第10回 公共料金等専門調査会 議事録

日時

2014年8月20日(水)10:15~10:42

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
古城座長、井手座長代理、蟹瀬委員、白山委員、陶山委員、松村委員、矢野委員
【事務局】
消費者委員会 黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官
消費者庁 河津審議官、岡田消費者調査課長、石井企画官

議事次第

  1. 開会
  2. 公共料金問題に係る検討の進め方について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○大貫参事官 それでは、定刻になりましたので、開始させていただきます。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会」の第10回会合を開催いたします。

本日は、所用により古賀委員、山内委員、消費者委員会担当委員の岩田委員、山本委員、橋本委員が御欠席ということで御連絡をいただいております。なお、矢野委員は、電車が止まっていて少し遅れられるという予定です。

4月1日付で、事務局の幹部職員の異動がございました。本日より黒木事務局長、井内審議官が出席しております。

一言御挨拶させていただきます。

事務局長からお願いします。

○黒木事務局長 4月1日より事務局長をさせていただいております黒木と申します。

4月以降、この会議は今回が初めてということで、大変遅い御挨拶になりまして、失礼いたしました。

この専門調査会でも、たくさんの重要な課題について先生方に御活躍いただくことになると承知してございます。

精いっぱいお支えしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○井内審議官 どうも井内です。4月から同じく消費者委員会を担当することになりました官房審議官でございます。

よろしくお願いいたします。

○大貫参事官 それでは、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。

お配りしております資料ですけれども、議事次第の下のほうございます「配付資料」というところに書いてございます。

資料1として「公共料金問題に係る論点整理(案)」。

参考資料1として「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」。この2つでございます。

不足のものがございましたらば、事務局のほうに御連絡ください。

なお、本日の会議につきましては、公開で行います、議事録についても、後日公開することといたします。

それでは、古城座長に議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.公共料金問題に係る検討の進め方について≫

○古城座長 本日の議題に入る前に、7月8日の第165回消費者委員会本会議において「下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ」というものが決定されております。

これについて、御報告させていただきます。

参考資料1をごらんください。

これまで多くの下部組織が設置され、活用されてきたところですが、その運用のあり方について具体的なルールが乏しく、また共通認識の整理も不十分であるのではないかということで、今後の円滑な委員会運営のため、今回、下部組織全般について、その運用のあり方についての申し合わせを形成することとなります。

具体的な内容については、事務局から説明をお願いいたします。

○大貫参事官 参考資料1に基づいて御説明いたします。

まず「1.会議参加者の位置づけ・役割」としまして、会議に属すべき構成員、オブザーバー、参考人について整理をしております。

次に「2.議長の権限等」として、議長は会議を主宰し、会議における調査審議が公正かつ円滑に進行するよう努めるものとすると整理しております。

続いて「3.議論の進め方」についてでございます。

設置運営規定には明記されていない事項ですので、順に御説明いたします。

(1)ですけれども、合議制の機関において、調査審議することの意義というものは、知見を有する者として指名された構成員の方々が一堂に会して議論をしていただくということで、多様な意見を反映させることが可能になる点にあることに鑑み、議論のためにみずからの意見を陳述する場合は、原則として、会議の場において口頭で行っていただくものとしております。

ただし、欠席をされる方がいらっしゃると思いますので、そのような方につきましては、(2)ですけれども、議長たるべき者に申し出て、その承諾を得た場合は、事前にみずからの意見を記載した書面を会議に提出することができるとしております。

さらに(3)でございます。どうしてもその会議時間の制約で、議論のための時間が足りないなどの事情によって、例外的に書面のやりとり、あるいは電子メールのやりとり等で議論を補う必要がある場合は、議長たるべき者は、全ての構成員の方々等に対して、均等に書面提出の機会を確保するよう努めなければならないとして、(4)そのような形で議論がなされた場合は、会議の公開基準に準じて、その議論の内容を公開するとしております。

