第10回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2012年9月28日(金)15:00~16:40

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田島委員、
手島委員、寺本委員、徳留委員、戸部委員、山﨑委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.新開発食品調査部会議事録公表基準について
3.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
4.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
5.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、皆様おそろいになりましたので、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会(第10回)」の会合を開催いたします。
 本日は、□□□委員が御欠席との御連絡をいただいておりますけれども、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを御報告いたします。
 参考人といたしまして、□□□から、□□□の□□□先生に御出席いただいております。
 議事に入ります前に、新開発食品調査部会の委員に御就任されました山﨑壮委員が御出席されておりますので、御紹介いたします。
 それでは、一言、御挨拶をお願いします。

○山﨑委員 実践女子大学の食生活科学科の山﨑壮と申します。今回より部会でお世話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 3月まで国立医薬品食品衛生研究所におりましたが、4月から大学に移りましたので、またどうぞよろしくお願いいたします。特保とのつき合いは、厚労省のときから調査会の委員をさせていただいており、もう10年くらいになります。いつの間にかそんなになってしまったのかなと思いますが、私でも何かお役に立てることがあれば、できるだけさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○原事務局長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 なお、□□□委員は、御本人のお申出により御退任されましたことを御報告いたします。
 議事に入る前に、参考資料の2、3、それから、新聞記事、参考になるものをおつけしておりますので、御紹介したいと思います。
 特定非営利活動法人の日本消費者連盟から委員長宛ての要請文と要請書を、参考資料2及び3として本日配付してございます。要請文は、日本で販売されておりますコーラ等に添加されているカラメル色素に含まれている4-メチルイミダゾールの含有量の調査、成分変更を求める内容です。
 要請書は、特保として指定されているキリンメッツコーラの再審査表示記載許可の取消及び注意喚起を求める趣旨でございます。委員会の委員長宛てにいただきましたけれども、実際にはこちらでも審議をお願いしておりますので、参考ということで配付させていただきました。
 それから、再度の確認で大変恐縮ですけれども、情報管理の徹底について委員の方にお願いしたいと思います。本日、資料4として配付しておりますけれども、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、会議を公開とした場合、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、当調査会は非公開としております。本日配付します資料や審議内容には、申請商品の商品名、成分名など公開を前提としていない情報が含まれておりますから、改めて、さらなる情報管理の徹底をお願いしたいと思います。
 それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきます。
 お手元の資料ですが、議事次第、資料1といたしまして、「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料2として、「答申書(案)」。
 資料3として、「報告案件一覧表」。
 資料4として、「新開発食品調査部会設置・運営規程」。
 資料5として、後ほど御説明いたしますけれども、「新開発食品調査部会議事録公表基準について(案)」。
 参考資料として、「特定保健用食品一覧表」の9月25日現在ということでの最新版。
 参考資料2、3については先ほど御紹介いたしましたので、省かせていただきます。
 後ろのテーブルに、審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、審議の途中、適宜ごらんいただければと思います。
 それでは、□□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.新開発食品調査部会議事録公表基準について≫

○□□□委員 それでは、議事次第の2になります。
 議事録の公表に当たりまして、今までは申請者の意向等を踏まえ、その都度勘案し公開しておりました。消費者委員会での新開発食品調査部会の審議が4年目に入り、改めて審議内容を公開する観点に立ちまして、議事録等の公開のルールを定めておく必要があるかと存じます。
 事務局から資料が用意されておりますので、御説明の方をよろしくお願いいたします。

○事務局 資料5をごらんください。議事録等の公開については非公開項目が明確に定められていないところですが、新たに申請者から、企業秘密に該当するものについて具体的に項目を定めること等を目的として、新たに公表基準の案を作成させていただきました。
 主な内容としましては、今まで伏せ字で公開しているものにつきまして、明確に非公開項目として規定させていただいたということと、「3.公開の適用」ということで、「部会の開催日を基準として3年後に公開する」というところが大きなポイントとなっております。
 委員等の議事録の確認ですけれども、確認の際におきましても、上記の非公開項目及び非公開項目の取扱いについて、取扱いの方法を準用させていただくということで、議事録の確認も伏せ字にした形での資料を御提供する形とさせていただきたいと思います。
 以上、基準について御提示させていただきました。よろしくお願いいたします。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの公開の基準につきまして、事務局からの御提案でございますが、御意見、御質問等ございますでしょうか。
 公開に当たりましては、委員等に確認いたしますが、6ポツにあるとおり、委員等の議事録の確認のときにおきましても非公開の部分は非公開になっている。ですから、正直言って非常に読みにくいです。自分が一体どこを発言したかというのがわかりにくいので、御発言をたどっていただいて御確認いただきたいということでございます。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 非公開項目の中に1~13までリストアップされていますけれども、原則として、それすべて3年後に公開するということですか。医薬品などですと、企業の財産であるとして、公開されないようなものまで入っていると思いますが。

