第3回 新開発食品調査部会 議事録

最新情報

日時

2010年6月30日(水)14:00~15:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
田島部会長、川戸部会長代理、石綿委員、久代委員、栗山委員、清水委員、田中委員、手島委員、寺本委員、徳留委員、戸部委員、中村委員、山田委員
【説明者】
消費者庁食品表示課
【事務局】
齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
(1)審議品目
(2)報告品目
3.閉会

その他

本部会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開で開催されました。


≪1.開 会≫

○原事務局長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。本日、皆様お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」の第3回の会合を開催いたします。本日は、□□委員が御欠席で、□□委員が少し遅れておられるようですけれども、過半数に達しておりますので、本日の部会が成立いたしていますことを御報告いたします。
 議事に入る前に、配付資料の確認を事務局からさせていただきたいと思います。
 議事次第の次にお付けしておりますけれども、資料1として「『既許可類似品』の審議に係る資料」といたしまして、本日御審議いただくこととしております既許可類似品5品目の一覧表と、続けて各申請品の対比表及び表示見本をつづっております。
 続きまして、資料2として「新開発食品調査部会報告書(案)」をお付けしております。
 資料3が「答申書(案)」になります。
 資料4が「報告案件一覧表」。
 資料5として、大部ではございますが「特定保健用食品一覧表(平成22年6月29日現在)」をお付けしております。
 以上となっておりますが、不足の資料がございましたら、事務局までお申し出をいただければと思っております。
 なお、配付資料、審議内容については、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、公開されるまではお取扱いに御注意をいただきますようお願いいたします。
 では、ここからは□□委員に議事進行をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

◎審議品目(既許可類似品)

○□□委員 承知いたしました。それでは、早速議事に入りたいと思います。
 今回は新開発食品評価第一調査会及び第二調査会において御審議いただいて、調査会としては了承することとされた案件でございます。5件ございまして、1件目が「DHA入りリサーラフィッシュナー」、2件目が「カテキンジャスミン茶」、3件目が「ポスカ<ライチカモミール>」、4件目が「ポスカ<クリアミント>」、5件目が「明治ミルクでリカルデント(R)」。以上5品目について審議を行いたいと思います。いずれも関与成分及び保健の用途が既許可品と同一の品目となっております。

○□□委員 まず、1番目の「DHA入りリサーラフィッシュナー」でございます。これは株式会社マルハニチロからの申請品でございます。なお、申し合わせに基づきまして、申請資料に対する委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございます。
 では、消費者庁の食品表示課より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 消費者庁食品表示課です。よろしくお願いします。では、資料1の1ページをごらんください。
 製品名は「DHA入りリサーラフィッシュナー」。申請者は株式会社マルハニチロ食品。
 保健の用途といたしましては、「本品は、血清中性脂肪を低下させる作用のあるドコサヘキサエン酸とエイコサペンタエン酸を含んでいるので、血清中性脂肪が気になる方に適した食品です。」というものです。
 関与成分といたしましては、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、2本(50g)となっております。
 形態といたしましては、魚肉ソーセージとなっております。
 既許可食品といたしましては、許可番号1,118号の「DHA入りリサーラハンバーグタイプ」がございます。
 以上でございます。

○□□委員 御説明ありがとうございました。マルハニチロからの申請品で、関与成分が既許可品目と変わらず、DHA850mg、EPA180mgと同一でございます。
 どこが変わったかというと、ほかの配合法を変えてきたんです。ほかの配合は、ごらんになったらおわかりのようにかなり変えてきております。
 例えば「□□」が許可品目であったのがなくなったり、代わりに「□□」をやけにたくさん入れたんですね。「□□」を新たに加えて、「□□」を新たに10g。「□□」を加えて、関与成分に関わりないところの変更でございますので、あまり問題はないと思いますけれども、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 □□委員のおっしゃった「□□」がやけにたくさんというのは、例えばどんな変化とか作用とかがあるのでしょうか。

○□□委員 具体的にはコンニャクマンナンだと思いますが、意図はよくわからないんですけれども、増量剤ではないかなという感じもします。

○□□委員 パン粉がなくなっていますね。

○□□委員 パン粉がなくなっていますね。パン粉の代わりの食感を維持するために加えたのだと推察いたします。関与成分ではないので、その辺は申請者から明らかになっておりません。

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 ほかにございますでしょうか。パッケージ見本などもございます。中性脂肪が気になる方にDHA入りリサーラ。DHAは強調しておりますね。裏面の表示、お召し上がり方等気になる点はございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 いわゆる成分ではないので適切な質問かどうかわからないんですが、これはほかの類似品というか、こういう特保でないものと比べて相当に成分が違うと考えてよろしいのでしょうか。

○□□委員 それはわかりかねますね。

○□□委員 あと、これが相当に成分が違うものとして、その価格にどれぐらい反映されているものでしょうか。
 というのは、私は生活者として特保というものがほかの製品と2~3倍ぐらいの値段で売られているのが気になっております。それほどの変化のあるもの、あるいは高価なものが加わっているのかどうか。何によってその値段はできているのかというのが前から少し気になっておりまして、魚肉ソーセージというのは、基本、ハムとかと比べて安く売られているのが一般なんです。この特保のマークが入ることによって、2~3倍の値段で並んでいると思うのですが、それだけのもの、それだけの効果があると消費者が考えてしまうほどの効果、違いのあるものが入っているのかということを教えていただきたいのです。

○□□委員 どなたかお答えできる先生はいらっしゃいますか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 おっしゃっていることはよくわかるんですけれども、恐らく特保というものを申請する以上はかなりの審議を受ける。そのためにかなり調査もしているわけです。これなども相当な調査をして、その上で認められているということなので、付加価値が付くのは当然だろうとは思うんです。ただ、2~3倍というのが高いのかどうなのかというのは私たちはわかりかねるんですが、ある程度の付加価値がなければ特保を申請する意味がないと思うので、そういうことだろうと思います。

○□□委員 ありがとうございます。付加価値というのは、企業にとっての付加価値は付くと思うのですが、それが消費者にとっての付加価値であるほどの効果かどうかということが気になるというのが1つ。
 調査をして時間とお金をかけているというのはよくわかるのですが、そのお金の負担はどこからどこまでが企業で、どこからが税金なのかというのもありますね。こうやって審議するのは税金でされていることで、調査をするのは企業がやっていることかもしれませんが、この特保を認めるということは、それがこういう価格に反映するほどのことであるという保障をすることになりますね。というところが気になっているんですが、これは当会の審議事項ではないので除外というのであればこれ以上申し上げることはございません。