次に「4.資料の提出」についてでございます。

(1)構成員等及び参考人の方々は、その識見に基づいて、調査審議事項に関する資料であって、その調査審議に資すると判断するものを提出者の氏名を明示して会議に提出することができるとしております。

(2)その提出に当たりましては、遅くともその会議が開催される24時間前までに、事前に御提供いただくこととして、(3)やむを得ない事情でその期限までに資料が提出できない場合には、議長たるべき者にその事由を説明して、議長たるべき者が期限後の提出を認めた場合に提出できるものといたします。

さらに例外的な場合ですけれども、(4)議長たるべき者は、そのような資料が審議事項と無関係であると判断する場合、または消費者委員会の品位を損なうものと認められる等の特段の事情がある場合には、資料の提出を認めないとすることができるとしております。

事務局からの説明は以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。

今後はこの申し合わせに沿って、運営に当たりたいと考えております。

委員の皆様、御理解・御協力のほどをよろしくお願いいたします。

質問どうぞ。

○矢野委員 改めて申し合わせ事項が設定されたということは、従来でしたらこういうものはなくてもきちんと会議運営は通常になされると思うのですけれども、文言によっては、例えば、議長の権限のところで、時間の制限は一定理解できますが、不穏当な言動と言葉によっては議長の捉え方次第では、何をもってして不穏当な言動とするのかというような采配の余裕がありますので、議事運営は構成メンバーや関係者の方々の信頼関係が基本にあると思いますので、そこを大事にしながら濫用されないようにしていただきたいということが1点要望としてあります。

それから、既に消費者団体から抗議の文書が出されていると思いますけれども、消費者委員会の事務局としてはこのことをどう受けとめていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

以上です。

○黒木事務局長 1点目の御指摘につきましては、参考資料の中の2ポツの(4)のところの御指摘かと思いますけれども、こちら「不穏当な」とありますが、あくまでもこれは時間の制限をすることができるとした上で、その場合において、さらにそれが制限を超えて発言をされるとか、不穏当な言動があったときのことということでございます。「不穏当な」という判断に幅があるというのはもちろんでございますけれども、議長はもともと(1)のところで「調査審議が公正かつ円滑に進行するよう努めるものとする」というのが大前提としてございますので、当然、委員御指摘のとおり、信頼関係を損ねないような運用がなされるものと理解しております。

また、消費者団体等から御意見をいただいておりますものにつきましては、本委員の先生方に逐次御報告いたしまして、御検討をいただいているところでございます。

○古城座長 よろしいでしょうか。

それでは、本日の議題に入ります。

本日は、新たな消費者基本計画が来年3月末までに策定される中で、公共料金問題に関する今後の検討に当たっての論点整理案について、事務局から説明いただいた後、議論を行いたいと思います。

事務局から御説明お願いいたします。

○大貫参事官 それでは、資料1をごらんいただけますでしょうか。

「公共料金問題に係る論点整理(案)」ということで、一番左の欄に「検討課題」が幾つか分けてございまして、それぞれについて「これまでの経緯」と「今後の検討項目」ということで挙げてございます。

一番最初でございますが、分野横断的な課題ということで、これまで消費者委員会でどのように取り組んできたかということです。

平成24年の2月28日に「公共料金問題についての建議」を出しております。

改定消費者基本計画(施策番号67‐2)への反映というものが、平成24年の7月20日に行われております。

この中では所管省庁における公共料金等に係る情報公開の実施状況についてのフォローアップ、公共料金等の決定過程で開催される公聴会や審議会における消費者参画の実質的な確保、据え置きが続いている公共料金等を含め、料金の妥当性を継続的に検証する具体的方法の検討と実施というものが盛り込まれております。