○□□□委員 3ポツに公開の適用というところがございまして、「3年後に公開する。但し、部会長が非公開とすることを必要と認めた場合は公開しないものとする」ということがありますので、部会長が必要と認めたところは非公開のままです。

○□□□委員 11番のこの中のどこまで含まれるのかわかりませんけれども、例えば毒性試験の報告とか、有効性試験の個別の報告書とか、そういうのもここに含まれるような気がします。それは原則として公開しないということで、少なくとも医薬品や農薬の方は対応していると思いますけれども、それを、こちらは原則として公開するということになっていますね。一つひとつ座長が手続しなくてはいけないというのは、何かちょっと変な感じがしますけれども。

○□□□委員 事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 こちらの公開基準の上位規定が会議運営要領という形ですけれども、この運営要領の方がこの会議は原則として公開となっております。そこの整合性を保つために、こういう形で様式を整えさせていただいたという形になります。

○□□□委員 私は、公開していただけると非常にありがたい。将来の毒性研究とか、有効性研究というのは非常に役に立つのですが、少なくとも医薬品の場合には、20年近く前に、企業からの反対で公開しないことになったのです。それまでは全部公開されていて、非常に有益だったのですけれども、それは、欧米はみんなそうだということでそれに従ったと思っています。場合によっては、企業の方から圧力がかかるかもしれないということを頭に入れておいていただければありがたいと思います。

○事務局 その点につきましても、先ほど□□□委員が申し上げましたように、必要と認めない場合については公開しないということですので、その点は注意して取り扱っていきたいと思います。
 それから、議事録の確認に際してですけれども、委員の御発言につきましては、どなたが御発言したかということは、色を変えるとか、わかりやすい方法で、なるべく御負担にならないような工夫をさせていただきますので、その点は御理解をいただければと思います。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 医薬品では公開されないということですが、医薬品というのは医師という専門家が間に入って人の口に入るものですが、これの場合は、直接購買する人間が判断するものなので、自ずから位置づけは違うと思っていて、公開されることが適切だと思います。意見だけです。

○□□□委員 それは国と企業の間の契約みたいなものだと思うのです。最初から公開を前提にしてもらったのでしたら、こちらの意思でどんどんやってもいいと思いますけれども、会議のための資料、審議のための資料だということでいただいたわけですので、取扱いに慎重にならないとまずいことになる可能性があるわけです。うちなんかだと、企業から、例えば化学物質の安全性評価の資料とか、そういうのを随分いただいていますけれども、それは審議のためにしか使わない。ほかの研究にも使えないので非常に不便ですけれども、一応そういう契約でいただいているので、慎重にやっています。

○□□□委員 基本的な考えとして、こういう委員会あるいは部会に提出される資料というのは研究発表資料ではありませんので、非公開にしたいというのが、事業者、企業からの御希望だと思います。それを尊重する形での公開制度ということは基本の基本だと思っております。それに従ってこの公開基準をつくったというふうに理解しております。
 どうぞ。

○□□□委員 公開の方法で、これは確認ですが、ホームページに掲載するということですけれども、大量の文章をホームページに載せると考えてよろしいのでしょうか。

○事務局 ホームページに載せるのは議事録だけです。資料等は対象外です。
 それから、先ほど□□□委員がおっしゃいました件、企業がこれは公開しないということを前提にして提出された資料は、ある種契約だという御趣旨ですので、お配りしています資料の最初に、企業に議事録公開について聞くことにしています。例えば、ここで3年後の公開も困るというものがあれば、要は全く非公開ということを前提に出しますというものがあれば、それは明記しておいていただければ、3年後に部会長に改めて相談をするときに参考になるのではないか。そんな工夫もしてみたいと思います。

