、まず、第一調査会で御議論をいただき、その結果を報告いただいた後、再度審議を行うこととなりました。第一調査会が昨日行われ、関与成分名について意見がまとまったようですので、本日、再度議論を行うこととしました。

まず、事務局から第一調査会での関与成分名に関する結論を報告してください。お願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料1をごらんください。資料1に昨日行われました第一調査会での審議結果をおまとめさせていただいております。

指摘事項として、変更を出すべきという御意見が出たところが2点ございました。原材料名に関することと、関与成分名に関することで、変更を求めるべきという結論になっております。

資料1のまとまりの下に参考として調査会で提出しました資料1をつけておりますので、一緒にごらんいただいたほうがわかりやすいかと思います。

まず、原材料名として、□□、□□と分かれておりましたところ、どちらも□□という属名であって、□□も□□の□□であるため、原材料の違いを明確にするのであれば学名を書くべきという御意見でまとまっております。このため、□□につきましては、□□、□□については□□と指摘を出すことで意見がまとまっております。また、これとあわせて関与成分名につきまして、もともと□□(□□として)と、□□と分かれていたところ、両方とも由来という言葉も取った上で、□□(□□として)という言葉で統一したらどうかという意見でまとまっております。

報告は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございます。

関与成分名については今、報告があったように、第一調査会で結論が出ました。前回部会で関与成分名の検討は調査会で行うものとして、調査会で御議論いただいたところですので、この結論で問題ないと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○□□委員 今、説明していただいたとおりなのですけれども、1つ補足したいのは、□□という名前が、私は最初、□□の別名みたいに理解していたのですが、そうではなくて、この類のもの全般を指す言葉であるという説明をいただきました。そういう説明がございました。

そういうことで、□□のほうは□□が必ずしも関与成分のほとんどを占めているというわけではなくて、寄与率が□□ぐらいで、□□のほうは□□ぐらいでほとんどだと思っているのですけれども、そういうことで、□□と書くと必ずしも正確ではないということで、□□という属みたいな名前を入れて、括弧して□□としたほうがよろしいということになりました。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

ただいま補足の説明がございましたが、先ほども皆さんのほうから了解がありましたので、関与成分名、原材料名については調査会での結論に基づき、申請者に修正を行うよう、指摘することとしたいと思います。

次に、それ以外の問題について議論を行いたいと思います。

資料1の2ページ目から、前回部会に提出された、前々回の部会での審議をまとめた事務局作成の資料がつけられています。前回も議論に使用した資料の5ページ目、2の4ポツとしてございますが、前々回の審議内容からまとめた審議ポイントがここに載っております。それに沿って整理すると、食品安全委員会から通知されている表示への配慮に関する対応について、2つ目のポツに関して調査会で結論が出たという状況です。今回もこの整理に沿って上から議論をしていきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

では、そのように進めさせていただきます。

それでは、表示への配慮に関する対応についてですが、2ポツ(1)注意喚起の表示ということで、2ポツ(2)とも関連はあるかと思いますけれども、申請品に記載済みの文言についてさらに修正を求める必要があるかどうか、注意喚起を行うことを指摘すべきかどうか、その辺のところにつきまして質疑をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○消費者委員会事務局 食品安全委員会の評価書につきましては、お席の後ろの資料の上に、クリアフォルダに入れて載せておりますので、ごらんください。

○□□委員 いかがでしょうか。前回も若干この点について御議論がありました。

いかがでしょうか。この辺について前回、たしか□□委員からの注意として、赤字で書かれているというようなお話もあったと思います。

そんなことで特に注意喚起については修正あるいは指摘等を求める必要はないということでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 前回出ていなかったので、ちょっとわからなくて申しわけないのですけれども、過剰摂取によって何か不具合というか、あるのでしょうか。

○□□委員 過剰摂取のこともちょっと話題になって、これについては□□委員でしたか。

○□□委員 このものの一日量での作用は、□□とか□□など、□□として使われているものと比べて活性的にはかなり低いと思います。単純に計算して大体□□ぐらいの活性しかないのです。□□として使われる□□とか□□と比べて活性的にはそのぐらいしかないということで、多少過剰摂取しても副作用的には問題にならないのではないかと考えました。

もう一つは、過剰摂取しておなかが膨れるようなことがもしあったとすれば、おなかが膨れると当然おならが出たりとか、飲む人にとっては結構気になることが出てきますので、そういうことからも過剰摂取が予防されるのではないかと考えました。

○□□委員 よろしいですか。

○□□委員 ということであれば、特に必要はないと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、お願いします。

○□□委員 赤字表示するかどうかですね。□□のほうは赤字表示で、□□のほうは何も強調表示がない。赤字にしたらどうかとは思いますが、それはどちらかに統一するのですか。

それから、関与成分については先ほどの整理で同じ原材料になるから、同じものだという認識は得られるだろうということでよろしいですね。

○□□委員 今、1つ御提案で、□□のほうは赤字表示があるということで、一方、□□のほうは赤字表示でないということで、これも同じように赤字表示にしたほうがいいのではないかという御提案です。成分名も同じ表記になるということで、その辺も統一した方が良いだろうということです。

どうぞ。

○□□委員 この2つの製品の違いが、□□のほうは□□で、□□のほうは□□ということで、過剰摂取のリスクがちょっと同一ではないかなというところがあって、赤字になっているほうが□□、何もなっていないほうは□□ということで、そういう差で差がついていてもおかしいわけではないという気もするのです。

○□□委員 確かに形の上からは少し違いますが、関与成分、効力等を考えますと、ほぼ同一のものであると考えると、同じように表現してもいいと私は考えました。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 □□のほうは□□ということであって、□□ですね。ですから、漢方薬などでもそういうものはありますけれども、必ずしも□□とは限らないということもありますし、□□とか□□とかということだけではなくて、トータルでとる量で判断していただいたほうがいいと思います。

それと、この件に関して、私は前に□□の治療のところを目立つように順番を変えていただくのはいかがかというお話をしたかと思いますので、それについても御議論いただければありがたいと思います。

○□□委員 前回、そういう議論があったですね。

どうぞ。

○□□委員 たしか関与成分の過剰摂取の部分については、今、過剰摂取について何かしら注意表示の中で目立つように書かなければいけないというところが特にオーソライズされていない中で、この製品とこの製品、たまたまこちらが赤色で書かれていますが、相対的に決まるものではなくて、そのもの自体の注意の程度によって順番が変わったり、強調された文字になったりすると思うので、こちらが今、色がついているからといってこちらもというのは、そうやっていくと考え方がちょっと整理できないような気がしました。

○□□委員 そういう意味で、何を根拠に赤字にしているのかを明確にすべきだということかと思います。

どうぞ。

○□□委員 そうすると、□□はなぜ赤にしているのかという根拠が理解しにくくなるのですが。

○□□委員 経緯がよくわからないのですけれども、もしかするとこれはこのメーカーさんの考え方というか、注意表示のところは強調したいというので、ほかの製品も全部そうかもしれない。ちょっと私はわからないですが、そういう考え方でつくっているのかなと私は理解していました。だから、申請者の考え方に対して我々がこれはどうこうという話でもないし、それをほかのところも見習わなければいけないという話でもないのかなと私は思っていました。なぜここが赤字になっているのかはわかりません。確認する必要があるかどうかを議論したほうがいいかもしれない。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 完全に記憶が確かかどうかわからないのですけれども、この2つに関して片方は□□なので非常に過剰摂取するリスクが高い。もう一つは□□なので、余りその辺は心配することはないのではないか。特にこちらの□□のほうに関しては、注意を喚起するためにここを赤字にしていただくということをやったような気もするのですが、ちょっと確認していただいたほうがいいと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 □□が問題になるので赤字表示をすることなら良いと思います。□□、□□については、下がり過ぎの懸念はないのですが、この食品を□□と併用すると□□のリスクがあります。しかし、この食品の□□がそれ程強くないので、□□の薬と併用しないでくださいということを明記する、あるいは□□の人は、医師に相談してくださいとはっきり書いておけば、これだけ赤字にしなくてもいいのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 すみません、事務局からちょっと注意喚起させていただきたいと思います。

