第6回 新開発食品調査部会 議事録

最新情報

日時

2011年8月24日(水)15:00~16:45

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 石綿委員、川戸委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田島委員、
 田中委員、手島委員、寺本委員、徳留委員、中村委員
【説明者】
 消費者庁 食品表示課
【事務局】
 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
4.特定保健用食品の表示許可制度について(報告)
5.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。


≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間が少し早いんですけれども、遅れておられる委員の方が2人、御連絡もいただいておりますので、ほかの委員の方はおそろいになっておられますので、始めさせていただきたいと思います。「消費者委員会新開発食品調査部会」の第6回会合を開催いたします。
 本日は、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員から御欠席の御連絡をいただいておりますけれども、過半数に達しており、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思いますが、配付資料は、議事次第の裏に配付資料一覧を載せております。
 資料1、既許可類似品等の審議に係る資料。
 資料2、新開発食品調査部会報告書(案)。
 資料3、答申書(案)。
 資料4、報告案件一覧表。
 資料5、これは8月12日の消費者委員会におきまして、特定保健用食品の表示許可制度について専門調査会で御議論いただいておりましたけれども、それについて座長から御報告を7月末にいただいておりましたが、委員会として提言という形で付けたものを報告書と一緒に資料としてお付けしております。
 参考資料1、特定保健用食品一覧表の最新版。
 参考資料2、特定保健用食品(規格基準型)関係通知ということで、平成17年のものですけれども、審議の途中で参考にいたしますので、お付けしております。
 それから、追加資料として□□委員から御提出いただいた資料が加わっております。
 審議の途中で不足等がございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 それでは、□□委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

(1)トリグリティー、ミドルケア粉末スティック(株式会社 佐藤園)

○○□□委員 それでは、議事に入りたいと思います。
 今回は、前回からの継続審議となっているものはございません。審議品目は7件でございますが、すべて新たに審議する品目になります。
 それでは、まず株式会社佐藤園のトリグリティー及びミドルケア粉末スティックについて審議したいと思います。
 申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございます。
 それでは、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 消費者庁食品表示課の□□です。よろしくお願いします。
 それでは、説明させていただきます。資料につきましては、後ろにあるファイルをご覧ください。
 商品名は「トリグリティー」、もう一点が「ミドルケア粉末スティック」となっております。申請者は「株式会社佐藤園」。ミドルケア粉末スティックにつきましては、中身は同じですが、発売元を□□□とした商品でございます。
 保健の用途といたしましては、「本品は、血中中性脂肪を低下させる作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方に適しています。」とになっております。
 関与成分といたしましては、「モノグルコシルヘスペリジン」。1日当たりの摂取目安量といたしましては、「1日1包4g」となっております。食品形態といたしましては、「粉末清涼飲料」となっております。
 本申請に関しましては、平成23年6月30日付で食品安全委員会より評価結果が通知されております。結果といたしましては、「提出された資料の範囲においては安全性に問題はないと判断された。」となっております。
 以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 トリグリティーとミドルケア粉末スティックで、関与成分がヘスペリジンというかんきつの苦み成分でございます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 このヘスペリジンを関与成分としている特保は、すでにあるんですか。今回初めてですか。

○消費者庁食品表示課 今回初めてとなります。まだ既許可品はございません。

○□□委員 ヘスペリジンは、痔核を除いて、現在、国際的には、ヒトに対する安全性と有効性についてはデータが不十分だという段階になっているかと思います。NATURAL MEDICINES COMPREHENSIVE DATABASEでもそのように記載されております。
 そういったときに、この有効性についてはRCTが非常に重要視されると思います。このRCTが、掲載されているのは、日本健康・栄養食品協会雑誌の日本語らしいですね。そういったときに、やはり標本数をどのようにして決めたのか、そして、その後、脱落していった人はどれぐらいおって、その理由は何かといったようなことがきちんとされているかどうかといったことをお聞きしたいと思います。

○□□委員 ヘスペリジンを関与成分とするものは初めてでございますので、慎重に審議したいという御意見だと思います。
 これは第一調査会ですか、第二調査会ですか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 先生がおっしゃるように、これは報告論文は日本語だけであるということなので、そこが問題になるとすれば、やはりこれは考え直さなければいけないだろうと思いますので、そういうことをこれからしていくとすれば、そのことは重要な問題になるのではないかと思います。

○□□委員 これは細かいことではなく、無作為割付けとともに、RCTの基本的な問題なのです。私は、日本語論文であるからということを必ずしも問題にしておるのではありません。ただ、RCTの標本数を統計学的にあらかじめ決めたかどうか、そして、その後、追跡期間中に脱落していった者は何人いたのかを明確にしているのかどうかを質問しているのです。通常の場合、当たり前のことですが、研究の段階ごとに脱落していくんです。そういったときの理由等が明示されているのか。医薬品のときには、さらに最近では生活習慣の修正の有効性を検討する場合でさえも、登録をし、CONSORT声明というものに準拠されていますが、それぐらいのレベルを特保に要求するか、しないかもディスカッションのところでしょうね。
 要するに、私はRCTがそのようにきちんとされておる論文か否かということを質問しておるわけです。

○□□委員 消費者庁の方からお願いします。

○消費者庁食品表示課  ただいま、御質問いただいた事項ですが、まず有効性に関する論文といたしましては、分厚い方の申請資料の1-21という黄色のタグが付けられているものが、□□委員の方から御指摘をいただいた日本語の論文になるかと思います。
 こちらの、論文の中の3ページに、対象として何名を、どういう基準で選んだかということ、また、観察中において個人の自己都合やその他の理由による辞退という脱落原因についても記載がされておりますので、そういった対象者等の脱落要因についてはきちんと記載がされていると考えております。
 また、統計学的な観点につきましては第一調査会の中で統計の御専門の先生の方からも見ていただいておりまして、特段、こちらの論文に関する指摘はございませんでしたので、問題なく対象として試験が組まれていると考えております。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 □□委員、よろしゅうございますでしょうか。

○□□委員 恐らく□□委員のポイントは、世界的に安全性とか有効性が十分でないので、要は私の解釈では、やはり英文論文とかそういった形で国際的な信を問うべきではないかというふうに取ったんですが、□□委員、そういう意味ではないんでしょうか。

○□□委員 もちろん、それもありますけれども、今、おっしゃっている論文の3ページには、実際にどこの段階で、何名が、どういう理由で脱落したかは本当に記載してありますか。これは普通、流れ図で描けというぐらい要求されるんです。事前に統計学的に標本数を決定していますか。事務当局は何を基準にして「きちんとしたRCT」と言っているのですか。

