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諮問・答申・報告書等


(参考1)諸外国の税制との比較

1 各国の税制は、それぞれの国における様々な事情を背景として成り立っている。し たがって、我が国の金融関係税制を諸外国と比較するに当たっては、[1]金融システム や税制の成り立ち、経緯、[2]金融改革と税制の関係、[3]金融市場の性格、金融分野の 経済の中での位置付け、税制以外の諸制度の特徴、[4]金融関係税制の税制全体の中で の位置付け、[5]納税システム、執行体制等を含めたトータルな金融関係税制の実態、 といった多面的な視点からの検討が不可欠と考えられる。

2 海外調査の成果も踏まえ、主としてニューヨーク、ロンドン市場を抱えるアメリカ、 イギリスや、イギリス以外のヨーロッパ諸国について、これらの各視点から検討する と、以下のとおりである。
(1) まず、利子、株式についての税制やその執行体制、金融システム改革との関係等 について、アメリカ、イギリスを中心に概観すると、
イ.アメリカにおいては、納税者番号制度及び広範な資料情報制度を基礎として、 従来から利子、株式等譲渡益のいずれについても総合課税が原則となっている。 また、利子については、納税者番号を告知しない場合の源泉徴収制度があり、長 期の株式譲渡益については、軽減措置が存在している。なお、株式等の取引にか かる連邦印紙税は、個別消費税減税の一環として、1975年の委託手数料完全自由 化(「メーデー」)以前の1966年に廃止されている。
ロ.イギリスにおいては、利子について、従来から源泉徴収制度を基礎として、総 合課税が行われているほか、株式等譲渡益についても、所得税率のフラット化の 中で、従来の一律分離課税から総合課税に転換が行われた。なお、1986年の証券 市場改革(いわゆる「ビッグバン」)と同時期に株式等の取引に係る印紙税の改 正が行われたが、これは印紙税率を1%から 0.5%に引き下げると同時に、ペー パーレス取引に対する印紙税補完税の創設等課税ベースを拡大した歳入中立の改 正であった。
ハ.そのほか、ドイツ、フランス、スイスといった主要国を見ると、利子について は、ドイツ、フランス、スイスにはいずれも源泉徴収制度があり、フランスは総 合課税と源泉分離課税の選択、ドイツ、スイスは総合課税となっている。株式に ついては、譲渡益課税について、フランスが分離課税、ドイツは短期所有等に課 税、スイスは事業に係るもの以外は非課税である一方、フランス、スイスには取 引課税があり、ドイツ、フランスには保有課税も存在する。
(2) 各国の金融改革と税制の関係(上記(1)[2])については、特に「ビッグバン」の本 家と言われている英国では、金融改革に合わせて税制改正が行われたとの認識は、 一般に希薄であるとの印象を受けた。
・各国の金融システムや税制の成り立ち(上記(1)[1])、金融市場の性格(上記(1) [3])等に関しては、
イ.イギリスは、従来から、世界の金融センターとして、その繁栄を通じて国内 の雇用創出を図るとの観点から他国からの資金流入を重視しているところであ る。税制についても、こうした観点を踏まえ、所得税や法人税の税率を引き下 げる一方、付加価値税の税率を引き上げ、さらに取引課税を含めて各種税制を 適切に組み合わせることにより、所要の税収を確保している。
ロ.アメリカは、自国産業全般の成長に自信を持っており、金融分野についても、 このうちの一つとして位置付けられているように考えられる。税制は、その中 で、専ら所得課税を中心に所要の税収を確保している。
ハ.イギリス以外のEU諸国は、それぞれの税制の成り立ちや自国金融市場の競 争力等により個々にはまちまちであるものの、EU域内を中心とした各国間で 資金移動の可能性が高まる中で、税の引下げ競争に悩んでいる印象を受けた。
(3) 金融関係税制の税制全体の中における位置付け(上記(1)[4])についても、各国の 税制の成り立ちや考え方の相違から一概には言えないが、国内の労働や消費に対す る課税とのバランスをとる必要があり、国際的な税の引下げ競争は避ける必要があ ることについては、各国共通の認識となっている。他方、国際的な資金移動が容易 になっている中では、金融関係税制の仕組みや負担水準が一国だけ他国から突出し ていることが許されなくなっているとの一般的な認識も存在している。
(4) 執行体制等を含めたトータルな各国の金融関係税制の実態(上記(1)[5])について は、スイス、ドイツ等の例外を除きアメリカ、ヨーロッパ諸国ともに総じて我が国 に比べ資料情報の把握体制が充実していることが注目される。
(5) 全体を総括すると、各国間で単一のスタンダードを見い出すことは困難である。 EU諸国においてさえ税制を国際的に統一する方向は必ずしも明確ではない。なお、 一般的に言って、税収確保の観点と資本流入促進の観点との間にはトレードオフの 関係があり、各国が他国との競争上、独自の税制を構築することもあり得るため、 グローバル化により必然的に各国の税制が均一化していくとは限らない。