摂取上の注意を赤字にするかということの御議論を始めていただいているのですけれども、事務局のほうで御審議いただきたいポイントとして挙げたものとしては、まず、赤字にする以前に文言の内容について先に御議論いただければというつもりでおりました。

食品安全委員会から通知されている表示への配慮に関する対応について、2つ目の事項、過剰摂取に関する事項については調査会のほうの結論が出た。要は、2つが同じ成分であるということが消費者にもわかるように、同一の名称にするという結論が出たということで、この過剰摂取に関する注意喚起の問題については調査会のほうでは一応結論が出たのではないかということです。

この表示について2つ残った課題がございます。1つは医師等に相談することの注意喚起でございますが、資料1の2ページ目の2の(1)の中に、事業者は健康被害情報の収集、情報提供に努めるとともに、治療を受けている者等が摂取する際には、医師等に相談することの注意喚起表示を行うことが必要と判断したということで、この注意喚起表示を食品安全委員会のほうでぜひ入れていただきたいということで、御審議いただきたいという申し送りがなされているということでございます。

きょう、追加の資料のとしてお配りをした□□と□□の審査品目の概要の、摂取をする上での注意事項の中で、どのような表現をされているかということですが、□□のほうでは「□□の治療を受けておられる方などは、医師などの専門家に御相談の上、御利用ください」という表現、□□のほうは「□□に異常を指摘された方、現在、□□の治療を受けておられる方は事前にお医者様に御相談の上、お召し上がりください」という表現。この2つの表現について、ここで一応の注意喚起がされているのではないか、というのが消費者委員会事務局としてのコメントでございまして、さらにこの表現について修正の必要があるかないかということをまず、御議論いただければということかと思います。

赤字の問題については、先ほど先生方から御議論ありましたように、今まで赤字で統一したという指示をしたということはございませんので、特に表示見本で赤字にしたいという業者さんの希望がある場合には、それはそれでよろしいかどうかということを御審議いただければよろしいのかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

表示への配慮に関する対応について、医師等に相談するという内容ですね。その辺のところの文言についての修正あるいは指摘をどのようにするかということですが、今、それを赤字で書くかそうでないかという議論もあったわけですけれども、それにつきましては、申請どおりの赤字、または、通常の黒字でということかと思いますので、その辺についてはそれでよろしいでしょうか。

それはそれとして、今度はその内容ですけれども、いかがでしょうか。事務局のほうから御示唆がありましたが。

また、それに関連するかと思いますが、先ほどの□□委員からの指摘で、注意していただきたい内容を先に表記すべきだというような御意見ですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 ちょうど2つの表示で比較ができるので、□□のほうに□□に異常を指摘された方の表示があるので、これはぜひ入れておいたほうがいいのではないか。要は、限界というか、異常値を出していて、お医者様にかかりたくないのでこの商品に期待してしまうような人も摂取する可能性があるので、□□のほうにもその文言を足して、治療を受けている方だけではなくて、「など」でそれを表現されているのかもしれないのですが、できればこのように具体的に□□及び□□までわかりやすく記入していただいたらいいと思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ。

○□□委員 たまたま今回はほとんど同じ成分でありますので、私個人としては、もちろん製品によっては注意喚起の最も大切なところはそれぞれ違ったところにあると思いますが、余りいろんな注意喚起の表現があるよりは、この場合、ほぼ同じような成分で、同じようなことを注意喚起してくださいということであれば、同じような内容、同じような文言で書いたほうが、購入者にはわかりやすいと思います。余り厳密にこの文言しか使ってはいけないとなるとまた事が大きくなりますが、そういうことが可能なら、似た表現にするほうがいいと思っております。

○□□委員 ありがとうございます。

どうぞ。

○□□委員 それ以外の効果の表示で、成分や効果が同じかどうかはよくわからないのですが、片方は食後の□□を穏やかにすると書いてあって、□□のほうは□□を抑えるとはっきり書いてあるのです。そうすると、消費者のほうからすると、片方は効果が高い、□□を抑えると書いてあるので、この中での議論ではダイエットには効果がありませんというお話だったのですけれども、そういう意味でも消費者の方が期待されると感じました。

それに、サイトでは、□□についてとか、□□とか、あるのですけれども、ほかのメーカーとか研究会で、□□にいいというのがいっぱい出てくるのです。そのようなこともトータルしたときに、消費者に何を情報として知らせるべきかを考えないといけないと思いました。

おなかが張ったりとか調子が悪くなるのでとても飲めないとおっしゃった委員がいらしたと思いますけれども、□□をする消費者で女性の場合は、おなかの調子が多少悪くなろうとも利用したいというのが実際ですので、そういう別の期待や効果の大きさに対する消費者の行動もある程度推測しながら、どこまでの効果についての書き方をするか、どこまでの注意をするかということを総合的に判断する必要があると思います。

○□□委員 ありがとうございました。

そうしましたら、表示への配慮につきましては、同じ文言での表現のほうがわかりやすいだろうということ、また、今回、この2つの注意喚起に書かれている以外で、その順番といったことの指摘もありますのが、これにつきましては、ここで具体的な文言にするのは難しいと思いますので、次回に継続してここについては御審議いただくということで、よろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 私は□□の表現のほうが、□□があるので、ほかの□□と併用を避けるというメッセージが含まれているので、これに合わせてもよさそうに思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 文言は調査会にお願いしたいと思いますが、どういう要点を書くかという意味では私も□□委員と同じ意見です。□□に書いてある要件が3つあるのですが、つまり、治療薬ではないということ、何らかの異常がある人は医師に相談しなさいということ、過剰摂取をするとどういう症状が出るかということ。その3つを書けばいいだろう。文言は調査会で御審議いただくということだったらいいのかなと思います。

○消費者委員会事務局 今、先生から調査会でというお話があったのですが、もう部会に上がっているものでございますが・・・。

差し戻しますか。

○□□委員 差し戻すということでなくて、次回までに部会長、調査会座長とで、本日、まとめていただいた要点等を盛り込んだ形で、また□□の書き方がいいという御意見もありますので、その辺を網羅した文言を御提示して、それを皆さんにお諮りするということにしては如何でしょうか。

どうぞ。

○□□委員 私はもう大体議論は尽きているような気がするのです。だから、今、言われたように□□のほうの3つの要件をきちんとこういう順番で並べて、なるべくそのようにして出すということで、細かいところは部会長預かりで処理していただくぐらいでいいのではないかという気がするのです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 基本的に今、書かれていることについてそれでよろしいと思うのですけれども、1つここで議論したということを記録に残しておかなければいけないことがあると思うのです。それは□□も□□も両方とも、□□を□□に分解するのを抑制するので、これを飲んだ結果として□□が起きた場合、そのときには普通の□□を起こしたときみたいに□□を飲んだりとか、□□を食べただけではだめなわけで、作用の強い□□と□□のときにはそれが非常に重要であったわけです。というわけで、もしも□□が起きたときには間違えないように、必ず□□とかそういうものを添付させたのです。

ただ、この場合にはそれほど作用が強くないということ、食事の後に摂取するように進めていること。食事の中には当然□□も含まれているでしょうから、□□がそんなに起きることは予想されない。そういう危険は非常に低い。もし、そういうことが起きる可能性があったら、それは許可してはいけないものだと思うのですが、そういうことをここで検討した。それで注意事項は入れなかったということを、先生方の同意を得ておきたいと思うのです。

○□□委員 そういうことでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 今の話でいいと思うのですけれども、先ほど□□委員にまとめていただいた3つの要件ですが、この2つ目の医師に相談するというところについて、□□と□□の違いというのは、先ほど□□委員がおっしゃったように、治療を本来受けなければいけないのだけれども、受けていない人に対しての注意というか、□□の異常を指摘された方というところを、□□は入っていますけれども、□□のほうは入っていないということで、そこまでをカバーする必要があるかどうかというところを決めておけば、あとは部会長判断でいいと思います。

○□□委員 そうしますと、□□のほうにも先ほどの□□の医師への対応のところを適用するという方向でいったほうが適当だろうという御判断で、皆さん、よろしいということですか。

そうしましたら、そのような形で部会長に一任ということで、よろしいでしょうか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 どうもありがとうございます。

今、事務局のほうから御審議いただきたい主なポイントとして出しました表示の事項のポツ1の部分、医師等に相談することについては、□□の表現で入れる方向で部会長一任という形で決定がされたということかと存じます。

