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第二 平成15年度税制改正における個別税目の改革
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一 |
個人所得課税 |
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.検討の方向
わが国の個人所得課税(国税:所得税、地方税:個人住民税)は、定率減税を含め累次の減税の結果、主要国と比較して税負担水準が極めて低く、基幹税として本来果たすべき財源調達や所得再分配などの機能を喪失しかねない状況にある。「基本方針」では、今後、こうした「空洞化」の状況を是正し、基幹税としての機能を回復させ、経済社会の構造変化への対応を図ることが課題であるとし、次のような「あるべき税制」の構築に向けた改革の方針を示した。 |
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(1 |
)諸控除
わが国の個人所得課税は、家族構成など個々人の生活上の事情を納税者の担税力の減殺要因とみて、様々な控除を設けている。このような控除のあり方について、「広く公平に負担を分かち合う」との理念の下、[1]社会保障等の生活関連の「インフラ」整備等の進展を考慮すれば、税制としては、できる限り簡素化・集約化する、[2]経済社会の中で行われる個々人の自由な選択に介入しないような中立的な税制にする、[3]「空洞化」を是正するため課税ベースを拡大する、との視点から見直す。このうち、基礎控除、配偶者控除、扶養控除からなる人的控除の基本構造については、更に検討を深める。 |
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(2 |
)税率構造
わが国の個人所得課税は、これまでの累進緩和(フラット化)や諸控除の拡充により、所得税でみると、納税者(民間給与所得者)の約8割が最低税率(10%)の適用のみで済むなど、大多数の納税者に対し極めて低い水準で負担を求めるものとなっている。個人所得課税が本来果たすべき財源調達機能や所得再分配機能の発揮の観点から考えれば、これ以上の税率の引下げは適当でなく、むしろ、最低税率のブラケット幅を縮小することが今後の選択肢として考えられる。 |
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2
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.人的控除の簡素化・集約化
これまでの税制改正において、税負担の軽減のため、人的控除に係る各種の割増・加算措置の拡充等が講じられてきた。これらの措置については、経済社会の構造変化に即応して、個々人の自由なライフスタイルの選択に介入しないような中立的な税制にする観点から是正を図り、人的控除の簡素化・集約化を進める必要がある。
このような観点から、平成15年度税制改正においては、配偶者特別控除、特定扶養控除の廃止・縮減に取り組むべきである。
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(1
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) 配偶者特別控除が創設された際には、主に専業主婦世帯を中心に税負担を軽減することが念頭に置かれていた。その当時は、専業主婦世帯が最も典型的な家族類型であったが、その後の経済社会情勢の変化により、現在では、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回るようになってきた。女性の就業状況にも世帯主の補助的な就労から本格的な就労への移行傾向が見られるようになっている。こうした経済社会の構造変化も顧みれば、配偶者控除に上乗せして、言わば「二つ目」の特別控除を設けている現行制度は、納税者本人や他の扶養親族に対する配慮と比べ、配偶者に過度な配慮を行う結果となっている。したがって、当調査会としては、配偶者特別控除は廃止すべきであると考える。その際には、負担増に配慮して段階的な縮減も考えられる。また、パート労働者の就労を阻害しないよう、税引き後の手取りの逆転現象に対する所要の配慮措置を講じる必要がある。
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(2
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) 特定扶養控除などの人的控除に係る割増・加算措置等により、納税者の個別の諸事情に対して政策的な配慮を行うことにはおのずと限界がある。また、割増・加算措置等が追加されてきた結果、税制が複雑になっていることは否めない。したがって、これらの割増・加算措置等については、廃止を含め、制度をできる限り簡素化すべきである。
特に、特定扶養控除については、創設当時、中堅所得者層の負担感が強かったことへの配慮として、一定年齢(16歳以上23歳未満)の扶養親族を有する者に対し、扶養控除の割増措置を設けることとしたものである。しかしながら、一概に16歳以上23歳未満の扶養親族といっても、その就学状況等の実態は様々であるほか、特定扶養控除の創設当時と比べ、最低税率のブラケット幅の拡大等がなされた結果、中堅所得者層の税負担水準は大幅に低下している。以上のことを踏まえ、特定扶養控除は廃止・縮減することが適当である。
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3
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.個人住民税
個人住民税の人的控除の見直しに当たっては、その負担分任の性格から、控除の水準が所得税より低くなるように見直すべきである。また、生計同一の妻に対する非課税措置をはじめ、均等割のあり方を見直すべきである。
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4
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.引き続き検討すべき項目
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) 少子・高齢化が進展する中、高齢者と現役世代との間の公平確保を図ることが喫緊の課題である。かかる点を踏まえ、高齢者に対して適用されている老年者控除や種々の割増・加算措置のほか、公的年金等控除についても、平成16年度には年金制度改革が予定されていることも考慮し、その見直しを検討すべきである。その際、退職所得控除についても、雇用環境や慣行の変化を踏まえつつ、税負担の公平・中立を確保するよう見直すべきである。 |
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(2 |
) 給与所得控除については、わが国の個人所得課税の「空洞化」の大きな要因となっており、引き続き、縮減を図る方向で検討すべきである。 |
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(3 |
) 生損保控除や住宅ローン控除など、特定の政策目的のために設けられている控除については、税制の歪みを助長し、「空洞化」の一要因となっていることから、引き続き、厳しくその妥当性を吟味の上、廃止を含め見直しを行う。 |