第9回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2012年7月9日(月)14:00~16:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
石綿委員、大野委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田島委員、
田中委員、手島委員、寺本委員、徳留委員、戸部委員、中村委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示課
【事務局】
原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間少し早目ですけれども始めさせていただきたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会(第9回)」の会合を開催いたします。
 議事に入ります前に御報告ですが、退任された山添康委員にかわり、本日御欠席ですけれども、消費者委員会の臨時委員に山﨑壮委員が御就任されましたことを御報告いたします。山﨑先生には、今後この審議に御参画いただく予定なのですが、本日は御欠席という御連絡をいただいております。
 それから、田中委員が少し遅れてお出でになるということなので、始めさせていただきたいと思います。
 過半数に達しておりますので、本日の部会は成立しております。

○原事務局長 お手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第と書かれた1枚紙、その後ろに資料1といたしまして、「『既許可類似品』に係る審議資料」。
 資料2として、「新開発食品調査部会報告書(案)」。
 資料3として、「答申書(案)」。
 資料4として、「報告案件一覧表」。
 参考資料として、薬事食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会の議事録(平成18年9月)。
 参考資料2として、「特定保健用食品一覧表」の最新版をおつけしております。
 不足の資料がございましたら、審議の途中でもお申し出ください。
 なお、配付資料や審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれることから、公開されるまではお取扱いに御注意いただきますよう、お願いいたします。
 なお、新製品の説明につきましては、消費者庁食品表示課からお願いしたいと思います。
 それでは、田島部会長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

(1)□□□

○□□□委員 それでは、議事に入ります。
 今回は、前回から継続審議となっているものはございません。6件とも新たに審議する品目ということで順次審議をお願いしたいと思います。
 まず、□□□の「□□□」についてです。申し合わせに基づいて、寄附金等の受け取りや申請資料に対する委員の関与について事務局で確認いたしましたところ、□□□委員が申し合わせの2に該当するとのことですので、□□□委員は意見を述べることはできますが、議決には加わらないということで御了承ください。
 では、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 消費者庁食品表示課でございます。
 それでは、説明いたします。
 商品名は「□□□」。
 申請者は、「□□□」でございます。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、「□□□」となっております。
 使用する上での注意事項といたしましては、「□□□」となっております。
 食品形態は、「□□□」となっております。
 本申請につきましては、平成24年3月15日付で食品安全委員会より評価結果が通知されております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□□委員 御説明ありがとうございました。
 それでは、御意見を順次お伺いいたします。□□□を配合しているので□□□という表示をしたい。ただ、□□□ですので、当然ながら□□□が高いということで、果たして□□□が高目の方ということと□□□が高いということと何か矛盾するのではないかという話がございます。それにつきましては、参考資料1にあります平成18年9月の新開発食品調査部会の議事録の中にも記載がございます。御意見をよろしくお願いいたします。
 どうぞ。

○□□□委員 これは□□□という形での食品です。本食品の摂取による有効性が期待できる、例えばお父さんだけが摂取することは困難が想定されます。調理の段階で使用されると家族全員が本食品を摂取することになる可能性があります。□□□阻害作用がある食品ですので、妊娠中あるいは妊娠可能性のある人の場合は避けるべきですが、本食品が適している人のみ摂取することを担保できるのかということが問題と思います。

○□□□委員 貴重な御意見ありがとうございました。

○□□□委員 体質によってまれに咳が出ることがありますということは、この体質というのは何を指して仰っているのでしょうか。

○□□□委員 □□□の薬で□□□阻害薬が使用されていますが、1割から3割の人に咳が出ることが報告されています。前もって咳が出るかどうかを予想することは極めて困難で、服用してみて初めてわかるという有害事象です。

○□□□委員 ありがとうございました。小麦が入っているのでアレルギーで咳が出るのかと勘違いいたしました。

○□□□委員 他にございますでしょうか。

○□□□委員 第一調査会の方でもこれは常に問題になっています。今、□□□が言ったように、やはり□□□というものを使った場合に、例えば煮魚を作る時に、この人に□□□を使って、この人に違う□□□を使うということはできない。要するに家族全員が使うことになる。そういったものが本当に、いわゆる特保として認めるべきものか。要するに、特保というのは基本的にそのことが気になる方が使うものであって、気にしない人まで使うというのは特保の性格上いいのかどうなのかということが大分議論になって、これはもう一つ実際には出ているのです。この議論が恐らくそこには相当影響を与えるので、我々としては□□□委員が言ったように、□□□というのは非常に気をつけて使わないといけないし、場合によっては、先ほど仰ったように□□□が含まれるということを考えると、これを使えばいいのだというふうになれば盛んに使っていく可能性が十分に出てくるので、それは我々の健康感覚の上でいいことをしているのかというのは非常に難しい、こういったことで議論になっていたということなので、その辺のところを少し第一調査会の議論ということで伺いたい。

○□□□委員 ありがとうございました。大いにここで議論したいと思います。
 他の先生、いかがでしょうか。

○□□□委員 なかなか書類を読んでいるだけでは気がつかないところを教えていただいてありがとうございました。病気であればその人のための料理というのはしますが、これを使えば健康によいと言われると、なかなかそれをそこまで気をつけて区別するということはないと思うので、やはり適切ではないものかなという風には思います。

○□□□委員 他にございますでしょうか。

○□□□委員 前回同じような食品が出た時に、考えたことの繰り返しなのですけれども、もともと□□□は□□□という形で□□□が少ない。それはそれなりに意味があることだと思います。あとは、それ以外にプラスアルファのものを持っていて、同じ方向のものを持っていてということで、□□□にこういったものを特定保健用食品としても広めていくのかなということで少し抵抗があった形で御意見を申し上げた覚えがあります。
 そのときの議論の中では、この中にも書かれているのですけれども、日本人がごく普通にたくさん使う□□□の一つである。その□□□と□□□を加えて、かつ□□□ということに対してプラスアルファとするようなものであれば、そのときの部会では広めても構わないものではないでしょうかということで話をしたことを覚えております。
 もう一つは、□□□の同じように□□□酵素の言及で、健康を気にする方々には気になるのでしょうけれども、ごく普通の健康な方々にこの程度の□□□阻害をするようなものが果たして安全かどうかというようなことを調べることも必要ですし、これは安全委員会が既に安全であるということを言っているので、製品としては難しいというか、だめだよということは言いにくいものだと考えております。ただ、どういうふうな使われ方と、どういうふうな広告というのでしょうか、使い方というか、そういうことに議論を広げていかないとこの問題はなかなか解決しにくいのではないかと考えております。
 意見なのかコメントなのか、イエスでもノーでもないような言葉ですけれども、そういうに思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 以前の議論になった対象というのは、やはり□□□だったのですか。

○□□□委員 同じこの□□□の形です。

○□□□委員 それはもうオーケー出ているのですか。

○□□□委員 □□□ではなかったですか。□□□でしたか。

○□□□委員 □□□だったと思いますけれども。

○□□□委員 □□□は特保出ていますか。

○□□□委員 □□□でしょう。

○食品表示課 □□□ですね。

○□□□委員 申し訳ありません。

○□□□委員 □□□は初めてです。

○□□□委員 何となく□□□と□□□は食べ方において違うような気もするのですけれども。

○□□□委員 日本人がたくさん使うものであって、日本の食文化に根ざしたものである、その点では同じものだろうと思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□を承認しているのだから、□□□もいいのではないかという論点なのですが、どうでしょうか。

○□□□委員 □□□は、カップに入った□□□で、個人で使うという形の食品だったと思います。この場合は調味料ですので、同じ範疇に考えない方がいいのではないでしょうか。

○□□□委員 私もそう思います。

○□□□委員 使い方の啓発みたいなところが大事なのかなという風に、今、お話を伺って思いました。例えば、血圧が気になるお父さんと妊娠中のお嬢さんがいらっしゃった場合とか、そういう具体的にこういう場合はこういう風に使ってくださいとか、こういう場合は気をつけてくださいみたいなケーススタディーみたいなところをうまく示していくということが大事なのかと思いました。ただ、それをここでどういう風にというのはなかなか難しいのかなと思いますけれども、実際の消費者が見てわかる使い方のイメージみたいなのを、今までと同じでは難しいのかというふうに思います。