3ポツの2の(2)は、食品安全委員会から注意喚起が必要との申し送りはされていないと書いてあるものですが、きょう、お配りしたペーパーの一番下の部分、どういう表示かというと、□□が認められる人、□□、□□及び□□、または□□がある人は本食品の摂取を避けるべきとの議論があったと書いてあるのですが、これは議論があったということが書いてあるだけで、これを書いてほしいという申し送りには入っていなかったということでございます。

今の御議論ですと、摂取をする上での注意事項として、今、□□にある3つの要素、治療薬ではないということと、医師に御相談ということと、とり過ぎや体質、体調によりという3つの事項ということでしたので、一番下の□□が認められる人等の議論については、特に摂取をする上での注意事項には織り込まなくてよろしいということでいいのか、御確認いただければと思います。

○□□委員 それは多分、いいのではないかと思うのですが。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 繰り返しになりますけれども、食品安全委員会では委員から、医薬品ではこういうことが書かれているので、こういうことを少し考えてはいかがですかという意見が出たということで、一応それを部会のほうに回しましょうというということで、安全委員会のほうでこれをぜひ記載すべきという話にはなっておりません。

○□□委員 ほか、何か今の事務局からの指摘に対して。表示するかしないかですね。特にここではそういった議論は今まではないですし、よろしいのかなと思いますが(1)(2)あわせて今、御議論いただいた内容を部会長一任とさせていただければと思います。

時間的にはこれまでですかね。その他の表示広告についてということになりますが、食事療法の一貫として申請品に頼ってはいけないといった表示を求める必要があるか。この3つのポツについて、あと5分ぐらいは。 どうぞ。

○□□委員 これは□□と診断された方ということで、当然、医師に相談するという、その中に食事療法、指導が含まれると思いますので、この製品についてこの表示は必要ないと思います。医師に相談することということがありますから。

○□□委員 先ほどの議論の医師に相談するということで、ここはいいのではないかと、表示を求める必要はないのではないかという御意見ですね。

どうぞ。

○□□委員 保健の用途のところの文面については、議論は終わったということですか。□□と□□の保健の用途の内容が若干違いますね。そこはよろしいのですか。

○□□委員 どうぞ。

○消費者委員会事務局 事務局のほうから同じことをお願いしようかと思っておったのですが、きょうの時間の都合もありまして、一度□□委員の第一調査会の先生方とここの変更について御相談をさせていただいた上で、事務局でまとめたものを次回部会でもう一度御議論いただくというのではいかがでしょうか。どう直していいのかというのはここで短時間でというのもなかなか難しいかと思っております。

○□□委員 わかりました。ちょっと□□のほうの表示がわかりにくいところがあって、□□の表現のほうが望ましいという印象を持ったので、また検討させていただきます。

○消費者委員会事務局 ちなみに5月11日に第一調査会をお願いしておりますので、そのあたりでもう一度ここのところを練り直ししていただきますので、次の部会、5月25日にはここの分の案は御提示できるかと思います。

○□□委員 よろしいですか。

参考になるかどうかわかりませんが、私の記憶では、特定保健一覧表の37ページの一番下に、□□、□□ですけれども、その次の38ページの一番上にある同じような□□が、成分として同じような□□だったと、はっきりわかっていないのですけれども、そのときに、多分、部会でも□□のものについてはいわゆる病院から出ている□□、いわゆる□□のような形で非常に似たりしているので、注意をしたり、こういう表現にしたりという議論が随分前、10年近く前にあって、その当時幾つか議論したことを思い出しますので、これは既に出回っていて、これをどうのこうのというのは今のところ、再審査制度とかそういったものはないので、この□□と□□のところにある文言等を一つ参考などにされるといいのかなと考えます。

○□□委員 どうもありがとうございます。

それでは、まだ□□委員からも今後、審議すべき内容等の御指摘もありましたし、まだ今までの審議の中で指摘があった審議内容等も残されておりますが、きょうはこの後まだ審議事項もありますので、この件につきましてはきょうはここまでといたしますが、先ほど原材料、成分名について、そこだけは事業者のほうに指摘しておくということでよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。そのほかの問題点等につきましては、今後、さらに継続して審議していくということにさせていただきます。

では、ここまでの審議結果につきまして、事務局のほうから整理、処理方法について確認させていただきたいのですが、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 □□、□□につきましては、原材料名としまして□□、□□ということを表記いたしまして、関与成分名を□□(□□として)ということで統一するということを各事業者に指摘いたします。なお、文言につきましては、今、議論している途中ですので、この点につきましては次回、継続審議とさせていただきます。

以上です。

○□□委員 今の御報告の内容に御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。


●新規審議品目

(3)□□(□□株式会社)

○□□委員 では、次に移ります。続いて、新規審議品目なのですが、2品目あります。どちらも食品安全委員会の安全性評価が終わったため、当部会で審議を行う新規の関与成分の品目です。

まず、□□株式会社、□□についてです。消費者庁のほうから説明をお願いいたします。

○消費者庁 それでは、□□につきまして、御説明いたします。

資料2をごらんください。商品名は□□、申請者は□□株式会社でございます。

保健の用途といたしましては、そこに記載をしているとおりとなっております。また、関与成分といたしましては、□□(□□)となっております。1日摂取目安量当たりの関与成分量としては□□以上となっております。1日当たりの摂取目安量は、1日□□を目安にお召し上がりくださいとなっております。摂取をする上での注意事項は、開封後はお早めにお召し上がりくださいとなっております。

食品形態は□□となっております。

次に、有効性に係る試験の概要について御説明いたします。

まず、作用機序でございますけれども、□□が示す□□の機序につきまして、摂取した□□が□□に到達し、□□の□□を主とする□□の□□によりもたらされるものとなっておりまして、□□の□□が活発になり、□□されるというものでございます。

次に、ヒトを対象とした試験でございますが、まず、用量設定試験でございます。

これに関しては、□□にこの□□の□□を含む試験食□□または□□を□□摂取させ、□□と□□及び□□を調べるという試験をやっております。

□□につきましては用量依存的に誘導されておりまして、□□が1日当たり□□、□□、□□であることがわかりました。また、□□を1日に□□、□□程度摂取することで十分な□□が発揮されることが明らかになりました。

次に、検証試験でございますけれども、□□を□□を含む被験飲料を□□名に摂取させ、翌日の□□を採取しまして、□□及び□□を□□及び□□を用いた同定により検出を行いました。その結果、□□、□□の□□の□□が□□から検出されたということでございまして、以上の結果から、この□□に関しては摂取後、□□に到達し、□□で短期間に□□性状を有するということが明らかになったということでございます。

次に、この□□名に、この□□を□□摂取させたところ、□□に大部分の被験者で検出されなくなったことから、□□は□□に定着し、徐々に□□のではなく、短期間のうちに□□ということが明らかになりました。

さらに、□□名を対象にした□□によりまして、対照□□の摂取試験を実施したところ、対照□□の摂取期間と比較して、□□の□□日数が有意に増加したということでございます。

また、□□を用いた定量的な□□により、□□ごとの□□を測定した結果、増加した□□中の□□はもともと被験者の□□に存在した□□ではなく、摂取した□□が□□したものであり、□□中の□□には□□の□□数が加わったことが大きく寄与しているということが明らかになりました。

次に、安全性に係る試験の概要について御説明させていただきます。

まず、食経験でございますが、2008年より□□に使用されているということでございまして、これまでこの□□に関しましては、□□の販売実績があり、食経験が豊富であるが、健康被害等は報告されていないということでございます。

次に、in vitro及び動物を用いたin vivo試験でございますが、□□の□□を用いて、復帰突然変異試験を行った結果、変異原性が認められなかったということでございます。

また、雌雄の□□条件で□□を□□した結果、致死量が□□以上であったということも報告されております。

その次に、人を対象とした試験でございますが、□□によりまして、□□名に申請食品を摂取目安量の□□で□□にわたって摂取させて有害事象の有無を追跡いたしました。その結果、臨床上問題となるような所見は見られず、申請食品の過剰摂取に起因することが疑われるような有害事象も認められなかったということでございます。

