内閣総理大臣顕彰

内閣総理大臣表彰規程(昭和41年2月11日 閣議決定)

1 目的

本表彰は、国家、社会に貢献し顕著な功績のあったものについてこれを顕彰することを目的とする。

2 表彰者

内閣総理大臣

3 表彰の対象

次の各号の一に該当して特に顕著な功績があり、全国民の模範と認められるものその他内閣総理大臣が表彰することを適当と認めるものに対して行なう。

  • (1) 国の重要施策の遂行に貢献したもの
  • (2) 災害の防止及び災害救助に貢献したもの
  • (3) 道義の高揚に貢献したもの
  • (4) 学術及び文化の振興に貢献したもの
  • (5) 社会の福祉増進に貢献したもの
  • (6) 公共的な事業の完成に貢献したもの

4 表彰の方法

表彰は、表彰状および盾を授与してこれを行なう。表彰にあたっては、金一封をそえることができる。

5 表彰の時期

表彰は、原則として随時これを行なう。

6 表彰の審査

表彰の審査に関する事務は、内閣府大臣官房においてこれを行なう。


内閣総理大臣顕彰実施要領(昭和41年6月23日 内閣総理大臣決定)

内閣総理大臣表彰規程(昭和41年2月11日閣議決定)による顕彰は、次の要領によりこれを行なう。

  1. 本顕彰は、原則として国の栄典の対象となりがたいものに重点をおいてこれを行なう。
  2. 本顕彰は、主として随時生じた功績の事案を対象とする。
  3. 各省庁の長は、本顕彰にふさわしいと思料されるものがあるときは、すみやかに内閣総理大臣に推薦するものとし、また、内閣総理大臣の依頼により被顕彰候補者の功績等の調査を行なうものとする。
  4. 本顕彰は、適当な時期を選びまとめて行なうことができる。
  5. 顕彰状及び盾の様式は、別紙のとおりとする。  別紙(PDF形式:328KB)

内閣総理大臣顕彰受賞一覧  (令和5年11月更新)


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