第12回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2013年3月25日(月)14:00~14:25

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、田島委員、
手島委員、寺本委員、戸部委員、山田委員、山﨑委員
【説明者】
消費者庁 食品表示課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
 【継続審議品目(1品目)】
  1)□□□(□□□株式会社)
 【新規諮問品目(1品目)】
  2)□□□(□□□株式会社)
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間がまいりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、年度末のお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会」の第12回の会合を開催いたします。
 本日は、□□□委員、□□□委員、□□□委員から、御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立することを御報告いたします。
 参考人といたしまして、本日も、□□□から、□□□の□□□先生に御出席いただいております。
 申請品の説明につきましては、消費者庁食品表示課からお願いしたいと思います。
 では、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。
 議事次第の下に配付資料の一覧をおつけしております。
 資料1が、本日御審議いただく申請品の概要の資料。
 資料2と資料3につきましては、調査部会の報告書、答申書の案になります。
 資料4、資料5につきましては、本日御審議のための参考の資料としておつけしております。
 資料6は、消費者庁から御準備をしていただきました「報告案件一覧表」です。
 最後に、特定保健用食品一覧表、3月25日現在の最新のものをおつけしております。
 不足がございましたら、お申出いただければと思います。
 それでは、□□□委員、よろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□□委員 審議に入る前に、本日の審議品目に関して申合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。
 事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 申し合わせに基づいて、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。
 また、申請資料に対する関与についても、該当する委員はいらっしゃいませんでした。
 報告は以上でございます。

○□□□委員 何か御質問等、ございますでしょうか。


(1)□□□

(2)□□□

○□□□委員 それでは、早速、審議に入りたいと思います。
 今回は、継続審議品目の「□□□」と新規諮問品目の「□□□」でございます。「□□□」は□□□で、「□□□」は□□□です。ともに関与成分は□□□、1日の摂取目安量も同じ量でございます。
 両品目につきまして御議論いただければと思います。
 それでは、継続審議品目の「□□□」は消費者委員会事務局から御説明を、「□□□」は消費者庁より御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、先に、□□□株式会社の「□□□」につきまして、概要を説明いたします。
 この品目は、平成25年7月に開催いたしました第9回の調査部会において提示された資料No.1-7とNo.2-23では、一致していない部分があることから、第一調査会で継続審議することとされた品目でございます。
 指摘事項の概要につきましては、提出された資料No.2-23からは表示内容の□□□、□□□、□□□等については疑問があるとされ、また、学会誌に投稿されていない資料でございましたので、レフリーのいる学会誌に投稿し、受理された論文にて、当該品目の有効性、一致していない部分につきまして、再度、詳細な説明を求めるという内容でございます。
 調査部会の御指摘を受けまして、平成24年11月に開催された第11回の第一調査会で、論文化されました資料を踏まえ当該品目の審議がなされました。このときに、許可表示内容の再考、□□□、□□□に差が認められないこと、また、□□□と□□□の関係の説明を申請者へ求めました。申請者からの回答につきましては、御確認いただき、第一調査会で了承されました。
 修正された許可表示内容につきましては、□□□、□□□、□□□の文言等が削除され、「本品は、□□□を□□□される□□□の働きにより、□□□を□□□のを助けるので、□□□が気になる方に適しています」という内容でございます。
 報告は以上でございます。

○□□□委員 消費者庁、よろしくお願いします。

○食品表示課 続きまして、新規諮問品目について御説明いたします。資料1の8ページをごらんください
 商品名は「□□□」。
 申請者は□□□株式会社です。
 保健の用途といたしましては、「本品は、□□□を□□□させる□□□の働きにより、□□□を□□□のを助けるので、□□□が気になる方に適しています」となっています。
 関与成分といたしましては、□□□、1日摂取目安量当たりの関与成分量としては、□□□として□□□mgとなっています。
 1日当たりの摂取目安量は、「1日□□□を目安に□□□下さい。」となっています。
 摂取する上での注意事項は、「多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。」となっています。
 食品形態は、□□□となっています。
 本申請につきましては、先ほど、消費者委員会事務局より説明がありました、継続審議品目「□□□」と、保健の用途、関与成分、1日摂取目安量当たりの関与成分量が同じとなっています。
 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 それでは、早速審議に入りたいと思います。
 「□□□」、「□□□」あわせて審議したいと思いますので、御意見のある方はどうぞよろしくお願いいたします。
 □□□委員。