○□□□委員 よろしくお願いします。

○□□□委員 ほかにございますでしょうか。
 それでは、資料5の公開基準について、日付が空欄でございますが、9月28日と入れて、消費者委員会新開発食品調査部会決定にさせていただきます。

≪3.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

○□□□委員 それでは、審議を行いたいと思います。
 議題の3でございますが、継続審議品目でございます。□□□の「□□□」についてでございます。
 申合せに基づきまして、申請資料に対する委員の関与について事前に確認させていただいたところ、第9回調査部会と同様に、□□□委員は、意見を述べることはできますが、議決には加わらないということで御了承ください。
 では、今回提出された指摘事項に対する回答について、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 前回の指摘事項につきましては、当該申請品が特定の利用者にのみ使用できる形態になるように見直しをされたいということで、御指摘をしているところでございます。申請者の方から、商品形態としましては、後ろに試供品を御用意させていただきましたけれども、□□□の形態に変更しております。それから、1日の摂取目安量である□□□と□□□の2種類を用意しております。
 御報告は以上です。

○□□□委員 前回の指摘で、□□□に入った□□□ですと、当人といいますか、飲用すべき者以外の者も使用するので適切ではない。個人用として□□□のようなことが一つあるのではないかというふうに見直しをされたい、こういうことを指摘事項として当部会で出したところ、□□□から、見本のとおり、□□□と□□□の2種類を用意した、そういうことでございます。
 御意見等、よろしくお願いいたします。

○□□□委員 今回提出されたものがいいとか悪いという話ではなく、今後、表示の項目を検討するときに考えた方がいいのではないかと思ったのは、ここの名称等が書いてある面です。摂取上の注意が書いてある面と言った方がいいでしょうか。前回の議論とかいろいろ考えてみると、摂取上の注意というところが少し読みにくいので、もう少し工夫があって読みやすくなればいいなと思います。一方、上の「□□□の原料の□□□は□□□」というのは、通常の□□□には書いてあったりします。この文言と下の注意表示とどちらが大事かといったら、注意の方が大事なのではないかと思うので、注意の方が大きい字の方がいいのではないか。今後、こういったところのバランスについても議論した方がいいと思いました。

○□□□委員 確かに小さい字で、私などはなかなか読めないですね。
 そのほか、ございますでしょうか。

○□□□委員 この前も議論になったと思いますけれども、基本的に□□□というものは、□□□委員がいつもおっしゃっているように、□□□が□□□方はできるだけ避けようという概念とちょうど逆になるような話です。置きかえて使うということで今回こうなったので、それはそれで、実際に使わなければいけない人がその分だけ使うという概念上ではいいのではないかという気がするので、いいのかなと思いますけれども、おっしゃったように、摂取上の注意の中で、2番目に書いてある、□□□の□□□の方の食事では何が大切かということが最も大切なことであって、本来、食生活は主食、主菜、副菜を基本にというのと全く同じことであって、□□□の□□□方はやはり□□□が重要だという文言がもっと大きく出てこないとおかしいと思うのです。その上で、そういう方の場合には必要なんだというかなり強調した言い方をしてくれないと、かなり危険な発想になって、これを□□□ようなイメージを与える。私は今の特保の風潮を見ていて、どんどん拡大解釈されていろいろなものに使われていくという傾向があるので、その辺は少し考えていただかないと歯止めがきかなくなるのではないかという気がいたします。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私も□□□委員と似たような意見を持っていまして、表示の一番大きいところの右側に「目安量を守って□□□が多くならないようご注意ください」というのですが、むしろ「目安量を守って」というのは要らないと思うのでます。とにかく□□□が多くならないようにご注意くださいというのが大事なのであって、個人的に言うと、「□□□に」というものも消したいぐらいです。できるだけ少ない方がいい。ですから、「目安量を守って」というところを削除して、「□□□が□□□よう御注意ください」という文にするか、あるいは、□□□委員がおっしゃったような文をこっちに書くとか、何らかの工夫をすればいいのかなと。
 もう一点は、□□□になったことによって、□□□使った量が使う人にわかるわけですね。それもある意味、いい点になったのだろうと思うので、そういう意味では改善されるのではないかと思います。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 この食品のジレンマだと思いますが、効果が確認されているのは1日□□□摂取した場合です。例えば1日□□□でもいい日にも、□□□を飲まないとこの食品としての効果は期待できないとなると、□□□などが進めている□□□とどういうふうに整合性をとるのでしょうか。一方で摂取量は控えるように勧める立場があり、摂取量を控えると効果は期待できないかも知れないとの整合性をどうするのかは、この食品については問題になると思います。

