防災対策の推進

  • 能登半島地震災害による被災代替家屋等に係る軽減措置〔創設〕
    <税目>(地方税)固定資産税、都市計画税

概要

 平成19年3月25日に発生した能登半島地震災害の被災者の生活再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、最初の4年間2分の1減額する措置を創設する。

要望内容

 能登半島地震災害により滅失し、又は損壊した家屋、償却資産の所有者等が、平成19年3月25日の発災日から平成23年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋等を取得等した場合、これを取得等した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から四年度分の当該家屋等に係る固定資産税、都市計画税について、(1)家屋については従前の家屋の床面積に相当する部分について固定資産税、都市計画税の2分の1を減額し、(2)従前の資産に対する償却資産については固定資産税の課税標準を価格の2分の1の額とする。<内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省共同要望>

  • 新潟県中越沖地震災害による被災代替家屋等に係る軽減措置〔創設〕
    <税目>(地方税)固定資産税、都市計画税

概要

 平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震災害の被災者の生活再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、最初の4年間2分の1減額する措置を創設する。

要望内容

 新潟県中越沖地震災害により滅失し、又は損壊した家屋、償却資産の所有者等が、平成19年7月16日の発災日から平成23年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋等を取得等した場合、これを取得等した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から四年度分の当該家屋等に係る固定資産税、都市計画税について、(1)家屋については従前の家屋の床面積に相当する部分について固定資産税、都市計画税の2分の1を減額し、(2)従前の資産に対する償却資産については固定資産税の課税標準を価格の2分の1の額とする。
<内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省共同要望>

  • 地震防災対策用資産の取得に関する特例措置(所得税・法人税の特別償却制度、固定資産税の課税標準の特例措置)〔拡充・延長〕
    <税目>(国税)所得税、法人税 (地方税)固定資産税

概要

 東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、地震防災対策用資産(※)の取得を促進する観点から、不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理者等が地震防災対策用資産を取得した場合に関する所得税、法人税の特別償却制度(取得価格の8/100)及び固定資産税の課税標準の特例措置(5年間、課税標準を2/3)の対象設備を拡充するとともに、固定資産税の課税標準の特例措置を2年間延長する。

要望内容

地震防災対策用資産として新たに、(1)外部階段、(2)非常用自家発電装置、(3)備蓄倉庫、(4)仮設トイレを拡充するとともに、固定資産税の課税標準の特例措置を2年間延長する。
<内閣府・厚生労働省共同要望>

(※)現在特例措置の対象になっている地震防災対策用資産
  動力消防ポンプ、移動式消化設備、濾水機、感震装置及び緊急遮断装置、携帯用発電機及び照明器具、防災用井戸

  • 住宅に係る耐震改修促進税制(所得税の税額控除制度)〔拡充〕
    <税目>(国税)所得税

概要

 個人が、平成20年12月31日までに、耐震改修促進法に規定する都道府県耐震改修促進計画等を定めた区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除する現行制度の適用要件を緩和する。

要望内容

 耐震改修を一層促進するため、住宅に係る耐震改修促進税制の適用要件を緩和する。
<内閣府、国土交通省共同要望>

【現行制度の主な適用要件】

  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
  • 耐震改修を行った者の居住の用に供すること
  • 地域住宅計画、都道府県耐震改修促進計画又は住宅耐震改修促進計画が作成され、それに基づき一定の補助事業が実施されていること

  • 事業用建築物に係る耐震改修促進税制(所得税・法人税の特別償却制度)〔延長〕
    <税目>(国税)所得税、法人税

概要

 事業者が、特定建築物(事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物)について耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、当該特定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていないものを対象として、その工事に伴って取得等をされる建物の部分について10%の特別償却ができる措置を延長する。

要望内容

 平成20年3月31日までの対象期間を引き続き2年間延長し、平成22年3月31日までの期間とする。
<内閣府、国土交通省共同要望>

pic