平井内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成30年11月20日

(平成30年11月20日(火) 9:23~9:40  於:中央合同庁舎第8号館1階S101記者会見室)

1.発言要旨

 まず、私の方から報告をさせていただきます。
 昨日、渋谷にありますスタートアップ支援拠点Plug and Play を訪問させていただきました。
 渋谷発の成長企業や大企業イノベーション担当等、イノベーションのエコシステム形成のキーパーソンに参加いただいて、HIRAI Pitch を開催しました。
 何社かのマスコミの皆さんには現場に取材に来ていただきましたが、とてもよい雰囲気で若い方々の積極的な発言、そして皆さんの持っている情報と私の持っているいろいろな今までのネットワーク等々で、彼らにとっても1段前に進められるその機会になったのではないかと思います。
 また、今回の知見、いろいろな意見をしっかり受け止めて今後の政策にも活かさなきゃいけないなとつくづく思いました。まず、渋谷のHIRAI Pitch でございます。
 そして、次に同じく渋谷ストリームでございますが、少しちょっと場所が変わりまして、宇宙ビジネスアイデアコンテスト「S-Booster  2018」の最終選抜会に参加をさせていただきました。
 私が実行委員長を務めておりまして、第2回になるんですね。ビジネスアイデアコンテスト「S-Booster  2018」は。ネット配信もしながら、その結果を多くの方々に見守っていただきながら最終選抜をやりました。
 厳しい選抜を勝ち抜いた12組が、練りに練ったビジネスアイデアを発表して競い合いました。革新的なものから思いもつかない独創的なものまで、いずれの発表も私の想像を超えるレベルの高さでした。
 その中で最優秀賞は、チーム名「森琢磨・山田龍太朗」による「ロケット海上打ち上げ」でした。リグを使った打ち上げということですが、これも非常に斬新的なアイデアであり、なおかつ、正に今ならできるというようなアイデアで、わざわざカタールからこちらに帰ってきてプレゼンした甲斐があったのではないかなというふうに思います。このチームに優勝賞金1,000万円が渡されたということです。
 今後このS-Booster を通じて一つでも多くの宇宙ビジネスアイデアを事業化へ向けて踏み出していくことを期待しておりますし、来年は更に参加者をアジアへ広げて、更にスケールアップしてやりたいというふうに思っております。
 以上がS-Booster でございます。
 そして今日は、前回私の方から皆様方にも、あえて報道をフォローしていただくことをお願いをした領収書の件について、私の方からまずお話をさせていただきたいと思います。
 まず、先週の記者会見でお話ししたとおり、地元の事務所から香川県選挙管理委員会に確認したところ、選挙管理委員会からは、「宛名」については、公職選挙法に規定がないので法律には抵触しない。「ただし書き」については、公職選挙法は支出の名目の記載を課しているが、収支報告書に目的が記載されていれば、香川県選挙管理委員会としては「ただし書き」を求めていない。ただし、収支報告書で確認できないケースは、「ただし書き」が必要だという御指摘を頂きました。
 そして、私の場合は、収支報告書で全て確認できるということであります。
 その後、では、どのようにしたらいいんですかということに関しては、私の事務所の判断による、という御見解を頂きました。そして、我々はその収支報告に関して、やはり今回、香川県選挙管理委員会からの見解はこうだったにせよ、一般常識といいますか世間の一般常識から言って、領収書に「宛名」や「ただし書き」を書くのは当たり前ではないかというふうにも思います。したがいまして、「宛名」や「ただし書き」が書かれていない領収書に関しては、少し時間は掛かると思いますが、支出先に足を運びまして、改めて書いていただくことになりました。こちらで書くと偽造ということになりますので手間が掛かりますが、一つ一つ足を運んで書き直そうということにさせていただきます。
 今後についても、今回のような御指摘を踏まえて、領収書には「宛名」や「ただし書き」の記入を徹底するように事務所に指示をいたしました。
 以上でございます。