○消費者庁食品表示課 そうですね。フローチャートのような形では、こちらの論文に関しては描かれていないですけれども、例えばですが、3ページ目の右下の部分で、一番下から2段目の段落に、長期摂取試験ではエントリーした88名の被験者を無作為に2群に割り付け、一方の群に試験食を、もう一方の群に対象食を摂取させた。このうち2名が自己都合により、摂取開始前の前観察期間において試験参加を辞退した。また、1名において摂取4週後の来院時に、以降の来院が困難であるとの申し出があったため脱落したという形で、幾つかの脱落者に関する説明が記載されてございます。

○□□委員 よろしゅうございますでしょうか。
 ほかの御意見がありましたら、お願いいたします。□□委員、どうぞ。

○□□委員 表示の方の話ですけれども、よろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○□□委員 この現物の箱の表示なんですが、成分分析表のところでは関与成分としてモノグルコシルヘスペリジンというフルネームで表示してあるんですけれども、その下の原材料名のところは単にヘスペリジン(オレンジ由来原料を含む)ということで、今、私が少し疑問に思っているのは、原材料名の方もモノグルコシルヘスペリジンでないとまずいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
 確かに、ヘスペリジンの酵素処理で、大本の原材料はヘスペリジンかもしれませんが、この商品に含まれている材料はモノグルコシルヘスペリジンではないかと思うんですけれども、今までほかのものでもこういう例はありますでしょうか。

○消費者庁食品表示課 申請資料のタグの8に、この関与成分の原材料に当たる原料規格が付いておりますが、その7枚目からが関与成分に由来する原材料の規格書になっておりまして、原材料メーカーからの書類になっていますが、こちらに表示例の1つとして、ヘスペリジンという記述がございます。
 一方で、成分分析表に書く関与成分ですが、分析の指標として使った物質を書く形で表しておりますので、イコールになる場合とそうではない場合が既許可品でも出ております。

○□□委員 そうですか。わかりました。

○□□委員 あと、ほかにございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 2点お願いします。
 今、おっしゃった、オレンジ由来原材料を含むと書いてあって、1枚追加資料としていただいたものはスタイリーウォーターとスタイリースパークリングなのですが、ポリフェノールというところで御指摘いただいている、同じような意味合いがあるかどうかわからないんですけれども、私、恥ずかしながら、今、正確にオレンジという表現であったかどうか分かりませんが、アレルギー表示のオレンジというものがあったように思うんですけれども、だとしたらアレルギー表示で、推奨表示だったと思いますが、それを書いていただければなというのが1つ。
 もう一つ、これは見た目の話で恐縮なんですけれども、これも私の記憶の問題なんですが、商品名よりも大きく、中性脂肪が気になる方の粉末緑茶という、性能といいますか、効能といいますか、そういうものが大きくどんと出ているというものの記憶がないといいますか、これを見たときにそれが少し異様な感じがしたんです。科学的な話でなくて恐縮なんですが、もう一つの方でも中性脂肪が高めの方にと書いてあってミドルケアというものが同じようなフォントで書いてあるという、何か悪いのかどうかはわからないんですけれども、どうせ飲むのならこちらをという程度に位置づけてある特保としては何か、目的の方がといいますか、それが少し誘導的に思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 御質問の最初の点は、オレンジは推奨品目ですので、オレンジを原材料としておりますというふうに表示をしていれば構わないと私は思うんです。
 それから、2番目の表示の、トリグリティーという商品名よりも中性脂肪という方が活字が大きいというのはいかがなものかというのはどうなんでしょうか。ほかの先生方の御意見を伺いたいと思います。
 消費者庁の方では、別に文字の大きさの指定はしていないですね。
 どうぞ。

○□□委員 例えば相手が、これはどう見ても中性脂肪の方がトリグリティーよりもフォントも太く、大きく目立つようになっているので、表示をしていないからこれがOKということになると、あるいは反対に中性脂肪が気になる方の粉末緑茶というのが面の半分に出てきて、トリグリティーと小さく書いてあったとしても、決めていないので問題ないという言い方もできると思うんですが、やはり何か少し違和感があるんですけれども、とりあえず違和感を強く感じることを表現しておきたいと思います。
 あと、このオレンジ由来というふうに書いて、多分、先生がおっしゃってくださったのは、オレンジ由来の原材料を含むと書いてあるので問題ないということだと思うんですが、普通の食品ではなくて特保なので、アレルギーの推奨表示を何とかきちんと表示していただいた方がいいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○□□委員 文字の大きさで、ほかに類似の商品でこういうふうに商品名よりも効能が大きく出ている商品というのはすでにありますね。どうなんですか。

○消費者庁食品表示課 あくまでも担当官の記憶というレベルではございますが、恐らく品目によっては、商品名よりも機能性の方が大きい既許可品は存在していると思います。
 文字の大きさに関して、指摘として過去にあったものといたしましては、例えば関与成分以外の成分について、関与成分よりも大きく書いてしまい、それが関与成分と誤認されるような場合には、それは特保として適切ではないだろうということで指摘をさせていただいたことはございますけれども、商品名との対比という形では、記憶にある範囲ではそういった指摘はこれまでございません。

○□□委員 ありがとうございました。
 そういうことで、過去に例もあることですので、この程度は構わないということでいかがでしょうか。
 どうぞ。

○□□委員 しつこくて済みません。文字の大きさというのもあると思いますが、もちろん、これは単なる一消費者の見た目の感覚に限定されるんだと思うんですけれども、真ん中に中性脂肪が気になる方の粉末緑茶と書いてあって、その脇にトリグリティーと書いてあるという、どこまでもこの調子で突き進むのかなという不安とともに、もし可能であればと思うのですが、やはりそれは私の言い過ぎでしょうか。あるいは感じ過ぎでしょうか。