○□□委員 私の私見では最終的には消費者の選択だと思いますけれども、どうなんでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 消費者が選択するために厚生労働省というか公の機関がこれを付けているのであって、それは消費者の選択の1つの目安になるためのものではないかと思うんです。ですから、最終的にはもちろん消費者の選択かもしれないのですが、消費者の選択を導くとまではいいませんが、選択の助けになるためのマークであるというふうな、現実的にはそう使われているものなので、最終的に消費者の選択というのであれば、消費者の選択が誤らないように私たちはこのマークを使うべきではないかなと思っております。
 現実にスーパーとか買い物に行っているだけの人ですが、科学的根拠を持たない人の特保というマークの持つものかなと考えております。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 その点は非常に重要なんです。結局我々のところでもかなり議論しているのは、これはあくまでも食生活ないしは生活レベルでいろいろなことをするのが当然。例えばこれは中性脂肪がやや高めの方に使ってほしいと言っているわけですから、そういう意味では食生活を改善すればよくなるのに決まっているわけです。
ですから、そこが非常に重要であるということが強調されなければいけないということで、前回の私たちの調査会の中でも、したがって、この中に記載があると思いますけれども、下の方にラベル「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という言葉があります。これをもう少し強調した形でこれから記載するべきであるという議論をしておりまして、それが基本であって、それにもましてどうしても使いたいという方が恐らくこれをお買いになるのだろうと思うんです。
 そういうときの値段というのが、これは恐らく国の決めることでもないでしょうし、そこは需給関係の問題ではないかという気がいたします。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。ただ、例えば「食生活は、主食、主菜、副菜を中心に、食事のバランスを。」それにこれは役立ちますというふうに買う方は考えるのではないかということで、前回、この委員会だったかほかの委員会だったか覚えていないです。買う方はこういうものをどういうふうにとって、どう評価して買うかの調査をしたものが欲しいとお願いしたいことがあると思う。

○□□委員 ありがとうございました。今の議論は健康食品の表示に関する検討会でも大分出ていたような記憶がございます。というので、健康食品の表示に関する検討会の報告は間もなく出ると聞いておりますので、それが上がってきたら消費者委員会の方で議論しますので、そのまま消費者委員会の議論にさせていただきたいと思います。
 どうぞ。

○□□委員 その議論が上がってきたときに、決まった方向性で今まで評価していたものが全部見直しになるということでしょうか。

○□□委員 それは全く未定でございます。

○□□委員 であれば、この審議は新しい方向性が決まってはいないかもしれないけれども、新しい方向性と可能性に向けて検討することがより好ましいのではないかと思うんです。今、審議されているからそれが上がってきてというものの対象になり得ないとするのであれば、それ以前の時点で議論するのだったら、その方向性も含めて考えてほしいなとは思います。

○□□委員 御意見として承ります。ほかにございますでしょうか。
 それでは、この案件につきまして、当部会として了承することでよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)

○□□委員 ありがとうございました。

○□□委員 では、引き続きまして、2件目でございます。2件目は「カテキンジャスミン茶」でございますね。株式会社伊藤園からの申請品でございます。
 こちらの申合せ事項に基づいて申請資料に対する意見、委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございます。
 では、食品表示課より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料の4ページ目をごらんください。製品名は「カテキンジャスミン茶」。申請者は株式会社伊藤園。
 保健の用途といたしましては、「本品はコレステロールの吸収を抑制する茶カテキンの働きにより、血清コレステロール、特にLDL(悪玉)コレステロールを低下させるのが特長です。コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立ちます。」というものです。
 関与成分といたしましては、茶カテキン。1日当たりの摂取目安量といたしましては、内容量350mlの製品については、1日2本。1.05L、1.5L製品については、1日700mlとなっております。
 形態といたしましては、清涼飲料水となっております。
 既許可食品といたしましては、許可番号1,080「引き締った味 カテキン緑茶」、許可番号1,171「豊かな香り カテキンほうじ茶」がございます。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。株式会社伊藤園からの「カテキンジャスミン茶」が新たな申請品で、許可品等関与成分が茶カテキン197mgということで同一であります。変わったのはどこかというと、□□が□□に変わったということでございます。
 御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。

○□□委員 済みません。摂取をする上での注意事項のうち「多量摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません」というのは、適量を飲んでいることが適切で、たくさん飲んだからといってより効果があるのではないということを注意するための表現だと思いますが、多量摂取によりというと、私がそういうふうにとりがちな人なのかもしれませんが、適量に摂取していたら治癒したり健康がそれなりに効果があるものですというふうにとられかねないという心配をしますが、それは私だけかもしれませんが、一応。

○□□委員 という御意見ですが、いかがでしょうか。類似品は大体同じような表現をしているんですね。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 私はテレビに出ているあれから言うと、やはりこの文言は非常にわかりにくくて、例えば目安以上に飲んでも疾病が治癒したりとか、そういうことが1つあれば多量という意味がよくわかるのではないかと思います。そういう御懸念もなくなるのではないかという気がいたしますが、これは全部この書き方が書いてあるので、逆にこの際これを変えてもいいのではないかなと。それはまた次のもう一つのものもあるんですけれども、もう少し書き方を変えるという指摘は同感いたします。

○□□委員 表示を若干変更した方がいいというような御意見でございますか。ほかの委員からはありませんでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 これまで十何年来たくさんとることでという表現で私たちは慣れてしまっているということもありますけれども、新しくこういう表現の仕方をいくつかのほかの面も併せてやるとすれば、どこかで統一的にやった方が。一つひとつ変えていくと、多分またすれ違いがずっと起こってくるのではないでしょうか。そういうふうに感じます。

○□□委員 それでは、□□委員、どうぞ。

○□□委員 直接的なお答えになるかどうかわかりませんが、こういう表現を導入したきっかけは、いかなるものであっても、例えば必須のビタミン、ミネラル、そういう栄養素であっても、過剰に摂取すると健康障害は起こりますので、このことをよく認識しておいて使用してほしいということでありました。
 セクハラかもしれませんが、ダイエットに効くような表現がありますと、1日当たりの摂取目安量が、たとえば、3錠ぐらいと書いてあるのを、女の人は早くやせたいということでボトル1本分を一気に飲んでしまうんです。大量摂取をして早く効果を求めて摂取するのは誤りである。過剰摂取による副作用を抑えるためにこういう表現を導入したわけです。これは消費者のためになる表現だというふうに、私は理解しております。きっかけはそういうことです。