2.質疑応答

(問)昨日まで6回、HIRAI Pitchを行ったと思うんですけども、その中で、現時点までで見えてきた政策的な課題、もちろんHIRAI Pitchをやっているのは今後の政策に活かすためだと思うんですけど、政策的な課題、今現時点ではどこまで、どういうものが見えているのか教えてください。
(答)この大臣室でやるPitchはこれまで6回です。そして、地方では福岡、昨日は渋谷。実は、それはPitchとは呼んでいませんが、香川県高松市、あとは徳島大学の徳島、この二つも当時はPitchとは呼んでいませんでしたが、明らかにPitchと同様の内容です。
 したがいまして、もう既に何社ですかね、6社、10社、8社、ですから24、もう30社近い方々のお話を聞かせていただいて、まず一番私が感じたことは、想像していたよりもやっぱり高いポテンシャルを持っているすばらしい、要するにシーズが日本にはたくさんあるということです。
 明らかに、これはやっぱりスタートアップというのは、ずっと取り組んでいる方はたくさんいらっしゃるんですが、やっぱりちょっとゲームチェンジみたいなものを感じるというか、今までと相当レベルが皆さん上がっているのと、本気度というかその情熱みたいなものが、正に今時代の変わり目ならではの熱意という取組というものを感じました。
 ただ、皆さん非常にお若いということと、必ずしもその人脈が十分ではないということと、そのエリアや業種を超えての、要するに情報共有というようなものはまだ十分できていないというふうに思って、特に異分野や異業種との融合・連携というのが恐らく全く今までできていなかったところを、これは我々が助けられるというふうに思いました。
 そして、またもう一つ、これは全てのスタートアップに言えることなんですが、新しいビジネスにチャレンジしたときの失敗をある程度といいますか許容できるような環境を作り出していくことが必要だと思いました。つまり、全てのスタートアップがうまくいくわけではないので、その失敗から学ぶこと、これも非常に大きい価値のあるものだというような状況に今なっています。その意味で、我々としては、まずは情報連携といいますか情報共有のシステム、これは我々がハブになってそういう方々、分野間を超えてつなげていきたいというふうに思います。
 そして、このイノベーションというのは、日本だけでできるものでもないなという思いがあります。ですから、海外の優秀な人材が日本に集まってこれるような環境、そのプロジェクトに対して興味を持ってもらえるようにすること、これが重要だと思います。
 最初は、このHIRAI Pitch、私自身、いろんなことを知っておいてからいろいろな考えをまとめたいと思っていたんですが、これはPitchを開くこと自体が相当スタートアップの皆さんにとって事業の活性化につながるし、そういう意味では、今はもう約30社ぐらいですけど、相当ペースを上げて、できるだけの時間も取って開催していきたいと、そのように思いました。大変ですけど、頑張ろうと思います。
(問)御報告いただいた領収書の件ですが、今もしお手元に、どのぐらいの分量があったのか具体的な数字をお持ちでしたら教えていただきたいんですけど。
(答)分量、それは、このマスコミの皆さんが細かくチェックしていただいて新聞で報道されているとおりだと思うんですが、この分量と言われても、例えばダイソーの100円ショップの宛名のないものから、あと広告代理店に支払ったある程度の金額以上のものから、宛名のない領収書というものも、そういうようなカウントでいくと何件かということだと思うんですが、我々としては、その本体の領収書を全部保管しておりますので、それを持って相手側に足を運んで宛名を書いていただこうということでございます。
 今、何件というふうな御質問なのか、どういう御趣旨の質問か分かりませんが、まあそういうことです。
(問)正におっしゃるとおり、件数が今分かればと思ったんですけど、そこはちょっとないですか。
(答)分かりません。
(問)分かりました。
(問)引き続き領収書の件なんですけど、大臣が今おっしゃった、その宛名とただし書を書くのは一般常識から言えば当たり前ということだと思うんですが、じゃあ、その当たり前のことがなぜできていなかったのかということについて御説明を頂きたいんですが。
(答)まず、この法の趣旨というのは、どこに対して何のために支出をしたのかということを収支報告書の中で明記することがやっぱり一番重要だと思っています。で、それを裏付けるための、要するに、領収書のコピーということで、この宛名に関しては、過去の選挙、1回じゃありません、私の場合は7回もやっていますから。担当者に確認したところ、平井卓也宛てでもらうのか、平井卓也選挙事務所宛てでもらうのか、香川県第一選挙区支部宛てでもらうのか、その場で判断できなかったものが白紙になっていたということらしいです。しかしながら、最終的に収支報告書で全て、要するに、どこへの支出であるということと内容というものは明らかにしているので、公選法の規定は、そこにはありませんでしたが、一般常識としては、やっぱりもらうべきだろうというふうに今回思って、もう一度それを宛名を書いていただこうというふうに作業をしようと決めたところでございます。
(問)それと、これは宛名を書いてもらった領収書を新たに添付資料として出し直すということ、選管に出し直すということでしょうか。それとも、単に領収書をもらうだけで、今回の件は修正しないということなんでしょうか。
(答)こちらからは、出し直しをお願いしようと思っています。選管からは求められておりませんが、こちらの判断で新たな、要するに、書いたものを全て、言わば差し替えるといいますか、ことを選管にお願いをしたいと思っています。
(問)分かりました。あともうこれで最後ですが、すみません、領収書が何にただし書が書いていないとすると、その収支報告書を裏付けることはできなくなると思うんですけど、そこはどう。要は、収支報告書では、これこれにこれだけ使ったということが記載されているから、それで大丈夫だという御説明なんですよね。だけども、そもそもの領収書、それを裏付けるための領収書にそこが書いていないとすると、そもそもそれを裏付けられないのではないかという疑問もあると。
(答)いやいや、「ただし書き」があって、要するに「宛名」がないというものも多いわけですね。それと、ダイソーのあれなんかは、例えばくぎとかそういうものまであって、そういうものに関しては「ただし書き」がないと。ですから、これはもう全部見ていただいたら分かるんですが、あえてそれを。
 収支報告書の記載の目的どおりの支出であったということの報告を受けているので、それはもう見ていただければ一目瞭然で、要するに、「宛名」が書いていなかったために、それが一種の疑いを持たれるようなことになったことが非常に不本意です。ですから、やっぱり世の中の一般常識と同じように、もっと相手側に細かく、どんな小さな領収書でも宛名書きを書いてもらうように、これから事務所にずっと徹底したいというふうに思っているということです。

(以上)