○□□□委員 つまり、妊娠中のお母さんとかそういうのだったらわかるのですけれども、今、□□□委員さんが仰ったように、一般の家庭全部が使うような煮物とかそういうことになると、これはもっと影響が大きい。勿論ここで安全だとは言っているのですけれども、そういう意味ではその差というのは大きいのではないかと思いますけれども、それを一々書くのかなという。

○□□□委員 だから、だめというところというか、ボーダーラインは難しいのかもしれないのですけれども、何か気をつけなければいけないというところを明確にした方がいいのかと思いました。

○□□□委員 仰ることはすごくよくわかるのですが、他のものを見ても、耐えられないぐらいの積極的な心配な宣伝をしている中で、そんなに細かいことをやるわけがないと思っているので、危険を回避してくれるための宣伝は絶対にしてくれないと半分確信があるので、それだったら、悪い影響が出るかもしれない、間違った使い方をされるかもしれない、まして□□□阻害薬という、健康な人はともかくとして、人によってはそういう影響があるというものであれば、広告宣伝に一切期待ができないという大前提のもとで、新たにここで前例をつくる必要はないと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 他に御意見ございますでしょうか。

○□□□委員 私も基本的に、□□□で皆さんが遍く使うようなものに対して、ある意味、今の学会の方向としては、□□□というかというか□□□というものはできるだけ避けるように、特に□□□の高い方は避けるようにと言っている中で、健康にいい□□□だからという風に出してしまうと、恐らくその方々は、皆さんがそれに対してアフィニティを持つということが起こり得るわけです。
 □□□委員が仰るように、最初はそういうことを言っていても、徐々にいろいろなところに拡大していって、それはかなり拡大していくわけです。本来の特保というのは、それなりの金額や何かも高くなっているというものが、場合によっては必要もない人に対してでも、□□□であろうが何であろうが使われることになるわけです。それはかなり販売促進に加担しているような形になるわけで、私はそれは非常におかしな話だと思うのです。その人だけが使えるような環境で出すのが特保だろうと思うので、これはちょっとそぐわないと思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。

○□□□委員 非常によくわかります。
 そうなると、例えば商品設計として、ファミリーユースではなくて、もう少しパーソナルユースみたいな、□□□についているパックみたいなイメージのものであれば、もしかするとあり得るのかなと、今お伺いしていて思いました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。

○□□□委員 私も基本的に□□□先生の意見に賛成です。□□□が関与成分ですが、□□□は長い食経験があるから安全性が高いといっても、特定の□□□を抽出して自然界に存在するよりも濃度が高くなっています。本食品の□□□効果が□□□阻害作用により□□□を下げるのであれば、妊婦は摂取を避けるべきです。しかし、関与成分が□□□阻害作用でない食品であっても、□□□委員がおっしゃるように、誰が摂取するかわからない状態での特保食品は好ましくないと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□委員がお見えになりました。
 今の議論は□□□からの申請品□□□について議論しております。□□□という関与成分の□□□作用ということはよろしいのですが、ただ、□□□ということで多くの人が、例えば家族の人全員が使う可能性がある。そうすると、もともと特保というのは個人個人の体質に合った食品を提供するというのが目的なので、それに不特定多数といいますか、家族の人なんかが使うと思わぬ弊害が出てくるのではないかということです。
 今、□□□委員から、例えば小袋入りの商品形態だったらどうかというような御意見もありました。というので、全体の雰囲気としては、この製品は特定保健用食品としてはなかなか承認しにくいという御意見なのですが、いかがでございましょうか。

○□□□委員 私も□□□先生が仰るように、使用したいという人のみが使えるという状況であればいいのですけれども、ほかの健康な人も使えるということになってくると思いもかけない副作用が出てくることもあるかと思いますので、現時点で、例えば特定の人が使えるという状況ができてくれば別ですけれども、現時点では慎重に行った方が。
 多分こういう特保が出てくると、また同じような製品が出てくるかもしれませんので、やはり最初は慎重にしておくべきではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 他に御意見ございますでしょうか。

○□□□委員 1つよろしいですか。

○□□□委員 どうぞ。

○□□□委員 私は、安全性とかそういったものというのは、どちらかというとある程度確保されているとは思っているのです。ただ、要するに、必要のない人が飲むということは、1人が使うべきものを家族5人が使うということは5倍使うことになるわけです。これは何だか会社に対して5倍使ってもいいものができたのですよということを言っているような感じがするのです。そういう販売促進にかかわるような感じになってしまうので、そこは相当慎重にしておかないといけないかという気持ちがすごくあるのです。

○□□□委員 ありがとうございました。
 他にございませんか。
 そうすると、申請者に対しましては、商品設計を少し変えてみたらいかがですかと。この製品自身の機能性、安全性については特に問題はない。ただ、商品としてはいろいろ問題があるといったコメントをつけてお返しするということでいかがでしょうか。
 それでは、□□□の□□□につきましては、商品設計をもう一度お考え直していただいて、継続審議にしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 反対意見はございませんので、そのようにさせていただきたいと思います。


(2)□□□

○□□□委員 次に、□□□の「□□□」についてでございます。
 なお、申し合わせに基づいて、寄附金等の受け取りや申請書類に対する委員の関与について事務局から御説明をお願いいたします。

○原事務局長 事務局です。申し合わせに基づいて確認をいたしましたところ、講演、原稿執筆、その他これに類する行為のみであり、かつ50万円以下ということでございます。この場合は利益相反に関する申し合わせに照らして、審議に御参加いただけることとなっておりますので、□□□にも通常どおり審議に加わっていただくこととしてはいかがかと考えております。
 以上です。

○□□□委員 ありがとうございました。
 では、本件については、ただいま事務局から御説明があったとおり、審議に参加させていただきます。
 それでは、まず消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 では、説明いたします。
 商品名は、「□□□」。
 申請者は、「□□□」でございます。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、「□□□」。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの摂取目安量は、「□□□」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「□□□」となっております。
 食品形態は、「□□□」となっております。
 本申請につきましても、平成24年3月8日付で食品安全委員会に評価結果が通知されております。
 以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 「□□□」でございますが、許可を求める内容は□□□を活性化させるということで、関与成分が□□□となっております。御審議のほどお願いいたします。

○□□□委員 この製品の最も重要な科学的エビデンスになったのが、□□□試験ですが、それを見ますと、確かにCTによる□□□の面積は有意に減少しているわけです。ところが、□□□も□□□も□□□も□□□も減少していないのです。そのことによって、表示が□□□と書いてあるのですが、一体、□□□が本当に減ったと言えるのかどうか。CTの方が検査精度は高いといっても、これは面積でありまして、□□□も□□□もかっているわけではないのです。その場合、この解釈をどうしたらいいのかというのがわからないのですが、どう解釈したらいいのでしょうか。
 この2-23の論文だと、図がずっと書いてあるのですが、たくさんデータがある追加資料というところに、□□□試験という大量のデータがある次に、横に□□□データーがあります。細かいたくさん□□□データがある次のものです。ここの□□□が、コントロールが□□□で、飲料が□□□になっています。
 追加資料と書いてある裏です。□□□に関しては、□□□と上がっているのです。□□□も□□□ですが、これは恐らく有意な変化だとは思われないのです。□□□は□□□で増えていますね。

○□□□委員 肝心の□□□指標が全部わからないようです。

○□□□委員 それで、□□□も□□□に上がっているのです。どうしたものかと思っています。

○□□□委員 これは調査会の方では、先ほどのデータ等々で□□□がかなりきれいに下がっていたので、たしかそこで認めているのだと思うのです。□□□のデータはなかったですかね。これは確かに先生が仰るように全く変わっていないので。

○□□□委員 変わっていないですね。

○□□□委員 ええ。それはそうなのですが、そちらの方で、データ的には比較的いい感じだったので、むしろ議論になったのはメカニズムが問題になって、□□□というのはまだかなり新しいものなので、それの詳細を求めるということで、その論文も掲載しなさいということをして、それも出てきたということがあったのでよかろうという話になったのではなかったかと思うのです。□□□の話とか□□□の話というのは、□□□、もしかするとなかったですかね。

○□□□委員 私もメカニズムがわからなかったので、これが□□□を活性化するということで、それによって□□□から□□□、□□□の放出を促進するということですけれども、□□□と□□□はどこへ行ってしまうのか。それが消費されなければ意味ないですね。その辺の議論はどうだったのかと思うのですが。