平成24年10月2日、11月27日に建議のフォローアップを行っております。

その後、平成24年11月に消費者庁の公共料金に関する研究会報告書、公共料金の決定のあり方についての取りまとめが出ております。

平成24年11月13日「公共料金等専門調査会」が設置されました。この会議体でございます。

専門調査会における公共料金等所管省庁に対するヒアリングを平成25年2月22日、3月4日に行っております。

ここでは情報公開、消費者参画、料金妥当性の検証等についての実施状況等についてヒアリングしております。

平成25年7月30日に「公共料金問題に関する提言~公共料金等専門調査会報告を受けて」ということで、これは親委員会のほうですね。内容でございますけれども、やはり情報公開等を消費者参画の実質的な確保に向けた課題について、所管省庁の取り組みをフォローアップ。

この中で、電力料金が先行事例、好事例として挙げられて、それらをほかの分野にも広めていくというような考え方でございます。

また、料金の適正性の確保に向けた論点についての検討ということで、継続的な検証、事業報酬の算出、世代間の費用負担、国際比較という課題が挙げられました。

右側の「今後の検討項目」でございますけれども、座長から先ほどございましたように、新しい消費者基本計画が平成27年4月から5カ年間でスタートいたします。この策定に向けた検討の一環として、昨年の2月から3月に行われました公共料金等所管省庁に対するヒアリングのフォローアップ調査を行ってはどうかという案でございます。

ヒアリング項目といたしましては、先ほどから申し上げている情報公開、消費者参画、料金妥当性の検証等に関する前回ヒアリング時からの改善点、先行事例との違いや改善可能性についての検証等ということでございます。

もう一つは、料金の適正性の確保に向けた論点について、中長期的な課題として、検討方法等について検討するということで、本日の会議で御議論いただければと思います。

2つ目の課題でございますけれども、これはかなりスペシフィックな課題でございます。

加算運賃問題ということでございます。

これは第2次の消費者委員会におきましては、公共料金等専門調査会ではなくて、親委員会のほうで主として扱っていた問題でございます。

経緯でございますけれども、公共料金問題についての建議の中で触れられておりまして、加算運賃の導入路線ですね。14社20路線の運賃の回収状況や継続の必要性等についての情報の確認や提供ということで、新しい路線を新設する際に、特に費用がかかるのでということで加算運賃が認められているわけですけれども、長い期間の間に既に回収が終わっているのではないかというようなことについて、事業者のほうからどのような情報を出していただくかという議論でございました。

加算運賃の必要性が乏しいと判断される場合には、事業者に対する加算運賃の見直しの指導等ということで書いてございます。

これに対する国土交通省の対応でございますけれども、加算運賃を継続する必要性などについて、さらなる情報提供の充実を図るように、各地方運輸局等の所管部局に文書を発出しておりまして、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請しております。これが平成24年8月27日でございます。

各事業者のほうでは、これに基づいて、ホームページ等で情報公開を始めているという状況にございます。

「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」の通達というものが地方運輸局あてに10月17日付で発出されております。

「今後の検討項目」でございますけれども、こうした通達を受けた各事業者の対応状況と今後の対応方針について、フォローアップの調査をするということでございます。

この通達が出てから初めての決算がこの春になされておりますので、既にフォローアップできる状況にあるということでございます。

2ページ目でございますけれども、家庭用電気料金の値上げ認可申請の対応及びフォローアップということでございまして、これは公共料金問題についての建議の中で電気料金制度運用の見直しに係る有識者会議の議論の結果等を踏まえた情報提供の実施、あるいは電気事業法第23条に基づく変更命令、値下げが確実に行われるよう、法令等の見直しについて検討ということが盛り込まれております。

消費者庁が平成24年5月29日に「チェックポイント」を策定して、各社からの申請のつど、これを改定してきております。

その後、東京電力からの申請、また関電、九電、東北、四国、北海道、中部という一連の値上げ申請がございまして、東電については、委員会本体のほうで、関電以降については、この公共料金等調査会の下に設けられた家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会のほうで審議をしてきたところでございます。

経済産業省の対応でございますけれども、電気料金審査等専門委員会を設置されて、部門別収支の公表、公聴会の開催、「国民の声」の募集等を通じた情報公開・消費者参画の確保をされているところです。