○□□□委員 まさに先生のおっしゃるとおりですね。□□□とらなけれ□□□の□□□効果は期待できない。けれども、□□□摂取してしまうと、それだけで□□□をかなりとってしまう。ほかの食品からの□□□を勧めていただければいいですけれども、そういうことを注意書きで書きたいような感じも個人的にはします。
 ほかの先生方の御意見はどうでしょうか。

○□□□委員 先生方の御心配というか、□□□が入っている食べ物というのはこれだけではないわけですね。だから、本当にこれを読んでいると、済みません、どう表現していいのかわからないのですが、ちょっと不思議な気になります。

○□□□委員 ジレンマですね。□□□は、□□□に比べれば□□□があるのは確かだけれども、□□□というのは□□□が多いので、できるだけ使用量は減らしてほしいというふうに指導しているのも事実で、まさにジレンマ。それが表示から伝わればいいのですけれども、そこまで読まないといいますか、なかなか伝えにくい。
 ほかに御意見ございますか。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 いろいろな問題がありますが、特保の有効性を見るためにどうしても臨床試験を行う。臨床試験を行うデザインとして、□□□をするという形をとっていますけれども、一般的な食品は、□□□するというのは理想であって、これはなかなか難しい。それが現実だと思うのです。これはあくまで、□□□よりはベターでしょうということで選ぶものであって、臨床試験と同じように□□□することを期待するものではないように思います。これはこの商品に限らず、どの商品でも全部そうだと思うのですが、それでも普通の食品を食べるときと同じように、例えばジャンクフードを頻繁に食べるよりはバランスのいい食事をとる方が、20年、30年たったら効果はきちんと出る。そういうスパンで見た場合、こういう商品も、毎日の頻度ではなく、あるいは1回の摂取量が□□□より少なくても、□□□の□□□の多いもの、あるいは□□□の入っていないものを□□□するよりは、利用する人にとってメリットがあれば、それは使っていいだろうと思うのです。
 もう一点は、□□委員がおっしゃったように、表示でいろいろと書ければいいのですけれども、いわゆる特保の使い方という一般的な考え方がまだまだ皆さんに普及していない。それをこの表示の中に全部書き込むのは土台無理なので、その部分は消費者庁が一生懸命頑張っていただいて啓蒙活動をしていただくことによって、徐々に普及させていくしかないのではないかというふうに私は思っています。

○□□□委員 指導の現場で例えば、栄養士さんが□□□の方に、□□□を□□□ことは控えましょうと指導したくても、指導を受ける方が本食品を提示して、「これは□□□使わないと効果がないから、この量を使った方がいいのではないか」と言ったときに、どう答えたらいいかということになります。これがもし、□□□、□□□とったときには、関与成分はこれだけ含まれていないと□□□は確認されていないわけです。もし本食品の摂取量を控えると関与成分の量も減るので、効果が期待できない、あるいは逆の効果が出る可能性も否定できません。本食品のヘルスクレームに期待して購買する人は、目安となっている摂取量を遵守しようとすると思いますので、現場の栄養士さんは困るのではないでしょうか。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 食品の方の立場から言うと、我々が食事をするというのは単に健康向上のためだけではなく、やはりおいしいものを食べたいということがあると思うのです。そのおいしさの中で、□□□というのは完全に除去することは不可能であって、我々は、ある程度の□□□、□□□というのがおいしいと思って食事をとっているということがある。特に健康にいいと言われている和食の場合には、□□□が根本的な□□□ということで使われるもので、おいしい食生活をずっと続ける上では、1日に一定量の□□□をとらざるを得ないという状況はあるかなと思います。そのときに、従来の□□□を使うよりはこういう□□□があれば、それはそれで消費者に対してメリットがあるというのが多分開発側の考え方で、それは理解できるのではないか。
 それから、毎日とらなくてはいけないということに関しては、むしろこれはまさに毎日とる食事になるので、効果はそれなりに期待できるのではないかと私は思います。□□□をきちんと抑えなくてはいけない□□□の治療を受けている方とか、かなり境界域を超えている方にとっては、これはそれほど望ましいかどうかわからない。そのために医師への相談ということが注意喚起事項に書いてあるということなので、ぎりぎりそういうことを考えると、こういうところの存在意義はあるのではないかなと私は思います。

