設置規定

行政刷新会議の設置について

平成21年9月18日
閣議決定

1

国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため、内閣府に行政刷新会議(以下「会議」という。)を設置する。

2

会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。

  • 議長   内閣総理大臣
  • 副議長  内閣府特命担当大臣(行政刷新)
  • 構成員  内閣総理大臣が指名する者及び有識者

3

関係府省は、会議に対し、関係資料の提出等必要な協力を行うものとする。

4

会議の事務は、内閣府設置法第4条第2項の規定に基づき、内閣府が行うこととし、内閣府に事務局を設置する。

5

会議は、必要に応じ、分科会を置くことができる。

6

前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。