「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」の一部改正、料金変更命令の客観的な基準を規定したもの、これが24年12月でございました。

また「一般電気事業者供給約款料金審査要領」については、25年12月に改正されております。

今後の検討項目のほうでございますけれども、電力会社からの値上げ認可申請が行われた場合は、随時これまでと同様の調査審議を行うということで、早速、北海道電力のほうから再値上げの申請があったところでございます。

これまでに行われた料金値上げのフォローアップについてでございますけれども、予定される期間についての査定を行っているわけですけれども、それが実際にどのように推移しているのかということでございます。

これについては、経済産業省のほうで、実施状況あるいは今後の予定を確認した上で、値上げ申請時、あるいは原価算定期間の終了時等にフォローアップを行うということを検討してはどうかという案になっております。

最後のページでございますけれども、検討課題の「電力システム改革・ガスシステム改革」という項目でございます。

これまでの経緯ですけれども、この電力システム改革については、閣議決定で電力システムに関する改革方針というものが25年4月に出ておりまして、3団体に分かれて実施をしていくということになっております。

第1段階の「電気事業法一部改正法」、これは広域的運営推進機関の設立ですけれども、これは25年11月に成立しております。

第2段階が、電力小売市場への算入全面自由化ということで、これも26年6月に既に成立しております。

第3段階につきましては、法的分離による送配電部門の中立性の確保と電力小売料金の全面自由化ということで、27年の通常国会に法案提出が予定されているところでございます。

一方、ガスシステム改革については、経済産業省の総合資源エネルギー調査会「ガスシステム改革小委員会」において検討が進んでいるところでございます。

今後の検討項目というところですが、電力小売料金の全面自由化による消費者への影響やそのもとでの消費者保護策のあり方等についての整理を行い、具体的な課題等が明らかになった場合には意見表明を検討してはどうか。

海外事例の調査や、消費者への意識調査等の検討を継続し、法案成立後の制度具体化の過程において、必要に応じて意見表明を検討してはどうか。

ガスシステム改革については、ガスシステム改革小委員会における検討結果がある程度まとまった段階で、必要に応じて意見表明を検討してはどうかということでございます。

この項目については、本日、欠席でいらっしゃいますけれども、古賀委員が今後御説明をなさりたいということで、資料提出をいただいております。

最後ですけれども「消費税率引上げに伴う料金改定」ということでございます。

この根拠ですけれども、物価担当官会議の申し合わせ「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」ということで、どの料金について値上げの審査を物価関係閣僚会議にかけるかということで決まっております。

そのうち、物閣に係るものについて、消費者庁に協議がございますので、その協議があったときに、この委員会、調査会のほうに意見照会が消費者庁のほうからなされるという仕組みでございます。

これまでの実績といたしましては、定型郵便物等の上限料金、JTのたばこ小売価格、鉄道運賃、バス運賃、東京特別区のタクシー運賃ということで、前回の消費税の引き上げの際にそれぞれ委員会のほうで意見を出して関係閣僚会議にかかったという経緯がございます。

今後の検討課題でございますけれども、今後、仮に消費税率の10%への再引き上げが決定された場合、速やかに前回と同じように公共料金等を所管省庁に対してヒアリングをしていくのだろうと。

その際には、前回、税率引き上げ後の収支への影響等についての検証あるいは次回の税率引き上げ時の課題とされた事項についてフォローアップをしていくということだと思います。

事務局からの説明は以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。

これにつきましては、最初、冒頭にありますように、一応の区切りは消費者基本計画が3月末までなので、それまでにまとめられるものはまとめたいと思いますけれども、もうちょっと大きい長期的な課題の中でまとめるものをまとめたいということですので、両方の点について、御自由に御意見をお出しください。

いかがでしょうか。

ちょっと失礼、消費者庁のほうから何か追加することはございますか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 ございません。

