第14回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2013年8月26日(月)14:00~15:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、古野委員、清水委員、
田島委員、手島委員、寺本委員、戸部委員、中村委員、山﨑委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
 【新規諮問品目(5品目)】
  1)□□□(株式会社□□□)
  2)□□□(株式会社□□□)
  3)□□□(株式会社□□□)
  4)□□□(□□□株式会社)
  5)□□□(□□□株式会社)
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.その他
5.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、お一方おくれておられる委員がいらっしゃいますけれども、時間もまいりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
 ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会」の第14回の会合を開催いたします。
 本日も参考人といたしまして、□□□から、□□□の□□□先生に御出席をいただいております。
 新製品の説明につきましては、消費者庁食品表示企画課からお願いをしたいと思います。
 それでは、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 お手元です。議事次第の下に配付資料一覧をつけておりますけれども、資料1といたしまして新製品の概要資料、資料2といたしまして調査部会の報告書の案、資料3といたしまして答申書、資料4といたしまして報告案件の一覧表、資料5といたしまして、特保の広告審査会の概要、参考資料といたしまして本日付けの特定保健用食品の一覧表の最新版をおつけしております。
 また、後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜ごらんいただければと思います。
 不足の資料がございましたら、途中でお申し出ください。
 なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますから、お取り扱いには御注意いただきますようお願いいたします。
 では、□□□委員、議事進行をよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□□委員 では、審議に入る前に、本日の審議品目に関して、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。
 事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請書に対する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 報告は以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 今の御説明について御質問等はございますでしょうか。
 それでは、議事に入りたいと思います。


(1)□□□
(2)□□□

○□□□委員 議事次第2、新規諮問品目でございます。5件ございますが、まず初めに、新規諮問品目の株式会社□□□「□□□」「□□□」でございます。
 では、まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。資料は後ろのテーブルに用意されております。

○食品表示企画課 資料1の1ページをお開きください。
 こちらは、商品名は「□□□」。申請者は、株式会社□□□です。
 保健の用途といたしましては、本品は□□□を含みますので、□□□が□□□になる方に適しています、となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、1日□□□本、食事の際に□□□本を目安に□□□ください、となっております。
 摂取をする上での注意事項は、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません、となっております。
 食品形態は、□□□なっております。
 資料1の5ページ目の対比表をごらんください。
 本品目については、許可番号□□□番、□□□と関与成分1日摂取目安量当たりの関与成分量許可表示が同じとなっております。
 相違点としては、□□□は、容量が□□□ですが、今回申請された2品目、この後に説明いたします「□□□」もあわせ、どちらも男性を中心に、容量の多いものが望まれていたという理由から、容量は□□□となっております。
 以上が「□□□」の説明でございます。
 つづきまして「□□□」について、資料1の11ページです。概要は同じですので、あわせて御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 2品目、どちらも既許可品と同じ関与成分、□□□でございます。容量をふやしたということだけでございますので、余り問題はないと思いますが、お手元にパッケージの見本もございますので、それをごらんになりながら、御議論のほど、よろしくお願いいたします。
 □□□委員。

○□□□委員 第一調査会のほうの議論だけお話しいたしますけれども、先生方のお手元の後ろのほうにあるあれをごらんになりますと、これは、□□□とか□□□という名前を用いていたということで、これはちょっとまずかろうということで、それを差し戻したということと、それから、□□□が男性で好まれているというふうに断言されていたわけですけれども、その根拠として何かないか。本当にそうなのかというあたりで、もう一回、皆さんにアンケートをとって調べていただいたということで、一応その中では、多くの方が□□□を希望されていたということをもって、一応オッケーとしたわけですけれども、結局、□□□を食事のときに一遍に□□□ということが本当に可能なのかどうなのかということと、□□□と□□□があれば、どっちがいいかと言われれば、□□□と答えるのが一般的だろうというアンケートの取り方にも若干問題があるのではないかということだったのですが、一応そこまでされていたということで、第一調査会では、一応作用機序としては問題ないということなので、いいのではないかかという話になったという経緯がございます。

○□□□委員 どうも御説明ありがとうございました。
 ほか、ございますでしょうか。
 □□□委員。

○□□□委員 今の説明いただいたことについて、確認なのですけれども、第一調査会のところの指摘事項で、□□□が望まれているかどうかというところの確認をということなのですけれども、この回答として、購入したい容量はどれですかと聞かれているのですけれども、本来であれば、ここは「どのくらい□□□ますか」ということを聞かないと、購入意向というのはちょっとずれているのではないかなと思います。なので、例えばどのくらい□□□ますかといったところで、少なく□□□のであれば、その関与成分が規定量□□□ないとか、あるいは、こんなことはないのかもしれませんが、多く実態は□□□でいるのであれば、過剰摂取にならないかとか、そういう視点での議論が必要だと思うので、購入意向を聞くというのは何かちょっとずれているような気がします。

○□□□委員 第一調査会でも結局そういう議論になったのですけれども、一応こちらの要求したことに対して、答えてきていて、回答としてもそうなっているということで認めておりますけれども、恐らくこれは、いつも話題になっていることですけれども、実態として本当に□□□るのかとか、□□□、実際に□□□でいるのかとかというあたりを調査しなければいけないという、ちょっと次元の違う話になってくるので、そこはまたちょっと別で考えましょうかということになって、やり方としては、本当ならば、おっしゃるとおりで、□□□と□□□だったらどっちがいいですかといわれれば、□□□のほうが得するような感じがするのでいいという、当然そういうことになるので、これを効かせたいと思ったときに□□□たい量はどれくらいかという聞き方とか、アンケートのとり方によって多少変わるだろうということは議論されましたけれども、一応効果のあるものをある程度の希望されている方のデータもあわせて出してきたということで、その点は一応認めようかという話になったという、非常に弱い肯定論であったことは確かです。