○□□□委員 これは第一調査会で議論されたので、私から補足させていただきます。
 前回、「□□□」のほうの議論で、2-23の資料が社内資料という形で、論文でなかったということが一点。もう一つは、必ずしも最初のほうの主論文と一致するものではないものであったところがあったので、それを一応論文化するということ。その内容について、違った点についての議論をきちんとしなさいという話だったかと思いますけれども、今回、表示内容自身も、□□□であるとか、□□□ということに触れないで、□□□という形で記載してあります。
 両方とも、□□□に関しては有意差のついた形での差がついていることをもって、調査会では一応オーケーということになったのですけれども、確かにその辺で不一致度ということがあるので、□□□は動くのは当然だろうと思いますが、□□□とかその辺をこれからどう考えていくかという辺りは、重要な問題になってくるのではないかと思います。□□□という表現といわゆる□□□との関係というのは、これから議論になるかと思いますけれども、今回の場合は、一応□□□という言葉を絞ってきているので、よかろうという議論になったということでございます。

○□□□委員 どうもありがとうございました。第一調査会での経過の御報告をいただきました。
 ほかにございませんでしょうか。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 摂取する上での注意事項ですが、「多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません」と。この申請者は今までずっとこういう注意事項の表現だったかと思いますが、□□□と言ったときに、疾病というのが何となく合わない気がします。例えばこの商品の訴求でいくと「健康の維持・増進」ということなので、たくさん摂ったからといって健康がより増進させるわけではない、みたいなほうが意図に合うのではないか。要するに、「疾病」というのが何となくこの商品と結びつきにくい気がしました。

○□□□委員 既許可品で類似のものではどういう表現になっているのでしょうか。みんな疾病ですか。

○□□□委員 健康増進にもかかわらないという表現になると、それは特保の意味がなくなってしまうということになるので、なかなか難しいと思います。恐らく皆さんが心配されているのは、□□□とか□□□がついてくることによって起こってくる、それに関連する疾病という意味であろうと思うので、今で言えば□□□という疾病を念頭に置いてだと思います。ただ、特保ですから、□□□がよくなるとかいう表現はその前にはできないので、恐らくこういった表現にならざるを得ないだろうと思います。そこは、何かいい言葉があれば、もちろん、いいと思いますけれども、消費者からすれば、「疾病って何だろう?」というのは分かれる気がするのですが。

○□□□委員 健康増進についても、たくさん飲んでもものすごく効果が出るものではないということを、ここで言わなければいけないのではないかと思いました。

○□□□委員 「より効果が」ということですか。

○□□□委員 そうです。

○□□□委員 ほかに御意見はございますでしょうか。

○□□□委員 ほかのを見ていますと、「より健康が増進するものではありません」まで、全部ついていますね。だから、逆に2つ並べると疾病というのが弱められるのかもしれません。

○□□□委員 2つ並べるとは?

○□□□委員 「多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」と書いてある□□□が結構あるんですよ。そういう書き方なら、これだと疾病の問題だけですから、「健康を増進するものではありません」まで書くと、少し表現が弱められるのではないかという気がします。

○□□□委員 過去の既許可品を見てみると、「より健康が増進するものではありません」と書かれているものが結構ありますね。

○□□□委員 このときに議論になったもう一つの点ですけれども、□□□のほうは□□□mLになっています。量を増やすというのは、恐らく味の問題とか、そういったことでそうなっていると思いますけれども、実際問題、本当にみんなが□□□mLを一遍に□□□のだろうかということは、いつも議論になります。量というのは、これを買って私たちが□□□とすると、大抵、半日ぐらいは持っていて□□□のではないか。だから、そういうことが本当にいいのかどうなのかという議論もあったということです。これは今、どうこうするという問題ではなく、今後、考えなければいけない問題なのではないかということで議論にはなりました。

○□□□委員 「□□□」のほうは□□□mLですから、□□□mLというのはちょっと多いなという感じはしますね。
 あと、ちょっと気がついたのですけれども、両方とも表示見本がございます。例えば□□□ですと、概要版の17ページに表示見本がありますが、これを見ると、キャッチコピーとして「□□□を□□□」と出ています。「□□□を□□□のを助けます」というのが許可表示です。それを、「□□□を□□□」というふうに断定した言い方。「□□□」も「□□□を□□□」と断定していますが、これはよろしいのでしょうか。私からの問題提起です。

○□□□委員 それは余り議論にならなかったのですけれども、論文の趣旨からすると、一応、□□□自身を優位さをもって□□□しているというのがあるので、そこには余り議論は行かなかった。逆に言えば、□□□ときちんとここに書けばいいのかもしれないのですが。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 前にも、□□□の中で□□□とかいう言葉があって、それも今は全部変えさせているのは、□□□とか、有効性のあるものを特定しなさいということでそういう表現にしていて、混乱させないようにすることは必要ではないかという議論もしております。