○□□委員 申請者に一度、こういう御意見があったというのを投げかけてみて、それに対する回答を求めるという手もあります。指摘を踏まえて少し目立たないようにすると回答するのか、このとおりでいきたいと主張するのか、ということを一度聞いてみるのも一つの手ではあります。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 たしか第一調査会で、フォントをどうするかとか、色をどうするかとか、いつも問題になって、特に食生活で、主食、主菜、副菜を基本に、バランスをどうするかとか、それをどう表現するかについては、なかなか客観的に示すのは難しいので、ワーキンググループをつくって少し検討してはどうかという意見があったようにも思ったんですけれども、あれはその後は、多分、そういう意味で言うと、ある程度の基準はつくっておいてもいいのかなという気はします。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 その点に関しても、これはいつも調査会の方で問題になるんですけれども、今の話で□□委員がおっしゃった、食生活は云々という文言なんです。これがいつもかなり小さくって、要するに許されている範囲の一番小さいレベルで書かれていたりとか、わかりにくいというようなところは非常にあって、本来のいわゆる特保の持つ重要性はやはり、本当は食生活は云々という、ここは重要なので、この表示をきちんと表示するということを求めた方がよろしいだろうと思うんです。
 それで、ある意味で、これは私も思っていたのは、全体の中での割合とかを決めれば本当はいいんだろうと思うんですが、なかなかそこまで求めるのは難しいだろうと思うので、できれば、やはりこの食生活は云々というものをきちんと消費者がわかるような形で、特保の本質がわかるような形で記載してもらうというようなことを提言するということは私は必要なのではないかなと思って、これはいつも調査会の方では話題になっていることです。
 将来的にはやはり、今、□□委員がおっしゃったように、ある程度、この中でフォントの大きさとか、さらに全体とのバランスですね。これぐらいの面積の場合にはどれくらいとか、何かそういうものはあると思うんですけれども、将来的にはそういうことをした方がいいと思うんですが、やはりそういう精神というんでしょうか、そこを求めるということは私はした方がいいのではないかなという気がするんです。
 それで、今、□□委員がおっしゃった意味の、このトリグリティーの中性脂肪との関係は、確かに中性脂肪が気になる方というのがどんと真ん中に来ていて、非常に強く出ているんですけれども、私もよくわからないんですが、トリグリティーというものがどういうものかを知りたいというのは、逆に言いますと、消費者の方は、その意思の方もあるのではないかという気がするんです。ですから、そういう意味では、ある程度はっきりしているということも悪くはない。
 むしろ、そういうものをどういう方に使ってもらうかというときに、これはたしか、最初はこれではなかったですか。もう一つの方などは、脂っこいものを食べるときにはこれをというような表現が書いてあったものもあるんです。そういう表現はやはりいかぬと思うんですけれども、これは中性脂肪が気になる方にということであるので、私はそれほど違和感は持たないんですが、むしろわかりやすいことはわかりやすいのかなという気が、トリグリティーという言葉が皆さんあまりよくわからないと思いますので、そういう意味ではわかりやすくするという意味もあるのかなとは思います。

○□□委員 ありがとうございました。
 「トリグリ」が中性脂肪を意味するというのは、かなりの専門家でないと普通は知りませんので、中性脂肪ということを認識していただくには、このぐらいの大きさでも構わないという御意見ですね。
 それで、食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをといった表示は義務表示で必ずしなければいけないんですが、今の決まりでは、たしか8ポイント以上の活字を使うというふうに決められている。そうすると、ぎりぎりの8ポイントの表示のものが結構あるので、それをやはりもう少し目立つようにしたらどうかというのが調査会でいつも議論になるということを御紹介いただいたんですが、そのことについて少し御意見をいただきたいのでございますけれども、いかがでしょうか。この部会から消費者庁の方に、業者に対して指導するということをもう少し徹底するということを申し入れるというようなこともできます。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 基本はそこなので、是非入れていただきたいなと思います。

○□□委員 ありがとうございました。
 ほかにいかがでございましょうか。
 御異論はないと思いますので、今後申請する商品については追加表示といいますか、食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをという表示を、目立つように表示をするように消費者庁の方から指導していただくということにしたいと思います。
 ほかに御意見はございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 このトリグリティーの製品は、モノグルコシルヘスペリジンで、ヘスペリジンと結合される、水溶性と吸収性を高めた成分ですという説明が表示の左上の方にあるんですけれども、水溶性を高めたということはよろしいんですが、ただ、これが小腸でグルコシダーゼによって加水分解されて、ヘスペリジンになって、吸収に関してはヘスペリジンと同様の体内動態をするということになると、水溶性を高めたということはよろしいかと思うんですが、吸収性を高めたという言葉が少しひっかかるんですけれども、これはこのような表現でよろしいんでしょうか。

○□□委員 水溶性が高まれば吸収性がよくなるということだと私は思いますけれども、先生方いかがでしょうか。

○□□委員 必ずしもこういう場合、水溶性が高いので吸収性が高まるとは限らなくて、むしろ、配糖体は糖が取れることで疎水性が増して吸収されやすくなるというふうな理解がされていると思うんです。ですから、糖が付いたことで親水性が高まってより分散しやすくなるので、その後のいろんなプロセスが進みやすくなるとか、そういう意味で吸収が高まるというのが実際のところかなと思います。つまり、この書き方がいいかどうかというのは理解の仕方で変わってくると思うんです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 添付資料の1-6で、ラットの実験ですけれども、糖転移させると、そうでない場合よりも吸収がよくなるということを一応データとしては示してあるように思いますが、そこはいかがでしょうか。それで載せたんだというような気がするんです。

○□□委員 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましては、当部会として了承するということにさせていただきたいと思います。


(2)スタイリーウォーター、スタイリースパークリング(株式会社 伊藤園)

○□□委員 続きまして、スタイリーウォーターとスタイリースパークリング、株式会社伊藤園からの申請品でございます。
 これにつきましても、申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございます。
 それでは、消費者庁から御説明をお願いします。

○消費者庁食品表示課 御説明申し上げます。資料につきましては、ファイルを、ご覧ください。
 商品名は、「スタイリーウォーター」、「スタイリースパークリング」。申請者は「株式会社伊藤園」。
 保健の用途といたしましては「過剰な血中中性脂肪は血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化などの生活習慣病の原因となります。本品は血中の中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンを含んでおり、中性脂肪が高めの方や脂肪の多い食事を摂りがちな方に適しています。」というものになっております。
 関与成分といたしましては「モノグルコシルヘスペリジン」となっております。1日当たりの摂取目安量といたしましては、「500mlペットボトル製品につきましては1日1回1本、1L及び2Lのペットボトル製品につきましては1日1回500ml」となっております。食品形態といたしましては、スタイリーウォーターにつきましては「清涼飲料水」、スタイリースパークリングにつきましては「炭酸飲料」となっております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 これにつきましては、追加資料が□□委員、今日は御欠席でございますので、書面で追加資料が出ております。
 スタイリーウォーター及びスタイリースパークリングについて、関与成分のモノグルコシルヘスペリジンのヘスペリジンの一部がオレンジ由来であることから、製品の表示に、その旨を記載したらどうかということで、これは先ほどの製品と同じに、オレンジがアレルギーの推奨品目であるので、そのことを明示した方がよろしいのではないかといった御意見が出ております。
 それでは、御審議のほどをお願いいたします。
 これも関与成分がモノグルコシルヘスペリジンで、原材料名表記は糖転移ヘスペリジンとなっています。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 追加資料のように、オレンジ由来であることを表示していただきたいと思います。

