行政不服審査法の改正の方向性についての意見募集

上記テーマによる意見募集は、10月10日(日)をもって終了しました。
貴重なご意見・ご提案ありがとうございました。

  行政不服審査法の改革など行政救済制度のあり方を検討するため、総務大臣と内閣府特命担当大臣(行政刷新)を共同座長とし、政務三役等及び有識者で構成する「行政救済制度検討チーム」が開催されました。

  つきましては、募集要領を以下のように定めましたので、本要領にご留意の上、奮ってご意見・ご提案をお寄せください。

  お寄せいただいたご意見については、行政救済制度検討チームに諮られ、行政不服申立制度の見直しのほか、行政の刷新に向けた調査・検討等のために活用いたします。なお、個別回答はいたしませんので、その旨ご了解ください。

1  募集対象者の方

どなたでも提出いただけます。

2  募集期間

平成22年9月10日(金)から10月10日(日)まで

3  お寄せいただきたいこと

行政救済制度検討チームにて共同座長(総務大臣及び内閣府特命担当大臣(行政刷新))により提示された「行政不服審査法の改正の方向性」に関するご意見

《参考》

  • 行政不服審査法の改正の方向性(イメージ)
行政不服審査法の改正の方向性
  • 「行政不服審査法の改正の方向性」による審理手続の流れ(イメージ)
「行政不服審査法の改正の方向性」審理手続の流れ

4  様式・提出方法

  行政不服審査法の改正の方向性についての意見の提出(専用フォーム)からご投稿ください。

5  ご留意事項

  • いただいたご意見等は、個人が特定されない形で公表させていただく場合がありますので、その旨ご了解くださいますようお願いいたします。
  • 氏名、メールアドレスは、お寄せいただきましたご意見等の内容を補足的にお伺いさせていただく場合等のためにご記入いただくものです。年齢、性別等の情報は、どのような属性の方からご提出いただいたのかを認識するために利用いたします。
  • いただいたご意見等は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)等に基づき、また、その趣旨を踏まえて適切に取り扱いますが、氏名、メールアドレス等を除き、公開される可能性があることを予めご了承ください。
  • 本募集窓口は、公益通報者保護法の通報先ではありません。通報先の行政機関等に関するご相談は、公益通報者保護制度相談ダイヤル(03-3507-9262)にご連絡ください。

6  連絡先

  行政不服審査法の改正の方向性に関する意見募集についてご不明の点がありましたら、下記連絡先までお問合せください。なお、誠に申し訳ございませんが、電話及びファクシミリによる意見の受付は行っておりませんので、ご容赦願います。

  • 内閣府 行政刷新会議 職員の声担当室
  •   03-5253-2111(大代表)  (平日9:30~18:15)

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