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諮問・答申・報告書等

基本枠組ワーキンググループ
中間とりまとめ

平成10年10月27日

税制調査会・基本問題小委員会 基本枠組ワーキング・グループ


検討の経緯

  •  税制調査会は、本年5月に基本問題小委員会を設置し、
    基幹税たる所得税・個人住民税の問題を中心に、我が国税制を巡る諸問題について、
    幅広い観点から検討を開始した。  基本問題小委員会においては、個人所得課税について
    の広範多岐にわたる検討項目を課税方式、納税者番号制度、税率構造及び課税ベース
    といった4つの問題群に整理し、
    これらについて、理論的・専門的な見地から検討を行うため、次の二つのワーキン
    ググループを設置した。
  • 基本枠組ワーキング・グループ(課税方式、納税者番号制度等)
  • 課税問題ワーキング・グループ(税率構造、課税ベース等)
  •  基本枠組ワーキンググループにおいては、7月から10月にかけて、海外調査をはさんで
    5回の会合を開催し、課税方式、金融課税、納税者番号制度等について、租税理論を踏まえた
    専門的検討を行い、今後の検討に資するため、制度等の現状と論点について、
    中間的なとりまとめを行った。

 

課税方式

項          目 論 点 ・ 意 見
  ○ 少子・高齢化など社会経済の  構造変化、金融取引の進展、国  際的な資本移動の進展等を踏ま>  え、所得課税における課税方式>  や納税者番号制度等について幅  広く検討、見直しを行うべきで  はないか。

 

総合課税と分離課税

項          目 論 点 ・ 意 見
 <制度の概要>

 所得の概念 ・ 現行税制においては収入等の形で新たに取得する経済的利益
を包括的に所得と捉えている。貯蓄と消費は所得の処分であり
 いずれも所得から除外されていない。利子・配当、利潤、給与
 など反復的、継続的に生ずる利得のみならず、キャピタル・ゲ
 インや一時的、偶発的な利得を含め包括的に捉えている。
・ 「所得」は収入から、事業に係る販売商品の売上原価や減価
 償却費等、収入を得るために必要な経費である必要経費を控除
 して計算される。
  所得課税の課税対象となる「課税所得」は、「所得」から人
 的控除やその他の一定の所得控除を控除して算出される。これ
 らの控除は所得に応じた税負担を求めていく上で、個々の納税
 
者の事情を斟酌するなどのために設けられているものである。

 総合課税
・ 所得課税は原則としてすべての所得を合算した金額である総
 所得金額に対して課税される。但し、所得税法本法において、
 総合課税の例外として、退職所得及び山林所得については分離
 課税が認められている。また租税特別措置法においても利子所
 得、配当所得に対する源泉分離(選択)課税、土地建物等の譲
 渡所得等に対する分離課税、株式等に係る譲渡所得等の分離課
 税等が規定されている

 一方、住民税についても、地方税法本則において、退職所得
 山林所得、利子所得及び配当所得の一部について分離課税が認
 められ、また、同法附則において、土地建物等の譲渡所得等に
 対する分離課税、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が規定さ
 
れている。

 課税理論に関する整理

 所得課税に関する理論的な諸見解を整理すると、包括的所得
 課税論は、すべての所得を合算し、それに累進税率を適用する
 総合課税が望ましいとし、一定の金融資産からの所得について
 導入されている分離課税については、納税手続きや把握体制が
 十分でない下で実質的な公平を確保するための方策としている

 支出税論は、変動する各年の所得ではなく、納税者の長期間
 にみて平均化された経済力に所得課税を行うとの観点から、そ
 の経済力に近似している消費支出を課税ベースとしている。そ
 の上で、適切な資産課税を組み合わせるべきであるとする。
・ これに対して、資源配分の効率性と所得分配の公平性の観点
 を考慮し、最も経済的に合理的な課税体系を求める最適課税論
 からは、所得の発生形態、性質等に応じて異なる税率を課すこ
 とが適当とされ、金融資産からの所得について、貯蓄が課税に
 よって影響を受けやすいとの仮定の下で、分離課税が適当であ
 るとされている。
・ また、所得を勤労所得と資産性所得と二元的に捉えて、勤労
 所得に対して累進税率を適用する一方、国際的な資本移動の中
 立性を確保するため、資産性所得には勤労所得よりも低い均一
 