(参考2)戦後の我が国金融所得課税の推移

(1) 戦後、我が国では資本不足の時期が続いたことから、金融システムには、産業への 安定的かつ効率的な資金供給が求められた。金融所得課税についても、シャウプ勧告 を受けて利子、配当、株式等譲渡益の総合課税が実施された戦後の一時期はあったも のの、利子非課税貯蓄制度が存在していたことや、株式等譲渡益が原則として非課税 となっていたことなど、多くの金融所得が課税ベースから外れた状態が続いていた。 戦後の日本経済の発展に即して顧みれば、このことは産業界への安定的な資金供給の ための資本蓄積に資したものであったと考えられる。
(2) 高度成長の終焉で企業の設備資金需要の伸びが鈍化し、個人・企業の資金運用ニー ズが高まってくると、これに応える新たな金融商品が求められるようになる。昭和50 年の特例公債の発行が開始されてから、大量国債発行時代を迎えて債券市場の厚みも 増すとともに、直接金融の分野も広がり、金融取引が市場を中心に行われるようにな ることで、自由化・国際化が進展する。個人の所得格差の縮小等により垂直的公平か ら水平的公平への価値観のシフトが生じるとともに、株式等の取引市場の成長や個人 の保有する金融資産の著しい増加等を踏まえて、資産課税の観点から金融関係税制を 考えることの重要性も強く認識されるようになってきた。このような中で、金融所得 課税については、金融分野以外との間の課税の公平性や、金融商品間の中立性の確保 が重視されるようになる。
(3) 他方、グリーンカードが未実現に終わるなどの種々の経緯や、納税者番号制度が無 いといった税務執行の制度の現状を背景に、金融関係税制については、事務負担や執 行可能性への考慮から簡素な税制がこれまで常に要請されてきている。現在の我が国 の金融関係税制において多く採用されている分離課税制度や源泉徴収制度は、簡素で 実質的公平の確保に資する制度として評価されている。
(4) 昭和62年及び63年の抜本改革時に行われた、少額貯蓄非課税制度の原則廃止、利子 への一律源泉分離課税の採用と金融類似商品への同様の課税、源泉分離選択制による 株式等譲渡益の原則課税化等の改正も、中立の観点のほか、上記の公平・簡素といっ た租税原則を踏まえたものであったと言える。

(参考3)金融関係税制に関する理論的な考え方

金融関係税制に関する理論的な考え方は次のとおりである。
(1) すべての所得を合算し、それに累進税率を適用することが所得課税の前提であり、 これにより課税の公平性が最大限確保できるといういわゆる包括的所得課税論からは、 金融所得を勤労所得等と合算して累進税率を適用する総合課税が本来、最も望ましい 課税方法とされる。
ただし、総合課税を適正・公平に執行するには所得の把握体制が十分に整備される ことが前提であり、我が国の現実の制度の沿革を見ても、この考え方に完全に即した 税制となっていたことはごく一時期を除いてはほとんど無い。
(2) 上記の包括的所得課税論に対して、支出税論は変動する各年の所得ではなく、長期 間に見て平均化された経済力に近似している消費支出を課税ベースとし、その上で、 適切な資産課税を組み合わせるべきであるとの考え方であるが、この考え方を徹底す れば、金融所得については課税せず、それが消費(支出)された段階で課税すべきで あることになる。
ただし、金融所得について課税しないとの考え方は、現行制度との乖離が大き過ぎ、 また、収入から貯蓄を差し引くこと自体も執行上困難な点が指摘されており、現実的 にも、この考え方にのっとった税制は諸外国にも見られない。
(3) 最適課税論は、課税による負の誘因効果(ディストーション)、所得分配効果、徴 税コスト、リスクの存在といった点での所得の異質性に着目し、社会的厚生を最大化 するような形で、異なる種類の所得に対する課税方法を求めようとする考え方である。 この考え方に立てば、所得を利子、配当、株式等譲渡益の金融所得と勤労所得とに 大別した場合に、所得の特性を踏まえ、時々の経済状況の下で税制に求められる種々 の要請のどの観点を重視するかによって、両者をいかに課税するかは変わり得ること になり、両者を分離して課税することを積極的に評価する結論となる場合もあり得る。 例えば、資源配分の効率性の観点を重視した場合、仮に貯蓄が課税によって影響を 受けやすいとすれば、勤労所得への課税よりも金融所得への課税を軽くすることが適 当となる。他方、所得分配の公平性の観点を重視した場合、金融所得の格差が勤労所 得の格差よりも大きいとすれば、勤労所得に対して金融所得より軽く課税することが 適当となる。
最適課税論は、納税者の効用関数や社会厚生関数の置き方によって得られる結果が 異なってくることから、現実の政策決定に用いるには難しい面があるが、適切な税制 の在り方は様々な与件の下で変わり得るものであることを示唆している。
(4) 勤労所得と資本所得に大別する最近の考え方として、近年、二元的所得税論が提起 されている。これは、勤労所得に対して累進税率を適用する一方、資本所得には勤労 所得よりも低い均一税率で課税し、グローバル化された今日、国際間の資本移動の中 立性を確保するために、実質的な税負担を一定水準に収めようとする考え方である。 この考え方は、勤労所得、資本所得それぞれの中では総合課税を目指す一方、勤労所 得と資本所得との間ではその性格に応じて税率に差を設ける、先述の1)と3)を折衷す る考え方を踏まえたものと言える。(注)
(5) なお、上記の課税に関する理論的な考え方とは別に、法制度の執行を重視する立場 からは、理論的に優れた税制でも適正な執行が困難であれば現実の制度としては機能 しないため、税制の構築に当たっては、運用面を重視し、事務負担・費用にも勘案し、 できるだけ簡素で実効性ある制度とすることが求められる。