○□□□委員 一般的に言うと、恐らく僕らの認識では、□□□になって体外に放出されれば、それは分解される、要するに□□□分解されて。

○□□□委員 エネルギーに利用されますね。

○□□□委員 一般的にはそう言われているので、□□□が高まるということは、□□□からの□□□の放出を促すというので問題ないだろうという話になっていました。

○□□□委員 全体としてのエネルギー摂取量が減らなければ、その分、□□□がどこかに蓄えられてしまうことになってしまうのではないかと思ったのです。

○□□□委員 たしかエネルギーも調べていたのではないですか。

○□□□委員 独自に分析されているのですが、あまり変わっていないのです。

○□□□委員 食事はそうですね。

○□□□委員 ええ。万歩計で運動もいるのですが、運動も変わっていない。それで全体としての体温が上昇するとか、そういった形でエネルギーが消費されれば効果があるというのは理解できるのですけれども、そういうことは食品安全委員会の安全性の報告書にも、そういった変化が起きたとかそういうことが何も書いていないので、実際に最終的にどういうメカニズムが働いているのかわからなかったのです。

○食品表示課 □□□先生が仰っていたエネルギーも調べているというのは、たしか文献の1-7で見ていたかと思います。

○□□□委員 1-7でしたか。

○食品表示課 はい。

○□□□委員 このエネルギー消費量ですね。

○食品表示課 はい。

○□□□委員 これはそうですね。

○□□□委員 この最初の実験は、□□□で□□□も少ないのです。

○□□□委員 少ないですね。

○□□□委員 更に大きな研究を2でやられたのだと思うのです。

○□□□委員 そうですね。□□□とか□□□とか、たしかこれで有意差がついていたのだと思うのです。それで次に求めていったのがいろいろなメカニズムの問題になっていったというか、確かそういう流れだったと思います。

○□□□委員 それで、今度□□□やられて、□□□も倍ぐらいにされたのだと思います。

○□□□委員 再現性はないということですね。

○□□□委員 思ったデータが出なかったのですが、こちらの後半のデータを信用すべきだと思うのです。

○□□□委員 □□□も多いですしね。

○□□□委員 ええ。

○□□□委員 これ、2-23というのは、恐らく論文になってないのですね。これをどう評価するかの問題でしょうけれども、恐らく試験報告書ということで、最初に出ていたやつが論文として認められているということではあるのですね。

○□□□委員 でも、一番の効果は肝要な□□□を減らすと。表示にも大きく「□□□」というふうにクレームをつけても、そのデータの再現性に疑義があるとなると、なかなか認めがたいというところが正直なところでございます。

○□□□委員 それで、「□□□、□□□が気になる方、□□□が気になる方へ」と最初に表示されているのですが、この問題は両方とも解決していないわけです。

○□□□委員 この問題はここで議論するより、第一調査会に一回戻していただいて、そこで議論したいと思います。ただ、結局、僕らも取扱いで非常に困るのは、論文として認められているもの、要するに、我々としては基本的に論文に出されているもので評価する、社内資料とかそういったものは認めないというのが原則なので、例えば変な話で、後ろの方のデータを引き下げたと言われると非常に困ってしまうのです。だから、この辺が特保の試験のやり方というのでしょうか、そういったことの規則を決めないと難しい問題が出てくると思うので、これはちょうどやられるのだと思いますけれども、引き下げられるとどうしようもなくなります。

○□□□委員 論文になっていることが大事とか、社内データ云々というのは、別の角度から見たら仰るとおりだと私も理解するのですが、この生データを見る限り、引き下げられたからオーケーとなると違和感があるので、基準を見直すとかそちらの方で、私たちはそういうことは全然わからないので、是非御検討をいただきたいと思います。
 それから、短い期間では効果があるけれども、結局長い期間飲んだら何の変化もなかったというのは、認可しない条件の最大のものになると思うのです。これだけではなくて、どれぐらいの数でどれぐらいの期間やって効果を認めて、それが認可の対象になるかどうかというところの御検討も、ここで申し上げることかどうかわからないのですが、是非お願いしたいと思います。都合のいいデータだけ出されるという形になりかねませんので。
 それから、やせるというのであれば、これぐらいやせている人がこうとか、認可の基準として、太っている人がちょっとやせるという効果はあるけれども、普通の人が飲んでも何の効果もないというデータは今までもあったと思うので、そういうところの基準も是非御検討いただきたいと思います。
 ありがとうございました。

○食品表示課 何週間まで下がればいいかという話ですけれども、この申請は初期のころの指摘で、有効性として出されていた資料の中で、□□□過ぎても減少が続くのではないかということで、飲み続けてもずっと下がり続けないということを確認しなさいという指摘を出しています。今回のお話で□□□飲んだときに効果がないということになると、そのときの指摘との関係をどのように整理すればよういか悩むところがございます。経緯の資料の5ページにございますので、ご覧いただければと思います。

○□□□委員 これは最初は、どんどん下がっていってしまうということがあるのではないかというぐらいどんどん下がっていく。結局あるところから、でもそんなことがあったら大変なのでそれを確認しなさいということをやって、それを延ばして、たしかそういうことはございませんということでその話は決着がついたということになったのです。
 だから、結局、今の問題もそうなのですけれども、例えば□□□を問題にした場合はどれくらいの期間であって、□□□であるとか□□□の場合にはどれくらいでとか、それぞれで効果がどれぐらい持続しなければいけないかというのは違うだろうと思うのです。恐らくそれぞれのものに関してどういう試験を組まなければいけないかということは決めていかなといけないし、ある程度の大枠は決まって、ルールはあるはずなのですけれども、最近少しいろいろな学会の方のガイドラインも変わっていますので、それをもう一回検討しましょうというのはこれから行われるのではないかと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに議論ございますでしょうか。

○□□□委員 科学的なことというのではなくて、パッケージのことですけれども、「□□□」のところの□□□のマークというのは、このブランドの連載のマークなのでしょうか。それとも、何かこの□□□がついているとライフパートナーと、それだけで心臓にいいのではないかというイメージが出てくるので、特保の場合のキャッチコピーとかマークといったものは、極力そういうものを想像させないような形というふうに以前議論があったものですから、私としては、□□□さんの一連の飲料に対してこのマークをつけているのか、それで入れているのか。それとも、これだけに入れているのかどうかで、少しイメージの効果があるのではないか。特保ではそういうのはどかした方がいいのかというふうに私は感じます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 □□□の飲料の特徴的な表示マークなのかどうかというのは、消費者庁では把握していますか。

○食品表示課 「□□□」シリーズ品にはすべてこのマークがついているそうです。

○□□□委員 その場合には、ガムのときに、□□□から出ていた「□□□」というものがありまして、それまでのブランドで、「□□□」だからつけたいということであって、「□□□」の特保のマークを小さくしたり、あるいは色を変えたり、そんな具合いで、逆に特保のマークがついた「□□□」のマークがついていると、特保でなくても、そのマークに似たものがついているとすべて特定保健用食品だというふうに感じてしまって、全部それで買ってしまう。実はそうではなくてもです。そういう議論があったので、マークのことについて改良なりを考えてくださいということを言った覚えがあります。この場合も、同じマークであるのはある程度いいのでしょうけれども、そうすると、このマークがついているほかの飲料も全部特保のように感じてしまう消費者さんもいないことはないと思うので、そこら辺は考える必要があるのかと思っております。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。

○□□□委員 ほかではないのですが、今、□□□委員の仰った心配を共有します。

○□□□委員 ありがとうございます。後ほど検討いたしたいと思います。
 それでは、御意見ございますか。
 それでは、実験データを拝見すると、論文の間に解釈の違いが出てきて、その疑念はこの調査会では晴らすことができないので、もう一度、第一調査会の方で検討をしていただきたいということにしたいと思いますが。

○□□□委員 その場合に、先ほどの心配があって、2-23のデータが説明できる何かをきちんと論文化して出しなさいというふうにしないと、また先ほどのような議論になってくると思いますので、そこを特化していただいた方がよろしいかと思います。

○□□□委員 では、データを論文化し、第一調査会で検討するということで進めたいと思います。
 ご意見がないようですので、そのようにさせていただきたいと思います。


(3)□□□

○□□□委員 では、次の案件でございます。続いて、□□□の「□□□」についてでございます。まず御説明を消費者庁の方からお願いいたします。

○食品表示課 では、説明いたします。
 商品名は、「□□□」。
 申請者は、「□□□」でございます。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、「□□□」。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、「□□□」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「□□□」となっております。
 食品形態は、「□□□」となっております。
 以上でございます。