また、□□名を対象として、□□を含有する□□の長期摂取時の安全性を確認するために、□□を行った結果、こちらにつきましても臨床上問題となるような異常変動は見られず、また、被験食品の摂取に起因することが疑われるような有害事象は認められなかったということでございまして、これらの結果により安全性についても、本被験食の安全性は確認されたというところでございます。

最後に、品質に係る試験の概要でございますけれども、こちらに関しましては□□までの期間において関与成分量及びその他検査項目がすべて判定基準に適合するということを確認しておりますので、□□に□□を乗じた日数、□□を賞味期限として設定しているということでございます。

なお、食品安全委員会におきましても、提出された資料の範囲においては安全性に問題ないという御判断をいただいているところでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、続きまして、調査会での審議経過について、事務局から御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 この品目に関しましては、第二調査会で御審議をいただいておりました。諮問日が平成□□年□□月□□日で、翌月の2月22日の第二調査会で審議をお願いいたしまして、主な指摘事項としては3点ございました。1つ目が、申請資料の内容では保健の用途に記載されている、□□との文言について認められないため、削除を求めるということ。2つ目が、□□という文言について、□□の□□と誤解されるおそれがあるため再考を求めるという点。3点目が、関与成分□□の安全性を担保するため□□の可能性について説明を求めるという3点について指摘を出しまして、25年、同じ年の8月8日までに回答を受け、第二調査会で了承され、食品安全委員会の安全性評価に回されたという状況でございます。

以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

それでは、これについて御意見等いただきたいと思います。どなたかよろしいでしょうか。

どうぞ、お願いいたします。

○□□委員 今、事務局側から大変詳しく説明していただいたとおりですけれども、私たちが当初、この製品を見て考えたことは、安全性で、これだけ□□のであれば、□□と同じようにほかの臓器に、体の中に入り込むのではないかということを第一義的に心配して、そのデータを持っているのだったら示してください、あるいは、持っていなかったらやってくださいという指摘をして、その後、回答があり、これまでの□□の許可基準にはきっちりとクリアしているので、オーケーを出したという経過です。

以上です。

○□□委員 ありがとうございました。

いかがでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 食品安全委員会の議論を若干御説明しますと、今、□□委員が言われたような問題点があるかもしれないということで、かなり詳細に議論いたしました。□□、体の中に入ってしまう恐れというのが、特にこれは□□から、そういう危険性はあるかもしれないということで、いろいろ調べましたが、まず、□□することがないということがはっきりしているということと、体内に侵入するには表面を覆っている□□を分解する□□を持っているということが必要になるのですが、これにはそれがないということを確認しました。

もう一つ議論したのは、いろいろな□□の中には□□を持っているものがいて、この□□がもしそういう性質をもっていると、その性質が□□のほかの□□に移されてしまう可能性がある。そういうことはちょっとまずいので、その辺を調べましたところ、ここで使っている□□は自然の□□並みの耐性はあるのですけれども、新たにどこからか□□を取得しているということはないということと、それが仮にあっても移動させるために必要な□□を持っていないので、そういう心配はないということがわかりました。

でも、念のためにその道の専門家から参考人として出ていただきまして、説明をいただいて、安全性に関しては心配はないという結論に達したということです。

○□□委員 ありがとうございました。

調査会において心配される点を指摘しまして、それらについてもすべてクリアしておりますし、また、安全性につきましても今、安全委員会のほうからの報告もありましたように、調査会での指摘の□□についても根拠を持って、心配ないだろうと。また、□□についても極めてその心配は低いという御判断のようですので、これにつきましては了承ということでよろしいでしょうか。

どうぞ。

○□□委員 □□というのは事実だとは思うのですけれども、消費者の場合はこの表現を見ると、□□ことはすごくメリットがあり、回数やどの程度飲めば効果があるとまったく書いていないものですから、使い方として単発的に使うことがあるかと思うのですけれども、□□と逆に□□は改善されないことなのかどうかについて教えていただきたいと思います。

□□がもともとある程度入っていればそれだけでも□□改善するわけですね。しかも、これは□□が目安ということで、半分だったら効果がないとも読み取れてしまうのですけれども、どのように、正しく使っていただくように表示するべきかということも考えてみたほうがいいと思ったのです。

○□□委員 どうぞ、お願いします。

○□□委員 私のほうから答えられる範囲ですけれども、この□□については、□□というのが特徴的で、こういう文言を入れたということです。基本的に今までの□□をよくするという場合には、多くが□□ば□□はよくなるという、これまでのいろんな多くの研究成果からそのように判定されているというもので、この文言を入れたということです。

もともとの□□がある方には、私たちも少ない量は持っているのですが、それを□□というのは多くの場合、□□を食べて、自分が持っている□□を□□という別の手だてで□□あるいは□□という表現でやっているもので、多くの場合、□□というのは□□を新たにとるために、自らが持っている常在□□よりも□□ていくという、ほかの今まで出てきた□□よりも量が多かったから、先ほどの□□の危険性を詳しく見ていったという経緯があります。

また、もう一点、□□を目安にという場合には、いろいろ□□の試験をして、□□を通常食べていれば、この□□数がキープできるというもので、ただ、□□だったらどうか、あるいは□□だったらどうかというのは、ここでの議論というよりは、摂取目安量ということで理解をしていただくという世界に、また別の分野になるのではないか。個別の議論というよりも、摂取目安量ということがあるので、□□だったら何日間食べていればいいでしょうけれども、□□だったらどうでしょうか、□□だったらどうでしょうか、体重当たりどうでしょうかと、本当に何をもって試験としますかということは、消費者もまたかえってわからなくなるでしょうし、私たち研究者として見ている場合も、どの程度が適切なのかというところにも大変自問自答しなくてはならないところだろうと考えています。

一応摂取目安量ということを考えてくださいという、ですから、目安という言葉を入れているものだと考えます。

○□□委員 ありがとうございました。

ほか、よろしいでしょうか。

○□□委員 私は□□ということが、ほかのものと違って非常にいいように思われることが気になっていたのですけれども、ほかの皆様方は別にこれは作業機序の1つだからいいというお考えだということで整理してよろしいということですか。

○□□委員 なかなか難しい問題なのですけれども、□□ことはいいことだと思うのです。□□からといって効かないわけではなくて、少し□□も、その□□がいろいろな有用物質を□□の中で産生してくれて□□を引き起こすことは期待できるのですが、この製品の場合は確かに□□いるというデータがかなり明確に出ているので、ほかのものよりも効きやすい人が多いかもしれません。でも、その辺はエビデンスがないのでわからないのですが、少なくともこれがそれなりの効果を期待できる製品であることは間違いない。

ほかとどうかというのは難しい問題ですし、我々自身も多分、みんなそれぞれ□□は違いますから、効果のある製品とそうでない製品があると思うので、ここで示されたデータから判断するしかないということだと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

○□□委員 結局、□□ということが、もう少しわかるようになってほしいのです。□□ぐらいでなくなるので、一度□□だらおしまいではなくて、ある程度継続していくことが必要ということがわかったほうが、よりよく利用できるというものですから。

○□□委員 そうですけれども、これはこの製品だけに言える言葉ではなく、この製品がそこを言わなくてはいけないということはないと思いますので、□□、□□として使う□□全体の問題だと思いますが。

○□□委員 そうではなくて、□□という言葉自体に対する期待が、ほかのそういうことに触れていない□□に比べてあるので、それを見たときに消費者がどのように思ってこれを利用するのだろうかと気になった。ほかの□□は実際に□□はそんなに□□ので、そういうデータもないのでしょうし、食べて、一時的にはよくなってもそれ以上に何かないですけれども、□□ということをものすごく強調すると、1回とってしまったらいいみたいに思わないのかとということなのです。ほかの□□との違いがそこにあるので、その言葉をどのように消費者の方が認識するのかというのが気になったところです。

○□□委員 おっしゃることはよくわかるので、確かにこれはメリットがあるかもしれないのです。□□先生は御記憶かもしれないけれども、調査会ではこのように明確に□□でかなり□□いるというのは今まで余りなかったから、これはそういう意味ではおもしろい製品かもしれないと。今までのものは□□いるかもしれないのですけれども、そういうデータを明確に出していないので、よくわからないということもあります。

