森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年7月15日

(平成26年7月15日(火) 9:24~9:30  於:中央合同庁舎第8号館1階S101会見室)

1.発言要旨

 今朝は私からは特にございませんので、御質問をどうぞ。

2.質疑応答

(問)ベネッセの問題関連ですけれども、官房長官から個人情報保護法の改正に関して御発言がありました。事業者側の要請で一括して情報が消去できるような制度をというふうなお話があったと思うんですけれども、善意の取得者の場合どうするのかとか、課題もあるとは思うんですが、この点について大臣のお考えをお聞かせください。
(答)もう一度御質問いただけますか。消費者庁のほうでビッグデータの会議のほうで三つ提言をしておりますが、それについて述べたものと思われますけれども。
(問)先週なんですけれども、官房長官のほうで、ベネッセの事件を受けて今回みたいな感じで情報がどんどん漏れていってしまうと、漏れた情報について一括して情報が消去できるような制度というのを、考えたいという趣旨の御発言があったんですけれども、この点についてどう思われるのかということなんですけれども。
(答)今、官房長官の記者会見、手元に議事録がございますけれども、この部分だと思います。「例えば現行の個人情報保護法の手続では、この情報流出の被害を受けた個人が申立てをすれば、そこは消去できる手続に今なっていますが、全体を消去できるわけではないので、今後検討していく必要があるだろうというふうに思っています」という、その部分だというふうに思います。
 これは6月24日にIT総合戦略本部で決定されましたパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱で、消費者庁のほうで主張をいたしまして、個人情報保護法の改正を含めた検討をするということになっておりますので、その部分について長官が言及されたものというふうに承知しております。
 こちらのほうでは具体的に申し上げますと、いわゆる「名簿屋」への対応について6月24日の大綱の中で三つ指摘をしておりまして、一つは、本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止する仕組みの運用強化、二つめが、自己情報の利用停止等の請求権、これは民事の手続ですね。そして三つめが、いわゆる「名簿屋」により販売された個人情報が、犯罪行為に利用されていることへの措置を検討するというふうにされております。こういったものを法案の形にして、通常国会を目途に提出していきたいと思っております。
(問)今のお話で、名簿屋の第三者への提供を停止する仕組みというお話でしたけれども、仮にその名簿屋が善意の取得であった場合とかそういう場合に停止ができるのかとか、消去ができるのかというところなんですが、そこら辺のお考えをお聞かせ願えないでしょうか。
(答)善意であるとか悪意であるとかいうこととかかわりなく個人情報でございますので、それを個人情報が勝手に使われてしまうという人権侵害と、善意で取得した者の利益との考量になると思いますけれども、そこは個人情報の保護という観点をしっかり見ながら制度をしっかり組み立てて、通常国会までには提出したいというふうに思います。
(問)関連です。今のお話ですと、先日決定した制度改正大綱は、たしか山本大臣の下でIT戦略本部が主導でされていたと思いますけれども、来年の通常国会の個人情報保護法の改正案提出、これは消費者庁主導でなさるということでしょうか。
(答)山本大臣のほうでIT戦略本部の全体の取りまとめを行っております。その会議のIT総合戦略本部に関係閣僚が出席しておりますけれども、その中に消費者担当大臣として私も居るわけでございますので、関係する分野についてはしっかり意見を申し上げて、そして取りまとめは山本大臣のほうで行っていただくという形になると思います。

(以上)