その他

  • 総合研究開発機構(NIRA)を平成19年度中に財団法人化することに伴う所要の規定の整備〔創設〕
    <税目>(国税)法人税、所得税、相続税、贈与 税、地価税、消費税
              法人税及び所得税(特定公益増進法人)
          (地方税)法人住民税、事業税、事業所税

概要

 「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づいて総合研究開発機構(NIRA)を財団法人化するにあたり所要の規定の整備を行う。

要望内容

  1. NIRAについては、平成17年12月24日に閣議決定された「行政改革の重要方針」において、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)の方向に沿い、組織形態について講ずべき措置として財団法人とするとされた。
  2. 上記閣議決定を受け、次期通常国会に法案を提出し、平成19年度中に認可法人から財団法人に組織を変更することを目指している。財団法人化後も、その業務が確実かつ円滑に実施されるよう、所要の規定の整備を行う必要がある。