第19回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2014年7月25日(金)15:00~18:00

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
阿久澤委員、石井委員、板倉委員、木戸委員、栗山委員、古野委員、寺本委員、戸部委員、山崎委員、山田委員、唯根委員
【参考人】
参考人1名
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規諮問品目(9品目)】
    1)□□□(株式会社□□□)
    2)□□□(株式会社□□□)
    3)□□□(□□□株式会社)
    4)□□□(□□□株式会社)
    5)□□□(□□□株式会社)
    6)□□□(□□□株式会社)
    7)□□□(□□□株式会社)
    8)□□□(□□□株式会社)
    9)□□□(株式会社□□□)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○大貫参事官 それでは、御出席予定の皆様がそろっておられますので、開始させていただきます。本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会第19回会合」を開催します。

本日は、□□□委員、□□□委員、□□□委員が御欠席、□□□委員は30分ほど遅れていらっしゃる予定でございます。過半数に達しており、本日の新開発食品調査部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

参考人といたしまして、□□□の□□□先生に御出席いただいております。

それでは、議事に入ります前に配布資料の確認をさせていただきます。

お配りしております資料でございますけれども、議事次第の裏側に配布資料がございますが、資料1、2-1、2-1別添、2-2、2-2別添、資料3-1、3-2、4-1、4-1別添、4-2、4-2別添、そして資料5。あと、参考資料として、参考資料1、参考資料2をお配りしております。お配りしてあります資料に不足のものがございましたら、事務局のほうにお申しつけください。

審議内容については公開を前提としていない情報が含まれておりますので、お取り扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、阿久澤部会長に議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 皆さん、こんにちは。

本日の議題に入る前に、7月8日の第165回消費者委員会本会議において決定いたしました「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」について御報告させていただきます。参考資料1をごらんください。一番後ろに参考資料2、分厚いものがありますが、その手前にございます。

消費者委員会は、自ら調査審議して建議する、あるいは諮問に応じて調査審議する。また消費者の声を行政に届ける外部機能を果たすという役割があり、これらの役割を今後も果たし、また円滑にその機能を発揮していくためには、議論の整理や検討作業を効率的に進める仕組みとして、部会・専門調査会等の下部組織の活用が欠かせません。食品表示部会のように、これまでも多くの下部組織が設置され、また、この新開発食品調査部会も下部組織が設置され、活用されてきたところです。

その運用の在り方について具体的なルールが乏しく、また共通認識の整理も不十分であるのではないかということで、今後の円滑な委員会運営のため、今回、下部組織全般について、その運用の在り方についての申し合わせを作成することとなりました。

新開発食品調査部会には設置・運営規程が定められていますが、この申し合わせはその規程の解釈指針として活用するものとなります。具体的な内容につきましては、事務局から説明をお願いいたします。

○大貫参事官 御説明申し上げます。

まず、1.会議参加者の位置づけ・役割としまして、会議に属すべき構成員、オブザーバー、参考人について整理しております。

次に、2.議長の権限等として、議長は会議を主宰し、会議における調査審議が公正かつ円滑に進行するよう努めるものとする等、整理しております。

続いて、3.議論の進め方についてです。設置・運営規程には明記されていていない事項ですので、順に御説明いたします。

(1)合議制の機関において調査審議することの意義というものは、知見を有する者として指名された構成員の方々が一堂に会して議論していただくことで、多様な意見を反映させることが可能になる点にあることに鑑み、議論のために自らの意見を陳述する場合は、原則として会議の場において口頭で行っていただくものとしております。ただし、欠席をされる方がいらっしゃると思いますので、そのような方につきましては、(2)、議長たるべき者に申し出て、その承認を得た場合は、事前に自らの意見を記載した書面を会議に提出することができるとしております。

さらに(3)、どうしてもその会議時間の制約で議論のための時間が足りない等の事情により、例外的に書面のやりとり、あるいは電子メールのやりとり等で議論を補う必要がある場合、議長たるべき者は、全ての構成員の方々に対して均等に書面提出の機会を確保するよう努めなければならないとし、(4)、そのような形で議論がなされた場合には、会議の公開基準に準じて、その議論の内容を公開するとしております。

次に、4.資料の提出についてです。

(1)、構成員等及び参考人の方々は、その識見に基づいて、調査審議事項に関する資料であって、その調査審議に資すると判断するものを、提出者の氏名を明示して会議に提出することができるとしております。

(2)ですが、その提出に当たりましては、遅くともその会議が開催される24時間前までに事前に提出していただくこととし、(3)として、やむを得ない事情でその期限までに資料が提出できない場合には、議長たるべき者にその事由を説明して、議長たるべき者が期限後の提出を認めた場合に提出できるものといたします。

さらに例外的な場合ですが、(4)、議長たるべき者は、そのような資料が審議事項と無関係であると判断する場合又は消費者委員会の品位を損なうものと認められる等の特段の事情がある場合には、資料の提出を認めないことができるとしております。

事務局からの説明は以上です。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。これまでも新開発食品調査部会設置・運営規程に沿って運営してきております。今後は、この申し合わせにも沿って運営に当たりたいと考えております。委員の皆様、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

では、本日の議事に移りたいと思います。本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開とします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○阿久澤部会長 それでは、前回、板倉委員から問題提起され、また、他の委員の皆様からも御意見をいただきました特定保健用食品制度の運用のあり方についての議論について、その後の経緯について御説明いたします。

6月20日の新開発食品調査部会で問題提起いただいた後、6月24日の委員間打ち合わせで本件の取り扱いについて、本会議の委員で議論しました。その結果、2つの点について合意しました。1つは、問題提起いただいた事項について、食品ワーキング・グループで問題の整理をしていこうということです。これは、消費者委員会内のワーキング・グループです。それと、問題の整理ができた時点で、本会議で取り扱うか、新たな検討の場を設けるかは、再度検討することとしました。もう一つは、この新開発食品調査部会では、滞りなく申請案件に対する審査を進めていく必要があるということです。

このように議論を切り分けて、この新開発食品調査部会では従来どおり申請案件についての審議を進める一方、制度の変更が必要でないかといった事項については、食品ワーキング・グループで問題の整理をしていくことになりました。新開発食品調査部会所属の委員の皆様にもワーキング・グループで御意見を伺うこともあるかと思いますが、ぜひ御協力のほどよろしくお願いいたします。

なお、この新開発食品調査部会の運営についても一部見直しをして、円滑な審議を進めることとします。

1つは、これまで調査会の席上で準備していた申請資料を、新開発食品調査部会委員も審議の過程において参照できるよう、後ろの机に準備しております。そして、調査会における審議概要を審議冒頭に御説明することです。概要をお聞きいただいた上で、必要であれば新開発食品調査部会委員も原論文を参照しながら議論できるようにいたします。

もう一つは確認ですが、認可の際に提出されるパッケージ案の記載事項に関する審議についてです。これまでも調査会や新開発食品調査部会の席上でパッケージ案の記載事項について、事業者へのコメントをしてきたわけですが、その位置づけについて再確認させていただきます。

特定保健用食品の認可の内容は許可表示までで、パッケージ案の記載事項は含まれていません。一方、業界団体の自主規制において許可表示の直接引用以外の広告表現については、審査申請書に添付した表示見本の記載内容、キャッチコピーは、そのまま使用することは差し支えない。広告で製品を説明する場合、消費者によりわかりやすい情報を提供する等の目的で許可表示の内容を一部省略、簡略化、言いかえ、あるいは追加説明することは差し支えないですが、許可表示の内容が誤認されることのないよう十分に注意することと規定されています。このようにパッケージ案の記載事項は、製品の広告表現に大変重要な影響を与えています。

このことから、新開発食品調査部会の審議において不適切と思われるパッケージ案の記載事項がある場合には、積極的にパッケージ案の差しかえを求めることといたします。ただし、法令上、あくまで任意の依頼の位置づけになります。

次に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

今の事務局からの説明について御質問はございませんか。よろしいでしょうか。どうぞ。

○板倉委員 私、ちゃんとメモをとれていないので誤解しているかもしれませんけれども、先ほどの許可文言についての一部を切り取ってやれる場合もある程度認めるようなお話になっていたと思うのですけれども、例えば既に許可されている、この□□□みたいに、ここを切り取ったときにかなり印象が変わってしまうようなものなども、今までこれで通ってしまっているから認めるということで考えることから議論を進めるべきなのでしょうか。それとも、既に許可はしてあるけれども、ここから見直すということで議論してもよろしいのでしょうか。

○阿久澤部会長 大貫参事官、お願いします。

○大貫参事官 事務局のほうから少し補足いたします。

部会長のほうから御発言がございました今のお話ですけれども、これは業界団体の自主規制という位置づけでございますので、特に国のほうで何か定めているかとか、そういうことではございません。業界団体が自主規制をするときに、まず申請で使ったパッケージに記載されているものは、そのまま使いますよ、使っていいですよということを言っているのが1点です。

もう一点が、今、御指摘のありました、一部を切り取る場合等については、誤認されることのないよう十分に注意することということが業界の自主規制になっておるということでございます。

○阿久澤部会長 はい、板倉委員。

○板倉委員 □□□の問題について、私の周辺では問題にしている方が何人もいらっしゃるので、私も実は東京都のほうにお尋ねしましたら、これについてはあくまで消費者庁のほうに聞いてくれという一点張りで、その都道府県としての判断というのは避けられたということでした。

それから、私は自分の名前を出してしまうと立場上も難しいので、消費者庁のほうにこういうのはおかしいのではないかとほかの方にお尋ねいただいたところ、消費者委員会が決めたことですからと言われたということでして、消費者委員会が認可したのだから、何とも言えないとお答えになっているとお聞きしているものですから、以前にこれを認められるときに御参加になった委員の方々が、そこまで御自分たちの責任として、これまで認めたと意識をお持ちになっていたかどうかについてだけ、確認させていただけるとありがたいと思います。

○阿久澤部会長 確認というと、□□□を審議したときにですね。

○板倉委員 消費者委員会として責任をとって、ここまで認めたという意識。私は、実はこれについて、この前お話するまでは、あくまでここの場というのは許可文言について、やりとりするものだと思っていました。ですから、消費者庁は容器そのものの表示について文句を言ってきた方に対して、消費者委員会が決めたものですからとお答えになったことについて、非常に不本意な思いをしているのです。

確かに資料の中には、この表示の案が1ページ入っていますけれども、それまで丁寧には見ていませんし、議事録はいつの、どれを見ていいのかわからないような状況ですけれども、そこまでの意識で会議のほうで議論しているような感じは見受けられなかったものですから、そういうことであると、こういうところまで責任と消費者庁が思っていらっしゃるから、そう御回答されているのか、あるいは皆様方もそういう意識でここまで認められたのかというのだけ明らかにさせていただければと思ったのです。

○大貫参事官 申しわけございません。先ほど部会長のほうから御発言いただいたように、特定保健用食品の運用のあり方に関する、今の□□□の話題もそうだと思うのですけれども、これはワーキング・グループのほうで議論を整理するということで、□□□委員のほうに論文をまとめていただくというか、御主張をまとめていただくことを御依頼しているところでございます。

きょうは、委員の皆様も、特にこの□□□についてということで御準備がまだなかろうかと思いますので、その議論の整理の過程で扱わせていただくということに。もし今、差し支えなくボランタリーにお答えいただけるような方がいらっしゃるならば、それはそれで構わないと思うのですが、きょうは別の問題の審議もございますから、またその機会に言っていただいたらどうかと思いますけれども。

○板倉委員 それでしたら、これからかかるものについても案が載っておりますので、それについて、この場で発言するというのは差し支えないと考えてよろしいでしょうか。

○阿久澤部会長 はい。

○板倉委員 わかりました。


「調査審議」

(1)□□□(株式会社□□□)
(2)□□□(株式会社□□□)

