- 独立行政法人国民生活センターの紛争解決の充実・強化に伴う税制上の非課税措置の拡充〔拡充〕
<税目>(地方税)不動産取得税、固定資産税、都市計画税
概要
独立行政法人国民生活センターにおいて実施することとされる消費者紛争の解決事務の円滑な遂行を図るため、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税について、税制上の特例措置(税額控除等)を拡充すること。
要望内容
これまで、独立行政法人国民生活センターについては、独立行政法人国民生活センター法で規定する業務の用に供する資産で政令で定めるものについて、不動産取得税及び固定資産税等を非課税とする措置が取られている。
今回、同センターの業務として、独立行政法人国民生活センター法に消費者紛争の解決に係る業務を明示することとしており、当該業務についても、他の業務と同様に不動産取得税及び固定資産税等の非課税措置が講じられるようにするものである。