○□□□委員 ほか、ございますか。
 今まで承認したものでも、本当にどれだけ実際に摂っているかというのはわからないですね。購入したやつからたくさん摂ってしまう人もいるし、少量しか摂らない人もいるし、それは、正直言ってフォローできない。仕方ないという、限界があるということですね。
 □□□委員。

○□□□委員 今、□□□委員のおっしゃったこともわかるのですが、済みません、毎度同じことで。やはり実態に沿ってどうなのかというのも、消費者庁なので、ぜひ、消費者はどういう行動をとるのかということも含めて、含めてというか、それ込みで認可する、しない、この形状がいい、悪いというのを御議論いただきたいなと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 作用機序だとかいうものについては全く問題はないということで、□□□というものの根拠があやふやじゃないかというような御議論でございます。
 どうぞ。

○□□□委員 もちろん大勢の人に当たれば、ある程度の数は出てくると思うのですね。20人、30人ではなくて、もうちょっとの数でそれは出てくると思うし、かといって、□□□する人もいれば、ほとんど□□□ない方もいらっしゃるので、一概にどうこう言うのは、重ねて言うのも気が引けるのですが、やはり私たち普通の感覚から言うと、お食事時に□□□、要するに、大きな□□□に□□□というのは、かなり違和感があります。

○□□□委員 ほか、どうでしょうか。
 どうぞ、□□□先生。

○□□□委員 □□□の作用メカニズムを考えますと、□□□の中で□□□にいろいろな栄養成分を□□□させるということなので、量が少々減れば、□□□量が減るよというだけで、効くか効かないかの、イエスかノーかの作用のメカニズムではないのですね。それを考えると、□□□量が少々減ったからといって効かないというわけではないです。あとは、食事としてどういう成分の食事をどれだけ摂取したかによって、そもそも所定量の□□□で全部□□□されるかどうかという保証もないわけです。そういう意味で、摂取量に関しては、この関与成分の食品に関しては余りガチガチに考える必要はないと私は思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。
 □□□委員。

○□□□委員 これは委員会のときの議論とちょっと離れて、私見みたいなものなのですけれども、私も今の御意見に非常に似ていて、ある程度そういう作用を持っているものをきちんと出そうとすると、こういう□□□方をすればきちんと出ますよと、実験的にやっているわけですね。これはお薬もみんなそうなのですけれども、みんなが毎日朝1回飲めば確実に効くという薬が、それでは、みんなが毎日1回飲んでいるかというと、必ずしもそうではないわけですけれども、そうは言いながら、それでも効いている。ある程度は効くわけですね。ですから、そういうポテンシャルを持っている物質であるということは一応認めてもよろしいのではないかなという気がするので、実態として余りそれが□□□になって、そのうちの□□□か□□□は残しちゃうよといっても、それはそんなに問題ではないのかなという気は私もしているのです。
 ただ、結局、問題は、これから全部認めていくときに、ほとんどの方がそこまでを□□□でいなくてというようなものを出してくると、これは問題になるので、実験のやり方を考えてなくてはいけないので、そこら辺のところは今後検討する余地があるのではないかなと私は思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□、若者だったらば普通に□□□でしまう量でございますが、お年寄りだと、□□□はなかなか一変の食事では□□□ないという。だけれども、□□□ぐらいは□□□と。そうすれば、保健の効果というのが、効き方が少しはよくなっても、効いていることには違いないというので、承認しても別に問題はないのではないかと、そういった御意見が強いようでございますから、よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○□□□委員 それでは、御議論はございましたが、「□□□」「□□□」については、本部会で御承認をしたということにさせていただきます。
 ありがとうございました。


(3)□□□

○□□□委員 続きまして、株式会社□□□の「□□□」でございます。これも後ろに資料がございます。
 御説明は消費者庁からお願いいたします。

○食品表示企画課 資料1の21ページをお開きください。
 商品名は「□□□」。申請者は株式会社□□□です。
 保健の用途といたしましては、本品は、□□□の□□□を□□□作用のある□□□を含んでおり、□□□が□□□の方や、□□□の□□□食事をとりがちな方に適しています、となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、1日1回、□□□を目安に□□□くださいとなっております。
 摂取をする上での注意事項は、多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません、となっております。
 食品形態は、□□□となっております。
 本品は、申請者の既許可品「□□□」、許可番号第□□□号、許可日、平成□□□年□□□月□□□日と関与成分が同じである類似品です。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量は同じですが、1日摂取目安量が、既許可品が□□□に対し、申請品は□□□でございます。
 以上でございます。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 つい先日承認いたしました□□□についての商品形態が違うものの申請でございます。これは、先ほどと違って□□□と減らして申請を出してきたものでございます。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
 これも第一調査会で。何か御発言。

○□□□委員 これはほとんど議論がございませんで、先ほどとは逆の話で、□□□量としては少なくなっているのですけれども、中身は全く同じなので、余り調査会のほうで議論もなく許可したということです。

○□□□委員 御報告ありがとうございました。
 表示見本がございますが、何か気になる点、ございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○□□□委員 それでは、「□□□」、□□□から申請がございましたものについては、本部会で承認することにさせていただきます。