○□□□委員 それでは、株式会社□□□の「□□□」と「□□□」について消費者庁のほうから説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料1番の1ページ目をお開き願います。

まず、「□□□」の説明をいたします。

商品名は「□□□」、申請者は株式会社□□□でございます。

保健の用途といたしましては、本品は□□□を含みますので、食事の□□□を抑えて□□□を増加させ、□□□がつきにくいのが特長です。□□□が気になる方に適していますとなっております。

関与成分といたしましては、□□□となっております。1日摂取目安量当たりの関与成分量としては□□□となっております。1日当たりの摂取目安量は、1日□□□本、食事の際に□□□本を目安にお飲みくださいとなっております。

摂取をする上での注意事項は、□□□に摂取することにより□□□、□□□増進できるものではありませんとなっております。

食品形態は、□□□となっております。

本品は、既許可食品「□□□」、許可番号第□□□号のシリーズ品であり、作用機序、製造方法、1日摂取量当たりの関与成分量が同じで、□□□、□□□及び□□□の種類が異なるものでございます。

許可表示には、「食事の□□□抑え□□□を増加させ、体に□□□が特長です」の文言が追加されております。

続きまして、同じ関与成分量でございますので、あわせて説明させていただきたいと思います。資料は、同じく1番の11ページ目をお開き願います。

こちら、「□□□」でございます。

保健の用途以外は、全て同じでございます。保健の用途は、本品は□□□を含みますので、食事の□□□を抑えて□□□を増加させ、体に□□□のが特長です。さらに、本品は□□□の吸収を抑制する□□□の働きにより、□□□、特に□□□を減らすのが特長です。□□□が気になる方や□□□が高目の方に適していますとなっております。

以下は同じでございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 続きまして、本品目に関する調査会での審議経過について事務局から説明のほうをお願いいたします。

○事務局 この2品目につきまして、第一調査会で御審議いただいております。□□□のほうで1点、□□□のほうで1点、2つの品目共通で1点、合計3点の表示に関する御指摘がございました。

1点目は、□□□の商品名ですが、当初、消費者に誤解をもたらすおそれがある文言が入っていたため、商品名の再検討を指摘として求めました。

2つ目は、□□□のパッケージに書かれた許可表示内容や1日摂取目安量といった表示が見えにくく、不明瞭であったため、表示が目立つようにするよう指摘しました。

3点目は、両品目についてですが、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の文字サイズを大きくするということを指摘しました。

申請者から、これら3点の指摘事項全てについて改善する旨の回答を得たということで、5月26日の調査会で改善後のものについて了承されました。

以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。

それでは、これについて御意見等いただきたいと思いますが、どなたかございますでしょうか。はい、□□□委員。

○□□□委員 言い切り型と言うのかもしれませんけれども、□□□を含むので□□□がつきにくいのが特長ですと書いてしまうと、消費者の方としてオール・オア・ナッシング、1かゼロかということで、これはつきにくいと思ってしまうので、医薬品的なニュアンスが非常に強くなるように感じております。ですから、この言葉ということでも、前から申し上げていますけれども、幾分とか、つきにくくするのを助けることがありますとか、そういう形で少し和らげていただくほうが適当なのではないかと思います。

しかも、それ以外のところでも、「また□□□を減らすのが特長です」と書いてあります。何々をするのが特長ですという言葉というのは、当然ここで認めてしまうと、□□□を減らすと言っても大丈夫だと考えられるのではないかと思います。実際にそれをコマーシャルでどう流すかというのは、こちらのほうでかかわる問題ではありませんけれども、コマーシャルとして問題があったときに、私たちが既に許可された内容についても、できるだけ問題点について指摘できるように何か手立てが打てるような場をいただけるとありがたいと思います。これ自体も含めてです。

○□□□委員 そうしますと、「特長」というところの文言を、「特長」という言葉を使わずに、先ほど言っていた「つきにくくするのを助ける」というふうな表現。

○□□□委員 助けるとか、そういう作用を持っていますとか。

○□□□委員 というふうに変えたほうがいいという御意見ですが、この点につきまして、ほかの委員の方、いかがでしょうか。

○□□□委員 私もきちんと考えてこられなかったのですけれども、以前のものと比べて、具体的になり過ぎていて、消費者の期待感が増す。しかし、成分、摂取量としては変わらないと見受けられますので、こういうことがいろいろな商品にわたって広がりますと、事業者の責任において表示できる機能性表示にも影響する問題だと思いますので、表現方法については、今まで許可したからということだけではなくて、この特定保健用食品の許可文言が影響するということも踏まえて、きちんと考えて議論して決めていくべきではないかと思っております。

○□□□委員 はい、消費者庁。

○消費者庁 既に委員御自身、お触れになっていますけれども、既許可品の表現として既に認められているものでございますので、明確な合理的な理由なく、ここを改める、使えなくするというのは、行政の安定上、あり得ない判断だと思っております。

○□□□委員 具体的にどういうところまで認められたかをお示しいただけるとありがたいですが。言葉として変えているという説明がこの資料ではあるわけですから、以前の表示のやり方どおりであれば、私は全く問題ないと思います。

○消費者庁 何々が特長ですという表現は、過去の商品において認めてございますので、今回、それをさしたる理由もなく認めないというのは、行政の安定性、平仄の観点からあり得ません。

○□□□委員 でも、特長ですという言葉だけの問題ではなくて、その前の問題が非常に大きいと思うのですね。ですから、こういう書き方で、体に□□□をつきにくくするとか、そういう表現は問題があると思います。

○消費者庁 有効性が確認されたことについて、その効果を表示しているものでございますので、そのことについて問題はないと。

○□□□委員 有効性につきましては、程度の問題があります。医薬品ではないわけですから、食品らしい範囲で表示されて、消費者の方がそれを等身大で受け取れるような表現が妥当だと思います。ここは、食品だから大丈夫なのだ、どうせ消費者の方はそこまで思わないだろうということで議論されてきていると思いますけれども、実際には消費者の方が売られている金額として2倍もするようなものを、それなりの期待をせずに買うものでしょうか。

そういったことも含めて考えていただくことが必要だと思いますし、また医薬品との境目がわからないような表示の方法まで認めて、しかも広告についても自主規制も全くないところで、こちらのほうが何も指摘もできないような状況にお任せするというのは、私は問題だと思っております。

○消費者庁 前回、□□□委員からも御指摘ありましたけれども、程度判断をこの表示に入れるというのは、かえって消費者の混乱を招く。したがって、定性的に表現をするのがベストであるという御指摘だったと思いますし、我々もそう考えております。

それから、広告の問題については、許可表示の問題と離れますので、これは一元的に景表法の世界で取り締まりをしていくということでございますので、許可表示に絡めて議論するのは不適当だと考えております。

○□□□委員 前回からと同じような議論になってしまいますので、これは今、消費者庁がおっしゃっていた内容で審議のほうは進めていきたいと思っております。□□□委員からの御発言の内容につきましては、前回とも重複するところがあるわけですが、これにつきましては、先ほど報告させていただいたように、制度の一つの問題点としてワーキング・グループのほうで一つの論点として。はい。

○□□□委員 よろしいでしょうか。既成事実とか、裁判での過去の判決というのがその後にも影響するということを聞いております。今、私が知っているものでは1つだけですけれども、それについて許可されていたと。その後も、前に許可されたからやっていくということになれば、それが一つのルールになってしまいまして、ワーキング・グループでやったところで、既成事実としては実際に動いてしまっているということになると思うのです。

ですから、特長と書くのは認められているとか、そういうことをおっしゃっていけば、どんなことでも認められることになると思うのです。消費者サイドの委員としては非常に問題だと思っておりますし、それから前に認めているからという積み木の積み重ねのようなことで議論を展開されて、最終的には消費者庁が許可したわけではない、消費者委員会が決めたのだということで、外からの苦情に対して対応されるような状況では、非常に問題があると思います。

○□□□委員 お願いいたします。

○消費者庁 許可というのは、国が審査して、禁止を解除するものです。非常に重たいものです。どういうものが許可されるかということを積み重ねることで、企業というのは予見可能性ができて、こういった申請をしてくるわけです。それを覆すのであれば、それを否定するという明確な科学的な根拠が必要になるはずです。そういうものがない限りは、前例になりますけれども、こういう場合には許可するということで既に法的な関係ができているわけですから、それは行政としては尊重すべきものだと考えております。

○□□□委員 よろしいでしょうか。医薬品と食品と2つ、セルフメディケーションではあるわけです。ですから、もし医薬品まがいの表現まで認めるということであれば、特定保健用食品として申請を受け付けるのではなくて、医薬品として申請をお願いするという形があってもいいと思うのです。私が心配しているのは、薬事法は特定保健用食品に対しては例外規定になっていますけれども、そういうことで医薬品のような表現ができる食品が非常にふえていくということで、問題が起きると思いますので、そういったところも含めて配慮していただかないといけないと思います。

表示だからということで、医薬品も扱っていない消費者庁が、食品だからということで、医薬品のことを十分に意図せずに議論して決めていくというのが、そもそも問題だと思いますけれども、ルールとしてこうなっている限りにおいては、その範囲内で消費者にとって等身大のような内容の用途が伝わるような表現というのを考えるべきではないかと思っております。

○消費者庁 事実関係、制度上の仕組みのみ説明いたしますけれども、特定保健用食品の許可に当たりましては、法定協議で厚生労働省に協議してございます。そこで医薬品の表現に抵触しないかどうかということを全て確認した上で許可してございます。つまり、特定保健用食品に許されるのは保健の機能ということで、食品に認められている機能の表示をしているだけでございますので、医薬品との混同はあり得ません。

○□□□委員 実際に、それをどういうふうに消費者が受け取るかまで考えて決めるのが消費者庁の立場ではないかと思います。例えば、体に□□□がつきにくいということであれば、実際にこれを飲んでも□□□と思うということは、客観的に見れば機能性ということで、薬事法との関係でもかなり難しいところではないかと思いますが。

○□□□委員 どうぞ。

○消費者庁 ですから、薬事法との関係はこれまで全て整理された上で許可されております。委員の懸念については、合理的な根拠がないと思いますので、懸念という言葉だけでこういった表示についていろいろおっしゃるのは、極めて非科学的だと思います。

○□□□委員 私の一個人の懸念ではなくて、例えば□□□委員とか□□□委員の参加されているNACSの健康食品110番の報告書にあっても、25ページに、「しかし、例えばコレステロールを下げる、血圧を下げるというような表現は、消費者に特定保健用食品が医薬品のような効果があると誤解を招きかねない。消費者に正しく伝わるよう表現の改善もしくは説明が必要であると思われる」とまとめていらっしゃるわけでして、私が一個人として、この問題について指摘しているわけではございません。ですから、私だけがそのように思っているということで言っていただくのは、非常に問題があると思います。

○□□□委員 いろいろな方が同じような御意見を持たれていると思いますし、前回も委員の方々からも同様な意見があったわけですけれども、繰り返しますが、先ほど言いましたように、また課長のほうからも説明がありましたように、現制度の中でのこの部会の所掌の内容での審議を粛々と進めていくということしか、今はできないわけですし、また□□□委員、前回もそうですが、その問題点につきましては、別途のところで問題点を洗い出していくということにさせていただいているわけですので、審議のほうを進めさせていただきたいと思います。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 1つ確認させてください。今、消費者庁から、個人の懸念に対して、それを発言するのはということがありましたけれども、済みません、私は個人の懸念に関してしか発言できないのですが、それはどうしたらよろしいでしょうか。その立場で発言することは担保されておりますでしょうか。それは構わないのですか。

