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諮問・答申・報告書等

(別紙)

 

一 法人税における諸制度の基本的な取扱い
 会社分割・合併等において移転資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる場合における諸制度の取扱いについては、基本的には、以下のように考える。
(注) 合併の場合には、被合併法人の全ての資産等がその帳簿価額で合併法人に引き継がれることから、特に留意すべきものを除き、引き継ぐ資産の範囲やその金額に係る記載を省略している。なお、合併及び現物出資の取扱いの中には、既に現行制度において同様に取り扱われているものも含まれている。

 

〔受取配当の益金不算入〕
(1)  会社分割・合併等により受け入れた株式に係る特定株式の所有期間要件の判定をするときは、新設・吸収法人等の所有期間に分割法人等の所有期間を含めることが適当である。
(2)  会社分割・合併等により移転した株式に係る短期所有株式の判定については、その移転株式数等に応じて調整した株式数により行うことが適当である。

 

〔棚卸資産〕
 分割型の会社分割及び合併により洗替低価法が適用された棚卸資産を受け入れた場合には、その棚卸資産の期末評価額の計算の基礎となる取得価額は、分割法人等における原価法による評価額とすることが適当である。

 

〔減価償却等〕
(1)  会社分割・合併等により移転する減価償却資産は、償却超過額も含めその時の帳簿価額で引き継がれることから、新設・吸収法人等における償却限度額の計算の基礎となる取得価額も分割法人等における取得価額とすることが適当である。
(2)  事業年度の中途で分社型の会社分割及び現物出資が行われる場合には、その会社分割等までの期間に対応する償却費を計上できることとすることが適当である。
(営業権)
 会社分割・合併等による資産の移転が原則どおり時価取引とされる場合において計上できる営業権は、財産価値が明確なものに限ることが適当である。
(一括償却資産)
 会社分割及び現物出資の場合における一括償却資産の引継ぎは、移転する事業との対応関係が明示される金額に限ることが適当である。
(注) 繰延消費税額等も一括償却資産と同様の取扱いとすることが適当である。
(繰延資産)
 会社分割及び現物出資により移転する資産・負債、契約等に密接に関連する繰延資産は、これらの資産等に伴って移転することとすることが適当である。

 

〔圧縮記帳〕
(1)  会社分割・合併等により資産を移転する場合、その資産に係る圧縮積立金勘定等も一体的に引き継ぐ必要があると考えられるが、現行制度は、商法・会計上の処理を前提としており、それとの調整の方法も含め、その取扱いを実務的に検討する必要がある。
(2)  会社分割及び現物出資の場合における特別勘定の引継ぎは、圧縮記帳の対象となる資産の取得が確実である場合に限ることが適当である。
(3)  事業年度の中途で分社型の会社分割及び現物出資が行われる場合には、その直前に圧縮記帳の処理ができることとすることが適当である。

 

〔引当金等〕
(1)  引当金のうち、会社分割・合併等により移転する資産と個別的な対応関係にあるものについては、その資産と一体的に引き継ぐことが適当である。他方、資産との個別的な対応関係が無い引当金は、分社型の会社分割及び現物出資の場合には、基本的には引き継がないこととすべきであるが、それぞれの引当金の趣旨・性格等を考慮し、その取扱いを検討する必要がある。
(2)  事業年度の中途で分社型の会社分割及び現物出資が行われる場合に引き継ぐ引当金については、分割法人等においてその直前に繰入れができることとすることが適当である。
(3)  なお、原則どおり移転資産の譲渡損益の計上を行う会社分割・合併等の場合には、その譲渡損益の計上時に、引当金を取り崩す等の処理を行うことが適当である。
(貸倒引当金)
 個別評価債権に係る貸倒引当金については、会社分割・合併等により金銭債権を移転する場合には、その金銭債権に係る金額を引き継ぐことが適当である。
なお、個別評価債権に係る貸倒引当金については、債務者ごとに繰入限度額を計算する方法に改めることが適当である。
 一括評価債権に係る貸倒引当金については、分割型の会社分割及び合併の場合には、その移転する一括評価対象の金銭債権に応じた金額を引き継ぐことが適当である。
 貸倒実績率については、合併の場合には、所要の調整を行う必要がある。また、会社分割及び現物出資の場合には、移転する事業に係る貸倒実績率を合理的に計算できる場合があるか否かについて、実務的に検討する必要がある。
(返品調整引当金)
 返品調整引当金は、売上の修正といった側面もあること等を考慮して、会社分割・合併等の場合に、移転する対象事業に係る売掛金又は販売高に応じた金額を引き継ぐことが適当である。
 返品率については、合併の場合には、所要の調整を行う必要がある。また、会社分割及び現物出資の場合には、移転する対象事業に係る返品率を合理的に計算できる場合があるか否かについて、実務的に検討する必要がある。
(退職給与引当金)
 退職給与引当金は、従業員の引継ぎ等と一体として取り扱うことが適当と考えられることから、会社分割・合併等の場合には、移転資産の譲渡損益の計上が繰り延べられないときも含め、その移転する従業員に係る要支給額に応じた金額を引き継ぐことを検討する必要がある。
(賞与引当金)
 賞与引当金は、分割型の会社分割及び合併の場合には、その移転する従業員数に応じた金額を引き継ぐことが適当である。
(製品保証等引当金)
 製品保証等引当金は、分割型の会社分割及び合併により対象事業が移転する場合には、その移転する対象事業に係る収益に応じた金額を引き継ぐことが適当である。
(特別修繕引当金・準備金)
 特別修繕引当金・準備金は、会社分割・合併等により対象資産が移転する場合には、その対象資産に係る特別修繕引当金・準備金を引き継ぐことが適当である。
(準備金)
 租税特別措置における各種準備金は、引当金に準じた取扱いとする方向で検討する必要がある。

