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(別紙) |
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相続時精算課税制度(仮称)の概要 |
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[適用対象者]
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○ |
本制度の趣旨から、その適用対象者として、贈与者は一定の高齢者とし、受贈者は「次世代」であって贈与者と将来相続関係に入る者で、贈与を受けた資産を管理処分できる者とすることが考えられる。具体的には、贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)とする。 |
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[適用手続] |
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○ |
本制度は選択制とし、受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに選択できる。 |
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[適用対象となる贈与財産等] |
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○ |
本制度の適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限を設けない。 |
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[税額の計算] |
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○ |
本制度を選択した受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)から受けた贈与財産について、贈与時に他の贈与財産と区別して、贈与税(相続時精算課税制度に係るもの。以下、「贈与税」という。)を支払う。 |
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○ |
本制度を選択した受贈者(子)は、その後の相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」相当額を控除する。その際、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価とし、相続税額から控除しきれない「贈与税」相当額は還付する。 |
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[贈与時の課税の仕組み] |
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○ |
贈与段階で支払う「贈与税」の課税の仕組みについては、最終的に相続時に精算されることを前提にした各年での概算払いという性格を有することから、簡素なものとする。 |
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<控除> |
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・ |
受贈者(子)の申告を前提に、一定金額に達するまでの贈与については、「贈与税」の非課税措置(特別控除等)を講じる。その水準については、定額部分と法定相続人比例部分からなる相続税の基礎控除の水準との関連を踏まえて設定する。この非課税措置(特別控除等)は、その限度額を使い切るまで多年分にわたり利用できることとする。 |
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<税率> |
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・ |
税率については、一律又は2段階程度の極力簡素な税率構造とし、具体的な税率水準は、上記の非課税措置(特別控除等)の水準との適切な組み合わせの中で設定する。 |