梶山内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成30年8月31日

(平成30年8月31日(金) 10:45~10:59  於:中央合同庁舎8号館1階S106会見室)

1.発言要旨


 このたび、今年6月に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」を踏まえて、中枢・中核都市の機能強化、小規模市町村を含む全ての地方公共団体への対応方策等について検討するための会議として、地域魅力創造有識者会議を私の下に開催することになりました。
 会議のメンバーは、産官学から幅広く14名の方に参画いただいております。座長は、まち・ひと・しごと創生会議の委員でもある増田寛也委員にお願いすることとしております。
 第1回目は来週の4日火曜日に開催し、今後の対策の方向性を検討するための論点等について、自由に御意見を頂く予定にしております。その後については、まず当面の課題について12月中に取りまとめを行っていただき、年末に閣議決定を予定している、「まち・ひと・しごと創生総合戦略2018改訂版」に盛り込みたいと考えております。
 2件目です。本日、地方創生SDGs官民連携プラットフォームの設立総会及びキックオフイベントを開催いたします。
 3件目です。昨年と同様、9月1日から30日までの1か月間を規制改革ホットラインの集中受付期間と位置付け、日常生活、仕事や事業活動において不便を感じたり、改善を図るべきと考える規制・制度について、国民や企業の皆様から具体的な御提案を幅広く受け付ける予定にしております。是非この機会に多くの御提案をお寄せいただきたいと考えております。
 4件目です。来週月曜日、9月3日に地域における意欲ある取組や地域のニーズ等を把握し、今後の地方創生に関する取組に生かすべく、秋田県を視察いたします。具体的には、仙北市、大仙市、横手市を視察する予定であります。
 いずれも詳細については事務方にお問い合わせいただきたいと思います。