(4)□□□
(5)□□□

○□□□委員 続きまして、規格基準型でございます。
 本来でしたら、規格基準型ですので、消費者庁のほうで判断いたしまして、承認という手続をとらせていただくのですが、この品目、表示見本を見ておわかりのとおり、いわゆる□□□を連想させるパッケージでございます。そういうことで消費者庁のほうから、規格基準ではありますが、この部会での審議をお願いしたいということで上がってきたものでございます。□□□株式会社の「□□□」と□□□株式会社の「□□□」でございます。
 では、まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示企画課 今、□□□委員からも御説明がありましたけれども、いわゆる□□□のタイプのもの2つ、このうち「□□□」のほうは、□□□と割り切れば、規格基準型として消費者委員会の審議を経ないで許可をすることも可能とも判断できるものでありますけれども、庁内でも議論した結果、通常の□□□と同様に□□□れるのかといったところなどの論点もありますし、そういったことも含めて御議論いただければということで、もう一方の「□□□」とともに、消費者委員会のほうの御議論をお願いしたものであります。
 内容は事務方から説明いたします。

○食品表示企画課 それでは、資料1の35ページをお開きください。
 商品名は「□□□」。申請者は□□□株式会社です。
 申請の区分は、特定保健用食品(規格基準型)となっております。
 保健の用途といたしましては、□□□(□□□)の働きにより□□□の□□□を□□□にするので、□□□の□□□が□□□になる方に適しています、となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□として□□□gとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、お食事の際に□□□、1日1回を目安に□□□ください、となっております。
 摂取をする上での注意事項は、□□□に異常を指摘された方や、□□□病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家に御相談の上、お召し上がりください。とり過ぎ、あるいは体質、体調により、□□□が□□□なることがあります。多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません、となっております。
 食品形態は、□□□となっております。
 続きまして、「□□□」の説明をさせていただきたいと思います。
 資料1の38ページをお開きください。
 商品名は「□□□」。申請者は□□□株式会社です。
 保健の用途といたしましては、本品は、□□□を豊富に含んでおり、□□□として□□□を□□□しやすくなるので、□□□が□□□になる方に適しています、となっております。
 関与成分といたしましては、□□□となっております。
 1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□mgとなっております。
 1日当たりの摂取目安量は、□□□を目安に□□□ください、となっております。
 食品形態は、□□□となっております。
 本品は、通常の特定保健用食品の申請でございますが、先ほどの「□□□」と同様に、□□□でございます。
 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 先ほど私、説明をちょっと間違えました。規格基準型のものは「□□□」だけでございます。□□□の「□□□」、これは□□□ですので、規格基準型ではございません。「□□□」は□□□ですので、規格基準型という話でございます。
 パッケージの見本を見てわかりますとおり、いまはやりの□□□でございます。ということで、御議論をお願いいたします。
 まず、事務局から補足説明があるそうです。

○事務局 事務局から補足説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。
 こちらの、もともとの委員の方は御存じかと思われますけれども、特保には□□□は認めないというQ&A集が厚労省から出されております。その上で、こちらの□□□の開発のコンセプトですけれども、□□□を常用している方については、□□□日を設けなさいということで健康増進に役立つだろうという点と、もともと□□□を医者からおとめになられている方について、これらを□□□することができるだろうというコンセプトで開発をされた経緯があります。
 後ろにあります□□□様から出されている「□□□」の審査申請書をごらんいただきたいと思うのですけれども、こちらのほうになります。資料ナンバー5-1を開いていただきたいのですけれども、ねずみ色のドッジファイルになります。
 □□□の社内報告書として、□□□の□□□実態ということがまとめられております。
 概略を御説明いたしますと、5ページを開いていただきたいのですけれども、中段3行目「しかしながら」以下ですが、□□□の□□□中止や□□□でも□□□の□□□者が存在していることがわかるというふうな結果が出ております。
 それから、6ページから7ページにかけてですけれども、こちらに□□□の□□□の使用頻度ということで書いてありますけれども、図5に示すとおり、□□□において約□□□%の方がこれを□□□でいる方がいらっしゃるという結果も出ております。
 10ページですけれども、まとめに入って書いてあるのですけれども、下から数えて2パラですけれども、マル2、マル3の結果から、割合は高くないが、□□□や□□□も□□□を□□□しているという事実がわかったと。このような事実ということで、事業者の方も、これが□□□に□□□れているということを十分知っている上で、こちらのほうを開発されたということがよくわかるかと思われます。
 こちらのほうに書かれています□□□の広告宣伝及び□□□容器の表示に関する自主基準というのは、後で配付させていただいておりますけれども、こちらの□□□に関する連絡協議会といいますのは、□□□、□□□、□□□、□□□団体で構成されている、□□□の関係では結構大きい協会団体となります。
 これは平成□□□年の改正のときに、□□□に関しての表示に関する自主基準が新たにつけ加わりました。要約しますと、5ページになりますけれども、□□□については、□□□成人の□□□を想定、推奨するものとするということが書かれておりまして、次に、6ページ、上から5行目ですけれども、3.□□□の容器の表示等ということで、製品に□□□以上を対象としている旨を表示する。
 既存の□□□と同一ブランド名及び誤認を招くように、類似する意匠は使用しない。
 最後ですけれども、□□□については、小売り業者に対する販売管理研修において、□□□陳列、□□□するということと、□□□の上、消費者に販売するよう指導されることに鑑み、□□□についても同様の対応とするというガイドラインが出ております。
 最後ですけれども、後で配付しました平成□□□年□□□月□□□日の□□□から出ています□□□法の運用状況及び消費者取引の適正化への取り組みということですけれども、こちらの5ページのほうに2の(2)というところで、いわゆる□□□の表示の適正化についてということで、最後の段ですけれども、消費者は、□□□分が全く含有されていない□□□の代替的□□□であると誤認する恐れがある。6ページになりますけれども、このような状況を踏まえ、□□□の製造事業者または販売事業者を構成事業者とする事業者団体に対し、消費者の適切な商品選択に関する視点から、構成事業者に対する表示の適正化を指導したという文書が出ております。
 特に、□□□に□□□せることにつきましては、□□□の将来的に□□□恐れがあるということで、□□□には□□□せないようにということになっているそうです。
 一応補足説明させていただきました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 御説明にありましたように、□□□というものは、□□□を□□□でいる人が□□□日にしたいというようなときに、□□□を選択すると。それはいいのですが、逆に、□□□をまだ□□□でいない未成年が□□□で、そして将来的に□□□に手を出してしまうということを誘発する危険性が非常に高いということで、自主基準が設けられていると。そのような自主基準がある現状で、あえて特定保健用食品として□□□というものを承認することの問題点というものが十分考えられるということで、そこで規格基準なのですが、この部会に御議論がゆだねられたということでございます。
 調査会のほうでは、どちらの調査会ですか。御議論は当然あったと思いますけれども。