○□□□委員 従来の□□□に置きかえることでメリットはあるのではないか、そういう御意見でございます。
 ほかにございますでしょうか。

○□□□委員 □□□委員が話されたように、□□□が□□□の方の食事は□□□が基本ですということが強調される形がとれれば、その方の場合には、1日□□□幾らぐらいまで摂取していいということは頭にあって、その中でこれを使ってもらうというふうなことがあれば、使うことが可能なのかなというふうに思います。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私もやはり□□□委員たちがおっしゃったように、注意書きというのが一番大事であって、これを書くときに、これを転換してもっと大きな字で上にやって、原材料、名称、そのほかは下にやるぐらいの形で、ここの摂取時の注意をもう少し大きく書いた方がいいと思います。
 もう一つ、半分の□□□というのは大きさが違うふうになるのでしょうか。どこにも、大きくこれは□□□と書いていないのです。ここの一番小さいところに内容量□□□と書いてありますけれども、□□□の場合は小さいあれになるのですか。間違えることはないのでしょうか。

○□□□委員 1枚あって、1枚が□□□量で、2枚が□□□。

○□□□委員 そういうのはよく間違えるので。これが小さいんですかね。

○□□□委員 薄くなって半量になる。大きさは余り変わらない。

○□□□委員 □□□と□□□と、大きく書いておいた方がいいのではないかという気がします。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 私も皆様と同じような意見ですけれども、特定保健用食品というのは、あるもの、何とかの成分を加えるということでのクレームを言うものですね。あるものがない食品、レス食品というものには特定保健用食品はなじまないというか、それで来ていますので、□□□ということ自体で□□□ということを考えれば、レス食品の方がベターではあるだろう。特別用途食品というのもありましたけれども、スーパーで買えるようにということで、低カロリーであったりと変えてきたという経緯もあります。ですから私としては、表面に四角で囲って、目安量を守って□□□が多くならないよう御注意くださいということの代わりに、摂取量の注意の2番目に、「□□□が□□□の方」といった箇所を置きかえるぐらいのことは行ってもいいのではないかと考えます。
 これは虫歯の話にしても共通だと思います。砂糖が入っていないものが本来的には虫歯にはいいのですが、砂糖が全然入っていないのであれば、虫歯になりにくいという表現は、それだけではできませんので、糖アルコールとかそういったものを加えて特定保健用食品と。だから、試験の在り方もほかの特定保健用食品とはかなり異なるだろうと私は考えます。ジレンマではあることは確かですけれども、一般の消費者の方が間違えにくいことに努力すべきだろうと考えております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 さまざまな御意見が出ましたが、結論的には、このままの形で申請品を承認するわけにはなかなかいかないのではないか。委員の先生からさまざま出た疑問点をもう一度事業者にぶつけて、事業者の方で何か改善すべき点が表示の上であるのかないのか。それをもう一度聞いて、それでまた判断しようと。つまり、継続審議という形で今回は取りまとめたいのでございますが、よろしゅうございますか。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 一般的には摂取を少なくする方が好ましいとされている食品について、ある関与成分を加え、一定量を毎日、長期間摂取すれば好ましい効果が期待できるような食品が特保として適切なのか慎重に討議すべきです。この課題については、事業者に投げかけても納得できる回答を得ることは難しい気がしますので、このような会議の場で、検討する方が良いと思います。

○□□□委員 事業者に聞く傍ら、できれば、まだ決まったわけではございませんので、言い方は気をつけなければいけませんけれども、消費者委員会で一度議論をしていただいたらいいのではないかと私は考えております。まだ委員長に御判断を仰がなければいけないのですけれども、継続審議をして、時間かせぎといいますか、その合間に親委員会で議論ができればいいのではないか。そうしないと、なかなか決着がつかないのではないかというふうに思います。そういう意味で継続審議ということをお諮りしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
 どうぞ。