○□□□委員 御説明ありがとうございました。
 □□□の吸収を抑えるというので関与成分が□□□というので、□□□は多くの製品があるので特に問題ないですのでいいと思いますが、この商品形態が□□□ということで、□□□飲料でございます。かつて、ちょうど1年前ですか、□□□を特保として承認するのはいかがなものかということで、この部会では結論が出ずに、親委員会の消費者委員会までお諮りして、その後、消費者委員会では、□□□だからといって承認しないことはできないということで□□□を承認したという経緯がございます。
 御意見をよろしくお願いいたします。

○□□□委員 □□□に関して、今、□□□で□□□の安全性の問題が大分出てきているみたいなのですが、その辺については、この資料の中では出ていなかったような気がするのですけれども、その後何かございますでしょうか。

○□□□委員 食品安全委員会の方で議論しているのでしょうか。□□□だと必ず含まれているものなのでしょうか。

○食品表示課 申請者さんの方から、□□□に関連した見解の資料が出ているので、今、お渡しします。

○□□□委員 これは、□□□から安全性について食品安全委員会に提出した資料ですかね。ただいまコピーをしておりますので、ほかの御議論のほどをお願いいたします。

○□□□委員 先ほど紙を配っていただいたのですけれども、これは私のメモで手書きで直してあったりして申し訳ないのですけれども、これだけではなくて以前の審査の対象だった「□□□」もそうですが、要するに食事のときにこの□□□を一緒に飲むことを前提に有効性というか機能が確認されているというのは、使用実態にあっていないのではないかというのがこの趣旨です。本当にこんな多くの量を食事のときに一緒に飲めるのかどうかというのが商品設計としてどうなのかということと、それをどこまでここで議論すべきかということが私はわからなかったので、メモを皆さんに配っていただきました。
 先ほどの□□□の場合は、使用量を推定して、それにどのくらい関与成分を配合するかということが検討されていたわけですけれども、こちらの商品については、使用実態として□□□の食事で□□□近く飲む人がどのくらいいるのかということが疑問です。これは私の感想なので実際はどうかわからないのですが、例えばファーストフード店で□□□ぐらい飲んでいる人がいるのかどうかというのを考えてみると、余りいらっしゃらないのではないかという気もしまして、商品アイテムの問題だから、それは企業が判断することでしょうというのも一つあるのかもしれませんけれども、有効性、あるいは機能ということを考えたときに、実態として本当にそれだけ摂れているのかどうかということを確認した方がいいのかというふうに思いました。
 参考ということで、示しています。ファーストフード店ではSサイズ、Mサイズ、Lサイズとドリンクがあるわけですけれども、量をあるファーストフード店を事例に調べたところ、Sサイズ約□□□、Mサイズ約□□□、Lサイズ約□□□です。申請された商品は、□□□を飲んで有効性が確認されたということですから、□□□でやっと有効性が確認されたレベルに達するか達しないかということです。このことを、どこまでここで議論しなければいけないかというところを少し、このことを申請者にフィードバックするとかということよりも、ここでどう考えるかということを議論した方がいいのかというふうに思いました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 お配りいただきました資料の一番下の参考2に「□□□」のデータが出ていますが、これもやはり製品□□□飲まないと効かないということですね。だけれども、もう承認してしまっているのですね。だから、それをどう考えるかですね。

○□□□委員 だからこれがだめとかということではなくて、実態としてどのくらい飲まれているかということを一度確認することも必要だと思いますし、この商品の企画段階で当然レビューしている内容なのではないかと思うので、もしそのデータがあるのであれば、大体平均的に食事のときにどのくらい飲んでいるのかというところがわかれば、今後こういったものを議論するときの参考になるのではないかと思いました。

○□□□委員 特保全体に言えることなのですけれども、承認を得るための試験データが本当に日常の生活で普通に摂取する量で果たして効果があるのかどうかといった議論ですね。
 ほかにございますでしょうか。

○□□□委員 今、□□□がおっしゃったように、ここで見るデータと生活実態がどうなのか。それから、毎度言って申し訳ないのですが、やはりそれを売るための方法としてのテレビCMとかつり革CMとかが私たちの審査した実態と全く違うということも併せて今回も御議論を、御議論になるかどうかわかりませんが、問題意識として申し上げたいと思います。
 あれがああいうふうに使われてしまうと、これもそういうふうに使われるだろうなと思うと、そこは認可するかしないかとはまた別な問題かもしれないのですが、是非御検討、御議論いただきたいというふうに思います。
 前例があるとこれは多分認可されることになってしまうのでしょうが、どう表現していいのかわからないのですが、言いようがないので、それでいいのでしょうかというふうにあえて疑問を呈させてください。

○□□□委員 ありがとうございました。
 それでいいのでしょうかと言われた問いかけに対して、やはり消費者委員会ですから、それでいいというわけにはいかないので、消費者委員会というのは消費者が納得するまで議論を尽くすという姿勢でもって臨まなければいけないと思っております。
 ほかに御意見ございますでしょうか。

○□□□委員 私、今の点、重要かなと思うのは、我々も結局データが出てきたときに、これぐらいの量を使うから効いているわけですね。でも現実にそれが使えない量、例えばこれは今□□□というと微妙な線なのですけれども、もし□□□というのが出てきたときに不可能ですね。そういった不可能なものでデータを出されたら無理なので、やはり飲める範囲内でということは食品として考えるときに重要ではないかという気がするのです。
 具体的に、恐らく僕らも思うのですけれども、□□□とかが出ていても、あれを全部自分で飲んでいるというよりは、場合によっては人と分けながら飲んでいる可能性もあるわけです。それは本当に言われているだけの特保としての効果があるかと言われると、恐らくデータとしてないのでないとしか言いようがない。ですから、そういう使われ方をすること自体が問題なので、これは試験のときの問題で、それが通常飲む、例えば我々がお茶で1杯飲むとかという量でなければおかしいのではないですかという議論はしておくべきことだと思うのです。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。

○□□□委員 たまたま次の「□□□」というのが□□□の話で、そこの概要版の最後のところに、関与成分の□□□のいろいろなメーカーに入っているものの比較表があったのですけれども、それを見ると、□□□当たり□□□を摂取すると効果があるということなのですが、この□□□に相当するのが、□□□ということになるかと思うのです。□□□ということで書いている場合、更に□□□当たり□□□を目安にお飲みくださいですから、1回□□□を□□□ということでやられている場合と、後で出てくる今回の「□□□」のものは□□□で、それを□□□飲みますので、その場合は□□□なので液量は自由にという形なのですが、それは果たして□□□として□□□の□□□だけで大丈夫なのか、□□□で消費した方がいいのかというところも、どのように考えたらいいのかなと思ったりして、□□□で効果があれば、それでいいということでよろしいのでしょうか。今回の場合は、なるべく□□□で□□□を投与するということを目標にするということでございましょうか。

○□□□委員 今回の□□□は、□□□を食事と一緒に飲むという想定で有効性の評価がされています。一方、□□□を□□□という商品があるということですが、それは多分食事のたびにということで□□□という設定なのかというふうに私は理解しました。

○□□□委員 そうなのでしょうね。
 ほかにございますか。

○□□□委員 これは表示で見る限りでは、□□□ということで、お食事の際、食事というのは□□□ですから、□□□。それ以外のあとの□□□の食事というのはこれを飲まないで効果を出すということになるわけですね。意味としてはそんな意味かと感じました。

○□□□委員 これは一度に飲むということなのですか。□□□に分けてですか。

○□□□委員 □□□に分けてもいいということですね。

○□□□委員 いいということでしょう。

○□□□委員 1日1回で、分けないで□□□ではないですか。そうではないのですか。

○□□□委員 分けないでですか。

○□□□委員 吸収を抑えるという意味では。

○□□□委員 □□□のやり方は、1回の食事で□□□を飲んで、その後の□□□の上がりが穏やかになるということを見ている試験なので、それ自体が意味がないかというと意味はあるわけです。ですから、結局、食事の□□□を全部抑えなければいけないのではなくて、□□□でも抑えればいいという考え方はあるので、それはそれでいいだろうと思うのです。ただ、何となくこういう書き方だったら□□□になるのですけれども、先ほどおっしゃったように□□□でなければいけないものもあるということでは、ちょっと違和感があるといえば違和感がある。

