小此木内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成30年5月8日

(平成30年5月8日(火) 9:40~9:45  於:中央合同庁舎第8号館5階共用会議室B)

1.発言要旨


 おはようございます。
 私から1件ございますが、本日、「災害救助法の一部を改正する法律案」を閣議決定いたしました。本法案は、内閣総理大臣が防災体制・財政状況等を勘案し、救助実施市を指定する制度の創設であります。救助に必要となる物資の供給等が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県知事が連絡調整をすること、また、救助実施市においても災害救助基金を積み立てること、これらについて定めるものであります。本法案は、東日本大震災、熊本地震を教訓に、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため提出するものでありまして、今国会において御審議を賜り、成立をさせていただきたいと考えております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)共同通信の井澤です。
 今、大臣からお話ありました災害救助法の改正についてなんですけれども、議論としては1年以上前から続いていたと思うんですけれども、都道府県側の法改正の理解というのは進んだと言えるのかどうか、この点、大臣の御認識をお聞かせください。
 また、都道府県の同意を前提とした制度設計になるということなんですけれども、全国知事会が今も反対の考えを示しているという中で、今回の政令市の権限委譲についての実効性というのが保たれるのかどうか、その点ちょっと懸念があると思うんですけれども、併せて御認識をお願いします。
(答)本年2月から宮城、愛知、兵庫、この3県において都道府県・政令市・住宅産業関係者等が参画をしまして、実務的検討を正に具体的に行ってまいりました。その結果を踏まえて今回の法案を閣議決定をしたということであります。
 平成28年12月の第1回の実務検討会から5回の検討会、あるいは約1年5か月にわたる様々な場での協議を経てまいりました。関係者の一定の理解が得られたと認識はしています。都道府県によっては、その大きな災害を実体験として、東日本であり、あるいは熊本であり、そういった体験をここ数年経験をしていないということもあります。しかしながら、これは何度も言ってまいりましたけれども、やはり政令市を抱える県、この政令市がしっかりと指定されれば、その指定される政令市以外の地域を、県はしっかりと責任を持っていただく、法律的には全体的には県が全て責任を持つんですけれども、手を挙げた政令市がしっかりと御自分の役割を果たしていただけることで、その他の地域を県はその責任を持つと言いますか、重なることがないという意味でも、かなり説明をしてきたところだと思っていますので、そういったことの認識がもう備わっていると思います。
 しかし、そういったことが経験のないところは、まだまだやったことのない不安があろうと思いますので、そこは当該政令市と県としっかりと話し合ってもらうと。そういうことがしっかりとできるというところで、実際は総理大臣が指定をするという形になると思いますので、私はそういう意味で、認識は進んでいるものと思っております。
(問)全国知事会が反対していますけれども、実効性というのは保たれるという理解でよろしいでしょうか。
(答)私はそう思います。乱暴に指定都市が手を挙げて、総理大臣が指定をするということではありません。そこは丁寧な議論がこの法律が通った後に、調整として県と政令市、実施主体の市と国もそこに入ってやるということでございます。

(以上)