○□□□委員 議論は、基本的に先ほどの規格基準型に関しては、議論の余地もないし、もう一つの「□□□」のほうも、既許可品と基本的には関与成分は同じですし、量的にもそんなに大きな問題はないので、そこはいいのだけれども、□□□というのでしょうか、□□□の形をしているというか、□□□のテイストをしているというものを、今おっしゃったとおりで、特保として認めるというのはいかがなものかと。それは、第一調査会の議論の域を超えているので、やはりこれは親委員会のほうで議論していただかなければならないということで、こちらに出てきたというふうに議論はしています。
 ですから、ほとんど議論は、そういう意味で言うと、これはむしろ逆に言うと、第一調査会としては、こういうものを認めるのはいかがなものかという、むしろ否定的な意見が強かったというふうにお考えいただければと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それでは、御意見よろしくお願いいたします。
 □□□委員。

○□□□委員 私も決して□□□は嫌いなほうじゃないので、□□□という世界があれば、それはたくさんいろいろな利用があると思います。ただ、□□□のはやはり□□□として皆さん□□□でいると思います。ただ□□□がないというだけで、考え方としては、食品としては□□□だと思います。□□□として□□□でいる。気分としてはですね。幾ら□□□、□□□にどうのとやっても、まず、□□□方として、食事が出る場合に、食事の前に□□□か、後に□□□かというと、まず、前に□□□と思います。そういうふうなことを考えると、私は、第二調査会ではこういうのが出なかったからよかったのですけれども、おなかに調子がいい□□□ということで出れば、きたと思いますが、またありますが、これはやはり幾ら□□□という名前をつけながら、連想と同時に、実質的なのは□□□という形で摂取する食品だと私は考えますので、本当の□□□の中、あるいは本当の□□□の中に、特保のいろいろな製品を入れてプラスアルファを入れたというのは、別次元の世界ではないかと考えております。ですから、これは個人的な意見ですけれども、このような食品を特定保健用食品として出すことは、私は反対です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかの御意見どうぞ。□□□委員。

○□□□委員 私も反対です。何か理由を言わなければいけないのですか。最初に□□□委員がおっしゃっていらしたように、□□□のかわりに使うようなものをあえて特保にすること自体に大きな問題があると思います。反対です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかの先生、いかがでしょうか。
 逆に承認してもよろしいよという御意見はございますか。どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 □□□です。
 これは、誰が見ても、普通、スーパーに売っている□□□です。反対です。意見がなかったから、皆さん反対なんだと思っていました。みんなが言わないと、反対が通用しないということがわかりました。

○□□□委員 ありがとうございました。消費者委員の各委員も。
 承認をしないという根拠をたずねられる恐れがあるのですね。それのときには、先ほど事務局からありましたけれども、厚生労働省自体のQ&Aで、□□□は特保としては承認しないというQ&Aを出していると。それに準じて、この□□□というのも、通念的に□□□の一分野であるというふうにこの部会では認めて、したがって、□□□の範疇に入るので、法律の定義は、□□□というのは、□□□%以上□□□を含まなければ□□□ではないですけれども、概念的に□□□に入るので、厚生労働省自体のQ&Aに従って承認をしないといった論点でいきたいなと、私、個人的に思うのですけれども、消費者庁のほう、それで大丈夫ですか。

○食品表示企画課 判断の中身に我々が予断を与えるようなことを言うのはどうかと思いますけれども、ちなみに、Q&Aで□□□が望ましくないとしているのは、Q&Aの中で、例えば□□□等の□□□や□□□、□□□等を過剰に摂取させることになる食品は、保健機能食品の表示をすることによって、当該食品が健康の保持増進に資するという一面を強調することになるが、摂取による健康への悪影響も否定できないことから、保健機能食品の表示をすることは望ましくない、というふうに書かれております。
 このQ&Aを読む限りでは、ここで望ましくないとしている理由は、一方において健康への悪影響も否定できないことからというのが挙げられていて、まさに悩ましいのは、ここをどう整理していくかということだと思います。

○□□□委員 □□□というものが将来の□□□の消費量をふやす可能性が否定できないというので、ひいては健康に対して悪影響が出るという論調なのですけれども。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私も反対です。今まで、コーラ、せんべい、しょうゆは、特保食品と対照食品を比較した試験の結果から、選択肢があったほうがいいということで認可されてきましたけれども、□□□に関しては、私は将来の依存症が心配です。若い人や子供が□□□を□□□始めて、そして味になれて、本当の□□□にいくというのが懸念されるので、特保食品としてなじまないと考えます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それで、健康に対して悪影響があるから、承認はしないといったことにすると。