2.質疑応答

(問)公文書の関係でお聞きします。一部報道で、経済産業省が省内の公文書のガイドラインを周知する文書の中で、出席者の個別の発言は記録しなくてもいい、すべきでないという記載があったという一部報道がありますが、去年以降、議論が進められたガイドラインの趣旨と少し反するのかなというところもありまして、大臣の受け止めと何か今後対策等ありましたらお願いします。
(答)報道は承知しております。今お話しありましたように、昨年の12月に改正した行政文書の管理に関するガイドラインにおいては、意思決定過程の合理的な跡付け、検証ができるように、政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書の作成を義務付けたところでありますけれども、必ずしも全ての発言について逐語的に議事の記録を作成することまでは求めていないというのも現実であります。
 お尋ねの内部文書については、経済産業省に確認したところ、この方針を前提とした趣旨の記載であり、省内においても同様の説明が行われたものと聞いているところであります。
(問)来年度の予算の概算要求について、地方創生推進交付金の中で、わくわく地方生活実現政策パッケージとして、移住企業等に具体的に最大300万円支給するというような内容が出てきましたけれども、これについて大臣の御所感といいますか、今後の方向性をお願いします。
(答)これは今年、私の下で開催しました、わくわく地方生活実現会議の中で、いろいろな方から、地方への移住を進めていくために何が必要か、どういったものがやはり足りないのかというような議論を頂いた中で出てきた課題でもございます。
 中身につきましては、先程申しました有識者会議に諮りながら検討を進めていくということで、採択のための基準作りも含めてやってまいりたいと思いますし、どのくらい移住が以前に比較して増えていくのか、そういうことも見ながら、後押しするような制度を作ってまいりたいと考えております。
(問)先程の公文書の関係に関連してなのですけれども、全ての発言に議事を作成することは求めていないのも事実ということをおっしゃっていましたけれども、今回の件を受けて、改めてガイドラインの改正等を含めた何か検討される予定というのはございますでしょうか。
(答)御指摘の点については、経産省に対しまして、念のため改めてガイドラインの趣旨等についてこちらから、繰り返しになりますが、伝達をしたところであります。同省において、ガイドラインの趣旨を踏まえた適正な文書管理が徹底されることが重要であると考えております。
 ガイドラインが改正されたのは昨年の12月、それに基づいて行政文書の管理規則がそれぞれの役所で、公文書管理委員会も関与しながら作られたのが3月ということであります。それらをしっかり遵守していただくということで、私どもの考えている趣旨をもう一度経産省に伝達をしたところでもあります。
(問)その伝達を敢えてしたということについては。
(答)こういう報道が出ましたので、やはりガイドラインの趣旨はこういうことですよと。しっかり必要な文書は作っていただきたいということも含めた、そういう趣旨を伝達したということであります。先般、御報告申し上げましたように、これから新しい体制で公文書の管理をしてまいろうと思っておりますけれども、そういうことも含めて、今月3日に行政機関における文書管理に責任を有する総括文書管理者の幹部職員を一堂に集めた研修等もしております。周知を図っていくということになるかと思います。
(問)一応確認なのですけれども、大臣の受け止めとして今回の経産省の記述というのは、それは不適切とかそういうことは。
(答)どういう趣旨で書かれて、どういう趣旨で説明をしたかということで、先程申しましたように、経産省の返答はその趣旨を逸脱していないという、一時的なやりとりではありました。でも、念のためにもう一度ガイドラインの趣旨について、こちらから伝達をしたということであります。
(問)今回の経産省の対応について大臣は率直にどう受け止められましたか。
(答)事実関係は私も正確には把握していませんし、その経産省の中でのやりとりについては個別に聞いたわけでもありません。内閣府と経産省のやりとりの中でガイドラインの範囲を逸脱していないということでしたが、念のためにこれを守っていただきたいということで、ガイドラインの趣旨についてもう一回伝達したということであります。
 昨年改正したガイドラインの中では、必要な文書は作ると。意思決定の検証をするために必要な公文書は作るということになっておりますので、そういった趣旨に沿ってこれからも公文書の管理をしていただきたい。そして、そのための組織を9月から作るということでして、もう一度念を押しながら、その辺は遵守できるようにしてまいりたいと思っております。
(問)今回の経産省の対応について、大臣は適切だったか不適切だったか、率直にどう思われますかという趣旨の質問なのですが。
(答)それぞれの役所において、ガイドラインに基づいて行政文書管理規則を作った。その趣旨徹底をそれぞれの役所でしているはずであります。その中の一つとしてこういうことがあったのかと思います。ガイドラインの趣旨は逸脱していないということでしたので、念のためにもう一回しっかりとその趣旨について確認したということであります。伝達したということであります。
(問)経産省側に伝達した日付がもしお分かりであれば教えていただきたいのと、もう一点、経産省側は逸脱していないというお話だったのですけれども、その公文書管理担当の大臣としては、これ逸脱しているというふうに思われているのか、そうでないと思われているのかということをお願いします。
(答)その文書をどういう形で、口頭で説明していたのかということにもよると思いますけれども、文書で説明し、口頭でも多分説明したと思いますけれども、ガイドラインや行政文書管理規則の趣旨にのっとって説明したというのが、第一時的に返ってきた言葉であります。
 でも、念のため、私どもの方からこういう趣旨ですよ、ということを確認させていただいたということであります。
 報道の限りでは、こういう文書が出ているということでありますけれども、その確認について、今、経産省と内閣府の公文書管理担当の部署でやりとりをしたということであります。
 伝達した日付は8月30日、昨日ということであります。
(問)大臣のお名前で伝達したのかということと、文書で伝達したのかということと、あと、その伝えたのは経産省に対してだけということで良いのかというのを教えてください。
(答)口頭でのやりとりだと聞いております。
(問)大臣のお名前でということ。
(答)これは担当部署でのやりとりだと思います。
(問)公文書管理課からということで。
(答)はい。
(問)伝えたのは経産省に対してだけということで。
(答)ということと承知しております。
(問)改めて、通知したということは、今回の報道ベース等で、経産省の対応がガイドラインの趣旨に沿っていないのではないかという疑念を内閣府が持たれたからではないのですか。
(答)いや、確認ということです。
(問)確認する必要があったというふうに、内閣府か大臣が思われたということですよね。
(答)担当部署がもう一度確認した方がいいということで、確認させていただいたということであります。
(問)大臣御自身は確認をされていない。
(答)新聞での第一報を踏まえて確認した。そして、この確認の中でその趣旨にのっとってやっていますよということですけれども、念のためにその趣旨という中身について公文書の担当部署からもう一度説明して、伝達したということであります。
 そういう形で公文書の作成が守られるように伝達をしたということであります。

(以上)