甘利内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成27年8月4日

(平成27年8月4日(火) 10:10~10:19  於:合同庁舎8号館1階S108会見室)

1.発言要旨

 ありません。

2.質疑応答

(問)TPPの関連ですが、ハワイでもこちらに帰られてからも、月末にまた会合を開いて合意したいというお考えを甘利大臣は示されていらっしゃいますが、改めて実現に向けて、何が一番のハードルになっていて、日本政府として努力したいかということを、まずお聞かせください。
(答)一番問題になっているのは数項目に絞られてきていると思います。物品のマーケットアクセスで、一部の国がとても閉じられることができない、不可能な数字を各国に振りかざしている。これはもう少しというか、もう少しどころか頭を冷やしてまっとうな要求にしてもらいたいと思います。
 知財の問題はやはり各国制度も含めて相当重大な関心事でありますので、長い保護期間を必要とする国と、国情から長い保護期間の確保ができないという国が歩み寄れるようなシステムをつくるということをしなければいけないと思います。
 その他、小さいことは幾つか残っておりますので、それを関係国の間で、大臣会合の前に処理して、残されていても後は大臣会合で確認するだけというくらいに持っていかないと、なかなか開催が難しいと思っております。
 日本も関わっているところがありますから、事務折衝を強力に進めて、その道を開きたいと思います。
(問)なかなか閣僚会合が開けるか分からない中で、仮定の質問になってしまうのですが、大筋合意がなされた場合、国内でTPPに関連する法案を提出されると思うのですが、以前臨時国会に出されるというような見通し、以前というか従前あったと思うのですが、昨日総理ともお話しされたと思うのですが、このスケジュール感について改めて今どのようにお考えでしょうか。
(答)日程がどういうふうに設定されるのかということと、アメリカには90日ルールがありますから、それへの対応がどう迅速にできるのか等々ありますから、これは大臣会合が開催される時点で、大筋合意が成り立った時点で、それから先の見通しが出てくると思います。もちろん、この種のことはできるだけ迅速に対処したほうがいいことは承知をいたしておりますので、どの時点でどこに提出するのが一番迅速な対処かというのは、その時点で考えたいと思います。
(問)先ほどの法外な要求をしている一部の国ですけれども、これやはり今後の、もう時間ない中で月末までに解決するためには、どういった戦略で日本として臨むのか。関係国、利害が絡む国と協力して説得に当たるという方針なのか、その辺をお願いします。
(答)手の内をカメラの前でしゃべると、その一部の国にそのまま即日伝わりますから、余計やりにくくなります。とにかく関係国と歩調合わせて、しっかり事態を相手に認識をさせなければならないと思います。
(問)2点お伺いします。
 1点目、プエルトリコが債務不履行になって事実上財政破綻したというニュースがあるのですけれども、これについて日本市場への影響というのはどう出てくるか、今どう御覧になっているかをお伺いしたいと思います。
 もう一点、ウィキリークスというサイトで米国が日本政府を盗聴していたという問題がありまして、内閣府も一部対象になっていたようですけれども、これに関する受け止めと、何か対応なさるのかについてお伺いしたいと思います。
(答)プエルトリコのデフォルトについて、私も今朝初めて承知をしたものですから、具体的な日本への影響、世界経済への影響について想定はしておりませんが、とにかく大事なことは、この種の事案が連続して発生しないことが大事ですから、しっかり注視していきたいと思います。プエルトリコ経済自身はそんなに大規模な経済ではありませんから、日本への影響は極めて限定的だと思います。
 ウィキリークスの話ですが、今までの報道でも特定の対象、国の報道がありましたが、日本だけウィキリークスの報道の例外ではないと思っておりました。事実とすれば極めてけしからんことであると思っております。
(問)対応は何かなされるのでしょうか。
(答)可能なら事実関係を調べたいと思います。
(問)関連ですけれども、今回のウィキリークスの話は第一次安倍政権のころの話だったと思うのですけれども、恐らく推測するには今もそういうことをやっていると思われるのですけれども、そういう中でTPP交渉を継続することは、ある意味見方によってはできないというか、もし本当にやっているのであれば手の内を全部見られた中で交渉をやっているということにもなりかねないのですけれども、何かその辺で、報道がそもそも関係閣僚会合の途中だったこともあるので、何か注意されたことはあるのでしょうか。
(答)TPP交渉に関しては、そういう事態を想定してやっております。ですから仮に盗聴がなされているとしたならば、それをもとに対応するととんでもないことになりますよということです。

(以上)