第8回 公共料金等専門調査会 議事録

日時

2013年11月18日(月)17:57~18:15

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
古城座長、井手座長代理、古賀委員、白山委員、陶山委員、矢野委員
【消費者委員会担当委員】
岩田委員
【事務局】
消費者委員会 小田事務局長、大貫参事官
消費者庁 河津審議官、片山消費生活情報課長、谷本企画官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○大貫参事官 少し早いですけれども、既に御出席予定の皆様がそろっておられますので、始めさせていただきたいと思います。
本日は皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会」の第8回会合を開催させていただきます。
本日は、所用により蟹瀬委員、松村委員、山内委員、消費者委員会担当委員の橋本委員、山本委員が御欠席という御連絡をいただいております。
それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。
今、お配りしております資料は、配付資料一覧のとおりとなっております。不足の資料がございましたら、事務局のほうにお願いいたします。
なお、本日の会議につきましては、公開で行います。議事録についても、後日公開することといたします。
それでは、古城座長に議事進行をよろしくお願いいたします。

≪2.消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について≫

○古城座長 それでは、議事に入らせていただきます。
当専門調査会では、前回、消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等について総務省より御説明いただき、質疑を行いました。
その後、私と事務局とで改定についての意見案を取りまとめ、委員の皆様にはメールで送付しました。
本日は同案について、議論の上、取りまとめたいと思います。
それでは、事務局より御説明お願いします。

○大貫参事官 それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。
「消費税率の引上げに伴う定形郵便物の上限料金の改定等に関する公共料金等専門調査会意見について(案)」となっております。
最初のパラグラフの「改定案の内容は以下の通り」の部分は、総務省からいただきました資料をそのままコピーしているものです。
「平成25年11月14日に総務省へのヒアリングを行い、調査審議するとともに、11月18日に引き続き検討した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである」ということで「1.結論」「2.理由」「3.留意事項」というものをまとめてございます。
読み上げさせていただきます。

1.結論
○改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。

2.理由
○消費税率を5%から8%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合には、105分の108を乗じた料金の設定が行われているか、並びに端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
○本案件について、当専門調査会に総務省より提出された資料のみでは日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績推移の見通しが適切なことを確認することができなかったが、資料に記された日本郵便株式会社の業績推移(過去5年)及び見通しと調査審議の過程における総務省からの口頭の回答により、日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績推移の見通しが適正であることが確認されたため、1.の結論とするものである。

3.留意事項
○なお、郵便料金に係る物価問題に関する関係閣僚会議への付議は、第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(封書)の上限料金に係る本総務省令の改正のみを対象としており、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金そのものは届出制となっているため、付議の対象ではない。これらの郵便物の料金は、郵便法第六十七条第二項第一号により、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものである必要がある。当専門調査会は、本総務省令の改正にあたり考慮される適正な原価の水準については、総務省における調査審議において適正であるとの判断があったとの報告を受けた。一方、郵便法第七十一条により、総務大臣は同法を施行するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。総務大臣は日本郵便株式会社から料金変更の届出を受けた場合、今回の調査審議で総務省から回答された、過大な営業利益及び利益剰余金が生じないこと及び業績推移の見通しが適正であること等を、改めて日本郵便株式会社に十分確認し、これらが確認できない場合には、郵便法第七十一条により郵便に関する料金の変更を命ずる措置を行うべきである。

以上

以上でございます。

○古城座長 ありがとうございました。
では、意見案について御意見のある方は御発言をお願いします。
岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 結論については異存があるわけではないのですが、最後の留意事項について、なお書きのところなのですが、ちょっとわかりにくいかなと思うのです。途中で「一方」というのがありますが「一方」から以下に書いてあることについては、よく理解しやすいというのか、総務省に対してこういうことがある場合については、料金の変更命令という事後的な措置を行ってほしいということを総務省に対して留意事項として言っているということは大変よくわかるのです。
その前の前半のところなのですが、原価と利潤については適正であると総務省から報告を受けたというところは、総務省に対して何を留意を求めているかというところがうまく理解できないかなと思ったのですが「一方」より前の半分と後の関係というのもわかりにくいかなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

○古城座長 どうぞ。

○大貫参事官 「3.留意事項」の趣旨ですけれども、今回、審議の対象となっているのは80円の料金のみになっております。具体的な、たくさんの料金体系があるのですけれども、80円以外のものについては、この会議では一切扱わないことになりますので、80円以外の部分についても、権限を持った総務省のほうできちんと適正な原価に基づいて審査をしていただきたいという趣旨を述べたいがためにこの留意事項というものが書いてございます。
この前半部分は、まさに80円部分だけが今回の対象となっていて、そのほかの部分については我々の対象にはなっていませんねということを確認することと、全体の収支のバランスについて総務省からの報告を受けて、詳しい審査を我々自身がしているわけではございません。それを前提として今回の結論を出したことを述べたいために、この前半の部分があるというつもりで書いてございます。

○古城座長 どうぞ。

○岩田委員 今、大貫さんが言われたことはそのとおりだと思うのですが、どうもそういうふうにはっきり書かれていないように思うのです。もう少しストレートに書いてもいいのではないかと思います。

○古城座長 そうですね。確かに、ちょっとわかりにくいです。
今の大貫さんの説明ですと、最初の文章は、付議の対象ではなく、それらの料金について我々は見ていないということを言って、次の文章は、付議の対象である部分についてもせずにやったと言って一方につながるのだと思うので、それは少し工夫します。