○□□□委員 ほかにございますか。

○□□□委員 □□□食事の際に服用ということですが、暑い屋外で汗をかいたときに飲むこともあるのではないでしょうか。

○□□□委員 これは試験からいくと、食事とともにです。ですから、御飯を食べて、3時ごろおやつとか、ちょっとのどが渇いたからこれを飲むというと、基本的には無効だと考えられます。ですから、食事とともにとか食後にとか、そういう言い方は薬事法との関係でなかなか書きにくいのですけれども、基本的には食事とともに。ですから、よく普及啓発で行くときには、御飯のときにと言って、御飯のときにただ普通のお茶を飲んで、そして夕方のどが渇いたからそれを飲んでというと全然効きませんよと、そこら辺の食事の仕方というのは大切なポイントだと思います。

○□□□委員 それはどこにも書いていないから消費者にはわからないですよ。

○□□□委員 いや、表示は□□□。

○□□□委員 際にというのは、それがとり方によっては、まさに仰ったように□□□をおやつというか、のどが渇いたときにとったのでは効果がないということがわからないですね。ここで議論が上がるぐらいなので、余計わからないのではないかと思いますけれども。

○□□□委員 特保食品としての効果を期待する場合は、いつ飲んでもいいというのではなくて、食事の際に飲んだときですよということをわかりやすくしてもいいかと思います。

○□□□委員 私は、もうちょっと積極的に表示を。そもそも□□□に賛成ではない人がこういうことを言ってもあれなのですけれども、でも、やはり一つひとつを見ればそこが気になるということと、□□□と書いてあるものですから、そうなのですけれども、そういうことをしないのが健康な生活という大前提がある中で、いいのでしょうかと。また済みません。

○□□□委員 企業としては、できるだけ利用してもらうための工夫で、ぎりぎりのところでもっての表現である。ただ、もう一度、表現を少し変えて、食事以外のときに飲んでも効果はありませんよということを強調するようなことを求めるということは可能ではあります。

○□□□委員 私も今の座長のお考えに賛成です。そうすると、この商品に限らず、今までの「□□□」というもの全部にかかってくることを念頭に置かないといけないかという風に感じました。

○□□□委員 □□□を機能性成分としたものには、いずれも食事のときに摂取しないと効果がありませんということでは共通ですので、どうしますか。もう承認してしまったものはなかなか。

○□□□委員 消費者によりわかりやすくなるのであれば、これを機会に、こういうになったからということで、申請の企業皆さんにお伝えするということで、次の版からそういうふうに変えてくださいということは可能なのではないでしょうか。

○□□□委員 それは勿論可能でしょう。

○□□□委員 食事のときでないと効かないという証拠はないのでないですか。□□□ですから、別に食事と同時ではなくても、ちょっと時間をずらしても腸とかにたまっていれば、間に入ってくれば効かないとは言えないですね。効く可能性はあると思うのです。ちょっと気をつけないとですね。

○□□□委員 先生、それはちょっと問題で、やはり効く証拠がないわけです。

○□□□委員 そうですね。だから、効く証拠はないとは言えるのですけれども、効かないとは言えない。

○□□□委員 効かないとは言えないかもしれないのだけれども、ここでは効果があるということを謳っている時に、効果がない可能性がありますぐらいの感じの方がよろしいかと思いますけれども、そういうことだろうと思うのです。確かにそういう意味では効かないとは断定できないかもしれません。

○□□□委員 多分、いろいろ微妙な表現もあるし、企業さんの思惑で書かれていることもあると思うのですが、せっかく厚生労働省から消費者委員会の方に移ってきたので、消費者にとってそれがどう読まれるかというところを特に視野に入れて、変更なり調査のデータのnの数なりを御検討いただきたいと思います。単なる希望です。

○□□□委員 ありがとうございます。
 いずれにいたしましても表示については再考を申請者に求めるということにしたいと思います。
 まだ資料のコピーが来ていませんので、□□□、次の案件に移らせていただいてよろしゅうございますか。

○□□□委員 □□□と表示されていますが、□□□の多い食品摂りがちな状況での効果は十分に検証されていないのではないでしょうか。特保食品は、主食、主菜、副菜のバランスをとることを心がけてもらった上で摂取するということを強調していいのではないでしょうか。□□□の多い食事をとっても特保食品をとっているから大丈夫というふうに逆に理解される心配があります。

○□□□委員 そんなことも含めて、もう一度表示の事項については申請者から訂正案を出させるということにしたいと思います。


(4) (5)□□□

○□□□委員 それでは、議論を先に進めさせていただきます。□□□の「□□□」「□□□」についてでございます。
 申し合わせに基づいて、寄附金等の受け取りや申請資料に対する委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございます。
 それでは、まず消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 それでは、2申請まとめて説明いたします。
 商品名は、「□□□」「□□□」でございます。
 申請者は、「□□□」。「□□□」については、販売者が「□□□」の商品となっております。
 保健の用途といたしましては、既許可品の□□□に「□□□」「□□□」というものがございまして、こちらが□□□ですけれども、今回はそれに□□□を追加したという形になっております。
 許可表示を読み上げますと、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、「□□□」。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、「□□□」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「□□□」となっております。
 食品形態は、「□□□」となっております。
 以上でございます。

○□□□委員 御説明ありがとうございました。
 これも□□□と似ておりますが、御意見のほどよろしくお願いいたします。

○□□□委員 何回もこういう話が出ているのに、□□□の多い食事をとりがちな方の食生活の改善に役立ちますという表現、私が読んでいるのが適切かどうかわからないのですが、これで大丈夫でしょうか。食生活の改善に役立ちますというのは、やはり先ほどと同じように適切ではないなと思います。
 あと、何回もこういうのに出ているのにちゃんと理解していないのかもしれないのですが、□□□や□□□の吸収を抑えることにより、食後の□□□や□□□の上昇を穏やかにしますと、その抑えるというのが全体的に抑えることで効果があるのか、おくらせることで効果があるのか、これを飲むことによって本来体に取り込まれて余分な作用をしてしまうものが、そういうことがなくなるのですね。質問の意味はわかりますか。

○□□□委員 これは、要するに吸収自体を少しおくらせるという作用があって、全体としては、今の我々の理解では、例えば食後に急に□□□が上がったり、□□□が上がったりするということが血管とかそういうものに対して障害を与えるので、それを緩やかにするというのが医学的に行われている治療法としてあるので、それをなぞらえたものというふうに考えるべきだと思うのです。だから、全体像として減るかというと、そんなには吸収量が減るわけではないのですけれども、穏やかになるという表現でよろしいのではないか。
 当初、これが議論になったのは、むしろ上昇を抑えますというような表現だったので、それを穏やかにするという表現に変えてもらったという経緯があります。

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 ほかにございますでしょうか。
 それでは、御意見ございませんようですので、「□□□」「□□□」につきましては承認するということでよろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。


(6)□□□

○□□□委員 それでは、議事を進めます。
 続いて、既許可類似品でございます。□□□の「□□□」についてです。お手元の資料1になります。
 なお、申し合わせに基づいて、寄附等の受け取りや申請書類に関する委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございます。
 では、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○食品表示課 それでは、説明いたします。
 商品名は、「□□□」でございます。
 申請者は、「□□□」。
 保健の用途といたしましては、「□□□」となっております。
 関与成分といたしましては、「□□□」。
 1日当たりの関与成分量といたしましては、「□□□」となっております。
 1日当たりの摂取目安量は、「□□□」となっております。
 摂取する上での注意事項といたしましては、「□□□」となっております。
 食品形態は、「□□□」となっております。
 本申請につきましては、既許可品でございます「□□□」の□□□に変えたものでございます。
 以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 資料1の2枚目に既許可品と申請食品の配合割合等が出ていますが、既許可品は□□□であったのに、申請食品は□□□ということで、それに伴いまして栄養成分比が若干変化しているということのみでございます。
 何か御意見等ございますでしょうか。
 余り問題はないと思いますので、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。

○□□□委員 それでは、議題をもとに戻しまして、「□□□」という資料がお手元に届いたと思います。これで先ほどの□□□の安全性についての議論を進めたいと思います。
 これは食品安全委員会に提出した□□□、□□□で、□□□に特化したお話はないですかね。