税率で課税すべきとの考え方がある。

 税制調査会における議論税制調査会においては、所得課税に
 ついて、基本的には総合課税論をベースに従来議論してきてい
 る。現実の税制においては、一定の金融資産からの所得につい
 て分離課税が導入されてきたが、その意義については、把握体
 制が十分ではない下で実質的な公平を確保するための方策であ
 ると考えられてきている。
  これに対して、最適課税論からは、貯蓄が課税によって影響
 を受けやすいとの仮定の下で、金融資産からの所得については
 
分離課税が適当であるとされる。

 総合課税と分離課税の比較
・ 所得を合算して課税所得を計算するという意味での総合課税
 と、区別して計算するという分離課税の特徴を比較すると、一
 般に、総合課税は、垂直的公平に資するが、累進税率を緩和し
 ていく状況の下で、意義は縮小する。
  他方、同一の金融資産の収益に対する税負担が投資家毎に異
 なり、金融商品間の中立性を損ないかねない。
  また、総合課税の下では、分離課税の場合と比較して、多数
 の納税者が確定申告を行う必要があり、大量の支払調書の提出
 等が必要とされる。
・ 分離課税は、退職所得、山林所得のように所得の発生形態、
 性質等に応じた課税が可能となる。
  捕捉体制が不十分な状況の下では実質的公平に資する。
  貯蓄が課税によって影響を受けやすいとの仮定の下で、金融
 資産からの所得について分離課税が適当であるとされる。
  金融資産の税引き後収益率は納税者間で所得の多寡にかかわ
 らず中立的である。
  原則として納税者、金融機関にとって申告手続きや支払調書
 の提出が不要である。

 

 
○ 所得課税の対象をどの範囲ま
 でとすべきと考えるか。フリン
 ジ・ベネフィット等をどう考え
 るか。さらに、未実現のキャピ
 タルゲイン、インピューティド

 インカム(帰属所得)について
 どう考えるか。
 

 所得課税が年を単位として課
 されることとの関係で、長期間
 にわたって実現される所得につ
 いてどう考えるか。

 
○ 総合課税と分離課税について、
 課税の公平、中立、簡素の観点、
 所得の性質及び税率構造、税負
 担のあり方等に照らし、その特
 質をどう考えるか。

 

所得分類、所得計算方法

項          目 論 点 ・ 意 見
<制度の概要>

○ 現行の所得課税は、所得の発生形態、性質等に応じて、利子、
 配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑とい
 う10種類の所得に分類したうえで、それぞれの所得についてそ
 の金額を計算し、これを基礎として課税標準である、総所得金
 額、退職所得金額及び山林所得金額を計算することとしている。

○ 明治20年の所得税創設時には、各種所得の種類、名称を定め
 てはおらず、昭和15年の所得税改正において、不動産、利子配
 当、事業、勤労、山林、退職の6種類に限定し、異なる税率で
 課税した。他方、臨時利得税として、昭和14年には船舶、鉱業
 権等の譲渡所得に課税が行われ、17年には不動産の譲渡所得に
 も課税された。21年には臨時利得税が廃止されるとともに、従
 来の譲渡所得は所得税に含まれることとなった。22年には利子、
 配当、臨時配当、給与、退職、山林、譲渡、一時及び事業等の
 9種類の所得分類を規定した。これにより、有価証券の譲渡を
 譲渡所得に含めるとともに、一時的な所得を取り込んだ。シャ
 ウプ勧告に伴う25年の改正により、雑所得の類型を設け、今日
 のような所得分類が整備された。

○ 預貯金や株式等の金融資産からの所得に対する所得税の課税
 方法をみると、利子については一律源泉分離課税(住民税につ
 いても同じ)であり、配当については総合課税を基本としつつ
 源泉分離選択課税制度や少額配当の申告不要制度が設けられて
 おり(住民税については原則総合課税、少額配当は非課税)、
 株式等譲渡益については分離課税を基本として申告分離課税と
 源泉分離課税の選択課税となっている(所得税において源泉分
 離課税を選択された場合、住民税非課税)。
  預貯金や株式等以外の金融商品からの所得については、所得
 課税の原則に戻り、一時所得、所得税本法(地方税法本則)上
 の譲渡所得、雑所得等に区分され、総合課税されているが、特
 に預貯金との競合関係のみられる金融商品からの所得について
 は、利子所得でない場合も個別に利子と同様の一律源泉分離課
 税が行われている(いわゆる金融類似商品課税)。