もう一つ、ちょっと話は違うのですけれども、□□しないというのは今は安全性の面からむしろ望ましいことなのですが、だいぶ前に某社の□□の□□は□□に□□するということを売りに特保になって、まだあるのですかね。そのときは機能のほうから考えると、□□するからいいのではないかと思ったのですが、その製品がそれによってすごく売れたという話は聞いていないから、余り消費者には□□という意味がわからなかったのかなと思ったのです。

□□は非常にわかりやすい表現なので、それで消費者が飛びつくかもしれませんが、それはそれで仕方がないかなという気もするのです。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 臨床的に□□を使うときは□□による□□が多いように思います。添付資料では□□の回数をふやした、□□をふやして有効とされているので、□□の人に適していると考えられます。□□が□□の方がこれを使ったらどうなるかということについては、調査会では議論をされたのでしょうか。

○□□委員 お願いします。

○□□委員 余り正確には私たちも覚えていないし、データを見てどんなデータがあったかを思い出せないのですが、□□の方に□□を使ったりしたときは、いわゆる□□とか、そういったものがより適切だろうという方向に動いたということはデータとしてはあると思います。ただ、こういう試験調査で、□□の人とか□□の人に□□を食べさせて、どう変わったというのはまず出さないですから、今、先生にこのデータがありますよとか、こうでしたと思い出すことはできないのですが。

○□□委員 一般的に□□は□□の方にも効果があるので、本食品も有効だろうという類推ができるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 以前に□□ということについて、どのように消費者の方はそれを読んで把握するかというのを、そんなにたくさんの人数ではないのですが、聞いたことがあったのですけれども、両方あるのですね。□□というのは□□の人がよくなると思う方もいるし、□□の方が□□がよくなるという両方のニュアンスで受け取られる部分もあるので、この保健の用途の文言だけでは□□にいいから□□という部分のメリットが余り伝わらないような感じもなくもない。

○□□委員 □□については、□□と□□の両方に効くことは期待できると思います。本食品については、□□の回数をふやしたことが確認されていますが、□□という自覚症状に対する効果なので、効果がなければ使い続けることはないでしょうし、悪くなるばば使わないと思うので、そんなに心配ないかなという気はします。

○□□委員 いかがでしょうか。ほか、ございますか。

では、この件につきましては了承いただけたということでよろしいでしょうか。

それでは、ただいまの審議の結果を整理し、処理方法について事務局のほうに確認したと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 □□につきまして当部会として了承することといたします。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

今の内容でよろしいでしょうか。


(4)□□(□□株式会社)

○□□委員 続きまして、□□株式会社の□□についてです。消費者庁から説明をお願いします。

○消費者庁 それでは、資料3をごらんください。□□の概要に基づいて、御説明をさせていただきます。

商品名は□□、申請者は□□株式会社でございます。

保健の用途はここに示しているとおりでございまして、関与成分及び1日摂取目安量当たりの成分量につきましては、□□(□□として)□□となっております。1日当たりの摂取目安量でございますけれども、お食事の際に□□本(□□)1日□□回を目安に□□くださいとなっております。摂取する上での注意事項でございますが、多量に摂取することにより□□するものではありません、□□の方は医師に御相談の上摂取してくださいとなっております。

商品形態でございますが、□□となっております。

次に、有効性に係る試験等の概要について御説明させていただきます。

まず、1ページの下にございます関与成分の作用でございますが、この□□に関しましては、□□の上昇とともに□□、□□と略させていただきますが、これの□□の用量依存的に抑制されるということが示されておりまして、食後の□□の上昇を抑制するということが示唆されているということでございます。

おめくりいただきまして2ページ、体内動態について御説明いたします。

この□□をラットに□□して、経時的に□□をして、□□の□□を測定したところ、投与後□□までに□□は検出されなかったということです。また、□□をラットに□□して、投与後□□までの□□を□□間隔で採取し、□□を測定したところ、投与した□□の□□が□□に□□とされているということを確認しているということです。

次に、ヒトを対象とした試験でございますが、□□名を対象として、□□を実施いたしました。その結果、申請食品摂取後の□□、□□、□□の□□の上昇が対照食品摂取時と比べて有意に抑制されているということでございました。また、申請食品摂取後の□□、□□の□□の上昇につきましても、対照食品を摂取した場合に比べて有意に抑制されているということでございました。

以上から、申請食品は□□による食後の□□の上昇を抑制するということが明らかになったということでございます。

次に、安全性に係る試験の概要でございますが、食経験につきましては、2パラ目ですけれども、2006年現在、日本の□□の消費量が約□□ありまして、□□の消費量が□□とほぼ同等で、これだけ流通しているということが報告されております。

次、3枚目に行きまして、in vitro及び動物を用いたin vivo試験のところでございます。

まず、□□あるいはin vitroの□□及び□□を実施したところ、一部の処理条件で陽性の結果が得られましたが、マウスを用いた□□では□□の□□は認められなかったということでございます。

最後、ラットを用いた□□毒性試験ですとか、あるいは□□の□□毒性試験、□□の□□毒性試験も実施いたしましたが、いずれも問題とすべき毒性は認められず、安全性に問題ないということが考えられているということでございます。

次に、ヒトを対象とした試験でございますが、□□の□□が□□名を対象として、□□の□□を実施したところ、これらについては臨床上問題となるような有害事象は認められなかったということでございます。

また、長期摂取の安全性試験につきましては、基準値内での変動ではあるのですが、□□及び□□の有意な変動が認められたということで、申請食品の摂取が□□者へ及ぼす影響を評価するために、□□が□□名を対象として□□の□□を再実施したところ、□□に関してはないと考えられたということでございます。

最後の4ページ目、品質に係る試験の概要でございます。

賞味期限の設定でございますが、□□で□□の保存試験を行い、保存前後の関与成分である□□及び□□を測定したところ、いずれの成分についても安定的に保持され、□□、□□も商品価値を十分有しているということが確認されました。また、□□での保存条件下でも安定的に保持されているということが確認されましたので、賞味期限を□□と設定しているということでございます。

本製品に係る概要につきましては、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、続きまして、調査会での審議経過について、事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 この品目は第一調査会で御審議をいただきました。諮問日は□□、平成□□年□□月□□日でございます。翌月の3月1日並びに平成24年5月30日の第一調査会で御審議をいただきました。

主な指摘点としては2点ございまして、1点目が関与成分の□□の阻害様式を明らかにされたいという点、2点目が、当時の許可表示文言の中に抑制という言葉が使われていたのですが、この抑制ということが全く上がらないと捉えられる可能性があるため、修正を求めるという内容でした。

これらの回答を受けまして、24年8月10日に第一調査会で了承されまして、食品安全委員会の安全性評価に回されたというものでございます。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

それでは、これについて御意見等いただきたいと思います。どなたかございますか。

調査会のほうからもし補足等ございましたらお願いしたいと思います。

どうぞ。

○□□委員 □□が関与成分になるものはこの商品が初めてということでよろしいのですか。

ほかの、例えば□□とか何とかとかいろいろありますけれども、□□によって□□と形が違うと把握してよろしいのですね。

○□□委員 そうです。簡単な絵がパッケージのところにも書いていますね。パッケージに□□とはということで。

特に問題ないと思いますが。

○□□委員 お尋ねしてよろしいですか。

これは実際に□□で有意差になる量というのはどのぐらいの□□になるのでしたか。抑えるというのは、上昇を穏やかにするだけで、最終的に吸収される□□は変わらないと考えてよろしいのか、あるいは絶対量として□□の吸収される量は減るのかどうかということについてだけ、教えていただければありがたいです。

○□□委員 消費者庁のほうで何かその辺。

○消費者委員会事務局 有効性に関する試験の結果でございますけれども、分厚い資料の資料1-10、□□という資料ではないかと思われます。その中の532ページにグラフが幾つか出ておりまして、□□と□□の差分というのが有意な差があったと書いてございます。

○□□委員 この論文ですね。129ページからの論文ですか。

○□□委員 消費者庁にお伺いしたいのですけれども、以前調査会で□□の抑制と本食品の効果がどのように関連するかということを事業者に聞いたと思いますが、どういう回答だったのでしたか。