○□□□委員 私は、これを否定するのに、もうちょっと強い表現にしたほうがいいのではないか。要するに、特保を一体何だと考えているのだというところを議論しないと、これは本当にずるずるいろいろなものが出てくる可能性があって、この前のしょうゆのときもそうだったのですけれども、これは一体どこまで行くのだという話になってくるわけですね。やはりこの辺で一度、特保というのは何であって、あなたたちは一体本当に人の健康のことを考えてつくっているのかというような議論をしないと、ただ単純に、これが今までのルールに合っていないからだめなんだとかいうような話ではなくて、あなたたちは健康のためにものをつくっているのだということを自覚させるような言い方をしないと、僕はいけないのではないかと思うので、そこはよろしくお願いしたいと思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私も□□□委員と似たようなことを申し上げたいと思ったのですが、□□□委員がおっしゃったような理屈ですと、業界は多分納得しないだろうと思ったのですね。1つは、□□□の業界、あるいは流通業界が行っている自主基準を守れば、一応未成年者は□□□ないという理屈になるでしょうと。なぜ自主基準を守っていても□□□の予備軍がふえると断言できるのですかと問われたならば、こちらは多分回答ができないと思うのですね。そういうことも踏まえて、行政側がきちんと回答できるようにするには、□□□委員がおっしゃったように、正面から、特保というのはどういう位置づけで考えるので、こういうコンセプトに基づく商品は認められるのだけれども、それから外れるものは認められないという言い方じゃないと、業界は多分納得できないだろうと思います。
 では、具体的にどういうふうな論拠を挙げたらいいかというのは、すぐに私も思いつかないです。ここは皆さんで知恵を出し合う必要があるだろうというのが私の意見です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 これの話を聞いたときに、最初は、申請者に自主的に取り下げてもらったらどうかなともチラッと考えたのですね。本当に特保というのを個々の商品で健康を増進することにつながるのかと。本当におたくはそう考えているのですかというふうにたずねて、そうすれば、まともな事業者だったら取り下げるのではないかなということを期待して、最初は取り下げをお願いしようかなとも思ったのですけれども、それはどうですか。やはり正面切って、□□□委員、□□□委員がおっしゃったように、こういった類いのものは特保にはなじまないということを消費者委員会で新たなQ&Aをつくるという気持ちで、承認しないというふうに強く言ったほうがよろしいですか。
 どうぞ。

○□□□委員 この食品の延長、あるいは将来には□□□が含まれている□□□があるので、□□依存症を増やすことが心配されるので許可すべきではないだろうとの理由でよいのではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 どうぞ。

○□□□委員 □□□委員が、将来的に□□□ないかもしれないとおっしゃいましたが、先ほど事務局が説明されたように、資料5-1の7ページのところに、既に□□□経験のある□□□代が□□□%いる。それから、健康的な□□□だと思うかという意識は高くない。やはりこういうものに関して特保というのはつけないほうがいいという理屈は立つのではないかと思います。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 私が高校生だったときのことも考えて、皆様方もちょっと考えていただきたいのですが、自分だけなくて周りの高校生を見て、10%ぐらいの人が□□□を□□□でいるのは当たり前だったと思います。今に始まったことではないと思うので、10%ぐらいというのは、むしろ少ないレベルで抑えられていると判断していいと思います。実際の運用が失敗に終わっていると考える必要が私はないと思います。むしろ、日本では、高校生は自主的に□□□を□□□ないようなモラルを持っていると考えたほうがいいのではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□委員。

○□□□委員 やはりこれは□□□に属するものということで特保になじまないということを、説明をはっきりしたほうがいいかと思いまして、申請者の方に自主的に取り下げてもらっても、また同様の形態のものが出てくる可能性がありますので、□□□の形のものは認めないというふうな形をはっきり示したほうがよろしいのではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございます。
 それでは、□□□委員、□□□委員、今の□□□委員の御意見に従って、特保として□□□というのは承認できない部類の食品ですということをこの部会で決定すると。それに対して事業者から反論が出たらば、そうしたら、そのときはまた考えると。どうですかね。1つは、やはり□□□はだめですよ。これはもう言ってあるのですね。だから、□□□というのも、□□□の入り口にあるという、将来の□□□の消費量というのをふやしてしまう。そういったので健康を害する恐れがあると、そういった論調でどうですかね。一度文案はどっちがつくるのですか。消費者委員会のほうがつくるのですか、消費者庁のほうがつくるのですか。消費者委員会がつくる。

○事務局 委員会でつくります。

○□□□委員 そうすると、文案については、部会長一任という話ですかね。
 それでは、文案につきましては、部会長一任。もちろんメールであらかじめ御連絡はいたします。それで決定いたしまして、事業者には通知するということで、2品目ともこの部会では承認をいたさないということを結論といたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 私も反対でもちろん構わないのですけれども、□□□というのは、それなりに意味のある食品で、□□□、□□□によって導かれるいろいろな弊害を避けるための手段というか、そういう意味で意味はあると思うので、それ以上そこに何かさらなるアドバンテージを与える必要は何もない。□□□として売っていただければいいのだと思うので、特保にする必要はないと思いますが、□□□というやつですね。□□□というやつは、要するに、こういう□□□じゃなくて、例えば、ごく普通の□□□だったり、□□□だったり、そういうところに□□□のものが出てきたときというのは、それはそれでしようがないのですかね。だから、やはりこの自主基準のところにも、既存の□□□と同一のブランド名及び誤認を招くような類似する意匠を使用しない、とありますけれども、やはりこの形というか、このスタイルというのが一番問題であるという理解でよろしいのでしょうか。