○古城座長 いつもどおり御発言のある方は目の前の札をお立てください。

矢野委員、どうぞ。

○矢野委員 冒頭、遅刻しましたことをおわびいたしませんで失礼いたしました。

最初の分野横断的課題に入るかなとは思いますが、あとは値上げに関係する部分ですけれども、水道料金については、事業者が自治体であるということで、制約があるわけですが、専門調査会でも水道料金については一応提言をしておりますから、課題があるということです。

ここのところ、ちょっと水道事業自体が古い管の入れかえとかで、ほぼ値上げの時期に相当してきているという、そういった直近の情勢的なものを反映して、そういったものには可能な限り対応をしていくということが重要かなと思いますので、水道料金については、ちょっと早めに対応していただけたらいいなと思っております。

以上です。

○古城座長 あといかがでしょうか。

陶山委員、どうぞ。

○陶山委員 「電力システム改革・ガスシステム改革」のこの課題なのですけれども、古賀委員から何か説明の文書が出されるということなので、そのときでもいいかなとも思ったのですけれども、発言させていただきます。今後の検討項目のところは、具体的な課題が明らかになった場合には、意見表明を検討と記載されてありますけれども、6月11日の法改正を受けて、概要が出されていますが、その中でもいろいろな仕組みについて、消費者のほうからはどうなっていくのだろうというわかりにくさだとか、その制度自体が非常に大きなものですので、決まってしまってからではなかなかそこに消費者の意見は反映させにくいし、利用料金へのいろいろな影響も含めて、料金が高い低いという議論だけではすまされないような部分も発生してくると思いますので、このシステム改革に対しての制度設計のプロセスへの消費者参画ということは必要になってくるのではないかと思っています。

古賀委員の御意見がどのようなものか、私もぜひ読ませていただきたいのですけれども、細部にわたって、消費者への情報提供を、プロセスの段階での情報提供と、それからそれについて教育を受ける機会をしっかり持っていくこと、そしてそのプロセスであっても、消費者の意見がしっかり仕組みのシステムの中に反映されていくというその機会を確保していくことは重要なのではないかなと思っておりますので、御検討いただきたいと思います。

それからもう一点なのですが、消費税の件で、前回、8%に上げるときに、たばこの料金が果たして公共料金という扱いでそのままでいいのかというのが、この委員会の中でも出ていましたので、それについても少し整理できるのであれば、したほうがいいのではないかなと思っています。

以上です。

○古城座長 ありがとうございます。

そのほかいかがでしょうか。白山委員、どうぞ。

○白山委員 分野横断的課題の平成25年7月30日に出しました公共料金問題に関する提言のところで、料金の適正性の確保に向けた論点が幾つか出されたわけですが、継続的な検証の問題や、消費者目線から見た事業報酬をどう考えるかといったような点については、電気料金の審査等の際に常に議論になっていて、ある意味では基本的な概念規定がペンディングになっていました。多分、「今後の検討項目のところの料金の適正性の確保に向けた論点については、中長期的な課題として検討方法等について検討」という、回りくどい表現になっておりますが、時間がなかなか無く、すぐに結論が出るというものではないのですが、少なくとも、来年の3月までの間に、例えば基礎的な調査がどのように進んでいて、ここの検討会でどういうことを議論して、結論は出さないまでも、どういうスケジュール感でいくのか、とりあえず来年の3月まではここまでは出しますというようなことがないと、何となくペンディング状態が継続し、ずっとそのままになってしまうような気がします。この辺は明確にしたほうがいいのではないかという気がしております。

○古城座長 あといかがでしょうか。

それでは、ただいま御議論があった点を踏まえて、引き続き論点等について整理していただきたいと思います。

それでは、議論は以上といたします。


≪3.閉会≫

○古城座長 事務局から連絡ございますか。

○大貫参事官 どうも御議論ありがとうございます。

次回の日程については、おって御連絡という形にさせていただきます。

○古城座長 それでは、公共料金等専門調査会はこれにて閉会とさせていただきます。

休息を挟み、10時45分から家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会を開催いたします。

どうも暑い中、ありがとうございました。

(以上)