○□□□委員 ほかに御意見はありませんか。
 そうしますと、先ほどの議論に戻りまして、摂取する上での注意事項を、「多量に摂取することにより疾病が治癒するものではありません」に加えて、健康が増進するものでもありません」ということをつけ加えるように申請者に求めますか。どうでしょうか。

○□□□委員 賛成します。

○□□□委員 では、賛成の声があったので、部会としては、表示の摂取する上での注意事項の書き直しを求め、これは継続審議扱いではなく、事業者に訂正を求めて、その回答書を部会長が確認して、よければそれで認めるということにしたいと思います。よろしゅうございますか。
 それでは、事務局、そういうふうに部会長判断ということにさせていただきます。

○事務局 そうしますと、摂取をする上での注意事項につきまして、今、お話がありました「健康を増進するものではありません」という文言の追記をお願いし、部会長預かりということでよろしいでしょうか。

○□□□委員 はい。

○事務局 もう一点、キャッチコピーの件につきましては。

○□□□委員 ここはちゃんと文献もあることだし、別にウソではないからというお話ですね。

○事務局 □□□のところは、□□□という表記でございますか。

○□□□委員 □□□のほうがいいでしょうね。

○□□□委員 ただ□□□を減らすではなくて、□□□。文献のデータに確かに検証されているので、齟齬はないと思います。

○事務局 そうしますと、キャッチコピーにつきましては、文献からの資料に基づきまして、□□□のところを□□□にお願いすることでよろしいでしょうか。

○□□□委員 それでは、2点とも部会長預かりという形で。

○事務局 わかりました。

○□□□委員 回答書が出てきたら、私が確認します。
 消費者庁、どうぞ。

○食品表示課 一点、確認させてください。今、キャッチコピーのほうを「□□□を□□□」から「□□□を□□□」にする、という御意見だったと思いますけれども、許可表示のほうは「□□□を□□□のを助ける」となっています。こちらはそのままなのか、こちらも「□□□を□□□のを助ける」ということになるのか、御意見をいただければと思います。

○□□□委員 これはいかがでしょうか。

○食品表示課 今、申請者は、許可表示から「□□□を□□□」という部分をキャッチコピーとして使用していると考えられます。「□□□を□□□」というキャッチコピーになると、許可表示とはちょっとずれてくるというところがありますので、その点を確認させていただきたいと思います。

○□□□委員 論理的に考えれば、許可表示のほうも□□□なのでしょうね。私はそう思いますけれども、先生方、いかがでしょうか。

○□□□委員 それが事実なので、いいのではないかと思います。

○□□□委員 では、許可表示のほうも□□□に変更すると。

○事務局 そうしますと、指摘としましては、保健の用途、摂取をする上での注意事項、キャッチコピーのところ、以上3点という形でよろしいいでしょうか。

○□□□委員 よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

 どうもありがとうございました。

 

≪報告書案、答申書案の確認≫

○□□□委員 部会長預かりになりますので、今回は答申、報告はないということでよろしいですね。

○事務局 はい。

○□□□委員 ということにさせていただきたいと思います。
 それでは、審議は以上でございます。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 報告案件がございます。資料6になります。消費者庁より、御説明をお願いいたします。

○食品表示課 前回の部会以降、12月21日に許可しました品目のうち、規格基準型及び再許可の7品目について、御報告いたします。資料6をごらんください。
 まず、1つ目と2つ目です。申請者は株式会社□□□です。商品名は「□□□」「□□□」です。それぞれ、許可番号□□□番「□□□」、許可番号□□□番「□□□」の再許可品です。食品形態は□□□、相違点は□□□と商品名です。
 3~6番目です。申請者は株式会社□□□です。商品名は、「□□□」「□□□」「□□□」「□□□」です。許可番号□□□番「□□□」の再許可品です。食品形態は□□□、相違点は商品名でございます。
 7番目、申請者は□□□株式会社。商品名は「□□□」です。許可番号□□□番「□□□」の再許可品です。食品形態は□□□、相違点は□□□と商品名となっています。
 報告品目は以上でございます。

○□□□委員 1番から2番は□□□と商品名の変更、3番から6番までは商品名の変更、7番は□□□と商品名の変更でございます。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

 それでは、報告案件は了承したということにさせていただきます。ありがとうございました。

 

≪4.閉会≫

○□□□委員 本日の議事は以上でございます。
 事務局から、連絡事項などございますでしょうか。

○事務局 どうもありがとうございました。
 次年度4月以降から、勤務先、御所属で変更が生じている委員の方がいらっしゃいましたら、事務局まで御連絡をいただけたらと思います。
 次回の部会は、6月28日(金曜日)の午後2時からを予定しておりますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○□□□委員 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。御審議いただきまして、ありがとうございました。

(以上)