○□□□委員 販売する側にとっても、誤認するようなパッケージじゃないと販売が伸びませんから、自動的に誤認するような商品しか申請には上がってこないと、そういうふうに理解してよろしいのではないかと思います。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 先ほど□□□委員がおっしゃったように、特保というのは、本来どういう制度を目指したのかという総説を出されたらどうでしょうか。というのは、ここ数カ月、本質が忘れられたまま、コマーシャリズムに乗っかった形で特保制度が動いているというのをとても気にしているのです。この問題を私なりに整理するのですが、特保というのは、生活習慣病とか健康のリスクを減少さすのに有効な食品だと一般的には考えられているわけですが、減塩をしたり、今回のように□□□を抜くということに関しては、別に特保にしなくても減塩食品をつくればいいし、□□□食品をつくればいいと思うのですね。特保というのは、リスクを減少させるだけではなくて、積極的にリスクを減少さすというのが特保の特徴だと思うのです。
 そうすると、積極的にリスクを落とすということを証明するエビデンスを個々に評価しましょうというので、我々は有効性を議論しているのです。先ほど議論があったように、特保にしたものが将来、リスクを形成する誘因となる。つまりリスク形成に加担するような食品を特保として認めるわけにはいかないだろうと思います。従来、特保というのは、リスクリダクション、リスクマネジメントの制度としてあったのです。リスクリダクションではなくて、リスクを誘因さすような食品に関しても特保を拡大すべきではないのです。それが、国が本当に安全で健康に有効であるという食品を認めるあかしになるのではないかなと考えます。

○□□□委員 そもそもが、今振り返ってみると、コーラを承認したときから始まったような気がいたします。コーラについては、この部会で結論を出さないで、親委員会に判断をゆだねたのですけれども、そこでの結論というのが、コーラだからといって承認をしないというわけにはいきませんよという法律的判断だったのですね。どうも親委員会にかけると、親委員会は法律の専門家ばかりなので、どうしても法律論で議論が進んでしまう。特保の本質を考えてはなかなか議論できない。ですから、この議論は親委員会には私は出したくないですね。親委員会に出してしまうと、法律論で認めてしまう可能性があるのです。わかりませんけれども。認めてしまう可能性があると私は判断します。それだから、この部会で結論を出したいというふうに思ってお諮りしたわけです。
 □□□委員。

○□□□委員 今、□□□委員が言われたリスクのことで、そのとおりだろうと思います。そのために、自主基準のほうでも□□□に対する宣伝その他の禁止事項をずっと挙げている。これだけの禁止事項を挙げているものに、あえて消費者庁が特保として許可を出す必要はないような感じがします。
 以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 いろいろ議論はいたしましたけれども、先ほど結論を申し上げましたとおり、2品目については承認はしないと。その理由については、部会長に一任させていただきたいということで結論を出したいと思います。よろしゅうございますか。
 □□□委員。

○□□□委員 具体的な文章は部会長一任でいいのですが、□□□委員が言われたような内容とか、□□□委員が言われたような内容とか、そういうものが事業者に伝わるような文章にぜひしていただきたいというのが要望です。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 今の具体的な議論とはちょっと違うのですが、私、実は特保を認可した時点ですごく反対していて、どっちかというと、特保を認可してごめんなさいと言ってやめたいと思っていたのですね。この委員会を。別に私個人の責任ではないのですが、担当した者として。でも、皆さんも同じような危惧を持っていらしたということを聞いて、一緒に頑張れるかなと思いました。済みません。よけいなことで。削除してくださって構わないのですけれども、お伝えはしておきたいなと思いました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それでは、この辺でよろしゅうございましょうか。
 本日の審議品目は以上でございますので、資料2のとおり、審議結果の報告書を作成いたしたい。

○□□□委員 □□□に限らない一般的な話なのですけれども、ビタミンCの表示で、私は前からちょっと気になっているのですけれども、ビタミンC、栄養強化剤として添加する場合には用途名を書かなくてもいいということなのですが、茶飲料を初めとして、最近、ビタミンCが入っているものがものすごく多いのですね。それで、恐らくビタミンCを加える本来の目的は酸化防止ではないかと思うのです。カテキンは入っていませんが、□□□、□□□ですか、これの表示では、酸化防止剤、ビタミンCというふうに表示してあるのですけれども、茶飲料に関しては、ただビタミンCときり書いていない。この辺は、そのメーカーが、絶対に栄養強化が目的ですと言い切ってしまえばそれまでなのですが、ビタミンCを加えている大部分の目的は、酸化防止効果をねらっているのではないかと思うので、その辺、今後、ビタミンCの表示について、消費者庁かな、特保に関係ありません。一般の食品全体ですけれども、ビタミンCの表示に関して検討していく必要があるのではないかなと感じています。

○□□□委員 おっしゃるとおりなのですね。御承知のように、食品表示法が6月にできまして、2年以内に施行ということで、現在、表示基準をつくっている最中でございますが、添加物の用途名併記、あるいは一括名表記なんかも、もう一度、多分表示基準を作成していくときには見直すことになると思いますので、食品表示企画課がいらっしゃっていますから、議論していただけたらと思っております。
 何かございますか。