○□□委員 当然だと思います。
 どうぞ。

○□□委員 少し伺いたいんですが、例えばオレンジ由来というときに、そういうオレンジ由来ですということが書いてあれば、アレルギーの推奨というところで別立てでは書かないということでしょうか。そういうものですか。

○□□委員 普通、加工食品のアレルギー表示は、推奨品目の場合は、このような表示というのが一般的だと私も思います。

○□□委員 一般的というのはそれで理解しているのですが、こういうふうに、例えば健康食品ではないですが、特保という枠組みの中で特にそういう、飲んで健康という方向のものなので、もし今後、こういう表示について考えていただく際には、アレルギー表示で推奨だけれども、それが入っていますというところをお願いできるかどうか、是非前向きに御検討いただければと思います。

○□□委員 御意見としてはよくわかります。特保だからといって強調するということが果たして必要なのかどうかというところは御議論だと私は思います。

○□□委員 御検討いただければと思います。ありがとうございます。

○□□委員 検討には俎上に上せたいと思います。
 そのほか、ございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましても、当部会として了承することにいたしたいと思います。


(3)三ツ矢サイダー 快適生活(アサヒ飲料 株式会社)

○□□委員 続きまして、アサヒ飲料株式会社の三ツ矢サイダー快適生活でございます。
 本件につきましても、申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございます。
 それでは、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料は、後ろにあるファイルをご覧ください。
 商品名は、「三ツ矢サイダー快適生活」。申請者は「アサヒ飲料株式会社」。
 保健の用途といたしましては、「本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。」となっております。
 関与成分といたしましては「難消化性デキストリン」。1日当たりの摂取目安量といたしましては「1日1回350ml」となっております。食品形態といたしましては「炭酸飲料」となっております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。
 関与成分が難消化性デキストリンということで、類似品目が多数あるもので、あまり問題はないと思いますが、御審議のほどをよろしくお願いいたします。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 内容の話ではなくて、事前に送られてきた資料で見ていて、ラベルの成分表示のところに「炭酸ガス」という表示があったので、これは要らないのではないかなと思ってメモをしてきたんですけれども、今日の資料では全部落ちているのであれっと思ったんですが、これは事前の配付資料の後にさらに改訂されてここに来ていますか。今日の資料と事前配付資料でさらに改訂されていますか。

○消費者庁食品表示課 こちらでお預かりしているものには入っておりません。

○□□委員 それでは、私の勘違いでしょうか。
 私の見てきたものは、この概要版の10ページのところに表示の、まさにこれそのものがあって、右端の欄に成分表示、名称というところに「甘味料(アセスルファムK、スクラロース)」とかと書いてありますね。そこの中に「炭酸ガス」と書いてあったので、あれっと思って、そして今日、ここに来てからこれを見たら、この現物の資料も「炭酸ガス」というものはなかったので、差し替えその他があったのかなと思って、これは結構です。ここに載っていないので、むしろいいと思うんです。わかりました。

○□□委員 最終審査は本日の配付資料に基づきますので、事前送付のものにそういうことがあったとしたならば、それは訂正したというふうにとらえていただければと思います。
 ほかはございますでしょうか。
 あとはよろしゅうございますか。
 無いようですので、本品目についても、当部会として了承することにしたいと思います。


(4)こつこつ青汁(株式会社 東洋新薬)

○□□委員 続きまして、株式会社東洋新薬のこつこつ青汁についてでございます。
 本品につきましても、申し合わせに基づく委員の関与については、該当なしということでございます。
 それでは、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 本申請につきましても、資料は後ろのファイルをご覧ください。
 商品名は「こつこつ青汁」。申請者は「株式会社東洋新薬」。
 保健の用途といたしましては「この食品はカルシウムを豊富に含みます。日ごろの運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、年をとってから骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。」となっております。
 関与成分といたしましては「カルシウム」となっております。1日当たりの摂取目安量といたしましては分包入りとなっておりまして、「1日3回9g」となっております。食品形態は「粉末清涼飲料」となっております。
 説明は以上でございます。

○□□委員 御説明ありがとうございました。
 サンゴカルシウムを青汁に配合したというところがポイントでございますね。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 概要の8ページに化粧箱のコピーがあるんですけれども、活字があまりにも小さくて、少し見づらくて、私も困っているんですが、このページのコピーの右端のところ、特保のマークの下に赤い字で「『こつこつ青汁』は、カルシウムを豊富に配合した疾病リスク低減表示トクホです」と書いてありますね。それに対して、今度は左端の緑のところの上の方に「許可表示」という欄がありますね。そこの、3行にわたって字が書いてあるんですけれども、最後のところで「リスクを低減するかもしれません」という書き方なんですよ。
 それで、この右端の「疾病リスク低減表示トクホです」というものと、左端の「リスクを低減するかもしれません」という、たしか、「かもしれません」というのは、以前、ほかの商品で表示があったような気もするんですけれども、これは両方並べてこうやって書くと、特保マークで保証しているのに、許可表示で「かもしれません」と言って、少し逃げを打っている。「かもしれません」という表示で、両方がお互いに矛盾するのではないかなというような感じを受けたんですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 消費者庁の方でお答えいただけますか。たしか、疾病リスク低減表示の決まりがありますね。お願いいたします。

○消費者庁食品表示課 この申請に関しましては、申請の区分が「疾病リスク低減表示トクホ」でございまして、この許可表示自体も定型文で規定されております。特に申請者の意思で動かせるものではございませんので、これ以上のものはできません。通知でも定められておりますので、それに従っているということになります。

○□□委員 「かもしれません」が認められているはずでしょう。今、□□委員が指摘されている右の表示はいいんですか。「かもしれません」が認められているのではないんですか。