○□□□委員 事務局。

○事務局 よろしいでしょうか。この消費者委員会という審議会の場でございますので、もちろん御自由に御発言いただいて結構でございます。ただ、審議の中身で、その御発言の結果が最終的な採決のときに参考にされるかどうかという点において、今、消費者庁の御発言のような内容があったものだと思いますので、皆様の自由な御発言を抑制するような意図でしているのでは決してないと思いますので、審議会の場でできるだけ自由に闊達に御意見を述べていただきたいと事務局からはお願いしたいと思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 事務局のお言葉を聞いて、ちょっと安心しましたが、消費者庁がおっしゃる立場で、一委員として発言することに関しては、もちろん最終的な議決というのは、この場、会議の合意に基づくものなので、それはわかっているつもりですが、それで大丈夫でしょうか。

○消費者庁 私が申し上げておりますのは、過去に既許可品ということで認めている表現がある。それについて覆すというのであれば、それ相応の根拠が必要になります。そういう知見というのは、最新の研究の結果、否定されているとか、そういうことが必要になります。それもなしに懸念があるという言葉だけで、そういったことをするというのは、行政の安定性・公平性上あり得ないという文脈で申し上げております。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 いろいろな消費者がいると思います。それで、こういう訴求のあるものを使っている消費者もいれば、使っていない消費者もいるでしょうし。既許可品と同じような文言であるので、これをだめというぐらいの、使った消費者から、期待していたけれども、期待ほどではないという声がものすごくたくさん来ているということであれば、見直す必要はあるかなと思うのですが、そのあたりがどうなのかということが1つと。

あとは、私は1つの製品について議論して解決できる話でもないと思います。いろいろな解決というか、消費者の期待と実際の製品の持つ有効性のギャップの埋め方というのは、一つ一つの製品で議論するのも一つの方向かもしれませんし、ほかの方法としては、特定保健用食品というものはこういうものだということを、もっときちんと消費者にわかりやすく情報提供していくという、いろいろな方法があると思うので、そのあたりも含めてワーキングで議論していただくことだと思っています。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 そういう改めて議論する場をつくっていただけるということで、大変期待するところですが、もう一つ、今、おっしゃっていただいた、期待に反して効果がなかった、あるいは宣伝されているものと、自分の思いとの間にギャップがあったみたいな大勢の声というのは、積極的に電話をかけてきて、それに異議を唱える人たちのほかに、例えば3カ月飲んでみたけれども、何の期待もないからだまってやめてしまう人たちがいらっしゃるわけですね。前にも何回かお願いしたと思うのですけれども、そういう声というのは消費者団体で集めてくださっているとか、あるいはそれを消費者庁さんがウオッチしているということはあるのでしょうか。事実として、ちょっと教えていただければと思います。

○□□□委員 □□□委員、お願いします。

○□□□委員 先ほど□□□委員から私どもの団体の取り組みについての一部分を御紹介いただいたのは、まさに私たち、いろいろな方々、ユーザーの方々がどう思っているかという声を集めたいということでやっていることで、それの意見の取りまとめということなのです。今回、□□□委員からの情報も含めて、食品ワーキングで公開の場になりますから、もっと消費者の皆さんからの意見を、たくさんいろいろいただいたものをオープンにして、そして、これからどう考えるかを取り組んでいけるのではないかと思います。ということで、まず問題整理するのは、ワーキングにお預けいただきたいと思います。

こちらの新開発食品調査部会については、申しわけないですが、これだけずっと続いてきた流れの中で、役割というところをもう一度見直したところで、制度については、委員会で自分も委員としてしっかり、その場で意見を言わせていただける機会があるのではないかと思います。その時のために皆さま方のご意見を委員会にもしっかり届けられるよう拝聴したいと思っておりますので、どうかこの新開発食品調査部会の役割は役割として対応していただきたいです。同じ思いのところは多々ございますけれども、この商品について、先ほど来消費者庁からの御説明を伺う中で、私たちが反論できる部分があるかどうかを見ていくべきと思うのですが、いかがでしょう。

○□□□委員 ありがとうございます。

そういうことで審議を進めさせていただきますが、何か御意見ございますでしょうか。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 「特長」という漢字ですけれども、長いという字を使っていますね。今までこの字を使っていますか。許可表示の一覧を見ていただきたいのですが、54ページの下、ヘルシーリセッタあたりから「特徴です」という表現が出ているのですが、それから55ページに「特徴」とあるのです。今までは、こちらの「特徴」が普通だったのですね。「長い」の字を書くと長所という意味が強調されるのですが、もう少し中立的な今までの「特徴」のほうが私はいいような気がするのですが、そこの1点です。あとは、特に問題を感じません。

○□□□委員 何ページの何番ですか。

○□□□委員 54ページの下の2品目と、あとは55ページの上のほうです。別の例もあるかもしれませんが、私が見つけたのはそこです。

○□□□委員 わかりました。

○□□□委員 字の間違いではないのですか。

○□□□委員 間違いではないです。両方、そういう用語があります。微妙にニュアンスが違うのです。

○□□□委員 どうもありがとうございます。

どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 御参考までに申し上げますと、許可品の一覧表の47ページをごらんください。こちらの真ん中、やや下の2番目のところは、「特長」を使っております。こちらも実績がございます。

○□□□委員 では、このままでいいです。

○□□□委員 両方とも使われているということですね。

どうぞ。

○□□□委員 □□□委員の意見はまともな意見ですが、それは違った観点での意見というか、違った組織で議論することになると思います。ある程度の効能があるということが示されているので、このまま承認するよりほかないと思います。

この前も聞いたと思いますが、よく理解していないので尋ねます。これは2つとも同じ□□□量です。全く同じ量なのに、許可表示の内容が違うことは許されるのですか。

○□□□委員 お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料1、申請品概要資料の10ページをごらんください。こちらが、今回の申請品のこれまでの既許可類似品の経緯というものが申請者のほうで整理された資料になってございます。右から左に向かって、今回の申請品に向かっているという状況でございますけれども、当初、申請者のほうで□□□なり□□□といったものを訴求したいということで申請があって許可されたものが、このような形で変遷されてきて、今の表示に至っているという状況になってございます。

基本的には、申請者がこういう表示をしたいという申請の表示の内容を、科学的根拠とともに提出されてきて、それを審査を経て科学的根拠があると許可されてきている状況でございますので、どういう表示をしたいかは、一義的には申請者の発案ということになってございます。

○□□□委員 お願いいたします。

○□□□委員 今の御説明のとおりです。最初、これが始まったころから少し関与しているので、表現の自由は申請者に任せましょう。科学的根拠を示して、それに見合う保健の用途を考えてください。審査の私たちは、それが結果と逸脱していれば、いろいろな意見・指摘を言いながらまとめていったという経緯です。ですから、同じ□□□でも別の会社が、申請者がいろいろな研究をして、似たような結果であっても、その表現の仕方は申請者にある程度自由にさせるということが基本ではないかという経緯で、この十何年来、いろいろな表現があるということです。

1つの表現にまとめてしまうには、少し自由がきかなくなるということ。それが多いですね。ただ、栄養機能食品といった状況では、古来、知られている栄養素の表現であれば、この表現に規定して、それ以上は言わなくてもいい。そのかわり、科学的な根拠も十分に持っているビタミン、ミネラルですから、そこの範囲内で一定の保健の機能とかを言ったということがあります。

たまたま□□□の場合には、まだ短い時間ですけれども、ほかの幾つかの関与する成分では長い歴史があって、少しずつ表現というのは申請者の自由に任せて、そして調査会で主に議論して、逸脱しない表現にしてください。そこで新開発食品調査部会で承認されれば、新しいというか、若干異なる表現で種類が違う表現ができてきたという経緯です。そういうことが言えると思います。

○□□□委員 どうもありがとうございます。

どうぞ。

○□□□委員 摂取する上での注意事項の部分ですけれども、今までもこのように「多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません」というのが入れられていると思うのですけれども、私はこれに加えて、「疾病の進行がとまったり」というのを入れていただきたいのです。

というのは、機能性表示の検討会のほうの議論がどういう形に最終的になるかはわかりませんけれども、例えば緑内障等、進行がとまるだけであって、医薬品であってもよくなるわけではないという疾病もありますので、維持というか、進行がとまるということも含めて、一つの医薬品的な内容だろうと思いますので、そういったことも含めてわかるように書いていただくというのはありがたいと思います。ここは多分、とり過ぎたところで効果はないという意味も含めて、注意事項として書いているのだろうと思いますけれども、今後のことを考えると、そういう配慮も必要なのではないかと思っております。

治癒はしないけれども、このままだったらいいわと思う方もいらっしゃるのではないかという心配から提案しております。

○□□□委員 注意事項。

○□□□委員 摂取する上での注意事項の部分です。

○□□□委員 はい、□□□委員。

○□□□委員 遅くなりまして申しわけございませんでした。

疾病とか、そういったものを治癒するものではないということは、極めて重要なメッセージですけれども、進行させることがないという表現になってしまうと、進行をどういうふうに捉えられているか、よくわからないですけれども、私たちが考えているのは、特定保健用食品というのは基本的には異常な方を対象としているわけではなくて、疾病が進行することに留意して、こういうことをよくしようと考えているのが特定保健用食品というか、健康的食事というのはそういうものだろうと思うので、ある程度進行していくことをできるだけ抑えましょうねというのが基本思想にあるのではないかと思うのです。

○□□□委員 疾病になられた方に対しては、医薬品をお勧めするという立場だと思うのですね。ですから、ここでは疾病の進行という言葉を使っているのでして、別に血圧が高いのを抑えるというのとは、矛盾しないと思うのですけれども。

○□□□委員 今、特定健診とかが始まりますと、あれの基準はものすごく厳しいところになっていて、我々医者から見ると決して疾病ではない。それでも引っかかっているのです。そういった方が本当の意味の例えば糖尿病といったものにならないようにするというのが、特定健診の一つの目的だろうと思うし、今の健康政策の目標だと思います。ですから、そういう方たちが疾病に進行しないということをやりましょう。完全な1次予防です。

○□□□委員 「疾病が」と書いているのと、「疾病に進行しない」というのは中身として違うと思います。

○□□□委員 ちょっと申しわけないですけれども、本来、これは疾病者が使うべきものではないのです。ですから、「疾病が進行しない」というのは、いかにも疾病の方が使ってもいいような感じになってしまうので、そうではなくて、疾病にならないようにしようというのが基本思想にあると思うので、そこはきちんとすみ分けをしないといけないのではないか。今度の機能性食品のこともそうですけれども、基本的にはそういうところに持っていかないようにするというのが原則だと私は思いますね。

○□□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。

○□□□委員 前回もちょっとお話したのですが、食品というのは医薬品と違って即効性があるということではなくて、こういうドリンクを習慣化して、規定のものを飲んでいると、やがてここに期待されたような効果が期待できるというものだと思うのです。それを一言表示で「□□□がつきにくい」というのは、1杯飲んだからつかないということではなくて、こういうことをずっと習慣化することによって、結果として□□□がつきにくいということなのですね。

ですから、ここで議論すべきことは、恐らくこういう表現については問題があるから、しかるべきところで問題があるのかどうか議論していただきたいというところでとどめていただいて、このものに対して、記載事項、それから科学的根拠を含めて、どうなのかという議論は必要なのではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。

はい。

○□□□委員 この例に挙がっているところは、ここは議論しないということですけれども、こういう表現はやめてほしいということについて意見を出すことは可能でしょうか。許可文言が見えにくいところに書いてあるにもかかわらず、言い切り型の表示が非常に目立つところに書いてあって、しかもマークがすぐそばにあるので、許可文言じゃなくて、まるでこれ自体を私たちが許可したように見えるということについては、やめてもらいたいというところまでは、こちらのほうの意見として出していただくことは可能なのでしょうか。