○□□委員 ありがとうございます。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 もしそうであるならば、そう書けばいいのではないかと思います。そう書くことの方が消費者に直接目的を理解していただくために有用だと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 確かにこの文章は多少問題があるので、むしろ特保みたいなものというのは、逆に言うと病気の人は使うべきではないんです。そういう疾病のある方たちの治療のものではないんだということが前文に来て、ましてや多量にとってそれがよりよくなることはないというような議論にするべきなので、私のところに患者さんがよく来るんです。コレステロールが高い方はこれを飲めばいいんでしょうか。それは一番いけないことなので、そこを強調して書いた方がいいなと思うので、直すべきだとは思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 まさに特保が今の□□委員のおっしゃったような理解をされている、あるいはそういう方向で宣伝がなされているという現実があるので、やはりそれにぜひ対応していただきたいなと思います。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私、前から思っていたんですけれども、特保というものにはすべてそういった意味で先ほどの食生活が云々ということと、疾病の方に適しているものではないんだということを必ず付けるようにした方がいいのではないか。
 要するに、全てのラベルに書かせるのはすごく大変なので、そういう注意書きをどこかに入れさせるとか、そういう方法をとった方が安全だという気がするんです。それはまた御検討をお願いしたいなと前から思っていたので。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 私も□□委員の御意見に全く賛成なので、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。

○□□委員 今の議論は先ほど□□委員の御意見とも一致すると思います。というのでもって、表示、多量摂取についての注意喚起については、時期を改めて議論したいと思います。その議論の基となる原案については、事務局の方で用意するということで、今回はこの辺で議論を打ち切りたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 関連でございますけれども、コレステロールが高めの方の食生活の改善に役立つ。つまり、カテキンジャスミン茶を飲むことによって、食生活が改善されるというように書いてあります。従来の食品一覧表を拝見いたしますと、大体似かよったことが書いてあるんですが、お茶を飲んで食生活が果たして改善されるのでしょうか。したがいまして、この表現も検討すべきではないかと思います。

○□□委員 すでに許可されている品目にある表示でございますので、このとおりとるとすると、食生活の改善に役立つということでしょうね。
 どうぞ。

○□□委員 これは基本的には全体の言葉であって、食生活云々というのは本来別のところになければいけないんだろうと思うんです。前のリサーラなどは全然別のところにあるわけです。これは恐らくこういう表示の仕方に関して、これも調査会の方で議論になったんですけれども、この表示の仕方と大きさとか、そういったものはこれからちゃんと決めましょうということを少し議論していますので、そういうふうな形にするべきだろうとは思います。

○□□委員 ありがとうございます。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今、□□委員のおっしゃったことがこのままこれを現在の今までこうだったということで続けていっていいのかどうかというところで考えていただきたいところなのです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 私も同じ意見です。皆さんの問題意識として上がってきているものを今までと同じだからということで変えないというのは審議の意味がないというか、せっかく審議しているのですから、過渡期というのは当然あっていいと思うんですけれども、そのときの対応としてこういうことが議題になったということで、いい方向になるのが早くなるのは悪いことではないと思いますので、将来的にはきちんとそろえるということがあるのでしょうけれども、その途中の対応としては、もう少し半歩でも進んだ対応というのが求められてもいいのかなと思いました。

○□□委員 いろいろな意見が出ましたけれども、将来的には表記の仕方を変更するということでは御異議ないような感じがしますが、当面、この申請品についてどうするかということですが、過渡期という言葉も出ましたので。
 どうぞ。

○□□委員 皆さんにこれがすごく大事な問題だということを知らしめるためにも、1つぐらいペンディングにしても、そういうのをやらないと議論したことが全く一般の方たち、消費者の方たちに見えなくなるわけですから、そういう形で1つモデルケースでやってもいいのではないかと思います。

○□□委員 そういう御意見がございましたけれども、そうすると、表記の仕方について再考されたしといったような意見を付けるということになりますが、いかがでしょうか。 □□委員、どうぞ。

○□□委員 ぜひそうしていただければと思います。

○□□委員 製造者側に再考されと言っても難しいように思うんです。全体に共通する問題ですから、どこかで結論を出して、それに従ってとかという方がいいと思うんです。とりあえずこれをどうするか。かなり時間がかかりそうであれば、とりあえず認可されているので、今後変更する可能性があるということを含めて、今回は今まで同様に従う方法でもいいのではないかと思う。もう少し時間をかけて全体表示をどうするかというと、きちんと論議しておいた方がいいのではないかと思います。

○□□委員 どうぞ、□□委員。

○□□委員 私も全く同意見でして、これは申請している方は一応今までこういった形で認められているというもともとのプロトタイプがあって、そういうものに応じてやってきているわけで、中身的に言うと問題があまりなさそうであるということになると、将来的に場合によっては表示を変えてもらうかもしれないというような注意書きをして、今そういう議論をしている最中なので、そのときには変えていただくことを前提に認めるということにしてもいいのではないかという気がいたします。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 もちろん、結果は皆様の議論に従いますが、消費者委員会という今までと違った視点で、消費者保護の視点で消費者側の利益を考えるという意味合いで、全く今までの流れ、ほかのものはこの文言で認可されているのかもしれないんですが、ここに変わった理由がこの結果に表れたというものを知っていただくにはそれなりの意味合いがあるのではないかとは思います。

○□□委員 ほかに御意見はございますでしょうか。
 それでは、□□委員の御発言がちょうどうまくとりまとめているような印象を受けました。ということで、とりあえずはジャスミン茶は承認するということで、近い機会に統一的に文言を改めることをこの調査会で。

○原事務局長 補足いたしますと、消費者委員会の事務局ですけれども、先ほど□□委員からも御報告がありましたように、消費者庁で健康食品の表示の検討会というのが行われておりまして、去年11月から、今10回が終わったところだと思いますが、7月28日に一応とりまとめの結果が出されます。その結果、また消費者委員会に御報告ということがあって、消費者委員会でも検討するということになっています。
 今、どういったことを検討するかという項目立てをしておりまして、その中にこういった表示の在り方、広告の在り方というものも検討項目に含まれておりますので、持ち越しになってかなり先のことになるという感じでもなくて、秋口ぐらいからは何らかの検討はしなければいけないというところには考えておりますので、そういう中で今挙げられた表現だけではなくて、ほかにも同様に気になる表現というのはあるのだろうと思いますので、そういうものと併せて整理をさせていただけたらと思います。
 事務局からは以上です。