○消費者庁食品表示課 「かもしれません」が規定の表示になっております。

○□□委員 たしか、ほかにもすでにありましたね。
 そうしますと、逆に右端の赤い字のところの方を、これも決まりですけれども、リスク低減ということの可能性表示とか何かという、そちらにしないといけない。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示課 こちらにつきましては、現在の制度上の問題となりますけれども、平成17年度に疾病リスク低減表示という特保の申請区分をつくった際に、疾病リスク低減表示のカルシウムの特保については、この「かもしれません」という定型文を通知上で定めたものでございます。
 今、御指摘いただいている事項は、一方で「かもしれません」という表示に対して、片方では低減表示と、言い切りのような形に見えてしまうということですけれども、こちらの右側の部分につきましては、あくまでも疾病リスク低減表示トクホに対する説明という御理解をしていただければよろしいかと思っておりまして、文字の方が細かくて、そこの部分がわかりにくいかと思いますので、読み上げさせていただきます。一番右側の部分です。
 「疾病リスク低減表示トクホとは」という題名になっておりまして、「特定保健用食品のうち、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に広く認められ確立されており、消費者庁長官から個別に許可を得た食品のことです。『こつこつ青汁』は、カルシウムを豊富に配合した疾病リスク低減表示トクホです」ということで、あくまでも、この疾病リスク低減表示という区分で許可を取得している特保であるという説明の一環となってございます。

○□□委員 説明はよくわかりました。
 そうすると、左端の許可表示の方は「かもしれません」ではなくて、リスクを低減しますとか、あるいはリスクが気になる方へとか、もう少し具体的な表現になりませんか。どちらがいいのか、わかりませんけれどもね。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 右側の方は、疾病リスク低減表示の定義を書いてあります。それで、その低減表示のときには、やはり謙虚な気持ちになって、「かもしれません」とせよとなっておるんです。
 ですから、厳密に言いますと、私はどちらかといいますと、右側を書くのは少しねという感じはしないでもないんです。この「かもしれません」は、この表示をせよということになっておりますから、これはいいと思うんです。

○□□委員 よくわかりました。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今日は第二調査会の□□委員が御欠席なので、私から調査会での議論の一部を少し御紹介します。
 この左側の方の「摂取上の注意」というところに「ビタミンKを多く含む食品」というのが、ここだけゴシックで目立つように書いてありますね。これは調査会の場所で専門委員のお一人がビタミンKとワーファリンの問題を指摘されて、彼が調べたところでは、通常、普通の食品から摂るビタミンKがそれなりに多いので、やはりそれプラスαで摂るときにはかなり注意をしないといけないだろう。それで、この食品を摂りますと、1日で100μg以上摂って、かなりワーファリンと副作用を起こすかもしれない限度に近づいてくるので、少し強い注意喚起をした方がいいのではないかという意見が出ました。
 ただ、疾病リスク低減表示の記載内容はもう決まっていますので、せめて太字で、ビタミンKを気にしなくてはいけない人が気がつくように、こういう記載をさせてはどうだろうということでこういう格好になりました。こういうものでよろしいのかどうかということは、一応、部会で御判断いただいた方がいいのかなと思います。

○□□委員 原材料に大麦若葉とスピルリナを使っているので、ビタミンKが入ってくる。ただし、それほど問題になる量ではないので、注意喚起で十分ではないかといった御判断だと思います。
 これは一度、やりましたね。

○□□委員 ほかのところでやりました。やはり、これは注意喚起が必要だということだったと思います。

○□□委員 それと、今、注意喚起表示をするということで、結局、落ち着いた。
 そういうことで、第二調査会の御提案どおり、ゴシックで注意喚起表示をするということを了承していただければと思います。
 これは、化粧箱の現物はないんですか。実際の大きさが、何か縮小コピーでよくわからなくて。

○□□委員 やはり、もう少しわかりやすい字で書いていただいた方がいいと思いますよ。

○□□委員 イメージがなかなかつかめないですね。

○□□委員 青汁なんですけれどもね。

○事務局 調査会のときのものなので、少し表示が違いますが、大きさはこれぐらいのものです。

○□□委員 かなり大きいですね。

(化粧箱回覧)

○□□委員 ほかはございますでしょうか。
 無いようでございますので、この件につきましても、当部会として了承ということで進めさせていただきたいと思います。


(5)健茶王 すっきり烏龍茶350、健茶王 香ばし緑茶350、黒豆黒茶 プラス(カルピス株式会社)

○□□委員 続きまして、既許可類似品の審議に移ります。審議に当たりましての資料は、お手元のクリップでとめている資料1に基づきまして審議を進めたいと思います。
 申し合わせに基づく委員の関与については、すべて該当なしということでございます。
 まず、カルピス株式会社の健茶王すっきり烏龍茶350ほか2品について、御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料1の1ページをごらんください。
 商品名は「健茶王すっきり烏龍茶350」、「健茶王香ばし緑茶350」、「黒豆黒茶プラス」の3品になっております。申請者は「カルピス株式会社」。
 保健の用途といたしましては「本品は食物繊維(難消化性デキストリン)の働きにより、糖の吸収をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。」というものでございます。
 関与成分といたしましては「難消化性デキストリン」。1日当たりの摂取目安量といたしましては「1日3回、1回350ml」となっております。食品形態といたしましては「清涼飲料水」となっております。
 なお、既許可品と食品形態、関与成分、関与成分量、許可表示は同一となっております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。
 既許可類似品でございます。難消化性デキストリンを関与成分とするもので、お茶の種類がそれぞれ違って、ブレンド茶、緑茶、烏龍茶といった商品でございます。
 実物見本をお回しいたしますので、御確認のほどをお願いいたします。
 御意見等をよろしくお願いいたします。
 既許可類似品でございますのであまり御意見はないと思いますが、よろしゅうございますか。
 それでは、当部会として了承したものとして進めさせていただきます。


(6)ヘルシア五穀めぐみ茶(花王株式会社)

○□□委員 次に、花王株式会社のヘルシア五穀めぐみ茶でございます。
 これについても御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料1の6ページをごらんください。
 商品名は「ヘルシア五穀めぐみ茶」。申請者は「花王株式会社」でございます。
 保健の用途といたしましては「本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。」というものになっております。
 関与成分といたしましては「茶カテキン」となっております。1日当たりの摂取目安量といたしましては「1本500ml」となっております。食品形態といたしましては清涼飲料水となっております。
 既許可品と比較しまして、食品形態、関与成分、摂取目安量、関与成分量、許可表示が同一となっております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 資料のところで「1本を目安にお飲みください」というのは、1日1本ですね。
 どうぞ。

○消費者庁食品表示課 こちらの方は1日1本でございます。
 ヘルシアにつきましては、すでに許可されているヘルシア緑茶等につきましても、この「1日当たりの摂取目安量」という欄に「1本を目安に」と、いきなり「1本」から始まるという形でこれまでも許可されてございます。