ほかの委員の方がどう思われるかわかりませんが、私は個人的には、ここまで言い切り型で、しかも目立つところに書かれるというのは、消費者の期待感を非常にあおってしまうところがあるのではないかと思います。以前の商品を持ってきたのですけれども、最初は「□□□が気になる方に」ぐらいを書いてあったのが、ここでは「気になる方に」というのも書いてあるのですけれども、「□□□を消費しやすくする」というのがはっきり書いてあって、文言から受け取る中身と、明らかに、しかもマークがついているというところでは、実際に受け取る、商品を買うときに目につく中身としては期待感が全然違ってくると思います。

どこまでをここに書かせるかということは、私たちが何も言えないにしても、少なくともここに出された、このままのデータでこれから続けていくということは好ましくないということをぜひ盛り込んでいただきたいと思うのですけれども。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私、□□□委員の主張を否定しているものではなくて、その主張というのはここで恐らく皆さん、わかりましたと。しかるべきところで議論していただいて、整理していただくという整理でいかがでしょうかというお気持ちじゃないかと思うのです。その上で議論を進められたほうがいいのではないか。決して否定しているわけではないのですが、主張はわかります。

○□□□委員 よろしいでしょうか。どうしてここで言っているかというと、その意見がここの企業に許可するときに一緒に届かないと、既成事実があちらこちらでふえてしまって、最終的には議論しても何も意味がなくなるのではないかという心配からなのです。ですから、この場でそういう意見が出たということについて、少なくとも相手にお伝えいただくということをぜひお願いしたいと思うのです。もちろん、いろいろな考え方があると思いますので、特定保健用食品の問題にしても、いろいろな方々の御意見があって、ワーキング・グループで意見としてまとまっていくのだろうと思いますけれども、それにはそれなりの時間がかかると思うのです。
□□□が非常に大きな売り上げでものすごくもうけているというところでは、企業はここが通ったら一刻も早く出したいというときに、同じような表示をして出したいとなると思いますので、過去を振り返っても含めて、そういうことは問題があるのではないかという意見があったということぐらいは、自主基準をつくられる日健栄協のほうに届けていただくということをぜひお願いしたいと思うのですけれどもね。

○□□□委員 事務局のほうにお伺いしたいのですが、今、□□□委員の御発言があったような内容ですが、ここで申請どおり承認する、了承するというケースにそのような意見を附帯することはあり得るのですか。

○事務局 過去の事例では、しょうゆについて許可のお届けをすると同時に、このような意見が新開発食品調査部会としてございましたということを書面でお届けした事例はございます。

○□□□委員 今、既許可品であることも含めて、どうかなと私自身は思うのですが、今の形でいかがでしょう。大方の方は了承という意見かと思いますが、それに□□□委員が御発言いただいたような内容を附帯する。今回、既許可品ではありますけれどもね。

どうぞ。

○□□□委員 それを許可しないというのではなくて、許可はするのだけれども、その書き方とかは大分注意したほうがいいですよ。そういう意見がすごく出ていますよということはお伝えしていただくことは可能だということですね。皆さん、危惧されているということで、追々、その問題に関しては、それなりのワーキング・グループなり何なりで、どういうふうにするかということは考えていただくとしたほうが、私はいいかなと。

○□□□委員 ありがとうございます。

それでは、この辺で意見も出尽くしたかと思いますので、審議結果の整理ということですが、処理方法について確認したいと思いますが、事務局のほうからよろしいですか。

○事務局 本件につきましては、当新開発食品調査部会としては了承するということで、別途、表示の方法について、今お話された内容も含めまして業者さんのほうにお伝えするという形をとらせていただきます。

○□□□委員 今の内容でよろしいでしょうか。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 今の問題は、この商品についてだけの問題ではなくて、全般の問題なので、一企業だけに言うというのは、私は必ずしも適切ではないと思います。それでしたらば、消費者委員会として食品ワーキング・グループを設置して、今後、あり方に関して検討しますという一般論を業界団体に伝えることのほうが、むしろベターなのかなと思います。その事務的な扱いは、私は、消費者委員会事務局に一任という形がいいのではないかと思います。あるいは、親委員会に一任という提案をします。

○□□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 おっしゃることはすごくよくわかるのですが、今、出ているものに対して、それから、これから幾つか審議するものに対して共通の懸念を持っているということを、もちろんワーキング・グループができて、その答えがはっきり出たときには、当然公にやることだと思うのですが、時代の流れというのもありますし、特定保健用食品の評価が高い反面、いろいろな御意見がある中で、そこに一言、現段階で伝える。ワーキング・グループができたら公にするという二段構えでいっていただきたいなと思います。これを何もなかったことにして、このままオーケーですというのではなく、というふうにお願いしたいと思います。

○□□□委員 そうですね。確かに□□□委員がおっしゃったことは、ある意味重要かなと思います。同じような問題があるのに、今回たまたまという形で一企業にということで、確かにバランス的にとれるのかなと。

それと、この件についてはワーキング・グループのほうで、今の問題を含めて問題点を洗い出すとやっているわけですので、そちらでそれはやらせていただくという形ではどうでしょうかと思いますが。どうぞ。

○□□□委員 今おっしゃったことの確認をさせていただきたいのですけれども、二本立てでいくのか、それともこれはこれでこのまま通して、ワーキング・グループの結果が出たときに改めて出すということですか。じゃなくて、二本立て。今のはいかないということですか。今のは今で、何も変更がないまま通すということですか。

○□□□委員 □□□委員が議長に一任ということですが、私としては、今そのように考えているということですが、これについては事務局とも御相談してということになりますけれどもね。よろしいでしょうか。

○□□□委員 少なくとも私は反対しております。

それと、この表現自体についても問題があると思っております。機能について余りにも詳しく書き過ぎて、これを読むと、今までの表現以上に非常に効果があると思うと思います。今、2つ出ておりますけれども、どちらにするかというと、「□□□を抑える」よりも「□□□」とはっきり書いてくれたほうが、ずっと効果があると思いますから、同じ中身であったとしたら、どちらが売れるか後から聞いていただければと思うぐらいですけれども、中身が同じであっても、この表現だけで購入する方が非常にふえるだろうと思います。

○□□□委員 余り時間を理由にしたくないのですが、もう1時間議論していますので。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 同じことをまた言うようになるのですが、ここに書いてあることは間違いではないと思うのです。ただ、その効果がすぐにはあらわれないわけで、こういう用法・用量で続けることによって、こういうことが問題な方にとってはいいものですよというのが大前提にあると思うのです。それで、既に疾病あるいは医師にかかっている場合には、これは対象外ということだと思うのです。もちろん、業界側にもすごく注意した表示は求めなければならないと思うのですが、決して間違いではないと思います。

ただ、誤解して利用されているところに大きな問題があるので、そこについてしかるべきところで調査し、そして表示のあり方等について議論していただきたいというのが、この場のある一つの結論じゃなかったかと私は感じています。

○□□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 この場の結論がそうなるのは、会議なので仕方ないというか、結果だと思いますが、私は疑問が出たところで、それをきちんと伝えていく二段構えであってほしいと思うので、結果に影響しないかもしれませんが、私はその意見を確認のために言わせていただきます。でないと、消費者委員会で決めたでしょうと言われたときに、決めた1人になりたくないと思います。

○□□□委員 そうしましたら、了承いただくということで、附帯意見につきましては事務局と議長、私に一任いただくということでよろしいでしょうか。

○□□□委員 よろしいと思います。

○□□□委員 それでは、よろしいという声もありましたので、そのようにさせていただきます。


(3)□□□(□□□)
(4)□□□(□□□)
(5)□□□(□□□)
(6)□□□(□□□)
(7)□□□(□□□)

○□□□委員  続きまして、□□□株式会社「□□□」、「□□□」「□□□」の5品目についてです。

消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料番号1の21ページをお開き願います。「□□□」を代表例で説明させていただきます。

商品名は、「□□□」、そのほかは「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」でございます。

申請者は、□□□株式会社でございます。

保健の用途といたしましては、本品は□□□、□□□の働きにより、食事から摂取した□□□の□□□を□□□を増加させ、食後の□□□を穏やかにするので、□□□の多い食事をとりがちな方、□□□が気になる方の食生活の改善に役立ちますとなっております。

関与成分といたしましては、□□□となっております。1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□となっております。1日当たりの摂取目安量は、「□□□」はお食事の際に□□□、□□□、1日□□□回を目安にお飲みください。「□□□」は、お食事の際に□□□本、□□□、1日□□□回を目安にお飲みください。「□□□」は、お食事の際に□□□本、□□□、1日□□□回を目安にお飲みくださいとなっております。

また、「□□□」と「□□□」については、□□□及び□□□の製品については、お食事の際に□□□本、□□□、1日□□□回を目安にお飲みください。あと、□□□入りの瓶製品においては、お食事の際に□□□回、□□□、1日□□□回を目安にお飲みくださいとなっております。

摂取する上での注意事項は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。□□□あるいは□□□により□□□ことがありますとなっております。

食品形態としては、全て□□□となっております。

本品は、申請者の既許可品、「□□□」、許可番号□□□番、許可日平成□□年□□月□□日と関与成分が同じである類似品でございまして、1日摂取目安量当たりの関与成分量は同じでございます。

1日摂取目安量は、既許可品の「□□□」が□□□に対し、今回申請された「□□□」3品目は、それぞれ申請商品名に付された容量のとおり、□□□、□□□、□□□となっております。また、「□□□」2品目については、1日摂取目安量は□□□となっております。

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。

続きまして、調査会での審議経過について、何かございましたら事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 この5品目は、第一調査会で御審議いただいております。指摘事項は5品目共通で、3点ございました。

1点目は、各品目に共通する成分である□□□について、□□□の□□□効果に関する□□□が必要という御指摘でした。これについては、有効試験の結果が申請者から提出されました。

2点目は、各品目の成分が同じであるのに、キャッチコピーに違いがあることに関する御指摘で、表示を統一するための修正を行う旨の回答が申請者からありました。

3点目は、□□□の小児や妊産婦に対する安全性などへの確認に関する御指摘で、3倍量摂取しても悪影響のない最大摂取量を超えることはないという回答が提出されました。

提出された回答を検討・審議した結果、5月26日の調査会で了承されております。

以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。

それでは、これについて御意見等いただきたいと思います。どなたかございますか。はい。

○□□□委員 今、下の委員会で、同じ成分なのにキャッチコピーが違うのはおかしいので修正を求めたとおっしゃいました。キャッチコピーの修正を求めることは不可だと理解していましたが、どのようにに訂正されたのですか。

○□□□委員 はい。

○事務局 キャッチコピーについては審議の対象ではないということですけれども、冒頭、□□□委員のほうから御説明がございましたように、業界の自主規制の中で、この審査に当たって採用されているキャッチコピーについては、そのまま利用して構わないということになっておりますので、非常に影響が大きいということでございます。法的な根拠はございません。けれども、任意の依頼事項として、そういうキャッチコピーの差しかえについてお願いするということを時々、これまでもしておりまして、これもその例の一つでございます。

○□□□委員 そのほかございますか。

○□□□委員 大丈夫です。

○□□□委員 はい。 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 どう表現していいのか、私もいつも皆様に御理解いただくようなことをお伝えできないと思いつつ申し上げているのですが、私は特定保健用食品の□□□のときに、それが宣伝に使われている状態も含めて反対させていただきました。□□□のときも反対いたしました。理由は多々あるのですが、子どもに飲ませたくないと親が思うようなものに特定保健用食品のマークをつけて、それを高い値段で売ることによって別の価値観を持つという見方もあります。これがどうやってこれから宣伝されるかわかりませんが、とりあえずこれを特定保健用食品にすることに科学的根拠を示せと言われたら、私は科学者ではないのでできませんが、反対ですという意見表明をさせていただきます。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 これは、まさしく今、□□□委員おっしゃったとおりで、□□□に関しては余り好ましくないのではないかという議論も大分あって、最終的な結論としては、□□□の味のものを飲みたいという人がいる場合に、選択肢として、カロリーがすごく高くて甘いものではなくて、比較的健康にいいような□□□味のものが飲めるという選択を与えることは、それはそれでいいのではないかということで、たしか話がついたと思います。私自身は、それでも余り納得をしていないのですけれども、確かにこれ自身にそれだけの科学的根拠があるということになると、それをあえて否定するだけの根拠は我々にない。