○□□委員 ありがとうございました。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 ありがとうございます。これはそれからの課題になるとは思うんですが、ぜひそのときに今までのものについても考える機会をいただければと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 それでいいかとも思いますが、ただ一言これは業者の方にこういう意見があったということをきちんと伝えていただくように。もしその際に業者の方が書きかえるとおっしゃるかもしれないわけですね。そういう事実は残しておいた方がいいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 ありがとうございました。それは消費者庁でできますか。このような議論が消費者委員会であったということを業者に伝えるということは可能ですか。

○消費者庁食品表示課 こちらは諮問させていただいていますので、答申いただく内容に記載されていることは当然事業者に伝えます。手続に沿ってやっていただければと思います。

○□□委員 それでは、どうやら結論が出ましたので、カテキンジャスミン茶についてとりえず御承認いただくということにさせていただきます。

○□□委員 次に、江崎グリコ株式会社の「ポスカ<ライチカモミール>」及び「ポスカ<クリアミント>」についてでございます。これについては、味のみが異なる共通の製品になりますので、一緒に審議したいと思います。
 こちらも申合せに基づいて、申請資料に対する委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございました。
 では、食品表示課より御説明をお願いします。

○消費者庁食品表示課 資料は8ページをごらんください。製品名は「ポスカ<ライチカモミール>」「ポスカ<クリアミント>」。申請者は江崎グリコ株式会社。
 保健の用途といたしましては、「初期むし歯(初期う触)は脱灰から始まります。本品は、リン酸化オリゴ糖カルシウムを配合しているので、カルシウムイオンが歯に浸透して、脱灰部位が再石灰化と再結晶化しやすい口内環境に整え、丈夫で健康な歯を保ちます。」というものです。
 関与成分といたしましては、リン酸化オリゴ糖カルシウム。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、1回2粒を20分かみ、1日3回となっております。
 形態といたしましては、チューインガムとなっております。
 既許可食品といたしましては、許可番号463号「ポスカム<クリアドライ>」がございます。
 以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。関与成分がリン酸化オリゴ糖カルシウムということで、既許可品と同じです。1日摂取目安量当たりが0.18で、既許可品が0.23と見かけ上少なくなったように思えますけれども、実は食べる量が違うんです。1日当たりの摂取目安量が変わっているので、結果的には食べる量は同じという感じです。
 あと、成分的にはアセスルファムKで味付けをしたということで、味持ちがよくなっているといった製品でございます。
 御意見をどうぞよろしくお願いいたします。
 どうぞ。

○□□委員 これも表示の話なんですけれども、私たちから言えば、ガムをお召し上がりください、ガムを食べるという言葉は非常に違和感があるんです。つまり、ガムを食べてしまう子どもたちだっているわけです。ガムというのは食べられないわけですので、大丈夫だという人もいるかもしれませんけれども、これはもう前のを見たら全部食べると召し上がるになっているんですけれども、ガムというのはこういう表現なんでしょうか。それをぜひお聞かせいただきたいと思います。

○□□委員 既許可品類似の商品はたくさんあると思いますが、いずれも同じような表現になっていると思います。

○□□委員 もうこれまでそういう慣例でなっていたんでしょうけれども、消費者の側からしてガムは食べるものか、ガムは召し上がるものかというところで引っかかるわけです。しかも、食べたときにこれは副作用が起こるでしょうし、そういう意味でこういう表現はいいかどうかというのを考えて、私は個人的にはいただきたいと思っております。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 例えば今おっしゃったことで摂取する上での注意事項といって、一度に多量に食べるというと、かむのは問題ないけれども、飲み込んでしまうと害があると受け取られかねないと思います。
 私の感覚で申し訳ないんですが、これを最初に読んだときに、これだけを読んだときにこれがガムとぴんとこなかったということもあります。食べるものと思ってしまったので、ガムの形態はしているけれども、かむこともできるけれども、食べることもできるみたいに思ってしまいました。今までの経験がこういうものに対してなかったものですから。

○□□委員 という御意見ですが、調査会での議論はあったのでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 正直に食べる、かむ、とる、召し上がるという細かなというか、具体的な商品形態ごとの商品を私たちが利用する場合の利用の仕方の表現というものに対しては、特に注意を大きくは払いませんでした。
 例えば飲むものだったら食べると言うか。お飲みくださいとか、そういうのは商品形態に合わせた摂取の仕方で決めるということは注意を払いませんでしたので、ごく自然にガムであればとる、あるいは食べるということで考えています。
 調査会の方では、どうしても科学的な論文とその表現をどう科学的に正直であるということと、消費者にとってより間違わないようなわかりやすさということも大切ですけれども、ミスリードしないような表現方法を考えて検討するということを中心に考えてきています。
 ですから、今のお尋ねの召し上がる、食べる、飲む、かむというようなことについて、その都度の注意は、今までに大きな注意は払いませんでした。

○□□委員 という話です。
□□委員、どうぞ。

○□□委員 それぞれの委員会でそれぞれの目的があるので、調査会はそれでいいのだと思います。ただ、こういう一般の人間が入って一般の消費者に対してどういう影響があるか、理解が変わるかというところを考える会がある以上、ここで議論してもいいのかな。あるいはほかのところで議論すべきなのかよくわからないのですが、そういうことも必要だと思います。
 多分、この消費者委員会ができたのは、そういうサイエンティフィックなところだけではなくて、一般の方々の手に届くところ、手に取るところでミスリードしない、あるいはできるだけ正確に理解していただくためのものだと理解しております。