○岩田委員 お願いします。

○古城座長 あとはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
あと、説明していただかなければいけないのは、我々がやりました専門調査会の意見は、消費者委員会にまずは上げます。その後、消費者委員会が消費者庁に意見を言ってもらって、消費者庁が総務省と交渉してくれるという段取りになるかと思っていたのですが、ちょっと違うようなのです。
これは今の予定ですと、消費者委員会に出して、消費者委員会がこの意見を直接総務省に言うことを予定しているようなのです。それを説明していただけますか。

○大貫参事官 通常の公共料金の審査においては、前、図でごらんいただきましたように、審査を担当する省庁、今回の場合ですと、総務省が事業者から申請を受けて、それについて審査をするに当たって、消費者庁に協議をする。消費者庁が協議の結果、物価担当閣僚会議に共同請議をするという形をとります。その過程において、消費者庁が協議をするための材料として消費者委員会に対して意見を聞いて、その意見を消費者庁が協議の内容に反映させるというのが通常の動きになっております。
今回につきましては、消費税率の引上げに伴う機械的な105分の108という形で審査を行うということでございまして、ここは消費者庁に御説明いただきたいのですけれども、総務省との間での協議について、通常の公共料金の引上げの手続とは異なる手続が行われると伺っております。
この会議は、消費者委員会の権限として独自に調査をして建議をするという機能がございますので、形の上ではその機能を使って総務省に対して直接意見を申し上げる形になっていると聞いております。
消費者庁のほうから補足がございましたら、お願いいたします。

○小田事務局長 消費者庁に答えていただきたいのは、通常の公共料金であれば、先ほど大貫参事官が御説明したように、消費者庁が協議を受けて、消費者庁から消費者委員会に意見を聞くというプロセスがあるわけです。今回はそこの部分がないのはなぜかという御質問なので、それは消費者庁との関係でどうなっているのかを説明していただきたい。

○古城座長 ちょっと私に整理させてください。
これまで私たちが理解してきたのは、なぜ我々がこういうことをできるかといいますと、公共料金のうち一部の重要なものについては、公共料金についての閣僚会議の申し合わせというものがあって、そのもとにあります物価担当官会議申し合わせというものがありまして、公共料金等の新規設定及び変更の取り扱いについてというものがございます。その中で、重要な公共料金等の新設及び変更については、所管官庁が認可等をするに当たり、事前に物価問題に関する閣僚関係会議に付議するものとするということで、特に共同付議ができるということで、これまで電気料金なんかですと、消費者庁が賛成できない場合、共同付議できないという話になっていたわけです。そのために消費者委員会は、今の手続ですと、消費者委員会が消費者庁に意見を申し上げて、それを酌んで消費者庁が共同付議をするかしないかを判断してもらった。こういうことになっていたと思うのです。
私もそれをやっているものと思いましたところ、この間、消費税引上げに伴う公共料金等の改定について説明がございました。この話というのはその際に、消費者委員会に頼まれた消費者専門委員会では、簡易方式での値上げ審査を認めますよということで対応するとだけ書いてあったと思ったのですけれども、あわせてこの特別法は、消費税率引上げに伴う公共料金等の改定については共同付議の対象にしない。要するに、協議事項ではない。簡易というのは審査だけではなくて、消費者庁と各実施官庁との間の関係についても協議事項から外すということを決めているということになっているのです。
どうぞ。

○河津審議官 大変恐縮でございます。
文章の読み方の問題と、実務的な手続の差が、実務上、実は東京電力の料金値上げのときに、手続を明確にしようという透明性の観点から初めて行った措置がございまして、手続的に文書のやりとりをはっきりさせることをやったのですが、そのときに特別にやった措置と、今回の手続をどうするかというところが若干混乱をしておるようでございます。
大変申しわけございませんが、実質的な問題と形式的な話とがどうも混乱をしている印象を私は受けておりまして、大変恐縮でございますが、きょうは時間もございますので、会議が終わった後、事務局と話をさせていただきまして、きっちり整理をさせていただいて、あしたの委員会までにはきちんと御報告できるようにさせていただきたいと思います。恐縮でございます。

○古城座長 皆さん、どういう権限で何をやっているかわからなくなってしまうと困りますので、よろしくお願いします。
では、それは善処していただくことにしまして、そういう問題がございましたということです。
それでは、もとに戻りまして、ただいまの問題について岩田委員からの御意見がございまして、非常にもっともだと思われますので、その点を取り入れた上で修文して、あしたの消費者委員会に提出させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今後の進め方について、消費者委員会事務局から御説明をお願いできますか。

○大貫参事官 今、座長からほとんど言っていただいたのですけれども、この専門調査会の意見につきましては、修正が確定しました後に、ホームページにて公開をさせていただくという形になります。
本日の議事については、一応、座長一任という形でよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大貫参事官 また、あしたの夕方の5時から臨時に消費者委員会を開催いたしまして、古城座長に御出席いただき、調査会の意見について御報告をいただきます。それで、委員会で議論を行いまして、意見がまとまった場合には、消費者委員会の河上委員長から総務省宛てにこの意見を提出するということを予定いたしております。
以上でございます。

○古城座長 それでは、議論は以上といたします。

≪3.閉会≫

○古城座長 事務局からほかに連絡事項はございますか。

○大貫参事官 本日は、熱心な御議論をどうもありがとうございました。
次回の日程につきましては、追って御連絡させていただきます。
以上です。

○古城座長 それでは「公共料金等専門調査会」はこれにて閉会とさせていただきます。
休息を挟み18時30分から「家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会」を開催いたします。

(以上)