ですから、今おっしゃったこともまさしく概念的なことで、先ほどのしょうゆの件もあったと思うのですけれども、いろいろな問題でこれから出てくると思います。いつかも□□□味の云々とか、それは非常にけしからぬという話になるわけですけれども、全部そういうものをとめればいいのかというと、本当はそうじゃないだろうと思います。もっと根本的なことを考えなきゃいけないと思うのですけれども、現段階でここで議論するとすれば、これはやむを得ないだろうなという気はするのです。そこも、そういう議論はあるだろうと思います。

○□□□委員 ほか、御意見ございますか。はい、□□□委員。

○□□□委員 私も前に申し上げましたけれども、甘いものを食事のときに飲むということ自体が、味覚という意味でも適切な食生活とは言えないという点で、食事でないときにとるものであればいいのですが、食事と一緒にとらないと効果がないというものを認めるというのは問題があると、前も言っておりますし、今回も思っております。

それと、まだ具体的には問題になっていかないかもしれませんけれども、人工甘味料についても、子どもが飲んだ場合に太り過ぎるみたいな話も出てきている状況ですので、そういったことも原則的には配慮するべきなのではないかと思います。

実際にこの商品ですけれども、販売されてから非常に過激な広告が打たれました。それが認められたままで、また同じものを許可されるというのは、企業に対して、私たちがコンプライアンスの点で問題がないと思っているわけではないということ自体は、きちんと伝えておきたいと思うのですね。非常に拡大解釈されて、消費者の方がかえって不適当な食生活。ピザを食べても、油の多いいろいろなものを食べても、それが帳消しになるような広告宣伝を打たれたこと自体に、この企業のコンプライアンスの問題というのを感じておりますので、そういったところで是正していただかないと、こういうものを認めるという意味があるかどうか、疑問に感じております。

もう一つ、脂肪の吸収を抑えるというのは、これでも是正されたということなのだろうと思いますが、非常に目立ちますし、これがひとり歩きするということで、宣伝はこれ以上の過激なものになっていくだろうという懸念もあります。これも別に科学的根拠があるわけではありませんが、一般的に今までのトータル的な広告も含めての話として推測する次第です。

以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。なかなか難しいですね。この新開発食品調査部会の所掌からいくと、否定する根拠がない以上は進めないといけないところかなと思っておりますが。

はい、□□□委員。

○□□□委員 議論がスムーズにいくように、御意見申し上げます。広告と機能性の表示が区別できていないので議論が進まないと思います。広告は景表法の問題だから、ここでの議論対象ではないと前任の審議官の方が言われました。それでそういう議論は避けていましたが、□□□先生の御指摘は重要なことですので、別枠で取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○□□□委員 ありがとうございます。

冒頭にも話したように、法的な話でやっていくしかないというのが現状かと思いますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。前回も、皆さん同様なお考えですので。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 この場合、□□□を使われているのですね。それで、これはフェニルケトン尿症の注意喚起は必要ない量だということでよろしいのでしょうか。

○□□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 原材料名のところに書いてあるのですけれども、□□□と書いておりますので、表示されているということです。

○□□□委員 注意喚起はしなくてもいいと。

○消費者庁食品表示企画課 食品衛生法上、□□□が含まれている場合には、フェニルケトン尿症の方への注意喚起として、□□□であるということを書くと決まっておりますので、今回、それが原材料名に書かれているので、食衛法上のその要件はクリアしているという状況でございます。

○□□□委員 確認をと思いました。

○□□□委員 ございますか。

それでは、反対という御意見もありますが、本件につきましても当新開発食品調査部会としては了承するということでよろしいでしょうか。はい。それでは、了承するということでよろしいですね。

事務局、事務局のほうから何か。よろしいですか。

○事務局 それでは、本件につきましては、当新開発食品調査部会として了承いたします。


(8)□□□(□□□)

○□□□委員 続きまして、□□□株式会社の「□□□」についてということで、消費者庁のほうから御説明お願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料番号1番、62ページ目をお開き願います。

商品名は「□□□」、申請者は□□□株式会社でございます。

保健の用途といたしましては、本品は□□□の吸収を抑える□□□を配合しているので、□□□が気になる方に適していますとなっております。

関与成分といたしましては、□□□となっております。1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□として□□□となっております。1日当たりの摂取目安量は、お食事の際に□□□本、□□□を目安にそのままお飲みくださいとなっております。

摂取する上での注意事項は、□□□あるいは□□□により□□□場合がありますとなっております。

食品形態は、□□□となっております。

本品は、申請者の既許可品、「□□□」、許可番号□□□番、許可日平成□□年□□月□□日の同一の関与成分、同一の保健の用途の製品でございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。

続きまして、調査会での審議経過について、何かございましたら事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 本品につきましては、第一調査会で御審議いただきました。この品目については、特に御指摘はございませんで、了承されております。

以上です。

○□□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これにつきまして御意見等いただきたいと思います。どなたかございますでしょうか。

○□□□委員 こちらは非常に良心的です。成分が□□□の吸収を抑える□□□ですとなっています。こっちのほうは、明らかに□□□の吸収を抑える□□□ですよと言っている。

○□□□委員 企業の一面が窺えるということでしょうか。

それでは、本件につきましては、当新開発食品調査部会としては了承いただくということでよろしいでしょうか。


(9)□□□(株式会社□□□)

○□□□委員 続きまして、株式会社□□□の「□□□」についてです。消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料1番の69ページ目をお開き願います。

商品名は「□□□」、申請者は株式会社□□□でございます。

保健の用途といたしましては、本品は□□□の働きにより□□□の調子を整えるので、□□□が乾燥しがちな方に適していますとなっております。

関与成分といたしましては、□□□となっております。1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□となっております。1日当たりの摂取目安量は、□□□本□□□を目安にお飲みくださいとなっております。

摂取をする上での注意事項は、本品は□□□の治療薬ではありません。また、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありませんとなっております。

食品形態は、□□□となっております。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○□□□委員 では、これまでの調査会での審議経過について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 この品目は、第二調査会で御審議いただいております。

□□□ではない旨の注意喚起を目立つようにすることといった指摘を行い、修正が行われたため、平成24年1月に了承されました。その後、食品安全委員会が食品健康影響評価を行っておりましたが、平成26年6月に提出された資料に基づく限りにおいて、安全性に問題はないとの判断がなされたため、当新開発食品調査部会での審議となっております。

なお、本品目については、平成20年と21年に2度、当時の審議機関である厚生労働省薬事・食品衛生審議会において審議されています。指摘事項等が出され、結果として二度とも申請者が申請を取り下げました。その経緯についてでございますけれども、お座席の後方の資料の水色のファイル「審議経過資料概要」に参考としてまとめてございます。

以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。

それでは、これにつきまして御意見等いただきたいと思います。どなたかございますでしょうか。どうぞ。

○□□□委員 □□□委員に質問ですが、キャッチコピーの中で、□□□の調子を整えるという非常に抽象的な表現に落ち着いた理由とか、あるいはこの表現がやむを得ないだろうと判断された経緯というのを、もし差し支えなければ説明していただきたいのですが。

○□□□委員 □□□委員、お願いします。

○□□□委員 数年前だったので、最初はこの文言に落ち着いたというよりは、この□□□というものを摂取した場合に、それらの科学的な説明がついて見えにくいということが一番の原因でした。基本的には、□□□の測定をやるのは、医療関係者がやられているような方法論と変わらない。

もちろん、特別な参考人に□□□の専門の先生たち2名がずっと審査に入っていただきました。その参考人の先生たちも、最初のほうですけれども、科学的根拠が薄い。それと、この論文の論調も組み立ても薄いので、さらなる試験をやってくださいということで、2年か3年たって、それを提出されたことを記憶しています。そして、後にもう一度審議して、表現としては、□□□ということになったと思います。

それと、どういう生理的な作用で□□□をもとに戻すのか、それを抑えるかというときの仕組みが、まだまだ定説的なものが存在していないということと、今まで気になる方にとかいうことがあったと思いますが、そのような経緯から非常に柔らかい、漠とした表現で□□□を整えるということになったと記憶しています。文言は、□□□しがちな方に適していますということで、実験の手法と、その結果が□□□という部分の測定をやったからという形で、このような表現です。

以上です。

○□□□委員 しばらく前まで調査会にいたのですが、調査会の委員の考え方の傾向としては、何々しがちな方に適していますというのは余りにも漠然としているので、調査会の中では、こういう作用メカニズムを持っている成分が入っていますと積極的に書くことをどんどん進めてきたのです。新規の関与成分に関しても、この考え方をどんどん進めていったと私は理解しているのです。今回の成分はまさに新規成分ですが、こういう働きを持っている□□□という表現をあえて採用しなかった。

つまり、この食品では□□□に注目しています。特定保健用食品の場合は、この関与成分はこういうバイオマーカーをどういうふうに改善させますということまでは表現が認められていると理解しています。そういうバイオマーカーを表現の中に入れるということが□□□の場合は非常に難しかったのでしょうか。その辺も少しお伺いできればなという意図で質問させていただきました。

○□□□委員 どうもありがとうございました。

ほか、ございますでしょうか。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 ものすごく微量なので、ちょっとよくわからないのですが、□□□に原料が□□□のようなのですけれども、アレルゲンの表示として必要なのか、入れたほうがいいレベルなのかどうかという。いかがでしょうか。□□□中に□□□で、その原料が□□□だから、ものすごく少ないと思いますけれども、どのレベルまでを表示したほうがいいというのがわかれば教えていただきたいです。

○□□□委員 どうでしょう、消費者庁のほうから何かございますか。□□□委員。

○□□□委員 アレルゲン表示のことは確かに問題になったのですけれども、私も明確には覚えていないのですが、この場合にはアレルゲンの問題はクリアしたと思います。ただ、明確には今すぐに答えられないですけれども、恐らく議事録や、そのときをたどればわかると思います。

○□□□委員 過去の申請のときに、そのところは既にクリアしているということでしょうか。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 済みません、私、不注意でアレルゲンの□□□に気がつかないでいたので、今、御質問いただいて。確かに義務ではなくて推奨表示ですが、このレベルでクリアしているのか、わかりますでしょうか。確かにものすごく微量で影響がないものも多々あるとは思うのですが、ものすごく微量でも影響があるものがあるので、特定保健用食品が健康に寄与するかどうかは別として、そう思われているものであるので、とことん確認していただいたのかどうかをちょっと教えていただければと思います。専門の先生に聞きましたレベルで確認されているのでは、ちょっと困るかなと思いました。

○□□□委員 □□□委員の立場から非常に気になるところだと思います。はい。

○□□□委員 間違っていたらば後で訂正しますが、まず1点は、食品のアレルギー表示の場合には、そこに含まれている量が実験的に検出できるレベルであるかを考慮します。特定原材料およびそれに準ずる食品に由来する製品を配合原料にした場合、検出レベルよりも多い場合は確実に表示しないといけないのですが、ものすごい微量であり、抗原性が認められないと判断される実証データがある場合には、表示義務欄の中に書くことが免除されるのですね。欄外に注意喚起ができる、企業の任意表示という扱いになると思います。

もう一点は、□□□であるということです。□□□の場合は製造工程で非常に精製しますので、たんぱく質が入らない。そういう場合には、アレルゲンになる可能性がないと判断されますので、特定原材料に由来していても表示が免除されます。□□□という特別な用途の場合だからです。