○□□委員 □□委員、御意見ありがとうございました。これも先ほどの議論と同じような結論になると思いますけれども、今回は承認いただいて、いずれ近いうちに表現を含めて再検討するということにさせていただくという形でございますが、よろしゅうございますか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 その点ですけれども、私たちが議論する間に、新しく審査をしなければならないときには比較的指摘事項でこのようにはどうですかということを申請者に申し上げてきました。
 特にこちらからこういう表現という、例えばコンサルタント的な表現をつくってあげるということはあまりしませんでした。時にはそちらでちょうどいい言い方を決めてくださいというような表現もされるんですけれども、それは調査会の役目ではないと考えておりましたので、こちらの質問に対して科学的に答えくださいというような表現でまいりました。
 この場合、例えばこのポスカに関しても、加わった新しい言葉は初期虫歯(初期う触)は脱灰から始まりますというのが一番最初に入っているのですが、最初はその言葉が文章の中に入って、非常に断定的な言葉になっていました。
このポスカを食べると虫歯が、最初のところで丈夫な歯をつくってしまいますというような表現を実験データと、ある意味では実験データのある部分までは正しいけれども、あとは推測というところの部分は文章をきちっと書いてくださいというような表示をしてきまして、その都度その都度決めているのですけれども、今、議論がなされたように、今後、この議論が新しく出てきた申請品に関してだけ注意書きを与えて、将来変わり得るかもしれませんというようなことになりますと、それまで決まったものはもう全然変える可能性がないかというようなことを私たちとしても不安というか、迷ってしまうというところがあります。、私はもう少し大きな形で前にさかのぼってもよりよい表現があればそちらの方に使うようなとか、そういう決めごとを事務局なり、この会で行わないと、前例があるからということでかなり申請者の意見に押される部分もあります。
 そういうことからして、いわゆる変える可能性がありということをこれからいつもこうやって付けていくと、どういうふうに決めてどういうふうに指摘をしていったらいいかというのが少し戸惑うところが出てくると思います。そういったところからは、ある程度明確なルールを将来的にでもいいですから決めた方がいいと考えます。

○□□委員 ありがとうございました。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 おっしゃることはとてもよくわかるつもりです。そういうふうにも思います。ただ、私たちがこれでいいと思っていたことでも、立場が違うと、要するにそれを売ろうと思う人たちにとっては最大限踏み込んだ表現をしてくることになると思うんです。売る方からしてみれば、それも理解できます。ただ、そういう言葉が社会に出たときに、それぞれの関係によって変わってくるんだと思うんです。それをこれからやる可能性がありますということではなくて、当然社会に出てみたら、違う形で出てきてしまったので、まだ足りないかなというようなやりとりはあるような気がするんです。
 本来、行政とかそういうところというのは、そういう危険性のないところまで考えつつなさるのだとは思うんですが、社会に出て文化になっていくんだと思うので、おっしゃることはわかるんですが、決めたらそれきりというふうなことに対しては、私は異論があります。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今、議論されていることというのは、実は科学的な言語を消費者にわかりやすく正確に伝達するにはどうしたらいいかという基本的な問題を含んでいるんですが、例えば先ほどガムは食べるのか、食べないのかという話があったんですが、専門サイエンティフィックランゲージと呼ばれるんですけれども、言語の中には食べるという行為は物を口に入れる、摂食という行為で定義されています。そして、かむというのは咀嚼という言語で定義されている。それを飲み込むというのは嚥下という言語で定義されていて、一般に食べるという行為もそれだけ正確に分けてあるわけです。だから、科学の世界で食べるという行為を科学論文の中で表現しようと思ったら、それはかなりすっきり正確に伝達できるんですが、ただ、先ほどからお話しされた、ではそれを消費者は食べるという、ある人は口の中で咀嚼は吐き出すことも食べると解釈するし、飲み込むことも食べると解釈するから、そこをどうやって正確に伝達するのかということがとても大きなジレンマとか大きな問題なんです。
 しかし、重要なことは、この表示をするときに、それぞれここで食べるということはこういうことなんだという定義をしていくことが必要なんだと思う。表現を統一化していくということが大事なのではないかなと。それは別の委員会か何かをつくられて、この表示のときの言葉のターミノロジーと言うんですが、言葉の定義を正確にする作業をどこかでやらないといけない。
 特にここの中で問題なんですが、例えば上の方は中性脂肪が気になる方へと書いてあって、下はコレステロールが高めの方へと書いてあって、気になる人と高めの方はどう違うのかとか、食べすぎのものも大量摂取という表現もありますし、多量摂取というものもあるし、過剰摂取というのもあるし、食べ過ぎというのは、それぞれがどういう現象を表現しているのかということを1回整理することが必要なのかなと思います。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 確かにこれから表現については全体的な討議がされると思いますけれども、とりあえずこの食品について食べるとおなかがゆるくなるというのは、飲み込んでしまうとおなかがゆるくなるのか、たくさんかむとゆるくなるのかはっきりしないところがあると思いますので、これは多量に使用するとか、そういうふうにここで書いてもらってもよさそうに思います。そして、全体的に討議をしていく。
 もう一つ、前の既許可食品では1週間続けると効果的ですと書いてあるんですけれども、この申請表記ではそれが消えてしまっているんですけれども、これは1週間使ったらもうこれでいいやと思われないようにするためにこれが消えたということなんでしょうか。なぜこの表記が消えたのか。1週間続けるとこの食品の効果が出てきて、もうそれ以降はいいかととられないということを避けるためにこうなったのかどうか。先ほどははっきりしなかったんですけれども、これは申請食品はずっと続けるというような感じになっているんですか。

○□□委員 それは2年ほど前の、私も時期はよく覚えていないんですが、以前は試験の効果に忠実に使用方法を書いておりました。この既許可食品の実験では、1日4回目安に1週間続けると効果的ですということは、1週間の試験でそれが出ていた。あまりにも細かなことを書くと、かえって消費者にとっては5日だったらどうなんでしょう、7日だったらどうなんでしょうと、特定保健用食品というのは、普通の食形態ではごく習慣的に取るということを前提だと思います。
 そういうことからして1週間というようなことを述べない方がベターであるという結論に達したと思います。それで1週間ということ、あるいはその前2週間という試験の結果もありました。それぞれ違っていたのですけれども、申請者の申請食品にとってそういう事情です。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今のやりとりの中でのお話なんですが、1週間で申請していたということは、1週間以上のデータがなかったということですか。

○□□委員 あります。もちろん、1週間以上のデータでありますけれども、長い実験結果でその効果が最小限、最低限というか、最短で出るのは1週間のときにはもう出ていたということです。