○食品表示企画課 一般食品等にも使われる食材を添加物で使うときの書き方、これは非常に悩ましい問題があるわけですけれども、そういうある程度広い用途があるものについては、最終的には事業者の主観、意図というものが結局判断材料になるところがあります。それで、酸化防止剤として使っているところは酸化防止剤と。酸化防止剤は、用途名併記の添加物ですから、そうやって書くというふうになりますけれども、多分ルールだけを言うと、もちろん酸化防止剤として使うのだったら、酸化防止剤(ビタミンC)と書いてくださいということなのですが、そのときの、じゃ、あなたの意図は酸化防止剤として使ったのですねと言って、そうではありませんと言われたときに、そうだと認定する根拠がないと、それは、酸化防止剤としてあなたは使っているのだから、書き方としておかしいですよというのは、実態から言うとなかなか難しいところはあります。
 ただ、こういったものは、要するに、ある程度一般的な食材で、いろいろな用途に使えるものであるから、もちろんそうなっているのであって、酸化防止剤も保存料も、まさにそのためだけに使われているような物質であれば、当然酸化防止剤なり保存料と書くようになるので、みんながみんな、そういうふうに意図だけで書いたり書かなかったりするわけではないのですけれども、今、お話のようなビタミンCのような事例ですと、最終的にはそこを酸化防止剤として使っているということを何らかの形でこちらが認定できないと、実際にはどういうルールにしてもやや難しいところはあると思いますけれども、多分いろいろな表示を見られていて疑問に思われる、かなりもっともなところで、悩ましい点であることは間違いないと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 全然別のことなのですけれども、後で事務局に聞いたほうがいいのかなと思ったのですけれども、先ほど□□□という話が、食品表示企画課からそういう発言があったのであれなのですけれども、もしこれが「□□□」とか「□□□」とか、そういったものが許可された場合には、問題は、重金属の残量とか、その辺の基準、規制が、□□□として規制されるのか、食品として規制されるのか、医薬品みたいな感じになるのか、どうかと思ったのです。というのは、きょうの上程された「□□□」の原料の中に、□□□が□□□ppm含まれて、それ以下ですけれども、それが基準値になっているのですね。単位を間違えたのではないかなと思ったら、僕は今、古いのを見ているのであれなのですけれども、これは希釈されても、製品の中にそのまま原料が最大含量まで含まれているとすると、製品の中にもかなりの量が入ってきてしまうのですね。それで、毎日□□□ずつ飲んでいると、WHOの摂取基準の60%ぐらいになってしまうのですね。それを超えてしまうぐらいなのですね。それで、□□□はこれからくるだけではなくて、ほかにもいろいろなものからきますので、そういうときの基準が□□□として扱われるのだったら、重金属が含まれているので、検出されてはいけないとか、食品だったら、何mg/cc、グラムまでとか、そういう基準があるので、計算できるのですけれども、この場合どうだったのだろうと、ちょっとわからなかったので、教えていただければと思ったのです。別にきょうではなくてもいいのですけれども。

○食品表示企画課 ちょっと確認します。

○□□□委員 当然、食品衛生法に□□□の規格基準というのがございますので、それをクリアしているかどうかというのを消費者庁でもって確認していただくという話ですね。

○□□□委員 製品規格に□□□は検出されないこととなっているので、多分大丈夫かと思います。

○□□□委員 だから、当然規格基準は守って製造しているということだと思うのですが、もちろん消費者庁に確認していただくということです。

○□□□委員 グレーの品質管理の方法のインデックスの製品規格、10ページのところに「□□□は検出されないこと」という製品規格になっています。黄色の8番の10ページの製品規格に。

○□□□委員 全体としてそういうのはどうされるのかと思ったのですね。これ自体も非常に気になったのですけれども、□□□ppmも入ったら大変なことになってしまう。

○□□□委員 □□□委員がごらんになったのは、資料1の42ページ、表3だと思うのですが、そうですよね。

○□□□委員 そうですね。

○□□□委員 これは、「□□□」に配合する□□□抽出物の原料規格です。□□□抽出物というのは□□□なので、□□□の規格基準なのですね。重金属というのは、□□□そのものの量をはかるのではなくて、□□□としての□□□ではかります。現在の食品添加物公定書では、重金属規格しかありませんので、検出方法の感度の限界から、大体□□□~□□□ppmぐらいの規格値を設定しているものがほとんどです。ということなので、この規格値上限値ぐらいの□□□が実際に入っていたら大変なのですが、これ以下のものは現在の規格試験法では実際上検出できないので、こういう高い値になっています。現在検討している食品添加物公定書の第9版では、□□□法で□□□をはかる方法に変更する予定ですので、そうなりますと、規格値が国際基準レベルの数ppmという値に下がります。

○□□□委員 ほかの製品など、これよりもっとずっと少ない基準値になっていたのですね。なぜこれだけそうなっているのだろうと。

○□□□委員 これはあくまで食品添加物の規格だからです。食品としての最終製品の規格じゃない。それでです。

○□□□委員 わかりました。いずれにしても、最終の製品には入ってこないのだということで。どこかで、特保が食品になるのか、□□□として規制するのか、はっきりしておいたほうがいいのではないかなと思いました。

○□□□委員 今、□□□委員からも説明があったとおり、42ページにございますように、原材料の規格基準であって、製品の規格基準ではありませんと。製品の規格基準は、□□□委員が御指摘になったとおり、検出されないこととなっているので、当該製品に□□□が入ってくる恐れというものはありませんと、そういった御説明でよろしゅうございますか。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 ですので、消費者庁のほう、調べる必要はございません。
 ほか、ございますか。大丈夫ですか。よろしいですか。

≪報告書案、答申書案の確認≫

○□□□委員 それでは、資料2で報告書を確認したいと思います。
 河上正二委員長宛てで部会長名でございます。
 「新開発食品調査部会報告書。
 以下の品目について審議し、別記のとおり議決したので報告します。
 □□□(平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号により諮問)。
 □□□(平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号により諮問)。
 □□□(平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号により諮問)。」
 この3品でございます。
 下の2品については削除させていただきます。
 別記については省略させていただきます。
 本報告書につきまして、御意見等ございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○□□□委員 それでは、御承認いただいたものとさせていただきます。
 本日、部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書(案)について、資料3でございます。事務局から確認をお願いいたします。

○事務局 答申書につきまして、確認させていただきます。
「 内閣総理大臣宛て。消費者委員会委員長名でございます。
 答申書。平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号及び平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号をもって諮問された品目のうち、別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。
 記。
 平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号をもって諮問された「□□□」「□□□」及び平成□□□年□□□月□□□日付け消食表第□□□号をもって諮問された「□□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない。」
 以上でございます。
 別添は省略させていただきます。