○消費者庁 すみません、ちょっと調査会にかけた時期の経緯が古くて、今、資料を持ち合わせていないところでございまして、確認が要ると思います。

○消費者委員会事務局 調査会の資料をとってまいります。

○消費者委員会事務局 少し時間がかかるかと思いますので、それ以外に何か御議論いただくべきことがございましたら。

○□□委員 □□委員がおっしゃったのは、機序が明確でないという御質問だったのですか。

○□□委員 私は素人なので□□の□□の上昇を穏やかにしたときのメリットとして何があるかというのが消費者から見ると、□□の□□の上昇を穏やかにする結果として、□□をとり過ぎても体につかないと想像すると思ったものですから、これは上昇は確かに穏やかにするのは□□とかで抑えるという部分があるかもしれないのですが、最終的にこれを食事の時にとれば多少□□が多いものをとってもチャラになるみたいに連想したときに、どの程度期待ができるものなのかというのを知っておきたかったということがありました。こういうものの類が意外に最終的には□□をはかるとそんなに大きな差がなくて、それよりはこういうものを□□前に□□を摂る量をすくなくするほうが食生活にとってのメリットが大きいものが多いものですから、この場合に□□の上昇を穏やかにすることが実際に、□□ではないですけれども、別の意味でのメリットとしてどういうものがあるかというのをもう少しはっきり知っておきたいと思いました。

○□□委員 機序ではなくて臨床的なメリットがどこにあるかという御質問ですね。食後の□□、□□は□□の危険因子になっています。しかし、それを改善したらどれだけ疾病が減るかということについてのデータは、薬も含めて十分検証されてないと思います。本食品について、長期摂取による疾病リスク改善に関するデータまでは求めなくてもいいのではないでしょうか。

○□□委員 これについてはほかの製品にも言えることと思いますが。

○□□委員 そうなのです。ですから、この商品について、ほかの商品と特段大きな違いがあるわけではないので、この商品自体をどうこうということではないのですけれども、ただ、消費者の期待はこのような文言のものについては、□□おけば□□にまでつながるみたいに思うところについてどのように情報として提供すべきなのかというのをいつも悩んでいるものですから、お尋ねした次第です。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 こういう製品あるいは特保にしても、非常に重要なことは、この商品がということよりも、こういった商品を通じて国民に対する教育をどのように進めるかという視点が重要だと思うのです。ですから、ここに書いてあるような文言、事実を超えた広告とか、そういうことがあると、間違った情報になってしまうという視点はあるかと思いますが、こういった文言に対する理解を深めていくことが大事であって、ここでは多分、効果に関しては見る限り吸収も、□□で見てどれだけ体に入るかということに関しても抑えているということは、結果として、エビデンスとしては出されているわけで、その大小が最終的にどうなるのかというところは、ある意味で教育的なところも入ってくるのではないか。つまり、こういうものをとりながらも気をつけながら食生活を改善していくというところに持っていかないと、こういう商品を認定して世に送り出す意味がなくなるのではないかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 では、別の視点で、この製品が□□を阻害ということで、この概要、文献や何かのところで調査会の質問からも、幾つか阻害様式や何かを明らかにされたいということで何回か回答があるのですが、□□ということは□□で生成される□□というのでしょうか。要はそれが□□に与える影響というのでしょうか、□□自体、この概要版で見ても文献等の要約の4ページに□□の阻害様式は□□であることが示されたという文章があったのですけれども、要は□□の生成を抑制したりすることではないということで、素人の私には意味がわからなくて、どなたに教えていただけたらと思います。

○□□委員 では、お願いします。

○□□委員 □□というのは□□でつくられるのですけれども、□□に分泌されます。□□を□□を□□といいます。□□が消化管から吸収される際には一度□□されて、□□と□□になって、消化管の粘膜を通って細胞に入ってくるのです。ですから、□□の作用で分解されないと、□□は消化管から吸収されないのです。消化管の中で□□が、□□という□□にべたっとくっつくのです。ぺったりくっつくと□□が働きにくくなります。それで、□□が分解されるスピードが遅くなるのです。

ですから、□□が□□での□□の生合成を抑えるということではありません。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

どうぞ、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 今の先生の御指摘を補足する意味で、確かに以前、どういうメカニズムで□□の阻害が起こるかということを指摘いたしまして、回答を得ています。一般的な□□をしていただきまして、□□という阻害方法と□□という方法があると思うのですが、先生がおっしゃっていたように、□□の□□にぴたっとくっつくという感じではなくて、全体的にきれいなデータが出ているわけではないのですが、客観的に測定結果を見ますと、恐らく□□であろうと。阻害方式の一つなのですけれども、しっかりした理論的な実験的にもそれが証明されているということで、第一調査会で了承されたという経緯がございます。

○□□委員 ありがとうございます。

よろしいですか。

□□委員からの先ほどの質問なのですけれども、このことについては以前からも特保全体の広告あるいはキャッチコピーということで問題になっているものに関連する内容かと思いますが、今回のこの件については穏やかにするというところがどうかということなのですね。どうでしょう。

○□□委員 穏やかにするということ自体は事実そのものをあらわしているのだろうと思いますし、言い切り型、抑えるというようなというわけではないという意味では、ほかのものに比べれば比較的良心的な表示だと思うのです。

ただし、多分、ここの載せられているようなグラフなどを使って宣伝されたときに、ある程度以降は逆転しているかもしれなくても、途中まで確かに効果があるけれども、その後にして、結局最終的にはそんなに□□してしまうわけではないということであると、有意差があるのはあくまである期間上昇が抑えられるということが事実だというところだけでよいのかどうかいつでも悩んでしまうところです。

今までこういうものが認められてきたのにこれだけおかしいと言って反対するつもりはないのですが、トータル的にそういう部分は実際どこまで言えるのか。

あと、いわゆる普通の□□との比較ではどの程度なのか。□□については、□□ぐらいだと阻害は余りないだろうと書いてありますけれども、このようなものをとったときに、□□の場合、□□を阻害すると消費者の側は思っているところがありますので、そこら辺も含めてきちっと疑問点を整理しておきたいと思いました。

○□□委員 質問というか、御指摘ですが。

どうぞ。

○□□委員 □□の吸収に関してですが、□□委員からの御指摘は、例えばここは□□しか測定していない、それ以降どうなのかということだと思うのですが、恐らく□□に関して吸収時間、吸収様式を考えると、□□で見た結論として出している結論で大きくは間違いないのではないかと思われますし、恐らくそのことは□□への□□の□□の増加があるか否かということを見ることによって、時間がたってから全部吸収されたら結果的に同じではないかということは否定できると思うのです。恐らくこの結果からで、なぜ□□でやめたかというのは、□□まで見ると大体の結論は出るという判断で、□□までしか見ていないと私は思います。

ですから、もし、御理解いただけるとすれば、結論を先延ばしにする必要はないのではないかと思います。

○□□委員 ほかの商品で、最終的に□□の□□まで調べたものがあって、その場合に大きな差がなかったという結果があるものですから、これについてもどうなのかがそこら辺がわからないのでお尋ねしたということなので、□□とかそういう時間で全容がわかるのだったら、逆にそこまで出していただいたほうがありがたいと思います。

○□□委員 よろしいでしょうか。

そうしましたら、この件につきましては特に問題なしということで御了承いただけたということでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、審議結果についてですが、整理して、処理方法について確認させていただきます。事務局、よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 本製品、□□、□□株式会社につきましては、当部会として了承することといたします。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

どうぞ。

○□□委員 すみません、言う場所がなかったのですけれども、この研究をやっているところの薬物動態に関する論文を出している人は全く素人で、学問的に考えるととんでもないことを言っています。というのは、例えば資料1-8で、5ページ目に赤で線を引いてあるところ、囲んであるところがあるのですが、全くの素人でもこんなことは書かないようなこと。吸収が□□未満と書いてあるのですが、計算方法が投与した□□が瞬間的に吸収されて、□□で代謝も排泄もされないような状況であるときの□□と比較して、検出感度と比較してみると、検出感度以下だったので、吸収率が□□以下だというような計算をしているのです。ただ、投与した薬物がぼんと一度に入って全然吸収も代謝もされないということはあり得ないので、そういう計算をしているというのは、もし、薬物動態のことを知っている人だったらごまかしていると。知らない人でもこんなことを書くのはとんでもない。