○□□□委員 質問の意味を私の方からよろしいですか。

○□□□委員 そうですね。

○□□□委員 先ほど私が質問しましたのは、□□□には□□□が入っている。□□□というのは食品添加物に指定されていまして、その中で□□□と製造法によって□□□種類ありまして、□□□については、副生成物として□□□というものがどうしてもできてくる。それは食品添加物公定書の方で規格基準がありまして、□□□では、□□□に対して□□□が1mg以下という規格基準があります。添加物公定書に載っているぐらいですから、それ以下であれば安全性に問題ない。サイエンティフィックな意味では摂取量と勘案して問題ないということだろうと思うのですが、今、外国で□□□の濃度が問題になっていまして、アメリカから見て外国の□□□は□□□の濃度が高いという意見が出ているようです。日本のものも分析例が入っているので、かなりネットその他で問題になっているようです。規格基準はあるのですが、実際にこの商品の中に□□□がどのぐらい入っているのか分析した例があるかどうかというのが私の質問の趣旨です。
 この厚い方の資料を見た限りでは分析例は出ていなかったと思いますけれども、当然、公定書の規格基準に沿った□□□を使っていますから、でき上がった製品というのは理屈上安全の範囲内である。問題になっているのは、それでもということなもので、逆に特保という食品の性質からしてそういうのが問題視されている最中で、サイエンティフィックな意味ではなくて、むしろソーシャルな意味で耐えられるというか、あえてそういうのを特保に指定していいかどうかということです。

○□□□委員 ありがとうございました。趣旨はよくわかりました。
 一度、申請者に□□□の含量は幾らかというのを聞いてみてはいかがでしょうか。分析するのは簡単なものですから、データはすぐ出てくると思います。

○□□□委員 公定書では1mg/g以下ということですから、1mg入っているわけではなくて、実際の添加物としての□□□の濃度はもっとずっと低いと思うのです。ですから、実際にどのくらい入っているかというのは、この今日の資料からではわからないので、それを知りたいということです。

○□□□委員 それでは、議論をもとに戻しまして、1つは、□□□を□□□に食用とするのは余り現実的ではないのではないかという戸部先生からの御指摘。それから、食事中の□□□が多目の方というような表現が不適切な食生活を増長することになるのではないかといった議論。そういったことがあって、表示の適切性に欠くのではないかといった御意見だったと思います。いかがしましょうか。
 □□□自身が特保として適当かどうかということは、一度、親委員会で認めてしまっていますので、一事不再理ではありませんけれども、なかなかもう一度議論するのはしにくいとは思うのです。表示の適切さを欠いているというので、もう一度表示を工夫していただくようにということで、それで再申請してもらうということで決着をつけるというのはいかがでしょうか。勿論□□□の量の値を出してくださいということはお伝えします。

○食品表示課 これは指摘になるのでしょうか。それとも、一旦不承認にしてもう一度という形になるのでしょうか。

○□□□委員 どういたしましょうか。手続的にはどちらの方がいいですか。

○□□□委員 少なくとも□□□に関しては添加物の規格に入っているものを使っているという前提ですので、それは承認、不承認には関係ありません。

○□□□委員 念のためにデータを出してくださいということの念押し。
 表示の問題については、やはり慎重を期したいですね。

○□□□委員 □□□のはどういう表示になっていますか。

○□□□委員 □□□の表示はわかりますか。

○食品表示課 許可品の一覧の55ページのちょうど真ん中あたりに記載があります。

○□□□委員 一覧表の55ページですか。これで承認をしているので、これとちょっと今回の新製品とは。

○□□□委員 先ほど□□□委員から御指摘のあった部分がちょっと違いますね。

○□□□委員 微妙に違いますね。

○□□□委員 □□□の多い食事をとりがちな方なんていうのは、ここにはない。

○□□□委員 これが一番気になりますね。

○□□□委員 ええ。

○□□□委員 これが、何か□□□の多い食事をしてもいいのではないかと逆にとられる。

○□□□委員 ということは、これを変えるとなるとこちらも変えなければいけない。

○□□□委員 先生のおっしゃる一事不再理というのもすごくよくわかるのですが、再審請求というか、もし我々のした過ちであるならば、それをどうにか取り返す、あるいは謝るチャンスをもらってもいいのではないかと思うのですけれども、言い過ぎでしょうかね。そうは思いつつ、どうしてもあきらめきれない。

○□□□委員 既発売のものを含めて「□□□」の部分を削除していただいて、特に□□□のような食品の場合には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」を大きく表示していただくような改善をお願いしてもよろしいのではないかと思います。

○□□□委員 ということで、もう一度表示を工夫して再申請をしていただくということになりますけれども、消費者庁、よろしいですか。
一度許可してしまったものは、再審査制度は勿論ありますけれども、余り具体的な手順というのはまだ決まっていない。今、消費者庁で検討中なので、残念ながら、それまでは一度許可したものはいじれないということで。

○□□□委員 有効性、安全性に関する再評価ではなくて、特保食品の趣旨をより良く理解して頂くために必要な表示改訂は、既発売食品を含めて検討されても良いのではないでしょうか。

○□□□委員 そういたしますと、既に半年前に承認している類似の商品があるので、それに沿った形で表示を改めていただくということで、承認するという形で、不承認という形はとらない。表示を工夫すれば承認するということになりますが、よろしゅうございますか。

○□□□委員 「□□□」も□□□の上昇を抑制する。それから、この□□□も同じような表現なのですが、先ほどの「□□□」の表現は、小腸からの吸収される速さが穏やかになる。これらの表現はいずれも正しいのか、あるいはどちらかがまずいのか、もし、表現を修正できるのでしたら、いずれか正しい方にした方がよろしいのではないかと思うのです。
 先ほどの□□□委員のお話では、スピードを抑えるのだというようなお話があったので、上昇抑制そのものは最終的に同じレベルに行くのだけれども、スピードを抑えるのが正しいということでありましたら、そのような方向で表現を変えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。これは先ほど□□□委員も類似の御質問をされたと思いますが、両方とも正しいのでしょうか。

○□□□委員 日本語の問題とサイエンスの問題と両方かかわっているので非常に難しいと思うのですけれども、吸収を抑えるというものの中にもメカニズム的にはかなり違う内容のものもあると思うのです。ですから、単に遅らせるものと、遅らせるだけではなくてそのまま便として出ていってしまうものを増やすみたいな形もあると思うのです。ただ、日本語にしてしまうと同じような表現でもあながち間違いとは言えないと思うので、その辺はどうすればいいかというのは議論して、もっと明確なものにするのか、それとも日本語のファジーな部分は許していくのかということを決めればいいのではないかと思います。

○□□□委員 「□□□」は、□□□の上昇を抑制するということで認可しておりますので、そういう意味では□□□も同じような表現でもいいかもしれません。しかし、□□□先生のおっしゃるとおり、メカニズムが幾つかあるでしょうから、そういう意味では両方あってもいいかもしれませんね。
 了解いたしました。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございませんか。

○食品表示課 ちょっと前の御議論の中で、□□□というのが不適切な食生活を導くのではないかという御意見で直していただこうということなのですけれども、もともと□□□の有効性を見るときの試験デザインですけれども、やはり□□□が多い食事で試験をやっているので、それをどう適切にあらわすかという部分も一方であると考えるのですけれども、それを表示にあらわそうとした場合はどのような形にすると望ましいというか、適切だというふうに考えたらよろしいでしょうか。

○□□□委員 確かに負荷食摂取後の□□□の上昇抑制効果を検討しています。しかし、負荷食摂取日以外の□□□は「暴飲暴食を避け、ふだんの食生活および運動を維持するように指導し、□□□まで食事記録を記載させた」と記載してあります。通常はある程度バランスのとれた食事を摂っていて、□□□に□□□の多い食事を摂った際の効果を観ているのかも知れません。本食品に表示されている□□□の意味は、多くの日がそのような食事である人のようにとれますし、そのような状況での本食品の効果は十分に検証されていないように思います。□□□の多い食事をとっても大丈夫なのだ、これをとっていれば大丈夫だという印象を与えるような表示は避けた方がいいのではないかと思います。

○□□□委員 こういうふうに書くと宣伝がまたその上を行ってしまうかと思います。
 信頼できれば全く問題ないのですが、ここで話されたことと全く関係ないことがどんと出るという、心配しなくてもいい表現までしなくてはいけない状況になっているから、細かく言うようですがということで。

