税制調査会 内閣府
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諮問・答申・報告書等

 


6.租税特別措置等の整理合理化
 政策減税として平成15年度に導入された研究開発税制(上乗せ分)及びIT投資促進税制は本年度末に期限を迎えるが、この間に企業の研究開発や設備投資は総じて順調に増加した。平成18年度税制改正においては、研究開発税制の基幹的部分は期限を区切らない措置とされる一方で、前述の措置は3年間の時限措置とされたという経緯を十分に踏まえる必要がある。また、同様に3年間の時限措置として導入され、本年度末に期限を迎える不動産登記に係る登録免許税の軽減措置や不動産取得税の軽減措置についても、導入の経緯や土地取引を巡る状況を勘案しなければならない。したがって、これら現行の措置を延長する必要はない。
 租税特別措置・非課税等特別措置を講ずるに当たっては、これまでの答申で指摘しているとおり、既存の措置について大胆な整理合理化を進めつつ、競争力向上等の構造改革や経済社会の活性化を進めるために真に有効な措置に集中・重点化していかねばならない。

 
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