○□□委員 あと、ほかはございますでしょうか。
 どうぞ。

○□□委員 ですけれども、「1日」というのは、やはりdailyという整理として書いた方がよろしいのではないでしょうか。

○消費者庁食品表示課 表示上で、すでに項目として「1日当たりの摂取目安量」と明記しておりますので、もう一度、改めて1日当たり何本と書く必要性までは当方としては感じていないんですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 ですから、この表を見ると、ここだけ「1日」というのが抜けているので、どうしてかなと思ったんです。

○□□委員 資料としては、やはり「1日」というものを入れた方が、それは説明に間違いがないのではないでしょうか。商品の表示は1日当たりの摂取目安量ということで書いてありますのでね。

○消費者庁食品表示課 今後、資料の作成方法として考慮させていただきます。

○□□委員 よろしくお願いいたします。
 ほかによろしゅうございますか。
 それでは、この案件につきましても、御了承いただいたものとして話を進めさせていただきます。


(7)ファイバー7500(アサヒ飲料株式会社)

○□□委員 続きまして、アサヒ飲料株式会社のファイバー7500でございます。
 こちらは、ポリデキストロースを関与成分とする規格基準型の申請となっております。
 では、御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料1の10~11ページをご覧ください。
 商品名は「ファイバー7500」。申請者は「アサヒ飲料株式会社」となっております。
 保健の用途といたしましては「ポリデキストロースが含まれているのでおなかの調子を整えます。」となっております。
 関与成分といたしましては「ポリデキストロース」となっております。1日当たりの摂取目安量といたしましては「1日1回500ml」となっております。食品形態といたしましては炭酸飲料となっております。
 本申請につきましては規格基準型の申請ですので、本来では食品表示課の方で審査し許可するものですが、添付資料のうちの安全性試験の結果について当課の方で判断がつかない下痢等の有害事象がございまして、その判断はしていただきたく諮問したものでございます。調査会においては、その事象については特に問題がないという判断をされているところでございます。
 なお、関与成分の特性上、おなかがゆるくなりやすいということがございますので、本製品に関しては注意喚起表示について他の商品に比べて強調した形で表示しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○□□委員 ありがとうございました。
 10ページに表示見本がございますが、その一番右側に「摂取上の注意」ということで、「おなかがゆるくなることがあります」というふうに注意喚起表示をしてありますということです。
 御審議のほどをお願いいたします。
 どうぞ。

○□□委員 このおなかの調子を整えるというのは、便秘気味の人にも下痢気味の人にも調子を整える、そういうふうに取れないこともないと思うんですけれども、実際調べているのは、どちらかというと便秘気味の人ですね。それでおなかの調子を整える、この前から認められたと思いますけれども、少しわかりにくいかなという気もしないでもないんですが、どうでしょうか。
 便秘気味は、下剤ではないので、書くことはできない。

○□□委員 その議論をし始めると、この制度の本質的なことになってしまいますからね。

○消費者庁食品表示課 御指摘いただきましたように、こちらのものは食物繊維を関与成分としておりますので、どちらかというとお通じの悪い方がおなかの調子を整えるということかと思います。しかしながら、現在の規格基準型の定型文といたしまして、何々が含まれているのでおなかの調子を整えますという、文言として若干不足がある表現となっておるかもしれません。今後検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○□□委員 規格基準型ですので、決まり切った文言ということでございます。
 あと、ほかにございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 細かいことで恐縮ですが、調査会では、ファイバー7500という商品名に関し、7500という数字はいいのかという議論が出ました。要するに非常に強力な効果があるようなニュアンスを与えるのでどうなんだという、それで結局、部会で少し議論していただいた方がいいのではないかということなので、一応御紹介をいたします。
 ただ、その後、許可品目のリストを見ますと、いろいろ数字の付いている商品はありまして、その中には濃度をそのまま、単位はμgだったり、菌の場合は微生物の数だったり、億匹だったりするんですけれども、そういうものがあります。ですから、これが一概に問題だということはないし、7500と書いてあるから強力な効果を期待して利用する人がどれだけいるかというのも疑問なんですが、一応そういった議論があったということをお伝えしておこうと思います。

○□□委員 ありがとうございました。
 7.5g含有しているので、それをmg表示にして7500ということにしたんだと私は思いますが、どうですか。
 □□委員、どうですか。

○□□委員 それは、私はそういうこともあってもいいと思いますし、普通の人はなかなか、7500が何かといって、7500が何を意味するか、もとの、どこまでがよくて、どこまでが悪いというのはわからないから、そういう意味でのパワーアップのための数字なら、これは仕方がないのかなと思います。
 と同時に、もう一つ、先ほどのものに戻るんですけれども、「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります」。特に、赤字で書いてあるということは、これはほかのものより効き目が強い可能性が高いと先ほどおっしゃいました。そうしますと、逆に書き方で、これをもう少し目立つようにして、例えば「ポリデキストロースが含まれているのでおなかの調子を整えますが、摂り過ぎあるいは」というふうにしておくと、より注意喚起ができるような気もするんですけれども、書く順番というのは決まっているんでしょうか。

○消費者庁食品表示課 これにつきましても、やはり調査会で、もう少し言葉をアレンジした方がという御意見をいただきましたが、この申請区分が規格基準型でございますので、定型文の注意事項が規定されておりまして、そこはまず崩さないでいこう。それで、どうやったらうまく周知できるだろうかというところで、この一番キーになる部分のところを何とか目立つようにしてということで、こういう形になっております。

○□□委員 7500は気にならないという御発言がございました。ほかの委員はいかがと感じるんでしょうか。せっかく調査会から部会で御議論をというふうなことが上げられてきましたのでね。
 あまり御意見はございませんので、部会として7500でも一向に構わないというふうに判断したいと思います。
 以上で審議品目は終わりでございます。


○□□委員 それでは、今回の審議結果の報告書案を読み上げることにいたします。資料2でございます。
 以下の11品目について審議し、別記のとおり議決したので報告します。

  • 「トリグリティー」「ミドルケア 粉末スティック」(平成21年12月9日付け消食表第57号により諮問)
  • 「三ツ矢サイダー 快適生活」「スタイリーウォーター」「スタイリースパークリング」(平成23年1月28日付け消食表第13号により諮問)
  • 「ファイバー7500」「健茶王 すっきり烏龍茶350」「健茶王 香ばし緑茶350」「黒豆黒茶 プラス」「ヘルシア五穀めぐみ茶」「こつこつ青汁」(平成23年7月12日付け消食表第291号により諮問)」