○ 土地等の譲渡に対する課税方法をみると、土地等に係る事業
 所得等の分離課税、長期譲渡所得の分離課税、短期譲渡所得の
 分離課税が行われている。
  また、土地等の譲渡所得には軽減税率や各種の特別控除が認
 められている。






 

○ 不動産所得は、不動産、あるいは地上権、永小作権などの不
 動産の上に存する権利又は船舶若しくは航空機を貸し付けるこ
 とによって生ずる所得をいうが、沿革的には平成元年に廃止さ
 れた資産所得合算課税制度との関係で設けられてきた分類であ
 る。

○ 公的年金等については、従来、給与等とみなして給与所得控
 除の適用を認めてきたが、昭和62年9月の税制改正において、
 公的年金等控除を設けるとともに、所得分類を雑所得に改めて、
 現在に至っている。

○ 所得の計算において、長期的に発生した所得については、長
 期譲渡所得、一時所得について2分の1の所得の総合課税、退
 職所得について2分の1の分離課税、山林所得の5分5乗の所
 得計算という累進緩和も念頭においた措置がとられている。

 

○ 現行の所得課税は、所得の発
 生形態、性質等に応じて、10種
 類の所得に分類したうえで所得
 が計算されているが、このよう
 な所得分類についてどのように
 考えるべきか。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 預貯金・株式等の金融資産か
 らの所得について
 ・ 勤労性所得との違いをどう
  考えるか。
 ・ 金融取引の特性をどう考え
  るか。
 ・ 国際的な資本移動の中立性
  の観点からどう考えるか。





 

○ 土地等の譲渡所得について
 ・ 勤労性所得との違いをどう
  考えるか。
 ・ 軽減税率の適用範囲と特別
  控除をどう考えるか。
 ・ 所得が長期間の経過により
  生ずることをどう考えるか。

○ 土地等の証券化の進展を踏ま
 え、金融課税と土地からの譲渡
 所得への課税等の関係をどう考
 えるか。

○ 不動産所得について事業所得・
 雑所得との関係でどう考えるか。


 

○ 現在、雑所得に分類されてい
 る公的年金に係る所得をどう考
 えるか。
 

○ 長期的に発生した所得に関し
 ては、累進緩和も念頭においた
 措置がとられているが、税率の
 累進緩和の流れのなかで、これ
 らの所得計算方法をも検討する
 必要があるのではないか。

 

土地譲渡益課税

項          目 論 点 ・ 意 見
<制度の概要>

 土地等の譲渡に対する課税方法をみると、土地等に係る事業
 所得等の分離課税、長期譲渡所得の分離課税、短期譲渡所得の
 分離課税が行われている。
  また、土地等の譲渡所得には、
   収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除、
   特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の
    2,000万円特別控除、

   特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
    1,500万円特別控除、

   農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の
    800万円特別控除、

   居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、
   特定の事業用資産の買換え等の場合の特例、

   相続等により取得した居住用財産の買換え等の場合の特例、
   特定の居住用財産の買換え等の場合の特例、
   固定資産の交換の場合の特例

 等が認められている。

 

 土地譲渡益課税のあり方につ
 いては、次のような点に留意し
 つつ、土地税制全般の一環とし
 て検討を行うべきではないか。
 ・ 所得・消費・資産等の間で
  均衡の取れた税体系
 ・ 土地基本法の基本理念(土
  地の公共性など)を踏まえた
  総合的な土地政策の一環とし
  ての役割

 ・ 長期的、安定的な制度の構
  築
 ・ 各種の特別控除等により狭
  くなっている課税ベース
 ・ 税率構造のフラット化に伴
  う適正化

 