○□□□委員 他にございますでしょうか。
 それでは、今後の手続としては、申請者に表示を改めてもらって提出していただいて、もう一度この部会にはかけるのですか、かけないのですか。

○食品表示課 どちらがよろしいでしょうか。もうちょっと変えてきた場合に、キャッチコピーを含めてどこまで変えるかというのは想像がつかないので、できれば先生方にもう一度確認していただいた方が安心かと思います。

○□□□委員 もう一度確認した方がよろしいですね。
 それでは、申請者から訂正版が出てきたときには、もう一度、先生方にお諮りして見ていただくということにしたいと思います。

○□□□委員 私も考えていたのですが、今の議論は消費者のことを考えると大変重要だと思うのですが、今度変えたものが出てきたときに、我々はそれを果たしてうまく評価できるかという疑問が出てくるような気がするのです。もう一つ重要なのは、これまで非常に今この問題を大きくしている□□□みたいなやつの表示内容も全く同じ内容なので、これも当然変えてもらいたいということが出てくるわけです。単に□□□だけの問題ではなくて、□□□全般、あるいはほかのジャンルのものについても、もう少し正確で明確な表示内容にしようという、その非常に大きな流れが重要だと思うのです。ですから、今、余り個別に対応して収まりをつけようとするよりは、場合によっては今回はこれで認めて、最終的にもっと全体を整理して抜本的に直すみたいなことの方が長い目で見るとよろしいのではないかという気が私個人的にはします。

○□□□委員 □□□委員から御意見がございましたけれども、ただ、ここの申請品をそう認めるわけにはいかないと思うのですが、ですから、もう一度、申請者に戻して表現を工夫してもらう。それをもう一度この委員会で諮らなくてもよろしいという御意見ですね。その上で□□□の吸収を抑えるというたぐいの製品については、もっと適切な表現の方法というのがあるではないかというのを議論しようということの御提案ですね。
 それは大変いい御意見で、是非そうしたいと思っておりますが、この場が適切かどうか、あるいは親委員会が適切かどうかというところの議論は分かれておりますが、一度持ち帰らせていただいて、消費者庁とも御相談しながら。

○□□□委員 勿論□□□の問題とかありますので、ここでそのまま認める必要はないと思います。ただ、やはり返して直すというときに、向こうはどのように直したらいいかというので相当苦労すると思うのです。しかも半年前に□□□が出ていて、あっちが通っているのに自分はどうしたらいいのだろうということで、そこはかなり難題を投げかけるような気がするのですけれども、どうなのでしょうか。

○□□□委員 そうなのですね。

○□□□委員 難題もわかりますし、向こうの大変さもわかるのですが、多分、□□□さんも世の中の動きをご覧になっていれば、心当たりと直し方はおわかりになるとは思います。そこに期待したいと思います。

○□□□委員 私もそう思います。一番怖いのは消費者の目線ですので、消費者目線を気にしながら適切な表示に直してくれるというふうに私も期待しております。

○□□□委員 □□□の方も同じということであれば、同じタイミングで改善をお願いするというのが早い変更になると思うのでいいのではないかと思いました。
 あともう一つとしては、例えばこれをどう変えるかというところで、私もどうしたらいいのかなと思っているのですが、今、許可表示のところで□□□というに風に書いてありますが、どういう風になるかわかりませんが、例えば、「だからといって□□□の多い食事を推奨しているわけではないですよ」という文言を足すとか、そういうのがあってもいいのかなと。消費者としてはそちらの方がよくわかると思います。変に遠回しな言い方をされるより、もうちょっとストレートな表現があってもいいのかなという風に今感じました。

○□□□委員 多分、□□□が特保食品になったので世間が注目しているように思うのです。特保食品は、好ましい食生活を支援するものであり、それを実践した上で足りない分を補うためのものであるとことをアピールするいい機会でもあると思います。表示について、より適切なものがあれば、それに変更してもらっても良いと思います。

○□□□委員 本質ではないかもしれませんが、このままああいう□□□のような宣伝を続けていけば、叩かれるのは企業の方だと思います。これをこのままの形で我々が認可していけば、問われるのは私たちの姿勢だと思います。より消費者にとって本来のあるべき姿に受け取ってもらえるように両方が努力していくことかと思っています。□□□委員は今それで御提案くださっているので、そちらの方向でお願いできればと思います。

○□□□委員 さまざまな御意見が出ましたので、この意見を申請者の方に伝えていただいて、表示を企業の努力でもって工夫していただいて、それで御提案いただくという形にしたいと思います。
 その修正したものの判断でございますが、先ほど□□□委員が仰ったように、出されても、根本的なことを変えないとここではうまく議論ができないのではないかといった御意見もありますので、修正したものの可否につきましては座長一任という形で進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○□□□委員 コマーシャルのことではなくて、今、この表示のことの話をしているのではないかと思うのですけれども。

○□□□委員 ただ、思うのですけれども、□□□というところを見ていくと、やはり同じような表示があるわけです。だから、そういう意味では、先ほど仰ったように、今いい機会だと思うのです。だから、差し戻すのは全く構わないと思いますし、新しい表示をしてもらうのも構わないのですけれども、せっかくの機会ですから、これを行政指導でも何でもいいのですけれども、きちんとこの文言は使わないでほしいとか、もうちょっと全体的に今回は全部変えてほしいとか、何かそういうPRをここの委員会の意見として発表してもいいのではないかと思うのです。
 文言でもって不許可というケースが随分ありましたよね。つまり、ここで表示をどうするかというのはすごく大事な場所だと思うのです。そういう意味で、ここでそういった意見を言ってもいいのではないかと私は思いますけれども、いかがでございましょうか。いい機会だと思います。

○□□□委員 より受け入れられるわかりやすい表示にすることは大切だと思うのですけれども、申請者の方々が来るのをやったときに、私たちはコンサルタントではないという立場で来ました。こう言って欲しいのだけれどもというと、全部それにお仕着せみたいな形になってしまうのです。ですから、自由度を求めながら適切なところできて、決まったところで、いろいろな問題が出たときには変えられるかもしれないけれども、その仕組みは多分できていないだろうと思うのです。ですから、その仕組みを早目につくるなりした後、先ほど□□□委員の言われたように、幾つかの共通するようなものは全体的に一括でやるという形にしていった方が、申請者も納得するでしょうし、仕組みとしてもうまくいくのではないかと思うのです。
 1,000ぐらいあるうちの4つか5つを選んで、これは違う、これは違うと言うと、多分混乱するのではないかと思います。

○□□□委員 全くそのとおりで、つまり、そういう議論がここ半年ずっとあったような気がするのです。文言を訂正するたびに、前はどうだったかというのをやっていたものですから、□□□のことで今回これが大きく取り上げられたわけですから、こういうことを考えるのにいい機会だと思うのです。ですから、私は今、こういう基準をつくって、それで一律全部書きかえられるようなものを今回つくってもいいのではないかと思います。

○□□□委員 今のような御議論に賛成です。ただ、多分時間的な問題も大きいと思うのです。ここで3つとか4つとかを早急に直して、それで全体を見た議論をしようというものの時間的な、例えば今ここで何もやらずに3年後に結果が出るというのでは、だったら今3つでも気がついたところから直そうよということになるので、その時間、まずそういうことをやる予定があるかどうか、つくってほしいということは勿論ですが、可能性としては時間的な御予定とかそんなことを聞いてもいいでしょうか。まだやると決まっていないのに聞いてはいけないですか。

○□□□委員 まだやると決まっていないので、ちょっと仮定の議論でできないですけれども、どういう風に進めたらいいかというのは、少し事務局で検討させていただけますか。ここでは手続的な規定、規則というのは理解が十分ではないので、軽々にすぐやりますというふうには私の口からはお答えできないので、少し事務局で検討を。

○原事務局長 第1次の消費者委員会のもとで、特保の制度をどうするかというところで、更新制の導入ですとか、新しい知見を集めておくというところについては委員会として提言を出して消費者庁にお願いをしているところです。そういうところで全般的な見直し、ここでもう2年半ずっとその議論が出てきておりますので、そこで併せてやってはどうかというには委員会事務局としては考えておりますけれども、今、消費者庁は食品表示の一元化の作業に大変時間をとられておるところだと思いますので、そちらの作業が一段落したあたりで、この健康増進法というのでしょうか、特保制度を含めての着手していただけたらということは事務局としては考えております。もう2年半ずっとこの議論をしてきておりますので、十分承知をしております。また、消費者庁とも相談をさせていただけたらと思います。