1-8の参考資料のところ、1ページ目の真ん中あたりで吸収率が□□と書いてあるのですけれども、日本語で要約したところはそう書いてあるのですが、論文のところはそこまで書いていないです。尿中排泄率が□□以下ということが書いてあって、それはそれで論文のほうは間違いではないのですが、日本語にまとめてしまうとそんな書き方をしている。1-8についてはとんでもない報告だと。1-8の参考資料のまとめについては誤りだということを指摘しておいてください。

○□□委員 そうすると、今の審議は。

○□□委員 議論の結果には影響はないのです。

○□□委員 影響はないということではよろしいですか。

○□□委員 本当に勉強してもらわないと困るということです。ほかのところもこういう人が見ているのだとしたら恐ろしいと思いますけれども、薬物動態の面ではそういうことです。

○□□委員 そうしましたら、これは了承する内容だが、資料に問題があるということですね。

○□□委員 企業の人に事務局から指摘していただければありがたいと思います。声を大きくして言っていただければありがたいです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 よろしいですか。

具体的には、この商品概要の文章を直しなさいということになるのですか。

○□□委員 概要のほうは吸収が何%とかそこまで書いていないと思うのです。研究報告のところの1-8の報告がとんでもないことを書いてあるだけです。

○□□委員 その場合、計算方法としては□□を使って計算しなさいということになるのですか。

○□□委員 計算は難しいと思うので、そんなことは書くなということですね。もしこう仮定したらこうなるというところまで書けばいいですが。

○消費者委員会事務局 そうしますと、1-8を削除しろということでよろしいですか。

○□□委員 そういうことではないです。ただ、結論がとんでもない前提に基づいてされている。大体はいいのだけれども、数字的に計算がとんでもない計算だということなのです。

○消費者委員会事務局 申しわけないです。

○□□委員 間違った計算を根拠に、今回の結果になっているというわけではないということですね。

○□□委員 数値そのものは大した影響はないのです。ただ、数値を計算する考え方とか学問的なベースがとんでもないということです。

○□□委員 事務局にお聞きします。このような御指摘を今回の了承とは別にしていただくという形になりますが、そういう形はありますか。

どうぞ。

○消費者委員会事務局 申しわけありません。申請資料の中に誤りがあるという御指摘だと思いますが、そういう御指摘であれば、修正させないとこれが申請文書として固定しますので、差しかえ、修正を求めた上で、部会長に御確認をいただくとか、そういうほうがよろしいかと思います。

○□□委員 ありがとうございます。では、そのような形で。

では、よろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 修正については後で事務局のほうで整理いたしますので、議事を進めていただければ。

○□□委員 概要版もそうですね。

では、結論には影響はないということですが、本資料あるいは概要版等への記載の一部について修正を依頼し、その修正内容を私が確認し、了承という形でよろしいでしょうか。

では、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございました。


≪報告書案、答申書案の確認≫

○□□委員 それでは、次に、報告書及び答申書について御確認いただきます。

了承することとなった審議品目に関する委員長への報告書案ですが、資料4になりますが、下の2つ、と、□□ですね。これを了承することになった2品目として委員長に報告させていただきます。

○消費者委員会事務局 部会長、□□については一旦。

○□□委員  そうでした。まだ了承には至っていないということですね。

○消費者委員会事務局 部会長了承の上、別途出させていただく。

○□□委員 ということです。□□については申請資料の間違い部分の差しかえを確認した上で了承ということになります。

それでは、以上で本日部会で議決した内容については新開発食品調査部会設置運営規定第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書案について事務局から確認をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料5の答申書案をごらんいただきたいと思います。

1つの品目になりますので、最初のところが「平成□□年□□月□□日付消食表第□□号をもって諮問された品目のうち、別添記載の1品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します」となります。記の部分でございますが、「平成□□年□□月□□日付消食表第□□号をもって諮問された□□について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない」となりまして、別添の表のうち一番下の(3)となっているところを「平成□□年□□月□□日付消食表第□□号により諮問を受けた品目」という形で残させていただいて、通番が4になっておりますのを1に修正をして、このとおりということになるかと思います。微細な文言については少し表現が変わるかもしれませんが、以上のとおりでございます。

あと、□□については、部会長に修正をいただいた上で、部会長一任により了承となる品目になりますので、その旨を再度確認した上、答申書といたしましては該当部分、「平成□□年□□月□□日付消食表第□□号をもって諮問された品目のうち、別添記載の1品目の安全性及び効果の審査について下記のとおり答申します」となりまして、記の部分が「平成□□年□□月□□日付消食表第□□号をもって諮問された□□について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない」とありまして、別添のうち、1番の通番2になっている部分を通番1に変更してという形で答申書を発出することになります。

以上でございます。

○□□委員 ただいま御報告いただきました答申書案につきまして、御意見はございますか。

ないようですので、ただいま御報告いただいた答申書案のとおりとさせていただきます。

それでは、次に報告品目に移ります。

○□□委員 すみません、今、□□委員から□□の許可文言で、□□の□□のでというところが勘違いしないかどうかと気になるとおっしゃったので。

□□が□□の□□だというように捉えればいいということなのですけれども、□□の□□とはもともとある□□のように捉えられないかという心配もお持ちになったのかなと思ったので。□□という□□のでと読めるのならそれでいいと思うのですけれども、□□分の□□というのが、□□の□□というのがもともと□□にもあった□□と読めるかどうかだけちょっと判断しておいていただきたいと思います。

○消費者委員会事務局 よろしいですか。

最初の文章で□□というものがまず□□であるということが書いてございます。2つ目の文章で□□が□□ということが書いてあって、その分だけ□□の□□、つまり、□□だけ□□の□□が□□ということで、御指摘は読み取れるのではないかと考えられます。いかがでしょうか。

○□□委員 ここの□□の□□のではなくても□□が□□でみずから□□ことで□□を改善し、□□でも意味は通じるというか、そのほうがストレートかなと思ったのですが、ほかの□□の□□ととられないかという。□□ことでほかの□□とも読めないかと危惧したものですから。

○消費者委員会事務局 そういう意味でいうと、□□が□□と書いてございますので、ほかのものとは読めないと思います。

もう一つは、この保健の用途のところはできるだけ申請者の意向を尊重する必要があると思いまして、どうしてもこれはまずいということがあった場合に、科学的に明らかになっている事実から読めないとか、そういう理由をつけて指摘してございますので、どうでございましょうか。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 よろしいですか。

このときに議論したのを思い出したのですが、□□として何種類もありますけれども、□□、□□ので、□□には影響は与えていませんということを指摘した覚えがあります。ですから、その分だけ□□ということを申請者は答えてきて、科学的というか、理解としてはほかの□□ということはないということを明確に言うためにはこの文章のほうがより明確だと考えます。

○□□委員 それなので、容器見本のほうは「□□」と表現されていて、今、こちらの別添である文書は「□□」という表現になっているので、どちらの表現でオーケーを出すのかという確認です。

○□□委員 別添が間違いなのではないですか。

○消費者委員会事務局 申しわけございません。答申書案に誤りがございます。資料2の保健の用途のところがそのまま答申書になります。この製品に書いてある保健の用途の文章で答申書をつくりますので、答申書案を修正させていただきます。大変失礼いたしました。

○□□委員 どうも御指摘ありがとうございました。では、答申書の目的が期待できる旨の表示の内容を書きかえるということです。

では、よろしいでしょうか。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 では、報告品目に移ります。資料はお手元のどのものか。資料番号が書いていない。

○消費者庁 資料番号が6-1です。エクセルの横になっているA4のホチキス2枚つづりになっているものです。

○□□委員 では、御説明のほうをお願いしたいと思います。

○消費者庁 それでは、まず、1枚目から報告させていただきたいと思います。

まず1つ目ですけれども、申請者□□株式会社、商品名が□□となっております。□□を関与成分とする□□であり、□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

2つ目でございますけれども、申請者□□株式会社、商品名は□□でございます。□□を関与成分とする□□でございまして、許可番号□□号の□□、株式会社□□の再許可品でございます。相違点としましては申請者及び商品名が異なるということでございます。

おめくりいただきまして2ページ目、ここからはまとめて御報告させていただこうと思いますが、1番目から5番目までが申請者が株式会社□□でございまして、商品名は□□の一番上から□□、□□、□□、□□、□□となっております。□□を関与成分としてございまして、□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