○□□□委員 ありがとうございます。

ほか、ございますか。

○□□□委員 たんぱく質という形になって残っていないということであれば、それは問題がないと認識しておりますので。

○□□□委員 その辺、確認したほうがよろしいでしょうか。

○□□□委員 確認されているわけですね。たんぱく質の形状。

○□□□委員 という記憶ということです。

○□□□委員 そうかどうかを確認さえしていただければ、それで申し上げることはございません。

○□□□委員 それでは、これについては、もし、この後了承いただいた場合は、また事務局とこちらで確認させていただくことにしたいと思います。

どうぞ。

○□□□委員 別なあれですが、これは読んで私が理解できるようなレベルではない部分ですが、今まで□□□のためのものというのはこれが初めてということですね。それのマーカーとか、検査して効果が検証できるというのは、どのレベルで何を検証したのでしょうか。書いてあると思うのですけれども、そこがわからないのです。例えば□□□だと、□□□の重なりぐあいがほかの人とは違うというので検証することができるのですが、これは□□□が乾燥しがちな方ということで、□□□とかという病気ではないですね。そういう方にこれが効果があって、特定保健用食品になるだけの、どんなことがされているのか教えていただければと思います。

○□□□委員 概要のほうに書いてあるのかと思いますが、この辺をかいつまんで御説明というか、解説いただけると助かりますね。

○□□□委員 まさに今まで既許可品とか何とかで、私たちが検討する場がないようでしたけれども、初めてということであれば、もちろん、これが出た後、どう宣伝されるだろうなという部分もありますが、多少教えていただければ。

○□□□委員 体内動態のところですか。お願いします。

○□□□委員 方法としては、「□□□」の概要の69ページですか、機器によって関与する成分の作用、69ページの文章が始まった2行ですね。□□□バリア機能の定量的評価は、□□□から□□□する□□□である□□□を測定する測定機器が汎用されている。それをこの試験でも採用したということです。それで、□□□が□□□される量の変化によって、ある状態が移行したという測定法です。ですから、ある成分がどういう作用をして、そういう□□□を変化させたという間は、まだまだブラックボックスです。ただ、そのブラックボックスのところで医薬品として□□□を外から化粧のような形で塗る分には、もう効果が見られているというのはある。

それと同じような測定法で、今度は関与する成分を□□□に、そういう変化が見られたということで有効であるという指標です。それでも私が最初に申請者に尋ねたのは、□□□にはそこにあるからいいのだけれども、□□□に本当にその成分が□□□にきちんと行っているのかどうか。そこをきちんとやってくださいというのが最大の質問、指摘事項だったと思います。

そのことをアイソトープを使って3年がかりでレビュアーがいる論文をつくって、再度提出された。そのときの作用も□□□で行われている、同じような指標、ここでいくなら□□□ということで効果を見たと、これが大体の経緯ですので、□□□の委員もこの見方で、これを測定するのは現在では妥当であるということで御意見をいただきました。

もう一つは、□□□のどこの場所をはかったらいいのかということで、こうやって□□□だら□□□に来るのか。はかる場所は、最初のときは2カ所ぐらいだったと思いますが、それは□□□ということで言えば、多くはもちろん□□□を見ているのですが、□□□や□□□といったポイントを多く測定してくださいということも、そのときに指摘しました。ただ、□□□にわたって同じように出るかどうかというのがない場合もあるので、この概説書に書かれているように、時には□□□の部位の中で□□□の部位では有意差が出たけれども、ほかのところはぎりぎりだけれども、有意はなかったとか、そんなデータも指摘の後、出されて了承したという経緯があります。

以上です。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 頂戴した経過資料の8の1ページ目に、□□□含有量をはかったところでは、「□□□」で□□□と書いてあるのです。ということは、日本人で1日2回御飯を、1パック100gか200gか知りませんけれども、それで□□□の入っている量が十分補われる量になるわけですね。

そうすると、この□□□というものがほかのどういう食べ物に入っているかも明らかでないときに、食事について、食べているものの中にどの程度入っているかというデータもなくて、どういう食生活をしているのかがわからない状況で、しかも□□□量というのは結構データが揺れますね。私もそんなに詳しくはないですけれども、そういうデータが有意差があったり、なかったりするようなところで、本当に効果があるのだろうか。

逆に、今までの日本人は□□□をしっかり食べているわけですから、そこからしっかりとれているわけで、それでも十分補われている量であって、その方の食生活によっても大きく振れる部分があるにもかかわらず、どういう対象者を選択したのかがわからなくて、それでここまで言っていいのかというのが非常に心配になります。

もう一つ、実際に普通のサプリメントにもあるわけです。そうすると、私たちがこれでこの表現はいいと認めた場合、今後、サプリメントでこの成分を使ったものが機能性の食品として実質的に売られたときにも、こういう表現はしていいということになるわけですけれども、それが国際的に見た場合でも、私たちが認可したと胸を張って言えるような中身なのかどうか。

細かい議論まで丁寧に見てわかるほどの能力もありませんけれども、実際にこのデータを出すに当たって、影響するようなファクターがどの程度排除されているかもわからないままで、たまたまやったデータに有意差があったり、なかったりするようなものについて、もし本当に効果があるなら過剰に期待されない範囲で言葉を選べられるといいと思うのですけれども、こういう表示を見ると消費者の方は絶対買うと思うのです。

特に、今は乾燥していて、部屋ではエアコンもあったりすると□□□が乾燥しやすいからこれを□□□かということになるわけですけれども、本当に期待感どおりの効果を私たちが保障できるのかという意味で非常に心配があります。ですから、□□□だけじゃなくて、それ以外の食品の中に本当に入っているのか、入っていないのか□□□の中にどの程度入っているのかというのを見ても、意外にたくさんとれたりするような感じもしますので、そうすると、□□□だけではなくて、いろいろなものがあるのではないかと思います。

ですから、数値を正しくはかっていないとは言えないと思うのですけれども、□□□量というのはそのときの測定の条件によっても影響するものですし、専門家の先生が大丈夫だから、ここまで書けるとおっしゃっているのに、とやかく言うことはできないですけれども、不安感があるままにこれが許可されていき、なおかつこの成分がこれよりたくさん入っているのだから、こう書いていいということで、ほかの商品が販売されることも考えたときに、本当に認めていいものかどうか、非常に心配されると思います。

○□□□委員 お願いします。

○□□□委員 どの論文が効果があると言っている論文なのか、よくわかりません。赤い冊子でどれですか。

○□□□委員 11ページの表とか。

○□□□委員 1から8までありますが、どれですか。

○□□□委員 資料2の11ページ。

○□□□委員 これは何という雑誌に出ていますか。複数の論文ですか。

○□□□委員 「□□□」の概要の74ページで、2-20と2-22というところで、後で追加ですね。もう一つが日本文ですけれども、76ページの2-39、薬理と治療という部分です。2-38と2-39というのが最初のところですけれども、2-39が後で追加してやっていただいたものです。

○□□□委員 今、読めないです。

○□□□委員 一応、お送りはしてあるのですけれどもね。

○□□□委員 今の関連じゃないので申しわけないのですが、71ページの長期摂取有効性と書いてあるところの次の1行目の、□□□を自覚し、かつ□□□を自覚する健常被験者と書いてありますが、□□□を自覚した時点で健常であることの担保というか、□□□というのは□□□の□□□だけではない気がするのです。それはどんなことでしょうか。

○□□□委員 私もどういうふうに答えていいか、難しいですけれども、ある程度は□□□の先生に読んでいただいて、□□□を自覚するのだけれども、いわゆる病気というか、□□□とか、そういうものではないという程度で、よく血圧でも血糖の場合でも□□□の人々をボランティアというか、集めてということです。

○□□□委員 専門の先生が判定なさったものに対して申しわけないのですが、□□□があった時点で健常被験者であるかどうかというのが、まず疑問に感じますということが1つと。

もう一つ、表示のところで、□□□の白くなったところの本文は、□□□の□□□ではありませんと書いてありますが、□□□でないのが当たり前と言っては何ですが、単なる飲み物であって、多少機能はあるのかもしれないけれどもというところで、□□□ではないという表現ではないのは何かないかなと。

○□□□委員 こういう商品が出れば、□□□の方たちが□□□のではないかということを議論しました。そういう意味で、これは薬ではないのですよということを強く注意喚起として入れるようにということで、このような表現をとりました。プラスアルファをしました。

○□□□委員 治療薬ではありませんという言葉は、薬ではない程度の効果しかないという意味で書かせているつもりかもしれないですが、消費者が受け取るときには、薬ではありませんというのは、薬のような化学物質ではないので、安全性は高いという意図に読まれることは、ままあるわけです。ですから、この表現も含めてですけれども、一考する必要はあるのではないかと思います。単に書けばいいという話ではないと思うのです。

○□□□委員 □□□がある人ということと、整理されているものと、薬ではないということを、まさにおっしゃっていたような人たちはどういうふうにとるだろうと心配してしまうのですが。

○□□□委員 キーになった論文というのをざっと見たら、培養細胞と動物実験の結果しか載っていないです。□□□委員がおっしゃったのは見ていないですが、今まで出てきていた□□□や□□□などの、機能的な成分については経験・知識がたくさんあります。これは新しく出てきて知識がありませんので、ちょっと判断に迷います。経験がない、新しい領域です。

□□□科学全体の中で、どれぐらい□□□か、□□□かということの指標が臨床的に使われているのかどうか、知らないし、判断できない状況です。保留をお願いします。

○□□□委員 これを推奨しているという意味は、立場としてはさらさらないです。先ほど先生が言った2の二十幾つかは、摂取したものが本当に□□□に行っているかどうかは、動物実験でしかできません。また、そのものを□□□した場合に□□□をはかってというのは、また試験方法が全然違います。それはそれで、私たちは科学的に根拠が得られていると考えています。

もう一つは、先ほども言われているように、□□□のことは□□□で考えたほうがいいのか、□□□というか、□□□として考えたほうがいいのか、大変難しい判断をしました。それは事実であります。ただ、先ほど来いろいろ議論になっているように、科学的根拠がある。そして、こういう表現の効果が、ヒトを使った介入試験で、それを食べて出てきた。その2つ。

それから、先ほど□□□先生が言われたように、普通の食事状態がどうだったのだということを考えれば、なかなか難しい決断が出ているところです。ですから、この前の特定保健用食品の実験のよりどころの中に、食事の調査も入れてください。そうすると、その人たちが習慣的にどのような食事をしていて、それから概算できるようなところで影響が明確に見えるのではないかということも、このようなことの経緯があったから言っているわけですけれども、そういうことが基盤にありながら、先ほど来言っているように、私たちはこの表現について積極的にだめだと言う、大枠では権限がない。あるいは、大所高所の世界から、第二調査会としては上に上げたということでございます。

○□□□委員 ありがとうございます。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 食事由来の□□□がどれぐらいあるかという問題ですが、私は大学院のときにこの分野を専門に研究していたのですが、□□□が多いのは動物の細胞膜です。細胞膜の主成分としてはリン脂質がありますが、そのほかに脂質としてスフィンゴ糖脂質がたくさん存在していて、そのスフィンゴ糖脂質の一つが□□□です。□□□や中枢神経系にもたくさん含まれています。例えば赤血球の細胞膜には□□□がたくさん含まれていますので、肉をとっていれば当然摂取します。それから、植物の細胞膜にも□□□は結構存在しています。

□□□は動植物の細胞膜に広く分布しているので、1日の食品から摂取する□□□の量を積み上げると、結構な量になるはずです。今回の資料の概要書を見ても、全ての食事から□□□をどれだけ摂取するかという推定値は書いてありませんが、今回の食品に含まれている□□□の量は、全食品由来の摂取量と比較するとかなり少ないだろうと推測されます。このことから、この成分がその作用部位である肌に到達してその部位の構成成分となることで効いているというよりも、この食品の成分が生体内の何かの作用メカニズムを動かして肌に影響を与えているという可能性も否定できないと思います。

