地域再生の推進

  • 地域力再生機構(仮称)に係る税制上の特例措置〔創設〕
     <税目>(国 税)登録免許税他  (地方税)法人事業税他

概要

 地域の企業、地域金融機関、地域全体の一体的な再生・強化を、自治体と連携しつつ支援することを目的として創設に向けた具体的な検討が進められている「地域力再生機構(仮称)」(以下、「機構」という)について、税制上の特例措置を講ずることにより、その円滑な業務遂行を可能とすることを目指すもの。

要望内容

 機構については、8月7日に大田国務大臣主催の研究会である「『地域力再生機構(仮称)』研究会」が中間報告を取りまとめたところである。これを踏まえ、産業再生機構において講じられていた以下の税目について特例措置等を要望する(機構については、今後、更なる詳細な検討を行うこととしており、特例措置等の内容や担当省庁についても今後変更・追加があり得る)。

  1. 登録免許税の免除
     機構は金融機関等からの債権買取り等を通じて企業の再生を図ることが想定されているところ、債権買取りにより抵当権等の不動産に関する権利を取得した場合における当該権利の移転登記に係る登録免許税を、産業再生機構と同様に免税とする。
  2. 法人事業税の資本割に係る課税標準の特例措置
     法人事業税の資本割による多額の税負担によって機構の財産基盤が損なわれることを防ぐため、産業再生機構と同様に、法人事業税の資本割に係る課税標準の特例措置(資本金等の金額を銀行法に規定する銀行の最低資本金(20億円)とみなす資本割の課税標準の特例措置)を講じる。
  3. その他
     上記中間報告「3.2.(1)(4)(ウ)債権放棄等に係る税制上の措置について」の記述のように、機構が関与して策定された事業再生計画により債権放棄が行われた場合に、当該債権放棄による損失の税務上の損金算入や、債務免除益の範囲内における過去の欠損金の税務上の損金算入等の税務上の取扱いを受けることができるように措置する。
  • 地域における再チャレンジ支援事業の促進に係る税制上の特例措置(再チャレンジ支援寄附金税制)〔拡充〕
     <税目>(国 税)所得税、法人税、相続税  (地方税)法人住民税、法人事業税

概要

 現在、地域において再チャレンジ支援事業を行う会社に対する寄附(直接型)、及び同事業を行う事業主等に対して助成を行う公益法人に対する寄附(間接型)について、所得控除、損金算入等の税制上の特例措置を講じているところである。
 20年度要望では、直接型の寄附税制において、対象となる寄附者を法人だけでなく個人まで拡充するとともに、寄附の対象となる会社の要件を追加する(高年齢者、障害者、母子家庭の母を合わせて雇用し一定の条件を満たしている会社も対象とする)よう、要望する。
 また、新たな公益法人制度の発足に向けて寄附金税制の見直しが行われていることを踏まえ、間接型の寄附金税制についても必要な措置を講じるよう要望する。

要望内容

  1. 地域において再チャレンジ支援事業を行う会社(特定地域雇用会社)に対する寄附に係る損金算入の税制上の特例措置は、現在、その対象となる寄附者は法人のみであるが、これに個人を含めるよう要望する。
  2. また、現在の直接型の寄附税制においては、高年齢者、障害者、母子家庭の母について、それぞれを積極的に雇用する会社を指定の対象としているところ、これらを合わせて雇用して一定の条件を満たしている場合も指定の対象とするよう要望する。
  3. 再チャレンジ支援事業を行う事業主等に対して助成を行う公益法人(特定地域雇用等促進法人)に対する寄附については、所得控除、損金算入等の税制上の特例措置を設けているが、新たな公益法人制度の発足に向けて寄附金税制の見直しが行われていることを踏まえ、必要な措置を講じるよう要望する。

<内閣府、内閣官房共同要望>

  • 地域における多様な主体が連携して行う地域再生のための事業の促進に係る税制上の特例措置(主体連携型地域再生事業支援寄附金税制(仮称))〔創設〕
     <税目>(国 税)所得税、法人税、相続税  (地方税)法人住民税、法人事業税

概要

 地域の抱える課題は、子育て、環境問題など、深刻かつ複雑になるとともに、景観・地域文化の継承、観光の国際化など、新たなものも増加している。こうした課題に対応するためには、地方公共団体のみならず、企業、大学、NPO、自治会など、地域活性化の担い手(ソーシャルキャピタル)が連携して取り組んでいくことが不可欠となっている。このため、こうした取組みを行う団体への寄附について、税制上の特例措置を要望する。

要望内容

 地域再生法に基づく地域再生協議会の協議を経て作成された地域再生計画を踏まえ、地方公共団体が多様な担い手と連携して地域の課題の解決や活性化のための事業を行う団体(もしくはそうした団体を助成する公益法人等)を指定した場合に、同団体に対する寄附について、所得控除・損金算入の特例の税制上の特例措置を創設することを要望する。

(具体的なイメージ例)
(例1) 地域の資源を活用した観光振興を行うため、地域再生協議会と連携し、地域発案の旅行商品の企画・販売、特産品のブランド化・販売ルート開発等を実施する新たな株式会社等の団体を設立、地方公共団体が指定した場合、当該団体に対する法人等からの寄附について、本制度を適用する。

(例2) 子供の安心・安全を守るため、地域再生協議会と連携し、地方公共団体が自主防犯活動(防犯パトロール、防犯PR、緊急時の連絡体制の運営等)を実施する団体を指定した場合、当該団体に対する法人等からの寄附について、本制度を適用する。

※地域再生協議会構成員
(例1) 地方公共団体、観光関係事業者、建設業者、観光協会、商工会議所・商工会、農協・漁協、NPO法人等
(例2) 地方公共団体(警察署、消防署、学校を含む)、私立教育機関、自治会、NPO法人等