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諮問・答申・報告書等



 消費税

 

.検討の方向
 消費税は、世代間の公平の確保、経済社会の活力の発揮、安定的な歳入構造の確保の観点から、今後、その役割を高めていかざるを得ない。そのためには、消費税に対する国民の信頼性、制度の透明性を向上させるための措置を講じる必要があり、中小事業者に対する特例措置等について、以下の方向で抜本的な改革を行う。また、消費者の便宜のため、価格の総額表示(含む税額明記)が促進されるよう配慮していく必要がある。

 



.中小特例制度等の抜本的改革

 

 

(1

)事業者免税点制度
 事業者免税点の水準(課税売上高が3,000万円以下)は、消費税の創設当初から長期間にわたって据え置かれ、依然として6割強の事業者が免税事業者となっている。このため、消費者の支払った消費税相当額が国庫に入っていないのではないかとの疑念を呼び、これが消費税に対する国民の不信の大きな背景となっている。また、わが国の免税点水準は諸外国と比べても極めて高くなっている。
 こうしたことを踏まえ、免税事業者の割合を現在の6割強から相当程度縮小させるべく、現行の免税点制度を大幅に縮小する。その際、法人については、既に法人税法に基づき申告・記帳の事務を行っていることから、免税事業者から除外すべきであろう。

 

 

(2

)簡易課税制度
 簡易課税制度については、これまで二度にわたり適用上限の引下げやみなし仕入率の改正が行われてきた。しかしながら、基本的にはすべての事業者に対して本則の計算方法による対応を求めるべきである。また、中小事業者の多くが納税額の損得を計算した上で適用している実態が認められる。こうしたことから、免税点制度の改正に伴い新たに課税事業者となる者の事務負担に配慮しつつ、簡易課税制度を原則廃止することが適当である。

 

 

(3

)申告納付制度
 申告納付制度については、これまでも消費税の預り金的性格に鑑み、いわゆる運用益問題の解消に資する観点から改正が行われてきた。このような消費税の性格を考慮し、納税者の事務負担や税務行政コスト等にも留意しつつ、申告納付回数の増加を図ることとする。

 
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