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(別紙)
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1. 受取配当
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(1)
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連結グループ内の法人からの受取配当については、負債利子を控除せず、その全額を益金不算入とする。
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(2)
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連結法人の有する連結グループ外の法人の株式が特定株式に該当するか否かについては、連結グループ全体の保有株数等により判定する。
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(3)
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連結グループ外の法人からの受取配当に係る負債利子の控除額は、連結グループ全体で計算する。
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2. 減価償却
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減価償却費については、確定した決算において損金経理により計上することが前提となっていること等から、連結グループ内の各法人の個別計算による。
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3. 寄附金
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(1)
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寄附金の損金不算入額は、連結グループを一体として計算する。
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(2)
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寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる所得金額及び資本等の金額は、連結所得金額及び親会社の資本等の金額とする。
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(3)
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適正な課税を確保し租税回避行為を防止するために、連結グループ内の法人間の寄附金については、その全額を損金不算入とする。
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4. 圧縮記帳
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(1)
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交換により取得した資産や特定資産の買換え特例の圧縮記帳については、確定した決算において損金経理により圧縮損の計上を行うことが前提となっていること等から、連結グループ内の各法人ごとに適用する。
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(2)
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連結グループ内の法人に対して資産の譲渡が行われた場合で、譲渡資産の譲渡益の繰延べと取得資産の圧縮記帳とが重複するときは、納税者の事務負担にも配慮し、まず圧縮記帳を適用し、その残額について譲渡益の繰延べを適用する。
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5. 貸倒引当金
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(1)
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貸倒引当金については、確定した決算において損金経理により計上することが前提となっていること等から、連結グループ内の各法人の個別計算による。
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(2)
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連結グループ内の法人間の金銭債権は、貸倒引当金の繰入限度額の計算の対象となる金銭債権から除くとともに、一括評価金銭債権に係る貸倒実績率の計算からも除く。
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6. 交際費
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交際費の損金不算入額は、親会社の資本金額を基に連結グループを一体として計算する。
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7. 外国税額控除
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(1)
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外国税額の控除限度額は、連結グループを一体として計算し、控除額は各法人ごとに控除限度超過額又は控除余裕額の調整を行った後の合計額とする。
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(2)
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間接外国税額控除制度の対象となる外国子会社又は外国孫会社に該当するか否かについては、連結グループ全体の保有株数等により判定する。
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8. 特別税額控除
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(1)
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増加試験研究費の税額控除については、連結グループを一体として適用する。
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(2)
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設備投資に係る税額控除については、特定の業種など個々の法人の属性に着目して講じられていること等から、各法人ごとに計算することとし、連結税額の一定額を限度とする。
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