(注)金融所得と資本所得
金融所得とは、金融資産から生じる所得のことを指す。金融所得のほか実物資産 から生じる所得等を合わせたものが資本所得と定義されており、一般的には、勤労 所得(労働所得)と対比されて使われている。

(参考4)OECDにおける金融関係税制をめぐる議論

OECD租税委員会においても金融課税について種々議論があり、その主なものは次 のとおりである。全体として、各国の課税方法等の統一は容易でない一方、各国間の税 の引下げ競争については歯止めを設けるべく、共同の努力が進行している状況と言える。 (1) 租税委員会・資本市場委員会合同部会での検討
同部会は、各国の租税専門家と資本市場の専門家の合同会合として1993年11月に設 置され、1995年6月にかけて、国際化した金融・資本市場と税の関係について整理す るとともに、国境を越えた利子に対する課税の在り方について検討を行った。その結 果、各国における利子に対する課税の方式には、大別して、源泉徴収を重視する方法 と、情報交換による居住地国課税を重視する方法があるが、それぞれには得失があり、 少なくともいずれかの方式で適切な課税を図っていくべきであることとされた。
そのほか、金融取引課税についての検討も行われた。(参考5)
(2) 新金融取引特別部会での検討
同部会は、デリバティブ等の新しい金融取引に対する基本的な課税原則について議 論することを目的として、1994年6月に設置された。アメリカ、イギリス等による自 国の課税経験に基づき、デリバティブに対して課税する際の政策オプション(財務会 計原則に依拠した課税、金融商品の分解、ヘッジ会計・統合、時価会計、濫用防止規 定の活用)がまとめられたが、それぞれに得失があり、今後さらに各国の経験を踏ま えながら検討を続けることとされている。
(3) 租税競争特別部会での検討
同部会は、経済がグローバル化する中で各国が資本誘致のために行き過ぎた税の引 下げ競争を行うことの問題点を分析し、これに対抗する措置を検討するために、OE CD閣僚理事会の指示を受け、1996年6月に設置された。有害な税の競争は、貿易、 資本取引の流れを歪め、各国の課税ベースを浸食するのみならず、労働、消費といっ た移動可能性の低い課税ベースへの相対的重課を通じて各国税体系の公平、中立性に 反することが問題として指摘されている。有害な税の競争の判定要素としては、無税 又は低率課税、不透明な税制、情報交換の不備等が挙げられている。また、このよう な有害な税の競争に対抗するための方策としては、海外資料情報制度の整備等の国内 法上の措置、租税条約に基づく情報交換の強化等の条約上の措置に加えて、ガイドラ インを策定して有害な税の競争に該当するような優遇税制の導入制限・縮減を行うこ と等の国際的協調を強化する措置が検討されている。これらの検討をとりまとめて19 98年4月に報告書が閣僚理事会に提出される予定である。なお、G7サミットにおい てもこうしたOECDの活動が支持されている。

 