 

〔有価証券〕
(1)  分割型の会社分割及び合併により売買目的有価証券が移転する場合には、時価法適用後の帳簿価額を引き継ぎ、その評価益又は評価損の戻入れ処理は、新設・吸収法人等で行うことが適当である。
(2)  みなし配当の取扱い等に応じた所要の規定の整備を行う必要がある。

 

〔長期割賦販売等、工事進行基準〕
(1)  会社分割・合併等により長期割賦販売等に係る契約を引き継いだときは、新設・吸収法人等は継続して延払基準を適用できることとすることが適当である。
(2)  会社分割・合併等により長期大規模工事に係る契約を引き継いだときは、新設・吸収法人等は継続して工事進行基準を適用することが適当である。また、工事進行基準を適用するその他の工事に係る契約を引き継いだときは、継続して工事進行基準を適用できることとすることが適当である。
(3)  事業年度の中途で分社型の会社分割及び現物出資が行われる場合には、その直前にこれらの処理を行うこととすることが適当である。

 

〔繰越欠損金〕
(1)  合併の場合には、租税回避行為を防止するための措置を講じた上、被合併法人の繰越欠損金を引き継ぐことが適当である。
(2)  分割型の会社分割の場合には、移転する事業に係る繰越欠損金の計算の困難性を考慮し、その引継ぎについては、実務的に慎重な検討を行う必要がある。

 

〔租税特別措置〕
 特別償却、税額控除等の各種の租税特別措置については、それぞれの政策目的を考慮しつつ、法人税法における諸制度に準じた取扱いとする方向で検討する必要がある。

 

〔所得税額控除〕
(1)  会社分割・合併等により利子配当等の元本が移転した場合において、新設・吸収法人等が原則法によりその控除所得税額を計算するときは、その所有期間に分割法人等の所有期間を含めることが適当である。
(2)  会社分割・合併等により利子配当等の元本が移転した場合において、分割法人等及び新設・吸収法人等が簡便法によりその控除所得税額を計算するときは、利子配当等の元本の数又は額面金額を調整した数又は金額を以て行うことが適当である。

 

〔外国税額控除〕
(1)  会社分割・合併等により国外所得に係る事業が移転した場合、新設・吸収法人等は、繰越控除余裕額及び繰越限度超過額を国外所得に係る基準により合理的に計算できる限りにおいて、これらを引き継ぐことが適当である。
(2)  会社分割・合併等により受け入れた株式に係る外国子会社(孫会社)の所有期間要件の判定については、新設・吸収法人等の所有期間に分割法人等の所有期間を含めることが適当である。

 

〔中間申告・納付〕
 合併法人が前期確定税額方式により中間申告を行う場合には、その中間納付額は、被合併法人分を加算した金額とすることが適当である。

 

〔その他の所要の整備〕
 その他の個別制度についても、上記に準じて所要の整備を図る必要がある。

 

二 法人住民税・法人事業税
 法人住民税及び法人事業税についても、法人税における諸制度の取扱いを踏まえつつ、所要の整備を図る必要がある。

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