○□□委員 どうぞ。

○□□委員 逆に1週間以上かみ続けたら効果的ですと書いておけば、別に。

○□□委員 ですから、これは習慣的にということで3日だったら。

○□□委員 でも、1週間以下だったら効果がないという。

○□□委員 それでは、食べ方としては気分的にこのガムを3日食べて2~3日やめて、また5日食べて、またということだってよくあると思うのですけれども。

○□□委員 でも、特保というのは効果が出るために食べるわけでしょう。ガムの場合はかむ。

○□□委員 もちろんそうですけれども、これは習慣的ということからして、そこの短い時間ということは、かえって普通の食品としてとるのにわかりにくいだろうということだと思います。そういうふうな時間を入れるのであれば、すべての食品に対して、牛乳だったら試験をした3週間食べましょう、続けてくださいということをすべて言うことになります。そこは先ほど言ったように、どこまで食生活というところでこの特定保健用食品を上手に利用していくという考え方だろうと考えています。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 話が変わるんですけれども、9ページの表示の右側に成分表示がしてあるんです。右側の一番下の欄外に「キシリトール1.9g」と書いてあるんですが、これは何か表示の関係の根拠か何かあるんでしょうか。
 キシリトールは添加物ということで甘味料にすでに出ていますし、下の栄養成分のところにはそれなりの成分が書いてあって、関与成分もすでに書いてあるんです。

○□□委員 四角の枠の下でしょうか。

○□□委員 そうです。一番下。先ほどの5ページの「カテキンジャスミン茶」の左側に成分表があって、その一番下に欄外的に「カフェイン45mg」と書いてあるんですが、カフェインの場合にはあまりとり過ぎると、ということで量表示はわかるんですが、ガムのキシリトールの1.9g、もちろん書いてはいけないという決まりはないと思うのでいいんですが、何か特段の意味があるのかどうか疑問に思ったんです。

○□□委員 私の考えるところでは、キシリトールは糖アルコールですので、取り過ぎると下痢になるので、その注意喚起のためにキシリトール1.9gと書いてあるのと、もちろん、関与成分はないですけれども、消費者の人にキシリトールというのは歯にいいという感覚を持っているので、それの宣伝効果でもってキシリトールというのを強調したかったのではないかと推察するところでございます。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 今の□□委員がおっしゃったような、言ってみればプラスとマイナスですね。プラスという世の中に歯にいいというイメージは、一消費者である私も持っていたんですが、とり過ぎると下痢になるということは、それと同じ位付けで私たちに情報として入ってきていないので、それはここに書かれるとミスリードかなという気はするんです。

○□□委員 でも、別に決まっている話ではございませんので。
 どうぞ。

○□□委員 これは8ページの下から3段目、摂取上の注意というところで「一度に大量に食べると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります」という注意事項は今のお話で出ていると思います。

○□□委員 そうですね。キシリトールの話。

○□□委員 実際にはこの製品にはキシリトールの倍までいかないけれども、マルチトールが入っていますけれども、同程度の、たくさん食べるとおなかがゆるくなる可能性を持つものです。
 ですから、多分、このキシリトールというのはよく虫歯になりにくいような製品に使っているというのを強調したいということだろうと思っております。もし、おなかがゆるくなるよというと、キシリトールとマルチトールを一緒に入れたような量の約6粒当たりで大まかに換算すると5gぐらいになりますという表現に、親切にやればそういうものだろうと思います。ここは申請者の希望で入れる部分と判断しています。

○□□委員 よろしゅうございますか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 先ほどの1週間食べるとかという摂取期間に関する議論というのは、今、見返していたら、4年ぐらい前の委員会で2週間という文言が出てきてそれを削除させたという経緯とか、キシリトールガムのときに1週間食べると効果的という文言に対して、それを撤去してもらったというような経緯があったのですけれども、そのときにこういう「1週間続けると効果的です」という表示はやめる方向でこれからいきましょうという議論をしたんです。
 そういうふうな議論がどこかで明文化されているわけではないんですけれども、そういった情報が伝わって今はそれを付けないという流れになっているのではないかと思います。
 こういうふうな手直しが実は表示に関してこれまでも常に行われてきていて、それが消費者にわかりやすい、そしてより正確な表示ということになって現在に至っていると思うんですが、今日も議論にあったように非常に多くの表示上の問題というのがまだまだあって、これからも修正していかなければいけないというのは事実だと思うんです。
 やはりそれをどういう格好でやるかというのが問題で、今回出てきたものには明らかにそういう問題があるから、まずここで直しましょうというのも1つのやり方だと思うんですが、そういうふうにつぎはぎでやっていくと、いつまでも問題をひきずって訳がわからなくなるということがあると思います。ここは上の方の議論できちんと整理して、一斉に過去のものにさかのぼって修正をしていくという方が混乱をきたさないかなと思いました。
 特に、今回出ている問題は非常に大きな問題で、今すぐ修正しないと社会的な影響が大きいという場合はもうそれをやるべきですが、ガムを食べる、かむというのは、私の感覚では日本人のほとんどはガムはかむものでは飲み込むものではないと思っているので、緊急の問題ではないだろうと思いますし、そうではないですか。

○□□委員 子どもが食べてしまうので。

○□□委員 その重大さによると思うんですが、日常的な常識の範囲内では大きな問題にならないと考えられる場合には、その文言の変化というのはもう少しまとめて議論した方が将来的には効率的かなと思います。

○□□委員 ありがとうございました。先ほどの□□委員の御意見と同じ意見で、できればワーキンググループ等を設置して議論をしたいという御意見です。
 どうぞ。

○□□委員 部分的修正は混乱をひどくすると思うんです。だから、まとめて定義をして、それに物差しをつくって、それで修正を加えた方がいいと思います。

○□□委員 事務局の方で検討していただけますか。ワーキンググループ等をつくる手順等々あるので。

○□□委員 今まとめての方がいいという御意見だったんですけれども、もちろん、途中で手直しを繰り返していくと履歴がわからないということだと思うんですけれども、確かにそれもわかるんですが、ワーキングをつくってというようなことになると、一体いつ結果が出て、それが本当に製品に反映させられるのが何年先になるんだろうかという心配が少しあります。いつまでにやるというところをきちんと最初に決めていただければ、ここで議論するときも、そのことについては今度このタイミングで変わるということを前提に話ができるんですけれども、いつかわからないというのは非常に頭の整理がしにくいです。