食品の機能性の作用メカニズムに関しては、医薬品のようにはっきりと明らかにすることが事実上不可能な成分がかなりたくさんあります。ですから、動物実験である程度の作用メカニズムがわかればいいでしょうと。ただし、全くわからない状態では特定保健用食品にはしません。こんな風に御理解いただきたいです。作用メカニズムがそれほどわからなくても、ヒトの臨床試験で一定の効果が出ていれば、食品としては、長期に摂取すればそれなりの効果が期待できるということで、調査会ではオーケーを出しているはずです。

最後に申し上げたいのは、科学的根拠の妥当性をこの部会でもう一度調査会レベルで審議するのは無理ですから、調査会の結果を信じるしかないと、ぜひ割り切っていただきたいというのが私の意見です。

以上です。

○□□□委員 ありがとうございます。

はい、□□□委員。

○□□□委員 それは難しいです。今までのほかの成分と違いますので、もう少し私たちにも時間をいただかないと判断できません。キーになる論文のエッセンスがどれになるかわからないし、今回は判断しづらいです。

○□□□委員 □□□先生がおっしゃったのですが、□□□に対する効果ですが、□□□に塗ったときはそれなりに有効性があるというのは、□□□業界でデータの蓄積が結構あります。ですから、ここで問題になるのは、□□□したものがどれだけ有効かという問題です。この点に関して新開発食品調査部会でもし疑義を感じるのでしたらば、こういうところに疑義があるので、調査会でこの部分に関してもう一度確認してほしいというので差し戻すのがいいのではないかと思います。

○□□□委員 私も今、どうしたらいいか悩んでいるところですが、はい。

○□□□委員 食生活の影響とかも含めての判断をしていただきたいので、差し戻してもう一度検討していただくことはできないでしょうか。ここで認めてしまって、もしそれほどでもないということになると問題があると思うのです。だから、許可しないと判断するにもデータが少ないということがありますので、少なくとも私が知りたいのは、ほかの食品に何がどのぐらい入っているのかというデータと、それからヒト試験のところでそこまで含めて、□□□の測定等も含めてですけれども、どの程度影響があるものが排除できているのかというのも含めて、もう少し情報として議論していただければと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。そうすると、時間もとれて、新開発食品調査部会の委員もさらに資料について検討することも可能かなと思っております。ということで、本件につきましては、調査会にとっては大変恐縮ですが。

○□□□委員 大変必要なことだと思います。私たちも専門家ではないし、きちんと見ているつもりではありますけれども、上の新開発食品調査部会からまだ疑義があるという指摘を受ければ、それに対してもう一度真摯に見ていくという仕組みは、今までも何度かあったことですから可能です。

ただ、これは長い時間かかっていますので、半分くらいの人は恐らく入れかわっていると思います。

○□□□委員 □□□先生、これは勉強されていたのですか。ここには出てきていないですが。

○□□□委員 1つ確認しておかなきゃいけないことは、これはあくまでも調査会のほうである程度検討されて、ここに上がってきているということは、そこで評価されているということです。その根本をひっくり返すとすれば、それなりの根拠がなければ大変失礼な話になると私は思うのです。だから、ここに来て、先生方がこれを根本的なところでひっくり返すのだとすれば、それなりの根拠を示さないと私はいけないと思います。

それをやられると、調査会で何をやっているのかわからなくなってしまうので、そういう意味で、とにかく何が問題で、それを証明してくれということをきちんと言った上で戻さないと、調査会が何をしていいのか、はっきり言ってわからない。

○□□□委員 ですから、その辺を□□□委員中心に。

○□□□委員 □□□委員がおっしゃったように、問題は日常摂取量に追加して、どれぐらい加わって、その加わった効果はどれぐらいあるのかということです。ここで認めるほかの機能性食品に比べて、知見があいまいです。

もう一つは、根拠とされた2-38と2-39の論文の証拠力の強さがどれぐらいあるのかということがわからないということです。

○□□□委員 ここに挙げられている論文は、大きく2つのカテゴリーに分けていただきたいのです。1つは、臨床試験です。ヒトでどういう結果が出たかで、そこは作用メカニズムを問題にしていないのです。もう一つは、作用メカニズムをある程度明らかにするための論文です。それは動物実験でしかできないという□□□委員の御指摘のとおりです。

それを見分けるためにはどうするかというと、この概要版で69ページのin vitro及び動物を用いたin vitro試験の部分は、作用メカニズムを明らかにする実験です。この食品に関しては、この作用メカニズムがわからなくて何年もかかっているのです。特に、□□□で本当に関与部位に到達するのかと、そんな微量で効果があるのかということす。調査会の審議に過程では、作用メカニズムの説明が非常に重視されたと理解しました。

ヒトの臨床試験に関しては、臨床試験と書いてありますので、そこの根拠論文の番号を見ていただければ判断できます。ヒト試験に関しては、それほど疑義がなかったと思います。論文数はそんなに多くないという理由からです。

○□□□委員 それは理解していいますけども、私の経験不足という点で気がかりということです。私は保留にして勉強させていただきたい。

○□□□委員 どうしましょうか。そういう意味では、差し戻すというのもありますが、差し戻さずに、今回は保留にして、ちょっと時間をいただきたいということで。

○□□□委員 そういうことは許されるのですか。

○□□□委員 できると思いますけれどもね。

○□□□委員 食べている量のごくわずかしか増えないないような感じですし、お茶のように効果があるのかはっきりしません。ちょっとだけ時間をいただいて勉強させていただきたいと思います。

○□□□委員 それでは、もうちょっと検討時間が欲しいという委員のほうからの要望もあるということで、今回はこの件については保留ということでよろしいですか。

○事務局 継続審議。

○□□□委員 そうですね。継続審議ということにさせていただくことでよろしいでしょうか。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 赤い概要版のウの文献等の要約の10ページで、摂取量の設定に関する資料というところで、健常者を対象にこのようにプラセボと比較すると効果があったとか、若干□□□になる。ヒトを対象にした試験のところに有意差があったという資料があるのですけれども、こういった資料をこちらにいただいて、その対象とする人がちゃんと食生活をコントロールして、有効成分が一定になった上での試験を行っているのか。そこがばらばらだと、プラセボと有効成分との差がどう出ているかが全く見えないと思うのですけれども、その辺の情報なり資料とかを見せていただくなり、開示していただくなり。

○□□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 こちらに書いてある2-36とか37という資料は、後ろにファイルがあると思いますけれども、そちらに論文が入ってございます。

○□□□委員 そこには、有効成分がどのようにコントロールされているかということも入っているのでしょうか。

○□□□委員 その要約がここに書かれているということですね。

○消費者庁食品表示企画課 個々の論文にどこまで、どう書いてあるかというのは今すぐわかりませんけれども、今回、資料として出された論文としては、後ろのファイルに挟まっているということでございます。

○□□□委員 その辺を精査して審議をしたほうがいいと思います。

○□□□委員 委員としては資料をさらに精査したいということで継続。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 継続でお願いしたいのですが、その論点は、1つはこの成分の量がすごく微量である。□□□で1回できいている。その□□□というのは、□□□委員がおっしゃるように、普通に食べている食事にそういった量相当が入っているとすれば、それは通常食べているもの、プラス□□□で本当に効果があるのかというところが一番の疑問なのです。出てきている論文そのものに関しては、それなりの試験をし、結果が出て、それから検討していただいたところの見解というのは尊重すべきだと思いますが、少しだけ時間をいただき、そこをちょっと勉強させていただきたいというのが私の意見です。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 私どもも□□□。ビタミンのレベルかと思うぐらいと考えていました。ただ、論文と申請者の、先ほど申しましたように、どのような食事生活をやっているかということで、実際の被験者が通常どれぐらい食しているかというデータまでは載っていませんし、その点は、私たちはこの製品を摂取して、プラスアルファで影響が出たという、そこで判断しました。

ただ、少ないということは、先生が言われるように、ビタミンのレベルである。あるいは、オリゴペプチドのペプチドの世界でも、血圧のところではそう多くはないところで作用があるとか、いろいろありますので、ここはもう一度委員の方々に読んでいただいて御意見いただければいいかなと思っております。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 委員の先生方が読んでくださるのは非常にいいことだと思ったのですが、それを否定するのではないということを御理解いただきたいのです。

まず、食事由来の□□□の摂取推定量を検討する方法として考えられるのは、国民健康・栄養調査のデータを利用する方法です。そのデータでは個々の食品の摂取量まではわからないのですが、各食品群の摂取量がわかります。このデータは健康・栄養研が把握しています。各食品群に個々の食品を割りつけて、割り付けたそれぞれの食品に含まれている□□□の量を文献的に調べて、それを掛け算して全部を積算することになると1日摂取推定量になると思います。

□□□の摂取推定量は、調査会に差し戻してデータをつくってもらうしかないと思います。それをやるのでしたらば、植物由来だけじゃなくて、動物由来の□□□まで全部考えないといけませんから、かなりの作業量になるので、次回の新開発食品調査部会までに委員の先生方が結論を出せるところまではいかないと思います。ですから、少なくとも食事由来の□□□がどれだけあるかということは複数の先生から疑問が出されていますので、これは調査会に戻して検討していただく。時間がかかるので、結果がわかった時点で、新開発食品調査部会にもう一度報告してもらう。

それ以外の疑念に関しては、ここで多分意見は出ないと思いますので、別途事務局に連絡していただいて、それを事務局がまとめて、それでいいですかと委員の先生方に確認していただいて、新開発食品調査部会としてのまとめを調査会に出すという手順を踏むのが現実的じゃないかなと思います。

以上、提案をいたします。

○□□□委員 調査会に戻したほうが効率的に進むだろうということですね。

○□□□委員 継続審議はいいのですけれども、継続審議をしても次回にデータなしでは結論は出ないでしょうから、この部分に関しては、すぐに調査会に差し戻してもいいのではないですかという意味です。

○□□□委員 その差し戻す内容というのは、□□□委員。

○□□□委員 問題になっている摂取量がどれぐらいあるのかということです。それを下の調査会で検討してくださるということでしょう。

○□□□委員 かなり大変なこと。

○□□□委員 特定の食品に含まれる□□□は、報告がありませんか。

○□□□委員 ありません。広範に文献調査をしないとだめです。

○□□□委員 でも、「□□□」に幾らとかいうのがありました。

○□□□委員 植物だけじゃなくて動物にも含まれているし、□□□は生体膜の成分なので、どこにでもあるのです。

○□□□委員 摂取量がどれぐらいかという正確な値はわからないですか。

○□□□委員 私どもの調査会に戻されて指摘点をまとめて、もう一度意見を聞いたら、その後申請者に対して、通常の□□□としての摂取状況に対する調査をしていただきたい。そして、その調査していただいた文献やいろいろな情報を考えながら、この論文の2-38、2-39のヒトの介入試験において、どのような差があったと認められるかということで考えていくような方向になるのではないかと思います。それには、恐らく年の単位でかかるだろうと思います。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 論文の中身とかは、調査会で審議されたことを尊重しないといけないと思うのです。ただ、疑問としてもう一度お伺いしたいのですが、この試験をしたときに食事由来の成分がどれぐらい入っていて、□□□がどれだけ寄与しているのかという検討はされましたかという質問です。

○□□□委員 その点は、委員の中で私も含めて、通常の食事プラスアルファについて、どの程度のプラスアルファかということについて多くの議論はなされなかったと思います。

○□□□委員 投与量が非常に微量なだけに、□□□摂取したということが論文にそのまま結果としてあらわれているという判断をされたかどうかという、違う立場での質問でもいいのですけれどもね。□□□というのが本当に少ない。ひょっとしたら普通の食事で摂取できる量であるかもわからないというところの疑義です。