次に、6番、7番目でございますが、申請者は株式会社□□でございます。商品名は□□及び□□でございます。□□を関与成分とする□□でございまして、許可番号□□号の□□の再許可品でございます。相違点は□□でございます。

次に8番目でございますが、申請者は□□株式会社、商品名は□□でございます。□□を関与成分とする□□でございまして、□□の□□が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

9から最後の12番目まででございますが、こちらは申請者は株式会社□□でございまして、商品名は9番目から□□、3ページ、□□、□□、□□となっております。□□を関与成分とする□□でございまして、□□の□□が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

報告は以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。

御意見等何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、ありがとうございました。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 本日の審議は以上ですけれども、最後に1点だけ、事前確認に使用する資料内容について、唯根委員から御提案があります。お願いいたします。

○唯根部会長代理 実は、この部会の開催前に、皆様のお手元に事前に確認する資料が届くと思うのですけれども、昨年の7月から我々調査部会の委員にも非常に大量の全ての申請書類の資料が、事前確認ということで審議を行うことになりました関係で、皆さんのところに届いていると思います。

これを始めて半年以上たつのですけれども、私が実際に資料を拝見して実感したのは、私のような素人では内容が確認できない資料が非常に多いということです。関与成分の有効性とか安全性に関する部分について、また、医学や栄養学の専門知識がないと、こういったものについては把握できない部分だと思っております。

部会には専門家の方が大変大勢おいでになりますので、それらの方は全資料御理解できると思いますけれども、私のような消費者目線で意見を求められる委員には大変難しくて、資料の管理も大変です。これらの事前資料の送付をどう思われるか、委員の方々の御意見を伺いたいということで、御提案なのですけれども、部会委員が事前に確認する資料、会議の会場にもこうやって置いていただいているので、ここに何セットか全ての審査資料は部会のところには置く形で、特保の審査には当然、第一調査会、第二調査会で専門的知見をお持ちの委員の方が審議をなさっていらっしゃいますし、部会ではその結果を踏まえて全般の審議を行うことができますので、調査会へは専門部分の確認のための会議体が別に設けられておりますので、部会委員が重ねて全ての資料に事前に目を通さなくても、調査会の審議状況をご報告いただくことで、専門知識が必要な部分は審議できると私は思います。

一方で、ここのところ、非常に議論の対象となる消費者に当該新製品の有効性、安全性を正しく伝える表示について、取り上げられることが多くなりましたので、こういった点を部会では消費者の目線を踏まえて議論していくべきだと思いますので、この部会では、大所高所から議論すべき点に関しては、概要版を確認することで事前資料は支障はないのではないかと思うのですが、皆様のお手元に届く全ての資料の送付が必要かどうか、御意見をいただけたらと思いまして、きょう、ここに提案させていただきます。

以上です。

○阿久澤部会長 ありがとうございました。

ただいま唯根委員から、事前確認用資料として配付する資料、全資料をお送りするのがいいか、半年ぐらい前まで行っていた概要版を事前確認する方法でよいのかということなのですが、私も概要版の事前配付のみで審議には支障はないと感じているのですが、何か審議の時に必要であればこのように手元にあって、詳細を確認できますので、そのような形にある意味戻るということですが、よろしいかどうか、あるいはこの半年間、全資料を手元に置いて、すごくそのほうが審議にとって有効的であったということであれば、そのまま継続するという形になりますが、皆さんの御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ。

○山崎委員 基本的には部会長のお考えに異存はありませんが、その際、御配慮いただきたいのは、1つは食品安全委員会でどういう議論がされたかということがわかる資料が中に入っていてほしいのです。ですから、概要版の中に食品安全委員会の指摘事項を踏まえたことが反映されているのであれば、概要版でいいと思います。あとはできれば食品安全委員会の評価書を別につけていただいて、その2つがあれば大体大丈夫かと思います。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ、お願いいたします。

○木戸委員 基本的に部会長の方針でいいと思うのですが、全く新しいタイプの商品の場合には、やはり細かいところまで目を通す必要があるのかなと思います。例えば名称変更であったり、そのようなところに関しては細かいところまでは必要ないと思うのですが、そこのあたり、ちょっと配慮していただければと思います。基本的には部会長の判断で結構だと思います。

○阿久澤部会長 そのほか。

どうぞ。

○戸部委員 御提案に反対ではないのですけれども、私の考え方としては、私も当然全部理解することはできていないのですが、申請に当たってどういう考え方で、どういう資料で申請者がものをつくってきたのかということを、中身はわからなくても、こういうものを、こういう資料に従って、こういうデータをもってここまで来ているのだということを知る上では、私は大事だと思って今まで見ていましたので、効率性というか、実際、読むところは概要版で十分という考え方もあるのですが、やはりものが出てきた背景というところをきちっと我々は認識しないといけないと思っています。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ。

○板倉委員 ものによっても違うと思います。素人ですけれども、木戸委員がおっしゃっているように、ものによっては細かいところも知りたいという部分もあります。

もう少し調査会での議論が詳しくまとまった、どういうところについて議論があって、それについてどのように解決したのかというのが先にわかっていると、いただいた資料でも選択ができるのですけれども、一から十まで全部見ないといけないというとすごく負担感が大きくなるので、そういう部分も配慮していただいて、新規の成分等の場合にはちょっと考えていただけるとありがたいと思います。

私はある会の委員もしていますけれども、素人ですから詳しい専門的なデータについてはわからないのですが、自分の守備範囲として消費者目線で、例えば取り扱い説明書を中心には見ますが、もとを振り返って見ないといけないときは見たりしているので、そういう意味では別にたくさん送っていただいていることについて抵抗感はないです。
残念なことに、やはり消費者視点での表示の見方についてはどうしても議論としては埋もれてしまうというか、余り議論ができなくて、気がつかないうちに許可表示文言だけの議論と思っていたら、容器についている包装全部について消費者委員会で許可したみたいになっているようなことがあると、自分の役割を果たしていないという感じがします。ものによってそういう表示についてもきちっと議論をしていただかなければいけないと思うので、そこについて、もしほかのところ、調査会、安全委員会もですが、意見が出ていたら把握したいという思いもあります。

以前に食品安全委員会についての議論について、事務局のほうから御説明いただいたことがあったと思うのですけれども、あのようなことがあると、こちらのほうも非常にわかりやすいので、資料としていただくときに、もし、概要でポイントだけでも見ておければ、こちらも少し要領よく資料を把握できると思いました。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

そのほか、ございますか。

どうぞ。

○大野委員 私も、木戸先生がおっしゃるのがいいかなと思います。やはり新規品目だと慎重に審議する必要があると思いますので、それについては根拠資料を見てみたいと思います。

○阿久澤部会長 御意見を伺いますと、一律ではないようですね。もし、概要版だけにしても、食品安全委員会での審議の情報をそこにつけ加えてほしいとか、あるいは品目によっては全資料欲しいという御意見等あります。

この辺につきまして、事務局はいかがでしょうか。

○黒木事務局長 そうしましたら、今、お伺いしておりますと、まず、概要版は当然としまして、食安委の評価書がある場合はこれをそのままおつけする。新規品目についてはこの半年やってきたとおりの資料をお送りするという形で当面進めていただきまして、それ以外のものについて特にどういう資料が出ているのか気になるということが事前にございましたら、別途事務局に御連絡をいただきまして、資料をすぐには御用意できないということもありえますので、こういうものがございますと口頭で御説明させていただいた上で、必要なものを準備してお送りする等適宜対応させていただくということで、しばらくやらせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○阿久澤部会長 いかがでしょう。事務局のほうからの提案ですが。

○大野委員 結構だと思います。

○阿久澤部会長 では、そのようにさせていただきます。

やはり調査会があってこの部会ということで、部会で審議すべき内容、その辺を、現在も事務局より、会議冒頭にご報告いただいていますが、そういった工夫がさらに必要かと思います。私のほうも努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

それでは、本日も長時間にわたり御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

次回部会についてお願いいたします。

○大貫参事官 本日は、長時間にわたり御審議いただき、また、資料等に不備がございまして申しわけございませんでした。

次回の部会につきまして、5月25日を予定してございます。正式には後ほど別途御連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、第25回調査部会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

(以上)