○□□□委員 そのこととは関係のない話で、今、ちょっとお話が出たのですが、特保というものに関しての啓発ということがすごく重要だと、こう言っていても、省庁としてもなかなかできないというか、恐らく国民もそこに対してなかなかついてこられない。そういう番組を見るとか、そういうチラシが入っても、見ることが余りないのではないかと思います。ですから、特保の宣伝をするときには必ず最初に一言、そういうことを常に入れるという文言を考えていただいて、それをしてからでなければコマーシャルできないぐらいの規制をかけないと、恐らくこれは今後、かなり大きな問題になっていくのではないか。□□□のときもそうだったと思いますけれども、基本的には健康のために我々は考えているということを常に言わないと、一回か二回そういう啓発活動をしても、国民にはなじまないのではないかと思うので、そういう仕組みを考えないといけないのではないかという気がします。

○□□□委員 実は今、消費者委員会で、健康食品の表示の在り方について議論をしております。特定保健用食品、いわゆる健康食品も含めて、健康食品の表示の在り方が今のままでいいのかどうかということを議論しております。その中に特保の広告宣伝の在り方についても、当然、議論が入ってくると思っておりますので、何らかの回答ができるのではないかと思っております。
 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 私は、□□□委員の意見と一緒ですと申し上げようとしたところです。部分的な啓発を読んでいくよりも、並列して宣伝と一緒に伝えていくことの方がより効果的であると思います。ただ、御検討いただけるということで。

○□□□委員 ほかにございますか。

○□□□委員 □□□委員は御存じかと思いますけれども、栄養研でやっているNRという制度は、本来、特保や何かを消費される人を指導するような資格だったと思いますが、今の啓発という点でNRは活発に動いているのでしょうか。

○□□□委員 これは□□□委員の方がより詳しいとは思いますけれども、私が知る範囲では、アドバイザリースタッフというのは大変重要である、これはすべて変わらないと思います。その方々が増えて、一般の消費者にこのような状況をインフォームドすることについては進んでいると思います。
 ただ、幾つかの組織の統廃合というか、そういうことも、これは厚労省の方からでしょうか、意見が出ているということで、現在、その再編をめぐって変わりつつあるということは知っていますけれども、どのように具体的にかかわっていくかというのは、私自身、今は細かくは知りません。

○□□□委員 どうもありがとうございました。□□□委員、失礼いたしました。

○□□□委員 今、□□□委員が御指摘になった点につきまして若干補足します。NRは管理栄養士・栄養士、薬剤師などが取得する資格であり、独立行政法人国立健康・栄養研究所が認定しているものです。栄養情報担当者あるいはアドバイザリースタッフとして活躍し、国民に貢献しています。先ほど御発言になった□□□委員もそれに関与されていたのですが、実は、2009年に厚労省の事業仕分けがありまして、独法が、いわゆるマル合、マル適資格を出すのはいかがなものかという御指摘があり、結局、国立健康・栄養研究所としてはその事業を手放さざるを得なくなりました。
 現在の状況を申し上げますと、臨床栄養協会が認定しているサプリメントアドバイザーと統合いたしまして、NR・サプリメントアドバイザーという資格に移行することになりました。それ以外に健康食品管理士協会、健康食品栄養協会が認定している資格もあります。中立、公正、科学的な栄養情報を提供するアドバイザリースタッフはその4つだと思います。それ以外に企業等がやっているものもありますけれども、プロパガンダあるいは宣伝に走ることがありますので、そういう意味では中立性、公正性、科学性に欠けるところがあります。
 以上、まとめますと、NRは国民の健康を守るために、中立、公正、科学的な情報を提供するというシステムであり、大変いい資格だと思っております。しかし、厚労省の事業仕分けがありまして、私どもの研究所からは手放すことになりました。先ほど申し上げましたとおり、NR・サプリメントアドバイザーという形で今後とも活躍を続けることになっております。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 皆様がそれぞれの場所で国民の健康を守るための情報提供の仕事をしていらっしゃるということは、そうなんだと思います。ただ、そういう方たちに私たちが声をかけられたことがあるか、あるいは、そういう方たちの名前で何か情報提供がされたことがあるか。我々購買する人間がその方々から情報をいただいたことがあるかといったら、ありません。私は一度もありません。不勉強と言われればそれだけかもしれませんが、NRという制度があったこと、それがなくなったことも消費者である我々は存じ上げません。
 ですから、なおさらそういう方を育成し、聞こうと思ったときにそれを提供していただけることはすごく大事だと思いますが、それよりも、売らんかなというときに、やはり一緒にきちんとした情報が受け取れる、提供するということが大事だと思います。先ほど□□□委員がおっしゃってくださったように、PRするときとか、たばこの宣伝がなくなったこととか、見習うべきいろいろな制度はあると思います。皆様の御尽力をどうこう言うつもりは毛頭ございませんが、買う側にとって、より多くの国民に平等に情報が行き渡るためには、ほかの方法もやはり考えていくことがあっていいと思っております。

