国民栄誉賞

国民栄誉賞表彰規程(昭和52年8月30日 内閣総理大臣決定)

1 目的

 この表彰は、広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えることを目的とする。

2 表彰者

 内閣総理大臣

3 表彰の対象

 内閣総理大臣が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。

4 表彰の方法

 表彰は、国民栄誉賞を授与して行う。
 国民栄誉賞は、表彰状及び盾とする。
 表彰に当たっては、記念品又は金一封を添えることができる。

5 表彰の時期

 表彰は、随時行う。

6 表彰の事務

 表彰に関する事務は、内閣府大臣官房において行う。


 国民栄誉賞表彰規程実施要領(昭和52年8月30日 総理府総務長官決定)

  国民栄誉賞表彰規程(昭和52年8月30日内閣総理大臣決定)による表彰は、次の要領により行う。
 1.内閣総理大臣が表彰を行おうとするときは、候補者について、民間有識者の意見を聞くものとする。
 2.表彰状及び盾の様式は、別紙のとおりとする。    別紙(PDF形式:94KB)PDFを別ウィンドウで開きます


 国民栄誉賞受賞一覧  (令和5年3月更新)




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