 次に、後ろのページに行きますと「1.審議経過」がございます。「1.審議経過」につきましては、読み上げは省略させていただきます。
 「2.審議結果」で、「以下の11品目については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた」ということで、11品目が並んでおります。
 以下、参考資料として詳細が付けられております。
 以上の報告書案につきまして御意見はございますでしょうか。
 それでは、報告書案について、今、読み上げたとおりで、消費者委員会委員長へ報告することといたしたいと思います。
 ありがとうございました。
 本日、部会で議決した内容につきましては、消費者委員会新開発食品調査部会設置・運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うことになりますが、答申書案について事務局から確認をお願いいたします。資料3でございます。
 それでは、事務局お願いいたします。

○事務局 資料3をごらんいただければと思います。答申書案でございます。
 「記」と書いてあるところの下になりますが、「次の11品目について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない。」といたしまして、品目につきましては、本日御審議いただいた11品目になります。
 このうち、スタイリーウォーターとスタイリースパークリングにつきましては、本日御指摘をいただきましたオレンジ由来であるということを原材料名の中に追加するという点を申請者に指摘をいたしまして、その修正が確認され次第、了承の扱いとするということにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

○□□委員 それでは、ただいまの答申書の説明並びにオレンジ由来ということを明示することを確認した上で答申するということも含めて、よろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○□□委員 ありがとうございます。
 それでは、一部修正の上、加筆することといたしたいと思います。消費者委員会委員長の承認など所要の確認を経て、答申することにいたします。

≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○□□委員 次に、報告品目に移ります。資料4でございます。
 では、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 報告いたします。前回の部会以降6月27日、7月28日及び8月22日付で許可した品目のうち、規格基準型及び再許可等の品目について御報告いたします。資料4をご覧ください。
 まず1番目ですが、申請者は「株式会社東洋新薬」。商品名は「よもぎ三昧」。許可番号□□□、□□□の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては「粉末清涼飲料」となっております。相違点といたしましては商品名でございます。
 2番目で、申請者は「株式会社ヤクルト本社」。商品名は「ジョア ラ・フランス味」。許可番号200、ジョアマイルドの再許可品でございます。
 食品形態といたしましては「発酵乳」となっております。相違点といたしましては商品名及びフレーバーでございます。
 3番目、申請者は「株式会社まるしげフーズライフ」。商品名は「まるしげげんきっす」。当該申請につきましては会社の組織変更によって許可を再取得したものでございます。
 食品形態といたしましては「調味酢」でございます。
 4番目、申請者は「株式会社カイゲン」。商品名は「南瓜緑茶プレスカット」。これにつきましては許可番号1153号、プレスカット280の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては「清涼飲料水」。相違点といたしましては申請者、商品名でございます。
 5番目、申請者は「株式会社ポーラ」。商品名は「恵美茶」。規格基準型の申請でございます。食品形態といたしましては、「清涼飲料水でございます。」
 関与成分は難消化性デキストリン。保健用途は血糖値でございます。
 6番目、7番目になりますが、申請者は「株式会社伊藤園」。商品名は「2つの働きカテキン緑茶」、「2つの働きHOTカテキン緑茶」。こちら2品につきましては許可番号1272号、カテキン緑茶Wの再許可品でございます。
 食品形態といたしましては「茶系飲料」。相違点といたしましては商品名でございます。
 最後の8番目になりますが、申請者は「株式会社ヤクルト本社」。商品名は「ソフールマロン味」。許可番号212号、ソフールプレーン味の再許可品でございます。
 食品形態といたしましては「発酵乳」となっております。相違点といたしましては商品名及びフレーバーでございます。
 報告は以上8品目でございます。

○□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの報告品目について、何かお気づきの点はございますでしょうか。
 先ほどの御意見ではないんですけれども、細かい話ですが、頭に「1日当たりの摂取目安量」となっていて、ただ「1本」と書いてあって、また改めて「1日」というふうに記載しているものがあって、「1」を使っていたり、「一」を使っていたり、何かこの辺、あまり整理がされていないような感じがしますけれども、小さな話ですがね。

○消費者庁食品表示課 こちらの表記に関しましては、基本的には申請者からの申請で、各社ごとにシリーズ品で、算用数字と漢数字で特色があるようでございます。ただ、資料につきましては見やすさの観点から、こちらの方で統一したものを御準備させていただきたいと思います。

○□□委員 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 類似の点なんですけれども、細かい点ですが、6番目の2つの働きカテキン緑茶で、「1日当たりの摂取目安量」の3行目に「(1.05L、1.5L)1日700ml」。ここが私は理解できないんですけれども、これはどんな意味でしょうか。

○消費者庁食品表示課 御質問の件につきましては、この商品については容量違いで3品ございまして、350ml、1.05L、1.5Lとなっております。350mlにつきましては1回1本。1.05L、1.5L入りペットボトル製品については1日700mlであることを示しております。

○□□委員 商品の容量でございますね。
 あと、ほかにございますでしょうか。
 それでは、報告事項でございますので、御報告いただいたということで終わらせたいと思います。

≪4.特定保健用食品の表示許可制度について(報告)≫

○□□委員 議題4でございますが、「特定保健用食品の表示許可制度について(報告)」で、これは先日の消費者委員会でとりまとめられました「特定保健用食品の表示許可制度についての提言」でございます。
 この提言は、今年の2月から6月にかけて開催されました特定保健用食品の表示許可制度専門調査会の報告書を踏まえて消費者委員会でとりまとめられたものでございます。
 御説明は事務局からよろしくお願いいたします。