○□□□委員 私もつぶさには覚えていないのですけれども、確かに□□□というものが大変少ないということは議論されたと思います。□□□と□□□でどう差があるか。□□□だったらどうなのかとか、そういうドーズレスポンスをもっときちんとやってください。ただ、通常の食品から、□□□というのは、確かに多くの神経細胞や細胞膜の中にいっぱいあるものですから、それと同等のものを普通の食事でどれだけとっているかということの比較ですね。100のうちの2じゃないですか、あるいは50のうちの2じゃないですかという議論は、そんなに深くはやっていないと記憶しています。

○□□□委員 ビタミンなどでも同じですが、食事由来のビタミンの体内利用効率と、サプリメントとか、抽出してきたものの効率は違いますから、単純にそこのところも、食事で例えば10mg摂取していて、これが抽出したもので□□□。それが同等かというと、違うわけですね。だから、そういう視点も評価するときには必要だと思うのですが、そういったところなども同時に検討の対象になっていたかどうかということもお聞きしたいと思いました。

○□□□委員 そうしましたら、先ほど□□□委員のほうから調査会のほうに戻してという提案もありましたけれども、調査会としても長時間かけて審議してきたことがここに上がってきているわけですし、それに対して新開発食品調査部会の委員のほうから、まだ勉強が足りないということで時間が欲しいということですので、これは継続とさせていただくということでいかがでしょうか。

新開発食品調査部会の委員は、しっかりと検討した上で、調査会が上げてきた内容に質問するという姿勢でないといけないと感じておりますので、安易に調査会に戻すということでなく改めて検討させていただくということでよろしいでしょうか。はい。それでは、本件につきましては継続審議ということにさせていただきます。これにつきまして、よろしいでしょうか。

○事務局 はい。


≪報告書案、答申書案の確認(1)≫

○□□□委員 そうしましたら、資料2-1について、今回の審議結果の報告(案)を読み上げますが、「□□□」については継続審議ということ。

審議し、決議した内容としましては、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」ということになります。ということで、ただいま報告した案について御意見はございますか。ありがとうございます。


○□□□委員 本日、新開発食品調査部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書(案)について事務局から確認をお願いいたします。

○事務局 答申書(案)、資料4-1に沿って読み上げさせていただきます。これは、「□□□」にかかるものが平成□□年□□月□□日付ですので、ここの部分が削除になります。したがいまして、答申書は、平成□□年□□月□□日付消食表第□□□号並びに平成□□年□□月□□日付消食表□□□号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。

記で、最初の「□□□」までを削除いたしまして、平成□□年□□月□□日付消食表第□□□号をもって諮問された「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」、「□□□」及び「□□□」、「□□□」、平成□□年□□月□□日付消食表第□□□号をもって諮問された「□□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない。

資料4-1の別添でございますが、(1)の「□□□」に係る部分を削除いたしまして、2番目の表と3番目の表の部分のみを残すという形になります。

○□□□委員 それでは、ただいま報告いただいた答申書(案)について、何か御意見ございますか。よろしいでしょうか。はい。


≪報告書案、答申書案の確認(2)≫

○□□□委員 それでは、もう少し時間をいただきたいのですが、第2次新開発食品調査部会より引き継いでおりましたサッポロビール株式会社「□□□」と花王株式会社「□□□」のノンアルコール飲料ですが、この2品目の取り扱いにつきまして御報告させていただきます。

この2品目については、平成25年8月26日開催の第14回調査新開発食品調査部会で審議されまして、ノンアルコール飲料という商品形態を前提としていることから、特定保健用食品として認めることは適当でないとの方針が示された上で、報告書(案)作成は新開発食品調査部会長一任とされていたものです。

その後、消費者庁を通じて申請者に対し、2点の確認を行いました。報告書(案)に沿って説明いたします。2ページ、資料3-1と3-2です。

確認事項の1点目は、飲酒に関する連絡協議会が定めている酒類の広告・宣伝及び容器表示に関する自主基準、いわゆるガイドラインでは、未成年者のノンアルコールの飲用を厳しく制限することが必要であると規定している一方で、その必要性・根拠が示されていないため、その根拠に関する認識を確認しました。

2点目は、申請品目が特定保健用食品として許可表示された場合、ノンアルコール飲料が未成年者に飲用されている現状を鑑みると、未成年者の飲酒の可能性をさらに上げるのではないかという懸念があることについての見解を確認しました。

各社の回答は、資料3-1及び3-2です。これが各社からの回答ということに。

○事務局 報告書は、資料2-2になります。恐縮でございます。

○□□□委員 はい。そして、各社の回答は資料3-1と3-2になります。

1点目のガイドラインに関する回答では、両社とも2011年8月のノンアルコール飲料の未成年者の飲酒誘引等に対する懸念を指摘した要望書提出をきっかけとして、同要望書に科学的な根拠は示されていないものの、連絡協議会としてノンアルコール飲料についても成人の飲用を想定していると明記し、広告・宣伝及び容器表示等についての基準を定めることとなったとの認識を示しました。

2点目につきましては、「□□□」からは、特定保健用食品の許可表示と未成年者飲酒率増加の因果関係は想定しにくいという意見。「□□□」、□□□からは、従来のノンアルコール飲料以上に未成年者の飲酒の可能性を上げることはないという見解が出されています。

本案を作成するに当たり、これらの見解も含めて検討しましたが、第14回新開発食品調査部会の適当でないという方針を覆すだけの根拠提示はなかったため、先ほどありました報告書の3ページ目にその理由をまとめております。

今の内容についてですが、何か御質問ございますでしょうか。ないようでしたら、この報告書(案)につきまして御了承いただけますでしょうか。はい。了承いただけたということで、ありがとうございました。

では、新開発食品調査部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申(案)について事務局から確認をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料4-2の答申書について、読み上げさせていただきます。

平成25年7月25日付消食表第206号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について下記のとおり答申します。

平成25年7月25日付消食表第206号をもって諮問された「□□□」、「□□□」について、その安全性及び効果について審査を行った結果、以下の理由により特定保健用食品として認めることは適切ではない。

本委員会は、健康増進法に基づき定められた健康増進法に規定する特別用途食品の許可等に関する内閣府令(以下、「府令」という)により、消費者庁から諮問を受け、答申を行っている。府令第2条特別用途食品表示の許可の申請書の記載事項等、第5項では、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由を申請書に記載することとされている。

今回の審査は、ノンアルコール飲料(ビールテイスト飲料を含む。以下「同飲料」という)が、飲酒を誘引する可能性について議論を行った。申請品が特定保健用食品として許可表示された場合、同飲料を飲用する未成年が増加する懸念があり、未成年者の同飲料の飲用が将来の飲酒を誘引した場合、結果として同飲料の飲用が申請理由の一つである食生活の改善に寄与しない可能性があるからである。

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準(飲酒に関する連絡協議会)では、成人の飲用を想定していることから、同飲料に関する項目も設けており、広告・宣伝に当たって未成年者の飲用を推奨、連想、誘引する表現を行わないことや、同飲料の販売に当たっては、酒類同様に区分陳列及び年齢確認の上、消費者に販売するよう対応することなど、業界としても自主基準を定めている。一方で、同飲料を未成年者が飲用している現状も明らかになっている。

このような状況を踏まえ、申請者に対し、特定保健用食品として許可表示された場合、ノンアルコール飲料が未成年者に飲用されている現状に鑑みると、未成年者の飲酒の可能性をさらに上げるのではないかという懸念について見解を求めたところ、申請者から特定保健用食品の許可表示と未成年者飲酒率の増加の因果関係は想定しにくい。従来のノンアルコール飲料以上に未成年の飲酒の可能性を上げることはないとの見解が示された。

当委員会では、これらの見解も含めて検討したが、特定保健用食品として許可表示された場合、特定保健用食品のもつ健康に役立つイメージに引かれ、同飲料を飲用する未成年者が増加する結果、未成年者の飲酒の可能性がさらに上がるという当委員会の懸念点を払拭するには至らなかった。また、ノンアルコール飲料は未成年者の飲酒の入り口となる懸念があることから、食生活の改善に寄与する食品に該当しないとの懸念も払拭するには至らなかった。

以上のことから、本申請に係る製品を特定保健用食品と表示することが、結果として国民の食生活の改善に寄与しない可能性がある以上は、特定保健用食品である旨の表示を許可しないことが妥当である。

以上でございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございました。

それでは、今の答申書(案)について何か御意見ございますか。では、この答申書(案)につきまして御了承いただけるということでよろしいでしょうか。御了承いただけたということにいたします。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 続きまして、報告品目に移ります。お手元の資料5になりますが、これは消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料5をごらんいただけますでしょうか。前々回の新開発食品調査部会以降、本日まで許可した品目のうち、規格基準型及び再許可等の品目について御報告したいと思います。一番古いもので、許可日が平成26年4月17日、新しいものが一番最後の26年7月22日となっております。では、読み上げさせていただきます。

1番目、申請者は株式会社□□□、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする□□□であり、同社の□□□の再許可品でございます。もとの許可品は、通常の特定保健用食品、□□□の変更による再許可等でございます。

続きまして、2番目と3番目、申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは□□□を関与成分とする□□□であり、□□□旨を特定の保健用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

続きまして、4番目、申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする□□□であり、□□□の再許可品でございます。元の許可品は、通常の特定保健用食品であり、相違点は□□□ということでございます。

続きまして、5番目、ページをおめくりいただきまして、8番目まででございます。申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」、「□□□」、「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分とする□□□でございまして、同じく商品名の再許可品でございます。もとの許可品は、疾病リスク低減表示の特定保健用食品でありまして、相違点は□□□が変更されたことによる再許可ということでございます。

続きまして、9番目、飛びまして11番目、12番目、こちらは許可順になっておりますので、間に別の会社が入っております。同じく□□□株式会社でございまして、商品名は「□□□」、「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは、□□□及び□□□を関与成分とする□□□でございまして、再許可品ということでございます。先ほどと同じく、□□□の変更による再許可ということでございます。

続きまして、先ほど飛びました10番目でございます。申請者は、□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする□□□でございまして、こちらも□□□の再許可品でございます。もとの許可品は、通常の特定保健用食品、相違点は□□□ということでございます。

ページをおめくりいただきまして、13番、申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする□□□でございまして、□□□をおだやかにする旨の特定保健の用途とする規格基準型特定保健用食品でございます。

14番目、こちら申請者は□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする錠菓であり、こちらは再許可品でございまして、大もとの許可品は□□□というものでございます。相違点は、□□□と□□□でございます。もとの申請品は、通常の特定保健用食品ということでございます。

続きまして、15番、16番、17番目でございます。申請者は、株式会社□□□、商品名は「□□□」、「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分とする□□□であり、「□□□」の再許可品でございます。もとの許可品は、通常の特定保健用食品でございます。相違点は、□□□ということになっております。

続きまして、18番目、ページをおめくりいただきまして、19番目でございます。申請者は、株式会社□□□、商品名は「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分とする□□□であり、□□□をおだやかにする旨の特定保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。

続きまして、20番目、□□□株式会社、商品名は「□□□」でございます。関与成分は□□□とする□□□でありまして、「□□□」の再許可品でございます。もとの許可品は、通常の特定保健用食品であり、相違点は□□□と□□□でございます。

最後、21番目、申請者、株式会社□□□、商品名は「□□□」でございます。□□□を関与成分とする□□□であり、「□□□」の再許可品でございます。もとの許可品は、通常の特定保健用食品であり、相違点は□□□でございます。

以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。

ただいまの御報告につきまして、何か御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、どうもありがとうございました。本日は以上です。

事務局から連絡事項ございますでしょうか。


≪4.閉会≫

○大貫参事官 本日も1時間超過いたしまして、長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございました。

次回、第20回の日程ですが、9月17日水曜日午後2時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

○阿久澤部会長 長時間、どうもありがとうございました。本日は、これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)