(参考5)有価証券取引税、取引所税についての考え方

1 有価証券取引税については、これまで、「一種の流通税的なものとして、有価証券 の取引の背後に相当の担税力を認めて課税する税である」と説明されてきている(国 会答弁、税制調査会答申)。
また、有価証券取引税と株式等譲渡益課税との関係については、昭和63年の(有価 証券取引税の軽減と株式等譲渡益の原則課税化を行った)抜本改革時の国会答弁にお いては、両税とも「有価証券の取引に伴う負担であることは間違いなく、仮に税体系 を異にしていても、両者には密接な関係がある」と位置付けられている。また、平成 8年度の答申においては、有価証券取引税の在り方については「株式等譲渡益課税を 含め有価証券の取得・保有・譲渡の各段階を通じ全体として適正な負担を求める観点 から、引き続き証券税制全体の中で議論していくことが適当」とされている。 さらに、過去の答申においては、資産課税という観点からも、有価証券取引税を検 討する必要があるとされている。
(注)有価証券取引税の沿革
有価証券の取引については、昭和12年以来、有価証券の取得者に対して「有価証 券移転税」という形で課税が行われてきたが、昭和25年に、シャウプ勧告に基づき 同税は廃止された。一方、有価証券の譲渡による所得については、昭和22年以降、 一般の譲渡所得と同様に課税が行われてきたが、昭和28年に、株式市場の民主化等 の観点から、個人の譲渡所得は原則非課税とされた。その際、有価証券取引の背後 に想定される担税力に対して一定の負担を求めるのが適当であるとの観点から、有 価証券の譲渡者に対して課する「有価証券取引税」が創設された。
以後、株式等の取引市場の成長拡大、個人の保有する金融資産の著しい増加、さ らに諸外国の動向等を踏まえて、昭和48年、53年、56年と、株式等に係る税率は引 き上げられた。その後、金融のグローバル化の進展等を踏まえ、各種有価証券間の 課税の均衡を図る等の見地から、昭和62年以降、株式等に係る税率の引下げや、転 換社債等に係る税率の引上げ等が行われてきている。この間、譲渡益については昭 和63年12月改正により、原則課税化の措置が採られている。
最近では、平成8年に、株式等に係る税率(第2種)が時限的に 0.3%から0.2 1 %に引き下げられているが、この際には、株式等譲渡益課税について適正化措置 (分離課税のみなし差益率の引上げ)が講じられている。

2 取引所税については、現行の商品・証券・金融の先物・オプション取引に原則一律 に課税する姿となった平成2年度の全部改正時に、「特定の法律に基づいて公の場と して開設された取引所を利用して先物取引を約定する行為に担税力を認める一種の流 通税であり、取引所利用税的要素がある」との趣旨が、国会答弁において明らかにさ れている。
(注)取引所税の沿革
取引所税の歴史は明治時代の初頭にさかのぼるが、その後、幾多の改正が行われ、 平成2年には全部改正が行われた。全部改正前の取引所税法(旧取引所税法)では、 会員組織以外の取引所に対して課税する「取引所特別税」と、取引所における先物取 引に対して取引所の会員に課税する「取引税」に区分され、取引税については、投機 性の強い取引に高い税率を適用するという考え方が採られていた。
戦後の我が国における先物取引は長く商品先物取引だけであったが、昭和60年10月 に開始された国債先物取引を契機に、様々な証券や金融の先物取引・オプション取引 が開始されるに至り、平成2年には旧取引所税法について全面的な見直しが行われた。 全部改正後の取引所税法では、取引所における先物取引及びオプション取引の全てを 課税対象とし、税率については取引の国際性等にも配慮し一律の低率(先物取引につ いては、いわゆる約定金額の 0.001%、オプション取引については、いわゆるオプ ション料の0.01%)にとどめるほか、通貨や金利の先物取引には非課税措置ないし軽 減措置が講じられている。

3 OECDにおいては、金融取引課税について、以下のような議論が行われている。 (1995年6月のOECD租税委員会・資本市場委員会合同部会)
(1) 金融取引課税は金融市場の自由化に伴い、ヨーロッパ諸国を中心に軽減する傾向 が見られるが、他方、主要な金融市場では維持されている。
(2) 金融取引課税は、創設時には、応益的課税として位置付けられていたと思われる が、その後、歳入源としての意味付けや、キャピタルゲイン課税が不十分な場合の 税負担の公平確保の手段としての認識も出てきている。
(3) 金融取引課税が軽減されてきた背景には、取引高や価格の水準・変動率に影響を 与えると思われること(ただし、市場規制や手数料の存在も併せ考慮する必要があ る)、取引の場所が移ること、課税対象とならない代替的な金融商品等を生むこと、 金融商品の満期の違いや商品性によって効果が違ってくること、といった認識が存 在する。
(4) いずれにせよ、すべての税は何らかの形で経済活動に影響を与えるものであり、 取引課税の影響も同程度の税収を上げるためのほかの税の引上げの場合との比較に おいて評価する必要がある。信用できる帳簿や記録のない個人投資家に関する場合 などに、資本取引に対する公平な税負担の確保のために金融取引課税を課している 国もあり、その場合、証券投資家に対する課税の全体的なデザインの中で、評価す る必要がある。

4 なお、ヨーロッパにおいては、情報化社会に向けての経済構造変化の中で、情報化 から生ずる利益を適正に分配する手段として、情報量や記憶容量の単位であるビット 数又はバイト数を課税標準とした一種の取引課税である「ビット税」の構想が、学者 により提唱されている例がある。


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