損益通算・繰越控除・平均課税

項          目 論 点 ・ 意 見
<制度の概要>

 所得の金額の総合において、各種所得の金額に損失がある場
 合には、不動産所得や事業所得、山林所得、譲渡所得の損失に
 限り、他の黒字の個別所得の金額と損益の通算を行う。この場
 合、長期譲渡所得又は一時所得の黒字の金額と他の所得の赤字
 の金額を通算する場合には、その赤字の金額は長期譲渡所得又
 は一時所得の金額を2分の1する前の金額から控除する。
  総所得金額を構成する各種所得の金額は、利子所得、配当所
 得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、
 雑所得であるが、利子、配当、不動産、事業給与、雑の各所得
 の金額と、譲渡、一時の所得の金額とに分けて、まず、それぞ
 れのグループ内でそれぞれ損益通算し、次にいずれかのグルー
 プになお損失の金額が残っているときには、更に2つのグルー
 プ間の損失の通算を行う。
  総所得金額を構成する所得の金額間の損益の通算を行い、な
 お損失の金額が残る場合又は山林所得の金額に損失がある場合
 には、総所得金額、山林所得金額及び退職所得の金額の間にお
 
いて、一定の方法により損益通算を行う。

 損益通算の結果、純損失の金額が残った場合等において、特
 定の条件に該当する場合に限り、その純損失の金額及び雑損失
 の金額を翌年以後3年間に繰越し又は純損失の金額を前年に繰
 り戻すことができる(住民税においては繰戻しは認められてい
 
ない)。

 米国では損益通算にあたっていわゆるパッシブ・アクティビ
 ティ・ロス(passive activity loss、受動的活動からの損失)
 
について一定の制限が設けられている。

 総所得金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額があ
 る者は、一定の条件に該当する場合に限り、当該者の選択によ
 り、変動所得及び臨時所得の平均課税方式によって課税する。

 

 損益通算を認める範囲や人為
 的に損失を創出することも可能
 な操作性の高い受動的活動から
 の損失(パッシブ・アクティビ
 ティ・ロス)の取扱い等につい
 
てどう考えるか。










 

 現行の所得課税は暦年課税を
 原則としているが、損失の繰越
 し、繰戻しについてどう考える
 か。繰越しされた損失と他の所
 得との相殺を認めるべきかどう
 
か。


 

 税率の累進構造の緩和の下で、
 変動所得・臨時所得の平均課税
 について簡素化してもよいので
 はないか。また、対象となる所
 得についてどう考えるか。

 

納税過程の公正、簡素

項          目 論 点 ・ 意 見
<制度の概要等>

 税制への信頼を確保するためには、個々の制度について公平
 中立・簡素の原則が満たされているか等が重要であるとともに
 制度の執行についても十分な考慮が必要である。適正な執行の
 確保を担う税務当局とともに、制度を理解したうえで、わずら
 わしさを含む納税コストをもって納税する納税者や源泉徴収義
 
務者等がいる納税過程を全体として捉える必要がある。

 改正外為法の下での国際的資本移動の一層の進展に伴い、海
 外送金等を利用した課税回避行為が横行するようなことになれ
 ば、適正・公平な課税が確保されず、ひいては金融システム改
 革全体に対する信認も損なわかねないことから、対外資金取引
 を巡る租税回避行為の把握に資する観点から、「内国税の適正
 な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関
 する法律」が制定された。
  具体的には、銀行等の金融機関又は郵政官署が、その取り扱
 った顧客の国外送金等のうち送金金額が 200万円を超えるもの
 について、その顧客の氏名・名称、住所、送金金額等の一定の
 事項を記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出するこ
 と等を内容とするものである。

 

 今後は、納税者の税制に対す
 る信頼を確保するため、適正な
 執行の確保という課税する側の
 観点とともに、納税者がどのよ
 うな形で、どの程度、納税過程
 に関与するかという納税者の立
 場から見たタックス・コンプラ
 イアンス(tax compliance、税
 制への信頼と納税過程を通じた
 法令遵守)の観点を重視して、
 納税過程の公正・簡素を推進し
 
ていくことが必要ではないか。

 ビッグバン、金融取引の進展
 国際的な資本移動の一層の進
 展、電子化等によって、租税回
 避行為が高度化していることを
 踏まえ、どのように適正な執行
 
の確保を図るか。

 課税制度の変更に際しては、
 適切な所得の捕捉がなされるよ
 うに資料情報の提出等、執行に
 も資するような制度的な検討も
 必要ではないか。また、資料情
 報の提出をどのように確保する
 か等についても検討が必要では
 ないか。