○□□□委員 ありがとうございました。
  答申書(案)につきまして、御意見ございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○□□□委員 それでは、このとおりとさせていただきます。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 それでは、議題を進みまして、報告案件でございます。
 お手元の資料4になります。御説明を消費者庁のほうからよろしくお願いいたします。

○食品表示企画課 それでは、前回の消費者委員会新開発食品調査部会以降に許可した規格基準型及び再許可品の報告いたします。
 資料は、先ほど部会長がおっしゃられました資料4です。
 □□□月□□□日及び□□□月□□□日に許可した品目のうち、規格基準型及び再許可等の許可は11品目でございます。
 1番目。申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」でございます。許可番号は□□□号「□□□」の再許可品でございます。相違点は、申請者と商品名です。
 2番目。申請者は株式会社□□□。商品名が「□□□」でございます。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品になります。相違点は商品名でございます。
 3番目から6番目。申請者は同じく株式会社□□□。商品名は「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」です。□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□にする旨の特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。
 7番目。申請者は、株式会社□□□。商品名は「□□□」です。□□□を関与成分とし、□□□の□□□を□□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品です。
 8番目。申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」です。こちらは、許可番号□□□号「□□□」の再許可品です。相違点は、商品名です。
 9番目と10番目。申請者は株式会社□□□。商品名は「□□□」及び「□□□」です。それぞれ許可番号□□□号「□□□」、許可番号□□□号「□□□」の再許可品です。相違点は、商品名です。
 11番目。申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」です。許可番号□□□号「□□□」の再許可品です。相違点は、申請者と商品名です。
 報告品目は以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 規格基準型と再許可のものでございますが、再許可のものは、いずれも商品名の変更ということでございます。
 御意見ございますでしょうか。
 それでは、報告案件でございますので、御報告を承りましたということでございます。

≪4.その他≫

○□□□委員 議題、その他でございますが、本年1月に、特定保健用食品について消費者委員会からの声明を発出し、日本健康・栄養食品協会へ広告について審査する機関を設置するなど、自主的な努力を払っていただくことをお願いいたしました。その結果につきまして、事務局から御報告をお願いいたします。

○事務局 1月29日に部会長と委員長の連名で、日本健康・栄養食品協会に対して、過度な宣伝広告は自粛することということで、遵守状況を審査するための機関を設置するとともに、実効性を高めるための引き続き自主的な努力を払っていただきたいという声明を出しております。それについて、日健栄より現状について御報告がありましたので、簡単ながら御説明をさせていただきたいと思います。
 資料5をごらんください。
 声明発出から2カ月後に、特保広告審査会、特保広告部会を協会の中に設置していただきました。翌2週間後、17日には総会、約17社ほど参加して、こちらのほうも設置していただきました。
 飛びますけれども、今週やっと予備審査のほうが始まるとのことです。
 第1回目の特保広告審査会が10月10日を予定されまして、ここで過度な宣伝広告とは何かということが明らかになるかと思われます。
 1枚めくっていただきまして、広告審査会の運営概要ですけれども、対象としましては、特保の広告全てです。素材は、TV、新聞、雑誌などです。
 また1枚めくっていただきまして、委員につきましては、協会とは別に第三者委員を入れまして、その座長には林次長、公益社団法人JAROからの方が就任されているということです。
 また改めて、10月を過ぎましたら、この場でどういう状況になっているかというのを御説明させていただきたいと思います。
 簡単ではありますが、以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 以上の報告につきまして、御質問ございますでしょうか。
 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 実は先日、箱根へ行きまして、帰りにロマンスカーに乗ったのですけれども、ロマンスカーに、新幹線に乗っているようなパンフレットが乗っていたのですね。それをパラパラと見ていたら、□□□が入っている製品で、痴呆の進行をおくらせるというようなことが1ページ、フルに書いてあるのがあったのですね。そういったものはこの宣伝の規制の対象にならないのですか。雑誌でもない、テレビでもない。

○□□□委員 消費者庁、わかりますか。

○食品表示企画課 いろいろな局面があります。今、お話があったのは、まさに特定保健用食品の話なので。

○□□□委員 特定保健用食品じゃなくて。

○食品表示企画課 特定保健用食品以外のもので、一般の広告などについては、1つは薬事法の規制がかかわります。それと、健康増進法もかかわりますし、景品表示法もかかわって、その部分は、不当表示というか、虚偽であれば、規制の対象になるというところです。ただ、どういうものかというのを見ていないのであれですけれども、いずれも、具体的な商品とのリンクというか、つながりがないと、これは多分なかなか、今申し上げたような法規制の対象には基本的にはならないと思います。

○□□□委員 実際に商品に関係して書いてあるのですけれども、宣伝で。送らせていただきます。ちょっと見ていただければと思います。

○□□□委員 消費者庁のほうで見ていただいて、景表法違反になるか、薬事法違反になるか、健康増進法違反になるかというのを一度ごらんになっていただいてください。
 ほか、ございますでしょうか。

≪5.閉会≫

○□□□□□□委員 それでは、本日の議事は以上でございます。
 事務局から連絡事項などございますでしょうか。

○事務局 本日も審議ありがとうございました。
 委員の皆様におかれましては御承知のことと思いますが、委員の任期、2年ということで、一応この8月末となっております。本日の部会が今回の任期としては最後の部会の開催となりました。委員の皆様には毎回大部の資料を御確認いただくなど、お手数、御尽力いただきまして、ありがとうございました。事務局、消費者庁ともども、感謝申し上げたいと思います。
 お願いなのですが、お手元に資料があるかと思いますが、9月末ごろまでに事務局宛てにお戻しいただければと思います。
 事務局からは以上でございます。
 本当に活発な御意見どうもありがとうございました。

○□□□委員 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

(以上)