○原事務局長 資料といたしまして、資料5-1と資料5-2を用意しておりますけれども、まず資料5-2から説明をさせていただきたいと思います。6月24日付、2か月も前になりますけれども、特定保健用食品の表示許可制度専門調査会の報告書としております。
 2ページを開けていただきたいのですが、「1.検討経緯」というふうに掲げているところですけれども、ちょうど昨年、8月27日ですが、消費者庁で健康食品の表示に関する検討会を一昨年の11月から昨年の8月まで開いておられまして、そこで論点整理がとりまとめられておりました。
 これを受けて、消費者委員会では、特定保健用食品の表示許可制度専門調査会を設置して、論点整理においてさらに検討が必要であるとされた制度的な課題を精力的に議論を重ねることにいたしました。
 たくさんの論点はございましたけれども、この専門調査会を設けて検討しようというふうにいたしましたのは、下の段落の方に(1)~(3)がございますが、特保の表示許可制度について検討を重ねたいというものを専門調査会で議論いたしました。「(1)再審査手続の迅速化を図るためにはどのような取組が必要となるか。(2)再審査手続開始後に、消費者への情報提供の観点からどのような対応が可能であるか。(3)許可の更新制を新たに導入することについてどのように考えるか」ということで検討をスタートいたしました。
 ページとしては飛んでしまいますが、7ページに専門調査会の委員名簿をお付けしております。
 検討の経緯については、また飛びますけれども、11ページに、今年の2月28日から4回、最初はヒアリングというところで、厚生労働省からヒアリングをしたり、行政法の先生からお話をお聞きしたり、消費者庁からも御報告をいただいたりして、報告書を6月24日にとりまとめました。
 その報告書の内容ですけれども、お戻りいただいて、3ページと4ページに掲載しておりますが、まず3ページの上で「(1)再審査手続の迅速化を図るための取組」というところで、再審査手続の迅速化を図るためにどのようにしたらいいかということの議論を行いました。
 「このため」というところからの段落です。「このため、消費者庁は、許可を付与された事業者が責任をもって新たな科学的知見を収集し、当該知見に係る事業者の意見及び当面取るべき対応策とともに、消費者庁へ報告するように、拘束力のある方策を検討すべきである。また、消費者庁は、消費者委員会及び食品安全委員会と協議し、再審査手続の公平性・客観性を期すため、報告を受けた科学的知見を整理・分析し、手続開始を科学的・中立的に判断する体制の充実を検討すべきである。これに加え、行政機関の適切な連携の下、新たな科学的知見を収集できる体制の充実を図るべきである」といたしました。
 この報告書をまとめるに当たりましては、食品安全委員会にお伺いして、2回ほど意見交換をさせていただいて、食品安全委員会とも意識のすり合わせは行っております。
 「(2)再審査手続開始後の対応の可能性」についてなんですけれども、再審査手続開始後の審査に相当の時間を要するという現状を考えると、消費者への情報提供の観点から、何らかの対応の可能性について何をすべきかという議論を行いました。
 これについては、再審査手続開始後は、審査状況等に関する情報を消費者に広く提供することが重要であると考えられることから、やはり先ほどと同様、消費者庁は、消費者委員会及び食品安全委員会と協議し、事業者の正当な利益の保護に留意しつつ、これらの情報を積極的に提供する方策を検討すべきであるといたしました。
 4ページに入りまして、「(3)許可の更新制の導入」の観点です。これについても、再審査手続の迅速化だけではなくて、新たに更新制を導入するということを考えてはどうか、許可の有効期間を設けることについても議論を行いました。
 これについては、さまざまな御意見が出ましたけれども、委員の方々、一致して、何らかの更新制を導入すべきではないかということで、「更新制を導入することは適当であると考えられる」というところの結論に至っております。
 ただ、「一方で」というふうに書いておりますけれども、皆様、御専門でよく御存じの方ばかりですが、平成3年に制度が発足した当初は有効期間2年を設けていたところ、平成8年に有効期間が4年間へ延長され、平成9年には規制緩和の観点もございまして、更新制自体が廃止された経緯がございますので、事業者負担を不当に増加させることのないような工夫が必要であるとしております。
 特定保健用食品の許可手続については、消費者庁においても論点整理を踏まえて、審査に必要な試験デザインの枠組みの提示や審査基準の統一など、手続の透明化を図る方策についての検討が進められており、こういった取組みが進むことによって、申請から許可に至るまでの透明化、それから、事業者の予見可能性が高まるということからも、過度に負担が重く見えるような仕組みではないような形が図られるのではないかと思っております。
 これについても、後段のところになります。「消費者庁では、これらの取組と併せ、消費者委員会及び食品安全委員会と協議しつつ、更新制の導入に向けて、適切な有効期間の取り方や申請に要する資料、迅速かつ効率的な審査体制等の検討を開始すべきである」としております。
 「(4)その他」なのですが、これは専門調査会で特保制度そのものについてたくさんの御意見が出されまして、やや抽象的な表現になっておりますけれども、実際に書き加えることで今後につなげたいということで加えております。「特定保健用食品の表示許可制度を運用していくに際しては、本制度が、医薬品制度と区別された健康政策の一環として位置付けられることを念頭に置くことが重要である。今後、消費者庁は、特定保健用食品を使用する消費者の意識や摂取方法の実態等を調査するなどして、本制度の意義が正しく理解され、適切に利用されているかどうかを把握し改善する取組が必要である」といたしました。
 本文自体は大変コンパクトなものですけれども、大変重い内容となっておりまして、これを7月22日の消費者委員会で山田座長から御報告いただきまして、資料5-1を見ていただきたいのですが、8月12日の消費者委員会で、消費者委員会として報告を受けて、提言をまとめております。
 提言についてですけれども、この報告を受けて、「消費者庁がこの報告書の内容を踏まえ、必要な取組を進めることを提言する」といたしました。
 特に、許可の更新制の導入について書いてございますので、更新審査を適切に実施するための審査体制の整備ということが必要不可欠と考えておりまして、「消費者庁においてはこの点を十分留意した上で、許可の更新制の導入に向けた検討を進めることを求める」といたしました。
 委員会として、このような提言を付けた形で消費者庁にお願いしたということになっております。
 ここでの皆様の今後の議論とも重なってくることになりますので、御報告をさせていただきました。
 事務局からは、以上です。

○□□委員 ありがとうございました。
 ただいまの御報告につきまして、御質問等はございますでしょうか。
 今後、消費者庁に御検討をよろしくお願いしますという内容でございます。
 それでは、ないようでございますので、本日の議事は以上でございます。

≪5.閉会≫

○□□委員 事務局から連絡事項などはございますでしょうか。

○原事務局長 先ほどの特保の制度の更新制の導入ですけれども、これについては今、消費者庁において食品表示の一元化の作業を進めておられまして、この中でどういうふうに体制を組んでいくかということで、しっかり取り組まれるということになると思います。ありがとうございました。
 それから、事務局からですけれども、本日も熱心な御議論をいただいて、大変感謝申し上げております。
 委員の皆様におかれましては御承知のことと思いますけれども、一応、消費者委員会の委員というんでしょうか、第1次の消費者委員会の任期が8月いっぱいとなって、これが一区切りということなので、本日の部会が今次の部会としては最後の部会となっております。
 委員の皆様には、毎回、大部の資料を御確認いただくなど、大変お手数をおかけしたことと思いますけれども、諮問品目に対する審議に御尽力をいただき、誠にありがとうございました。
 なお、今後につきましては現在のところ未定となっておりますけれども、皆様には、また後日改めて御案内をさせていただきたいと思いますので、引き続き今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは、以上でございます。

○□□委員 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。
 お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。。

(以上)