- 地震保険及び建物更生共済等に係る保険料・掛金の所得控除制度(所得税等)の創設
<地震被害に係る保険・共済制度への加入支援>
- 地震保険料控除制度の創設 (財務省及び金融庁と共同要望)
地震保険料について、最大で所得税5万円、個人住民税3.5万円を所得控除する制度を新規に創設する。 - 建物更生共済等の共済係金に係る所得控除制度の創設
(農林水産省及び金融庁と共同要望)
建物更生共済(農協)及び生活総合共済(漁協)の震災に係る共済係金について、最大で所得税5万円、個人住民税3.5万円を所得控除する制度を新規に創設する。
- 地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置(固定資産税)の延長
<企業防災対策の促進に係る税制>
以下の措置を2年間延長する。
(現行制度)
東海、東南海、南海地域の地震防災対策強化・推進地域において、不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理者等が地震防災対策用資産※を取得した場合、固定資産税の課税標準を5年間 2/3(一部地域では4/5)に減額する。
※地震防災対策用資産 動力消防ポンプ、移動式消化設備、濾水機、感震装置及び緊急遮断装置、携帯用発電機及び照明器具、防災用井戸
※法人税及び所得税については、初年度9/100(一部地域では8/100)の特別償却を行う特例措置が認められている。(昨年度延長)