○□□委員 でも、表示の検討会というのは動いているんですよね。

○原事務局長 今、動いています。去年の11月から今年の7月まで、本来は6月くらいがめどでしたけれども、消費者庁で検討して、消費者委員会で引き続いて検討するとなっていて、どういう審議体制を組めるかは今から庁と委員会で相談をしていくということになると思います。
 消費者基本計画にもこのことは盛り込んでいましたので、きちんとやるという方針は決まっていて、ただ、そのエンドをいつにするかというのは、これから皆様方の御意見も聞きながら、庁と委員会で決めていくということで、ずっと先送りの議論をするというところではなくて、ちゃんとやっていくというポジションではあります。

○□□委員 基本計画の中にもたしか盛られていたと思いますので、今どこでも工程表というのは非常にはやりで、このことについてもしっかりした工程表をつくっていきたいと思っております。
 それでは、議論は大分出ましたけれども、とりあえずは「ポスカ<ライチカモミール>」と「ポスカ<クリアミント>」、この委員会でもって御承認いただけますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 それでは、最後の案件でございます。
 明治乳業株式会社の「明治ミルクでリカルデント(R)」でございます。こちらも申合せに基づいて申請資料に対する委員の関与について事務局で確認したところ、該当なしということでございます。
 では、食品表示課より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 資料の11ページをごらんください。製品名は「明治ミルクでリカルデント(R)」。申請者は明治乳業株式会社。
 保健の用途といたしましては、「虫歯の始まりは歯の脱灰です。本商品は、脱灰部分の再石灰化を増強するCPP-ACPを配合しているので、歯を丈夫で健康にします。」というものです。
 関与成分といたしましては、CPP-ACP。
 1日当たりの摂取目安量といたしましては、1本(100ml)となっております。
 形態といたしましては、乳飲料となっております。
 既許可食品といたしましては、許可番号1,035号「明治リカルデントTMミルク」がございます。
以上でございます。

○□□委員 ありがとうございました。関与成分CPP-ACPということで、既許可品が38mgで、申請商品は23mgと一見少ないように思いますが、内容量が違うんです。内容量が既許可品は200mlに対して、申請品は100mlということで、濃い目には若干なっているんですか。
 容器が壜ということで、既許可品が壜及び紙パックに対して壜ということです。
 あと、配合割合もちょっとずつ違うといった話です。御意見、どうぞよろしくお願いいたします。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 済みません。私、読み方が適切ではないのかもしれないんですが、これは1日1本を目安にと書いてありますが、量が違って、目安は変わらない。多少違うのはわかるんですが、製品は100kg当たりにすると量が増えた分が増えているように思うんですが、科学的に見られなくてごめんなさい。そういうふうに読むものではないんですか。

○□□委員 これは既許可品は200ml当たりの熱量を合わせると、200ml当たりに132kcal入っている。新しい申請品は、その量を半分にして、その分ほぼ同一のいろんな食品成分量からしていると、約半分ぐらいの60kcalに減っている。ここはごく普通に考えると思います。
 一方、CPP-ACPというペプチド複合体ですけれども、その量については半分に減って、濃度的にはほぼ同等であるということで、私たちが審査した場合には、前回のものは200ccをその濃度で飲むと、そのペプチドが口腔内の中にどういう時間帯で歯の口腔の表面に残っている。それがカルシウムの再石灰化に対して効力を持つという前の製品のデータがあり、今回の部分は一見少ない量で、しかしながら、濃度としては同じ。100ccを飲む時間で試験をして、若干の短い時間はあるのですが、同じようなCPP-ACPの量というか濃度が口腔の中にキープされていて、データとしては前回と比べてほぼ同等の再石灰化。かつ、今度やった試験方法ではコントロール牛乳に対する相対再石灰化率が前の値より高くなっているというデータで、少ないボリュームを目安にして同じようなデータでこれが出ているので、量としては同じ半分の量で申請者としては販売したいという新しい申請をしたということと理解しています。
 違った説明をしてしまいましたか。

○□□委員 質問はそうです。

○□□委員 よろしゅうございますか。濃度的には口の中に残っている状態は既許可品と変わらないという御判断でございます。そのほかに御意見はありますか。
 どうぞ。

○□□委員 前と変わらないというか、ほかに問題がなければ、科学的にはそういう表現をするのだと思います。
 もう一つ、特定保健の目的、また表示の話なんですけれども、歯を丈夫で健康しますという、積極的にしますという表現も今後御検討いただくときには課題に上がるものかなと思いますというコメントだけです。今回いじらないそうなので。

○□□委員 確かにそうですね。歯を丈夫で健康にしますという表現は効能表示に当たるのかどうかということですね。

○□□委員 私的にはかなり効能表示によるような気がしますが、そこまでうたっていいのかという。その成分が本当にそれだけの効果があるとおっしゃるのであれば、それは私の担当範囲外なので。

○□□委員 ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、この明治乳業株式会社の「明治ミルクでリカルデント(R)」、御承認いただきたいと思います。

○□□委員 それでは、5品目につきまして承認ということで答申をいたしたいと思います。資料2に報告書(案)を作成しております。消費者委員会委員長、松本恒雄殿で発出する文書でございます。「新開発食品調査部会報告書」ということで「平成22年2月5日付け消食表第28号をもって諮問された『DHA入りリサーラフィッシュナー』『ポスカ<ライチカモミール>』『ポスカ<クリアミント>』『明治ミルクでリカルデント(R)』及び平成22年5月11日付け消食表第137号をもって諮問された『カテキンジャスミン茶』について審議し、別記のとり議決したので報告します」。
 別紙でございますが「1.審議経過」。
 「平成22年2月5日付け消食表第28号をもって諮問された『DHA入りリサーラフィッシュナー』『ポスカ<ライチカモミール>』『ポスカ<クリアミント>』『明治ミルクでリカルデント(R)』及び平成22年5月11日付け消食表第137号をもって諮問された『カテキンジャスミン茶』の安全性及び効果について、別添のとおり新開発食品評価第一調査会・第二調査会において審議を行い、その結果を踏まえ、さらに平成22年6月30日開催された新開発食品調査部会において審議を行い、『2.審議結果』のとおり議決した」。
 「2.審議結果」。
 「『DHA入りリサーラフィッシュナー』『ポスカ<ライチカモミール>』『ポスカ<クリアミント>』『明治ミルクでリカルデント(R)』『カテキンジャスミン茶』については、特定保健用食品として認めることとして差し支えないこととされた」ということで、一覧表が付いております。一覧表は省略させていただきます。
 一応この後の資料について御確認いたします。よろしゅうございますでしょうか。
 □□委員、どうぞ。

