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1.個人所得課税
平成18年度改正においては、国・地方の三位一体改革の一環として、補助金改革とあわせ、所得税法及び地方税法の改正による恒久措置により、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行うこととされている。その実施にあたっては、個々の納税者における税負担の変動を極力小さくすることに十分留意し、個人所得課税体系における所得税と個人住民税の役割分担を明確化すべきである。具体的には、個人住民税については、応益性や偏在度縮小の観点から、所得割の税率をフラット化することを基本とする。一方、所得税については、所得再分配機能を適切に発揮させるように、より累進的な税率構造を構築し、国・地方を通じ全体として個人所得課税のあるべき姿と整合的な制度とすべきである。
定率減税は、経済社会の構造変化への対応といった観点とは関わりなく、専ら著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から緊急避難的に講じられた景気対策のための措置であり、全ての納税者を対象に、一律に税負担を軽減するものである。経済状況が導入当時に比べ改善している中、この減税は見合いの財源なしに将来世代の税負担により毎年継続されてきている。こうしたことを踏まえれば、これまでの答申で指摘しているとおり、経済状況を見極め、廃止すべきである。
個人住民税均等割の税率は、これまでの1人当たり国民所得等の伸びを勘案するとなお低い水準にとどまっており、その税率を引き上げる必要がある。その際、基礎自治体である市町村を重視することを検討すべきである。
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