 

納税者番号制度

項          目 論 点 ・ 意 見
<現状>

 納税者番号制度の目的については、かつては主に利子・株式
 等譲渡益の総合課税化との関連で議論されていたが、近年は、
 税務行政の機械化・効率化や所得・資産課税の適正化など多角
 
的な検討が進められている。

 諸外国の納税者番号制度をみると、
 [1] アメリカやカナダでは、もともと、社会保障制度の対象者
  について、年金の給付や保険料の納付の状況を管理するため
  に用いられていた番号を、納税者番号制度として利用してお
  り、この番号は税務以外の行政分野にも利用されている。

 [2] スウェーデンやデンマークでは、住民登録制度においてす
  べての国民に出生などの際に自動的に付与されている番号を、

  納税者番号制度として利用しており、税務以外の行政分野に
  も利用されている。

 [3] イタリアやオーストラリアでは、税務当局が直接納税者に
 
 対して納税者番号を付与している。

 納税者番号制度の具体像としては、次のような類型化イメー
 ジが考えられている。
 [1] 現行の支払調書やその他の法定資料に番号を付することに
  より、税務行政上、名寄せの向上等が図り得ると考えられる
  ことから、税務行政を機械化・効率化し、法定資料の範囲を
  広げて、課税の一層の適正化を図るために、納税者番号制度
  を利用

 [2] 利子、配当、株式等譲渡益などについても、給与などの所
  得と合算して総合課税するために、租税特別措置法等により
  限定されている現行支払調書を個人に対するもの等にも拡大
  し、所得把握体制の整備を行う一環として納税者番号制度を
  利用

 [3] 法定調書の範囲を資産残高等の情報にも広げて、相続税な
  どの資産課税の適正化のために納税者番号制度を利用。

 

 納税者番号制度については、
 国民の理解が更に深められ、よ
 り具体的な議論が行われること
 
が重要ではないか

<制度の具体像>

 番号利用の一般化、行政によ
 る番号の整備、国際的資本移動
 の一層の進展、金融システム改
 革に伴う資料情報制度の充実の
 要請、電子化の進展等を踏まえ

 段階的な導入も含め、納税者番
 号制度の具体的な制度案を構築
 して、それをもとに、その得失
 について検討を進めることが望
 
ましいのではないか。

 納税者番号制度については、
 課税する側の観点からだけでは
 なく、タックス・コンプライア
 ンス(tax compliance、税制へ
 の信頼と納税過程における法令
 遵守)という納税者や源泉徴収
 義務者といった関係者の観点に
 も立った検討が必要ではないか

 納税者番号の使用を望まない
 納税者に関しては、より高い税
 率による源泉徴収を行うという
 ような、納税者の選択の余地を
 残すような仕組みについてどう
 
考えるか。

 納税者番号として利用できる
 番号として、年金番号と住民票
 コードの具体的な比較検討を進
 
めるべきではないか。

 所得を捕捉する資料情報の制
 度として、番号の活用の必要性
 
が高まっているのではないか。

<課税方式との関連>

 利子・株式等譲渡益の総合課
 税化と納税者番号制度との関係
 
をどのように考えるか。

 納税者番号制度を資産性所得
 の課税の適正化のために活用し
 
ていくことは必要ではないか。

<経済取引への影響、民間及び
 行政のコストと効果>

 資金シフト等、経済取引への
 
影響をどう考えるか。

 民間及び行政のコストについ
 
てどう考えるか。

 納税の透明性に資すること等
 の定量的に示すことができない
 効果にも配慮する必要があるの
 
ではないか。

 納税者番号制度のメリットに
 
ついてどう考えるか。

<プライバシー保護>

 納税者番号制度の具体像をも
 とに、プライバシー問題の生じ
 うる局面を整理して検討すべき
 
ではないか。

 納税者番号制度のプライバシ
 ー保護のため、罰則等の法制度
 やコンピュータシステムを含め
 た執行面についてどう考えるか。

 

 
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