○□□委員 コメントは付けなかったでしたか。

○□□委員 コメントは事業者あてのコメントになりますので、これは委員長あてですので。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 では、御承認いただけますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)

○□□委員 ありがとうございます。それでは、御承認いただいたということでございます。
 部会で提出した内容につきましては、消費者委員会新開発食品調査部会設置・運営規程第8条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て委員会の議決となります。その上で内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書については事務局から御確認をお願いいたします。資料3でございます。

○原事務局長 では、担当から読み上げます。

○事務局 資料3の答申書になります。読み上げさせていただきます。
 「平成22年2月5日付け消食表第28号及び平成22年5月11日付け消食表第137号をもって諮問された品目のうち別添記載の5品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します」。
 記として「平成22年2月5日付け消食表第28号をもって諮問された『DHA入りリサーラフィッシュナー』『ポスカ<ライチカモミール>』『ポスカ<クリアミント>』『明治ミルクでリカルデント(R)』及び平成22年5月11日付け消食表第137号をもって諮問された『カテキンジャスミン茶』について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えない」という内容でございます。
 別添として品目の一覧表をお付けするという形でございます。
 先ほど御審議をいただいた中で御指摘をいただきました表示の部分についてでございますが、申請者に対して許可表示ですとか、摂取上の注意等の表現については、今後の見直し等により変更を求める場合がありますというような内容を消費者庁から申請者に伝えていただくこととしてよろしいでしょうか。
 それについては、文書で消費者委員会から消費者庁にお伝えをして申請者に伝えるという形にするか、もしくは口頭のみでお伝えするにとどめるのか。どういうふうな形にしたらよろしいでしょうか。少し検討いただければと思います。いかがでしょうか。

○□□委員 消費者庁あてに文書化するか否かということでございますね。それは文書化した方がいいのではないですか。

○事務局 それでは、文書にて消費者庁にお伝えしたいと思います。

○□□委員 はい。それは議論が記録してはっきり残りますので、文書化した方が好ましいと思いますが、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)

○□□委員 ありがとうございます。それでは、そのようにして。
 答申書の資料3につきましては、御意見はございますでしょうか。それでは、答申書をお認めいただくということにさせていただきます。

◎報告品目

○□□委員 それでは、以上で審議を終了し、報告事項に移りたいと思います。食品表示課より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示課 御説明いたします。前回の部会以降、4月28日及び5月31日に許可しました品目のうち、規格基準型及び再許可等の品目について報告いたします。資料4をごらんください。
 まず、1番目ですが、申請者は株式会社東洋新薬。製品名は「蓬育ち」。許可番号は□□号「□□」の再許可品でございます。
相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 続きまして、2、3、4番目の製品でございます。申請者は株式会社東洋新薬。製品名は「大豆プログラム」「ほっと香る大豆ココア」「ソイココ」。こちらですが、許可番号□□号「□□」の再許可品でございます。
相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 5~10番目になりますが、申請者は東洋新薬。製品名は「秀才ケール青汁」「ケール三昧」「青汁計画」「おさかなのペプチドが入った青汁」「ケール青汁 ペプチド宣言」「青汁でおいしくサーデンペプチド」。
 こちらにつきましては、許可番号□□号「□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 11番目、申請者は株式会社ヤクルト本社。製品名は「オリゴ糖入り梅ドリンク」。オリゴ糖を関与成分とした規格基準型の商品でございます。形態といたしましては、清涼飲料水でございます。
 12番目、申請者はファイテン株式会社。製品名は「ファイテン サーデンペプチド」。こちらの製品につきましては、許可番号526号、常盤薬品工業株式会社「ラピスサポートα粒」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名及び申請者の追加でございます。形態といたしましては、錠菓でございます。
 13番目、申請者は株式会社佐藤園。製品名は「緑の促茶」。こちらにつきましては、許可番号1,149号「インナケアティー」の再許可品でございます。
相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 14番目、申請者は株式会社メディア・プライス。製品名は「おだやか京抹茶」。許可番号□□□号、□□会社、「□□」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名及び申請者の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 15番目、申請者は名糖産業株式会社。製品名は「おやだか紅茶」。こちらの製品につきましては、難消化性デキストリンを関与成分とした規格基準型の商品でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 16番目、申請者はトーラク株式会社。製品名は「大豆農場でつくったヨーグルト ブルーベリー」。許可番号802号「豆乳でつくったヨーグルトフルーツ味 ブルーベリー果肉入り」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、はっ酵豆乳でございます。
 17~20番目、申請者は株式会社東洋新薬。製品名は「わが家のよもぎ茶」「よもぎ茶気分」「すくすくよもぎ茶」「農家さんのよもぎ茶」。こちらの商品については、許可番号□□号「□□」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、粉末清涼飲料でございます。
 21番目、申請者は明治製菓株式会社。製品名は「お茶から生まれたフッソガム グレープ」。許可番号1122号「キシリッシュプラスエフ アクアミント」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名及びフレーバーの追加でございます。形態といたしましては、チューインガムでございます。
 22番目、こちらも申請者が明治製菓株式会社。製品名は「お茶から生まれたフッソガム ソーダミント」。許可番号1,122号「キシリッシュプラスエフ アクアミント」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名の追加でございます。形態といたしましては、チューインガムでございます。
 最後になりますが、23番目、申請者は株式会社ヤクルト本社。製品名は「ジョア 期間限定 マンゴー風味」。許可番号200号「ジョアマイルド」の再許可品でございます。
 相違点といたしましては、製品名及びフレーバーの追加でございます。形態といたしましては、はっ酵乳でございます。
 報告品目は以上23品目でございます。

○□□委員 ありがとうございました。以上、23品のほとんどが製品名の追加でございますね。ということで報告でございます。報告事項でございますが、何か御意見はございますか。
 それでは、報告でございますので、御了承いただきたいと思います。

○□□委員 以上で本日の議事は終了でございます。
事務局から御連絡事項があるそうでございますので、事務局からお願いいたします。

○原事務局長 次回の日程ですけれども、少し間があきますが、10月20日水曜日の14時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○□□委員 ありがとうございました。それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
 お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

≪ 閉 会 ≫

(以上)