○□□□委員 今の議論とは少しずれる話になるかもわからないのですが、私はここ数か月の動きを見ていると、特保制度の根本的な問題に触れているような気がしてならないのです。極論すれば、こんな役に立たない危ない制度はやめてしまえという議論も起こる危険性もあるので、ちょっと御提案したいのです。私どもは正確な表示をするということに努力しているのですが、それと同時に、この表示を正確に活用できるような消費者教育も併せてやらなければいけないのではないかと思います。表示をしたとしてもせっかくの科学的論拠が正確に伝わらないということは残念に思うのです。
 だから、一つの提案ですが、食事とか食品の問題に消費者の最前線でいろいろなことに答えているのは栄養士とか管理栄養士なので、この専門職種をもっと活用されたらいいと思います。正しく特保制度を国民に普及させるために、専門職にもう少し研修してもらい、特保をきちんと理解してもらって、正しい使い方を国民に普及させるという仕組みをつくる必要があるのではないでしょうか。そうでないと、先ほど□□□委員から話があったように、企業からの一方的な情報が流れてきて、それを誤解してしまう。このような企業からの情報とは、別の流れる情報の仕組みをつくる必要があるのではないかと思いました。そういうことも消費者庁として一つの政策として御検討していただければありがたいと思います。

○□□□委員 ありがとうございました。
 先ほど事務局長からもお話がありましたとおり、一昨年から昨年にわたって新開発食品調査部会の下に特保制度の見直しに関する調査会というのを設けて、その結論を消費者庁に渡して、今、消費者庁が預かったという形になっておりまして、食品表示の一元化が済んだら、この問題について消費者庁でも真剣に取り組んでいただくことになっている。そこに再審査制度というものを詳しく述べてございますので、この問題はそのときに併せて御議論もできますので、少しお時間はかかるかもしれませんけれども、そのときの議論と併せて一度承認した表示事項について変更を求めるためにはどういった手続をしたらいいのかということもそのときに併せて議論したいと思っておりますが、よろしゅうございますか。

○□□□委員 全体の流れというか予定というのは理解しました。そのときに同時に、実際に消費者がどう理解しているのかというところもきちんと調べていただく必要があるかと思います。というのは、結局、ここで誤解しそうとか、こう読まれてしまいそういう議論はできるのですが、実際どういうふうに読まれているのかというところを私は知りたいです。だから、逆に言うと、一生懸命考えて工夫して、今書かれているのよりもよく変えたと思っていても、消費者はそんなところの違いは余り見ていないかもしれないし、どういう人がどういう使い方をしているのかというところもデータをとってみる必要があるのではないかと思っています。

○□□□委員 ありがとうございました。
 当然、見直しに当たっては消費者庁の方でさまざまな調査をするはずですので、そのときにも併せて特保の使われ方についての調査を求めるということで消費者委員会から要望を出すことにしたいと思います。
 それから、先ほど□□□委員から御指摘のあった管理栄養士の活用というのは、もともと特保が誕生したときはそういう話だったのですね。最初の特保が資生堂さんのアレルギーのお米とか、森永さんの何とか、そのときはたしか管理栄養士が指導して使うというような話だったと思うので、またもとに戻ればいいのかなと思って。

○□□□委員 昔はここに管理栄養士に御相談と書いてあったのです。それがいつの間にか医者だけになってしまったのです。

○□□□委員 いつの間にか何だか管理栄養士の関与が減ってきたという。原点に返ればいいのかと。

○□□□委員 最初に仰ったように、米アレルギーの方でも食べられるたんぱく質のあれを変えたものという、そういうもので進んでいるのであれば全く問題ないと思うのです。でも、それが本来の形でない形に、そういうときから変わってきているので、やはり変わってきている現実に対してどうするかとか、その変わってきたことでいいのか、本来の姿に立ち戻った方がいいのか、要するにそういうことだと思うのです。本来の姿であれば、アレルギーというのは疾患ですし、それを食べることによって命にかかわる人、あるいは命が助かる人たちがいるわけで、そこまでの力があるのであれば、特保も意味があるし、それこそ管理栄養士さんや栄養士さんにアレルギーを勉強していただく機会にもなって大変有意義でありがたいと思います。
 でも、細かいかもしれませんけれども、私たちの思惑と違うような形で事が進んでいることに対しては危機を感じます。勿論、別に最初のアルファ米でしたら、本当に何の問題も感じませんし、お医者さんや管理栄養士さんに積極的に関与していただいてやっていくことで、ここでこういうことを申し上げる出来事は起きなかったと思っています。

○□□□委員 ありがとうございました。
 修正されたものの可否につきましては、座長一任ということで進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。
 それでは、以上で審議は終了でございますが、よろしゅうございますか。
 本日の審議品目は以上になります。

○□□□委員 報告書をまとめなければいけません。資料2をお手元に御用意ください。資料2(案)でございます。
「消費者委員会委員長 河上正二殿
発信者は私の名前です。
新開発食品調査部会報告書
 以下の6品について審議し、別記のとおり議決したので報告します。
 審議したのは6品目でございます。
 裏に行きまして、審議経過は省略しまして、それぞれ決した。
 『2番の審議結果』でございます。
 以下の6品目については、「特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされたというのを、本日承認されたのは「□□□」と「□□」と「□□□」の3品目でございますので、以下の3品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた。
 ・□□□
 ・□□□
 ・□□□
 ということで訂正をしたいと思います。別添もそれに従って訂正していただきたいと思います。
 この報告書(案)について御意見ございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

 それでは、本日議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うことになります。」
 答申書案につきましては、資料3になります。この答申書も報告書に従って訂正でございますが、この答申書(案)の御確認は事務局の方でお願いいたします。 ;

○事務局 「答申書」、平成24年4月20日付け、消食表第160号に諮問された品目のうち別添記載の3品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。
 審議結果ですが、以下の3品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた。
 ・□□□
 ・□□□
 ・□□□
 以上でございます。

○□□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの答申書(案)について御意見ございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。

○事務局 それから、今回ご審議いただいて了承に至らなかった品目についてですが、□□□につきましては、本日ご指摘をいただきました、□□□について申請者に指摘をいたしまして、修正が確認され次第、了承の扱いとするということにしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。□□□につきましては、□□□について申請者に指摘をいたしまして、部会で審議していただくことでよろしいでしょうか。□□□は、□□□について説明を求めることを申請者に指摘をいたしまして、第一調査会で審議いただくことでよろしいでしょうか。

○□□□委員 ただいまの報告内容について、□□□は修正を確認した上で答申するということを含めて、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○□□□委員 ありがとうございました。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□□委員 それでは、議事を進めて、次に報告品目に移ります。お手元の資料4になります。
 消費者庁より御説明をお願いいたします。

○食品表示課 では、説明いたします。資料4をごらんください。
 前回の部会以降、4月14日及び5月8日に許可しました品目のうち、再許可等の5品目について報告いたします。
 まず1番目ですが、申請者が□□□。製品名が「□□□」となっております。許可番号983号「□□□」の再許可品でございます。食品形態といたしましては、「□□□」。相違点といたしましては、「申請者名」と「商品名」でございます。
 続きまして、2番目、3番目、4番目になります。申請者は□□□。製品名は「□□□」「□□□」「□□□」でございます。こちらの3品目につきましては、□□□を関与成分とする食後の血糖値の規格基準型の商品でございます。
 最後に5番目ですけれども、申請者は□□□。製品名は「□□□」。許可番号474号「□□□」の再許可品でございます。商品形態といたしましては、「□□□」。相違点といたしましては、「申請者」、「商品名」でございます。
 報告品目は以上でございます。

○□□□委員 ただいまの御説明につきまして、これは報告事項でございますので、よろしゅうございますか。再許可等特保が2品目、規格基準型3品目、いずれも□□□を成分とするものでございます。

≪4.閉会≫

○□□□委員それでは、本日の議事は終わりにしたいと思います。
 事務局から、連絡事項などございますでしょうか。

○原事務局長 本日も審議、どうもありがとうございました。
 次回の部会ですけれども、9月28日金曜日の午後3時からを予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

○□□□委員 本日はこれで閉会でございます。
 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)