○□□□委員 関連でよろしいでしょうか。NRに関して申しあげますと、薬局とか、健康食品を売っているショップなどで活躍しております。私どもは、アドバイザリースタッフが国民に周知されているのかどうかということも調べました。NR、サプリメントアドバイザー、健康食品管理士などは、ある程度、国民に認知されておりますけれども、広く浸透しているかどうかというと、必ずしもそうではないところがありました。そういう意味で私どもは反省をしております。
 ですから、栄養情報担当者NRなどのアドバイザリースタッフの活躍、貢献に関して、マスコミあるいはNGO・NPO、もちろん、政府関係から、適切な情報を積極的に国民へ周知する、あるいは啓発するという活動をもっと行う必要があるのではないかと思います。ありがとうございました。

○□□□委員 よろしゅうございますか。
 それでは、先ほどお諮りしたとおり、本件につきましては継続審議というふうにさせていただきます。
 用意いたしました資料2、資料3、報告書案、答申書案というものは本日使いませんので、削除していただきたいと思います。

≪4.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 続いて、議事次第の4に移りたいと思います。議事次第4は報告事項でございます。資料はお手元の3になります。
 これは消費者庁から御説明をいただきます。よろしくお願いします。

○食品表示課 前回の部会以降に、7月12日、8月17日、8月31日に許可した品目がございます。その中から、規格基準型、再許可等の品目が14品目ありますので、報告いたします。資料3をご覧ください。
 まず、1品目。申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、許可番号899号の「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 2品目。申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は許可番号1315号「□□□」の再許可品でございます。相違点は商品名でございます。
 3、4品目。申請者、□□□。商品名は「□□□」、「□□□」でございます。こちらの商品につきましては、許可番号552号の「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、申請者と商品名でございます。
 5品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、許可番号1325号の「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、申請者名と製品名でございます。
 6品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、許可番号1199号「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、商品名と□□□でございます。
 7品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、許可番号1321号「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、製品名でございます。
 8品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、□□□を関与成分とする□□□の規格基準型でございます。
 9品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は、□□□を関与成分とする□□□の規格基準型でございます。
 10品目、申請者、□□□。商品名は「□□□」でございます。こちらの商品は許可番号1301号「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、商品名と□□□でございます。
 11品目、申請者、□□□。商品名が「□□□」でございます。こちらの商品は、許可番号1271号「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、商品名でございます。
 12品目、申請者、□□□。商品名が「□□□」。こちらの商品は、□□□を関与成分とする□□□の規格基準型でございます。
 13品目と14品番目でございます。申請者、□□□。商品名は「□□□」、「□□□」でございます。こちらの商品は、□□□を関与成分とする□□□の規格基準型でございます。
 報告品目は以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 再許可品目と規格基準型の御報告です。変更点は、申請者名、商品名、□□□などの変更ということでございます。
 御意見等、ございますでしょうか。報告事項でございますので、よろしゅうございますね。

≪5.閉会≫

○□□□委員 議事は以上でございます。
 事務局から、議事内での連絡事項などございますでしょうか。

○原事務局長 ありがとうございました。
 きょうは、1品目だけでしたけれども、次回の会合は12月19日(水曜日)の午後2時からを予定しております。年末になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からの日程の御案内は以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それでは、本日の議事はこれにて閉会とさせていただきます。

(以上)